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企業法・論点まとめ3
72問 • 1年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

  • 1

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)出資の払込を仮装した発起人は株主の権利行使(105条)できるか。  出資の払込を仮装した発起人が株主の権利行使できるかが問題となる。  出資の払込を仮装した発起人は、()または()の場合、()。なぜなら()である。 ※募集引受なら、()または()の場合、()。

    52条2の第1項1号2号、52条の2第2項、権利行使ができる(52条の2第1項)会社財産が充実した以上、仮装払込をした発起人・引受人の権利行使を否定する必要はないから、102条の2第1項、103条2項、102条3項

  • 2

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)仮装払込により発行された株式を引き受けた者は株主の権利行使()できるか。  当該者が株主の権利行使できるかは()の要件を満たすかどうかによる。  本条文が成立するためには、()趣旨から、①()②()③()であることが必要である。

    105条、52条の2第5項、株式取引の安全を図る、払込の仮装、株主となる権利を譲り受けたこと、善意無重過失

  • 3

    4設立 9設立の瑕疵 ⑴会社設立無効の訴え()() ア:要件 条文から ①() ②() 明文の規定を欠くが ③() 重大な瑕疵:() イ:効力 対世効:() 将来効:() 遡及効は株主総会決議取消しの訴え:()

    828条1項1号、2項1号、株主等の提訴権者(828条2項1号)、会社の設立から2年以内の訴え(828条1項1号)、無効原因、その無効原因は法的安定性、取引の安全の見地から、重大な瑕疵がある場合に限ると解する、重大な法令違反、838条、839条、839条参照

  • 4

    4設立 9設立の瑕疵 参考問題 変態設立事項に必要な手続き ()()() 検査役不要な場合()の責任 ()()()

    28条、33条1項、33条7項、33条10項、46条1項1号、52条1項、52条2項2号

  • 5

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 ア:募集事項の決定→申し込み→イ:割り当て→ウ:引受→エ:払込 ア:募集事項の決定() 募集事項の決定:() 特別決議に必要:()() 有利発行の場合説明必要:() 譲渡制限株式の発行であるとき、種類株主の株主総会必要:()() 議決権を行使できる株主がいない:(新しく種類株式を発行するってこと) 公開会社の場合の特則:()(有利発行以外なら募集事項の決定取締役会) 株主割り当て() 募集事項の決定 :定款で取締役() :定款で取締役会() :公開会社なら取締役会() :非公開会社なら株主総会決議()() (募集事項の決定を取締役が行えることの趣旨)() 上場会社が株式報酬として募集株式を発行する際の特例:払込金額、払込期日の決定不要()

    199条、1項、2項、309条2項5号、3項、4項、324条2項4号、201条1項、202条3項1号、2号、3号、4号、309条2項5号、迅速な資金調達を行えるため、202条の2第1項

  • 6

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 イ:募集株式の割当て 募集株式の割当て:() 割り当ての決定は、譲渡制限株式の場合、特別決議、取締役会あれば取締役会、定款に別段の定めであればそれによる:()() 総数引受の場合の特則:203条(申込み)、204条(割当て)適用しない()

    204条、2項、309条2項5号、205条

  • 7

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 ウ:引受け 募集株式の引受け:() 金銭以外の出資:現物出資()(定款の記載不要、発起人に限らない) ※ここら辺の条文錯綜している。 エ:出資の履行等:() 全額給付:() 全部給付:() 相殺禁止:() 募集株式の株主となる権利の譲渡は、会社に対抗できない:() 出資を履行しない場合:() 株主となる時期:() オ:募集に係る責任等 引受人の責任:() 仮装払込をした引受人の責任:() 仮装払込をした取締役の責任:()

    206条、207条、208条、1項、2項、3項、4項、5項、209条、212条、213条の2、213条の3

  • 8

    5章資金調達 1募集株式の発行等 ※視点 資金調達において保護すべき利益。 会社にとっての利益:() 取引相手にとっての利益:() 既存株主にとっての利益:()() 公開会社の場合、経済的利益を保護し、支配的利益を保護していない()。その趣旨は()また()。 非公開会社の場合、経済的利益を保護し()、支配的利益を保護している()。その趣旨は()また()。

    資金調達の機動性、取引の安全、支配的不利益、経済的不利益、201条1項、199条2項3項、309条2項5号、資金調達の機動性を図る必要性が高く、既存株主は通常市場で株式を購入することで持株比率を維持できるため、199条2項、200条1項、309条2項5号、資金調達の機動性よりも株主間の緊密な関係の維持の方が重要、既存株主は市場で株式を購入できず、持株比率を維持する方法がないため

  • 9

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑵有利発行規制() 「特に有利な金額」で募集株式を発行する場合、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会特別決議、株主総会における取締役の理由の説明を要求している()。 (論点)特に有利な金額とは。 特に有利な金額とは()と解する。そして、()とは、()で、()。

    199条3項、199条2項3項、201条1項、309条2項5号、公正な払込金額に比べて特に低い払込金額を指す、公正な払込金額、会社の資金調達の目的が達成される限度、既存株主にとってもっとも有利な金額を言うと解する

  • 10

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑶公開会社における募集株式の割当等の特則()(支配株主の変更を伴う場合) 割当の決定は原則通り、取締役会決議(公開会社なので) 株主への通知:() 総株主の議決権の1/10の反対あれば、総会決議、普通決議:()() (趣旨)()は、()であって、()から。 (普通決議で足りる趣旨):誰が会社の経営を支配するかという問題は、()から。

    1項、2項、204条1項、206条の2第1項、4項5項、支配株主の変更、会社の基礎の変更、株主に影響がある、誰を取締役として会社の経営を任せるかという問題と同様である

  • 11

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑷金銭以外の財産の出資() 定款記載不要、発起人に限らない、検査役の調査必要()(33条1項と同様)。必要があれば変更()(33条7項と同様) (趣旨):現物出資は、設立時と同様に()により、()おそれがあるから。

    207条、目的財産の過大な評価による不当な株式付与、会社の財産的基礎を害するとともに、金銭出資者を害する

  • 12

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑸募集株式の発行の差止請求()(発行する前の差止)(株主の権利の保護のみを意識、広く無効が認められる) (趣旨)募集株式の発行により、()、()であるので、()があるため。(会社に著しい損害、回復できない損害じゃないと差止できない) ※執行役なら()。 (論点)「著しく不公正な方法」とは。公開会社において特定の株主の議決権比率を下げることはそれにあたるか。  特定の株主の議決権比率の低下を目的とする募集株式の発行等が「著しく不公正な方法」()に当たるかが問題となる。  ()は、()である。とすれば、()が、()にある場合には、()。

    210条、株主が不利益を受けるおそれがあるとき、取締役の差止請求では株主保護は不十分(360条1項)、株主の利益を保護する必要、422条1項、210条2号、公開会社において募集株式の募集事項の決定を取締役会に認めた(201条1項、199条2項)趣旨、主として会社の機動的な資金調達の便宜を図るため、募集株式の発行等の主要目的が資金調達目的を超えて特定の株主の議決権比率の低下、「著しく不公正な方法」に当たると解する、

  • 13

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑹募集に係る責任等() 引受人の責任:()() 取締役等の責任:()()

    212条~213条の3、212条、213条の2、213条、213条の3

  • 14

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑺出資の履行の仮装の場合の責任等 cf.設立時の払込仮装と同じ。 払込:()である。なぜなら()。 株式発行の効力:()。しかし()、()の観点から、株式発行自体は有効とされる。有効だからこそ、 払込を仮装した引受人が、支払・給付義務を果たした()、または払込仮装に関与した取締役が支払い義務を果たした()場合、引受人が株主としての権利行使できる()。 (趣旨):() また払込仮装により発行された株式を取得した者が善意無重過失の場合、株主の権利行使をできる()。

    無効、会社の営業資金は何ら確保されていないため、払込が無効である以上、株式発行も無効であるはず、株主間の公平性確保、会社債権者の保護、213条の2第1項、213条の3、209条2項、会社財産が充実した以上、仮装払込をした引受人の権利行使を否定する必要はないから、209条3項

  • 15

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え()() ア:要件 条文から ①() ②() 明文に規定はないが ③()そして、()。 イ:答案の流れ ①②は問題提起の段階で、要件あてはめしてよい。③のあてはめが最も重要であるため。

    828条1項2号、2項2号、6ヶ月以内または1年以内の訴え、無効原因、法的安定性の確保、取引安全の見地、重大な瑕疵に限ると解する

  • 16

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え()() ウ:210条の差止請求との違い (論点)210条の差止事由と、828条1項2号の無効原因の比較 募集株式の発行の前は、()ので()。したがって、()。 募集株式の発行等の後は、()ので、()。したがって、()。 重大な瑕疵:()

    新たな株主が存在していない、取引の安全を考慮する必要がない、差止事由を広く認めてよい、新たな株主が存在し株式が流通している、取引の安全を考慮する必要がある、無効原因は重大な瑕疵に限ると解する、法令定款違反

  • 17

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え エ:無効原因 (論点)公開会社において取締役会の決議を欠いて新株を発行した場合の新株発行は効力を有するか(無効原因となるか)。  公開会社の場合は、有利発行の場合を除いて、取締役会決議によって、新株を発行できる。()そこで、取締役会決議を欠いて代表取締役が行った新株発行は、有効かが問題となる(重大な瑕疵といえるか)。  ()。また()。したがって、当該新株の発行は有効である(無効原因は認められない。)と解する。

    199条2項、201条1項、828条1項2号、新株の効力発生後は取引の安全を重視すべきであり、取締役会決議ないことを理由に新株発行を無効とすると取引の安全を害する、株主は事前の差止請求(210条)もできた以上、株主が不利益を被るのはやむを得ない

  • 18

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)公開会社において、株主総会の特別決議を欠く有利発行。  有利発行の場合、株主総会の特別決議が必要()()()。特別決議を欠く有利発行の効力が問題となる(重大な瑕疵であるか)。  ()また()、したがって特別決議を欠く有利発行は有効(重大な瑕疵ではない)と解する。

    201条1項、199条2項3項、309条2項5号、新株の発行後は取引の安全を重視すべきであり、有効な株主総会決議がないからと言って、新株の有利発行を無効とすると取引の安全を害する、株主は事前の差止請求権(210条)を行使できた以上、不利益を受けてもやむをえない

  • 19

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)非公開者において特別決議を欠いた新株発行の効力(無効原因になるか)  非公開会社においては新株の発行の決定は株主総会の特別決議による()()。そこで非公開会社において株主総会決議決議を欠く新株発行は、新株発行無効の訴えの無効原因になるかが問題となる。  ()、また()からすると、()。従って、無効原因になると解する。

    199条2項、309条2項5号、非公開会社において募集株式を発行するには原則特別決議が必要であること、新株発行無効の訴えの提訴期間が1年に延長されていること、非公開会社では持ち株比率の維持という既存株主の支配t系利益の保護を重視すべきと解する、

  • 20

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)著しく不公正な方法により新株が発行された場合、新株発行の無効原因になるか。  著しく不公正な方法による新株発行がなされた場合、新株発行無効の訴え()の無効原因になるかが問題となる。  ()また()したがって、著しく不公正な方法による新株発行は、無効原因にならないと解する。

    828条1項2号、新株の効力発生後は取引の安全を重視するべきであり、新株発行が著しく不公正な方法だったという事情は会社の内部事情に過ぎないと解する、既存の株主は事前に差し止め請求(210条)を行使できた以上、不利益を受けてもやむを得ない、

  • 21

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)株主の差止請求(210条)を無視した新株発行の効力  ()。なぜなら、()し、()からである。

    新株発行の効力発生後は取引の安全を重視すべきであるが、差止の仮処分等まで出ている場合にこれを無視した新株発行は無効と解する、当該状況にまで有効とした場合、法秩序の維持という司法制度の目的に反する、株主保護のために差し止めを認めた趣旨に反する

  • 22

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)公開会社において募集事項の通知・広告を欠いて新株発行がなされた場合  ()すべきであるが、()にあり、この株主の重大な権利行使の機会を奪っている以上、()。 ただし、()。

    新株の効力発生後は取引の安全を重視、事前に株主に対する通知・公告を要求した(201条3項4項)趣旨は、株主の募集株式発行等差し止め請求(210条)行使の機会の保証、原則無効と解する、通知公告を欠いた以外に瑕疵がない場合で、差止請求事由が存在しなかったことを会社が立証したときには例外的に有効と解する

  • 23

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (問い):当該募集株式発行の無効の訴えが認められるか。 (答え方) 1 ~の場合、当該募集株式発行の無効の訴えが認められるか()が問題となる。 2 募集株式発行の無効の訴えが認められるためには、①()②()が必要である。そこで~が無効原因になるかが問題となる。

    828条1項2号、828条2項2号、株主等が株式発行の効力発生日から6か月以内、明文の規定がないが無効原因があること

  • 24

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 募集株式の発行等とほぼ同じ。ひねりで出るかも。 視点Ⅰ:発行の際の払込と、行使の際の払込は違うこと。 出資すれば株主になることから、 発行の際の払込は、()。だから、無償も可能、現物が対価でも検査役不要。 行使の際の払込は、()。 視点Ⅱ 新株予約権の発行は、潜在的株式であることから、原則、株式の規定と同じ。 ただし、新株予約権は譲渡可能()である一方で、募集株式の割当を受ける権利は、株式会社に対抗できない()。(ここだけ違う)

    出資ではない、出資、254条、208条4項

  • 25

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 ⑴新株予約券の発行()~() 上記は、募集株式発行の決定に関する()~()と同じ規定。 新株予約権の差止請求:() 新株予約権発行無効の訴え:()

    238条~241条、247条、828条1項4号

  • 26

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 ⑵新株予約権の譲渡等()~() ⑶新株予約権者・取締役の責任 不足額填補責任:()() 出資の払込仮装:()() 引受人の権利行使の許容:() 譲受人の権利行使の許容:()

    254条~266条、285条、286条、286条の2、286条の3、282条2項、3項

  • 27

    5資金調達 3募集株式の発行等の判例 (論点)筆頭株主の持ち株比率を低下させる新株発行は著しく不公正な方法(210条2号)に該当するか。 ()は()のためである。とすると、()。そして、()。

    公開会社において募集株式の募集事項の決定を取締役会に認めた(201条1項、199条2項)趣旨は、会社の機動的な資金調達の便宜、募集株式の発行の主目的が、資金調達目的を超えて、特定の株主の議決権比率の低下にある場合、「著しく不公正な方法」(210条2号)に当たると解する、いずれが主目的かは、資金調達の緊急性の要否や、事業計画の合理性・事業計画のための資金調達の必要性から判断すると解する

  • 28

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)主要目的が、特定の株主の議決権比率の低下にある場合でも、新株予約権発行の差止請求の「著しく不公正な方法」()に当たらない場合があるか。  ~特定の株主の議決権比率の低下にある場合、原則「著しく不公正な方法」に該当すると解する。しかし、()から、()場合には、「著しく不公正な方法」に該当しないと解する。 ※新株予約券の発行である以上、資金調達目的は主張できない。株式の発行で足りるため。

    247条2号、株主の利益保護の観点、敵対的買収者が真摯に合理的な計画を目指すものではなく、敵対的買収者による支配権の獲得が、会社に回復しがたい損害をもたらす事情があることを会社が疎明、立証した

  • 29

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)新株予約権の無償割当について()を類推適用できるか。 新株予約権の無償割当()は、()。しかし、()場合には、()。したがって、()。

    247条、277条、通常、既存の株主に不利益を与えるおそれがないので、差止請求を認める規定はない、新株予約権の無償割当によって既存株主が不利益を受けるおそれがある、募集新株予約権の発行()によって既存の株主が不利益を受けるおそれがある場合と変わるところはない、新株予約権発行の差止請求(247条)が類推適用できると解する

  • 30

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)差別的条件を有する新株予約権無償割当は、株主平等原則()に反するか。 ()には、()、株主平等原則の趣旨に反するとは考えられない。また()であり、株主総会における判断が尊重されるべきである。

    109条、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合、その防止のための当該株主を差別的に取り扱ったとしても当該取り扱いが公平の離縁に反し、相当性を欠くものではない限り、最終的に株主自身によって判断されるべき

  • 31

    5資金調達 5社債の発行 取締役の決定(取締役会ない場合):() 取締役会の決議: 監査役会設置会社()() 監査等委員設置会社()()()() 締め委員会等設置会社()() (趣旨)社債発行が取締役の決定・取締役会決議とされた趣旨は、()であるからだ。 社債:()~

    348条1項2項、362条2項1号、4項5号、399条の13第1項1号、4項5号、5項、6項、416条1項1号、4項、社債の発行は本質的には借入れであり、業務執行の一環、676条

  • 32

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑴総則 定義:資本金とは、()となる一定の計算上の数字 (資本金制度の趣旨):()ので、()のため。

    会社財産を確保するための基準、株主は有限責任しか負わない(104条)、会社債権者保護

  • 33

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 資本金の額の減少:原則、例外2つ。 準備金の額の減少:原則、例外2つ。 449条債権者意義手続: 例外2つ。 ア:資本金の額の減少 原則:株主総会特別決議()() 例外①:欠損填補のため×定時株主総会の場合、普通決議()() 例外②:株価を下げるだけの場合、取締役または取締役会決議() 債権者意義手続:絶対必要() (原則の趣旨)()は()、()から。(株主に不利益はない!あくまで影響) (例外①の趣旨)()、()から。

    447条1項、309条2項9号、447条1項、309条2項9号かっこ書き、447条3項、資本金の額の減少、会社の一部清算の性格を有し、株主に重大な影響を与えるおそれがあるから、会社財産の一部清算という性格は乏しく、株主に重大な影響を与えない、

  • 34

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 イ:準備金の額の減少 原則:株主総会の普通決議()() 例外①:会計監査人設置会社×定款で、準備金の減少を取締役会決議()() 例外②:株価を下げるだけの場合、取締役または取締役会決議() (原則の趣旨)()が、()から。 債権者異議手続:必要でない場合がある() 例外①:準備金を資本金にする場合不要() 例外②:定時株主総会×欠損填補のために準備金を減らす場合不要(資本金なら必要):() (趣旨)()ため。

    448条1項、309条1項、459条1項2号、460条参照、448条3項、株主の利益に影響を与える、資本金の額の減少の場合ほど株主に与える影響は大きくない、449条1項、449条1項かっこ書き、449条1項1号2号、会社債権者の利益に重大な影響を与える、

  • 35

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 ウ:資本金の増額・準備金の額の増額 承認機関:株主総会の普通決議()()() (趣旨)()から。 債権者意義手続:不要 エ:資本金の額の減少無効の訴え()() 対世効:() 将来効:()

    450条2項、451条2項、309条1項、株主の利害に関係ある、828条1項5号、2項5号、838条、839条

  • 36

    6株式会社の計算等 2剰余金の配当 ⑴手続き規制:原則、株主総会の普通決議()(例外3つ) (原則趣旨)()ので、()だから。 例外①:配当財産が現物で、金銭分配請求権を与えない場合、特別決議()() (趣旨)()から。 例外②:中間配当の場合、取締役会決議() (趣旨)()から。 例外③:会計監査人設置会社の場合、取締役会決議()(ただし、定款で定めなければ、株主総会決議でも可()。) (趣旨)()であり()以上、()から。 (かっこ内の趣旨)()であるが()から。 ⑵純資産額規制:純資産額300万円未満の場合配当不可() ⑶財源規制:分配可能額を超えて配当できない()(分配可能額規制の一つ)

    454条1項、株主にとって重大な関心ごとであるので、株主のコントロールを及ぼすのが適当、4項、309条2項10号、株主に不利益のおそれがある、5項、株主の利益を害さない、459条1項4号、460条、会社財産の分配は経営判断の一つ、適正な計算書類により分配可能額が確定している、分配の決定を取締役会に委ねた方がよい場合がある、会社財産の分配は経営判断の一つ、配当は株主が重大な利害関心を有する事項である、458条、461条1項8号、

  • 37

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 ⑴461条違反の剰余金の配当の効力 (論点)分配可能額規制に違反した、剰余金の配当は有効か。 ()は、()であり、()。また、()。したがって無効と解する。

    分配可能額規制は、資本維持の原則から規定されたもの、それに違反する場合無効とすべきである、461条1項柱書で「分配可能額を超えてはらならない」とされていることから、無効と解するのが自然である

  • 38

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 ⑵違法な剰余金の配当に関する責任 ()() (趣旨)()のため。

    462条1項6号、463条、会社債権者保護

  • 39

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 (応用)株主総会の決議による、分配可能額を超えた剰余金の配当()。 代表取締役(業務執行取締役)、金銭等の交付を受けた者:() 賛成者:()() 反対したが、議事録に異議をとどめなかった者:()(同上) (要は下二つは議案提案者と同様に扱うってこと)

    454条1項、462条1項柱書き、会社計算規則160条1項3号、462条1項6号イ、369条5項

  • 40

    7持分会社 1総論()~ ①無限責任:() ②業務執行権は各社員が有する:()  業務執行権を有する者は代表権を有する:() (上記趣旨)持分会社では、()。 ②は、持分会社では所有と経営が一致することの根拠条文になる。

    575条、580条1項、590条1項、599条1項、社員の個性が重視される

  • 41

    7持分会社 2持分の譲渡() 社員全員の承諾必要:() (趣旨):() 業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員の全員の同意:() 持分の全部を他人に譲渡した社員は、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う:()(趣旨):()

    585条、1項、持分会社では社員の個性が重視されるから、2項、586条1項、債権者を保護するため

  • 42

    7持分会社 3管理 ⑴総論:() ⑵業務執行社員 競業の禁止:()  利益相反取引:() (趣旨)() 持分会社に対する損害賠償責任:() cf.423条1項 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する責任:() cf.429条1項とほぼ同じ。ただし有限責任社員限定(無限定責任社員は580条) 持分会社の代表:()

    590条、594条、595条、持分会社の利益保護、597条、599条

  • 43

    7持分会社 4社員の加入及び退社

    いずれやるかも

  • 44

    7持分会社  5計算等 6定款変更

    いずれやるかも

  • 45

    8事業譲渡:()~ ⑴定義 (論点)467条1項1号2号の事業譲渡の意味 ~は事業譲渡に当たるかが問題となる。 事業譲渡とは、①()②()③()。 (あてはめ)3年間休業していた場合。 ()ので、①を満たさない。 ()ので、②を満たさない。 ()ので、③を満たすといえる。(明確に契約内容がなくても)

    467条、一定の事業目的のために組織化された有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部の譲渡、必ず事業活動の承継を伴う、21条の競業避止義務を負う、そのまま事業を継続することが可能な状態の財産ではない、休業している、廃業を予定している

  • 46

    8事業譲渡 ⑴定義 (注意点) 事業譲渡に当たる場合、株主総会の特別決議:()() 事業譲渡に当たらない場合、重要な財産の処分・譲受に当たる。取締役会決議の決定が必要:()()

    467条1項、309条2項11号、362条4項1号

  • 47

    8事業譲渡 ⑴定義 (論点)()の「重要な一部」とは。 ()は、()ためである。そうすると、「重要な一部とは」()。 (同上)が適用される要件 ・事業譲渡であること。 ・総資産の5分の1を超えること。 ・それが重要な一部であること。

    467条1項2号、事業譲渡等に株主総会の特別決議を必要とした趣旨、譲渡会社に重大な影響を与える、譲渡会社に重大な影響を与えるものを意味すると解する、

  • 48

    8事業譲渡 ⑵手続き ①原則:株主総会の特別決議()()  例外:略式事業譲渡()、簡易事業譲渡() ②反対株主の買い取り請求:() ①趣旨:()は、()、()から。 ②趣旨:()ため。

    467条1項、309条2項11号、467条1項2号かっこ書き、468条、469条、事業譲渡等は会社の運命に重大な影響を及ぼし、株主に重大な影響を与える、反対株主の投下資本回収手段を確保する

  • 49

    8事業譲渡 ⑵手続き (論点)株主総会特別決議を欠く事業譲渡の効力  ()は、()。そうだとすると、()であり、()。なぜなら、()。

    事業譲渡等に株主総会の特別決議が必要とされた趣旨、事業譲渡等は株主に重大な影響を及ぼすからである、株主総会特別決議を欠く事業譲渡等の効力は無効、その無効は善意の第三者にも主張できると解する、譲受人は株主総会の特別決議が必要であることを当然に知っているべきだからである

  • 50

    8事業譲渡 ⑵手続き (論点)譲受人からの無効主張の可否 確かに、()は、()から、譲渡会社やその利害関係人からの無効主張を認めれば足りると考えることもできる。しかし()と、()、したがって、()限り、譲受人からの主張も認められると解する。

    事業譲渡等に株主総会の特別決議が要求された(467条1項、309条2項11号)趣旨、譲渡会社の株主を保護するためである、譲受人からの無効主張を認めない、譲受人は譲渡会社が無効主張をするまでは、当該事業譲渡等を有効と扱わなければならず、不安定な立場に置かれる、無効主張が信義則に反すると認めらえれる特段の事情がない(民法2条1項)

  • 51

    8事業譲渡 ⑵手続き 支配権を失う子会社株式等の譲渡:()() (趣旨):()ため。 (論点)株主総会の特別決議を欠く、支配権を失う子会社株式等の譲渡 ()は、()。よって、()。一方で、()から、()。

    467条1項2号の2、309条2項11号、株主に重大な影響を与える、支配権を失う子会社株式等の譲渡に株主総会の特別決議を必要とする(467条1項2号の2)趣旨、株主に重大な影響を与えるからである、無効と解する、譲受人からは必ずしも支配権を失う子会社株式等の譲渡に該当するかわからない、善意の譲受人には対抗できないと解する

  • 52

    8事業譲渡 ⑶効果 ア:当事者間の効果 ①事業財産移転義務:契約を締結しただけでは、事業財産は当然には移転しない。 ②譲り受ける資産に自社の株式がある場合は説明:() (趣旨):() ③競業避止義務:() (趣旨):()ため

    467条2項、自己株式の取得に当たるから、21条、事業譲渡等の実効性を確保する

  • 53

    8事業譲渡 ⑶効果 イ:第三者に対する効果 譲渡会社の商号を使用した場合の譲受会社の責任等:() 債務について:()()() 債権について:() (債務についての趣旨):()、()ため。 (債権についての趣旨):()、()ため。 債務引受の広告をした場合の責任:() (趣旨):()、()から。

    22条、1項、2項、3項、4項、商号を引き続き使用した場合、事業主体について誤認するおそれがあるから、誤認した債権者を保護する、商号を引き続き使用した場合、事業主体について誤認するおそれがあるから、誤認した債務者を保護する、23条1項、債務引受けの広告をした以上、禁反言の法理に反する

  • 54

    8事業譲渡 ⑷詐害事業譲渡における残存債権者保護の制度()

    23条の2

  • 55

    9章組織再編 1定義:()~() 2条文構造:目次から探す。 効果:()~() 手続:()

    2条26号、32号の2、第5編2章、4章の2、5章

  • 56

    9章組織再編 3効果等 ⑴合併の効果 ①消滅会社の権利義務を当然に包括承継:() ②消滅会社は当然に消滅:()(清算は不要:()) ③消滅会社の株主の地位は当然に移転。ただし例外あり() ※③の例外は、吸収型再編のみ。

    750条1項、471条4号、475条1号かっこ書き、749条1項2号

  • 57

    9章組織再編 3効果等 ⑵分割の効果 ①分割事業の権利義務を当然に包括承継するだけ:() ⑶株式交換・株式移転の効果 ③株主の地位は当然に移転するだけ:()()()()

    759条1項、768条1項2号、773条1項5号、769条3項、774条2項3項

  • 58

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は株主総会の特別決議が必要 (趣旨)組織再編行為がなされると、()から。 ア:株主総会の特別決議、合併のみ例外1あり (問題1)吸収合併契約の対価が、①存続会社株式、②存続会社株式が譲渡制限株式、③持分 ①消滅会社の特別決議:()()  存続会社の特別決議:()() ②消滅会社の特殊決議:()()  存続会社の特別決議:(同上)※譲渡制限株式が種類株主なら、さらに種類株主総会の特別決議:()() ③消滅会社の総株主の同意:()  存続会社の特別決議:(同上)

    株主が重大な利害関係を有する、783条1項、309条2項12号、795条1項、309条2項12号、783条1項、309条3項2号、795条1項、324条2項6号、783条2項

  • 59

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は、株主総会の特別決議 ア:株主総会の特別決議、合併のみ例外1あり (問題点2)吸収分割は対価がなんであれ、承認手続きは以下。 分割会社の株主総会の特別決議:()() 承継会社の株主総会の特別決議:()() (問題点3)株式交換契約は対価がなんであれ、承認手続きは以下。 完全子会社になる会社の株主総会の特別決議:(同上) 完全親会社になる会社の株主総会の特別決議:(同上)

    783条1項、309条2項12号、795条1項、309条2項12号、

  • 60

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は、株主総会の特別決議 イ:略式組織再編・簡易組織再編(特別決議の例外2) Ⅰ略式組織再編()() (趣旨)()ため、()から。 ※特別支配株主の規定は略式事業譲渡の規定の中に。 Ⅱ簡易組織再編()() (趣旨)()ため、()から。

    784条1項、468条1項、株主総会決議の成立が確実視される、株主総会の開催を強制する合理性がない、784条2項、467条1項2号かっこ書き、株主への影響小さい、株主総会まで要求する必要はない

  • 61

    9章組織再編 4手続き ⑵反対株主の株式買取請求権 ア:根拠条文 反対株主の買い取り請求の論点があるのは4つだけ。 ①116条の定款変更 ②株式併合の決議() ③事業譲渡等の決議() ④組織再編行為の決議()()()() イ:反対買取請求が認められるの株主→2項に書いてる。 ウ:株式買い取り請求が認められない場合 ①総株主の同意がある場合 ②略式:特別支配会社を除く、全ての株主  簡易:認められない。 ③事業の全部譲渡と同時に会社の解散():認められない(趣旨):()ので、()から。

    182条の4、469条、785条、797条、806条、816条の6、469条1項1号、残余財産の分配を受けるので、株式買い取り請求によって経済的救済を図る必要がない

  • 62

    9章組織再編 4手続き ⑶債権者異議手続 条文:()()()() 趣旨:()。

    789条1項、799条1項、810条1項、816条の8第1項、組織再編行為によって、債権者が重大な影響を受けるおそれがあるため

  • 63

    9章組織再編 4手続き ⑷組織再編行為の差止請求 ・組織再編:目次から探す ・事業譲渡:特別の差止請求の規定なし。()()で。

    360条、422条

  • 64

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え 要件:①株主等(債権者)等による、②吸収合併の効力が生じた日から6ヶ月以内、③明文の規定を欠くが無効原因。法的安定性、取引安全の見地から重大な瑕疵と解する。 ②効力発生日は吸収型なら、契約で定めた日、新設型なら登記の日。(事例のあてはめで注意)

    条文操作できるように

  • 65

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え ウ:承認をしなかった債権者 (論点)無効の訴えの要件、訴え提起者の「承認をしなかった」債権者とは。 ~ここで「承認をしなかった債権者」とは、()。 ※異議を述べることができる債権者とは、債権者異議手続きの対象である債権者のこと。

    異議を述べることができる債権者の中で、組織再編を承認しなかった債権者。

  • 66

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え エ:合併比率の不公正 (論点)合併比率の不公正は合併無効原因となるか。 ()であり、()。したがって合併比率の不公正は合併無効原因とはならないと解する。またそのように解しても、()。

    合併比率は当時会社の合意によって定められるもの、裁判所が合併の無効という形で介入する必要性は乏しく、かえって法的安定性を害する、反対株主の保護は株式買取請求で図ることができるから不都合はない

  • 67

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え オ:合併無効原因の流れ 831条から! (論点)特別の利害関係を有する者が議決絵権を行使したことによって、著しく不当な決議がなされた場合、取消原因に当たる()が、合併無効の無効原因となるか。 吸収合併の無効が認められるためには①()②()③()。そして()。したがって、著しく不当な決議は取消原因に当たる。 ※著しい瑕疵は重大な瑕疵ではあるが、法令違反ではない。 (論点)上記株主総会決議の取消原因を合併の無効原因とする合併無効の訴えは総会決議の日から3か月以内に提訴しなければならないか。 株式総会取消の訴えが決議の日から3か月以内とされた趣旨は、()のため。そうであるとすると、決議取消原因を無効原因とする場合は、()のために3か月以内。

    831条1項3号、株主等による、効力発生日から6か月以内の訴えで、明文に規定はないが無効原因があることが必要である。無効原因とは法的安定性、取引安全の見地から、重大な瑕疵に限ると解する、決議の効力の早期確定、決議の効力の早期確定

  • 68

    9章組織再編 7株式交付 条文把握:効果()~、手続き()

    744条の2、816条の2

  • 69

    10章 定款変更 手続:()()+当該定款変更がある種類株主にも影響を与える場合、()()

    466条、309条2項11号、322条1項各号、324条2項4号

  • 70

    11章 会社法総則 1名板貸人の責任・商号使用許諾者の責任() (趣旨)()ため。()ため。 (論点)虚偽の外観は、同種の事業であることが必要か。 9条趣旨は、権利の外観法理を基礎として取引の安全を図るためである。 とすると、取引の相手方は、()こそ()のであり、したがって()。

    9条、権利外観理論を基礎として取引の安全を図る、事業主体を誤認して取引をしたものを保護する、同種の事業であるから、誤認する、特段の事情がない限り、同種の事業であることを要する

  • 71

    11章 会社法総則 1名板貸人の責任・商号使用許諾者の責任 (論点)9条の「誤認」とは ~ここでいう「誤認」とは()。なぜなら() (論点)不法行為によって生じた債務も「取引によって生じた債務」か。 9条の趣旨が()であるところ、()は()が、一方で()。

    善意無重過失を意味すると解する、重過失は悪意と同視できるからである、権利の外観法理を基礎として取引の安全を図るため、取引的不法行為の場合は、信頼した相手方を保護するべきである、事実的不法行為によって生じた債務は、「取引によって生じた債務」に含まれないと解する

  • 72

    11章 会社法総則 2会社の使用人 ⑴支配人の選任・解任期間 ①取締役会非設置会社:取締役の決定()、特定の取締役への委任・不可能() ②取締役設置会社:取締役会の専決事項() ③監査当委員会設置会社:原則、取締役会の専決事項() ④指名委員会等設置会社:取締役会決議()もっとも、執行役への委任可能() ⑵支配人の代理権:() ⑶支配人の競業の禁止:() (趣旨):()は取締役会と異なり、()にあるので、()だから。 ⑷表見支配人:() ⑸支配人の登記:()

    348条1項2項、3項1号、362条4項3号、399条の13第4項3号、416条1項1号柱書、416条4項参照、11条、12条、支配人は、雇用関係、専心勤務すべき、13条、918条

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    問題一覧

  • 1

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)出資の払込を仮装した発起人は株主の権利行使(105条)できるか。  出資の払込を仮装した発起人が株主の権利行使できるかが問題となる。  出資の払込を仮装した発起人は、()または()の場合、()。なぜなら()である。 ※募集引受なら、()または()の場合、()。

    52条2の第1項1号2号、52条の2第2項、権利行使ができる(52条の2第1項)会社財産が充実した以上、仮装払込をした発起人・引受人の権利行使を否定する必要はないから、102条の2第1項、103条2項、102条3項

  • 2

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)仮装払込により発行された株式を引き受けた者は株主の権利行使()できるか。  当該者が株主の権利行使できるかは()の要件を満たすかどうかによる。  本条文が成立するためには、()趣旨から、①()②()③()であることが必要である。

    105条、52条の2第5項、株式取引の安全を図る、払込の仮装、株主となる権利を譲り受けたこと、善意無重過失

  • 3

    4設立 9設立の瑕疵 ⑴会社設立無効の訴え()() ア:要件 条文から ①() ②() 明文の規定を欠くが ③() 重大な瑕疵:() イ:効力 対世効:() 将来効:() 遡及効は株主総会決議取消しの訴え:()

    828条1項1号、2項1号、株主等の提訴権者(828条2項1号)、会社の設立から2年以内の訴え(828条1項1号)、無効原因、その無効原因は法的安定性、取引の安全の見地から、重大な瑕疵がある場合に限ると解する、重大な法令違反、838条、839条、839条参照

  • 4

    4設立 9設立の瑕疵 参考問題 変態設立事項に必要な手続き ()()() 検査役不要な場合()の責任 ()()()

    28条、33条1項、33条7項、33条10項、46条1項1号、52条1項、52条2項2号

  • 5

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 ア:募集事項の決定→申し込み→イ:割り当て→ウ:引受→エ:払込 ア:募集事項の決定() 募集事項の決定:() 特別決議に必要:()() 有利発行の場合説明必要:() 譲渡制限株式の発行であるとき、種類株主の株主総会必要:()() 議決権を行使できる株主がいない:(新しく種類株式を発行するってこと) 公開会社の場合の特則:()(有利発行以外なら募集事項の決定取締役会) 株主割り当て() 募集事項の決定 :定款で取締役() :定款で取締役会() :公開会社なら取締役会() :非公開会社なら株主総会決議()() (募集事項の決定を取締役が行えることの趣旨)() 上場会社が株式報酬として募集株式を発行する際の特例:払込金額、払込期日の決定不要()

    199条、1項、2項、309条2項5号、3項、4項、324条2項4号、201条1項、202条3項1号、2号、3号、4号、309条2項5号、迅速な資金調達を行えるため、202条の2第1項

  • 6

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 イ:募集株式の割当て 募集株式の割当て:() 割り当ての決定は、譲渡制限株式の場合、特別決議、取締役会あれば取締役会、定款に別段の定めであればそれによる:()() 総数引受の場合の特則:203条(申込み)、204条(割当て)適用しない()

    204条、2項、309条2項5号、205条

  • 7

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 ウ:引受け 募集株式の引受け:() 金銭以外の出資:現物出資()(定款の記載不要、発起人に限らない) ※ここら辺の条文錯綜している。 エ:出資の履行等:() 全額給付:() 全部給付:() 相殺禁止:() 募集株式の株主となる権利の譲渡は、会社に対抗できない:() 出資を履行しない場合:() 株主となる時期:() オ:募集に係る責任等 引受人の責任:() 仮装払込をした引受人の責任:() 仮装払込をした取締役の責任:()

    206条、207条、208条、1項、2項、3項、4項、5項、209条、212条、213条の2、213条の3

  • 8

    5章資金調達 1募集株式の発行等 ※視点 資金調達において保護すべき利益。 会社にとっての利益:() 取引相手にとっての利益:() 既存株主にとっての利益:()() 公開会社の場合、経済的利益を保護し、支配的利益を保護していない()。その趣旨は()また()。 非公開会社の場合、経済的利益を保護し()、支配的利益を保護している()。その趣旨は()また()。

    資金調達の機動性、取引の安全、支配的不利益、経済的不利益、201条1項、199条2項3項、309条2項5号、資金調達の機動性を図る必要性が高く、既存株主は通常市場で株式を購入することで持株比率を維持できるため、199条2項、200条1項、309条2項5号、資金調達の機動性よりも株主間の緊密な関係の維持の方が重要、既存株主は市場で株式を購入できず、持株比率を維持する方法がないため

  • 9

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑵有利発行規制() 「特に有利な金額」で募集株式を発行する場合、公開会社・非公開会社を問わず、株主総会特別決議、株主総会における取締役の理由の説明を要求している()。 (論点)特に有利な金額とは。 特に有利な金額とは()と解する。そして、()とは、()で、()。

    199条3項、199条2項3項、201条1項、309条2項5号、公正な払込金額に比べて特に低い払込金額を指す、公正な払込金額、会社の資金調達の目的が達成される限度、既存株主にとってもっとも有利な金額を言うと解する

  • 10

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑶公開会社における募集株式の割当等の特則()(支配株主の変更を伴う場合) 割当の決定は原則通り、取締役会決議(公開会社なので) 株主への通知:() 総株主の議決権の1/10の反対あれば、総会決議、普通決議:()() (趣旨)()は、()であって、()から。 (普通決議で足りる趣旨):誰が会社の経営を支配するかという問題は、()から。

    1項、2項、204条1項、206条の2第1項、4項5項、支配株主の変更、会社の基礎の変更、株主に影響がある、誰を取締役として会社の経営を任せるかという問題と同様である

  • 11

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑷金銭以外の財産の出資() 定款記載不要、発起人に限らない、検査役の調査必要()(33条1項と同様)。必要があれば変更()(33条7項と同様) (趣旨):現物出資は、設立時と同様に()により、()おそれがあるから。

    207条、目的財産の過大な評価による不当な株式付与、会社の財産的基礎を害するとともに、金銭出資者を害する

  • 12

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑸募集株式の発行の差止請求()(発行する前の差止)(株主の権利の保護のみを意識、広く無効が認められる) (趣旨)募集株式の発行により、()、()であるので、()があるため。(会社に著しい損害、回復できない損害じゃないと差止できない) ※執行役なら()。 (論点)「著しく不公正な方法」とは。公開会社において特定の株主の議決権比率を下げることはそれにあたるか。  特定の株主の議決権比率の低下を目的とする募集株式の発行等が「著しく不公正な方法」()に当たるかが問題となる。  ()は、()である。とすれば、()が、()にある場合には、()。

    210条、株主が不利益を受けるおそれがあるとき、取締役の差止請求では株主保護は不十分(360条1項)、株主の利益を保護する必要、422条1項、210条2号、公開会社において募集株式の募集事項の決定を取締役会に認めた(201条1項、199条2項)趣旨、主として会社の機動的な資金調達の便宜を図るため、募集株式の発行等の主要目的が資金調達目的を超えて特定の株主の議決権比率の低下、「著しく不公正な方法」に当たると解する、

  • 13

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑹募集に係る責任等() 引受人の責任:()() 取締役等の責任:()()

    212条~213条の3、212条、213条の2、213条、213条の3

  • 14

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑺出資の履行の仮装の場合の責任等 cf.設立時の払込仮装と同じ。 払込:()である。なぜなら()。 株式発行の効力:()。しかし()、()の観点から、株式発行自体は有効とされる。有効だからこそ、 払込を仮装した引受人が、支払・給付義務を果たした()、または払込仮装に関与した取締役が支払い義務を果たした()場合、引受人が株主としての権利行使できる()。 (趣旨):() また払込仮装により発行された株式を取得した者が善意無重過失の場合、株主の権利行使をできる()。

    無効、会社の営業資金は何ら確保されていないため、払込が無効である以上、株式発行も無効であるはず、株主間の公平性確保、会社債権者の保護、213条の2第1項、213条の3、209条2項、会社財産が充実した以上、仮装払込をした引受人の権利行使を否定する必要はないから、209条3項

  • 15

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え()() ア:要件 条文から ①() ②() 明文に規定はないが ③()そして、()。 イ:答案の流れ ①②は問題提起の段階で、要件あてはめしてよい。③のあてはめが最も重要であるため。

    828条1項2号、2項2号、6ヶ月以内または1年以内の訴え、無効原因、法的安定性の確保、取引安全の見地、重大な瑕疵に限ると解する

  • 16

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え()() ウ:210条の差止請求との違い (論点)210条の差止事由と、828条1項2号の無効原因の比較 募集株式の発行の前は、()ので()。したがって、()。 募集株式の発行等の後は、()ので、()。したがって、()。 重大な瑕疵:()

    新たな株主が存在していない、取引の安全を考慮する必要がない、差止事由を広く認めてよい、新たな株主が存在し株式が流通している、取引の安全を考慮する必要がある、無効原因は重大な瑕疵に限ると解する、法令定款違反

  • 17

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え エ:無効原因 (論点)公開会社において取締役会の決議を欠いて新株を発行した場合の新株発行は効力を有するか(無効原因となるか)。  公開会社の場合は、有利発行の場合を除いて、取締役会決議によって、新株を発行できる。()そこで、取締役会決議を欠いて代表取締役が行った新株発行は、有効かが問題となる(重大な瑕疵といえるか)。  ()。また()。したがって、当該新株の発行は有効である(無効原因は認められない。)と解する。

    199条2項、201条1項、828条1項2号、新株の効力発生後は取引の安全を重視すべきであり、取締役会決議ないことを理由に新株発行を無効とすると取引の安全を害する、株主は事前の差止請求(210条)もできた以上、株主が不利益を被るのはやむを得ない

  • 18

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)公開会社において、株主総会の特別決議を欠く有利発行。  有利発行の場合、株主総会の特別決議が必要()()()。特別決議を欠く有利発行の効力が問題となる(重大な瑕疵であるか)。  ()また()、したがって特別決議を欠く有利発行は有効(重大な瑕疵ではない)と解する。

    201条1項、199条2項3項、309条2項5号、新株の発行後は取引の安全を重視すべきであり、有効な株主総会決議がないからと言って、新株の有利発行を無効とすると取引の安全を害する、株主は事前の差止請求権(210条)を行使できた以上、不利益を受けてもやむをえない

  • 19

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)非公開者において特別決議を欠いた新株発行の効力(無効原因になるか)  非公開会社においては新株の発行の決定は株主総会の特別決議による()()。そこで非公開会社において株主総会決議決議を欠く新株発行は、新株発行無効の訴えの無効原因になるかが問題となる。  ()、また()からすると、()。従って、無効原因になると解する。

    199条2項、309条2項5号、非公開会社において募集株式を発行するには原則特別決議が必要であること、新株発行無効の訴えの提訴期間が1年に延長されていること、非公開会社では持ち株比率の維持という既存株主の支配t系利益の保護を重視すべきと解する、

  • 20

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)著しく不公正な方法により新株が発行された場合、新株発行の無効原因になるか。  著しく不公正な方法による新株発行がなされた場合、新株発行無効の訴え()の無効原因になるかが問題となる。  ()また()したがって、著しく不公正な方法による新株発行は、無効原因にならないと解する。

    828条1項2号、新株の効力発生後は取引の安全を重視するべきであり、新株発行が著しく不公正な方法だったという事情は会社の内部事情に過ぎないと解する、既存の株主は事前に差し止め請求(210条)を行使できた以上、不利益を受けてもやむを得ない、

  • 21

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)株主の差止請求(210条)を無視した新株発行の効力  ()。なぜなら、()し、()からである。

    新株発行の効力発生後は取引の安全を重視すべきであるが、差止の仮処分等まで出ている場合にこれを無視した新株発行は無効と解する、当該状況にまで有効とした場合、法秩序の維持という司法制度の目的に反する、株主保護のために差し止めを認めた趣旨に反する

  • 22

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (論点)公開会社において募集事項の通知・広告を欠いて新株発行がなされた場合  ()すべきであるが、()にあり、この株主の重大な権利行使の機会を奪っている以上、()。 ただし、()。

    新株の効力発生後は取引の安全を重視、事前に株主に対する通知・公告を要求した(201条3項4項)趣旨は、株主の募集株式発行等差し止め請求(210条)行使の機会の保証、原則無効と解する、通知公告を欠いた以外に瑕疵がない場合で、差止請求事由が存在しなかったことを会社が立証したときには例外的に有効と解する

  • 23

    5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え (問い):当該募集株式発行の無効の訴えが認められるか。 (答え方) 1 ~の場合、当該募集株式発行の無効の訴えが認められるか()が問題となる。 2 募集株式発行の無効の訴えが認められるためには、①()②()が必要である。そこで~が無効原因になるかが問題となる。

    828条1項2号、828条2項2号、株主等が株式発行の効力発生日から6か月以内、明文の規定がないが無効原因があること

  • 24

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 募集株式の発行等とほぼ同じ。ひねりで出るかも。 視点Ⅰ:発行の際の払込と、行使の際の払込は違うこと。 出資すれば株主になることから、 発行の際の払込は、()。だから、無償も可能、現物が対価でも検査役不要。 行使の際の払込は、()。 視点Ⅱ 新株予約権の発行は、潜在的株式であることから、原則、株式の規定と同じ。 ただし、新株予約権は譲渡可能()である一方で、募集株式の割当を受ける権利は、株式会社に対抗できない()。(ここだけ違う)

    出資ではない、出資、254条、208条4項

  • 25

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 ⑴新株予約券の発行()~() 上記は、募集株式発行の決定に関する()~()と同じ規定。 新株予約権の差止請求:() 新株予約権発行無効の訴え:()

    238条~241条、247条、828条1項4号

  • 26

    5資金調達 2新株予約権の発行・払込等 ⑵新株予約権の譲渡等()~() ⑶新株予約権者・取締役の責任 不足額填補責任:()() 出資の払込仮装:()() 引受人の権利行使の許容:() 譲受人の権利行使の許容:()

    254条~266条、285条、286条、286条の2、286条の3、282条2項、3項

  • 27

    5資金調達 3募集株式の発行等の判例 (論点)筆頭株主の持ち株比率を低下させる新株発行は著しく不公正な方法(210条2号)に該当するか。 ()は()のためである。とすると、()。そして、()。

    公開会社において募集株式の募集事項の決定を取締役会に認めた(201条1項、199条2項)趣旨は、会社の機動的な資金調達の便宜、募集株式の発行の主目的が、資金調達目的を超えて、特定の株主の議決権比率の低下にある場合、「著しく不公正な方法」(210条2号)に当たると解する、いずれが主目的かは、資金調達の緊急性の要否や、事業計画の合理性・事業計画のための資金調達の必要性から判断すると解する

  • 28

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)主要目的が、特定の株主の議決権比率の低下にある場合でも、新株予約権発行の差止請求の「著しく不公正な方法」()に当たらない場合があるか。  ~特定の株主の議決権比率の低下にある場合、原則「著しく不公正な方法」に該当すると解する。しかし、()から、()場合には、「著しく不公正な方法」に該当しないと解する。 ※新株予約券の発行である以上、資金調達目的は主張できない。株式の発行で足りるため。

    247条2号、株主の利益保護の観点、敵対的買収者が真摯に合理的な計画を目指すものではなく、敵対的買収者による支配権の獲得が、会社に回復しがたい損害をもたらす事情があることを会社が疎明、立証した

  • 29

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)新株予約権の無償割当について()を類推適用できるか。 新株予約権の無償割当()は、()。しかし、()場合には、()。したがって、()。

    247条、277条、通常、既存の株主に不利益を与えるおそれがないので、差止請求を認める規定はない、新株予約権の無償割当によって既存株主が不利益を受けるおそれがある、募集新株予約権の発行()によって既存の株主が不利益を受けるおそれがある場合と変わるところはない、新株予約権発行の差止請求(247条)が類推適用できると解する

  • 30

    5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)差別的条件を有する新株予約権無償割当は、株主平等原則()に反するか。 ()には、()、株主平等原則の趣旨に反するとは考えられない。また()であり、株主総会における判断が尊重されるべきである。

    109条、会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合、その防止のための当該株主を差別的に取り扱ったとしても当該取り扱いが公平の離縁に反し、相当性を欠くものではない限り、最終的に株主自身によって判断されるべき

  • 31

    5資金調達 5社債の発行 取締役の決定(取締役会ない場合):() 取締役会の決議: 監査役会設置会社()() 監査等委員設置会社()()()() 締め委員会等設置会社()() (趣旨)社債発行が取締役の決定・取締役会決議とされた趣旨は、()であるからだ。 社債:()~

    348条1項2項、362条2項1号、4項5号、399条の13第1項1号、4項5号、5項、6項、416条1項1号、4項、社債の発行は本質的には借入れであり、業務執行の一環、676条

  • 32

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑴総則 定義:資本金とは、()となる一定の計算上の数字 (資本金制度の趣旨):()ので、()のため。

    会社財産を確保するための基準、株主は有限責任しか負わない(104条)、会社債権者保護

  • 33

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 資本金の額の減少:原則、例外2つ。 準備金の額の減少:原則、例外2つ。 449条債権者意義手続: 例外2つ。 ア:資本金の額の減少 原則:株主総会特別決議()() 例外①:欠損填補のため×定時株主総会の場合、普通決議()() 例外②:株価を下げるだけの場合、取締役または取締役会決議() 債権者意義手続:絶対必要() (原則の趣旨)()は()、()から。(株主に不利益はない!あくまで影響) (例外①の趣旨)()、()から。

    447条1項、309条2項9号、447条1項、309条2項9号かっこ書き、447条3項、資本金の額の減少、会社の一部清算の性格を有し、株主に重大な影響を与えるおそれがあるから、会社財産の一部清算という性格は乏しく、株主に重大な影響を与えない、

  • 34

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 イ:準備金の額の減少 原則:株主総会の普通決議()() 例外①:会計監査人設置会社×定款で、準備金の減少を取締役会決議()() 例外②:株価を下げるだけの場合、取締役または取締役会決議() (原則の趣旨)()が、()から。 債権者異議手続:必要でない場合がある() 例外①:準備金を資本金にする場合不要() 例外②:定時株主総会×欠損填補のために準備金を減らす場合不要(資本金なら必要):() (趣旨)()ため。

    448条1項、309条1項、459条1項2号、460条参照、448条3項、株主の利益に影響を与える、資本金の額の減少の場合ほど株主に与える影響は大きくない、449条1項、449条1項かっこ書き、449条1項1号2号、会社債権者の利益に重大な影響を与える、

  • 35

    6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 ウ:資本金の増額・準備金の額の増額 承認機関:株主総会の普通決議()()() (趣旨)()から。 債権者意義手続:不要 エ:資本金の額の減少無効の訴え()() 対世効:() 将来効:()

    450条2項、451条2項、309条1項、株主の利害に関係ある、828条1項5号、2項5号、838条、839条

  • 36

    6株式会社の計算等 2剰余金の配当 ⑴手続き規制:原則、株主総会の普通決議()(例外3つ) (原則趣旨)()ので、()だから。 例外①:配当財産が現物で、金銭分配請求権を与えない場合、特別決議()() (趣旨)()から。 例外②:中間配当の場合、取締役会決議() (趣旨)()から。 例外③:会計監査人設置会社の場合、取締役会決議()(ただし、定款で定めなければ、株主総会決議でも可()。) (趣旨)()であり()以上、()から。 (かっこ内の趣旨)()であるが()から。 ⑵純資産額規制:純資産額300万円未満の場合配当不可() ⑶財源規制:分配可能額を超えて配当できない()(分配可能額規制の一つ)

    454条1項、株主にとって重大な関心ごとであるので、株主のコントロールを及ぼすのが適当、4項、309条2項10号、株主に不利益のおそれがある、5項、株主の利益を害さない、459条1項4号、460条、会社財産の分配は経営判断の一つ、適正な計算書類により分配可能額が確定している、分配の決定を取締役会に委ねた方がよい場合がある、会社財産の分配は経営判断の一つ、配当は株主が重大な利害関心を有する事項である、458条、461条1項8号、

  • 37

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 ⑴461条違反の剰余金の配当の効力 (論点)分配可能額規制に違反した、剰余金の配当は有効か。 ()は、()であり、()。また、()。したがって無効と解する。

    分配可能額規制は、資本維持の原則から規定されたもの、それに違反する場合無効とすべきである、461条1項柱書で「分配可能額を超えてはらならない」とされていることから、無効と解するのが自然である

  • 38

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 ⑵違法な剰余金の配当に関する責任 ()() (趣旨)()のため。

    462条1項6号、463条、会社債権者保護

  • 39

    6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 (応用)株主総会の決議による、分配可能額を超えた剰余金の配当()。 代表取締役(業務執行取締役)、金銭等の交付を受けた者:() 賛成者:()() 反対したが、議事録に異議をとどめなかった者:()(同上) (要は下二つは議案提案者と同様に扱うってこと)

    454条1項、462条1項柱書き、会社計算規則160条1項3号、462条1項6号イ、369条5項

  • 40

    7持分会社 1総論()~ ①無限責任:() ②業務執行権は各社員が有する:()  業務執行権を有する者は代表権を有する:() (上記趣旨)持分会社では、()。 ②は、持分会社では所有と経営が一致することの根拠条文になる。

    575条、580条1項、590条1項、599条1項、社員の個性が重視される

  • 41

    7持分会社 2持分の譲渡() 社員全員の承諾必要:() (趣旨):() 業務を執行しない有限責任社員は業務執行社員の全員の同意:() 持分の全部を他人に譲渡した社員は、従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う:()(趣旨):()

    585条、1項、持分会社では社員の個性が重視されるから、2項、586条1項、債権者を保護するため

  • 42

    7持分会社 3管理 ⑴総論:() ⑵業務執行社員 競業の禁止:()  利益相反取引:() (趣旨)() 持分会社に対する損害賠償責任:() cf.423条1項 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する責任:() cf.429条1項とほぼ同じ。ただし有限責任社員限定(無限定責任社員は580条) 持分会社の代表:()

    590条、594条、595条、持分会社の利益保護、597条、599条

  • 43

    7持分会社 4社員の加入及び退社

    いずれやるかも

  • 44

    7持分会社  5計算等 6定款変更

    いずれやるかも

  • 45

    8事業譲渡:()~ ⑴定義 (論点)467条1項1号2号の事業譲渡の意味 ~は事業譲渡に当たるかが問題となる。 事業譲渡とは、①()②()③()。 (あてはめ)3年間休業していた場合。 ()ので、①を満たさない。 ()ので、②を満たさない。 ()ので、③を満たすといえる。(明確に契約内容がなくても)

    467条、一定の事業目的のために組織化された有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部の譲渡、必ず事業活動の承継を伴う、21条の競業避止義務を負う、そのまま事業を継続することが可能な状態の財産ではない、休業している、廃業を予定している

  • 46

    8事業譲渡 ⑴定義 (注意点) 事業譲渡に当たる場合、株主総会の特別決議:()() 事業譲渡に当たらない場合、重要な財産の処分・譲受に当たる。取締役会決議の決定が必要:()()

    467条1項、309条2項11号、362条4項1号

  • 47

    8事業譲渡 ⑴定義 (論点)()の「重要な一部」とは。 ()は、()ためである。そうすると、「重要な一部とは」()。 (同上)が適用される要件 ・事業譲渡であること。 ・総資産の5分の1を超えること。 ・それが重要な一部であること。

    467条1項2号、事業譲渡等に株主総会の特別決議を必要とした趣旨、譲渡会社に重大な影響を与える、譲渡会社に重大な影響を与えるものを意味すると解する、

  • 48

    8事業譲渡 ⑵手続き ①原則:株主総会の特別決議()()  例外:略式事業譲渡()、簡易事業譲渡() ②反対株主の買い取り請求:() ①趣旨:()は、()、()から。 ②趣旨:()ため。

    467条1項、309条2項11号、467条1項2号かっこ書き、468条、469条、事業譲渡等は会社の運命に重大な影響を及ぼし、株主に重大な影響を与える、反対株主の投下資本回収手段を確保する

  • 49

    8事業譲渡 ⑵手続き (論点)株主総会特別決議を欠く事業譲渡の効力  ()は、()。そうだとすると、()であり、()。なぜなら、()。

    事業譲渡等に株主総会の特別決議が必要とされた趣旨、事業譲渡等は株主に重大な影響を及ぼすからである、株主総会特別決議を欠く事業譲渡等の効力は無効、その無効は善意の第三者にも主張できると解する、譲受人は株主総会の特別決議が必要であることを当然に知っているべきだからである

  • 50

    8事業譲渡 ⑵手続き (論点)譲受人からの無効主張の可否 確かに、()は、()から、譲渡会社やその利害関係人からの無効主張を認めれば足りると考えることもできる。しかし()と、()、したがって、()限り、譲受人からの主張も認められると解する。

    事業譲渡等に株主総会の特別決議が要求された(467条1項、309条2項11号)趣旨、譲渡会社の株主を保護するためである、譲受人からの無効主張を認めない、譲受人は譲渡会社が無効主張をするまでは、当該事業譲渡等を有効と扱わなければならず、不安定な立場に置かれる、無効主張が信義則に反すると認めらえれる特段の事情がない(民法2条1項)

  • 51

    8事業譲渡 ⑵手続き 支配権を失う子会社株式等の譲渡:()() (趣旨):()ため。 (論点)株主総会の特別決議を欠く、支配権を失う子会社株式等の譲渡 ()は、()。よって、()。一方で、()から、()。

    467条1項2号の2、309条2項11号、株主に重大な影響を与える、支配権を失う子会社株式等の譲渡に株主総会の特別決議を必要とする(467条1項2号の2)趣旨、株主に重大な影響を与えるからである、無効と解する、譲受人からは必ずしも支配権を失う子会社株式等の譲渡に該当するかわからない、善意の譲受人には対抗できないと解する

  • 52

    8事業譲渡 ⑶効果 ア:当事者間の効果 ①事業財産移転義務:契約を締結しただけでは、事業財産は当然には移転しない。 ②譲り受ける資産に自社の株式がある場合は説明:() (趣旨):() ③競業避止義務:() (趣旨):()ため

    467条2項、自己株式の取得に当たるから、21条、事業譲渡等の実効性を確保する

  • 53

    8事業譲渡 ⑶効果 イ:第三者に対する効果 譲渡会社の商号を使用した場合の譲受会社の責任等:() 債務について:()()() 債権について:() (債務についての趣旨):()、()ため。 (債権についての趣旨):()、()ため。 債務引受の広告をした場合の責任:() (趣旨):()、()から。

    22条、1項、2項、3項、4項、商号を引き続き使用した場合、事業主体について誤認するおそれがあるから、誤認した債権者を保護する、商号を引き続き使用した場合、事業主体について誤認するおそれがあるから、誤認した債務者を保護する、23条1項、債務引受けの広告をした以上、禁反言の法理に反する

  • 54

    8事業譲渡 ⑷詐害事業譲渡における残存債権者保護の制度()

    23条の2

  • 55

    9章組織再編 1定義:()~() 2条文構造:目次から探す。 効果:()~() 手続:()

    2条26号、32号の2、第5編2章、4章の2、5章

  • 56

    9章組織再編 3効果等 ⑴合併の効果 ①消滅会社の権利義務を当然に包括承継:() ②消滅会社は当然に消滅:()(清算は不要:()) ③消滅会社の株主の地位は当然に移転。ただし例外あり() ※③の例外は、吸収型再編のみ。

    750条1項、471条4号、475条1号かっこ書き、749条1項2号

  • 57

    9章組織再編 3効果等 ⑵分割の効果 ①分割事業の権利義務を当然に包括承継するだけ:() ⑶株式交換・株式移転の効果 ③株主の地位は当然に移転するだけ:()()()()

    759条1項、768条1項2号、773条1項5号、769条3項、774条2項3項

  • 58

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は株主総会の特別決議が必要 (趣旨)組織再編行為がなされると、()から。 ア:株主総会の特別決議、合併のみ例外1あり (問題1)吸収合併契約の対価が、①存続会社株式、②存続会社株式が譲渡制限株式、③持分 ①消滅会社の特別決議:()()  存続会社の特別決議:()() ②消滅会社の特殊決議:()()  存続会社の特別決議:(同上)※譲渡制限株式が種類株主なら、さらに種類株主総会の特別決議:()() ③消滅会社の総株主の同意:()  存続会社の特別決議:(同上)

    株主が重大な利害関係を有する、783条1項、309条2項12号、795条1項、309条2項12号、783条1項、309条3項2号、795条1項、324条2項6号、783条2項

  • 59

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は、株主総会の特別決議 ア:株主総会の特別決議、合併のみ例外1あり (問題点2)吸収分割は対価がなんであれ、承認手続きは以下。 分割会社の株主総会の特別決議:()() 承継会社の株主総会の特別決議:()() (問題点3)株式交換契約は対価がなんであれ、承認手続きは以下。 完全子会社になる会社の株主総会の特別決議:(同上) 完全親会社になる会社の株主総会の特別決議:(同上)

    783条1項、309条2項12号、795条1項、309条2項12号、

  • 60

    9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は、株主総会の特別決議 イ:略式組織再編・簡易組織再編(特別決議の例外2) Ⅰ略式組織再編()() (趣旨)()ため、()から。 ※特別支配株主の規定は略式事業譲渡の規定の中に。 Ⅱ簡易組織再編()() (趣旨)()ため、()から。

    784条1項、468条1項、株主総会決議の成立が確実視される、株主総会の開催を強制する合理性がない、784条2項、467条1項2号かっこ書き、株主への影響小さい、株主総会まで要求する必要はない

  • 61

    9章組織再編 4手続き ⑵反対株主の株式買取請求権 ア:根拠条文 反対株主の買い取り請求の論点があるのは4つだけ。 ①116条の定款変更 ②株式併合の決議() ③事業譲渡等の決議() ④組織再編行為の決議()()()() イ:反対買取請求が認められるの株主→2項に書いてる。 ウ:株式買い取り請求が認められない場合 ①総株主の同意がある場合 ②略式:特別支配会社を除く、全ての株主  簡易:認められない。 ③事業の全部譲渡と同時に会社の解散():認められない(趣旨):()ので、()から。

    182条の4、469条、785条、797条、806条、816条の6、469条1項1号、残余財産の分配を受けるので、株式買い取り請求によって経済的救済を図る必要がない

  • 62

    9章組織再編 4手続き ⑶債権者異議手続 条文:()()()() 趣旨:()。

    789条1項、799条1項、810条1項、816条の8第1項、組織再編行為によって、債権者が重大な影響を受けるおそれがあるため

  • 63

    9章組織再編 4手続き ⑷組織再編行為の差止請求 ・組織再編:目次から探す ・事業譲渡:特別の差止請求の規定なし。()()で。

    360条、422条

  • 64

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え 要件:①株主等(債権者)等による、②吸収合併の効力が生じた日から6ヶ月以内、③明文の規定を欠くが無効原因。法的安定性、取引安全の見地から重大な瑕疵と解する。 ②効力発生日は吸収型なら、契約で定めた日、新設型なら登記の日。(事例のあてはめで注意)

    条文操作できるように

  • 65

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え ウ:承認をしなかった債権者 (論点)無効の訴えの要件、訴え提起者の「承認をしなかった」債権者とは。 ~ここで「承認をしなかった債権者」とは、()。 ※異議を述べることができる債権者とは、債権者異議手続きの対象である債権者のこと。

    異議を述べることができる債権者の中で、組織再編を承認しなかった債権者。

  • 66

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え エ:合併比率の不公正 (論点)合併比率の不公正は合併無効原因となるか。 ()であり、()。したがって合併比率の不公正は合併無効原因とはならないと解する。またそのように解しても、()。

    合併比率は当時会社の合意によって定められるもの、裁判所が合併の無効という形で介入する必要性は乏しく、かえって法的安定性を害する、反対株主の保護は株式買取請求で図ることができるから不都合はない

  • 67

    9章組織再編 4手続き ⑸組織再編行為の無効の訴え オ:合併無効原因の流れ 831条から! (論点)特別の利害関係を有する者が議決絵権を行使したことによって、著しく不当な決議がなされた場合、取消原因に当たる()が、合併無効の無効原因となるか。 吸収合併の無効が認められるためには①()②()③()。そして()。したがって、著しく不当な決議は取消原因に当たる。 ※著しい瑕疵は重大な瑕疵ではあるが、法令違反ではない。 (論点)上記株主総会決議の取消原因を合併の無効原因とする合併無効の訴えは総会決議の日から3か月以内に提訴しなければならないか。 株式総会取消の訴えが決議の日から3か月以内とされた趣旨は、()のため。そうであるとすると、決議取消原因を無効原因とする場合は、()のために3か月以内。

    831条1項3号、株主等による、効力発生日から6か月以内の訴えで、明文に規定はないが無効原因があることが必要である。無効原因とは法的安定性、取引安全の見地から、重大な瑕疵に限ると解する、決議の効力の早期確定、決議の効力の早期確定

  • 68

    9章組織再編 7株式交付 条文把握:効果()~、手続き()

    744条の2、816条の2

  • 69

    10章 定款変更 手続:()()+当該定款変更がある種類株主にも影響を与える場合、()()

    466条、309条2項11号、322条1項各号、324条2項4号

  • 70

    11章 会社法総則 1名板貸人の責任・商号使用許諾者の責任() (趣旨)()ため。()ため。 (論点)虚偽の外観は、同種の事業であることが必要か。 9条趣旨は、権利の外観法理を基礎として取引の安全を図るためである。 とすると、取引の相手方は、()こそ()のであり、したがって()。

    9条、権利外観理論を基礎として取引の安全を図る、事業主体を誤認して取引をしたものを保護する、同種の事業であるから、誤認する、特段の事情がない限り、同種の事業であることを要する

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    11章 会社法総則 1名板貸人の責任・商号使用許諾者の責任 (論点)9条の「誤認」とは ~ここでいう「誤認」とは()。なぜなら() (論点)不法行為によって生じた債務も「取引によって生じた債務」か。 9条の趣旨が()であるところ、()は()が、一方で()。

    善意無重過失を意味すると解する、重過失は悪意と同視できるからである、権利の外観法理を基礎として取引の安全を図るため、取引的不法行為の場合は、信頼した相手方を保護するべきである、事実的不法行為によって生じた債務は、「取引によって生じた債務」に含まれないと解する

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    11章 会社法総則 2会社の使用人 ⑴支配人の選任・解任期間 ①取締役会非設置会社:取締役の決定()、特定の取締役への委任・不可能() ②取締役設置会社:取締役会の専決事項() ③監査当委員会設置会社:原則、取締役会の専決事項() ④指名委員会等設置会社:取締役会決議()もっとも、執行役への委任可能() ⑵支配人の代理権:() ⑶支配人の競業の禁止:() (趣旨):()は取締役会と異なり、()にあるので、()だから。 ⑷表見支配人:() ⑸支配人の登記:()

    348条1項2項、3項1号、362条4項3号、399条の13第4項3号、416条1項1号柱書、416条4項参照、11条、12条、支配人は、雇用関係、専心勤務すべき、13条、918条