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企業法・論点まとめ2
100問 • 1年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

  • 1

    2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)取締役の報酬等の事後的は変更は許されるか。  会社が一方的に取締役の報酬を無報酬とすることができるかが問題となる。  ()、()こととなる。したがって、事後的に株主総会の決議で取締役の報酬を無報酬とする旨の決定をしたとしても、()

    いったん定款または株主総会の決議により取締役の報酬等の額が定められた場合、株式会社と取締役の間の委任契約の内容となり、契約当事者双方を拘束する、当該取締役が同意しない限り、取締役の報酬を無効にはできないと解する

  • 2

    2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)報酬等の額につき、定款または株主総会の定めがない場合、報酬請求は可能か。 ()、()。したがって、()ことから、取締役は報酬請求ができない。

    取締役の報酬請求権は、取締役に選任されることによって当然に生じるものではなく、報酬に関する定款または株主総会の定めによって生じるものではない、定款または株主総会の決議によって報酬の額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生しない

  • 3

    2章:機関 10役員等の義務 ⑹株主の監督権限の強化 株主による取締役の違法行為差し止め請求権:()() cf.株主による執行役の違法行為差し止め請求() (回復できない損害に限定される趣旨):()から、監査役等により監督が強化されている場合、株主の監督権限を縮小することが望ましいため。 株主による取締役会の招集請求権:()

    360条1項、3項、422条、企業経営の合理性と適正性の調和の観点

  • 4

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任()) ⑴要件 条文から、 ①() ②() ③() ④() ()、 ⑤() 任務懈怠とは、()である。

    423条1項、役員等、任務懈怠、損害が生じていること、損害と任務懈怠の間に相当因果関係があること、明文の規定を欠くが当然に、故意または過失があること、法令・定款違反

  • 5

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵あてはめ ア:具体的条文違反がある場合、(ex.取締役会または株主総会の承認を得ていない競業取引 or 会社に損害が生じた利益相反取引) 「取締役は356条1項1号違反という任務懈怠が認められる。よって、故意または過失があれば、423条の損害賠償責任が発生する。」 または、 ()ので、 「取締役は356条1項1号違反という任務懈怠が認められ、過失も認められる」ともかける。 また、利益相反取引ならば、()によって故意または過失が推定されることもある。

    取締役は会社法について当然に知っているべきである、423条3項、

  • 6

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 取締役は、()(もしくは())の一内容として、~の義務を負うと解する。よって~しない場合は任務懈怠が認められる。 例)明文の規定はないけど、取締役なら通常負うべき義務(監視義務、取締役会に報告する義務、会社財産を維持する義務)

    善管注意義務(330条、民法644条)、忠実義務違反(355条)

  • 7

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 (論点)内部統制システム構築義務は善管注意義務の一内容といえるか。 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会が内部統制システムの構築を義務付けられている()。 したがって、()と解する。(そして、その程度は、()と解する。) よって~。

    362条4項6号、5項、取締役会の構成員である取締役は善管注意義務(330条、民法644条)の一内容として内部統制システムの構築義務を負う、通常想定される不正行為を防止し得る程度で足りる

  • 8

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 (論点)取締役による引き抜き行為(退職勧誘行為)は善管注意義務違反か。     (※取引ではないことから、競業取引には当たらない。356条1項違反という任務懈怠は認められない) 2 取締役は()、()。 3 本問における勧誘行為は、主任であるAに会社を退職し、事業をともに始めようという勧誘は、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図る行為だといえる。   よって善管注意義務違反に当たるといえる。

    善管注意義務(330条、民法644条)の一内容として、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図らない義務を負うと解する、

  • 9

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑶任務懈怠責任の免除規定 免除の規定:() 一部免除の規定 「事後の特別決議」による一部免除:() 「事前の定款規定」と「事後の取締役会決議」による一部免除:() 「事前の定款規定」と「事前の非業務執行取締役との責任限定契約」:() (趣旨):()、()。 cf.役員等の連帯責任:()(株式会社に対する責任でも、第三者に対する責任でも)

    424条、425条、426条、427条、高額の賠償請求は、経営を委縮させるおそれがあるため、430条

  • 10

    2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑴株主による責任追及等の訴え() (趣旨):() (要件) 3項より、会社が60日以内に訴え提起しないこと。 1項より、 ①6か月保有株主(2項で6か月要件不要) ②責任追及の訴えの提起請求 ③図利加害目的でないこと。

    847条、役員同士の馴れ合いにより、役員等の責任追及が適切に行わないおそれがあるため

  • 11

    2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑵旧株主による責任追及等の訴え() (趣旨)()。 1号:「株式交換」によって、「完全親会社株式を取得」し、子会社株主ではなくなったものの子会社に対する責任追及の訴え。 2号:「吸収合併」によって、「完全親会社株式を取得」し、以下同文。 要件:6項、(1項(2項)) cf.847条とほぼ同じ要件、構造。

    847条の2、株式交換、吸収合併により、株主が役員等の責任追及を阻止することを防止するため

  • 12

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 ア:趣旨 (趣旨)() 適用事例:第三者に損害が生じており、第三者が役員等に損害賠償請求をするとき。

    429条、取締役の社会的な重要性からすれば、第三者を保護すべきであるため

  • 13

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 イ:要件 ()と解する。したがって、()、①()②()③()。

    429条1項は第三者保護の観点から法が認めた特別の法定責任である、429条1項が成立するためには、役員等が任務懈怠について悪意または重過失があり、第三者に直接・間接を問わず損害が生じており、当該任務懈怠と損害の間に相当因果関係があることが必要であると解する

  • 14

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 間接損害:取締役の任務懈怠により、会社が損害(倒産、債務不履行等)を受け、第三者が損害を受ける(債権回収不能等) (論点)間接損害事例において、第三者に株主を含むか。(取締役の任務懈怠により、会社の経営傾く。株主どうしよ) (判例はいずれでもよい) 含まない立場: 株主が間接損害を被った場合、()によって()。よって株主の役員等に対する直接の損害賠償請求を認める必要はない。 含む立場: 429条1項の「第三者は」()。また()、()、間接損害を回復できない場合がある。よって株主の役員等に対する直接の損害賠償請求を否定すべきではない。

    株主は、株主による責任追及等の訴え(847条)、株主の間接損害を回復できる、株主を排除していない、847条の責任追及の訴えを起こすためには、保有要件(847条1項)や、担保提供が必要なことがあり(847条の4第2項)

  • 15

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴役員等の第三者に対する損害賠償責任 (論点)代表取締役の独断行為により間接、または直接に第三者に損害。黙認した取締役は責任問われるか。 ()ところ、()。そして()。なぜなら、()からだ。

    取締役会は代表取締役の職務の執行を監督する義務を負う(367条2項2号)、取締役会の構成員である取締役も当該義務を負うと解する、当該監督義務は取締役会上程事項に限られず、会社業務の全般に及ぶと解する、平取締役も取締役会を招集することができ(366条1項)、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を発揮できる仕組みとなっており、とすればその前提として、取締役は常時他の取締役の職務の執行を監視する必要があるといえる、

  • 16

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 (論点)名目的取締役は「役員等」に含まれるか。 ()

    名目とはいえ、適法に取締役に選定されている以上「役員等」に該当する

  • 17

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 (論点)表見的取締役は「役員等」に含まれるか  表見的取締役は、()。そこで~に~の損害賠償請求が認められるかが問題となる。  確かに()。しかし()。とすれば、()そこで()には、()

    適法に選定されていない以上、役員等に含まれない、908条2項は不実の登記をした者の責任を定めた規定であり、登記申請を行うものは株式会社であるので、表見的取締役に直接適用はない、908条2項の趣旨は、権利の外観法理に基づき取引の安全を図ることにある、不実の登記の出現に帰責性のある者には同条項を類推適用すべきと解する、表見的取締役が当期をされることに承諾を与えていた場合、908条2項の類推適用により、自身が取締役でないことをもって、429条1項の責任を免れないと解する

  • 18

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 (論点)退任取締役は「役員等」に該当するか。 ~そこで、()。

    退任取締役が、不実の登記を残存させることに明示的な承諾を与えていた場合、908条2項が類推適用され、429条1項の責任を免れないと解する

  • 19

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 あてはめ、④の相当因果関係のあてはめには、「通常~~なので、Aの任務懈怠とBの損害の間に相当因果関係があるといえる(or言えない)。」と書く。

    上記理解

  • 20

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑵429条2項(条文操作) 虚偽の記載、記録の責任 (要件) ①() ②() ③() ④() なお③④は()より。

    虚偽の記載または記録、過失、第三者に損害、損害と過失の間に因果関係

  • 21

    3章:株式 1総則 株主有限責任:() 株主の権利:()

    104条、105条

  • 22

    3章:株式 2種類株式()※定款記載が必要() 全部で9種類 (新たに追加するときの定款変更手続き) 取得請求権付種類株式(5号):特別決議()() 取得条項付種類株式(6号):特別決議()()+その種類株主全員の同意() 全部取得条項付種類株式(7号):特別決議()+その種類株主総会の特別決議()() 譲渡制限種類株式(4号):特別決議()()+その種類株主総会の特殊決議()() その他:特別決議()() (反対株主買い取り請求) 全部取得条項付種類株式(7号) 譲渡制限種類株式(4号):() +上記(上記は損害及ぼすおそれなくても)とは関係なく、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会特別決議()()。

    108条1項、2項、309条2項11号、466条、111条1項、111条2項、324条2項1号、111条2項、324条3項1号、116条1項2号、322条1項1号、324条2項4号

  • 23

    3章:株式 3株式の内容について特別の定め()※定款に記載する旨() 全部の株式の内容として。 (後から追加する際の手続き) 譲渡制限株式(1号):特殊決議()() 取得請求権株式(2号):特別決議()()(通常の定款変更と同様) 取得条項付き株式(3号):株主全員の同意() (反対株主買い取り請求) 譲渡制限株式(1号):()

    107条1項、2項、466条、309条3項1号、466条、309条2項11号、110条、116条1項1号

  • 24

    3章:株式 4株主平等原則() (趣旨):多数決の濫用や、恣意的な業務執行行為から、()。

    109条1項、少数株主を保護し、株式投資を促進するため

  • 25

    3章:株式 4株主平等原則 (論点)株主平等原則に違反する決議、行為等の効力 1 ~は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 ()である。そうすると、同条に反する定款規定、株主総会決議、取締役会決議、代表取締役の行為は、①()、②()、③()ならば()。

    109条1項の趣旨は少数株主を保護すること、合理的目的を有し、区別の程度が軽微で、株主に不測の損害を与えない、株主平等原則に反しないと解する

  • 26

    3章:株式 4株主平等原則 (論点)株主優待制度は株主平等原則に反するか。 1 株主優待制度は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 本条文の趣旨は、少数株主を保護し、株式投資を促すことである。とすると、同条に違反する行為でも①合理的目的を有し、②区別の程度が軽微で、③株主に不測の損害を与えないならば、株主平等原則に反しないと解する。 3 株主優待制度は、①()という合理的目的を有し、②()区別の程度が軽微といえ、③()株主に不測の損害を与えない。よって株主平等原則に反しない。

    株主優待制度目当ての個人投資家の投資を促す、~と金額も比較的少額であり、長年の制度であることから相当程度周知されており

  • 27

    3章株式 4株主平等原則 (論点)特定の株主に対する贈与 特定の株主:100万 他の株主:無配 目的:株主総会決議に賛成してもらうため 1 特定の株主に対する贈与は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 本条文の趣旨は、少数株主を保護し、株式投資を促すことである。とすると、同条に違反する行為でも①合理的目的を有し、②区別の程度が軽微で、③株主に不測の損害を与えないならば、株主平等原則に反しないと解する。 3 当該贈与の目的は、()。また()。さらに()。よって株主平等原則に反する。 なお、株主平等原則に反する株主総会決議は、()なので株主総会決議無効確認の訴えとなる()。 (取締役会決議ならば、一般原則に基づき無効)

    株主総会の決議に賛成してもらうためであることから、合理的目的を有するといえない、100万円であり区別の程度も軽微ではない、相当程度周知された事実もないことから、株主に不測の損害を与えないわけでもない

  • 28

    3章株式 4株主平等原則 非公開会社における属人的な取り扱い() (趣旨):()であるから、株式ではなく、()である。

    109条2項、非公開会社は株主の関係は緊密、株主に着目して異なる取扱いを定めても不都合がないから

  • 29

    3章株式 6株式譲渡自由の原則() (趣旨)株主が有限責任しか負わない会社()では、()ので、()がある。(必要性)     また所有と経営が制度的に分離されている会社()では、()。(許容性)     以上より、()。

    127条、104条、会社債権者保護の見地から、株主への会社財産の実質的な払戻しについて厳格な規制がある(461条)、株主の投下資本の回収として株式譲渡を認める必要、326条1項、株主の個性が問題とならず、株主の自由な交代を認めても株式会社には何らの影響もない、株式譲渡の原則が要請される

  • 30

    3章株式 7株式譲渡の制限(()の例外規定) ⑴法律による制限  ア:権利株の譲渡制限()()()()  イ:株式発行前の株式譲渡制限()  ウ:自己株式の取得制限()  エ:子会社による親株式の原則的取得禁止() ⑵定款による制限:()() ⑶契約による制限:条文なし ※株式譲渡は唯一の投資回収手段。できるだけ最小限の制限になるように解釈していく。

    127条、35条、50条2項、63条2項、208条4項、128条2項、155条~、135条、107条1項1号、108条1項4号

  • 31

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ア:権利株の譲渡制限(権利株:株主となる権利のこと) 出資の履行前の発起人の権利株:()(49条以前は登記前) 出資の履行後の発起人の権利株:()(49条以降は登記後、会社成立前) 設立時募集株式の引受人の権利株:()(57条から募集設立) 募集株式の引受人の権利株:()(199条から新株発行) 対抗できない:当事者間では有効だけど、会社にその主張をできないってこと。 (趣旨):()(会社の利益保護)

    35条、50条2項、63条2項、208条4項、設立手続きまたは募集株式発行手続きの混乱防止

  • 32

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ア:権利株の譲渡制限 (論点)権利株譲渡の効力(ex.50条2項) ()。なぜなら、50条2項では()。また、()である。(条文と趣旨から) さらに()。なぜなら50条2項では()、また、()。

    権利株の譲渡は当事者間において有効と解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、譲渡当事者間における効力を否定していない、そう解しても同条文の設立手続きの混乱防止という趣旨は達成できるからである、権利株の譲渡は会社に対する関係でも有効であり、会社の側から権利株の譲渡を認めることは可能であると解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、同条文の趣旨は会社の利益を保護することであることから、会社がその利益を放棄して自発的に権利株譲渡を認めることを禁ずる必要はないからだ。

  • 33

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限() (趣旨)()(会社の利益保護)

    128条2項、株券発行事務の混乱防止のため

  • 34

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)株券発行前の株式譲渡の効力 ()からすれば、()。また、()。そこで譲渡当事者間においては有効。一方()。 権利株の譲渡と違って、会社との関係では無効。 条文上、会社に対抗できないじゃなくて、効力を生じないとなっている。

    株券発行事務の混乱防止という趣旨、会社に対する効力を否定すれば足りる、条文上、譲渡当事者間の効力を否定していない、譲渡当事者間においては有効であるが、会社との関係においては無効であると解する

  • 35

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)株券発行前の譲渡を会社が承認できるか。 確かに()からすれば、()と考えられる。しかし()。したがって、()。

    株券発行事務の混乱防止という128条2項の趣旨、認めてもよい、条文上、「会社に対してその効力を生じない」と明記している以上、当該譲渡は会社との間では無効と解するべきである、会社が株券発行前の譲渡を承認することはできないと解する

  • 36

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)会社による株券長期間不発行の場合も、株券発行前の株式の譲渡は会社との間で効力を生じないか。  株券発行前の株式の譲渡は会社との間で効力を生じない()。しかし、遅滞なく株券を発行する義務を負うにもかかわらず()、会社が長期間株券を発行しない場合にも株券発行前の譲渡が会社との間で効力を生じないかが問題である。  ()である。とすれば、()ことができる。したがって、株券発行事務の混乱を防止する合理的期間経過後は、()、()。

    128条2項、215条1項、129条2項の趣旨は株券発行事務の混乱防止、「株券の発行前」とは「株券発行事務の混乱を防止する合理的期間が経過する前」と解する、128条2項の適用はなく、会社との間でも有効であると解する

  • 37

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ウ:自己株式の取得制限() エ:子会社による親会社株式の取得制限()…ともに口述。

    155条~、135条

  • 38

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限()() (趣旨)()。

    会社にとって好ましくない者が株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するため、

  • 39

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 まず、 株主または、株式取得者による承認請求()()。(その方法:()()) 次に、 会社の承認。 承認機関:() もし承認しないならば 会社買取:()(当該決議:特別決議(309条2項1号)かつ議決権がない自己株式の売主3つのうちの一つ)(175条2項、140条3項、160条4項) 指定買取人:()

    136条、137条、138条1項1号、2号、139条、140条1項2項3項、4項5項

  • 40

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)会社の承認を欠く譲渡制限株式の効力  ()(条文)。また()(趣旨)。よって、()。

    株式取得者からの買取人請求規定(137条、138条2号ハ)は株式譲渡は当事者間では有効であることを前提としている、会社にとって好ましくない者が株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するという定款による譲渡制限の趣旨からすれば、会社に対する関係において無効であると解すれば足りる、譲渡当事者間では有効であるが、会社に対する関係では株式譲渡は無効であると解する、

  • 41

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)一人会社において、正規の手続きを経ていない譲渡制限株式の譲渡 ()である。とすれば、()場合、()。

    定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株式取得により退会者関係に入ってくることを防止すること、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護すること、一人株主が譲渡制限株式を譲渡する場合、他の株主の利益を保護する必要はないから、会社の承認がなくても、当事者間と会社に対する関係で有効であると解する

  • 42

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)会社は承認していないが、譲渡株主以外の全株主が譲渡に同意している場合の譲渡制限株式の譲渡。 ()。とすれば、()

    定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が、株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するため、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護することである、譲渡株主以外の株主が譲渡に同意している場合、譲渡株主以外の株主の利益は害されないので、会社の承認がなくても、会社に対する関係で有効と解する

  • 43

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)株主・株式取得者から譲渡承認請求がなされない場合、会社から譲受人に株主としての権利行使を認められるか。(株主総会の招待状発送とか) ~より、譲渡当事者間では有効であるが、会社との関係で無効であると解する。 したがって、()。よって()。以上より、~の行為は違法である。

    会社は譲渡人を株主として扱う義務がある、会社から譲受人に権利行使を認めることはできない

  • 44

    3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得の弊害 ①会社債権者を害する:()によって対応。 ②株主平等の原則(109条1項)に反する:()によって対応。 ③会社支配の不公正を招く:自己株式の議決権を否定(308条2項)によって対応。 ④株式取引の構成を害する:金融商品取引法で対応。 上記弊害に対応するため、()。

    財源規制、取得手続規制、財源規制・取得手続規制に服する場合には広く自己株式の取得は認められている

  • 45

    3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得が可能な場合() ①取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ②譲渡制限株式の取得:取得手続規制()財源規制() ③「株主との合意による取得」:取得手続規制()財源規制() ④取得請求権付株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ⑤全部取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制() ⑥相続人等への売り渡し請求:取得手続規制()財源規制() ⑦単元未満株主の買い取り請求に基づく取得:取得手続規制()財源規制(なし) ⑧所在不明株主の株式買い取り:取得手続き規制()財源規制() ⑨端数処理手続きにおける買取:取得手続規制()財源規制() 大事なのは③だけど、①④以外は、461条から条文探せる。

    155条~、168条~170条、170条5項、140条141条144条、461条1項1号、156条~165条、461条1項2号、166条167条、166条1項但し書き、174条~177条、461条1項5号、192条193条、197条3項4項、461条1項6号、234条235条、461条1項7号

  • 46

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の有償取得 ア:全ての株主に申し込み機会を与える場合 ()(事前に)※普通決議→()(実際に取得しようとするとき)※取締役会決議→()(実際に取得しようとする時に決めたことを全ての株主に通知) イ:特定の株主から取得する場合の手続き ()()()()(事前に)※特別決議→()(実際に取得しようとするとき)※同上→()()(特定の株主のみに通知)

    156条、157条、158条、156条、160条1項、160条2項3項、309条2項2号かっこ書き、157条、158条、160条5項

  • 47

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による有償取得 イ:特定株主からの取得 (160条1項の趣旨):() (160条2項3項の趣旨):() (160条4項の趣旨):() (461条1項3号の趣旨):()であるから、()があるため。

    株主間の平等を考慮、株主に平等に投下資本回収の機会を与えるため、決議の公平を保つため、自己株式の取得は会社財産の払戻し、株主が有限責任しか負わない株式会社(104条)で、会社債権者を害する恐れがある

  • 48

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外①)()(()の例外) (趣旨)()

    161条、160条2項3項、市場価格以下で取得する場合は他の株主を害する恐れがないため

  • 49

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外②)相続人等からの取得の特則()(()の例外。) (趣旨):()

    162条、160条2項3項、公開会社でない会社にとって好ましくない者が相続等により株主になった場合で、当該株主が経営に興味がない場合、他の株主等に売り渡し追加請求を認めなくても不平等はないため

  • 50

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外③)子会社からの株式取得()(()の例外) (例外④)定款による売主追加請求排除()(()の例外) (趣旨)()のであれば、()、()である。

    163条、160条全て(特別決議も不要)、160条2項3項、株主全員の同意を必要とする定款規定(164条2項)に基づく、会社が合意による特定の株主からの自己株式の有償取得を認めても、他の株主に不測の損害を与えるおそれは小さいから

  • 51

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 ウ:市場取引による取得 公開買い付けの場合は、()と()(両方事前)のみ。(普通決議、定款で定めれば取締役会決議でも可) (趣旨)市場取引による自己株式の取得は、()。また()。

    156条、165条、株主間に不平等が生じない、また機動的な自己株式取得を実現すべき要請があるため

  • 52

    3章株式 8自己株式の取得 ⑷取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付き種類株式 財源規制:()()() 取得請求権付株式と取得条項付き株式の財源規制が、461条じゃないのは、462条責任を取締役に追わせたくないから。 全部取得条項付き種類株式は、そもそも特別決議の議題は取締役が提出するから、462条責任追わせて問題ない。

    166条1項、170条5項、461条1項4号

  • 53

    3章株式 8自己株式の取得 ⑸財源規制(分配可能額規制)() 財威厳規制違反() ・効果、責任の主体:()(※金銭の交付を受けた者、業務執行取締役の責任は1項、議案提案者は各号) ・業務執行取締役と議案提案者は、過失責任:() ・業務執行取締役と議案提案者は、総株主の同意で責任免除可:() 自己株式の保有:条文なし、いつまでも所有できる 自己株式の償却:() 自己株式の処分:()

    461条、462条、1項各号、2項、3項、178条、199条

  • 54

    3章株式 8自己株式の取得 ⑹自己株式の法律上の地位 ア:議決権() イ:剰余金配当請求権() ウ:残余財産分配請求権() 自己株式は共益権(ア)自益権(イ、ウ)ともに認められない。

    308条2項、453条、504条3項

  • 55

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力  取得手続規制()に違反している自己株式取得の効力が問題になる。  ()は、()であることからすると、取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力は()となる。しかし、()から、()と解する。

    156条から160条、取得手続規制の趣旨、株主の平等原則に反する(109条)等の自己株式取得による弊害を防止すること、無効、取引安全の見地から譲渡人が違法な取得であることに善意の場合、会社から無効を主張することはできない

  • 56

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)株式無効の主張をできるものは、会社と譲渡人いずれか、あるいは両方か。  自己株式の取得が無効と解される場合、会社がその無効を主張しない場合譲渡人が無効主張をできるかが問題となる。  ()である。そうだとすると、()である。(また、()のであるから、()。(行数に余裕があれば)) したがって、()  

    自己株式取得規制の趣旨は会社、会社債権者の保護、および一般株主等の利益を保護すること、自己株式の取得の無効主張は会社側からのみ認められるべき、譲渡人は対価を得ており、契約目的をすでに達成している、譲渡人による無効主張を認める必要はない、譲渡人からの無効主張は認められない

  • 57

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)財源規制に違反した自己株式の取得の効力  ()ことからすると、財源規制に違反した自己株式取得の効力は()。 また、()すると、()。(趣旨から。行数に余裕あれば書く。)以上より、財源規制違反に違反した自己株式は無効と解する。

    461条1項は「分配可能額を超えてはならない」と規定している、無効と解するのが自然である、461条の趣旨が、資本維持の原則から規定されたことから、その違反は無効と解するべきである、

  • 58

    3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止() ⑴禁止・例外・処分 禁止:() 例外:() 処分:() (禁止の趣旨):()があるため。

    135条、1項、2項、3項、子会社による親会社株式の取得を自由に認めると、親会社の実質的な出資の払戻しになるおそれ、親会社の経営者の不正な支配がなされるおそれ

  • 59

    3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止 ⑵子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位 (論点)子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位  ()。また、()。これに対して、()。なぜなら()だからである。 ※自己株式は明文の規定(308条2項・453条・504条3項)により、共益権・自益権ともになし。

    子会社が保有する親会社株式について議決権を有しない(308条1項かっこ書き)、議決権以外の共益権については明文の規定を欠くが、議決権の行使を前提とする権利は否定されるべきである、自益権はすべて認められる、子会社と親会社はあくまで別の法人格者

  • 60

    3章株式 10株主名簿 ⑴基準日() (趣旨):() (例外):()議決権のみ、基準日以降の取得者に権利を認めてもよい。ただし本来の基準日株主がダメと言ったらだめ。

    124条、権利行使時における権利行使株主を一時に確定することを容易にするため、124条4項

  • 61

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 ア:名義書き換えの効力 ①確定的効力:() ②資格授与的効力 ③免責的効力 ※②③はワンセットで!

    130条1項

  • 62

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 イ:①確定的効力()の例外 (論点)名義書き換えの不当拒絶  株式譲渡を受けたBが甲社に名義書換を請求したにもかかわらず、甲社にそれを不当に拒絶した。この場合Bは株主としての権利を行使できるか。 2()である。とすれば、()。したがって、()、会社に対して株主としての権利を行使できる。 3本件においてBは確かに甲社の乗っ取りを企てている。しかし、()。にもかかわらず乗っ取りを企てているからという理由で名義書き換えを拒むのは不当。 ※株券ない場合は、()。にもかかわらず乗っ取りを企てている…

    株主名簿制度の趣旨は会社の事務処理の便宜を図ること、名義書換請求を不当に拒んでおきながら130条を根拠に株式譲受人の権利行使を拒むことは、信義則に反する(民法1条2項)、名義書換を不当に拒絶された場合、Bは「株券の占有者」(131条1項)であり、「株式についての権利を適法に有すると推定」される、適法に株式が譲渡されている以上(127条)、Bは適法な株主といえる

  • 63

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 イ:②確定的効力()の例外 (論点)会社側から譲受人の権利行使を許容できるか。(譲渡制限株は趣旨から会社との間で無効→譲渡人を株主として扱う義務) ()である。したがって()。また、()。以上より、()、名義書換未了の株主の権利行使を認めることはできる。

    株主名簿制度の趣旨は、会社の事務処理の便宜を図ること、会社がその利益を放棄して株式譲受人を株主として扱うことは認められてよいと解する、130条では、「会社に対抗することはできない」となっており、会社からの名義書換請求未了の株主の権利行使を認めることはできると解する、自己の危険において、

  • 64

    3章株式 11株式振替制度 社債、株式等の振替に関する法律 株式の振替(128条~162条) 新株予約権の振替(163条~191条)

    上記理解

  • 65

    3章株式 12株式の償却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑴株式の消却() ア:定義 株式の消却とは、株式会社が()に特定の()を()させる会社の行為。 ※償却は自己株式のみ可能。 イ:手続き ・取締役会決議() ・取締役会非設置会社の場合、取締役の決定:解釈 (取締役会決議、取締役の決議による趣旨):()であって、()ので、()である。

    178条1項、その存続中、自己株式、絶対的に消滅、178条2項、株式の消却の対象は自己株式のみ、他の株主に不利益がない、株主総会決議まで要求する必要がないから

  • 66

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合() ア:定義 株式の併合とは、複数の株式を合わせて、()にすることをいう。株式の併合がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・株主総会の特別決議:()() ・端数の処理・金銭交付:() (趣旨):()は、併合如何によっては端数が生じたり、小さい単位で株式を譲渡する利益が失われる等、()である。

    180条~182条、それよりも少数の株式、発行済株式総数は減少、会社財産は変動しない、180条2項、309条2項4号、株式の併合、株主に不利益のおそれがあるため

  • 67

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合 ~趣旨の書き方~ 不利益のおそれ(無、小、中、大) ・取締役会:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 株主に影響(無、中、大、特大) ・取締役会決議:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 取締役会決議はほかにも、()。

    不利益のおそれがない、不利益のおそれが少ない、不利益のおそれがある、不利益のおそれが大きい、株主に影響がない、株主に影響がある、株主に重大な影響がある、株主に特に重大な影響がある、合理的に判断した方が、むしろ株主の利益になるから

  • 68

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割() ア:定義 株式の分割とは、既発行株式を細分化して発行済み株式総数を増加させること。株式の分割がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・取締役会決議(なければ普通決議):() (趣旨):()は、()ので、()。 ただし、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、()()。

    183条~187条、発行済株式総数は増加、会社財産は変動しない、183条2項、株式分割は基本的には株主に不利益を与えないので、特別決議までは要求されない、322条1項2号、324条2項4号

  • 69

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割 イ:手続き 定款の変更によって、分割と同時に発行可能株式総数を、分割で増加する割合の範囲内で増加させる場合。 ・株主総会不要:() (趣旨):()、()である。

    184条2項、株式分割と同時に発行可能株式総数を分割割合の範囲内で増加しても、既存の株主の支配率に影響を与えないから

  • 70

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑷株式無償割当て() ア:定義:()これだけ条文に定義書いてある。比較的新しいものだから。 イ:手続き ・取締役会決議(なければ普通決議)(定款で別段の定め可能):() (趣旨)() なお特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、()()。

    185条~187条、185条1項、186条3項、株式の無償割当は基本的に株主に不利益のおそれがないから、322条1項3号、324条2項4号

  • 71

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度() ア:定義()(これも株式無償割当同様定義書いてある) イ:手続き 単元株制度を採用する、または単元株式数を増加させる場合(100株で1個の議決権→150株で1個の議決権) (原則) ・定款変更のための特別決議:()()() (例外:分割と同時に単元株式数を増加等) ・取締役会決議、または取締役の決定:() (趣旨)単元株制度は()、()。 単元株制度を廃止する、または単元株式数を減少させる場合 ・取締役会、または取締役の決定:() (趣旨):()

    188条~195条、188条1項、466条、309条2項11号、191条、既存株主が議決権を失う可能性があり、既存株主に不利益を与えるおそれがあるから、既存株主に不利益を与えるおそれがないから

  • 72

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度 ウ:単元未満株主の権利() エ:単元未満株主の投下資本回収方法 ①単元未満株式買取請求:() ②単元未満株式売渡請求:()(単元を満たすように) (趣旨):()

    189条、192条、194条、単元未満株主の投下資本回収手段を確保するため

  • 73

    3章株式 13キャッシュアウト ⑴定義 株主の個別の合意を得ることなく、()して()全員を会社から()こと。 ⑵方法 ①株主総会の特別決議による方法 ・全部取得条項付き種類株式の取得:()() ・株式の併合:() ・金銭を対価とする株式交換 ②株主総会の特別決議によらない方法 ・金銭を対価とする略式株式交換 ・特別支配株主の売渡請求()(変な位置にある) 共通に必要な手続き(条文から探し出せること) 1.() 2.() 3.()

    金銭を交付、少数派株主、締め出す、171条1項、309条2項3号、180条2項、309条2項4号、179条、事前開示事後開示、差止請求、価格決定申立権

  • 74

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ア:全部取得条項付き株式の取得 手続:株主総会の特別決議()() ・事前開示、事後開示:()() ・差止請求権:() ・価格決定申立権:() →事後に効力を争う方法:株主総会決議取消の訴え()

    171条1項、309条2項3号、171条の2、173条の2、171条の3、172条1項、831条1項

  • 75

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 イ:株式併合()によるキャッシュアウト 手続き:株主総会の特別決議()() ・事前事後開示:()() ・差止請求:()(趣旨:()) (・反対株主の買い取り請求:()協議が整わないなら、以下に。) ・価格決定申立権:()(趣旨:()) 事後に効力を争う方法→株主総会決議の訴え()※特別の訴えの制度なし

    180条、180条2項、309条2項4号、182条の2、182条の6、182条の3、少数株主保護のため、182条の4、182条の5第2項、取得対価に不満のある株主を保護するため、831条1項

  • 76

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ウ:金銭を対価とする株式交換 手続:株式取得側、被取得側の両方で特別決議()()()(+略式の場合:被取得側では総会決議不要()) ・事前事後開示:()()()() ・差止請求権:()()(+略式の場合:()()) ・価格決定申立権:() 事後に効力を争う方法→株式交換無効の訴え()

    783条1項、795条1項、309条2項12号、784条1項、782条1項、794条1項、791条1項2項、801条2項3項、784条の2柱書本文1号、796条の2柱書本文1号、784条の2柱書本文2号、796条の2柱書本文2号、786条2項、798条2項、828条2項11号

  • 77

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 エ:特別支配株主の売渡請求()(位置が変!株式消却と株式併合の間!) (趣旨):() 手続き:取締役会決議による承認() ・事前開示事後開示:()() ・差止請求権:()(趣旨:())※特別決議ない場合は、対価の著しい不当性も要件になる。 ・価格申立権:() 事後に効力を争う方法→売渡株式取得無効の訴え()(位置が変!特別の訴えの制度は基本的に828条なのに)

    179条~179条の10、株主総会の決議を経ずに、キャッシュアウトを行う要請に応えるため、179条の3第1項3項、179条の5、179条の10、179条の7、179条の8第1項、

  • 78

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 エ:特別支配株主の株式売渡請求 事後に効力を争う方法→売渡株式取得無効の訴え() 要件: (条文より) ①() (無効の訴えであることより) ②()、そしてそれは() 無効判決の効力 ・対世効:() ・将来効:()

    846条の2、取得日から6ヶ月以内の訴え、無効原因、法的安定性確保と取引安全の見地から重大な瑕疵に限ると解する、846条の7、846条の8

  • 79

    4章設立 1会社設立の手続きの概要 ⑴4つの実体形成と設立登記 ①定款の作成 ②社員の確定 ③出資の確定 ④機関の具備  +設立登記() によって、団体は法人格を取得して会社として成立する。 ⑵株式会社の設立方法 発起設立:() 募集設立:()

    49条、25条1項1号、2号

  • 80

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑴定款の作成・公証人の認証 ⑵定款の記載事項 ・絶対的記載・記録事項:()() →なければ定款自体が無効になる。

    27条、37条

  • 81

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 変態設立事項:()() ア:現物出資() (趣旨):()により、()とともに、()おそれがあるから。 ※「設立段階」で、現物出資が可能なのは発起人のみ()()

    28条、33条、28条1号、目的財産の過大な評価による不当な株式付与、会社の財産的基礎を害する、金銭出資者を害する、34条1項、63条1項参照

  • 82

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 イ:財産引受()(現物出資の潜脱防止) (趣旨)()により、()、()おそれがあるから。 ※事後設立()との違い ・財産引受…会社の「設立中」にする契約の規制 ・事後設立…会社の「設立直後」にする契約の規制 (趣旨)()おそれがあるから。 手続:株主総会特別決議(309条2項11号(定款の変更同様)) 要件①会社成立後2年以内、②会社財産の5分の1を超える財産の取得

    28条2号、目的財産の過大評価による不当な対価の支払い、会社の財産的基礎を害する、現物出資規制の潜脱手段として利用される、467条1項5号、財産引受の潜脱手段として利用される

  • 83

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 ウ:発起人の報酬・特別利益() (趣旨):発起人が多額の報酬や特別利益を自由に決定できると、()おそれがあるから。 エ:設立費用() 定義:() (趣旨):()により、()おそれがあるから。 したがって、以下は(上記)のおそれがないため、設立費用に含めない。 ・定款の認証手数料(一律) ・払込取扱機関への報酬(大体一律) ・登録免許税(一律)

    28条3号、会社の財産的基礎を害する、28条4号、発起人が支出した会社の設立関する費用、発起人の濫費や過大な見積、会社の財産的基礎を害する

  • 84

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項の要求事項(3つの要求事項) ①定款への記載・記録:() ②検査役の調査:() ③検査役の報告により、不当と認めた場合:裁判所()創立総会() ②の例外(28条1号2号のみ) ・少額財産(500万円以下):() ・市場価格のある有価証券の、市場価格で定款に記載:() ・専門家の証明:() →検査役の調査は不要になる。代わりに、 1⃣設立時取締役による調査:()() 2⃣発起人等による不足額填補責任:()()(募集設立において、善意無過失でも責任問われる) (発起設立、募集設立ごとに) これが、3+2。

    28条柱書、33条1項、33条7項、96条、33条10項1号2号3号、46条1項1号2号、93条1項1号2号、52条、103条1項

  • 85

    4章設立 3社員の確定(実体形成②) 出ない。 ()は募集設立とだけ覚えておく。

    57条~

  • 86

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑴全額払込み・全額給付の原則()()※63条1項参照することで、現物給付は発起人だけとわかる。 ⑵金銭の仮装払込み (視点)()か、そうだとしても()か。

    34条1項、63条1項、会社財産を形成したといえるか、会社資金として運用できたか

  • 87

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み ア:「預合い」 定義:発起人が払込取扱機関と()して、払込取扱機関から()をして、それを()に充てる。しかし、借入を()するまでは預金を()ことを約束する行為。 (論点)預合いによる払込は有効か。 預合いによる払込は()と解する。なぜなら()からである。 民事責任(3つ) ・任務懈怠責任:() (=設立後423条1項・429条1項) ・払込取扱機関の払込金保管証明責任:() ・出資の履行を仮装した場合の責任等:() 刑事罰(1つ) ・預合いの罪:()

    通謀、借入、払込み、返済、引き出さない、無効、現実の拠出なく実質的に会社の財産を形成したといえない、53条1項2項、64条2項、52条の2、965条

  • 88

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み イ:見せ金 定義:見せ金とは、発起人が払込取扱機関以外のものから、()た金銭を株式の()に充て、会社の成立後にそれを()て、借入金の()に充てること。 (論点)見せ金による払込は有効か。  見せ金は()(一応設立時点で払込がある)。そこで見せ金による払込は有効かどうかが問題となる。  見せ金による払込は、()であり、これを有効とすると、()。したがって、()。 しかし、見せ金による払込として無効となるのは、()である。そこで見せ金による払込として無効になるかは、①()②()③()を()。

    借入、払込、引き出し、返済、預合いと違い一応現実の払込がある、一連の行為を全体的に考察すれば、当初から計画された払込仮装のためのからくりの一環、会社の財産的基礎を確保し、会社債権者を保護するために全額払込み制度(34条1項、63条1項)などの制度を置いた会社法の趣旨が没却される、見せ金による払込は無効と解する、発起人が当初から仮装払込の意図があった場合、会社成立後借入金を返済するまでの期間の長短、払込金が会社資金として運用された事実の有無、借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無等、総合的に考慮して判断すべきと解する

  • 89

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み イ:見せ金 民事責任 ・任務懈怠責任:() ・払込取扱機関の払込金保管証明責任:() ・出資の履行を仮装した場合の責任等:() 刑事罰 ・取締役等の特別背任罪:()(図利加害目的の要件満たせば) (論点)預合いと異なり必ずしも払込取扱機関との共謀があると限らない見せ金で、64条2項の責任問えるか。  見せ金による払込は無効とすると、払込取扱機関は()ことになる。そこで、払込取扱機関が()が問題となる。 ()であるところ、()があり、()であるから、払込取扱機関が同条の責任を負うのは、払込取扱機関が()。

    53条1項2項、64条2項。「事実と異なる」(64条2項)払込金保管証明書を交付した、払込金保管証明責任(64条2項)を負うか、64条2項は禁反言に基づく法定責任、見せ金の場合、通常、現実に金銭による払込、発起人と払込取扱機関の間に通謀もなく払込取扱機関は仮装払込みについて善意、仮装払込みについて悪意重過失の場合に限ると解する

  • 90

    4章設立 5機関の具備(実体形成④) 出ない。 6その他の手続 設立時取締役等による調査:()()

    46条、93条

  • 91

    4設立 7発起人 ⑴発起人の行為による権利義務が、設立後の会社に帰属する要件 発起人の定義:定款に発起人として署名又は記名押印した者(形式説) 登記される前の会社は、(法人格を有さず)本来、発起人の行為による権利義務が帰属しない。また登記後の会社も登記前の契約の権利義務が帰属しない。 しかし、 ①()であって、 ②()である場合には、設立中の契約の権利義務について、設立後の会社は責任を負うと解することができる。 (論点)設立中の会社と設立後の会社は実質的に同一といえるか。(②に関して) ()。したがって設立中の会社と設立後の会社は、()である。

    取引内容が発起人の権限の範囲内の行為、設立中の会社と設立後の会社が実質的に同一、設立中の会社が成長発展して、最終的に設立登記によって法人格を取得して会社として成立する(49条)、実質的に同一

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    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)発起人の権限の範囲 ()であり、()は()のためである。とすれば発起人の権限は、()。もっとも会社法は、()。

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、成立後の会社の財産的基礎の確保、会社設立に法律上必要な行為に限定すべきである、財産引受は、成立後の会社の便宜を考慮して、法定の要件を満たせば例外的に発起人の権限に属すると解する

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    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)未払いの設立費用が合う場合、権利義務は、設立後の会社に帰属するか、それとも発起人に帰属するか。 ()であり、また()ためである。とすれば()。そうすると()であり、()である。したがって()(理論)。また()(妥当性)。 ※設立費用について、定款に記載がある場合は、第三者が発起人に請求して、発起人が後で定款記載額を限度に会社に請求という流れになる。

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、成立後の会社の財産的基礎を確保する、設立費用は会社設立に事実上経済上必要な行為によって生じるもの、発起人の権限の範囲外の行為から生じたもの、会社に設立費用の支払い義務は会社に帰属せず、発起人に帰属する、そのように解しても、取引の相手方は発起人を信用して取引を行ったのだから、妥当性を欠くことはない

  • 94

    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)定款に記載のない財産引受を設立後の会社が追認できるか。 (→つまり、発起人は例外的に「定款に記載のある」財産引受の行為をする権利を有するが、設立中の会社は、「定款に記載のない」財産引受をする権利があるか。(権利があるから追認できる))  本問では、甲会社(成立後)の会社は、Bに対して定款に記載がないにもかかわらず、乙土地の明け渡し請求をしている。そこで設立後の会社が定款に記載のない財産引受を追認できるかが問題となる。  ()であり、また、()である。とすれば、()。そうすると財産引受は()。したがって、()であって、()。 以上から、設立後の会社は、()ので、設立中の会社と実質的に同一であるが、定款に記載のない財産引受は追認できない。(これもちゃんと書く)

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、設立後の会社の財産的基礎の確保のため、発起人の権限および設立中の会社の実質的権利能力の「範囲」は、会社設立に法律上必要な行為に限定されると解する、設立後の会社の便宜を考慮して、法定の要件を満たせば例外的に権限の「範囲」に属するものとしたに過ぎない、定款に記載のない財産引受は絶対的に無効、理論上追認できない、設立中の会社が成長発展して、最終的に設立登記によって法人格を取得して会社として成立する(49条)

  • 95

    4設立 8設立に関する責任 不足額填補責任:()(変態設立事項の責任の1つ) 仮装払込の場合の責任等:() 損害賠償責任:() 連帯責任:() 責任の免除:() 株式会社不成立の場合の責任:() 払込を仮装した設立時募集株式引受人の責任:() 発起人の責任等:() cf.募集設立は(57条~103条)

    52条、52条の2、53条、54条、55条、56条、102条の2、103条

  • 96

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑴不足額填補責任()() 現物出資した発起人:無過失責任()()(趣旨)()ため。 それ以外の発起人:過失責任(検査役の調査を経た場合、注意を怠らなかったことを証明した場合)() ただし、募集設立の時はそれ以外の発起人は、検査役の注意を経た場合のみ責任逃れられる。()

    52条1項、103条1項、52条2項柱書きかっこ書き、2号、会社の犠牲において、現物出資者等に利得させるべきでない、52条2項2号、103条1項

  • 97

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑵発起人等の任務懈怠責任() 会社に対する責任:() 第三者に対する責任:() 52条53条の責任は連帯責任であること:() 52条53条の責任は総株主の同意で免除可能であること:()

    53条、1項、2項、54条、55条

  • 98

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑶議事発起人の責任:() (趣旨):()ため。 ⑷払込取扱期間における払込金保管証明責任:()

    103条4項、擬似発起人の賛助を信頼して株式を引き受けたものを保護する、64条2項

  • 99

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)払込の効力 預合い、見せ金等の出資の仮装払込は、()である。 なぜなら、 預合い、見せ金以外:() 預合い:() 見せ金:()

    無効、会社の営業資金は何ら確保されていないため、現実の拠出なく実質的に会社財産の形成をしたといえないため、総合的に考慮

  • 100

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (前提)株式発行の効力 本来、()と解するべき。そうでなければ、①()できないからだ。しかし、一方で、②()の必要もある。 そこで、 出資の仮装払込者の支払・給付義務:()()(無過失責任) 仮装払込に関与した発起人、設立時取締役の責任の支払い義務:()()(過失責任)(会社法施行規則7条の2、18条の2) (つまり株式の発行自体は有効)(趣旨は上記2つ)

    払込が無効なら、株式発行も無効、株主間の公平性が確保、会社債権者の保護、52条の2第1項、102条の2第1項、52条の2第2項3項、103条2項、

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    問題一覧

  • 1

    2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)取締役の報酬等の事後的は変更は許されるか。  会社が一方的に取締役の報酬を無報酬とすることができるかが問題となる。  ()、()こととなる。したがって、事後的に株主総会の決議で取締役の報酬を無報酬とする旨の決定をしたとしても、()

    いったん定款または株主総会の決議により取締役の報酬等の額が定められた場合、株式会社と取締役の間の委任契約の内容となり、契約当事者双方を拘束する、当該取締役が同意しない限り、取締役の報酬を無効にはできないと解する

  • 2

    2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)報酬等の額につき、定款または株主総会の定めがない場合、報酬請求は可能か。 ()、()。したがって、()ことから、取締役は報酬請求ができない。

    取締役の報酬請求権は、取締役に選任されることによって当然に生じるものではなく、報酬に関する定款または株主総会の定めによって生じるものではない、定款または株主総会の決議によって報酬の額が定められなければ、具体的な報酬請求権は発生しない

  • 3

    2章:機関 10役員等の義務 ⑹株主の監督権限の強化 株主による取締役の違法行為差し止め請求権:()() cf.株主による執行役の違法行為差し止め請求() (回復できない損害に限定される趣旨):()から、監査役等により監督が強化されている場合、株主の監督権限を縮小することが望ましいため。 株主による取締役会の招集請求権:()

    360条1項、3項、422条、企業経営の合理性と適正性の調和の観点

  • 4

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任()) ⑴要件 条文から、 ①() ②() ③() ④() ()、 ⑤() 任務懈怠とは、()である。

    423条1項、役員等、任務懈怠、損害が生じていること、損害と任務懈怠の間に相当因果関係があること、明文の規定を欠くが当然に、故意または過失があること、法令・定款違反

  • 5

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵あてはめ ア:具体的条文違反がある場合、(ex.取締役会または株主総会の承認を得ていない競業取引 or 会社に損害が生じた利益相反取引) 「取締役は356条1項1号違反という任務懈怠が認められる。よって、故意または過失があれば、423条の損害賠償責任が発生する。」 または、 ()ので、 「取締役は356条1項1号違反という任務懈怠が認められ、過失も認められる」ともかける。 また、利益相反取引ならば、()によって故意または過失が推定されることもある。

    取締役は会社法について当然に知っているべきである、423条3項、

  • 6

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 取締役は、()(もしくは())の一内容として、~の義務を負うと解する。よって~しない場合は任務懈怠が認められる。 例)明文の規定はないけど、取締役なら通常負うべき義務(監視義務、取締役会に報告する義務、会社財産を維持する義務)

    善管注意義務(330条、民法644条)、忠実義務違反(355条)

  • 7

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 (論点)内部統制システム構築義務は善管注意義務の一内容といえるか。 大会社である取締役会設置会社においては、取締役会が内部統制システムの構築を義務付けられている()。 したがって、()と解する。(そして、その程度は、()と解する。) よって~。

    362条4項6号、5項、取締役会の構成員である取締役は善管注意義務(330条、民法644条)の一内容として内部統制システムの構築義務を負う、通常想定される不正行為を防止し得る程度で足りる

  • 8

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 (論点)取締役による引き抜き行為(退職勧誘行為)は善管注意義務違反か。     (※取引ではないことから、競業取引には当たらない。356条1項違反という任務懈怠は認められない) 2 取締役は()、()。 3 本問における勧誘行為は、主任であるAに会社を退職し、事業をともに始めようという勧誘は、会社の利益を犠牲にして自己の利益を図る行為だといえる。   よって善管注意義務違反に当たるといえる。

    善管注意義務(330条、民法644条)の一内容として、会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図らない義務を負うと解する、

  • 9

    2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑶任務懈怠責任の免除規定 免除の規定:() 一部免除の規定 「事後の特別決議」による一部免除:() 「事前の定款規定」と「事後の取締役会決議」による一部免除:() 「事前の定款規定」と「事前の非業務執行取締役との責任限定契約」:() (趣旨):()、()。 cf.役員等の連帯責任:()(株式会社に対する責任でも、第三者に対する責任でも)

    424条、425条、426条、427条、高額の賠償請求は、経営を委縮させるおそれがあるため、430条

  • 10

    2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑴株主による責任追及等の訴え() (趣旨):() (要件) 3項より、会社が60日以内に訴え提起しないこと。 1項より、 ①6か月保有株主(2項で6か月要件不要) ②責任追及の訴えの提起請求 ③図利加害目的でないこと。

    847条、役員同士の馴れ合いにより、役員等の責任追及が適切に行わないおそれがあるため

  • 11

    2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑵旧株主による責任追及等の訴え() (趣旨)()。 1号:「株式交換」によって、「完全親会社株式を取得」し、子会社株主ではなくなったものの子会社に対する責任追及の訴え。 2号:「吸収合併」によって、「完全親会社株式を取得」し、以下同文。 要件:6項、(1項(2項)) cf.847条とほぼ同じ要件、構造。

    847条の2、株式交換、吸収合併により、株主が役員等の責任追及を阻止することを防止するため

  • 12

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 ア:趣旨 (趣旨)() 適用事例:第三者に損害が生じており、第三者が役員等に損害賠償請求をするとき。

    429条、取締役の社会的な重要性からすれば、第三者を保護すべきであるため

  • 13

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 イ:要件 ()と解する。したがって、()、①()②()③()。

    429条1項は第三者保護の観点から法が認めた特別の法定責任である、429条1項が成立するためには、役員等が任務懈怠について悪意または重過失があり、第三者に直接・間接を問わず損害が生じており、当該任務懈怠と損害の間に相当因果関係があることが必要であると解する

  • 14

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 間接損害:取締役の任務懈怠により、会社が損害(倒産、債務不履行等)を受け、第三者が損害を受ける(債権回収不能等) (論点)間接損害事例において、第三者に株主を含むか。(取締役の任務懈怠により、会社の経営傾く。株主どうしよ) (判例はいずれでもよい) 含まない立場: 株主が間接損害を被った場合、()によって()。よって株主の役員等に対する直接の損害賠償請求を認める必要はない。 含む立場: 429条1項の「第三者は」()。また()、()、間接損害を回復できない場合がある。よって株主の役員等に対する直接の損害賠償請求を否定すべきではない。

    株主は、株主による責任追及等の訴え(847条)、株主の間接損害を回復できる、株主を排除していない、847条の責任追及の訴えを起こすためには、保有要件(847条1項)や、担保提供が必要なことがあり(847条の4第2項)

  • 15

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴役員等の第三者に対する損害賠償責任 (論点)代表取締役の独断行為により間接、または直接に第三者に損害。黙認した取締役は責任問われるか。 ()ところ、()。そして()。なぜなら、()からだ。

    取締役会は代表取締役の職務の執行を監督する義務を負う(367条2項2号)、取締役会の構成員である取締役も当該義務を負うと解する、当該監督義務は取締役会上程事項に限られず、会社業務の全般に及ぶと解する、平取締役も取締役会を招集することができ(366条1項)、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を発揮できる仕組みとなっており、とすればその前提として、取締役は常時他の取締役の職務の執行を監視する必要があるといえる、

  • 16

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 (論点)名目的取締役は「役員等」に含まれるか。 ()

    名目とはいえ、適法に取締役に選定されている以上「役員等」に該当する

  • 17

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 (論点)表見的取締役は「役員等」に含まれるか  表見的取締役は、()。そこで~に~の損害賠償請求が認められるかが問題となる。  確かに()。しかし()。とすれば、()そこで()には、()

    適法に選定されていない以上、役員等に含まれない、908条2項は不実の登記をした者の責任を定めた規定であり、登記申請を行うものは株式会社であるので、表見的取締役に直接適用はない、908条2項の趣旨は、権利の外観法理に基づき取引の安全を図ることにある、不実の登記の出現に帰責性のある者には同条項を類推適用すべきと解する、表見的取締役が当期をされることに承諾を与えていた場合、908条2項の類推適用により、自身が取締役でないことをもって、429条1項の責任を免れないと解する

  • 18

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 (論点)退任取締役は「役員等」に該当するか。 ~そこで、()。

    退任取締役が、不実の登記を残存させることに明示的な承諾を与えていた場合、908条2項が類推適用され、429条1項の責任を免れないと解する

  • 19

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴429条1項 あてはめ、④の相当因果関係のあてはめには、「通常~~なので、Aの任務懈怠とBの損害の間に相当因果関係があるといえる(or言えない)。」と書く。

    上記理解

  • 20

    2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑵429条2項(条文操作) 虚偽の記載、記録の責任 (要件) ①() ②() ③() ④() なお③④は()より。

    虚偽の記載または記録、過失、第三者に損害、損害と過失の間に因果関係

  • 21

    3章:株式 1総則 株主有限責任:() 株主の権利:()

    104条、105条

  • 22

    3章:株式 2種類株式()※定款記載が必要() 全部で9種類 (新たに追加するときの定款変更手続き) 取得請求権付種類株式(5号):特別決議()() 取得条項付種類株式(6号):特別決議()()+その種類株主全員の同意() 全部取得条項付種類株式(7号):特別決議()+その種類株主総会の特別決議()() 譲渡制限種類株式(4号):特別決議()()+その種類株主総会の特殊決議()() その他:特別決議()() (反対株主買い取り請求) 全部取得条項付種類株式(7号) 譲渡制限種類株式(4号):() +上記(上記は損害及ぼすおそれなくても)とは関係なく、種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、種類株主総会特別決議()()。

    108条1項、2項、309条2項11号、466条、111条1項、111条2項、324条2項1号、111条2項、324条3項1号、116条1項2号、322条1項1号、324条2項4号

  • 23

    3章:株式 3株式の内容について特別の定め()※定款に記載する旨() 全部の株式の内容として。 (後から追加する際の手続き) 譲渡制限株式(1号):特殊決議()() 取得請求権株式(2号):特別決議()()(通常の定款変更と同様) 取得条項付き株式(3号):株主全員の同意() (反対株主買い取り請求) 譲渡制限株式(1号):()

    107条1項、2項、466条、309条3項1号、466条、309条2項11号、110条、116条1項1号

  • 24

    3章:株式 4株主平等原則() (趣旨):多数決の濫用や、恣意的な業務執行行為から、()。

    109条1項、少数株主を保護し、株式投資を促進するため

  • 25

    3章:株式 4株主平等原則 (論点)株主平等原則に違反する決議、行為等の効力 1 ~は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 ()である。そうすると、同条に反する定款規定、株主総会決議、取締役会決議、代表取締役の行為は、①()、②()、③()ならば()。

    109条1項の趣旨は少数株主を保護すること、合理的目的を有し、区別の程度が軽微で、株主に不測の損害を与えない、株主平等原則に反しないと解する

  • 26

    3章:株式 4株主平等原則 (論点)株主優待制度は株主平等原則に反するか。 1 株主優待制度は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 本条文の趣旨は、少数株主を保護し、株式投資を促すことである。とすると、同条に違反する行為でも①合理的目的を有し、②区別の程度が軽微で、③株主に不測の損害を与えないならば、株主平等原則に反しないと解する。 3 株主優待制度は、①()という合理的目的を有し、②()区別の程度が軽微といえ、③()株主に不測の損害を与えない。よって株主平等原則に反しない。

    株主優待制度目当ての個人投資家の投資を促す、~と金額も比較的少額であり、長年の制度であることから相当程度周知されており

  • 27

    3章株式 4株主平等原則 (論点)特定の株主に対する贈与 特定の株主:100万 他の株主:無配 目的:株主総会決議に賛成してもらうため 1 特定の株主に対する贈与は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 本条文の趣旨は、少数株主を保護し、株式投資を促すことである。とすると、同条に違反する行為でも①合理的目的を有し、②区別の程度が軽微で、③株主に不測の損害を与えないならば、株主平等原則に反しないと解する。 3 当該贈与の目的は、()。また()。さらに()。よって株主平等原則に反する。 なお、株主平等原則に反する株主総会決議は、()なので株主総会決議無効確認の訴えとなる()。 (取締役会決議ならば、一般原則に基づき無効)

    株主総会の決議に賛成してもらうためであることから、合理的目的を有するといえない、100万円であり区別の程度も軽微ではない、相当程度周知された事実もないことから、株主に不測の損害を与えないわけでもない

  • 28

    3章株式 4株主平等原則 非公開会社における属人的な取り扱い() (趣旨):()であるから、株式ではなく、()である。

    109条2項、非公開会社は株主の関係は緊密、株主に着目して異なる取扱いを定めても不都合がないから

  • 29

    3章株式 6株式譲渡自由の原則() (趣旨)株主が有限責任しか負わない会社()では、()ので、()がある。(必要性)     また所有と経営が制度的に分離されている会社()では、()。(許容性)     以上より、()。

    127条、104条、会社債権者保護の見地から、株主への会社財産の実質的な払戻しについて厳格な規制がある(461条)、株主の投下資本の回収として株式譲渡を認める必要、326条1項、株主の個性が問題とならず、株主の自由な交代を認めても株式会社には何らの影響もない、株式譲渡の原則が要請される

  • 30

    3章株式 7株式譲渡の制限(()の例外規定) ⑴法律による制限  ア:権利株の譲渡制限()()()()  イ:株式発行前の株式譲渡制限()  ウ:自己株式の取得制限()  エ:子会社による親株式の原則的取得禁止() ⑵定款による制限:()() ⑶契約による制限:条文なし ※株式譲渡は唯一の投資回収手段。できるだけ最小限の制限になるように解釈していく。

    127条、35条、50条2項、63条2項、208条4項、128条2項、155条~、135条、107条1項1号、108条1項4号

  • 31

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ア:権利株の譲渡制限(権利株:株主となる権利のこと) 出資の履行前の発起人の権利株:()(49条以前は登記前) 出資の履行後の発起人の権利株:()(49条以降は登記後、会社成立前) 設立時募集株式の引受人の権利株:()(57条から募集設立) 募集株式の引受人の権利株:()(199条から新株発行) 対抗できない:当事者間では有効だけど、会社にその主張をできないってこと。 (趣旨):()(会社の利益保護)

    35条、50条2項、63条2項、208条4項、設立手続きまたは募集株式発行手続きの混乱防止

  • 32

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ア:権利株の譲渡制限 (論点)権利株譲渡の効力(ex.50条2項) ()。なぜなら、50条2項では()。また、()である。(条文と趣旨から) さらに()。なぜなら50条2項では()、また、()。

    権利株の譲渡は当事者間において有効と解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、譲渡当事者間における効力を否定していない、そう解しても同条文の設立手続きの混乱防止という趣旨は達成できるからである、権利株の譲渡は会社に対する関係でも有効であり、会社の側から権利株の譲渡を認めることは可能であると解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、同条文の趣旨は会社の利益を保護することであることから、会社がその利益を放棄して自発的に権利株譲渡を認めることを禁ずる必要はないからだ。

  • 33

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限() (趣旨)()(会社の利益保護)

    128条2項、株券発行事務の混乱防止のため

  • 34

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)株券発行前の株式譲渡の効力 ()からすれば、()。また、()。そこで譲渡当事者間においては有効。一方()。 権利株の譲渡と違って、会社との関係では無効。 条文上、会社に対抗できないじゃなくて、効力を生じないとなっている。

    株券発行事務の混乱防止という趣旨、会社に対する効力を否定すれば足りる、条文上、譲渡当事者間の効力を否定していない、譲渡当事者間においては有効であるが、会社との関係においては無効であると解する

  • 35

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)株券発行前の譲渡を会社が承認できるか。 確かに()からすれば、()と考えられる。しかし()。したがって、()。

    株券発行事務の混乱防止という128条2項の趣旨、認めてもよい、条文上、「会社に対してその効力を生じない」と明記している以上、当該譲渡は会社との間では無効と解するべきである、会社が株券発行前の譲渡を承認することはできないと解する

  • 36

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)会社による株券長期間不発行の場合も、株券発行前の株式の譲渡は会社との間で効力を生じないか。  株券発行前の株式の譲渡は会社との間で効力を生じない()。しかし、遅滞なく株券を発行する義務を負うにもかかわらず()、会社が長期間株券を発行しない場合にも株券発行前の譲渡が会社との間で効力を生じないかが問題である。  ()である。とすれば、()ことができる。したがって、株券発行事務の混乱を防止する合理的期間経過後は、()、()。

    128条2項、215条1項、129条2項の趣旨は株券発行事務の混乱防止、「株券の発行前」とは「株券発行事務の混乱を防止する合理的期間が経過する前」と解する、128条2項の適用はなく、会社との間でも有効であると解する

  • 37

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ウ:自己株式の取得制限() エ:子会社による親会社株式の取得制限()…ともに口述。

    155条~、135条

  • 38

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限()() (趣旨)()。

    会社にとって好ましくない者が株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するため、

  • 39

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 まず、 株主または、株式取得者による承認請求()()。(その方法:()()) 次に、 会社の承認。 承認機関:() もし承認しないならば 会社買取:()(当該決議:特別決議(309条2項1号)かつ議決権がない自己株式の売主3つのうちの一つ)(175条2項、140条3項、160条4項) 指定買取人:()

    136条、137条、138条1項1号、2号、139条、140条1項2項3項、4項5項

  • 40

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)会社の承認を欠く譲渡制限株式の効力  ()(条文)。また()(趣旨)。よって、()。

    株式取得者からの買取人請求規定(137条、138条2号ハ)は株式譲渡は当事者間では有効であることを前提としている、会社にとって好ましくない者が株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するという定款による譲渡制限の趣旨からすれば、会社に対する関係において無効であると解すれば足りる、譲渡当事者間では有効であるが、会社に対する関係では株式譲渡は無効であると解する、

  • 41

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)一人会社において、正規の手続きを経ていない譲渡制限株式の譲渡 ()である。とすれば、()場合、()。

    定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株式取得により退会者関係に入ってくることを防止すること、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護すること、一人株主が譲渡制限株式を譲渡する場合、他の株主の利益を保護する必要はないから、会社の承認がなくても、当事者間と会社に対する関係で有効であると解する

  • 42

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)会社は承認していないが、譲渡株主以外の全株主が譲渡に同意している場合の譲渡制限株式の譲渡。 ()。とすれば、()

    定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が、株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するため、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護することである、譲渡株主以外の株主が譲渡に同意している場合、譲渡株主以外の株主の利益は害されないので、会社の承認がなくても、会社に対する関係で有効と解する

  • 43

    3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)株主・株式取得者から譲渡承認請求がなされない場合、会社から譲受人に株主としての権利行使を認められるか。(株主総会の招待状発送とか) ~より、譲渡当事者間では有効であるが、会社との関係で無効であると解する。 したがって、()。よって()。以上より、~の行為は違法である。

    会社は譲渡人を株主として扱う義務がある、会社から譲受人に権利行使を認めることはできない

  • 44

    3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得の弊害 ①会社債権者を害する:()によって対応。 ②株主平等の原則(109条1項)に反する:()によって対応。 ③会社支配の不公正を招く:自己株式の議決権を否定(308条2項)によって対応。 ④株式取引の構成を害する:金融商品取引法で対応。 上記弊害に対応するため、()。

    財源規制、取得手続規制、財源規制・取得手続規制に服する場合には広く自己株式の取得は認められている

  • 45

    3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得が可能な場合() ①取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ②譲渡制限株式の取得:取得手続規制()財源規制() ③「株主との合意による取得」:取得手続規制()財源規制() ④取得請求権付株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ⑤全部取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制() ⑥相続人等への売り渡し請求:取得手続規制()財源規制() ⑦単元未満株主の買い取り請求に基づく取得:取得手続規制()財源規制(なし) ⑧所在不明株主の株式買い取り:取得手続き規制()財源規制() ⑨端数処理手続きにおける買取:取得手続規制()財源規制() 大事なのは③だけど、①④以外は、461条から条文探せる。

    155条~、168条~170条、170条5項、140条141条144条、461条1項1号、156条~165条、461条1項2号、166条167条、166条1項但し書き、174条~177条、461条1項5号、192条193条、197条3項4項、461条1項6号、234条235条、461条1項7号

  • 46

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の有償取得 ア:全ての株主に申し込み機会を与える場合 ()(事前に)※普通決議→()(実際に取得しようとするとき)※取締役会決議→()(実際に取得しようとする時に決めたことを全ての株主に通知) イ:特定の株主から取得する場合の手続き ()()()()(事前に)※特別決議→()(実際に取得しようとするとき)※同上→()()(特定の株主のみに通知)

    156条、157条、158条、156条、160条1項、160条2項3項、309条2項2号かっこ書き、157条、158条、160条5項

  • 47

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による有償取得 イ:特定株主からの取得 (160条1項の趣旨):() (160条2項3項の趣旨):() (160条4項の趣旨):() (461条1項3号の趣旨):()であるから、()があるため。

    株主間の平等を考慮、株主に平等に投下資本回収の機会を与えるため、決議の公平を保つため、自己株式の取得は会社財産の払戻し、株主が有限責任しか負わない株式会社(104条)で、会社債権者を害する恐れがある

  • 48

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外①)()(()の例外) (趣旨)()

    161条、160条2項3項、市場価格以下で取得する場合は他の株主を害する恐れがないため

  • 49

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外②)相続人等からの取得の特則()(()の例外。) (趣旨):()

    162条、160条2項3項、公開会社でない会社にとって好ましくない者が相続等により株主になった場合で、当該株主が経営に興味がない場合、他の株主等に売り渡し追加請求を認めなくても不平等はないため

  • 50

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 イ:特定の株主からの取得 (例外③)子会社からの株式取得()(()の例外) (例外④)定款による売主追加請求排除()(()の例外) (趣旨)()のであれば、()、()である。

    163条、160条全て(特別決議も不要)、160条2項3項、株主全員の同意を必要とする定款規定(164条2項)に基づく、会社が合意による特定の株主からの自己株式の有償取得を認めても、他の株主に不測の損害を与えるおそれは小さいから

  • 51

    3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の取得 ウ:市場取引による取得 公開買い付けの場合は、()と()(両方事前)のみ。(普通決議、定款で定めれば取締役会決議でも可) (趣旨)市場取引による自己株式の取得は、()。また()。

    156条、165条、株主間に不平等が生じない、また機動的な自己株式取得を実現すべき要請があるため

  • 52

    3章株式 8自己株式の取得 ⑷取得請求権付株式・取得条項付株式・全部取得条項付き種類株式 財源規制:()()() 取得請求権付株式と取得条項付き株式の財源規制が、461条じゃないのは、462条責任を取締役に追わせたくないから。 全部取得条項付き種類株式は、そもそも特別決議の議題は取締役が提出するから、462条責任追わせて問題ない。

    166条1項、170条5項、461条1項4号

  • 53

    3章株式 8自己株式の取得 ⑸財源規制(分配可能額規制)() 財威厳規制違反() ・効果、責任の主体:()(※金銭の交付を受けた者、業務執行取締役の責任は1項、議案提案者は各号) ・業務執行取締役と議案提案者は、過失責任:() ・業務執行取締役と議案提案者は、総株主の同意で責任免除可:() 自己株式の保有:条文なし、いつまでも所有できる 自己株式の償却:() 自己株式の処分:()

    461条、462条、1項各号、2項、3項、178条、199条

  • 54

    3章株式 8自己株式の取得 ⑹自己株式の法律上の地位 ア:議決権() イ:剰余金配当請求権() ウ:残余財産分配請求権() 自己株式は共益権(ア)自益権(イ、ウ)ともに認められない。

    308条2項、453条、504条3項

  • 55

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力  取得手続規制()に違反している自己株式取得の効力が問題になる。  ()は、()であることからすると、取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力は()となる。しかし、()から、()と解する。

    156条から160条、取得手続規制の趣旨、株主の平等原則に反する(109条)等の自己株式取得による弊害を防止すること、無効、取引安全の見地から譲渡人が違法な取得であることに善意の場合、会社から無効を主張することはできない

  • 56

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)株式無効の主張をできるものは、会社と譲渡人いずれか、あるいは両方か。  自己株式の取得が無効と解される場合、会社がその無効を主張しない場合譲渡人が無効主張をできるかが問題となる。  ()である。そうだとすると、()である。(また、()のであるから、()。(行数に余裕があれば)) したがって、()  

    自己株式取得規制の趣旨は会社、会社債権者の保護、および一般株主等の利益を保護すること、自己株式の取得の無効主張は会社側からのみ認められるべき、譲渡人は対価を得ており、契約目的をすでに達成している、譲渡人による無効主張を認める必要はない、譲渡人からの無効主張は認められない

  • 57

    3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)財源規制に違反した自己株式の取得の効力  ()ことからすると、財源規制に違反した自己株式取得の効力は()。 また、()すると、()。(趣旨から。行数に余裕あれば書く。)以上より、財源規制違反に違反した自己株式は無効と解する。

    461条1項は「分配可能額を超えてはならない」と規定している、無効と解するのが自然である、461条の趣旨が、資本維持の原則から規定されたことから、その違反は無効と解するべきである、

  • 58

    3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止() ⑴禁止・例外・処分 禁止:() 例外:() 処分:() (禁止の趣旨):()があるため。

    135条、1項、2項、3項、子会社による親会社株式の取得を自由に認めると、親会社の実質的な出資の払戻しになるおそれ、親会社の経営者の不正な支配がなされるおそれ

  • 59

    3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止 ⑵子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位 (論点)子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位  ()。また、()。これに対して、()。なぜなら()だからである。 ※自己株式は明文の規定(308条2項・453条・504条3項)により、共益権・自益権ともになし。

    子会社が保有する親会社株式について議決権を有しない(308条1項かっこ書き)、議決権以外の共益権については明文の規定を欠くが、議決権の行使を前提とする権利は否定されるべきである、自益権はすべて認められる、子会社と親会社はあくまで別の法人格者

  • 60

    3章株式 10株主名簿 ⑴基準日() (趣旨):() (例外):()議決権のみ、基準日以降の取得者に権利を認めてもよい。ただし本来の基準日株主がダメと言ったらだめ。

    124条、権利行使時における権利行使株主を一時に確定することを容易にするため、124条4項

  • 61

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 ア:名義書き換えの効力 ①確定的効力:() ②資格授与的効力 ③免責的効力 ※②③はワンセットで!

    130条1項

  • 62

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 イ:①確定的効力()の例外 (論点)名義書き換えの不当拒絶  株式譲渡を受けたBが甲社に名義書換を請求したにもかかわらず、甲社にそれを不当に拒絶した。この場合Bは株主としての権利を行使できるか。 2()である。とすれば、()。したがって、()、会社に対して株主としての権利を行使できる。 3本件においてBは確かに甲社の乗っ取りを企てている。しかし、()。にもかかわらず乗っ取りを企てているからという理由で名義書き換えを拒むのは不当。 ※株券ない場合は、()。にもかかわらず乗っ取りを企てている…

    株主名簿制度の趣旨は会社の事務処理の便宜を図ること、名義書換請求を不当に拒んでおきながら130条を根拠に株式譲受人の権利行使を拒むことは、信義則に反する(民法1条2項)、名義書換を不当に拒絶された場合、Bは「株券の占有者」(131条1項)であり、「株式についての権利を適法に有すると推定」される、適法に株式が譲渡されている以上(127条)、Bは適法な株主といえる

  • 63

    3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 イ:②確定的効力()の例外 (論点)会社側から譲受人の権利行使を許容できるか。(譲渡制限株は趣旨から会社との間で無効→譲渡人を株主として扱う義務) ()である。したがって()。また、()。以上より、()、名義書換未了の株主の権利行使を認めることはできる。

    株主名簿制度の趣旨は、会社の事務処理の便宜を図ること、会社がその利益を放棄して株式譲受人を株主として扱うことは認められてよいと解する、130条では、「会社に対抗することはできない」となっており、会社からの名義書換請求未了の株主の権利行使を認めることはできると解する、自己の危険において、

  • 64

    3章株式 11株式振替制度 社債、株式等の振替に関する法律 株式の振替(128条~162条) 新株予約権の振替(163条~191条)

    上記理解

  • 65

    3章株式 12株式の償却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑴株式の消却() ア:定義 株式の消却とは、株式会社が()に特定の()を()させる会社の行為。 ※償却は自己株式のみ可能。 イ:手続き ・取締役会決議() ・取締役会非設置会社の場合、取締役の決定:解釈 (取締役会決議、取締役の決議による趣旨):()であって、()ので、()である。

    178条1項、その存続中、自己株式、絶対的に消滅、178条2項、株式の消却の対象は自己株式のみ、他の株主に不利益がない、株主総会決議まで要求する必要がないから

  • 66

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合() ア:定義 株式の併合とは、複数の株式を合わせて、()にすることをいう。株式の併合がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・株主総会の特別決議:()() ・端数の処理・金銭交付:() (趣旨):()は、併合如何によっては端数が生じたり、小さい単位で株式を譲渡する利益が失われる等、()である。

    180条~182条、それよりも少数の株式、発行済株式総数は減少、会社財産は変動しない、180条2項、309条2項4号、株式の併合、株主に不利益のおそれがあるため

  • 67

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合 ~趣旨の書き方~ 不利益のおそれ(無、小、中、大) ・取締役会:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 株主に影響(無、中、大、特大) ・取締役会決議:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 取締役会決議はほかにも、()。

    不利益のおそれがない、不利益のおそれが少ない、不利益のおそれがある、不利益のおそれが大きい、株主に影響がない、株主に影響がある、株主に重大な影響がある、株主に特に重大な影響がある、合理的に判断した方が、むしろ株主の利益になるから

  • 68

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割() ア:定義 株式の分割とは、既発行株式を細分化して発行済み株式総数を増加させること。株式の分割がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・取締役会決議(なければ普通決議):() (趣旨):()は、()ので、()。 ただし、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、()()。

    183条~187条、発行済株式総数は増加、会社財産は変動しない、183条2項、株式分割は基本的には株主に不利益を与えないので、特別決議までは要求されない、322条1項2号、324条2項4号

  • 69

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割 イ:手続き 定款の変更によって、分割と同時に発行可能株式総数を、分割で増加する割合の範囲内で増加させる場合。 ・株主総会不要:() (趣旨):()、()である。

    184条2項、株式分割と同時に発行可能株式総数を分割割合の範囲内で増加しても、既存の株主の支配率に影響を与えないから

  • 70

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑷株式無償割当て() ア:定義:()これだけ条文に定義書いてある。比較的新しいものだから。 イ:手続き ・取締役会決議(なければ普通決議)(定款で別段の定め可能):() (趣旨)() なお特定の種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、()()。

    185条~187条、185条1項、186条3項、株式の無償割当は基本的に株主に不利益のおそれがないから、322条1項3号、324条2項4号

  • 71

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度() ア:定義()(これも株式無償割当同様定義書いてある) イ:手続き 単元株制度を採用する、または単元株式数を増加させる場合(100株で1個の議決権→150株で1個の議決権) (原則) ・定款変更のための特別決議:()()() (例外:分割と同時に単元株式数を増加等) ・取締役会決議、または取締役の決定:() (趣旨)単元株制度は()、()。 単元株制度を廃止する、または単元株式数を減少させる場合 ・取締役会、または取締役の決定:() (趣旨):()

    188条~195条、188条1項、466条、309条2項11号、191条、既存株主が議決権を失う可能性があり、既存株主に不利益を与えるおそれがあるから、既存株主に不利益を与えるおそれがないから

  • 72

    3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度 ウ:単元未満株主の権利() エ:単元未満株主の投下資本回収方法 ①単元未満株式買取請求:() ②単元未満株式売渡請求:()(単元を満たすように) (趣旨):()

    189条、192条、194条、単元未満株主の投下資本回収手段を確保するため

  • 73

    3章株式 13キャッシュアウト ⑴定義 株主の個別の合意を得ることなく、()して()全員を会社から()こと。 ⑵方法 ①株主総会の特別決議による方法 ・全部取得条項付き種類株式の取得:()() ・株式の併合:() ・金銭を対価とする株式交換 ②株主総会の特別決議によらない方法 ・金銭を対価とする略式株式交換 ・特別支配株主の売渡請求()(変な位置にある) 共通に必要な手続き(条文から探し出せること) 1.() 2.() 3.()

    金銭を交付、少数派株主、締め出す、171条1項、309条2項3号、180条2項、309条2項4号、179条、事前開示事後開示、差止請求、価格決定申立権

  • 74

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ア:全部取得条項付き株式の取得 手続:株主総会の特別決議()() ・事前開示、事後開示:()() ・差止請求権:() ・価格決定申立権:() →事後に効力を争う方法:株主総会決議取消の訴え()

    171条1項、309条2項3号、171条の2、173条の2、171条の3、172条1項、831条1項

  • 75

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 イ:株式併合()によるキャッシュアウト 手続き:株主総会の特別決議()() ・事前事後開示:()() ・差止請求:()(趣旨:()) (・反対株主の買い取り請求:()協議が整わないなら、以下に。) ・価格決定申立権:()(趣旨:()) 事後に効力を争う方法→株主総会決議の訴え()※特別の訴えの制度なし

    180条、180条2項、309条2項4号、182条の2、182条の6、182条の3、少数株主保護のため、182条の4、182条の5第2項、取得対価に不満のある株主を保護するため、831条1項

  • 76

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ウ:金銭を対価とする株式交換 手続:株式取得側、被取得側の両方で特別決議()()()(+略式の場合:被取得側では総会決議不要()) ・事前事後開示:()()()() ・差止請求権:()()(+略式の場合:()()) ・価格決定申立権:() 事後に効力を争う方法→株式交換無効の訴え()

    783条1項、795条1項、309条2項12号、784条1項、782条1項、794条1項、791条1項2項、801条2項3項、784条の2柱書本文1号、796条の2柱書本文1号、784条の2柱書本文2号、796条の2柱書本文2号、786条2項、798条2項、828条2項11号

  • 77

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 エ:特別支配株主の売渡請求()(位置が変!株式消却と株式併合の間!) (趣旨):() 手続き:取締役会決議による承認() ・事前開示事後開示:()() ・差止請求権:()(趣旨:())※特別決議ない場合は、対価の著しい不当性も要件になる。 ・価格申立権:() 事後に効力を争う方法→売渡株式取得無効の訴え()(位置が変!特別の訴えの制度は基本的に828条なのに)

    179条~179条の10、株主総会の決議を経ずに、キャッシュアウトを行う要請に応えるため、179条の3第1項3項、179条の5、179条の10、179条の7、179条の8第1項、

  • 78

    3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 エ:特別支配株主の株式売渡請求 事後に効力を争う方法→売渡株式取得無効の訴え() 要件: (条文より) ①() (無効の訴えであることより) ②()、そしてそれは() 無効判決の効力 ・対世効:() ・将来効:()

    846条の2、取得日から6ヶ月以内の訴え、無効原因、法的安定性確保と取引安全の見地から重大な瑕疵に限ると解する、846条の7、846条の8

  • 79

    4章設立 1会社設立の手続きの概要 ⑴4つの実体形成と設立登記 ①定款の作成 ②社員の確定 ③出資の確定 ④機関の具備  +設立登記() によって、団体は法人格を取得して会社として成立する。 ⑵株式会社の設立方法 発起設立:() 募集設立:()

    49条、25条1項1号、2号

  • 80

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑴定款の作成・公証人の認証 ⑵定款の記載事項 ・絶対的記載・記録事項:()() →なければ定款自体が無効になる。

    27条、37条

  • 81

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 変態設立事項:()() ア:現物出資() (趣旨):()により、()とともに、()おそれがあるから。 ※「設立段階」で、現物出資が可能なのは発起人のみ()()

    28条、33条、28条1号、目的財産の過大な評価による不当な株式付与、会社の財産的基礎を害する、金銭出資者を害する、34条1項、63条1項参照

  • 82

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 イ:財産引受()(現物出資の潜脱防止) (趣旨)()により、()、()おそれがあるから。 ※事後設立()との違い ・財産引受…会社の「設立中」にする契約の規制 ・事後設立…会社の「設立直後」にする契約の規制 (趣旨)()おそれがあるから。 手続:株主総会特別決議(309条2項11号(定款の変更同様)) 要件①会社成立後2年以内、②会社財産の5分の1を超える財産の取得

    28条2号、目的財産の過大評価による不当な対価の支払い、会社の財産的基礎を害する、現物出資規制の潜脱手段として利用される、467条1項5号、財産引受の潜脱手段として利用される

  • 83

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 ウ:発起人の報酬・特別利益() (趣旨):発起人が多額の報酬や特別利益を自由に決定できると、()おそれがあるから。 エ:設立費用() 定義:() (趣旨):()により、()おそれがあるから。 したがって、以下は(上記)のおそれがないため、設立費用に含めない。 ・定款の認証手数料(一律) ・払込取扱機関への報酬(大体一律) ・登録免許税(一律)

    28条3号、会社の財産的基礎を害する、28条4号、発起人が支出した会社の設立関する費用、発起人の濫費や過大な見積、会社の財産的基礎を害する

  • 84

    4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項の要求事項(3つの要求事項) ①定款への記載・記録:() ②検査役の調査:() ③検査役の報告により、不当と認めた場合:裁判所()創立総会() ②の例外(28条1号2号のみ) ・少額財産(500万円以下):() ・市場価格のある有価証券の、市場価格で定款に記載:() ・専門家の証明:() →検査役の調査は不要になる。代わりに、 1⃣設立時取締役による調査:()() 2⃣発起人等による不足額填補責任:()()(募集設立において、善意無過失でも責任問われる) (発起設立、募集設立ごとに) これが、3+2。

    28条柱書、33条1項、33条7項、96条、33条10項1号2号3号、46条1項1号2号、93条1項1号2号、52条、103条1項

  • 85

    4章設立 3社員の確定(実体形成②) 出ない。 ()は募集設立とだけ覚えておく。

    57条~

  • 86

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑴全額払込み・全額給付の原則()()※63条1項参照することで、現物給付は発起人だけとわかる。 ⑵金銭の仮装払込み (視点)()か、そうだとしても()か。

    34条1項、63条1項、会社財産を形成したといえるか、会社資金として運用できたか

  • 87

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み ア:「預合い」 定義:発起人が払込取扱機関と()して、払込取扱機関から()をして、それを()に充てる。しかし、借入を()するまでは預金を()ことを約束する行為。 (論点)預合いによる払込は有効か。 預合いによる払込は()と解する。なぜなら()からである。 民事責任(3つ) ・任務懈怠責任:() (=設立後423条1項・429条1項) ・払込取扱機関の払込金保管証明責任:() ・出資の履行を仮装した場合の責任等:() 刑事罰(1つ) ・預合いの罪:()

    通謀、借入、払込み、返済、引き出さない、無効、現実の拠出なく実質的に会社の財産を形成したといえない、53条1項2項、64条2項、52条の2、965条

  • 88

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み イ:見せ金 定義:見せ金とは、発起人が払込取扱機関以外のものから、()た金銭を株式の()に充て、会社の成立後にそれを()て、借入金の()に充てること。 (論点)見せ金による払込は有効か。  見せ金は()(一応設立時点で払込がある)。そこで見せ金による払込は有効かどうかが問題となる。  見せ金による払込は、()であり、これを有効とすると、()。したがって、()。 しかし、見せ金による払込として無効となるのは、()である。そこで見せ金による払込として無効になるかは、①()②()③()を()。

    借入、払込、引き出し、返済、預合いと違い一応現実の払込がある、一連の行為を全体的に考察すれば、当初から計画された払込仮装のためのからくりの一環、会社の財産的基礎を確保し、会社債権者を保護するために全額払込み制度(34条1項、63条1項)などの制度を置いた会社法の趣旨が没却される、見せ金による払込は無効と解する、発起人が当初から仮装払込の意図があった場合、会社成立後借入金を返済するまでの期間の長短、払込金が会社資金として運用された事実の有無、借入金の返済が会社の資金関係に及ぼす影響の有無等、総合的に考慮して判断すべきと解する

  • 89

    4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み イ:見せ金 民事責任 ・任務懈怠責任:() ・払込取扱機関の払込金保管証明責任:() ・出資の履行を仮装した場合の責任等:() 刑事罰 ・取締役等の特別背任罪:()(図利加害目的の要件満たせば) (論点)預合いと異なり必ずしも払込取扱機関との共謀があると限らない見せ金で、64条2項の責任問えるか。  見せ金による払込は無効とすると、払込取扱機関は()ことになる。そこで、払込取扱機関が()が問題となる。 ()であるところ、()があり、()であるから、払込取扱機関が同条の責任を負うのは、払込取扱機関が()。

    53条1項2項、64条2項。「事実と異なる」(64条2項)払込金保管証明書を交付した、払込金保管証明責任(64条2項)を負うか、64条2項は禁反言に基づく法定責任、見せ金の場合、通常、現実に金銭による払込、発起人と払込取扱機関の間に通謀もなく払込取扱機関は仮装払込みについて善意、仮装払込みについて悪意重過失の場合に限ると解する

  • 90

    4章設立 5機関の具備(実体形成④) 出ない。 6その他の手続 設立時取締役等による調査:()()

    46条、93条

  • 91

    4設立 7発起人 ⑴発起人の行為による権利義務が、設立後の会社に帰属する要件 発起人の定義:定款に発起人として署名又は記名押印した者(形式説) 登記される前の会社は、(法人格を有さず)本来、発起人の行為による権利義務が帰属しない。また登記後の会社も登記前の契約の権利義務が帰属しない。 しかし、 ①()であって、 ②()である場合には、設立中の契約の権利義務について、設立後の会社は責任を負うと解することができる。 (論点)設立中の会社と設立後の会社は実質的に同一といえるか。(②に関して) ()。したがって設立中の会社と設立後の会社は、()である。

    取引内容が発起人の権限の範囲内の行為、設立中の会社と設立後の会社が実質的に同一、設立中の会社が成長発展して、最終的に設立登記によって法人格を取得して会社として成立する(49条)、実質的に同一

  • 92

    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)発起人の権限の範囲 ()であり、()は()のためである。とすれば発起人の権限は、()。もっとも会社法は、()。

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、成立後の会社の財産的基礎の確保、会社設立に法律上必要な行為に限定すべきである、財産引受は、成立後の会社の便宜を考慮して、法定の要件を満たせば例外的に発起人の権限に属すると解する

  • 93

    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)未払いの設立費用が合う場合、権利義務は、設立後の会社に帰属するか、それとも発起人に帰属するか。 ()であり、また()ためである。とすれば()。そうすると()であり、()である。したがって()(理論)。また()(妥当性)。 ※設立費用について、定款に記載がある場合は、第三者が発起人に請求して、発起人が後で定款記載額を限度に会社に請求という流れになる。

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、成立後の会社の財産的基礎を確保する、設立費用は会社設立に事実上経済上必要な行為によって生じるもの、発起人の権限の範囲外の行為から生じたもの、会社に設立費用の支払い義務は会社に帰属せず、発起人に帰属する、そのように解しても、取引の相手方は発起人を信用して取引を行ったのだから、妥当性を欠くことはない

  • 94

    4設立 7発起人 ⑵発起人の権限の範囲(設立中の発起人の契約の権利義務が設立後の会社に帰属する要件①) (論点)定款に記載のない財産引受を設立後の会社が追認できるか。 (→つまり、発起人は例外的に「定款に記載のある」財産引受の行為をする権利を有するが、設立中の会社は、「定款に記載のない」財産引受をする権利があるか。(権利があるから追認できる))  本問では、甲会社(成立後)の会社は、Bに対して定款に記載がないにもかかわらず、乙土地の明け渡し請求をしている。そこで設立後の会社が定款に記載のない財産引受を追認できるかが問題となる。  ()であり、また、()である。とすれば、()。そうすると財産引受は()。したがって、()であって、()。 以上から、設立後の会社は、()ので、設立中の会社と実質的に同一であるが、定款に記載のない財産引受は追認できない。(これもちゃんと書く)

    設立中の会社の目的は会社の設立、会社法が設立に関して厳格な規制をしている趣旨は、設立後の会社の財産的基礎の確保のため、発起人の権限および設立中の会社の実質的権利能力の「範囲」は、会社設立に法律上必要な行為に限定されると解する、設立後の会社の便宜を考慮して、法定の要件を満たせば例外的に権限の「範囲」に属するものとしたに過ぎない、定款に記載のない財産引受は絶対的に無効、理論上追認できない、設立中の会社が成長発展して、最終的に設立登記によって法人格を取得して会社として成立する(49条)

  • 95

    4設立 8設立に関する責任 不足額填補責任:()(変態設立事項の責任の1つ) 仮装払込の場合の責任等:() 損害賠償責任:() 連帯責任:() 責任の免除:() 株式会社不成立の場合の責任:() 払込を仮装した設立時募集株式引受人の責任:() 発起人の責任等:() cf.募集設立は(57条~103条)

    52条、52条の2、53条、54条、55条、56条、102条の2、103条

  • 96

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑴不足額填補責任()() 現物出資した発起人:無過失責任()()(趣旨)()ため。 それ以外の発起人:過失責任(検査役の調査を経た場合、注意を怠らなかったことを証明した場合)() ただし、募集設立の時はそれ以外の発起人は、検査役の注意を経た場合のみ責任逃れられる。()

    52条1項、103条1項、52条2項柱書きかっこ書き、2号、会社の犠牲において、現物出資者等に利得させるべきでない、52条2項2号、103条1項

  • 97

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑵発起人等の任務懈怠責任() 会社に対する責任:() 第三者に対する責任:() 52条53条の責任は連帯責任であること:() 52条53条の責任は総株主の同意で免除可能であること:()

    53条、1項、2項、54条、55条

  • 98

    4設立 8設立に関する責任(当然だけど発起人責任のみ) ⑶議事発起人の責任:() (趣旨):()ため。 ⑷払込取扱期間における払込金保管証明責任:()

    103条4項、擬似発起人の賛助を信頼して株式を引き受けたものを保護する、64条2項

  • 99

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)払込の効力 預合い、見せ金等の出資の仮装払込は、()である。 なぜなら、 預合い、見せ金以外:() 預合い:() 見せ金:()

    無効、会社の営業資金は何ら確保されていないため、現実の拠出なく実質的に会社財産の形成をしたといえないため、総合的に考慮

  • 100

    4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (前提)株式発行の効力 本来、()と解するべき。そうでなければ、①()できないからだ。しかし、一方で、②()の必要もある。 そこで、 出資の仮装払込者の支払・給付義務:()()(無過失責任) 仮装払込に関与した発起人、設立時取締役の責任の支払い義務:()()(過失責任)(会社法施行規則7条の2、18条の2) (つまり株式の発行自体は有効)(趣旨は上記2つ)

    払込が無効なら、株式発行も無効、株主間の公平性が確保、会社債権者の保護、52条の2第1項、102条の2第1項、52条の2第2項3項、103条2項、