問題一覧
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ア:株主総会決議取り消しの訴え() (論点)株主は他の株主に対する瑕疵につき、自ら原告となって訴えを提起できるか。 株主総会決議取消の訴えは()、()。また()。したがって、株主は自己に対する瑕疵がない場合でも株主総会決議の訴えを提起できると解する。
831条1項、不利益を受けた株主を保護する規定ではなく、公正な決議の成立を担保する規定である、条文上も「株主等」に限定がない
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ア:株主総会決議取り消しの訴え() (論点)提訴期間内に訴えを提起し、提訴期間経過後、裁判の中で新たに取消原因を追加できるか。 本条文が提訴期間を制限した趣旨は()にある。とすれば提訴期間経過後の新たな取消原因の追加主張は、この趣旨に反するから同条項は()、()である。したがって提訴期間経過後は新たな取消原因の追加主張は認められないと解する。
831条1項、総会決議の効力を早期に確定させ会社を巡る法律関係を安定させること、提訴期間内に、訴え提起のみならず取消原因の主張もすべきとしたものと考えるべき
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え イ:株主総会無効確認の訴え()
830条2項
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ウ:株主総会決議不存在確認の訴え() (論点)「決議が存在しないこと」とは。 株主総会決議の不存在の訴えは決議の効力の早期確定の要請を犠牲にしてでも決議の効力を争わせることが望ましいといえるほど()場合の訴えである。そうだとすると、「決議が存在しないこと」とは①決議の事実が存在しないことのみならず、②()があり決議不存在と評価される場合も含まれると解する。
830条1項、手続の瑕疵が著しい、著しい手続的瑕疵
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ウ:株主総会決議不存在確認の訴え() (論点)株主総会の招集漏れが著しいが、全員出席総会である場合、決議不存在確認が認められるか。 298条以下の規定により、株主総会招集手続きを必要とした趣旨は、()である。したがって招集権者による招集手続きを欠いたとしても()は、()、総会決議は有効となると解する。また株主が代理人を出席させた場合でも株主が了知したうえで代理人を出席させており、かつ決議がその議題の範囲内で行われるものであれば、招集手続きの瑕疵は治癒され、決議は有効に成立すると解する。
株主に株主総会への出席の機会と準備の余裕を与えるため
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え エ:裁量棄却() 趣旨:招集手続き・決議方法の法令定款違反は()、()から。
831条2項、軽微な瑕疵であり、再度やり直しても同じ結果となる
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え 事例対策:以下は株主総会決議取消事由のうち、「招集手続き」の法令違反である。何条違反か。 ①一部の株主に対する招集通知漏れ() ②取締役会決議を得ずに代表取締役が株主総会を招集() ③招集通知に記載のない議題について決議() ④招集の通知期間が不足していた株主総会決議()
299条1項、298条4項、298条1項2号、299条1項
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え 事例対策:以下は株主総会決議取消事由のうち、「決議方法」の法令違反である。何条違反か。 ⑤会社が利益供与を行ってなされた決議 ⑥株主の代理人による株主総会への出席を拒絶した状態での決議 ⑦説明義務に違反し株主の質問に不十分な説明を行ってなされた決議
120条、310条、314条
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2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ア:株主総会決議取り消しの訴え() 効果は対世効()であり、遡及効()
831条1項、838条、839条参照
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2章:機関 1株主総会 ⑵株主総会の権限() (論点)取締役会設置会社である”非公開会社”における、株主総会決議により、代表取締役を選定する旨の定款の有効性。 代表取締役の選定及び解職を取締役会の権限とした()趣旨は()であるが、()ためである。そうだとすると株主は()のであるから取締役会の決議による他、株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる定款の定めは有効。
295条、362条2項3号、本来会社の代表は株主が定めるもの、取締役会の権限とした方が合理的経営が確保される、合理的経営という利益を放棄することができる
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2章:機関 1株主総会 ⑶株主総会の招集通知()例外() (趣旨)()
299条1項、300条、株主に株主総会への出席の機会と準備の余裕を与えるため
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2章:機関 1株主総会 ⑶株主総会の招集通知()例外() 例外の例外() (趣旨)書面・電子投票の判断資料としての株主総会参考書類は株主総会招集通知とともに交付する(299条1項、301条1項、302条)ところ、招集通知が不要となれば株主参考書類も交付できないから。
299条1項、300条、300条但し書き
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2章:機関 1株主総会 ⑷株主提案権()()() (趣旨)()を通じて、()を図り、()を図るため。
303条、304条、305条、株主の意見を株主総会に反映させやすくすること、会社と株主、株主相互の意思疎通、株主総会の活性化
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 ア:議決権() a)一株一議決権の原則 (趣旨)()株式会社において()する方が()だから。
308条1項、資本団体たる、資本的貢献度に応じた扱い、かえって平等
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権が認められない場合、一株一議決権の例外 ①議決権制限株式() ②自己株式() ③相互保有株式() ④単元未満株式()() ⑤基準日後に取得した株式() ⑥自己株式の売主()()()
108条1項3号、308条2項、308条1項本文かっこ書き、189条1項、308条1項但し書き、124条1項4項、140条3項、160条4項、175条2項
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権が認められない場合、一株一議決権の例外 ③相互保有株式() (趣旨)被支配会社はその有する支配会社株式について議決権を有しない趣旨は、()や()をもたらすおそれがあるから。
308条1項本文かっこ書き、議決権の歪曲化等の会社支配の不公正、資本の空洞化
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 原則:①株主が自ら出席し、②自己の有する議決権をすべて統一行使(条文なし) 例外:①議決権の代理行使()、書面・電子投票()()()、②議決権の不統一行使()
310条、298条1項3号4号、311条、312条、313条
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 a)議決権の代理行使() (論点)代理人を株主に限定する定款は有効か。 310条の趣旨は、()であるが、()、()と解されない。ただし、定款の趣旨から、()、()と解する。
310条、株主に議決権行使の機会を保証すること、代理人資格を制限すべき合理的理由がある場合、定款によって相当程度の制限を加えることまで禁止したもの、具体的事案において、当該定款の趣旨に反しない場合は定款の適用が排除される
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 b)書面・電子投票()()() (趣旨)()し、()である。
298条1項3号4号、311条、312条、株主に議決権行使の機会を保障、できるだけ多くの株主の意思を株主総会に反映させるため
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 c)議決権の不統一行使() (313条3項の趣旨)()させるため。
313条、複数の実質上の株主の意向を株主総会に反映
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 ウ:株主総会決議の省略() cf.取締役会の決議の省略()
319条、370条
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 エ:利益供与() (趣旨)①()②()、()
120条、会社財産の浪費防止、株主総会の議事運営の適正化、企業経営の健全性確保
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 エ:利益供与() 1項() 2項() 3項() 4項()法務省令() 株主の権利()
120条、利益供与の禁止、株主の権利行使の推定規定、利益供与を受けた者の返還義務、関与した取締役の返還義務、会社法施行規則21条、105条1項
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 オ:取締役等の説明義務() (論点)一括回答は取締役等の説明義務違反に当たるか。 取締役に必要な説明義務が生じるためには、①株主総会において、特定株主から特定の事項について説明を求められたこと、②ただし書き列挙事由に当たらないことが必要である。一括回答の場合であっても、()は、必要な説明義務は発生しておらず、説明義務違反とは言えない。
314条、株主総会において質問がなされていない場合
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2章:機関 1株主総会 ⑸決議 カ:株主総会の決議の成立要件 普通決議() 特別決議() 特殊決議Ⅰ:公開から非公開会社にする定款変更() 特殊決議Ⅱ:()の規定により、株主を属人的取り扱いする定款変更() 取締役会設置会社においては、株主総会は議題以外について議決できない()
309条1項、309条2項、309条3項1号、109条2項、309条4項、309条5項
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2章:機関 2取締役会非設置会社 ⑴株主総会の権限()
295条1項
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2章:機関 2取締役会非設置会社 ⑵取締役の権限 ・業務執行の意思決定:取締役の過半数()() ・業務執行:各取締役() ・代表:各取締役()() 各取締役に意思決定を委任できない事項() 包括的不可制限的代表権()()
348条1項2項、348条1項、349条1項2項、348条3項、349条4項5項
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 ア:選任()()累積投票()
329条1項、341条、342条
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 イ:解任()()
339条、854条
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 イ:解任() (論点)解任について正当な理由がないとは ()の趣旨は()である。そうであるとすると、「正当な理由がない」とは()と解する。
339条2項、株主は役員等を自由に解任できる(339条1項)ので、一方役員等の経済的利益は広く救済すること、役員等に経営等を行うにあたり障害となるべき状況が客観的に無い状態
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 イ:解任() (論点)()における損害とは ()の趣旨から、「損害」とは()と解する。
解任されなければ得られたであろう在任期間中の利益の喪失
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2章:機関 3取締役会設置会社 ⑵取締役会 ・業務執行の意思決定:取締役会() ・業務執行:代表取締役() ・代表:代表取締役() 代表権:包括的不可制限的代表権()
362条2項1号、363条1項1号、349条1項ただし書き、349条4項5項
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ア:取締役会の専決事項() 一、重要な財産の処分および譲受:処分(売却、債権の譲渡、債権の放棄、債務の免除、出資、貸与、担保としての提供など)譲受(社債の引き受け) 二、多額の借財:(借入、債務保証など)
362条4項
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ア:取締役会の専決事項() (論点)「重要な財産」の定義 本条文の趣旨は()、そして()、したがって重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の()()()()を()と解する。
362条4項1号、当該決定は会社に重大な影響を及ぼすので、合議体で慎重に判断させるのが妥当だからである、会社に重大な影響を及ぼすかどうかは画一的に判断できない、価額、会社の総資産に占める割合、保有目的、処分行為の態様および会社の従来の取り扱い等総合的に考慮して判断すべき
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ア:取締役会の専決事項() (論点)「多額の借財」に当たるかどうか 本条文の趣旨は、()。そして()。したがって多額の借財に該当するかどうかは、当該借財の()()()を()と解する。
364条4項2号、当該決定は会社に重大な影響を与えるので、合議体で慎重に判断させるのが妥当だからである、会社に重大な影響を与えるかどうかは画一的に判断できない、額、会社の資産経常利益に占める割合、目的および会社における従来の取り扱い等、総合的に考慮して判断すべき
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 イ:招集通知() cf株主総会の招集通知()
368条、299条
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ウ:取締役会決議の瑕疵() (論点)一般論 株主総会決議(830条、831条)と異なり、取締役会については瑕疵ある決議の効力について会社法は特別の規定を置いてないそこで、()より、()は()と解する。
条文なし、一般原則、取締役会決議に瑕疵がある場合、当該決議は無効
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ウ:取締役会決議 (論点)一部取締役への招集通知を各場合の取締役会決議の効力 取締役は取締役全員に招集通知を発する必要がある(368条) 取締役会決議に瑕疵がある場合の効力は会社法上特別の規定がないので、一般原則に従い、原則無効と解する。しかし、()には()と解する。なぜなら、このような場合まで無効とすると、()
招集通知がなされなかった取締役が取締役会に出席しても決議の結果に影響しない場合、例外的に有効、あまりに形式的であり法的安定性を害する
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ウ:取締役会決議の瑕疵 (論点)監査役への取締役会招集通知の欠落がある場合(判例でなはいから、一般原則でも書けるけど) 監査役にも取締役会への出席義務、意見陳述義務があり()、招集通知を送る義務がある(368条) 監査役に取締役会への出席義務、意見陳述義務を課した趣旨は()である。とすれば監査役には取締役会に出席することが自体が保証されなければならない。よって()。
383条1項、監査役に業務執行の状況を正確に把握させ、業務監査権(381条1項)を適切に行使させること、監査役への招集通知を欠く場合は常に無効
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ウ:取締役会決議の瑕疵 (論点)特別利害関係取締役が参加した取締役会決議の効力 ()の趣旨は()であるとすると、()、()、()と解する。
369条2項、取締役会決議の公正性を担保すること、特別利害関係取締役が議決に参加し議決権を行使した場合でも、当該取締役を除外してもなお決議の成立に必要な多数が存在するときは、その効力は否定されない
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 エ:特別利害関係取締役() (趣旨)()は、()ため。
特別な利害関係を有する取締役、公正な議決権行使が期待できない
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 エ:特別利害関係取締役() (論点)解職決議の対象である代表取締役は特別利害関係取締役か。(何が特別な利害関係に当たるのか) ()の趣旨は、()し、()だ。そうであるとすると、()とは()ことをいう。 解職決議の対象となる代表取締役とは~()ことから、会社の利益と相反する個人的な利害関係を有し、忠実義務に違反する恐れがあるといえる。
取締役の会社に対する忠実義務違反(355条)を事前に防止、取締役会の決議の公正性を担保し会社の利益を保護すること、特別な利害関係がある、当該取締役が当該決議について会社の利益と相反する個人的な利害関係を有し、忠実義務に違反するおそれがある、私心を捨て会社の利益のために議決権を行使することは期待できない
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 エ:特別利害関係取締役 (事例対策)「特別な利害関係」をとして争いのないもの。 ・譲渡制限株式の譲渡承認請求() ・競業取引や利益相反取引の承認() ・株式会社に対する損害賠償責任の一部免除() 争いはなくても軽く理由だけ。()から~は特別な利害関係を有する取締役に当たる。
139条1項、365条1項、426条1項、この場合に議決権が行使されると公正な決議が害され、会社の利益を損なうおそれがある
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2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 オ:特別取締役による取締役会決議() (趣旨)()、()ため。
373条、監督機能の強化と引き換えに、迅速な意思決定を可能にする
45
2章:機関 4代表取締役(定義:()) ⑴代表取締役の権限 a)一定の事項についての意思決定権 代表取締役は、①()、また②()。
47条1項第3かっこ書き、取締役会から委任された事項について決定できる(362条4項柱書参照)、選定された以上当然に、日常的細目的事項についても決定できると解する
46
2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 b)業務執行権:() C)代表権:()なお条文上の制限とは、取締役会規則(内規)や定款などの内部的制限のことである。
363条、349条4項5項
47
2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 (論点)取締役会規則(内規)や定款に違反する場合の代表取締役の行為の効力 代表取締役は()、()。そして、()ことから、()とは()と解する。 本件で相手方は善意無重過失。当該取引は有効であり、会社は履行義務を負う等…。
包括的代表権を有し(349条4項)、当該権限に加えた制限は善意の第三者に対抗できない(同条5項)、重過失は悪意と同視しうることから、善意とは善意無重過失を意味する
48
2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 豆)内規を使うパターンは二つ ・364条4項1号2号の、重要・多額の判断をする際の考慮要素の一つの、従来の取扱いとして。 ・代表権に制限を加えている場合で、善意の第三者に対抗しようとする場合。
特になし
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2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 (論点)362条4項(重要な財産の処分・多額の借り入れ)の取締役会の専決事項を、代表取締役が取締役会の決議を経ないで執行した場合の取引は無効か、有効か。 重要な財産の処分は362条4項1号より、取締役会の専決事項であり、代表取締役が()。しかし代表取締役が()ことに鑑みれば、取締役会決議を経ていない重要な業務執行に該当する取引も()、()であり、()から、()と解する。
取締役会の決議を経ないで重要な業務執行をすることは許されない、株式会社の業務に関する一切の裁判外裁判上の行為をする権限を有する(349条4項)、内部的な意思決定を欠くに過ぎないことから、原則有効、取引安全の見地、取引の相手方が、当該事情を知りまたは知りうべかりし時に限り無効である
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2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 (論点)代表取締役の権限濫用による取引の有効性(一応代表権の範囲内の行為ではあるけど、実質的に自己または相手の利益を図る行為) ()も代表も、()という点では同じであるから、代表取締役の権利濫用の問題も()である。したがって取引の相手方が()、取引は代表権のないものがした取引となると解する。(行為の効果が会社に帰属しない)
代理、ある人の行為の効果が他者に帰属する、代理権の濫用規定である民法107条の類推適用されるべき、代表取締役の権利の濫用の意図につき悪意または有過失の場合
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2章:機関 4代表取締役 ⑵表見代表取締役() 原則、代表取締役でないものが会社名義で行った契約(無権代表行為)の効果は会社に帰属しない。 しかし表見代表取締役に該当する場合、当該取締役がした行為について、善意の第三者に対してその責任を負う、
354条
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2章:機関 4代表取締役 ⑵表見代表取締役() (論点)354条の「付した」の解釈。 …ここで「付したとは」、()、()と解する。なぜなら、()。
会社がその名称の使用を明示または黙示に許諾したことをいい、黙示に許諾とは取締役が一人でも知っていれば足りる、取締役が一人でも知っていれば、取締役会を招集(366条)でき、外観の作出を阻止できたからだ
53
2章:機関 4代表取締役 ⑵表見代表取締役() …また、()ことから、「善意」とは()と解する。
重過失は悪意と同視しうる、善意無重過失を意味する
54
2章:機関 4代表取締役 ⑵表見代表取締役() (論点)他の者が代表取締役として登記されている場合、()より悪意と見なされることから、()は適用できないのではないか また、他の者が代表取締役として登記されていた場合は、()により、()。しかし、そのように考えると()。また()の趣旨が()と、()、()と解する。
908条1項、354条、取引の相手方は悪意と見なされ、354条の適用はないと考えられる、354条は適用場面がほとんどなくなり、無意味となる、354条、取引ごとに登記簿の確認を要求することが困難であることをふまえ、取引の安全の確保であることを考慮する、354条は9081条1項の例外規定と捉え、901条1項に優先して適用される
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2章:機関 4代表取締役 ⑶登記 (事例問題対策) ①すでに代表取締役をやめたが、辞任登記は未了。この時当該取締役がした取引→()(登記間違っている:不作為) ②すでに代表取締役をやめており、辞任登記は完了。ことの時当該取締役がした取引→()に該当するかどうか。(登記間違ってない) ③代表取締役ではないのに、代表取締役と登記。当該取締役がした取引→()(登記間違っている:作為) ④代表取締役ではなく、代表取締役と登記もしていない。当該取締役がした取引→()に該当するかどうか。(登記間違ってない)
908条1項、354条、908条2項、354条、
56
2章:機関 4代表取締役 ⑶登記 登記ときたら、()()→取締役等の退任()()、支配人()
908条、911条3項、911条3項13号、915条、918条
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2章:機関 4代表取締役 ⑶登記 (論点)表見代表取締役ではなく、使用人だった場合。 ()ので、()。しかし本条文の趣旨は()である。とすれば()。したがって、()。以上から①使用人が社長副社長……②相手方善意……、当該使用人がした行為について会社は責任を負う。
使用人は「取締役」(354条)ではない、使用人の場合354条を直接適用はできない、権利の外観法理を基礎に取引の安全を図ること、代表権があると信じた取引の相手方からすれば、取引相手が取締役か使用人かはさしたる問題ではなく、保護の必要性は同じである、354条を類推適用して相手方を保護すべきである。
58
2章:機関 4代表取締役 (参考)上場している、監査役会設置会社の社外取締役の設置義務() (趣旨)() (例外)社外取締役が業務執行をする場合()
327条の2、監督機能強化、348条の2
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2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 ア:役員等の選任解任() 監査役の任期():(趣旨)監査役の任期が他の役員等より長期で、また短縮されないとしたのは、任期の面から()。 監査役の選任に関する監査役の同意等():(趣旨)() 監査役の解任()()(取締役と同じ)
329条~、336条、監査役の独立性を確保するため、343条、監査役の独立性を確保するため、339条、854条
60
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() ①会計監査権() ②業務監査権()
381条~、436条、381条
61
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() (論点)監査役の業務監査権の範囲(業務が適法かどうか、妥当かどうか) 監査役の業務監査権()が適法性のみならず、妥当性まで及ぶかどうかが問題となる 業務執行を決定し、その責任を負うのは取締役または取締役会である()。それにもかかわらず()に、()と、()おそれがある。そこで妥当性監査にまでは及ばないと解する。
348条1項、362条2項1号、業務執行の決定権も責任もない監査役、取締役または取締役会の職務執行に対する妥当性監査権を認める、取締役または取締役会の経営判断の自由を不当に圧迫する
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2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() ・子会社調査権():(趣旨)() ・監査役の取締役会出席義務・意見陳述義務():(趣旨)() ・取締役会招集請求権・招集権():(趣旨)()
381条3項4項、子会社を通じた違法行為を行う可能性があり、親会社の監査を十分にするため、383条1項、業務監査権を適切に行使するため、383条2項3項4項、取締役の違法行為を取締役会に報告できるようにするため
63
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() ◯監査役による取締役の違法行為差し止め請求() ・監査役設置会社と取締役の間の訴えにおける会社の代表():(趣旨)() ◯監査役の報酬():(趣旨)()
385条、386条、馴れ合い訴訟の防止、387条、本来報酬の決定は業務執行の決定であり、取締役または取締役会の権限(348条1項、362条2項1号)であるが、監査役の独立性を確保するため
64
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() ・定款の定めによる監査範囲の限定():(趣旨)() ・監査役会設置会社の定義()
389条、非公開会社では株主による業務監査が可能であり、また業務監査を行う監査役を得るのは困難だから、2条9号
65
2章:機関 5監査役(会) ⑵監査役会()
390条~395条
66
2章:機関 6会計参与 選任()解任()() 権限()
329条~338条、339条、854条、374条~380条、
67
2章:機関 7会計監査人 選解任()~ 権限()~() 役員ではない()ので ①特則普通決議()なし。その代わり、監査役による選任議案内容の決定() ②役員解任の訴え()なし。その代わりに、監査役等による会計監査人の解任()
329条、396条~399条、329条1項参照、341条、344条、854条、340条
68
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑴総則 (趣旨)()ため、取締役会から執行役への()。一方で、()取締役会の内部機関として()、()とした。
400条~、迅速な意思決定を可能にする、業務執行の決定権限の大幅な委任を認めた(416条4項)、監督機能を大幅に強化するために、三委員会の設置を義務付け、各委員会の過半数は社外取締役
69
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑵取締役会等 ・業務執行の意思決定:取締役会()、執行役への業務執行の意思決定の委任() ・業務執行:執行役() ・代表権:代表執行役()()
416条1項1号、416条4項、420条3項、349条4項5項
70
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑶指名委員会等 ア:選定解職 取締役会の決議によって()
400条2項
71
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑶指名委員会等 イ:指名委員会等の権限() 指名委員会の権限():(趣旨)()ことにより、()し、()ため。 報酬委員会の権限():(趣旨)()が、()し、(上記と同じ)ため。
404条~、404条1項、社外取締役が過半数を占める(400条3項)指名委員会に取締役の選任解任に関する議案の内容を最終決定させる、取締役の人事について代表執行役からの独立性を確保、執行役の業務執行に対する監督を充実させる、本来報酬等の決定は業務執行行為として取締役会の権限に属する、執行役への報酬等の決定の委任(416条4項)によるお手盛りを防止
72
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑶指名委員会等 イ:指名委員会等の権限 監査委員会の権限()
405条~408条
73
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑷執行役・代表執行役 ・執行役の権限() ・執行役の忠実義務・競業避止義務・利益相反取引規制():それぞれ取締役の準用(355条、356および365条2項) ・「株主による」執行役の行為の差し止め請求():株主による取締役の行為の差し止め請求(360条)と同様。
418条、419条2項、422条
74
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑷執行役・代表執行役 代表執行役の包括的・不可制限的代表権():349条4項5項準用 表見代表執行役():354条同様に、908条1項の例外規定。
420条3項、421条
75
2章:機関 9監査等委員会設置会社() ⑴条文構造 監査等委員会の権限等:() 取締役会の権限:() 選任解任:() 選任解任の特則:()() 399条の2~7までが権限、8~12までが運営、13・14が取締役会の権限
399条の2~、399条の13、329条2項、342条の2、344条2
76
2章:機関 9監査等委員会設置会社() ⑵取締役等 ・業務執行の意思決定:取締役会()委任() ・業務執行:代表取締役() ・代表権()
399条の13第1項1号、399条の13第4項5項6項、363条1項、349条1項但し書き、4項
77
2章:機関 10役員等の義務 ⑴善管注意義務 役員及び会計監査人:() 執行役:() 委任に関する規定:()
330条、402条3項、民法644条
78
2章:機関 10役員等の義務 ⑵忠実義務 善管注意義務と同様の意味。ただし取締役と執行役のみ。利益衝突を起こすから。(利益相反取引、競業取引と3つでワンセット) 取締役:() 執行役:()
355条、419条2項
79
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() (趣旨):取締役の競業取引を放任すれば、()があるので、()ため。
356条1項1号、419条2項、会社のノウハウを利用して取引機会や得意先を奪われるおそれ、会社の利益を保護する
80
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() ア:要件 (論点)356条1項1号の「自己または第三者のため」とは。 …ここで「自己または第三者のため」とは、()、()と解する。なぜなら競業取引規制の趣旨は、()なので、()だからである。
自己または第三者の名義ではなく、自己または第三者の計算においてを意味する、会社の利益を保護すること、誰に経済的利益が帰属するかを問題にすべき
81
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() ア:要件 (論点)356条1項1号の「事業の部類に属する取引」とは。 …会社の利益保護という趣旨から、「会社の事業の部類に属する取引」とは、会社が実際に行っている事業が()し、()をいうと解する。
市場において競業、会社と取締役または第三者の間で利益衝突が生じるおそれがある取引
82
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() イ:手続き ・事前承認()() ・事後承認()…取締役会があるなら。(執行役は当然に取締役がある場合の取締役と同じ)
356条1項柱書、365条1項、365条2項
83
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() ウ:効果 (論点)取締役が株式総会、または取締役会の承認を得ずに行った、競業取引は有効か。 ()から、()と解する。
取引の安全の見地、取引自体は有効
84
2章:機関 10役員等の義務 ⑶競業取引()() ウ:効果 取締役(または執行役)が競業取引規制に違反した場合、取引自体は有効。会社は被った損失を任務懈怠責任()で、取締役に請求できる。 「競業取引に当たるにもかかわらず取締役Aは取締役会の承認を得ていない、Aには356条1項(または365条1項)違反という任務懈怠が認められる。」 請求できる損害額:()(趣旨)()
423条1項、423条2項、損害額の立証が困難であり、損害をうけた会社の救済のため
85
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引()() (趣旨):会社と取締役との間の利益相反取引を規制しなければ、()、()ためである。
356条1項2号3号、365条、会社が取締役と不利益な取引をさせられ、会社に重大な不利益をあたえるおそれがある
86
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ア:要件 a)間接取引() ①「会社と取締役」の利益が相反すること ②「会社と取締役以外」との間の取引であること。 取締役以外の者と会社の契約により、取締役が得をする。 例)債務保証契約。銀行と会社の間の契約(当該取締役が決定)により、取締役(債務者)が得をする。
356条1項3号
87
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ア:要件 b)直接取引() (論点)条文解釈:「自己または第三者のため」にとは。 ここで「自己または第三者のために」とは、()と解する。なぜなら()ことから、()からだ。
356条1項2号、自己または第三者の名義を意味する、同条項3号において間接取引が制限されている、あえて計算の意味に解する必要はない
88
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 イ:手続き 事前手続き:()() 事後手続:()
356条1項、365条1項、365条2項
89
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 a)取引自体の効力 (論点)株主総会または取締役会の承認を受けていない利益相反取引の効力 利益相反取引を制限した趣旨は、()にあるから、会社の承認を得ずになされた利益相反取引は()である。ただし、会社は直接取引の相手方である、取締役に対しては、無効を主張できるが、()から、()または()に対しては会社はその者が、当該取引が①()②()、()と解する。 cf.競業取引は、取引の安全の見地から一律有効。取引の相手方多すぎるから。
会社の利益の保護、無効、取引の安全の見地、間接取引の相手方、転得者、利益相反取引であること、会社の承認を得ていないことについて悪意であることを立証しなければ、無効を主張できない
90
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 a)利益相反取引自体の効力 (論点)利益相反取引の無効は、取引の相手方からも可能か? 利益相反取引の規制の趣旨は、()にあるため、()。
会社の利益の保護、取引の相手方の無効主張は認められない
91
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 a)利益相反取引自体の効力 (論点)会社とその一人株主との取引の場合、取締役会の承認は必要か。 2:利益相反取引を制限した趣旨は、()ひいては()のためである。とすれば、()の場合、()。よって()である。
会社の利益の保護、株主の利益の保護、会社と一人株主の間の取引、株主の不利益は考えられない、取締役会の承認は不要
92
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 a)利益相反取引自体の効力 (論点)利益相反取引について株主全員の合意がある場合、取締役会の承認はいるか。(前提として取締役会設置会社) 2 利益相反取引を制限した趣旨は、()することである。とすれば、()。よって当該取引は有効である。
会社の利益、ひいては株主の利益を保護する、株主全員の合意があれば、取締役会の承認を要求する必要はない
93
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 b)取締役の任務懈怠による損害賠償請求が可能になる()()() 423条3項の趣旨:()←手続きの法令違反なくても、任務懈怠。競業とは違って。 423条4項の趣旨:() 428条の趣旨:()
423条1項、423条3項、428条、立証責任を転換し、会社の利益を図るため、監査当委員会設置会社への移行を促すため、自己のために会社と取引を行うことは利益相反性が著しく高いから
94
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 配偶者、親族は取締役は利益相反の要件満たさない。(ただし実質的に取締役の利益になるなら、間接利益は満たす) 直接利益相反取引と間接利益相反取引の違いを見分けるのは、会社と誰の取引か。 間接利益相反取引は、「第三者のため」には要件に入っていない。あくまで自身の利益のため。←だから配偶者、親族関係ない。
上記理解。
95
2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 ア:定義() イ:手続き()()(趣旨)()である。しかし、()ため、定款または株主総会で定めることとした。 監査等委員である取締役の報酬:()()() cf.監査役と同様(387条) 指名委員会の報酬の決定:()
361条1項かっこ書き、361条1項、4項、本来報酬等の決定は業務執行行為の決定事項であり、取締役または取締役会の決議による(348条1項2項、362条2項1号)もの、お手盛りを防止し、会社の利益を保護する、361条2項、3項、5項、409条
96
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:361条1項の例外 (論点)株主総会では報酬の総額や上限のみを定め、具体的報酬の金額は取締役会に委任することは有効か。 361条1項1号で報酬等のうち額が確定しているものは、その額を定款または株主総会で定めるとしている。上記が許されるか問題である。 取締役の報酬規制の趣旨は、()にある、とすれば、()。よって上記は許されると解する。
お手盛りを防止し、会社の利益を保護すること、株主総会で報酬の総額や上限を定めている限り、お手盛りのおそれは生じない
97
2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 ウ:361条1項1号の例外 (論点)株主総会で報酬の総額や上限を定め、取締役会に具体的配分を一任した場合、さらにそれを代表取締役に一任することは許されるか。 取締役の報酬規制は()である。とすると株主総会で報酬の総額や上限を定めている場合、代表取締役にその具体的配分の決定権が一任されたとしても()。よって、許される。 ただし、それでは取締役会は監督権を適切に果たしづらくなる。 そこで、 ①監査役会設置会社(かつ上場会社) ②監査当委員会設置会社() ③指名委員会設置会社() は個人別の報酬等の決定方針を定めなければならない。 ()の(趣旨):取締役の報酬等の内容の決定手続きについて()、()ため。
お手盛りを防止して、会社の利益を保護すること、取締役の報酬規制の趣旨を害さない、361条7項、409条1項2項、社外監査役の関与を強め、決定手続きの透明性を向上させる
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2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)使用人兼取締役の使用人としての給与は361条1項の「報酬等」に当たるか 2 …使用人としての給与は、()場合には、同条項の「報酬等」には()。なぜなら、お手盛りを防止して会社の利益を保護するという、()である。
使用人としての給与体系が確立されており、それに従って支給されている、当たらないと解する、同条項の趣旨に反しない
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2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)退職慰労金は361条1項の「報酬等」に当たるか 2 ()ことから、()と()。したがって、()。
退職慰労金は、賃金の後払いとしての性格を有する、取締役の報酬規制が及ばないとすると、お手盛りを防止して会社の利益を保護するという取締役の報酬規制の趣旨を没却する、退職慰労金は「報酬等」にあたると解する
100
2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)株主総会で退職慰労金の支給だけを決めて具体的金額等の決定を取締役会に一任できるか。 (前提:退職慰労金は報酬等に当たる。) よって取締役会にその決定を無条件に一任することは許されない。しかし、()しており、かつ、()、()は、()。 なぜなら、このような場合は、()という取締役の報酬規制の趣旨を害さないからである。
会社の業績功績の軽重等から割り出した一定の基準によって退職慰労金を決定する慣例が確立、株主がその基準を知りうる状況にあった場合に、この慣例に従って報酬を定めることを黙示して決議したとみられるとき、取締役会への一任は許されると解する、お手盛りを防止して、会社の利益を保護する