問題一覧
1
2章:機関 11役員等の会社に対する責任(任務懈怠責任) ⑵任務懈怠のあてはめ イ:具体的な条文違反の行為がない場合 取締役は、()(もしくは())の一内容として、~の義務を負うと解する。よって~しない場合は任務懈怠が認められる。 例)明文の規定はないけど、取締役なら通常負うべき義務(監視義務、取締役会に報告する義務、会社財産を維持する義務)
善管注意義務(330条、民法644条)、忠実義務(355条)
2
3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力 取得手続規制()に違反している自己株式取得の効力が問題になる。 ()は、()であることからすると、取得手続規制に違反した自己株式の取得の効力は()となる。しかし、()から、()と解する。
156条から160条、取得手続規制の趣旨、株主の平等原則に反する(109条)等の自己株式取得による弊害を防止すること、無効、取引安全の見地から譲渡人が違法な取得であることに善意の場合、会社から無効を主張することはできない
3
3章株式 11株式振替制度 社債、株式等の振替に関する法律 株式の振替(128条~162条) 新株予約権の振替(163条~191条)
上記理解
4
2章:機関 10役員等の義務 ⑹株主の監督権限の強化 株主による取締役の違法行為差し止め請求権:() cf.株主による執行役の違法行為差し止め請求() (()趣旨):()から、()からである。 株主による取締役会の招集請求権:()
360条1項3項、企業経営の合理性と適正の調和の観点から、監査役等がいる場合、株主の監督権限を縮小しても問題はない、367条
5
9章組織再編 3効果等 ⑵分割の効果 ①分割事業の権利義務を当然に包括承継するだけ:() ⑶株式交換・株式移転の効果 ③株主の地位は当然に移転するだけ:()()()()
759条1項、768条1項2号、773条1項5号、769条3項、774条2項3項
6
3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得が可能な場合() ①取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ②譲渡制限株式の取得:取得手続規制()財源規制() ③「株主との合意による取得」:取得手続規制()財源規制() ④取得請求権付株式の取得:取得手続規制()財源規制()★ ⑤全部取得条項付き株式の取得:取得手続規制()財源規制() ⑥相続人等への売り渡し請求:取得手続規制()財源規制() ⑦単元未満株主の買い取り請求に基づく取得:取得手続規制()財源規制(なし) ⑧所在不明株主の株式買い取り:取得手続き規制()財源規制() ⑨端数処理手続きにおける買取:取得手続規制()財源規制() 大事なのは③だけど、①④以外は、461条から条文探せる。
155条~、168条~170条、170条5項、140条141条144条、461条1項1号、156条~165条、461条1項2号、166条167条、166条1項但し書き、174条~177条、461条1項5号、192条193条、197条3項4項、461条1項6号、234条235条、461条1項7号
7
6株式会社の計算等 1資本金の額等 ⑵資本金の額・準備金の額の増減 資本金の額の減少:原則、例外2つ。 準備金の額の減少:原則、例外2つ。 449条債権者意義手続: 例外2つ。 ア:資本金の額の減少 原則:株主総会特別決議()() 例外①:欠損填補のため×定時株主総会の場合、普通決議()() 例外②:株価を下げるだけの場合、取締役または取締役会決議() 債権者意義手続:絶対必要() (原則の趣旨)()は()、()から。(株主に不利益はない!あくまで影響) (例外①の趣旨)()、()から。
447条1項、309条2項9号、447条1項、309条2項9号かっこ書き、447条3項、資本金の額の減少、会社の一部清算の性格を有し、株主に重大な影響を与えるおそれがあるから、会社財産の一部清算という性格は乏しく、株主に重大な影響を与えない、
8
2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え 事例対策:以下は株主総会決議取消事由のうち、「決議方法」の法令違反である。何条違反か。 ⑤会社が利益供与を行ってなされた決議 ⑥株主の代理人による株主総会への出席を拒絶した状態での決議 ⑦説明義務に違反し株主の質問に不十分な説明を行ってなされた決議
120条、310条、314条
9
2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え 事例対策:以下は株主総会決議取消事由のうち、「招集手続き」の法令違反である。何条違反か。 ①一部の株主に対する招集通知漏れ() ②取締役会決議を得ずに代表取締役が株主総会を招集() ③招集通知に記載のない議題について決議() ④招集の通知期間が不足していた株主総会決議()
299条1項、298条4項、298条1項2号、299条1項
10
2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ア:株主総会決議取り消しの訴え() (論点)提訴期間内に訴えを提起し、提訴期間経過後、裁判の中で新たに取消原因を追加できるか。 本条文が提訴期間を制限した趣旨は()にある。とすれば提訴期間経過後の新たな取消原因の追加主張は、この趣旨に反するから同条項は()、()である。したがって提訴期間経過後は新たな取消原因の追加主張は認められないと解する。
831条1項、総会決議の効力を早期に確定させ会社を巡る法律関係を安定させること、提訴期間内に、訴え提起のみならず取消原因の主張もすべきとしたものと考えるべき
11
7持分会社 1総論()~ ①無限責任:() ②業務執行権は各社員が有する:() 業務執行権を有する者は代表権を有する:() (上記趣旨)持分会社では、()。 ②は、持分会社では所有と経営が一致することの根拠条文になる。
575条、580条1項、590条1項、599条1項、社員の個性が重視される
12
11章 会社法総則 1名板貸人の責任・商号使用許諾者の責任 (論点)9条の「誤認」とは ~ここでいう「誤認」とは()。なぜなら() (論点)不法行為によって生じた債務も「取引によって生じた債務」か。 9条の趣旨が()であるところ、()は()が、一方で()。
善意無重過失を意味すると解する、重過失は悪意と同視できるからである、権利の外観法理を基礎として取引の安全を図るため、取引的不法行為の場合は、信頼した相手方を保護するべきである、事実的不法行為によって生じた債務は、「取引によって生じた債務」に含まれないと解する
13
8事業譲渡 ⑵手続き (論点)株主総会特別決議を欠く事業譲渡の効力 ()は、()。そうだとすると、()であり、()。なぜなら、()。
事業譲渡等に株主総会の特別決議が必要とされた趣旨、事業譲渡等は株主に重大な影響を及ぼすからである、株主総会特別決議を欠く事業譲渡等の効力は無効、その無効は善意の第三者にも主張できると解する、譲受人は株主総会の特別決議が必要であることを当然に知っているべきだからである
14
2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ア:株主総会決議取り消しの訴え() (論点)株主は他の株主に対する瑕疵につき、自ら原告となって訴えを提起できるか。 株主総会決議取消の訴えは()、()。また()。したがって、株主は自己に対する瑕疵がない場合でも株主総会決議の訴えを提起できると解する。
831条1項、不利益を受けた株主を保護する規定ではなく、公正な決議の成立を担保する規定である、条文上も「株主等」に限定がない
15
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度 ウ:単元未満株主の権利() エ:単元未満株主の投下資本回収方法 ①単元未満株式買取請求:() ②単元未満株式売渡請求:()(単元を満たすように) (趣旨):()
189条、192条、194条、単元未満株主の投下資本回収手段を確保するため
16
2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 b)書面・電子投票()()() (趣旨)()し、()である。
298条1項3号4号、311条、312条、株主に議決権行使の機会を保障、できるだけ多くの株主の意思を株主総会に反映させるため
17
2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 イ:解任() (論点)解任について正当な理由がないとは ()の趣旨は()である。そうであるとすると、「正当な理由がない」とは()と解する。
339条2項、株主は役員等を自由に解任できる(339条1項)ので、一方役員等の経済的利益は広く救済すること、役員等に経営等を行うにあたり障害となるべき状況が客観的に無い状態
18
5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 ア:募集事項の決定→申し込み→イ:割り当て→ウ:引受→エ:払込 ア:募集事項の決定() 募集事項の決定:() 特別決議に必要:()() 有利発行の場合説明必要:() 譲渡制限株式の発行であるとき、種類株主の株主総会必要:()() 議決権を行使できる株主がいない:(新しく種類株式を発行するってこと) 公開会社の場合の特則:()(有利発行以外なら募集事項の決定取締役会) 株主割り当て() 募集事項の決定 :定款で取締役() :定款で取締役会() :公開会社なら取締役会() :非公開会社なら株主総会決議()() (募集事項の決定を取締役が行えることの趣旨)() 上場会社が株式報酬として募集株式を発行する際の特例:払込金額、払込期日の決定不要()
199条、1項、2項、309条2項5号、3項、4項、324条2項4号、201条1項、202条3項1号、2号、3号、4号、309条2項5号、迅速な資金調達を行えるため、202条の2第1項
19
5資金調達 1募集株式の発行等 ⑹募集に係る責任等() 引受人の責任:()() 取締役等の責任:()()
212条~213条の3、212条、213条の2、213条、213条の3
20
2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 原則:①株主が自ら出席し、②自己の有する議決権をすべて統一行使(条文なし) 例外:①議決権の代理行使()、書面・電子投票()()()、②議決権の不統一行使()
310条、298条1項3号4号、311条、312条、313条
21
3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ウ:金銭を対価とする株式交換 手続:株式取得側、被取得側の両方で特別決議()()()(+略式の場合:被取得側では総会決議不要()) ・事前事後開示:()()()() ・差止請求権:()()(+略式の場合:()()) ・価格決定申立権:() 事後に効力を争う方法→株式交換無効の訴え()
783条1項、795条1項、309条2項12号、784条1項、782条1項、794条1項、791条1項2項、801条2項3項、784条の2柱書本文1号、796条の2柱書本文1号、784条の2柱書本文2号、796条の2柱書本文2号、786条2項、798条2項、828条2項11号
22
3章株式 8自己株式の取得 ⑺取得手続規制・財源規制に違反した自己株式取得 (論点)株式無効の主張をできるものは、会社と譲渡人いずれか、あるいは両方か。 自己株式の取得が無効と解される場合、会社がその無効を主張しない場合譲渡人が無効主張をできるかが問題となる。 ()である。そうだとすると、()である。(また、()のであるから、()。(行数に余裕があれば)) したがって、()
自己株式取得規制の趣旨は会社、会社債権者の保護、および一般株主等の利益を保護すること、自己株式の取得の無効主張は会社側からのみ認められるべき、譲渡人は対価を得ており、契約目的をすでに達成している、譲渡人による無効主張を認める必要はない、譲渡人からの無効主張は認められない
23
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 配偶者、親族は取締役は利益相反の要件満たさない。(ただし実質的に取締役の利益になるなら、間接利益は満たす) 直接利益相反取引と間接利益相反取引の違いを見分けるのは、会社と誰の取引か。 間接利益相反取引は、「第三者のため」には要件に入っていない。あくまで自身の利益のため。←だから配偶者、親族関係ない。
上記理解。
24
4設立 8設立に関する責任 不足額填補責任:()(変態設立事項の責任の1つ) 仮装払込の場合の責任等:() 損害賠償責任:() 連帯責任:() 責任の免除:() 株式会社不成立の場合の責任:() 払込を仮装した設立時募集株式引受人の責任:() 発起人の責任等:() cf.募集設立は(57条~103条)
52条、52条の2、53条、54条、55条、56条、102条の2、103条
25
3章株式 13キャッシュアウト ⑴定義 株主の個別の合意を得ることなく、()して()全員を会社から()こと。 ⑵方法 ①株主総会の特別決議による方法 ・全部取得条項付き種類株式の取得:()() ・株式の併合:() ・金銭を対価とする株式交換 ②株主総会の特別決議によらない方法 ・金銭を対価とする略式株式交換 ・特別支配株主の売渡請求()(変な位置にある) 共通に必要な手続き(条文から探し出せること) 1.() 2.() 3.()
金銭を交付、少数派株主、締め出す、171条1項、309条2項3号、180条2項、309条2項4号、179条、事前開示事後開示、差止請求、価格決定申立権
26
5資金調達 5社債の発行 取締役の決定(取締役会ない場合):() 取締役会の決議: 監査役会設置会社()() 監査等委員設置会社()()()() 締め委員会等設置会社()() (趣旨)社債発行が取締役の決定・取締役会決議とされた趣旨は、()であるからだ。 社債:()~
348条1項2項、362条2項1号、4項5号、399条の13第1項1号、4項5号、5項、6項、416条1項1号、4項、社債の発行は本質的には借入れであり、業務執行の一環、676条
27
7持分会社 3管理 ⑴総論:() ⑵業務執行社員 競業の禁止:() 利益相反取引:() (趣旨)() 持分会社に対する損害賠償責任:() cf.423条1項 業務を執行する有限責任社員の第三者に対する責任:() cf.429条1項とほぼ同じ。ただし有限責任社員限定(無限定責任社員は580条) 持分会社の代表:()
590条、594条、595条、持分会社の利益保護、597条、599条
28
4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑶変態設立事項 イ:財産引受()(現物出資の潜脱防止) (趣旨)()により、()、()おそれがあるから。 ※事後設立()との違い ・財産引受…会社の「設立中」にする契約の規制 ・事後設立…会社の「設立直後」にする契約の規制 (趣旨)()おそれがあるから。 手続:株主総会特別決議(309条2項11号(定款の変更同様)) 要件①会社成立後2年以内、②会社財産の5分の1を超える財産の取得
28条2号、目的財産の過大評価による不当な対価の支払い、会社の財産的基礎を害する、現物出資規制の潜脱手段として利用される、467条1項5号、財産引受の潜脱手段として利用される
29
2章:機関 1株主総会 ⑸決議 イ:議決権の行使方法 c)議決権の不統一行使() (313条3項の趣旨)()させるため。
313条、複数の実質上の株主の意向を株主総会に反映
30
2章:機関 3取締役会設置会社 ⑵取締役会 ・業務執行の意思決定:取締役会() ・業務執行:代表取締役() ・代表:代表取締役() 代表権:包括的不可制限的代表権()
362条2項1号、363条1項1号、349条1項ただし書き、349条4項5項
31
2章:機関 2取締役会非設置会社 ⑴株主総会の権限()
295条1項
32
2章:機関 13役員等の第三者に対する責任 ⑴役員等の第三者に対する損害賠償責任 (論点)代表取締役の独断行為により間接、または直接に第三者に損害。黙認した取締役は責任問われるか。 ()ところ、()。そして()。なぜなら、()からだ。
取締役会が取締役の職執行を監督する(362条2項2号)、取締役会の構成員である取締役も他の取締役の職務を監督する義務を負うと解する。取締役の監督義務は取締役会上程事項だけでなく、会社の業務全般に及ぶと解する、平取締役も取締役会を招集することができ(366条1項)、取締役会非上程事項についても、取締役会による取締役の職務執行の監督機能を果たすことができる
33
2章:機関 2取締役会設置会社 ⑴取締役 ア:選任()()累積投票()
329条1項、341条、342条
34
2章:機関 10役員等の義務 ⑴善管注意義務 役員及び会計監査人:() 執行役:() 委任に関する規定:()
330条、402条3項、民法644条
35
2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 (論点)表見的取締役は「役員等」に含まれるか 表見的取締役は、()。そこで~に~の損害賠償請求が認められるかが問題となる。 確かに()。しかし()。そこで()には、()
株主総会の適法な選任手続きを経ていない以上、「役員等」には該当せず、原則、429条1項の責任は負わない、登記簿上、908条2項は不実の登記をした者の責任規定であり、表見代表取締役に直接適用はできない、908条2項趣旨は、権利の外観法理に基づき取引の安全を図ることである、表見代表取締役が登記されることに承諾を与えていた場合、908条2項の類推適用により、自己が取締役でないことを善意の第三者に対抗できず、429条1項の責任を免れないと解する
36
2章:機関 4代表取締役 ⑶登記 (事例問題対策) ①すでに代表取締役をやめたが、辞任登記は未了。この時当該取締役がした取引→()(登記間違っている:不作為) ②すでに代表取締役をやめており、辞任登記は完了。ことの時当該取締役がした取引→()に該当するかどうか。(登記間違ってない) ③代表取締役ではないのに、代表取締役と登記。当該取締役がした取引→()(登記間違っている:作為) ④代表取締役ではなく、代表取締役と登記もしていない。当該取締役がした取引→()に該当するかどうか。(登記間違ってない)
908条1項、354条、908条2項、354条、
37
3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 ア:権利株の譲渡制限 (論点)権利株譲渡の効力(ex.50条2項) ()。なぜなら、50条2項では()。また、()である。(条文と趣旨から) さらに()。なぜなら50条2項では()、また、()。
権利株の譲渡は当事者間において有効と解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、譲渡当事者間における効力を否定していない、そう解しても同条文の設立手続きの混乱防止という趣旨は達成できるからである、権利株の譲渡は会社に対する関係でも有効であり、会社の側から権利株の譲渡を認めることは可能であると解する、株式譲受人の会社への対抗を規定しているにすぎず、同条文の趣旨は会社の利益を保護することであることから、会社がその利益を放棄して自発的に権利株譲渡を認めることを禁ずる必要はないからだ。
38
3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による有償取得 イ:特定株主からの取得 (160条1項の趣旨):() (160条2項3項の趣旨):() (160条4項の趣旨):() (461条1項3号の趣旨):()であるから、()があるため。
株主間の平等を考慮、株主に平等に投下資本回収の機会を与えるため、決議の公平を保つため、自己株式の取得は会社財産の払戻し、株主が有限責任しか負わない株式会社(104条)で、会社債権者を害する恐れがある
39
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() (論点)監査役の業務監査権の範囲(業務が適法かどうか、妥当かどうか) 監査役の業務監査権()が適法性のみならず、妥当性まで及ぶかどうかが問題となる 業務執行を決定し、その責任を負うのは取締役または取締役会である()。それにもかかわらず()に、()と、()おそれがある。そこで妥当性監査にまでは及ばないと解する。
348条1項、362条2項1号、業務執行の決定権も責任もない監査役、取締役または取締役会の職務執行に対する妥当性監査権を認める、取締役または取締役会の経営判断の自由を不当に圧迫する
40
3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)一人会社において、正規の手続きを経ていない譲渡制限株式の譲渡 ()である。とすれば、()場合、()。
定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が株式取得により対会社関係に入ってくることを防止すること、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護すること、一人株主が譲渡制限株式を譲渡する場合、他の株主の利益を保護する必要はないから、会社の承認がなくても、当事者間と会社に対する関係で有効であると解する
41
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑶指名委員会等 ア:選定解職 取締役会の決議によって()
400条2項
42
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑶指名委員会等 イ:指名委員会等の権限 監査委員会の権限()
405条~408条
43
4設立 8設立に関する責任 ⑹出資の履行の仮装(見せ金、預合いもその一つ) (論点)出資の払込を仮装した発起人は株主の権利行使(105条)できるか。 出資の払込を仮装した発起人が株主の権利行使できるかが問題となる。 出資の払込を仮装した発起人は、()または()の場合、()。なぜなら()である。 ※募集引受なら、()または()の場合、()。
52条2の第1項1号2号、52条の2第2項、権利行使ができる(52条の2第1項)会社財産が充実した以上、仮装払込をした発起人・引受人の権利行使を否定する必要はないから、102条の2第1項、103条2項、102条3項
44
5資金調達 1募集株式の発行等 ⑻新株発行等の無効の訴え()() ア:要件 条文から ①() ②() 明文に規定はないが ③()そして、()。 イ:答案の流れ ①②は問題提起の段階で、要件あてはめしてよい。③のあてはめが最も重要であるため。
828条1項2号、2項2号、6ヶ月以内または1年以内の訴え、無効原因、法的安定性の確保、取引安全の見地、重大な瑕疵に限ると解する
45
3章株式 8自己株式の取得 ⑴自己株式の取得の弊害 ①会社債権者を害する:()によって対応。 ②株主平等の原則(109条1項)に反する:()によって対応。 ③会社支配の不公正を招く:自己株式の議決権を否定(308条2項)によって対応。 ④株式取引の構成を害する:金融商品取引法で対応。 上記弊害に対応するため、()。
財源規制、取得手続規制、財源規制・取得手続規制に服する場合には広く自己株式の取得は認められている
46
2章:機関 4代表取締役 ⑶登記 登記ときたら、()()→取締役等の退任()()、支配人()
908条、911条3項、911条3項13号、915条、918条
47
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑸単元株制度() ア:定義()(これも株式無償割当同様定義書いてある) イ:手続き 単元株制度を採用する、または単元株式数を増加させる場合(100株で1個の議決権→150株で1個の議決権) (原則) ・定款変更のための特別決議:()()() (例外:分割と同時に単元株式数を増加等) ・取締役会決議、または取締役の決定:() (趣旨)単元株制度は()、()。 単元株制度を廃止する、または単元株式数を減少させる場合 ・取締役会、または取締役の決定:() (趣旨):()
188条~195条、188条1項、466条、309条2項11号、191条、既存株主が議決権を失う可能性があり、既存株主に不利益を与えるおそれがあるから、既存株主に不利益を与えるおそれがないから
48
3章株式 10株主名簿 ⑴基準日() (趣旨):() (例外):()議決権のみ、基準日以降の取得者に権利を認めてもよい。ただし本来の基準日株主がダメと言ったらだめ。
124条、権利行使時における権利行使株主を一時に確定することを容易にするため、124条4項
49
2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 (論点)名目的取締役は「役員等」に含まれるか。 ()
名目とはいえ、適法に取締役に選定されている以上「役員等」に該当する
50
2章:機関 4代表取締役(定義:) ⑴代表取締役の権限 (論点)362条4項(重要な財産の処分・多額の借り入れ)の取締役会の専決事項を、代表取締役が取締役会の決議を経ないで執行した場合の取引は無効か、有効か。 重要な財産の処分は362条4項1号より、取締役会の専決事項であり、代表取締役が()。しかし代表取締役が()ことに鑑みれば、取締役会決議を経ていない重要な業務執行に該当する取引も()、()であり、()から、()と解する。
取締役会の決議を経ないで重要な業務執行をすることは許されない、株式会社の業務に関する一切の裁判外裁判上の行為をする権限を有する(349条4項)、内部的な意思決定を欠くに過ぎないことから、原則有効、取引安全の見地、取引の相手方が、当該事情を知りまたは知りうべかりし時に限り無効である
51
2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ア:取締役会の専決事項() (論点)「重要な財産」の定義 本条文の趣旨は()、そして()、したがって重要な財産の処分に該当するかどうかは、当該財産の()()()()を()と解する。
362条4項1号、当該決定は会社に重大な影響を及ぼすので、合議体で慎重に判断させるのが妥当だからである、会社に重大な影響を及ぼすかどうかは画一的に判断できない、価額、会社の総資産に占める割合、保有目的、処分行為の態様および会社の従来の取り扱い等総合的に考慮して判断すべき
52
5資金調達 1募集株式の発行等 ⑴条文構造 イ:募集株式の割当て 募集株式の割当て:() 割り当ての決定は、譲渡制限株式の場合、特別決議、取締役会あれば取締役会、定款に別段の定めであればそれによる:()() 総数引受の場合の特則:203条(申込み)、204条(割当て)適用しない()
204条、2項、309条2項5号、205条
53
2章:機関 2取締役会設置会社 ⑵取締役会 ウ:取締役会決議の瑕疵 (論点)特別利害関係取締役が参加した取締役会決議の効力 ()の趣旨は()であるとすると、()、()、()と解する。
369条2項、取締役会決議の公正性を担保すること、特別利害関係取締役が議決に参加し議決権を行使した場合でも、当該取締役を除外してもなお決議の成立に必要な多数が存在するときは、その効力は否定されない
54
3章:株式 4株主平等原則 (論点)株主優待制度は株主平等原則に反するか。 1 株主優待制度は株主平等原則(109条1項)に反するか。 2 本条文の趣旨は、少数株主を保護し、株式投資を促すことである。とすると、同条に違反する行為でも①合理的目的を有し、②区別の程度が軽微で、③株主に不測の損害を与えないならば、株主平等原則に反しないと解する。 3 株主優待制度は、①()という合理的目的を有し、②()区別の程度が軽微といえ、③()株主に不測の損害を与えない。よって株主平等原則に反しない。
株主優待制度目当ての個人投資家の投資を促す、~と金額も比較的少額であり、長年の制度であることから相当程度周知されており
55
3章株式 13キャッシュアウト ⑵方法 ア:全部取得条項付き株式の取得 手続:株主総会の特別決議()() ・事前開示、事後開示:()() ・差止請求権:() ・価格決定申立権:() →事後に効力を争う方法:株主総会決議取消の訴え()
171条1項、309条2項3号、171条の2、173条の2、171条の3、172条1項、831条1項
56
4設立 9設立の瑕疵 参考問題 変態設立事項に必要な手続き ()()() 検査役不要な場合()の責任 ()()()
28条、33条1項、33条7項、33条10項、46条1項1号、52条1項、52条2項2号
57
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割 イ:手続き 定款の変更によって、分割と同時に発行可能株式総数を、分割で増加する割合の範囲内で増加させる場合。 ・株主総会不要:() (趣旨):()、()である。
184条2項、株式分割と同時に発行可能株式総数を分割割合の範囲内で増加しても、既存の株主の支配率に影響を与えないから
58
3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限 (論点)株券発行前の株式譲渡の効力 ()からすれば、()。また、()。そこで譲渡当事者間においては有効。一方()。 権利株の譲渡と違って、会社との関係では無効。 条文上、会社に対抗できないじゃなくて、効力を生じないとなっている。
株券発行事務の混乱防止という趣旨、会社に対する効力を否定すれば足りる、条文上、譲渡当事者間の効力を否定していない、譲渡当事者間においては有効であるが、会社との関係においては無効であると解する
59
3章株式 8自己株式の取得 ⑶株主との合意による自己株式の有償取得 ア:全ての株主に申し込み機会を与える場合 ()(事前に)※普通決議→()(実際に取得しようとするとき)※取締役会決議→()(実際に取得しようとする時に決めたことを全ての株主に通知) イ:特定の株主から取得する場合の手続き ()()()()(事前に)※特別決議→()(実際に取得しようとするとき)※同上→()()(特定の株主のみに通知)
156条、157条、158条、156条、160条1項、160条2項3項、309条2項2号かっこ書き、157条、158条、160条5項
60
9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は株主総会の特別決議が必要 (趣旨)組織再編行為がなされると、()から。 ア:株主総会の特別決議、合併のみ例外1あり (問題1)吸収合併契約の対価が、①存続会社株式、②存続会社株式が譲渡制限株式、③持分 ①消滅会社の特別決議:()() 存続会社の特別決議:()() ②消滅会社の特殊決議:()() 存続会社の特別決議:(同上)※譲渡制限株式が種類株主なら、さらに種類株主総会の特別決議:()() ③消滅会社の総株主の同意:() 存続会社の特別決議:(同上)
株主が重大な利害関係を有する、783条1項、309条2項12号、795条1項、309条2項12号、783条1項、309条3項2号、795条1項、324条2項6号、783条2項
61
4章設立 3社員の確定(実体形成②) 出ない。 ()は募集設立とだけ覚えておく。
57条~
62
8事業譲渡 ⑷詐害事業譲渡における残存債権者保護の制度()
23条の2
63
2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)退職慰労金は361条1項の「報酬等」に当たるか 2 ()ことから、()と()。したがって、()。
退職慰労金は、賃金の後払いとしての性格を有する、取締役の報酬規制が及ばないとすると、お手盛りを防止して会社の利益を保護するという取締役の報酬規制の趣旨を没却する、退職慰労金は「報酬等」にあたると解する
64
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑵取締役会等 ・業務執行の意思決定:取締役会()、執行役への業務執行の意思決定の委任() ・業務執行:執行役() ・代表権:代表執行役()()
416条1項1号、416条4項、420条3項、349条4項5項
65
3章株式 4株主平等原則 非公開会社における属人的な取り扱い() (趣旨):()であるから、株式ではなく、()である。
109条2項、非公開会社は株主の関係は緊密、株主に着目して異なる取扱いを定めても不都合がないから
66
4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑴全額払込み・全額給付の原則()()※63条1項参照することで、現物給付は発起人だけとわかる。 ⑵金銭の仮装払込み (視点)()か、そうだとしても()か。
34条1項、63条1項、会社財産を形成したといえるか、会社資金として運用できたか
67
3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止() ⑴禁止・例外・処分 禁止:() 例外:() 処分:() (禁止の趣旨):()があるため。
135条、1項、2項、3項、子会社による親会社株式の取得を自由に認めると、親会社の実質的な出資の払戻しになるおそれ、親会社の経営者の不正な支配がなされるおそれ
68
3章株式 7株式譲渡制限 ⑴法律による譲渡制限 イ:株券発行前の株式譲渡の制限() (趣旨)()(会社の利益保護)
128条2項、株券発行事務の混乱防止のため
69
5資金調達 4新株予約権の発行・払込等の判例 (論点)主要目的が、特定の株主の議決権比率の低下にある場合でも、新株予約権発行の差止請求の「著しく不公正な方法」()に当たらない場合があるか。 ~特定の株主の議決権比率の低下にある場合、原則「著しく不公正な方法」に該当すると解する。しかし、()から、()場合には、「著しく不公正な方法」に該当しないと解する。 ※新株予約券の発行である以上、資金調達目的は主張できない。株式の発行で足りるため。
247条2号、株主の利益保護の観点、敵対的買収者が真摯に合理的な計画を目指すものではなく、敵対的買収者による支配権の獲得が、会社に回復しがたい損害をもたらす事情があることを会社が疎明、立証した
70
2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 あてはめ、④の相当因果関係のあてはめには、「通常~~なので、Aの任務懈怠とBの損害の間に相当因果関係があるといえる(or言えない)。」と書く。
上記理解
71
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合() ア:定義 株式の併合とは、複数の株式を合わせて、()にすることをいう。株式の併合がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・株主総会の特別決議:()() ・端数の処理・金銭交付:() (趣旨):()は、併合如何によっては端数が生じたり、小さい単位で株式を譲渡する利益が失われる等、()である。
180条~182条、それよりも少数の株式、発行済株式総数は減少、会社財産は変動しない、180条2項、309条2項4号、株式の併合、株主に不利益のおそれがあるため
72
2章:機関 1株主総会 ⑶株主総会の招集通知()例外() 例外の例外() (趣旨)書面・電子投票の判断資料としての株主総会参考書類は株主総会招集通知とともに交付する(299条1項、301条1項、302条)ところ、招集通知が不要となれば株主参考書類も交付できないから。
299条1項、300条、300条但し書き
73
3章株式 6株式譲渡自由の原則() (趣旨)株主が有限責任しか負わない会社()では、()ので、()がある。(必要性) また所有と経営が制度的に分離されている会社()では、()。(許容性) 以上より、()。
127条、104条、会社債権者保護の見地から、株主への会社財産の実質的な払戻しについて厳格な規制がある(461条)、株主の投下資本の回収として株式譲渡を認める必要、326条1項、株主の個性が問題とならず、株主の自由な交代を認めても株式会社には何らの影響もない、株式譲渡の原則が要請される
74
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 イ:手続き 事前手続き:()() 事後手続:()
356条1項、365条1項、365条2項
75
2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑴株主による責任追及等の訴え() (趣旨):() (要件) 3項より、会社が60日以内に訴え提起しないこと。 1項より、 ①6か月保有株主(2項で6か月要件不要) ②責任追及の訴えの提起請求 ③図利加害目的でないこと。
847条3項、役員等の馴れ合いによる、役員等の会社に対する責任追及が不問に付されてしまう危険があるため。
76
4章設立 2定款の作成(実体形成①) ⑴定款の作成・公証人の認証 ⑵定款の記載事項 ・絶対的記載・記録事項:()() →なければ定款自体が無効になる。
27条、37条
77
3章:株式 4株主平等原則() (趣旨):多数決の濫用や、恣意的な業務執行行為から、()。
109条1項、少数株主を保護し、株式投資を促すため
78
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:効果 a)利益相反取引自体の効力 (論点)利益相反取引の無効は、取引の相手方からも可能か? 利益相反取引の規制の趣旨は、()にあるため、()。
会社の利益の保護、取引の相手方の無効主張は認められない
79
3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)会社は承認していないが、譲渡株主以外の全株主が譲渡に同意している場合の譲渡制限株式の譲渡。 ()。とすれば、()
定款による株式譲渡制限の趣旨は、会社にとって好ましくない者が、株式取得により対会社関係に入ってくることを防止するため、ひいては譲渡株主以外の株主の利益を保護することである、譲渡株主以外の株主が譲渡に同意している場合、譲渡株主以外の株主の利益は害されないので、会社の承認がなくても、会社に対する関係で有効と解する
80
9章組織再編 4手続き ⑴組織再編は、株主総会の特別決議 イ:略式組織再編・簡易組織再編(特別決議の例外2) Ⅰ略式組織再編()() (趣旨)()ため、()から。 ※特別支配株主の規定は略式事業譲渡の規定の中に。 Ⅱ簡易組織再編()() (趣旨)()ため、()から。
784条1項、468条1項、株主総会決議の成立が確実視される、株主総会の開催を強制する合理性がない、784条2項、467条1項2号かっこ書き、株主への影響小さい、株主総会まで要求する必要はない
81
2章:機関 10役員等の義務 ⑷利益相反取引 ウ:361条1項の例外 (論点)株主総会では報酬の総額や上限のみを定め、具体的報酬の金額は取締役会に委任することは有効か。 361条1項1号で報酬等のうち額が確定しているものは、その額を定款または株主総会で定めるとしている。上記が許されるか問題である。 取締役の報酬規制の趣旨は、()にある、とすれば、()。よって上記は許されると解する。
お手盛りを防止し、会社の利益を保護すること、株主総会で報酬の総額や上限を定めている限り、お手盛りのおそれは生じない
82
2章:機関 1株主総会 ⑶株主総会の招集通知()例外() (趣旨)()
299条1項、300条、株主に株主総会への出席の機会と準備の余裕を与えるため
83
2章:機関 12株主による責任追及等の訴え等(条文操作) ⑵株主による責任追及等の訴え() (趣旨)()。 1号:株式交換によって、「完全親会社株式を取得」し、子会社株主ではなくなったものの子会社に対する責任追及の訴え。 2号:吸収合併によって、「完全親会社株式を取得」し、以下同文。 要件:6項、(1項(2項)) cf.847条とほぼ同じ要件、構造。
847条の2、株主が責任追及の訴えを提起する前に、株式交換、吸収合併が行われ、株主による役員等の責任追及を不可能にすることを防ぐため
84
3章株式 10株主名簿 ⑵名義書換制度 イ:②確定的効力()の例外 (論点)会社側から譲受人の権利行使を許容できるか。(譲渡制限株は趣旨から会社との間で無効→譲渡人を株主として扱う義務) ()である。したがって()。また、()。以上より、()、名義書換未了の株主の権利行使を認めることはできる。
株主名簿制度の趣旨は、会社の事務処理の便宜を図ること、会社がその利益を放棄して株式譲受人を株主として扱うことは認められてよいと解する、130条では、「会社に対抗することはできない」となっており、会社からの名義書換請求未了の株主の権利行使を認めることはできると解する、自己の危険において、
85
2章:機関 9監査等委員会設置会社() ⑵取締役等 ・業務執行の意思決定:取締役会()委任() ・業務執行:代表取締役() ・代表権()
399条の13第1項1号、399条の13第4項5項6項、363条1項、349条1項但し書き、4項
86
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑵株式の併合 ~趣旨の書き方~ 不利益のおそれ(無、小、中、大) ・取締役会:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 株主に影響(無、中、大、特大) ・取締役会決議:() ・普通決議:() ・特別決議:() ・特殊決議:() 取締役会決議はほかにも、()。
不利益のおそれがない、不利益のおそれが少ない、不利益のおそれがある、不利益のおそれが大きい、株主に影響がない、株主に影響がある、株主に重大な影響がある、株主に特に重大な影響がある、合理的に判断した方が、むしろ株主の利益になるから
87
3章株式 8自己株式の取得 ⑸財源規制(分配可能額規制)() 財威厳規制違反() ・効果、責任の主体:()(※金銭の交付を受けた者、業務執行取締役の責任は1項、議案提案者は各号) ・業務執行取締役と議案提案者は、過失責任:() ・業務執行取締役と議案提案者は、総株主の同意で責任免除可:() 自己株式の保有:条文なし、いつまでも所有できる 自己株式の償却:() 自己株式の処分:()
461条、462条、1項各号、2項、3項、178条、199条
88
6株式会社の計算等 3剰余金の配当に関する責任 ⑵違法な剰余金の配当に関する責任 ()() (趣旨)()のため。
462条1項6号、463条、会社債権者保護
89
2章:機関 13役員等の第三者に対する責任() ⑴429条1項 (論点)退任取締役は「役員等」に該当するか。 ~そこで、()には、
退任取締役が不実の取締役登記を残存させることに明示的な承諾を与えていた場合
90
8事業譲渡 ⑴定義 (論点)()の「重要な一部」とは。 ()は、()ためである。そうすると、「重要な一部とは」()。 (同上)が適用される要件 ・事業譲渡であること。 ・総資産の5分の1を超えること。 ・それが重要な一部であること。
467条1項2号、事業譲渡等に株主総会の特別決議を必要とした趣旨、譲渡会社に重大な影響を与える、譲渡会社に重大な影響を与えるものを意味すると解する、
91
3章株式 9子会社による親会社株式の原則取得の禁止 ⑵子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位 (論点)子会社が適法に有している親会社株式の法律上の地位 ()。また、()。これに対して、()。なぜなら()だからである。 ※自己株式は明文の規定(308条2項・453条・504条3項)により、共益権・自益権ともになし。
子会社が保有する親会社株式について議決権を有しない(308条1項かっこ書き)、議決権以外の共益権については明文の規定を欠くが、議決権の行使を前提とする権利は否定されるべきである、自益権はすべて認められる、子会社と親会社はあくまで別の法人格者
92
2章:機関 5監査役(会) ⑴監査役 イ:権限() ・子会社調査権():(趣旨)() ・監査役の取締役会出席義務・意見陳述義務():(趣旨)() ・取締役会招集請求権・招集権():(趣旨)()
381条3項4項、子会社を通じた違法行為を行う可能性があり、親会社の監査を十分にするため、383条1項、業務監査権を適切に行使するため、383条2項3項4項、取締役の違法行為を取締役会に報告できるようにするため
93
3章株式 7株式譲渡制限 ⑵定款による譲渡制限 (論点)株主・株式取得者から譲渡承認請求がなされない場合、会社から譲受人に株主としての権利行使を認められるか。(株主総会の招待状発送とか) ~より、譲渡当事者間では有効であるが、会社との関係で無効であると解する。 したがって、()。よって()。以上より、~の行為は違法である。
会社は譲渡人を株主として扱う義務がある、会社から譲受人に権利行使を認めることはできない
94
2章:機関 10役員等の義務 ⑸取締役の報酬等の決定 エ:取締役の報酬等の範囲 (論点)使用人兼取締役の使用人としての給与は361条1項の「報酬等」に当たるか 2 …使用人としての給与は、()場合には、同条項の「報酬等」には()。なぜなら、お手盛りを防止して会社の利益を保護するという、()である。
使用人としての給与体系が確立されており、それに従って支給されている、当たらないと解する、同条項の趣旨に反しない
95
2章:機関 1株主総会 ⑴株主総会の決議の瑕疵を争う訴え ウ:株主総会決議不存在確認の訴え() (論点)「決議が存在しないこと」とは。 株主総会決議の不存在の訴えは決議の効力の早期確定の要請を犠牲にしてでも決議の効力を争わせることが望ましいといえるほど()場合の訴えである。そうだとすると、「決議が存在しないこと」とは①決議の事実が存在しないことのみならず、②()があり決議不存在と評価される場合も含まれると解する。
830条1項、手続の瑕疵が著しい、著しい手続的瑕疵
96
2章:機関 8指名委員会等設置会社() ⑴総則 (趣旨)()ため、取締役会から執行役への()。一方で、()取締役会の内部機関として()、()とした。
400条~、迅速な意思決定を可能にする、業務執行の決定権限の大幅な委任を認めた(416条4項)、監督機能を大幅に強化するために、三委員会の設置を義務付け、各委員会の過半数は社外取締役
97
3章株式 12株式の償却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑴株式の消却() ア:定義 株式の消却とは、株式会社が()に特定の()を()させる会社の行為。 ※償却は自己株式のみ可能。 イ:手続き ・取締役会決議() ・取締役会非設置会社の場合、取締役の決定:解釈 (取締役会決議、取締役の決議による趣旨):()であって、()ので、()である。
178条1項、その存続中、自己株式、絶対的に消滅、178条2項、株式の消却の対象は自己株式のみ、他の株主に不利益がない、株主総会決議まで要求する必要がないから
98
9章組織再編 4手続き ⑵反対株主の株式買取請求権 ア:根拠条文 反対株主の買い取り請求の論点があるのは4つだけ。 ①116条の定款変更 ②株式併合の決議() ③事業譲渡等の決議() ④組織再編行為の決議()()()() イ:反対買取請求が認められるの株主→2項に書いてる。 ウ:株式買い取り請求が認められない場合 ①総株主の同意がある場合 ②略式:特別支配会社を除く、全ての株主 簡易:認められない。 ③事業の全部譲渡と同時に会社の解散():認められない(趣旨):()ので、()から。
182条の4、469条、785条、797条、806条、816条の6、469条1項1号、残余財産の分配を受けるので、株式買い取り請求によって経済的救済を図る必要がない
99
3章株式 12株式の消却・併合・分割・無償割当て、単元株 ⑶株式の分割() ア:定義 株式の分割とは、既発行株式を細分化して発行済み株式総数を増加させること。株式の分割がなされると、()するが、()。 イ:手続き ・取締役会決議(なければ普通決議):() (趣旨):()は、()ので、()。 ただし、ある種類株主に損害を及ぼすおそれがあるときは、()()。
183条~187条、発行済株式総数は増加、会社財産は変動しない、183条2項、株式分割は基本的には株主に不利益を与えないので、特別決議までは要求されない、322条1項2号、324条2項4号
100
4章設立 4出資の確定(実体形成③) ⑵金銭の仮装払込み イ:見せ金 民事責任 ・任務懈怠責任:() ・払込取扱機関の払込金保管証明責任:() ・出資の履行を仮装した場合の責任等:() 刑事罰 ・取締役等の特別背任罪:()(図利加害目的の要件満たせば) (論点)預合いと異なり必ずしも払込取扱機関との共謀があると限らない見せ金で、64条2項の責任問えるか。 見せ金による払込は無効とすると、払込取扱機関は()ことになる。そこで、払込取扱機関が()が問題となる。 ()であるところ、()があり、()であるから、払込取扱機関が同条の責任を負うのは、払込取扱機関が()。
53条1項2項、64条2項。「事実と異なる」(64条2項)払込金保管証明書を交付した、払込金保管証明責任(64条2項)を負うか、64条2項は禁反言に基づく法定責任、見せ金の場合、通常、現実に金銭による払込、発起人と払込取扱機関の間に通謀もなく払込取扱機関は仮装払込みについて善意、仮装払込みについて悪意重過失の場合に限ると解する