問題一覧
1
700-22~25、監査意見の表明による保証が、開示書類全体に及ぶかのように利害関係者が誤解し、監査人の責任が不明瞭となる、監査の保証が及ぶ範囲について利害関係者の理解を促進する、監査人の責任範囲を明確化する
2
700-26,A33,31~33,経営者の財務諸表の作成責任、内部統制を整備運用する責任、継続企業の前提を評価し開示する責任、二重責任の原則に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確化する、監査役等との連携が相互連携が要求される現代の監査、監査役等の責任が監査の適切な実施に重要な影響を及ぼす、財務報告プロセスにおける監視責任についての社会的関心が高まっている、監査役等が果たすべき責任に関する利害関係者の理解を促進する、監査人の責任を明確化する
3
700-35~37、記載事項に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確にする
4
不満足事項に重要性があるため無限定適正意見を表明できない、財務諸表の信頼性、保証の質、制限を課す、記載した事項、虚偽表示の影響が重要だが広範ではない、虚偽表示の影響が重要で広範である、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要だが広範ではない、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要で公判である、450-10,705-4(1)
5
705-A20,19(2)、監査人の判断の背景や根拠となった事情は、財務諸表利用者の意思決定に重大な影響を与える、十分かつ適切に記載すべき、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明がなされていない、なぜ否定的意見や意見不表明ではなく限定意見と判断したのかについての説明が不十分、除外事項に関し重要性はあるが、広範性はないと判断し限定意見とした理由、705-29
6
監査の信頼性を確保するための取り組みの一つとして、監査に関する情報提供機能を充実させる必要、短文式監査報告書では監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が分かりにく、監査意見を簡潔かつ明瞭に記載する枠組みは基本的に維持しつつ、監査プロセスの透明性を向上させて、監査報告書の情報価値を高める
7
701-7、監査プロセスの透明性を向上、監査報告書の情報価値を高める、監査プロセスに関する情報、監査の品質を評価する検討材料、監査の信頼性が向上する、財務諸表利用者と経営者や監査役等との間で行われる対話が促進、監査人と監査役等との間のコミュニケーションや、監査人と経営者の間の議論がさらに深まる、コーポレートガバナンスの強化、様々なリスクに関する認識が共有されることによる効果的な監査の実施、情報提供機能を発揮するための記載、監査意見とは明確に区別して記載
8
701-10,A31,A47,10,12,A34、企業ごとに類似の記載、監査上の主要な検討事項の報告の目的が果たされない、記載内容が過度に標準化されないよう、企業の特定の状況に直接関連付けた上で企業固有の情報を記載する、A43
9
720-11,A25,A30,A37,10,3,2、その他の記載内容に対して意見を表明するもの、情報の提供
10
現在、財務諸表以外の情報の開示の充実が進んでいる、その他の記載内容と財務諸表の数値等の間に重要な相違がある場合の取り扱いが明確ではなかった、当該情報に対する監査人の役割の明確化、監査報告書における情報提供の充実を図る、監査人の手続きを明確にし、監査報告書に必要な記載を求めた、監査対象である財務諸表の信頼性を確保する効果
11
財務諸表の記載について強調する必要がある事項、その他説明することが適当と判断した事項、情報として追記、意見表明による財務諸表の信頼性の保証の枠組みの外、補足的情報、保証の枠組みで扱うべき除外事項を追記情報として扱ってはならない、追記情報は情報提供機能を発揮するための記載、提供する情報は、利害関係者の理解に資するための補足的な情報、経営者が提供する情報に代替するものではなく、監査の本質的機能が保証機能であることと矛盾しない範囲
12
区別して記載しないと、利害関係者に記載した内容が監査人の保証の対象であるかのような誤解を与える、監査人の責任が曖昧、それぞれ性質が異なる、区分せずに記載する場合、利害関係者に誤解を与えるおそれ、706-11,A18
13
706-6(1),7,財務諸表上の個別の事項について記載する、強調事項として記載されている内容を除外事項であるかのように誤解してしまうおそれは残る
14
正当な理由が認められるか、注記の適切性、強調事項として記載する必要があるか、総合的、経営環境の変化に対応する、会計事象等を財務諸表により適切に反映する、財務報告の枠組みに照らして妥当、利益操作を意図した、当該事業年度に変更することが妥当、706-7、変更を強調することを意図、変更理由や、理由の正当性の根拠まで記載する必要はなく、変更が行われたことのみを記載
15
引当金を計上すべきか重要な偶発事象として注記すべきか、注記が適切か、引当金の計上が適切か、強調事項として記載すべきか、706-7
16
期末日後に発生した事象、期末日現在にその原因が存在、期末日現在の状況に関連する会計上の判断または見積り、追加的または客観的証拠を提供する、期末日後に発生した事象、当期の財務諸表に影響を与えない、翌事業年度以降の財務諸表に影響する事象、重要な後発事象が修正すべきか注記すべきか、注記の適切性、強調事項に該当するか、修正の適切性、当期の会計上の見積や判断、706-7
17
560-5,6,7,8、修正、注記、注記、注記、560-5~7,
18
企業の国際化、多角化および連結対象会社の増加、グループ監査人のみでは、必要な監査手続きを完遂することが困難、グループ監査人よりも構成単位およびその環境についての経験が豊富で、深い知識を有している、構成単位の財務情報の重要性があまりにも重大、監査範囲の大半について構成単位の監査人の結果を利用する、実質的に構成単位の監査人がグループ監査を行うことになるから、監査契約を締結すべきか慎重に判断
19
自らが監査業務の品質管理と達成に対する全体的な責任を負う、自らが実施する作業のみならず、構成単位の監査人が実施する作業も含めた、グループ監査全体の品質を合理的に確保
20
グループ財務諸表の監査意見については、あくまでグループ監査責任者が単独で責任を負う、構成単位の監査人の利用に言及したところで、監査意見に係る責任を限定することはできず無意味、責任が構成単位の監査人との間で分担されているかのような誤解、除外事項付き意見であるかのような誤解、有害
21
620、専門家の業務の結果が、十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事前に評価、8、実際の業務の結果が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事後的に評価、11
22
客観性を維持、内部監査の対象である業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接的な権限や責任を負わない状況を確認する、熟達した専門的能力と専門職として正当な注意、取締役会および監査役会等への報告経路を確保する、取締役会及び監査役会等から指示を受ける
23
内部監査人の作業を利用する、監査手続きの種類または時期を変更し、範囲を縮小する、効率的な監査、三様監査の連携が強化、企業のガバナンスが強化される、内部監査機能の責任及び活動の内容が財務報告に関連していること、財務諸表監査に関連している、内部監査の目的および手続きが財務諸表監査の目的に適合するかどうかを考慮、内部監査機能の客観性や能力の観点から、内部監査人の作業が信頼できない
24
財務諸表監査の目的は企業の存続を保証することにはない、適正意見表明後の企業破綻の事例が相次ぐ、継続企業の前提が成立しているかどうか不確かな状況においても、継続企業を前提とした会計基準に機械的に準拠した財務諸表を適正と認めてきた監査、疑問、期待ギャップを解消する、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、経営者が注記すること、監査人が注記の適否を判断すること、継続企業の前提が適切であるか評価する責任、重要な不確実性が認められる場合は継続企業の前提に関する注記を行う責任、企業の存続を保証することではなく、財務諸表の信頼性の保証の枠組みの中で対応
25
当該事象が存在する旨およびその内容、対応策、当該重要な不確実性が認められる旨および理由、重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否か
26
評価が行われていない、評価期間が1年に満たない場合、対応策が提示されない、明らかに実行できない、継続企業の前提は、会計事象や取引の実態を財務除票に適切に反映するための前提的事項、継続企業の前提に関する注記、常に著しい重要性を伴う、当該注記を喚起する
27
重要な後発事象として注記、後発事象に関する注記を強調事項として記載する、継続企業の前提に重要な不確実性が認められると判断した場合、継続企業の前提に関する注記、継続企業の前提に関する重要な不確実性区分を設ける、注記の必要はないが、決算日後に実施した対応策を重要な後発事象として注記する場合がある、対応策が重要な後発事象として適切に注記されている場合、強調事項として記載すべきか判断
28
内部統制が発達した現代、重要な虚偽表示の多くは誤謬よりも不正に起因して生じる、経営者が関与する不正な財務報告が多い、財務諸表利用者を欺く目的、金額的または質的に重要な虚偽表示となる、意図的な行為である不正は、隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴う、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは高くなりやすい、特に注意を払うことが必要となる
29
いずれここに
30
不正による重要な虚偽表示を示唆する状況等がある場合に、どのように対応すべきかが明確ではなく、実務にばらつきが生じていた、当該状況では監査手続きをより慎重に行うべきである、不正リスクに対応する手続きを明確化、一定の場合には監査手続きをより慎重に実施することを要求する、より実効的な監査を実現させる、不正リスク対応基準の最終的な目標は我が国の資本市場の透明性、公正性を確保すること
31
誤謬による重要な虚偽表示リスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要、職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要
32
法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼす、法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼさない、企業に罰金、訴訟、継続企業の前提に疑義等、財務諸表への開示が必要、虚偽表示となる
33
不正リスク対応基準において監査役等と連携を図らなければならないとされた、従来の監査基準では監査役等との連携に関する規定がなかった、監査役等との連携は、不正が疑われる場合に限らず重要である
34
監査役等や経営者による当該不備の是正措置により有効な内部統制の整備及び運用が促される、重要な虚偽表示リスクが低くなる、より効果的かつ効率的な監査を実施できる、財務諸表の作成責任、内部統制の整備及び運用の責任、適切に果たすことができる、財務報告プロセスの監視の責任、適切に果たすことができる
35
経営者の誠実性の懸念や監査人の交代事由に関する前任監査人の見解、オピニオンショッピングの兆候の有無を判断、監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるかどうかを的確に判断、被監査会社に対する過年度の情報や知見を活用して、監査に投じる人員や時間が少なくて済む、重要な虚偽表示リスクを的確に評価できる、効果的かつ効率的監査を実施
36
共謀、事実の隠蔽、資料の改ざんをを行う機会が増す、関連当事者との取引は不正に利用されることが多く、当該不正を発見することは通常の不正よりも困難である、経営者は、関連当事者との関係や取引の全てを認識しているとは限らない、注記が網羅的に行われない可能性、不正取引を隠蔽するために、事実とは異なる注記がされるおそれ
37
いずれここに
38
いずれここに
39
いずれここに
40
いずれここに
41
いずれここに
42
いずれここに
43
いずれここに
44
いずれここに
45
内部統制の有効性を評価、評価結果を適正に表示した内部統制報告書を作成、内部統制報告書の適正性に関する意見を表明、ディスクロージャーを巡る不適正なじれが相次いで、財務報告に係る内部統制が有効に機能しなかったことが原因、ディスクロージャーの信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の一層の充実を張ることが重要である、上場会社を対象に、開示企業における財務報告に係る内部統制を充実、企業のディスクロージャーの信頼性を確保すること、財務報告に係る内部統制、ディスクロージャー全体の信頼性、ひいては証券市場に対する内外の信認を高める、全ての市場参加者に多大な利益をもたらす
46
単独で、または複数組み合わせて、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、開示すべき重要な不備がないこと、連結ベース、期末日時点、経営者は期中で識別した内部統制の不備を期末日までに是正するインセンティブを有する、財務報告に係る内部統制の充実が促される、企業のディスクロージャーの信頼性の確保という内部統制報告・監査制度の目的を果たしやすくなる
47
連結ベースでの全社的な内部統制の評価、その評価結果を踏まえて財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着目して、必要な範囲で業務プロセスに係る内部統制を評価する、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制、業務プロセスに組込まれ一体となって遂行される内部統制、サンプリング範囲の縮小、ローテーション評価、簡易な評価手続きを取る、評価範囲の拡大、評価手続きの追加、全事業拠点、全社的な観点で評価すべきプロセス、全ての事業拠点、重要な事業拠点、売上・売掛金・棚卸資産に至る業務プロセス、前年度の評価範囲であったこと、前年度の評価結果が有効であったこと、重要な変更がないこと、特に重要な事業拠点ではないこと
48
期末日時点で開示すべき重要な不備があるかどうか、期中において開示すべき重要な不備が識別されていても、期末日までに是正されて入れば有効、期末日後に実施した措置は期末日の内部統制の評価結果には影響しない、期末日後に是正されても有効でない、是正措置の内容を付記事項として記載できる、有効である、評価手続きの一部が実施できなかった、有効である、開示すべき重要な不備、有効でない、評価手続きの一部が実施できなかった、評価結果を表明できない、有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象、期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置、是正措置が完了した旨
49
経営者の作成した内部統制報告書、内部統制の評価の基準に照らして、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか、家県として表明、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がない、合理的な保証を得た、有効性の評価結果という経営者の主張が存在することを前提に、当該主張に対する監査人の意見を表明するもの、内部統制の有効性について直接意見を表明するもの、合理的な保証にとどまる、同一の監査人により一体的に実施される、異なる保証水準を得るために異なる手続きや証拠の収集等を行う、保証水準の違いから同一の監査証拠から異なる判断が導き出される、煩雑
50
当該内部統制が関連する母集団の同質性が確保されていない可能性が高い、通常の試査による監査はできない、経営者による内部統制評価範囲外のもの、内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮、必要に応じて経営者と協議
51
経営者による内部統制の評価範囲が決定した後、必要に応じて経営者と協議を行う、経営者は新たな評価範囲について評価し直す必要が生じるが、その手続きの実施は、時間的案制約等の困難が伴うから、事情が合理的であるかどうか、当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響を十分に検討、監査対象がそもそも存在しない、必要な監査手続きを実施できず、監査範囲の制約、経営者による会社の状況等を考慮した内部統制の評価の方法等を適切に理解・尊重しなければならない、各監査人の定めている監査の手続きや手法と異なることをもって、画一的にその手法等を強制することのないように留意する
52
潜在的な影響の金額的・質的重要性を検討、発生可能性を検討、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、経営者に報告して是正を求める、開示すべき重要な不備の内容、是正結果を取締役会及び監査役会に報告、適切な管理責任者に報告
53
経営者の評価結果に関する表示の適正性について表明するもの、意見が内部統制の有効性それ自体に対するものであるという利害関係者の誤解を防止、監査人の責任を明確化、必ず有効に機能することを保証するわけではないことを明示、内部統制の性格について利害関係者の理解を促す、経営者の責任を明確化、有効、記載が適切、有効でない、記載が適切、開示すべき不備がある旨、財務諸表監査に及ぼす影響、やむを得ない事情により一部について十分な評価手続きを実施できなかったが有効、記載が適切、実施できなかった範囲及び理由
54
評価範囲、評価手続き、評価結果、内部統制報告書の記載と事実が異なる、是正措置の内容が付記事項に適切に記載されていない、開示すべき重要な不備、記載していない、評価範囲に含めるべき内部統制、経営者が評価対象としていない、やむを得ない事情とは認められない理由、内部統制の一部について十分な評価手続きを実施できなかった、経営者が評価結果を表明しない、後発事象
55
特別目的の財務諸表に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたいという要請が高まった、一般目的の財務諸表と異なり利用目的が限定されている、追加的な開示要請の規定が会計の基準にないことが多い、適正性に関する意見の表明がなじまない、準拠性に関する意見表明、特別目的の財務諸表に対する監査意見
56
あとでやる
57
あとでやる
58
翌会計期間の終了の日まで、役員等の就職できない、将来の役員就職を見込んで現在の監査証明が不当に歪められる、独立性を阻害する自己レビュー、大会社では社会的信頼性の確保が特に重要、独立性を阻害する馴れ合い、自己利益、複雑かつ膨大な取引、組織的な体制
59
自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得る、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達できる、便益を享受、便益を享受する上で当然に負担するべき対価、監査人に対して対価を直接支払うことも当然、独立性を損なうものではない、企業内容開示の実効性や監査の有効性・効率性の向上、コスト面の優位性、公正不偏の態度の保持とそのことに対する社会的信頼が損なわれる、独立性の確保は、監査における最優先事項
財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
渡邊淳也 · 11問 · 2年前財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
11問 • 2年前会計基準論証
会計基準論証
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証
会計基準論証
100問 • 1年前監査論1
監査論1
渡邊淳也 · 60問 · 1年前監査論1
監査論1
60問 • 1年前企業法・論点まとめ
企業法・論点まとめ
渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ
企業法・論点まとめ
100問 • 1年前管理会計・論文対策集
管理会計・論文対策集
渡邊淳也 · 98問 · 1年前管理会計・論文対策集
管理会計・論文対策集
98問 • 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
100問 • 1年前監査論2
監査論2
渡邊淳也 · 3回閲覧 · 47問 · 1年前監査論2
監査論2
3回閲覧 • 47問 • 1年前企業法・論点まとめ2
企業法・論点まとめ2
渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ2
企業法・論点まとめ2
100問 • 1年前連結会計・処理方法
連結会計・処理方法
渡邊淳也 · 29問 · 1年前連結会計・処理方法
連結会計・処理方法
29問 • 1年前会計基準論証3
会計基準論証3
渡邊淳也 · 68問 · 1年前会計基準論証3
会計基準論証3
68問 • 1年前企業法・論点まとめ3
企業法・論点まとめ3
渡邊淳也 · 72問 · 1年前企業法・論点まとめ3
企業法・論点まとめ3
72問 • 1年前管理会計・論文対策集2
管理会計・論文対策集2
渡邊淳也 · 50問 · 1年前管理会計・論文対策集2
管理会計・論文対策集2
50問 • 1年前企業法・論点まとめ123
企業法・論点まとめ123
渡邊淳也 · 272問 · 1年前企業法・論点まとめ123
企業法・論点まとめ123
272問 • 1年前監査論1+2+3
監査論1+2+3
渡邊淳也 · 166問 · 1年前監査論1+2+3
監査論1+2+3
166問 • 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
渡邊淳也 · 148問 · 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
148問 • 1年前租税法・理論
租税法・理論
渡邊淳也 · 127問 · 1年前租税法・理論
租税法・理論
127問 • 1年前問題一覧
1
700-22~25、監査意見の表明による保証が、開示書類全体に及ぶかのように利害関係者が誤解し、監査人の責任が不明瞭となる、監査の保証が及ぶ範囲について利害関係者の理解を促進する、監査人の責任範囲を明確化する
2
700-26,A33,31~33,経営者の財務諸表の作成責任、内部統制を整備運用する責任、継続企業の前提を評価し開示する責任、二重責任の原則に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確化する、監査役等との連携が相互連携が要求される現代の監査、監査役等の責任が監査の適切な実施に重要な影響を及ぼす、財務報告プロセスにおける監視責任についての社会的関心が高まっている、監査役等が果たすべき責任に関する利害関係者の理解を促進する、監査人の責任を明確化する
3
700-35~37、記載事項に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確にする
4
不満足事項に重要性があるため無限定適正意見を表明できない、財務諸表の信頼性、保証の質、制限を課す、記載した事項、虚偽表示の影響が重要だが広範ではない、虚偽表示の影響が重要で広範である、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要だが広範ではない、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要で公判である、450-10,705-4(1)
5
705-A20,19(2)、監査人の判断の背景や根拠となった事情は、財務諸表利用者の意思決定に重大な影響を与える、十分かつ適切に記載すべき、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明がなされていない、なぜ否定的意見や意見不表明ではなく限定意見と判断したのかについての説明が不十分、除外事項に関し重要性はあるが、広範性はないと判断し限定意見とした理由、705-29
6
監査の信頼性を確保するための取り組みの一つとして、監査に関する情報提供機能を充実させる必要、短文式監査報告書では監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が分かりにく、監査意見を簡潔かつ明瞭に記載する枠組みは基本的に維持しつつ、監査プロセスの透明性を向上させて、監査報告書の情報価値を高める
7
701-7、監査プロセスの透明性を向上、監査報告書の情報価値を高める、監査プロセスに関する情報、監査の品質を評価する検討材料、監査の信頼性が向上する、財務諸表利用者と経営者や監査役等との間で行われる対話が促進、監査人と監査役等との間のコミュニケーションや、監査人と経営者の間の議論がさらに深まる、コーポレートガバナンスの強化、様々なリスクに関する認識が共有されることによる効果的な監査の実施、情報提供機能を発揮するための記載、監査意見とは明確に区別して記載
8
701-10,A31,A47,10,12,A34、企業ごとに類似の記載、監査上の主要な検討事項の報告の目的が果たされない、記載内容が過度に標準化されないよう、企業の特定の状況に直接関連付けた上で企業固有の情報を記載する、A43
9
720-11,A25,A30,A37,10,3,2、その他の記載内容に対して意見を表明するもの、情報の提供
10
現在、財務諸表以外の情報の開示の充実が進んでいる、その他の記載内容と財務諸表の数値等の間に重要な相違がある場合の取り扱いが明確ではなかった、当該情報に対する監査人の役割の明確化、監査報告書における情報提供の充実を図る、監査人の手続きを明確にし、監査報告書に必要な記載を求めた、監査対象である財務諸表の信頼性を確保する効果
11
財務諸表の記載について強調する必要がある事項、その他説明することが適当と判断した事項、情報として追記、意見表明による財務諸表の信頼性の保証の枠組みの外、補足的情報、保証の枠組みで扱うべき除外事項を追記情報として扱ってはならない、追記情報は情報提供機能を発揮するための記載、提供する情報は、利害関係者の理解に資するための補足的な情報、経営者が提供する情報に代替するものではなく、監査の本質的機能が保証機能であることと矛盾しない範囲
12
区別して記載しないと、利害関係者に記載した内容が監査人の保証の対象であるかのような誤解を与える、監査人の責任が曖昧、それぞれ性質が異なる、区分せずに記載する場合、利害関係者に誤解を与えるおそれ、706-11,A18
13
706-6(1),7,財務諸表上の個別の事項について記載する、強調事項として記載されている内容を除外事項であるかのように誤解してしまうおそれは残る
14
正当な理由が認められるか、注記の適切性、強調事項として記載する必要があるか、総合的、経営環境の変化に対応する、会計事象等を財務諸表により適切に反映する、財務報告の枠組みに照らして妥当、利益操作を意図した、当該事業年度に変更することが妥当、706-7、変更を強調することを意図、変更理由や、理由の正当性の根拠まで記載する必要はなく、変更が行われたことのみを記載
15
引当金を計上すべきか重要な偶発事象として注記すべきか、注記が適切か、引当金の計上が適切か、強調事項として記載すべきか、706-7
16
期末日後に発生した事象、期末日現在にその原因が存在、期末日現在の状況に関連する会計上の判断または見積り、追加的または客観的証拠を提供する、期末日後に発生した事象、当期の財務諸表に影響を与えない、翌事業年度以降の財務諸表に影響する事象、重要な後発事象が修正すべきか注記すべきか、注記の適切性、強調事項に該当するか、修正の適切性、当期の会計上の見積や判断、706-7
17
560-5,6,7,8、修正、注記、注記、注記、560-5~7,
18
企業の国際化、多角化および連結対象会社の増加、グループ監査人のみでは、必要な監査手続きを完遂することが困難、グループ監査人よりも構成単位およびその環境についての経験が豊富で、深い知識を有している、構成単位の財務情報の重要性があまりにも重大、監査範囲の大半について構成単位の監査人の結果を利用する、実質的に構成単位の監査人がグループ監査を行うことになるから、監査契約を締結すべきか慎重に判断
19
自らが監査業務の品質管理と達成に対する全体的な責任を負う、自らが実施する作業のみならず、構成単位の監査人が実施する作業も含めた、グループ監査全体の品質を合理的に確保
20
グループ財務諸表の監査意見については、あくまでグループ監査責任者が単独で責任を負う、構成単位の監査人の利用に言及したところで、監査意見に係る責任を限定することはできず無意味、責任が構成単位の監査人との間で分担されているかのような誤解、除外事項付き意見であるかのような誤解、有害
21
620、専門家の業務の結果が、十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事前に評価、8、実際の業務の結果が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事後的に評価、11
22
客観性を維持、内部監査の対象である業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接的な権限や責任を負わない状況を確認する、熟達した専門的能力と専門職として正当な注意、取締役会および監査役会等への報告経路を確保する、取締役会及び監査役会等から指示を受ける
23
内部監査人の作業を利用する、監査手続きの種類または時期を変更し、範囲を縮小する、効率的な監査、三様監査の連携が強化、企業のガバナンスが強化される、内部監査機能の責任及び活動の内容が財務報告に関連していること、財務諸表監査に関連している、内部監査の目的および手続きが財務諸表監査の目的に適合するかどうかを考慮、内部監査機能の客観性や能力の観点から、内部監査人の作業が信頼できない
24
財務諸表監査の目的は企業の存続を保証することにはない、適正意見表明後の企業破綻の事例が相次ぐ、継続企業の前提が成立しているかどうか不確かな状況においても、継続企業を前提とした会計基準に機械的に準拠した財務諸表を適正と認めてきた監査、疑問、期待ギャップを解消する、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、経営者が注記すること、監査人が注記の適否を判断すること、継続企業の前提が適切であるか評価する責任、重要な不確実性が認められる場合は継続企業の前提に関する注記を行う責任、企業の存続を保証することではなく、財務諸表の信頼性の保証の枠組みの中で対応
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当該事象が存在する旨およびその内容、対応策、当該重要な不確実性が認められる旨および理由、重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否か
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評価が行われていない、評価期間が1年に満たない場合、対応策が提示されない、明らかに実行できない、継続企業の前提は、会計事象や取引の実態を財務除票に適切に反映するための前提的事項、継続企業の前提に関する注記、常に著しい重要性を伴う、当該注記を喚起する
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重要な後発事象として注記、後発事象に関する注記を強調事項として記載する、継続企業の前提に重要な不確実性が認められると判断した場合、継続企業の前提に関する注記、継続企業の前提に関する重要な不確実性区分を設ける、注記の必要はないが、決算日後に実施した対応策を重要な後発事象として注記する場合がある、対応策が重要な後発事象として適切に注記されている場合、強調事項として記載すべきか判断
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内部統制が発達した現代、重要な虚偽表示の多くは誤謬よりも不正に起因して生じる、経営者が関与する不正な財務報告が多い、財務諸表利用者を欺く目的、金額的または質的に重要な虚偽表示となる、意図的な行為である不正は、隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴う、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは高くなりやすい、特に注意を払うことが必要となる
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いずれここに
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不正による重要な虚偽表示を示唆する状況等がある場合に、どのように対応すべきかが明確ではなく、実務にばらつきが生じていた、当該状況では監査手続きをより慎重に行うべきである、不正リスクに対応する手続きを明確化、一定の場合には監査手続きをより慎重に実施することを要求する、より実効的な監査を実現させる、不正リスク対応基準の最終的な目標は我が国の資本市場の透明性、公正性を確保すること
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誤謬による重要な虚偽表示リスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要、職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要
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法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼす、法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼさない、企業に罰金、訴訟、継続企業の前提に疑義等、財務諸表への開示が必要、虚偽表示となる
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不正リスク対応基準において監査役等と連携を図らなければならないとされた、従来の監査基準では監査役等との連携に関する規定がなかった、監査役等との連携は、不正が疑われる場合に限らず重要である
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監査役等や経営者による当該不備の是正措置により有効な内部統制の整備及び運用が促される、重要な虚偽表示リスクが低くなる、より効果的かつ効率的な監査を実施できる、財務諸表の作成責任、内部統制の整備及び運用の責任、適切に果たすことができる、財務報告プロセスの監視の責任、適切に果たすことができる
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経営者の誠実性の懸念や監査人の交代事由に関する前任監査人の見解、オピニオンショッピングの兆候の有無を判断、監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるかどうかを的確に判断、被監査会社に対する過年度の情報や知見を活用して、監査に投じる人員や時間が少なくて済む、重要な虚偽表示リスクを的確に評価できる、効果的かつ効率的監査を実施
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共謀、事実の隠蔽、資料の改ざんをを行う機会が増す、関連当事者との取引は不正に利用されることが多く、当該不正を発見することは通常の不正よりも困難である、経営者は、関連当事者との関係や取引の全てを認識しているとは限らない、注記が網羅的に行われない可能性、不正取引を隠蔽するために、事実とは異なる注記がされるおそれ
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内部統制の有効性を評価、評価結果を適正に表示した内部統制報告書を作成、内部統制報告書の適正性に関する意見を表明、ディスクロージャーを巡る不適正なじれが相次いで、財務報告に係る内部統制が有効に機能しなかったことが原因、ディスクロージャーの信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の一層の充実を張ることが重要である、上場会社を対象に、開示企業における財務報告に係る内部統制を充実、企業のディスクロージャーの信頼性を確保すること、財務報告に係る内部統制、ディスクロージャー全体の信頼性、ひいては証券市場に対する内外の信認を高める、全ての市場参加者に多大な利益をもたらす
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単独で、または複数組み合わせて、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、開示すべき重要な不備がないこと、連結ベース、期末日時点、経営者は期中で識別した内部統制の不備を期末日までに是正するインセンティブを有する、財務報告に係る内部統制の充実が促される、企業のディスクロージャーの信頼性の確保という内部統制報告・監査制度の目的を果たしやすくなる
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連結ベースでの全社的な内部統制の評価、その評価結果を踏まえて財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着目して、必要な範囲で業務プロセスに係る内部統制を評価する、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制、業務プロセスに組込まれ一体となって遂行される内部統制、サンプリング範囲の縮小、ローテーション評価、簡易な評価手続きを取る、評価範囲の拡大、評価手続きの追加、全事業拠点、全社的な観点で評価すべきプロセス、全ての事業拠点、重要な事業拠点、売上・売掛金・棚卸資産に至る業務プロセス、前年度の評価範囲であったこと、前年度の評価結果が有効であったこと、重要な変更がないこと、特に重要な事業拠点ではないこと
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期末日時点で開示すべき重要な不備があるかどうか、期中において開示すべき重要な不備が識別されていても、期末日までに是正されて入れば有効、期末日後に実施した措置は期末日の内部統制の評価結果には影響しない、期末日後に是正されても有効でない、是正措置の内容を付記事項として記載できる、有効である、評価手続きの一部が実施できなかった、有効である、開示すべき重要な不備、有効でない、評価手続きの一部が実施できなかった、評価結果を表明できない、有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象、期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置、是正措置が完了した旨
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経営者の作成した内部統制報告書、内部統制の評価の基準に照らして、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか、家県として表明、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がない、合理的な保証を得た、有効性の評価結果という経営者の主張が存在することを前提に、当該主張に対する監査人の意見を表明するもの、内部統制の有効性について直接意見を表明するもの、合理的な保証にとどまる、同一の監査人により一体的に実施される、異なる保証水準を得るために異なる手続きや証拠の収集等を行う、保証水準の違いから同一の監査証拠から異なる判断が導き出される、煩雑
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当該内部統制が関連する母集団の同質性が確保されていない可能性が高い、通常の試査による監査はできない、経営者による内部統制評価範囲外のもの、内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮、必要に応じて経営者と協議
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経営者による内部統制の評価範囲が決定した後、必要に応じて経営者と協議を行う、経営者は新たな評価範囲について評価し直す必要が生じるが、その手続きの実施は、時間的案制約等の困難が伴うから、事情が合理的であるかどうか、当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響を十分に検討、監査対象がそもそも存在しない、必要な監査手続きを実施できず、監査範囲の制約、経営者による会社の状況等を考慮した内部統制の評価の方法等を適切に理解・尊重しなければならない、各監査人の定めている監査の手続きや手法と異なることをもって、画一的にその手法等を強制することのないように留意する
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潜在的な影響の金額的・質的重要性を検討、発生可能性を検討、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、経営者に報告して是正を求める、開示すべき重要な不備の内容、是正結果を取締役会及び監査役会に報告、適切な管理責任者に報告
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経営者の評価結果に関する表示の適正性について表明するもの、意見が内部統制の有効性それ自体に対するものであるという利害関係者の誤解を防止、監査人の責任を明確化、必ず有効に機能することを保証するわけではないことを明示、内部統制の性格について利害関係者の理解を促す、経営者の責任を明確化、有効、記載が適切、有効でない、記載が適切、開示すべき不備がある旨、財務諸表監査に及ぼす影響、やむを得ない事情により一部について十分な評価手続きを実施できなかったが有効、記載が適切、実施できなかった範囲及び理由
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評価範囲、評価手続き、評価結果、内部統制報告書の記載と事実が異なる、是正措置の内容が付記事項に適切に記載されていない、開示すべき重要な不備、記載していない、評価範囲に含めるべき内部統制、経営者が評価対象としていない、やむを得ない事情とは認められない理由、内部統制の一部について十分な評価手続きを実施できなかった、経営者が評価結果を表明しない、後発事象
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特別目的の財務諸表に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたいという要請が高まった、一般目的の財務諸表と異なり利用目的が限定されている、追加的な開示要請の規定が会計の基準にないことが多い、適正性に関する意見の表明がなじまない、準拠性に関する意見表明、特別目的の財務諸表に対する監査意見
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あとでやる
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あとでやる
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翌会計期間の終了の日まで、役員等の就職できない、将来の役員就職を見込んで現在の監査証明が不当に歪められる、独立性を阻害する自己レビュー、大会社では社会的信頼性の確保が特に重要、独立性を阻害する馴れ合い、自己利益、複雑かつ膨大な取引、組織的な体制
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自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得る、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達できる、便益を享受、便益を享受する上で当然に負担するべき対価、監査人に対して対価を直接支払うことも当然、独立性を損なうものではない、企業内容開示の実効性や監査の有効性・効率性の向上、コスト面の優位性、公正不偏の態度の保持とそのことに対する社会的信頼が損なわれる、独立性の確保は、監査における最優先事項