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監査論3
59問 • 1年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

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    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑴監査意見区分 記載事項:() (監査対象である財務諸表の範囲を記載する趣旨):監査対象である財務諸表はその他の企業情報とともに開示書類に含めて開示される。そのため()おそれがある。そこで、()とともに、()ため。

    700-22~25、監査意見の表明による保証が、開示書類全体に及ぶかのように利害関係者が誤解し、監査人の責任が不明瞭となる、監査の保証が及ぶ範囲について利害関係者の理解を促進する、監査人の責任範囲を明確化する

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    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑵「監査意見の根拠」区分 記載事項:() 記載趣旨:() ⑶「財務諸表に対する経営者及び監査役の責任」区分 記載事項:() (経営者の責任を記載する趣旨):()を記載することで、()ため。 (監査役等の責任を記載する趣旨):()において、()ことから、特に監査役等が負う()。そこで監査役等の責任を記載することで、()ともに、()するため。

    700-26,A33,31~33,経営者の財務諸表の作成責任、内部統制を整備運用する責任、継続企業の前提を評価し開示する責任、二重責任の原則に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確化する、監査役等との連携が相互連携が要求される現代の監査、監査役等の責任が監査の適切な実施に重要な影響を及ぼす、財務報告プロセスにおける監視責任についての社会的関心が高まっている、監査役等が果たすべき責任に関する利害関係者の理解を促進する、監査人の責任を明確化する

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    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑷「財務諸表監査における監査人の責任」区分 記載事項:() 記載趣旨:()ため。 ⑸「利害関係の記載」 上記、基本の4区分ではないが、公認会計士法に基づき、これも常に設ける必要がある。

    700-35~37、記載事項に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確にする

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    4-1除外事項付意見を表明する場合の監査報告書(総論) ⑴除外事項の概要 定義:監査における()場合に、()や監査の意見表明によって与える()の面で()ために監査報告書に()。 ⑵除外事項の種類 意見に関する除外・監査範囲の制約:()(前者:信頼性が低下、後者:保証の質が低下) ⑶除外事項付き意見の類型 意見に関する除外事項を付した限定意見(限定付適正意見):() 否定的意見(不適正意見):() 監査範囲の制約に係る除外事項を付した限定意見(限定付適正意見):() 意見不表明:() ⑷不満足事項の影響の評価 ①まず重要性:()。 ②次に広範性:()。

    不満足事項に重要性があるため無限定適正意見を表明できない、財務諸表の信頼性、保証の質、制限を課す、記載した事項、虚偽表示の影響が重要だが広範ではない、虚偽表示の影響が重要で広範である、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要だが広範ではない、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要で公判である、450-10,705-4(1)

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    4-1除外事項付意見を表明する場合の監査報告書(総論) ⑸除外事項付意見を表明する場合の監査報告書 ①様式と内容の一貫性:() ②意見の根拠区分の記載:() ③限定意見とした理由を記載することとなった経緯 :除外事項付適正意見を表明する場合、()ため、()である。にもかかわらず従来は()事例、特に限定意見の場合、()な事例があった。そこで、()を記載することとした。 ⑹除外事項付意見を表明する場合の監査役等とのコミュニケーション:()

    705-A20,19(2)、監査人の判断の背景や根拠となった事情は、財務諸表利用者の意思決定に重大な影響を与える、十分かつ適切に記載すべき、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明がなされていない、なぜ否定的意見や意見不表明ではなく限定意見と判断したのかについての説明が不十分、除外事項に関し重要性はあるが、広範性はないと判断し限定意見とした理由、705-29

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    5-1監査上の主要な検討事項(総論) ⑴KAMが導入された経緯 ()があるが、従来の()かった。そこで()ために、KAMの報告を求めることとした。

    監査の信頼性を確保するための取り組みの一つとして、監査に関する情報提供機能を充実させる必要、短文式監査報告書では監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が分かりにく、監査意見を簡潔かつ明瞭に記載する枠組みは基本的に維持しつつ、監査プロセスの透明性を向上させて、監査報告書の情報価値を高める

  • 7

    5-2監査上の主要な検討事項 ⑵KAMの概要 定義:() 目的:()させ、()ため。 効果: ①()が()となり、()する。(信頼性の向上) ②()される。(コミュニケーションの充実) ③()ことで、()や()につながる(監査の質の向上) 位置づけ:KAMは、()であり、()しなければならない。

    701-7、監査プロセスの透明性を向上、監査報告書の情報価値を高める、監査プロセスに関する情報、監査の品質を評価する検討材料、監査の信頼性が向上する、財務諸表利用者と経営者や監査役等との間で行われる対話が促進、監査人と監査役等との間のコミュニケーションや、監査人と経営者の間の議論がさらに深まる、コーポレートガバナンスの強化、様々なリスクに関する認識が共有されることによる効果的な監査の実施、情報提供機能を発揮するための記載、監査意見とは明確に区別して記載

  • 8

    5-3監査上の主要な検討事項(各論②:監査上の主要な検討事項の報告) ⑴KAM区分の記載 概要:() 記載場所:() 記載する上での留意点:() ⑵KAM区分の記載事項 ①標準化された記載事項:() ②KAMを報告する場合の企業固有の情報:()※簡潔に記載すること:() ②を記載する上での留意点(ボイラープレート化の防止) :()が行われる場合、()ことになる。そこで()、()ことが重要。 利用者にとっての目的整合性の考慮:()

    701-10,A31,A47,10,12,A34、企業ごとに類似の記載、監査上の主要な検討事項の報告の目的が果たされない、記載内容が過度に標準化されないよう、企業の特定の状況に直接関連付けた上で企業固有の情報を記載する、A43

  • 9

    6-1その他の記載内容(総論) ⑴概要 定義:() 含まれる情報:()()() ⑵その他の記載内容に関する監査人の役割 役割:() 役割が求められる理由:() ⑶その他の記載内容の位置づけ 手続:() 位置づけ:()ではなく、()である。

    720-11,A25,A30,A37,10,3,2、その他の記載内容に対して意見を表明するもの、情報の提供

  • 10

    6-1その他の記載内容(総論) ⑷その他の記載内容に関する監査人の役割が強化された経緯 ()。しかし、従来()。そこで、()ために、()()。またこれによって()も期待される。

    現在、財務諸表以外の情報の開示の充実が進んでいる、その他の記載内容と財務諸表の数値等の間に重要な相違がある場合の取り扱いが明確ではなかった、当該情報に対する監査人の役割の明確化、監査報告書における情報提供の充実を図る、監査人の手続きを明確にし、監査報告書に必要な記載を求めた、監査対象である財務諸表の信頼性を確保する効果

  • 11

    7-1追記情報(総論) ⑴追記情報の定義:()または()を監査報告書において()するもののこと。 前者が「強調事項」、後者が「その他の事項」 ⑵追記情報の性格 情報提供機能を発揮するための記載である:()において、監査人の立場から()として記載するもの。したがって()。このように()であるといえる。 二重責任の原則に抵触しない理由:追記情報の記載により()は、()である。したがってそれは、()、あくまで()において限定的に行われる。よって抵触しない。

    財務諸表の記載について強調する必要がある事項、その他説明することが適当と判断した事項、情報として追記、意見表明による財務諸表の信頼性の保証の枠組みの外、補足的情報、保証の枠組みで扱うべき除外事項を追記情報として扱ってはならない、追記情報は情報提供機能を発揮するための記載、提供する情報は、利害関係者の理解に資するための補足的な情報、経営者が提供する情報に代替するものではなく、監査の本質的機能が保証機能であることと矛盾しない範囲

  • 12

    7-1追記情報(総論) ⑶追記情報を記載する上での留意点 ①監査意見と区別して記載すること ②「強調事項」と「その他の記載事項」に区分すること ①の理由:もし()、()。その結果として()になるから。 ②の理由:強調事項と説明事項は、()にもかかわらず、()、()があるから。 ⑷監査役とのコミュニケーション:()()

    区別して記載しないと、利害関係者に記載した内容が監査人の保証の対象であるかのような誤解を与える、監査人の責任が曖昧、それぞれ性質が異なる、区分せずに記載する場合、利害関係者に誤解を与えるおそれ、706-11,A18

  • 13

    7-1追記情報(総論) ⑸強調事項区分 定義:() 強調事項区分を設ける要件:() 記載事項:() なぜ強調事項が監査人の意見に影響しないことを記載するか:強調事項は()ものであるから、意見表明と明確に区別したとしても()から。

    706-6(1),7,財務諸表上の個別の事項について記載する、強調事項として記載されている内容を除外事項であるかのように誤解してしまうおそれは残る

  • 14

    7-2追記情報(各論①:会計方針の変更) ⑴会計方針の変更が行われた場合の監査上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。 ③()を検討する。 ①の検討する際の考慮事項、()に勘案。 1.()ものであるか。 2.()ものであるか。 3.()なものであるか。 4.()ものであるか。 5.()なものであるか。 ③の検討する際の要件:強調事項の要件を満たすものか() 留意:あくまで、()しているので、()する。

    正当な理由が認められるか、注記の適切性、強調事項として記載する必要があるか、総合的、経営環境の変化に対応する、会計事象等を財務諸表により適切に反映する、財務報告の枠組みに照らして妥当、利益操作を意図した、当該事業年度に変更することが妥当、706-7、変更を強調することを意図、変更理由や、理由の正当性の根拠まで記載する必要はなく、変更が行われたことのみを記載

  • 15

    7-3追記情報(各論②:重要な偶発事象) ⑴重要な偶発事象がある場合の監査報告上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。②’()を検討する。(引当金ならば強調する必要はない) ③()を検討する。 ①引当金の要件満たすかどうかは指示がある。ない時は両方の場合を書く。 ③の検討の要件:()

    引当金を計上すべきか重要な偶発事象として注記すべきか、注記が適切か、引当金の計上が適切か、強調事項として記載すべきか、706-7

  • 16

    7-4追記情報(各論③:重要な後発事象) ⑴重要な後発事象の概要 定義:() 財務諸表を修正すべき後発事象:()ではあるが、()しており、()をする上で、()ものとして考慮しなければならない事項。 財務諸表に注記すべき後発事象:()であり、()が、()である。 ⑵重要な後発事象がある場合の監査報告上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。②’()を検討する。 ③()を検討する。 ①の検討。 重要な後発事象が、()に関連するものか。 ③の検討。 要件:()

    期末日後に発生した事象、期末日現在にその原因が存在、期末日現在の状況に関連する会計上の判断または見積り、追加的または客観的証拠を提供する、期末日後に発生した事象、当期の財務諸表に影響を与えない、翌事業年度以降の財務諸表に影響する事象、重要な後発事象が修正すべきか注記すべきか、注記の適切性、強調事項に該当するか、修正の適切性、当期の会計上の見積や判断、706-7

  • 17

    7-4追記情報(各論③:重要な後発事象) ⑴重要な後発事象の識別に関する監査手続き 後発事象を網羅的に識別するための具体的な監査手続き:()()() 経営者確認書の入手:() ⑵発生時点の後発事象の取り扱い 会社法報告日まで 修正後発事象:() 開示後発事象:() 有価証券報告書提出日まで 修正後発事象:() 開示後発事象:() 会社法報告日から有価証券報告書提出日までの間で、金商法報告日以降 ①注記した財務諸表を新たに作成 ②その他の記載内容に記載 のいずれかから選択するしかない。 ①の場合監査人は、後発事象に関する監査手続き()を新しい財務諸表の報告日まで行う。 ②の場合、通読のみ。

    560-5,6,7,8、修正、注記、注記、注記、560-5~7,

  • 18

    9-1グループ監査における特別の考慮事項(総論) ⑵構成単位の監査人を関与させる理由。(構成単位の監査人=個々の構成単位にいる、内部監査人みたいなもん) ①()により、監査範囲は拡大している一方で、監査資源には限りがある。()な場合がある。 ②構成単位の監査人は、()場合がある。 ⑶構成単位の財務情報の重要性を勘案する理由。 構成単位の監査人に作業を依頼する()で、結果として()ことになる場合は、()になるから。したがって()するために、構成単位の財務情報の重要性を勘案する。

    企業の国際化、多角化および連結対象会社の増加、グループ監査人のみでは、必要な監査手続きを完遂することが困難、グループ監査人よりも構成単位およびその環境についての経験が豊富で、深い知識を有している、構成単位の財務情報の重要性があまりにも重大、監査範囲の大半について構成単位の監査人の結果を利用する、実質的に構成単位の監査人がグループ監査を行うことになるから、監査契約を締結すべきか慎重に判断

  • 19

    9-1グループ監査における特別の考慮事項(総論) ⑶構成単位の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を検討する理由 グループ監査責任者は、()ため、()する必要があるから。

    自らが監査業務の品質管理と達成に対する全体的な責任を負う、自らが実施する作業のみならず、構成単位の監査人が実施する作業も含めた、グループ監査全体の品質を合理的に確保

  • 20

    9-11グループ監査における特別の考慮事項(各論⑩) ⑵法令で義務付けられていない限り、構成単位の監査人の利用に言及してはならない理由。 ()、()。したがって()であり、また()や()を与える恐れがあり()でさえあるといえるから。

    グループ財務諸表の監査意見については、あくまでグループ監査責任者が単独で責任を負う、構成単位の監査人の利用に言及したところで、監査意見に係る責任を限定することはできず無意味、責任が構成単位の監査人との間で分担されているかのような誤解、除外事項付き意見であるかのような誤解、有害

  • 21

    2-1専門家の業務の利用(総論)() ⑶専門家の業務を利用する際の評価事項 ①事前に評価する事項:()するために、()を評価する。 ②事後に評価する事項:()するために、()を評価する。

    620、専門家の業務の結果が、十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事前に評価、8、実際の業務の結果が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事後的に評価、11

  • 22

    3-1内部監査の利用(総論) ⑵実効性ある内部統制監査が行われるために必要なこと ①内部監査人が、()できるように、()こと。 ②内部監査人が、()をもって職責を全うすること。 ③内部監査人が、()とともに、必要に応じて、()こと。

    客観性を維持、内部監査の対象である業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接的な権限や責任を負わない状況を確認する、熟達した専門的能力と専門職として正当な注意、取締役会および監査役会等への報告経路を確保する、取締役会及び監査役会等から指示を受ける

  • 23

    3-1内部監査の利用(総論) ⑶監査人が内部監査を利用することで得られるメリット 監査人にとってのメリット:()ことで、()等により、()を実施できる。 被監査会社にとってのメリット:()され、()こと。 ⑷内部監査を利用する際の考慮事項 ①内部監査の目的の考慮:()により、内部監査人の作業が、()必要がある。したがって()しなければならない。 ②内部監査の信頼性の考慮:()場合があるため。

    内部監査人の作業を利用する、監査手続きの種類または時期を変更し、範囲を縮小する、効率的な監査、三様監査の連携が強化、企業のガバナンスが強化される、内部監査機能の責任及び活動の内容が財務報告に関連していること、財務諸表監査に関連している、内部監査の目的および手続きが財務諸表監査の目的に適合するかどうかを考慮、内部監査機能の客観性や能力の観点から、内部監査人の作業が信頼できない

  • 24

    1-1継続企業の前提に関する開示と監査(総論) ⑴GCに関する開示と監査が求められることとなった経緯 本来()。しかし、()ことで、()について、社会から()が投げかけられた。 そこで、()する観点、および国際監査基準との調和の観点から、()には、()、および()が義務付けられた。 ⑵GCに関する責任の枠組み 経営者の責任:経営者は()と()を負う。 監査人の責任:監査人の責任は()、適切な開示が行われているかという()すること。具体的には監査基準報告書。

    財務諸表監査の目的は企業の存続を保証することにはない、適正意見表明後の企業破綻の事例が相次ぐ、継続企業の前提が成立しているかどうか不確かな状況においても、継続企業を前提とした会計基準に機械的に準拠した財務諸表を適正と認めてきた監査、疑問、期待ギャップを解消する、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、経営者が注記すること、監査人が注記の適否を判断すること、継続企業の前提が適切であるか評価する責任、重要な不確実性が認められる場合は継続企業の前提に関する注記を行う責任、企業の存続を保証することではなく、財務諸表の信頼性の保証の枠組みの中で対応

  • 25

    1-2継続企業の前提に関する開示と監査(各論①:経営者の対応) ⑶GC注記の具体的な事項 経営者が継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在する場合に、注記する事項 ①()。 ②()。 ③()。 ④()。(反映していないのが普通)

    当該事象が存在する旨およびその内容、対応策、当該重要な不確実性が認められる旨および理由、重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否か

  • 26

    1-1継続企業の前提に関する開示と監査(監査人の対応③) ⑴経営者が継続企業の前提に関する評価、対応策を示さない場合。 当該状況とは 評価:()または() 対応策:()または() ⑶GCに基づき財務諸表を作成することが適切であるが、重要な不確実性が認められる場合 GC区分を設ける理由:()であるため、()は()、そこで()ため。

    評価が行われていない、評価期間が1年に満たない場合、対応策が提示されない、明らかに実行できない、継続企業の前提は、会計事象や取引の実態を財務除票に適切に反映するための前提的事項、継続企業の前提に関する注記、常に著しい重要性を伴う、当該注記を喚起する

  • 27

    1-6継続企業の前提に関する開示と監査(後発事象との複合論点) 決算日後に事象または状況が発生した場合、 ⑴策定した対応策を勘案してもなお、継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合(開示後発事象に近い) 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:() ⑵事象または状況の発生が、決算日時点すでに存在していた状態が、その後一層明白となったことによる場合(修正後発事象に近い) 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:() ⑶決算日後に、重要な不確実性が認められなくなったとき 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:()

    重要な後発事象として注記、後発事象に関する注記を強調事項として記載する、継続企業の前提に重要な不確実性が認められると判断した場合、継続企業の前提に関する注記、継続企業の前提に関する重要な不確実性区分を設ける、注記の必要はないが、決算日後に実施した対応策を重要な後発事象として注記する場合がある、対応策が重要な後発事象として適切に注記されている場合、強調事項として記載すべきか判断

  • 28

    2-1財務諸表監査における不正への対応(総論) ⑵現代の監査で不正への対応が重要視されている理由。 ()において、()。特に()と考えらえれるが、このような不正は()で行われるため()ことが多い。また、()は()ことがあるため、()。 よって()から。

    内部統制が発達した現代、重要な虚偽表示の多くは誤謬よりも不正に起因して生じる、経営者が関与する不正な財務報告が多い、財務諸表利用者を欺く目的、金額的または質的に重要な虚偽表示となる、意図的な行為である不正は、隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴う、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは高くなりやすい、特に注意を払うことが必要となる

  • 29

    2-14財務諸表監査における不正への対応(事例対策)

    いずれここに

  • 30

    3-1不正リスク対応基準(総論) ⑵不正リスク対応基準が設定された経緯。 従来、()。また()。そこで()するとともに、()ことにより、()ため。 ⑶前回出たらしいからスルーで。 ⑷不正リスク対応基準が適用される監査 適用会社:上場企業 理由:()であるため。 ⑸位置づけは前回出たからスルーで。

    不正による重要な虚偽表示を示唆する状況等がある場合に、どのように対応すべきかが明確ではなく、実務にばらつきが生じていた、当該状況では監査手続きをより慎重に行うべきである、不正リスクに対応する手続きを明確化、一定の場合には監査手続きをより慎重に実施することを要求する、より実効的な監査を実現させる、不正リスク対応基準の最終的な目標は我が国の資本市場の透明性、公正性を確保すること

  • 31

    3-2不正リスク対応基準(職長的懐疑心の強調) ⑵不正リスク対応基準において職業的懐疑心が強調されている理由。 不正リスクに対応するためには、()であり、()になるから。

    誤謬による重要な虚偽表示リスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要、職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要

  • 32

    4-1財務諸表監査における法令の検討(総論) 法令には2種類ある。 ①()となる、()もの ②()とならない、()もの 上記2つの法令の違反により、()がもたらされ、それらの()である場合に、 開示をしなければ、()。

    法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼす、法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼさない、企業に罰金、訴訟、継続企業の前提に疑義等、財務諸表への開示が必要、虚偽表示となる

  • 33

    5-1監査役等とのコミュニケーション(総論) ⑵監査役等との連家に関する規定が新設された経緯 ()一方で、()。そこで()と考えられたから。

    不正リスク対応基準において監査役等と連携を図らなければならないとされた、従来の監査基準では監査役等との連携に関する規定がなかった、監査役等との連携は、不正が疑われる場合に限らず重要である

  • 34

    6-1内部統制の不備に関するコミュニケーション(総論) ⑵内部統制の不備を監査役等及び経営者に報告する意義 内部統制の不備を監査役等及び経営者に報告することで、()。 具体的には、 監査人にとっては、()結果、()。 経営者にとっては、()や()を()。 監査人にとっては、()を()。

    監査役等や経営者による当該不備の是正措置により有効な内部統制の整備及び運用が促される、重要な虚偽表示リスクが低くなる、より効果的かつ効率的な監査を実施できる、財務諸表の作成責任、内部統制の整備及び運用の責任、適切に果たすことができる、財務報告プロセスの監視の責任、適切に果たすことができる

  • 35

    7-1監査人の交代(総論) ⑶引継ぎを行う意義:900-A3 監査人予定者にとって:()や()得ることで、()でき、()できる。 監査人とって:()、初年度監査を行うことができる。これにより、()だけでなく、()ようになり、()できる。

    経営者の誠実性の懸念や監査人の交代事由に関する前任監査人の見解、オピニオンショッピングの兆候の有無を判断、監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるかどうかを的確に判断、被監査会社に対する過年度の情報や知見を活用して、監査に投じる人員や時間が少なくて済む、重要な虚偽表示リスクを的確に評価できる、効果的かつ効率的監査を実施

  • 36

    9-1関連当事者の監査(総論) ⑵関連当事者の監査に関する監査人の責任(関連当事者の監査が重要視されている理由) 不正発見の観点:関連当事者との関係を利用することで()。そのため()、()。 注記検討の観点:()ため、()がある。また、()がある。

    共謀、事実の隠蔽、資料の改ざんをを行う機会が増す、関連当事者との取引は不正に利用されることが多く、当該不正を発見することは通常の不正よりも困難である、経営者は、関連当事者との関係や取引の全てを認識しているとは限らない、注記が網羅的に行われない可能性、不正取引を隠蔽するために、事実とは異なる注記がされるおそれ

  • 37

    四半期レビュー

    いずれここに

  • 38

    2四半期レビュー

    いずれここに

  • 39

    3四半期レビュー

    いずれここに

  • 40

    4四半期レビュー

    いずれここに

  • 41

    5四半期レビュー

    いずれここに

  • 42

    6四半期レビュー

    いずれここに

  • 43

    7四半期レビュー

    いずれここに

  • 44

    8四半期レビュー

    いずれここに

  • 45

    3-1 財務報告に係る内部統制の報告と監査(総論) ⑴内部統制報告・(内部統制)監査制度とは。 内部統制報告制度:経営者が()し、()する制度 内部統制監査制度:監査人が()する制度 ⑵内部統制報告・監査制度が導入された経緯 従来、()おり、()と考えられた。そこで、()ことから、()導入された。 ⑶対象となる内部統制:()させることにより、()を目的としたことから、()のみが対象となる。 ⑷内部統制を充実させる意義:開示企業における内部統制を充実させることは、()ものであり、()ものであるから

    内部統制の有効性を評価、評価結果を適正に表示した内部統制報告書を作成、内部統制報告書の適正性に関する意見を表明、ディスクロージャーを巡る不適正なじれが相次いで、財務報告に係る内部統制が有効に機能しなかったことが原因、ディスクロージャーの信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の一層の充実を張ることが重要である、上場会社を対象に、開示企業における財務報告に係る内部統制を充実、企業のディスクロージャーの信頼性を確保すること、財務報告に係る内部統制、ディスクロージャー全体の信頼性、ひいては証券市場に対する内外の信認を高める、全ての市場参加者に多大な利益をもたらす

  • 46

    3-2財務報告に係る内部統制の報告と監査(前提知識) ⑴用語の定義 開示すべき重要な不備:()。 ⑵内部統制の有効性の評価について 「有効である」の意味:()。 内部統制の有効性の評価は、()で行う。 内部統制の有効性の評価は、()で行う。 なぜなら、これにより、()ことになり、()ため()から。

    単独で、または複数組み合わせて、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、開示すべき重要な不備がないこと、連結ベース、期末日時点、経営者は期中で識別した内部統制の不備を期末日までに是正するインセンティブを有する、財務報告に係る内部統制の充実が促される、企業のディスクロージャーの信頼性の確保という内部統制報告・監査制度の目的を果たしやすくなる

  • 47

    3-3財務報告に係る内部統制の報告と監査(内部統制報告制度) ⑴トップダウン型のリスクアプローチに基づく内部統制の評価の概要 定義:まず先に()を行い、次に()、()手法。 ※虚偽記載! 全社的な内部統制:() 業務プロセスに係る内部統制:() 全社的な内部統制が有効な場合:()や()など()ことができる。 全社的な内部統制が有効でない場合:()や()などが必要になる。 ⑵評価範囲の決定 ①全社的な内部統制:() ②業務プロセスに係る内部統制  1.決算・財務報告プロセス:()は()。それ以外は、重要性の大きいプロセス。  2それ以外の業務プロセス:()の()。それ以外は、重要性の大きいプロセス。  2の重要な事業拠点から除外できる要件:①()②()③()④()。

    連結ベースでの全社的な内部統制の評価、その評価結果を踏まえて財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着目して、必要な範囲で業務プロセスに係る内部統制を評価する、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制、業務プロセスに組込まれ一体となって遂行される内部統制、サンプリング範囲の縮小、ローテーション評価、簡易な評価手続きを取る、評価範囲の拡大、評価手続きの追加、全事業拠点、全社的な観点で評価すべきプロセス、全ての事業拠点、重要な事業拠点、売上・売掛金・棚卸資産に至る業務プロセス、前年度の評価範囲であったこと、前年度の評価結果が有効であったこと、重要な変更がないこと、特に重要な事業拠点ではないこと

  • 48

    3-3財務報告に係る内部統制の報告と監査(内部統制報告制度) ⑷内部統制の不備を識別した場合、開示すべき重要な不備に該当するか判断(3-6) ⑸内部統制の有効性の評価 内部統制の有効性の評価の判断は、()。 (留意点) ・() ・()ことから、()。ただし、()。(財務諸表の注記みたいなもの) ⑹内部統制報告書の記載事項 評価結果 ①()旨。 ②()が、()旨。(意見に関する除外事項付、限定的適正意見はない) ③()があり、()旨。 ④()ため、()旨。 付記事項(注記みたいなもの) ①()。 ②()。さらに開示すべき重要な不備が期末日後に是正されている場合は、()。

    期末日時点で開示すべき重要な不備があるかどうか、期中において開示すべき重要な不備が識別されていても、期末日までに是正されて入れば有効、期末日後に実施した措置は期末日の内部統制の評価結果には影響しない、期末日後に是正されても有効でない、是正措置の内容を付記事項として記載できる、有効である、評価手続きの一部が実施できなかった、有効である、開示すべき重要な不備、有効でない、評価手続きの一部が実施できなかった、評価結果を表明できない、有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象、期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置、是正措置が完了した旨

  • 49

    3-4 内部統制監査制度(総論) ⑴内部統制監査制度の概要 目的:()が、()、()ついて、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を()すること。当該意見は、()ということについて()との判断を含む。 性質:内部統制監査は()であり、()ではない。 保証水準:()。なぜなら、財務諸表監査と()ことや、同一の監査人が()ことや()ことは、両者の監査手続きを()にするから。

    経営者の作成した内部統制報告書、内部統制の評価の基準に照らして、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか、家県として表明、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がない、合理的な保証を得た、有効性の評価結果という経営者の主張が存在することを前提に、当該主張に対する監査人の意見を表明するもの、内部統制の有効性について直接意見を表明するもの、合理的な保証にとどまる、同一の監査人により一体的に実施される、異なる保証水準を得るために異なる手続きや証拠の収集等を行う、保証水準の違いから同一の監査証拠から異なる判断が導き出される、煩雑

  • 50

    3-4 内部統制監査制度(総論) ⑵内部統制監査と財務諸表監査の関係 内部統制の不備が及ぼす影響 財務諸表監査に及ぼす影響:財務報告に係る内部統制の重要な不備がある場合、()。よって当該内部統制が関連する母集団については()。 内部統制監査に及ぼす影響:内部統制の不備には、()が含まれることがあり、当該不備について()しなければならない。また()しなければならない。

    当該内部統制が関連する母集団の同質性が確保されていない可能性が高い、通常の試査による監査はできない、経営者による内部統制評価範囲外のもの、内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮、必要に応じて経営者と協議

  • 51

    3-5 内部統制監査制度② 内部統制監査の実施 ⑴経営者が決定した評価範囲の検討 経営者との協議:()に、()。 趣旨:後日評価範囲が適切でないと判断された場合、() 評価範囲が不十分である場合で、 やむを得ない事情がある場合:()及び()しなければならない。 やむを得ない事情がない場合:()ことから、()、()としなければならない。 ⑵内部統制の評価の妥当性の検討における留意点 ①()。 ②()、経営者に対し()。

    経営者による内部統制の評価範囲が決定した後、必要に応じて経営者と協議を行う、経営者は新たな評価範囲について評価し直す必要が生じるが、その手続きの実施は、時間的案制約等の困難が伴うから、事情が合理的であるかどうか、当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響を十分に検討、監査対象がそもそも存在しない、必要な監査手続きを実施できず、監査範囲の制約、経営者による会社の状況等を考慮した内部統制の評価の方法等を適切に理解・尊重しなければならない、各監査人の定めている監査の手続きや手法と異なることをもって、画一的にその手法等を強制することのないように留意する

  • 52

    3-6 内部統制監査制度③ 不備を識別した場合の対応等 ⑴識別した不備が開示すべき重要な不備に該当するかの判断 まず()する。重要性がある場合、次に()する。発生可能性が高い場合、()つまり開示すべき重要な不備に該当する。 ⑵識別した内部統制の不備に関するコミュニケーション 開示すべき重要な不備を発見した場合、()。次に()を()。 それ以外の不備:()

    潜在的な影響の金額的・質的重要性を検討、発生可能性を検討、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、経営者に報告して是正を求める、開示すべき重要な不備の内容、是正結果を取締役会及び監査役会に報告、適切な管理責任者に報告

  • 53

    3-8 内部統制監査制度⑤ 内部統制監査の報告 ⑵各区分の記載事項 意見区分において経営者の評価結果を記載する理由 :監査人の意見は、あくまで()。そのため、評価結果を記載することで、()するとともに()している。 経営者の責任区分において、内部統制の固有の限界について記載する理由 :()し、()とともに()している。 ⑶無限定適正意見を表明するケース A()かつ、() B()かつ、()+()()(強調事項区分に) C()かつ、()+()

    経営者の評価結果に関する表示の適正性について表明するもの、意見が内部統制の有効性それ自体に対するものであるという利害関係者の誤解を防止、監査人の責任を明確化、必ず有効に機能することを保証するわけではないことを明示、内部統制の性格について利害関係者の理解を促す、経営者の責任を明確化、有効、記載が適切、有効でない、記載が適切、開示すべき不備がある旨、財務諸表監査に及ぼす影響、やむを得ない事情により一部について十分な評価手続きを実施できなかったが有効、記載が適切、実施できなかった範囲及び理由

  • 54

    3-8 内部統制監査制度⑤ 内部統制監査の報告 ⑷意見に関する除外事項を付すケース D(限定or不適正) ・()()()に関して()。 ・() E(不適正) ()を()。 F(限定or意見不表明) ・()を() ・()により() G(意見不表明) () ⑸追記情報(すべて強調事項) 無限定のあれと、()

    評価範囲、評価手続き、評価結果、内部統制報告書の記載と事実が異なる、是正措置の内容が付記事項に適切に記載されていない、開示すべき重要な不備、記載していない、評価範囲に含めるべき内部統制、経営者が評価対象としていない、やむを得ない事情とは認められない理由、内部統制の一部について十分な評価手続きを実施できなかった、経営者が評価結果を表明しない、後発事象

  • 55

    1-1 特別目的の財務諸表の監査と準拠性の意見の表明 ()。一方で、()ことに加え、()ことから()。そこで()が導入され、()の表明の位置づけが明確化された。

    特別目的の財務諸表に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたいという要請が高まった、一般目的の財務諸表と異なり利用目的が限定されている、追加的な開示要請の規定が会計の基準にないことが多い、適正性に関する意見の表明がなじまない、準拠性に関する意見表明、特別目的の財務諸表に対する監査意見

  • 56

    1-1 IT環境下の監査 あとでやる

    あとでやる

  • 57

    1-1 金融商品取引法 あとでやる

    あとでやる

  • 58

    3-1 監査人の独立性を確保するための規定(公認会計士法) ⑴役員就職制限(全ての会社) 内容:公認会計士、業務執行社員は、監査対象とした財務諸表の会計期間の()、被監査会社の()。 趣旨:()おそれがある。 ⑵監査証明業務と非監査証明業務の同時提供の禁止(大会社のみ) 趣旨:()のおそれがあり、()であるため。 ⑶監査責任者等のローテーション(大会社のみ) 趣旨:()のおそれがあり、(同上)であるため。 ⑷単独監査の禁止(大会社のみ) 趣旨:()の下で実施すべきであり、(同上)であるため。

    翌会計期間の終了の日まで、役員等の就職できない、将来の役員就職を見込んで現在の監査証明が不当に歪められる、独立性を阻害する自己レビュー、大会社では社会的信頼性の確保が特に重要、独立性を阻害する馴れ合い、自己利益、複雑かつ膨大な取引、組織的な体制

  • 59

    3-2 独立性に関する議論 ⑴監査報酬を直接受領することは独立性の阻害要因となるのではないか。 ()ことができ、()という()している。()であり、()のことである。そのため()。 ⑵大会社等でも、監査証明業務と被監査証明業務の同時提供してもいいのではないか。 同時提供のメリット:() 同時提供のデメリット:() 結論:() ⑶大会社等を監査する場合の監査法人のローテーション

    自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得る、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達できる、便益を享受、便益を享受する上で当然に負担するべき対価、監査人に対して対価を直接支払うことも当然、独立性を損なうものではない、企業内容開示の実効性や監査の有効性・効率性の向上、コスト面の優位性、公正不偏の態度の保持とそのことに対する社会的信頼が損なわれる、独立性の確保は、監査における最優先事項

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    問題一覧

  • 1

    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑴監査意見区分 記載事項:() (監査対象である財務諸表の範囲を記載する趣旨):監査対象である財務諸表はその他の企業情報とともに開示書類に含めて開示される。そのため()おそれがある。そこで、()とともに、()ため。

    700-22~25、監査意見の表明による保証が、開示書類全体に及ぶかのように利害関係者が誤解し、監査人の責任が不明瞭となる、監査の保証が及ぶ範囲について利害関係者の理解を促進する、監査人の責任範囲を明確化する

  • 2

    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑵「監査意見の根拠」区分 記載事項:() 記載趣旨:() ⑶「財務諸表に対する経営者及び監査役の責任」区分 記載事項:() (経営者の責任を記載する趣旨):()を記載することで、()ため。 (監査役等の責任を記載する趣旨):()において、()ことから、特に監査役等が負う()。そこで監査役等の責任を記載することで、()ともに、()するため。

    700-26,A33,31~33,経営者の財務諸表の作成責任、内部統制を整備運用する責任、継続企業の前提を評価し開示する責任、二重責任の原則に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確化する、監査役等との連携が相互連携が要求される現代の監査、監査役等の責任が監査の適切な実施に重要な影響を及ぼす、財務報告プロセスにおける監視責任についての社会的関心が高まっている、監査役等が果たすべき責任に関する利害関係者の理解を促進する、監査人の責任を明確化する

  • 3

    3-3我が国の財務諸表監査制度における監査報告書の基本形(無限定適正意見を表明する場合の記載事項) ⑷「財務諸表監査における監査人の責任」区分 記載事項:() 記載趣旨:()ため。 ⑸「利害関係の記載」 上記、基本の4区分ではないが、公認会計士法に基づき、これも常に設ける必要がある。

    700-35~37、記載事項に関する利害関係者の理解を促進し、監査人の責任を明確にする

  • 4

    4-1除外事項付意見を表明する場合の監査報告書(総論) ⑴除外事項の概要 定義:監査における()場合に、()や監査の意見表明によって与える()の面で()ために監査報告書に()。 ⑵除外事項の種類 意見に関する除外・監査範囲の制約:()(前者:信頼性が低下、後者:保証の質が低下) ⑶除外事項付き意見の類型 意見に関する除外事項を付した限定意見(限定付適正意見):() 否定的意見(不適正意見):() 監査範囲の制約に係る除外事項を付した限定意見(限定付適正意見):() 意見不表明:() ⑷不満足事項の影響の評価 ①まず重要性:()。 ②次に広範性:()。

    不満足事項に重要性があるため無限定適正意見を表明できない、財務諸表の信頼性、保証の質、制限を課す、記載した事項、虚偽表示の影響が重要だが広範ではない、虚偽表示の影響が重要で広範である、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要だが広範ではない、未発見の虚偽表示が及ぼす可能性のある影響が重要で公判である、450-10,705-4(1)

  • 5

    4-1除外事項付意見を表明する場合の監査報告書(総論) ⑸除外事項付意見を表明する場合の監査報告書 ①様式と内容の一貫性:() ②意見の根拠区分の記載:() ③限定意見とした理由を記載することとなった経緯 :除外事項付適正意見を表明する場合、()ため、()である。にもかかわらず従来は()事例、特に限定意見の場合、()な事例があった。そこで、()を記載することとした。 ⑹除外事項付意見を表明する場合の監査役等とのコミュニケーション:()

    705-A20,19(2)、監査人の判断の背景や根拠となった事情は、財務諸表利用者の意思決定に重大な影響を与える、十分かつ適切に記載すべき、財務諸表利用者の視点に立ったわかりやすく具体的な説明がなされていない、なぜ否定的意見や意見不表明ではなく限定意見と判断したのかについての説明が不十分、除外事項に関し重要性はあるが、広範性はないと判断し限定意見とした理由、705-29

  • 6

    5-1監査上の主要な検討事項(総論) ⑴KAMが導入された経緯 ()があるが、従来の()かった。そこで()ために、KAMの報告を求めることとした。

    監査の信頼性を確保するための取り組みの一つとして、監査に関する情報提供機能を充実させる必要、短文式監査報告書では監査のプロセスに関する情報が十分に提供されず、監査の内容が分かりにく、監査意見を簡潔かつ明瞭に記載する枠組みは基本的に維持しつつ、監査プロセスの透明性を向上させて、監査報告書の情報価値を高める

  • 7

    5-2監査上の主要な検討事項 ⑵KAMの概要 定義:() 目的:()させ、()ため。 効果: ①()が()となり、()する。(信頼性の向上) ②()される。(コミュニケーションの充実) ③()ことで、()や()につながる(監査の質の向上) 位置づけ:KAMは、()であり、()しなければならない。

    701-7、監査プロセスの透明性を向上、監査報告書の情報価値を高める、監査プロセスに関する情報、監査の品質を評価する検討材料、監査の信頼性が向上する、財務諸表利用者と経営者や監査役等との間で行われる対話が促進、監査人と監査役等との間のコミュニケーションや、監査人と経営者の間の議論がさらに深まる、コーポレートガバナンスの強化、様々なリスクに関する認識が共有されることによる効果的な監査の実施、情報提供機能を発揮するための記載、監査意見とは明確に区別して記載

  • 8

    5-3監査上の主要な検討事項(各論②:監査上の主要な検討事項の報告) ⑴KAM区分の記載 概要:() 記載場所:() 記載する上での留意点:() ⑵KAM区分の記載事項 ①標準化された記載事項:() ②KAMを報告する場合の企業固有の情報:()※簡潔に記載すること:() ②を記載する上での留意点(ボイラープレート化の防止) :()が行われる場合、()ことになる。そこで()、()ことが重要。 利用者にとっての目的整合性の考慮:()

    701-10,A31,A47,10,12,A34、企業ごとに類似の記載、監査上の主要な検討事項の報告の目的が果たされない、記載内容が過度に標準化されないよう、企業の特定の状況に直接関連付けた上で企業固有の情報を記載する、A43

  • 9

    6-1その他の記載内容(総論) ⑴概要 定義:() 含まれる情報:()()() ⑵その他の記載内容に関する監査人の役割 役割:() 役割が求められる理由:() ⑶その他の記載内容の位置づけ 手続:() 位置づけ:()ではなく、()である。

    720-11,A25,A30,A37,10,3,2、その他の記載内容に対して意見を表明するもの、情報の提供

  • 10

    6-1その他の記載内容(総論) ⑷その他の記載内容に関する監査人の役割が強化された経緯 ()。しかし、従来()。そこで、()ために、()()。またこれによって()も期待される。

    現在、財務諸表以外の情報の開示の充実が進んでいる、その他の記載内容と財務諸表の数値等の間に重要な相違がある場合の取り扱いが明確ではなかった、当該情報に対する監査人の役割の明確化、監査報告書における情報提供の充実を図る、監査人の手続きを明確にし、監査報告書に必要な記載を求めた、監査対象である財務諸表の信頼性を確保する効果

  • 11

    7-1追記情報(総論) ⑴追記情報の定義:()または()を監査報告書において()するもののこと。 前者が「強調事項」、後者が「その他の事項」 ⑵追記情報の性格 情報提供機能を発揮するための記載である:()において、監査人の立場から()として記載するもの。したがって()。このように()であるといえる。 二重責任の原則に抵触しない理由:追記情報の記載により()は、()である。したがってそれは、()、あくまで()において限定的に行われる。よって抵触しない。

    財務諸表の記載について強調する必要がある事項、その他説明することが適当と判断した事項、情報として追記、意見表明による財務諸表の信頼性の保証の枠組みの外、補足的情報、保証の枠組みで扱うべき除外事項を追記情報として扱ってはならない、追記情報は情報提供機能を発揮するための記載、提供する情報は、利害関係者の理解に資するための補足的な情報、経営者が提供する情報に代替するものではなく、監査の本質的機能が保証機能であることと矛盾しない範囲

  • 12

    7-1追記情報(総論) ⑶追記情報を記載する上での留意点 ①監査意見と区別して記載すること ②「強調事項」と「その他の記載事項」に区分すること ①の理由:もし()、()。その結果として()になるから。 ②の理由:強調事項と説明事項は、()にもかかわらず、()、()があるから。 ⑷監査役とのコミュニケーション:()()

    区別して記載しないと、利害関係者に記載した内容が監査人の保証の対象であるかのような誤解を与える、監査人の責任が曖昧、それぞれ性質が異なる、区分せずに記載する場合、利害関係者に誤解を与えるおそれ、706-11,A18

  • 13

    7-1追記情報(総論) ⑸強調事項区分 定義:() 強調事項区分を設ける要件:() 記載事項:() なぜ強調事項が監査人の意見に影響しないことを記載するか:強調事項は()ものであるから、意見表明と明確に区別したとしても()から。

    706-6(1),7,財務諸表上の個別の事項について記載する、強調事項として記載されている内容を除外事項であるかのように誤解してしまうおそれは残る

  • 14

    7-2追記情報(各論①:会計方針の変更) ⑴会計方針の変更が行われた場合の監査上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。 ③()を検討する。 ①の検討する際の考慮事項、()に勘案。 1.()ものであるか。 2.()ものであるか。 3.()なものであるか。 4.()ものであるか。 5.()なものであるか。 ③の検討する際の要件:強調事項の要件を満たすものか() 留意:あくまで、()しているので、()する。

    正当な理由が認められるか、注記の適切性、強調事項として記載する必要があるか、総合的、経営環境の変化に対応する、会計事象等を財務諸表により適切に反映する、財務報告の枠組みに照らして妥当、利益操作を意図した、当該事業年度に変更することが妥当、706-7、変更を強調することを意図、変更理由や、理由の正当性の根拠まで記載する必要はなく、変更が行われたことのみを記載

  • 15

    7-3追記情報(各論②:重要な偶発事象) ⑴重要な偶発事象がある場合の監査報告上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。②’()を検討する。(引当金ならば強調する必要はない) ③()を検討する。 ①引当金の要件満たすかどうかは指示がある。ない時は両方の場合を書く。 ③の検討の要件:()

    引当金を計上すべきか重要な偶発事象として注記すべきか、注記が適切か、引当金の計上が適切か、強調事項として記載すべきか、706-7

  • 16

    7-4追記情報(各論③:重要な後発事象) ⑴重要な後発事象の概要 定義:() 財務諸表を修正すべき後発事象:()ではあるが、()しており、()をする上で、()ものとして考慮しなければならない事項。 財務諸表に注記すべき後発事象:()であり、()が、()である。 ⑵重要な後発事象がある場合の監査報告上の対応 ①()を検討する。 ②()を検討する。②’()を検討する。 ③()を検討する。 ①の検討。 重要な後発事象が、()に関連するものか。 ③の検討。 要件:()

    期末日後に発生した事象、期末日現在にその原因が存在、期末日現在の状況に関連する会計上の判断または見積り、追加的または客観的証拠を提供する、期末日後に発生した事象、当期の財務諸表に影響を与えない、翌事業年度以降の財務諸表に影響する事象、重要な後発事象が修正すべきか注記すべきか、注記の適切性、強調事項に該当するか、修正の適切性、当期の会計上の見積や判断、706-7

  • 17

    7-4追記情報(各論③:重要な後発事象) ⑴重要な後発事象の識別に関する監査手続き 後発事象を網羅的に識別するための具体的な監査手続き:()()() 経営者確認書の入手:() ⑵発生時点の後発事象の取り扱い 会社法報告日まで 修正後発事象:() 開示後発事象:() 有価証券報告書提出日まで 修正後発事象:() 開示後発事象:() 会社法報告日から有価証券報告書提出日までの間で、金商法報告日以降 ①注記した財務諸表を新たに作成 ②その他の記載内容に記載 のいずれかから選択するしかない。 ①の場合監査人は、後発事象に関する監査手続き()を新しい財務諸表の報告日まで行う。 ②の場合、通読のみ。

    560-5,6,7,8、修正、注記、注記、注記、560-5~7,

  • 18

    9-1グループ監査における特別の考慮事項(総論) ⑵構成単位の監査人を関与させる理由。(構成単位の監査人=個々の構成単位にいる、内部監査人みたいなもん) ①()により、監査範囲は拡大している一方で、監査資源には限りがある。()な場合がある。 ②構成単位の監査人は、()場合がある。 ⑶構成単位の財務情報の重要性を勘案する理由。 構成単位の監査人に作業を依頼する()で、結果として()ことになる場合は、()になるから。したがって()するために、構成単位の財務情報の重要性を勘案する。

    企業の国際化、多角化および連結対象会社の増加、グループ監査人のみでは、必要な監査手続きを完遂することが困難、グループ監査人よりも構成単位およびその環境についての経験が豊富で、深い知識を有している、構成単位の財務情報の重要性があまりにも重大、監査範囲の大半について構成単位の監査人の結果を利用する、実質的に構成単位の監査人がグループ監査を行うことになるから、監査契約を締結すべきか慎重に判断

  • 19

    9-1グループ監査における特別の考慮事項(総論) ⑶構成単位の監査人の品質管理の状況等に基づく信頼性を検討する理由 グループ監査責任者は、()ため、()する必要があるから。

    自らが監査業務の品質管理と達成に対する全体的な責任を負う、自らが実施する作業のみならず、構成単位の監査人が実施する作業も含めた、グループ監査全体の品質を合理的に確保

  • 20

    9-11グループ監査における特別の考慮事項(各論⑩) ⑵法令で義務付けられていない限り、構成単位の監査人の利用に言及してはならない理由。 ()、()。したがって()であり、また()や()を与える恐れがあり()でさえあるといえるから。

    グループ財務諸表の監査意見については、あくまでグループ監査責任者が単独で責任を負う、構成単位の監査人の利用に言及したところで、監査意見に係る責任を限定することはできず無意味、責任が構成単位の監査人との間で分担されているかのような誤解、除外事項付き意見であるかのような誤解、有害

  • 21

    2-1専門家の業務の利用(総論)() ⑶専門家の業務を利用する際の評価事項 ①事前に評価する事項:()するために、()を評価する。 ②事後に評価する事項:()するために、()を評価する。

    620、専門家の業務の結果が、十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事前に評価、8、実際の業務の結果が、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠となり得るかどうかを事後的に評価、11

  • 22

    3-1内部監査の利用(総論) ⑵実効性ある内部統制監査が行われるために必要なこと ①内部監査人が、()できるように、()こと。 ②内部監査人が、()をもって職責を全うすること。 ③内部監査人が、()とともに、必要に応じて、()こと。

    客観性を維持、内部監査の対象である業務及び部署から独立し、当該業務及び部署に対し直接的な権限や責任を負わない状況を確認する、熟達した専門的能力と専門職として正当な注意、取締役会および監査役会等への報告経路を確保する、取締役会及び監査役会等から指示を受ける

  • 23

    3-1内部監査の利用(総論) ⑶監査人が内部監査を利用することで得られるメリット 監査人にとってのメリット:()ことで、()等により、()を実施できる。 被監査会社にとってのメリット:()され、()こと。 ⑷内部監査を利用する際の考慮事項 ①内部監査の目的の考慮:()により、内部監査人の作業が、()必要がある。したがって()しなければならない。 ②内部監査の信頼性の考慮:()場合があるため。

    内部監査人の作業を利用する、監査手続きの種類または時期を変更し、範囲を縮小する、効率的な監査、三様監査の連携が強化、企業のガバナンスが強化される、内部監査機能の責任及び活動の内容が財務報告に関連していること、財務諸表監査に関連している、内部監査の目的および手続きが財務諸表監査の目的に適合するかどうかを考慮、内部監査機能の客観性や能力の観点から、内部監査人の作業が信頼できない

  • 24

    1-1継続企業の前提に関する開示と監査(総論) ⑴GCに関する開示と監査が求められることとなった経緯 本来()。しかし、()ことで、()について、社会から()が投げかけられた。 そこで、()する観点、および国際監査基準との調和の観点から、()には、()、および()が義務付けられた。 ⑵GCに関する責任の枠組み 経営者の責任:経営者は()と()を負う。 監査人の責任:監査人の責任は()、適切な開示が行われているかという()すること。具体的には監査基準報告書。

    財務諸表監査の目的は企業の存続を保証することにはない、適正意見表明後の企業破綻の事例が相次ぐ、継続企業の前提が成立しているかどうか不確かな状況においても、継続企業を前提とした会計基準に機械的に準拠した財務諸表を適正と認めてきた監査、疑問、期待ギャップを解消する、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合、経営者が注記すること、監査人が注記の適否を判断すること、継続企業の前提が適切であるか評価する責任、重要な不確実性が認められる場合は継続企業の前提に関する注記を行う責任、企業の存続を保証することではなく、財務諸表の信頼性の保証の枠組みの中で対応

  • 25

    1-2継続企業の前提に関する開示と監査(各論①:経営者の対応) ⑶GC注記の具体的な事項 経営者が継続企業の前提に関する重要な不確実性が存在する場合に、注記する事項 ①()。 ②()。 ③()。 ④()。(反映していないのが普通)

    当該事象が存在する旨およびその内容、対応策、当該重要な不確実性が認められる旨および理由、重要な不確実性の影響を財務諸表に反映しているか否か

  • 26

    1-1継続企業の前提に関する開示と監査(監査人の対応③) ⑴経営者が継続企業の前提に関する評価、対応策を示さない場合。 当該状況とは 評価:()または() 対応策:()または() ⑶GCに基づき財務諸表を作成することが適切であるが、重要な不確実性が認められる場合 GC区分を設ける理由:()であるため、()は()、そこで()ため。

    評価が行われていない、評価期間が1年に満たない場合、対応策が提示されない、明らかに実行できない、継続企業の前提は、会計事象や取引の実態を財務除票に適切に反映するための前提的事項、継続企業の前提に関する注記、常に著しい重要性を伴う、当該注記を喚起する

  • 27

    1-6継続企業の前提に関する開示と監査(後発事象との複合論点) 決算日後に事象または状況が発生した場合、 ⑴策定した対応策を勘案してもなお、継続企業の前提に重要な不確実性が認められる場合(開示後発事象に近い) 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:() ⑵事象または状況の発生が、決算日時点すでに存在していた状態が、その後一層明白となったことによる場合(修正後発事象に近い) 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:() ⑶決算日後に、重要な不確実性が認められなくなったとき 財務諸表上の対応:() 監査報告書上の対応:()

    重要な後発事象として注記、後発事象に関する注記を強調事項として記載する、継続企業の前提に重要な不確実性が認められると判断した場合、継続企業の前提に関する注記、継続企業の前提に関する重要な不確実性区分を設ける、注記の必要はないが、決算日後に実施した対応策を重要な後発事象として注記する場合がある、対応策が重要な後発事象として適切に注記されている場合、強調事項として記載すべきか判断

  • 28

    2-1財務諸表監査における不正への対応(総論) ⑵現代の監査で不正への対応が重要視されている理由。 ()において、()。特に()と考えらえれるが、このような不正は()で行われるため()ことが多い。また、()は()ことがあるため、()。 よって()から。

    内部統制が発達した現代、重要な虚偽表示の多くは誤謬よりも不正に起因して生じる、経営者が関与する不正な財務報告が多い、財務諸表利用者を欺く目的、金額的または質的に重要な虚偽表示となる、意図的な行為である不正は、隠蔽するために巧妙かつ念入りに仕組まれたスキームを伴う、不正による重要な虚偽表示を発見できないリスクは高くなりやすい、特に注意を払うことが必要となる

  • 29

    2-14財務諸表監査における不正への対応(事例対策)

    いずれここに

  • 30

    3-1不正リスク対応基準(総論) ⑵不正リスク対応基準が設定された経緯。 従来、()。また()。そこで()するとともに、()ことにより、()ため。 ⑶前回出たらしいからスルーで。 ⑷不正リスク対応基準が適用される監査 適用会社:上場企業 理由:()であるため。 ⑸位置づけは前回出たからスルーで。

    不正による重要な虚偽表示を示唆する状況等がある場合に、どのように対応すべきかが明確ではなく、実務にばらつきが生じていた、当該状況では監査手続きをより慎重に行うべきである、不正リスクに対応する手続きを明確化、一定の場合には監査手続きをより慎重に実施することを要求する、より実効的な監査を実現させる、不正リスク対応基準の最終的な目標は我が国の資本市場の透明性、公正性を確保すること

  • 31

    3-2不正リスク対応基準(職長的懐疑心の強調) ⑵不正リスク対応基準において職業的懐疑心が強調されている理由。 不正リスクに対応するためには、()であり、()になるから。

    誤謬による重要な虚偽表示リスクに比し、より注意深く、批判的な姿勢で臨むことが必要、職業的懐疑心の保持及びその発揮が特に重要

  • 32

    4-1財務諸表監査における法令の検討(総論) 法令には2種類ある。 ①()となる、()もの ②()とならない、()もの 上記2つの法令の違反により、()がもたらされ、それらの()である場合に、 開示をしなければ、()。

    法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼす、法令違反をもって直ちに虚偽表示、財務諸表の金額または開示の決定に直接影響を及ぼさない、企業に罰金、訴訟、継続企業の前提に疑義等、財務諸表への開示が必要、虚偽表示となる

  • 33

    5-1監査役等とのコミュニケーション(総論) ⑵監査役等との連家に関する規定が新設された経緯 ()一方で、()。そこで()と考えられたから。

    不正リスク対応基準において監査役等と連携を図らなければならないとされた、従来の監査基準では監査役等との連携に関する規定がなかった、監査役等との連携は、不正が疑われる場合に限らず重要である

  • 34

    6-1内部統制の不備に関するコミュニケーション(総論) ⑵内部統制の不備を監査役等及び経営者に報告する意義 内部統制の不備を監査役等及び経営者に報告することで、()。 具体的には、 監査人にとっては、()結果、()。 経営者にとっては、()や()を()。 監査人にとっては、()を()。

    監査役等や経営者による当該不備の是正措置により有効な内部統制の整備及び運用が促される、重要な虚偽表示リスクが低くなる、より効果的かつ効率的な監査を実施できる、財務諸表の作成責任、内部統制の整備及び運用の責任、適切に果たすことができる、財務報告プロセスの監視の責任、適切に果たすことができる

  • 35

    7-1監査人の交代(総論) ⑶引継ぎを行う意義:900-A3 監査人予定者にとって:()や()得ることで、()でき、()できる。 監査人とって:()、初年度監査を行うことができる。これにより、()だけでなく、()ようになり、()できる。

    経営者の誠実性の懸念や監査人の交代事由に関する前任監査人の見解、オピニオンショッピングの兆候の有無を判断、監査契約の締結に伴うリスクを低い水準に抑えることができるかどうかを的確に判断、被監査会社に対する過年度の情報や知見を活用して、監査に投じる人員や時間が少なくて済む、重要な虚偽表示リスクを的確に評価できる、効果的かつ効率的監査を実施

  • 36

    9-1関連当事者の監査(総論) ⑵関連当事者の監査に関する監査人の責任(関連当事者の監査が重要視されている理由) 不正発見の観点:関連当事者との関係を利用することで()。そのため()、()。 注記検討の観点:()ため、()がある。また、()がある。

    共謀、事実の隠蔽、資料の改ざんをを行う機会が増す、関連当事者との取引は不正に利用されることが多く、当該不正を発見することは通常の不正よりも困難である、経営者は、関連当事者との関係や取引の全てを認識しているとは限らない、注記が網羅的に行われない可能性、不正取引を隠蔽するために、事実とは異なる注記がされるおそれ

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    3-1 財務報告に係る内部統制の報告と監査(総論) ⑴内部統制報告・(内部統制)監査制度とは。 内部統制報告制度:経営者が()し、()する制度 内部統制監査制度:監査人が()する制度 ⑵内部統制報告・監査制度が導入された経緯 従来、()おり、()と考えられた。そこで、()ことから、()導入された。 ⑶対象となる内部統制:()させることにより、()を目的としたことから、()のみが対象となる。 ⑷内部統制を充実させる意義:開示企業における内部統制を充実させることは、()ものであり、()ものであるから

    内部統制の有効性を評価、評価結果を適正に表示した内部統制報告書を作成、内部統制報告書の適正性に関する意見を表明、ディスクロージャーを巡る不適正なじれが相次いで、財務報告に係る内部統制が有効に機能しなかったことが原因、ディスクロージャーの信頼性を確保するために、財務報告に係る内部統制の一層の充実を張ることが重要である、上場会社を対象に、開示企業における財務報告に係る内部統制を充実、企業のディスクロージャーの信頼性を確保すること、財務報告に係る内部統制、ディスクロージャー全体の信頼性、ひいては証券市場に対する内外の信認を高める、全ての市場参加者に多大な利益をもたらす

  • 46

    3-2財務報告に係る内部統制の報告と監査(前提知識) ⑴用語の定義 開示すべき重要な不備:()。 ⑵内部統制の有効性の評価について 「有効である」の意味:()。 内部統制の有効性の評価は、()で行う。 内部統制の有効性の評価は、()で行う。 なぜなら、これにより、()ことになり、()ため()から。

    単独で、または複数組み合わせて、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、開示すべき重要な不備がないこと、連結ベース、期末日時点、経営者は期中で識別した内部統制の不備を期末日までに是正するインセンティブを有する、財務報告に係る内部統制の充実が促される、企業のディスクロージャーの信頼性の確保という内部統制報告・監査制度の目的を果たしやすくなる

  • 47

    3-3財務報告に係る内部統制の報告と監査(内部統制報告制度) ⑴トップダウン型のリスクアプローチに基づく内部統制の評価の概要 定義:まず先に()を行い、次に()、()手法。 ※虚偽記載! 全社的な内部統制:() 業務プロセスに係る内部統制:() 全社的な内部統制が有効な場合:()や()など()ことができる。 全社的な内部統制が有効でない場合:()や()などが必要になる。 ⑵評価範囲の決定 ①全社的な内部統制:() ②業務プロセスに係る内部統制  1.決算・財務報告プロセス:()は()。それ以外は、重要性の大きいプロセス。  2それ以外の業務プロセス:()の()。それ以外は、重要性の大きいプロセス。  2の重要な事業拠点から除外できる要件:①()②()③()④()。

    連結ベースでの全社的な内部統制の評価、その評価結果を踏まえて財務報告に係る重大な虚偽記載につながるリスクに着目して、必要な範囲で業務プロセスに係る内部統制を評価する、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制、業務プロセスに組込まれ一体となって遂行される内部統制、サンプリング範囲の縮小、ローテーション評価、簡易な評価手続きを取る、評価範囲の拡大、評価手続きの追加、全事業拠点、全社的な観点で評価すべきプロセス、全ての事業拠点、重要な事業拠点、売上・売掛金・棚卸資産に至る業務プロセス、前年度の評価範囲であったこと、前年度の評価結果が有効であったこと、重要な変更がないこと、特に重要な事業拠点ではないこと

  • 48

    3-3財務報告に係る内部統制の報告と監査(内部統制報告制度) ⑷内部統制の不備を識別した場合、開示すべき重要な不備に該当するか判断(3-6) ⑸内部統制の有効性の評価 内部統制の有効性の評価の判断は、()。 (留意点) ・() ・()ことから、()。ただし、()。(財務諸表の注記みたいなもの) ⑹内部統制報告書の記載事項 評価結果 ①()旨。 ②()が、()旨。(意見に関する除外事項付、限定的適正意見はない) ③()があり、()旨。 ④()ため、()旨。 付記事項(注記みたいなもの) ①()。 ②()。さらに開示すべき重要な不備が期末日後に是正されている場合は、()。

    期末日時点で開示すべき重要な不備があるかどうか、期中において開示すべき重要な不備が識別されていても、期末日までに是正されて入れば有効、期末日後に実施した措置は期末日の内部統制の評価結果には影響しない、期末日後に是正されても有効でない、是正措置の内容を付記事項として記載できる、有効である、評価手続きの一部が実施できなかった、有効である、開示すべき重要な不備、有効でない、評価手続きの一部が実施できなかった、評価結果を表明できない、有効性の評価に重要な影響を及ぼす後発事象、期末日後に実施した開示すべき重要な不備に対する是正措置、是正措置が完了した旨

  • 49

    3-4 内部統制監査制度(総論) ⑴内部統制監査制度の概要 目的:()が、()、()ついて、監査人が自ら入手した証拠に基づいて判断した結果を()すること。当該意見は、()ということについて()との判断を含む。 性質:内部統制監査は()であり、()ではない。 保証水準:()。なぜなら、財務諸表監査と()ことや、同一の監査人が()ことや()ことは、両者の監査手続きを()にするから。

    経営者の作成した内部統制報告書、内部統制の評価の基準に照らして、内部統制の有効性の評価結果を全ての重要な点において適正に表示しているかどうか、家県として表明、内部統制報告書には、重要な虚偽の表示がない、合理的な保証を得た、有効性の評価結果という経営者の主張が存在することを前提に、当該主張に対する監査人の意見を表明するもの、内部統制の有効性について直接意見を表明するもの、合理的な保証にとどまる、同一の監査人により一体的に実施される、異なる保証水準を得るために異なる手続きや証拠の収集等を行う、保証水準の違いから同一の監査証拠から異なる判断が導き出される、煩雑

  • 50

    3-4 内部統制監査制度(総論) ⑵内部統制監査と財務諸表監査の関係 内部統制の不備が及ぼす影響 財務諸表監査に及ぼす影響:財務報告に係る内部統制の重要な不備がある場合、()。よって当該内部統制が関連する母集団については()。 内部統制監査に及ぼす影響:内部統制の不備には、()が含まれることがあり、当該不備について()しなければならない。また()しなければならない。

    当該内部統制が関連する母集団の同質性が確保されていない可能性が高い、通常の試査による監査はできない、経営者による内部統制評価範囲外のもの、内部統制の評価範囲及び評価に及ぼす影響を十分に考慮、必要に応じて経営者と協議

  • 51

    3-5 内部統制監査制度② 内部統制監査の実施 ⑴経営者が決定した評価範囲の検討 経営者との協議:()に、()。 趣旨:後日評価範囲が適切でないと判断された場合、() 評価範囲が不十分である場合で、 やむを得ない事情がある場合:()及び()しなければならない。 やむを得ない事情がない場合:()ことから、()、()としなければならない。 ⑵内部統制の評価の妥当性の検討における留意点 ①()。 ②()、経営者に対し()。

    経営者による内部統制の評価範囲が決定した後、必要に応じて経営者と協議を行う、経営者は新たな評価範囲について評価し直す必要が生じるが、その手続きの実施は、時間的案制約等の困難が伴うから、事情が合理的であるかどうか、当該範囲を除外することが財務諸表監査に及ぼす影響を十分に検討、監査対象がそもそも存在しない、必要な監査手続きを実施できず、監査範囲の制約、経営者による会社の状況等を考慮した内部統制の評価の方法等を適切に理解・尊重しなければならない、各監査人の定めている監査の手続きや手法と異なることをもって、画一的にその手法等を強制することのないように留意する

  • 52

    3-6 内部統制監査制度③ 不備を識別した場合の対応等 ⑴識別した不備が開示すべき重要な不備に該当するかの判断 まず()する。重要性がある場合、次に()する。発生可能性が高い場合、()つまり開示すべき重要な不備に該当する。 ⑵識別した内部統制の不備に関するコミュニケーション 開示すべき重要な不備を発見した場合、()。次に()を()。 それ以外の不備:()

    潜在的な影響の金額的・質的重要性を検討、発生可能性を検討、財務報告に重大な影響を及ぼす可能性が高い内部統制の不備、経営者に報告して是正を求める、開示すべき重要な不備の内容、是正結果を取締役会及び監査役会に報告、適切な管理責任者に報告

  • 53

    3-8 内部統制監査制度⑤ 内部統制監査の報告 ⑵各区分の記載事項 意見区分において経営者の評価結果を記載する理由 :監査人の意見は、あくまで()。そのため、評価結果を記載することで、()するとともに()している。 経営者の責任区分において、内部統制の固有の限界について記載する理由 :()し、()とともに()している。 ⑶無限定適正意見を表明するケース A()かつ、() B()かつ、()+()()(強調事項区分に) C()かつ、()+()

    経営者の評価結果に関する表示の適正性について表明するもの、意見が内部統制の有効性それ自体に対するものであるという利害関係者の誤解を防止、監査人の責任を明確化、必ず有効に機能することを保証するわけではないことを明示、内部統制の性格について利害関係者の理解を促す、経営者の責任を明確化、有効、記載が適切、有効でない、記載が適切、開示すべき不備がある旨、財務諸表監査に及ぼす影響、やむを得ない事情により一部について十分な評価手続きを実施できなかったが有効、記載が適切、実施できなかった範囲及び理由

  • 54

    3-8 内部統制監査制度⑤ 内部統制監査の報告 ⑷意見に関する除外事項を付すケース D(限定or不適正) ・()()()に関して()。 ・() E(不適正) ()を()。 F(限定or意見不表明) ・()を() ・()により() G(意見不表明) () ⑸追記情報(すべて強調事項) 無限定のあれと、()

    評価範囲、評価手続き、評価結果、内部統制報告書の記載と事実が異なる、是正措置の内容が付記事項に適切に記載されていない、開示すべき重要な不備、記載していない、評価範囲に含めるべき内部統制、経営者が評価対象としていない、やむを得ない事情とは認められない理由、内部統制の一部について十分な評価手続きを実施できなかった、経営者が評価結果を表明しない、後発事象

  • 55

    1-1 特別目的の財務諸表の監査と準拠性の意見の表明 ()。一方で、()ことに加え、()ことから()。そこで()が導入され、()の表明の位置づけが明確化された。

    特別目的の財務諸表に対しても、監査という形で信頼性の担保を求めたいという要請が高まった、一般目的の財務諸表と異なり利用目的が限定されている、追加的な開示要請の規定が会計の基準にないことが多い、適正性に関する意見の表明がなじまない、準拠性に関する意見表明、特別目的の財務諸表に対する監査意見

  • 56

    1-1 IT環境下の監査 あとでやる

    あとでやる

  • 57

    1-1 金融商品取引法 あとでやる

    あとでやる

  • 58

    3-1 監査人の独立性を確保するための規定(公認会計士法) ⑴役員就職制限(全ての会社) 内容:公認会計士、業務執行社員は、監査対象とした財務諸表の会計期間の()、被監査会社の()。 趣旨:()おそれがある。 ⑵監査証明業務と非監査証明業務の同時提供の禁止(大会社のみ) 趣旨:()のおそれがあり、()であるため。 ⑶監査責任者等のローテーション(大会社のみ) 趣旨:()のおそれがあり、(同上)であるため。 ⑷単独監査の禁止(大会社のみ) 趣旨:()の下で実施すべきであり、(同上)であるため。

    翌会計期間の終了の日まで、役員等の就職できない、将来の役員就職を見込んで現在の監査証明が不当に歪められる、独立性を阻害する自己レビュー、大会社では社会的信頼性の確保が特に重要、独立性を阻害する馴れ合い、自己利益、複雑かつ膨大な取引、組織的な体制

  • 59

    3-2 独立性に関する議論 ⑴監査報酬を直接受領することは独立性の阻害要因となるのではないか。 ()ことができ、()という()している。()であり、()のことである。そのため()。 ⑵大会社等でも、監査証明業務と被監査証明業務の同時提供してもいいのではないか。 同時提供のメリット:() 同時提供のデメリット:() 結論:() ⑶大会社等を監査する場合の監査法人のローテーション

    自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得る、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達できる、便益を享受、便益を享受する上で当然に負担するべき対価、監査人に対して対価を直接支払うことも当然、独立性を損なうものではない、企業内容開示の実効性や監査の有効性・効率性の向上、コスト面の優位性、公正不偏の態度の保持とそのことに対する社会的信頼が損なわれる、独立性の確保は、監査における最優先事項