問題一覧
1
損金経理額は300万円、そのうち150万円が損金算入される、31条1項4項
2
一時所得の金額は1150万円、575万円が総所得金額に含まれる、34条1項、2項、3項、22条2項2号
3
6000万円は損金算入され、800万円は損金算入されない、34条1項、2項、22条3項2号
4
リース取引に該当する賃貸を条件としており実質的に金銭の貸借であり、売却損800万円は損金に算入されない、64条の2第2項、3項
5
取得価額8000万円と譲渡資産の時価6200万円との差額は取得資産の価額の20分の100に相当する1600万円を超えるため、2000万円は損金に算入されない、50条2項
6
C社株式の帳簿価額が譲渡対価とされ、譲渡損益は認識されない、61条の2第2項、1項
7
当該合併は適格合併であり、資産負債は帳簿価額で引き継ぎをしたとする、2条12号の8イ、62条の2第1項
8
譲渡損失は生じないため、他の所得と通算できない、59条1項
9
Pは当該売却を事業として行っていないので、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
10
前期の実績による記載がされた中間申告書があったものとみなす、73条
11
基準期間は存在しないが、資本金が1000万円以上であるため納税義務を負う、5条1項、12条の2第1項
12
適格現物分配、帳簿価額3000万円で譲渡した、2条12の15号、62条の5第3項
13
収益は計上されていることから、400万円は損金算入される、22条3項1号
14
非居住者への贈与であり、2億円で譲渡されたものとみなす、60条の3第1項
15
所得税は必要経費に算入できない、45条1項2号
16
当該債務免除は完全支配関係を有する法人に対する寄付金であり、5000万円は損金算入されない、37条2項、7項、2条12の7の6号
17
一定金額を事業所得の総収入金額に含める、39条、27条1項
18
消費税は課される、4条1項、3項1号、5項1号
19
米国通貨2000ドルは期末の為替相場で換算し、換算差額は益金または損金に算入、61条の9第1項4号、2項
20
200万円は配当等の額と見なされるが、全額益金参入とされる、24条1項5号、23条3項、22条2項
21
国庫補助金2000万円は益金参入され、損金経理により減額した2000万円は損金算入される、22条2項、42条1項
22
総収入金額は6000万円となり、取得費は4000万円となる、特別控除は50万円であり、譲渡所得は1150万円となる、59条1項1号、33条1項、3項2号、4項、60条4項
23
収益として経理したものとみなすことができ、仕切清算書到達日に収益を認識してよい、22条の2第3項、1項、2項
24
新株予約権の発行時の価額と払込金額の差額は損金算入できない、54条の2第5項
25
金地金の仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条12項、11項
26
含み益は収入金額に算入されない、36条1項
27
A社は特定法人であるため、情報処理組織を使用しなければならない、75条の4第1項、2項
28
A社はB社と完全支配関係にあり、B社は譲渡損益調整資産である土地αを譲渡したため、A社は譲渡利益を計上する、2条12号の7の6、61条の11第2項
29
A社とB社は個人による完全支配関係があり、立替金の免除は寄付金にあたり、損金算入限度額まで損金算入し、残額は損金算入されない、2条12号の7の6、37条7項、1項、22条3項2号
30
法人の自己株式の取得がある場合、譲渡対価のうち資本金等の額を超える金額15万円は配当所得になる、25条1項5号、24条1項
31
繰延資産は50万円は帳簿価額によりC社に引き継がれる、32条4項2号イ
32
100分の10を控除できる、92条1項1号イ
33
C社は特定支配日から5年以内に事業を開始しているため、800万円を損金算入できない、57条の2第1項1号
34
課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条10項
35
含められない、72条1項
36
できる、45条の2第1項
37
B社株式非支配目的株式に該当し、24万円が益金不算入、96万円は益金に算入、23条1項1号、6項、22条2項
38
68条1項を適用する場合、損金に算入されない、40条
39
36条1項、34条1項
40
評価損800万円は損金算入される、33条2項
41
事実を隠蔽する経理であるため、損金の額に算入しない、37条3項
42
損金に算入されていることから、全額を益金に算入する、23条の2第2項1号、22条3項2号
43
200万円から保険金を除いた60万円より、10万円を控除した金額50万円が医療費控除として、総所得金額から控除される、73条1項、2項
44
集団投資信託に該当し、C社の収益及び費用でないものとみなされ課税されない、12条3項、2条29号イ
45
長期大規模工事に該当するため、工事進行基準によらなければならない、64条1項
46
国内における資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号、3項2号
47
国内における特定資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号の2、4項
48
なかったものとみなされる、64条1項
49
指定寄付金であるため、全額損金算入可能、37条3項1号、22条3項2号
50
法人による完全支配関係にあるため、寄付金1000万円は損金算入されない、37条2項、2条12号の7の6
51
C社は外国法人であるが日本国内に支店を有し国内源泉所得を有するため、法人税の納付義務を負う、4条3項、138条1項1号
52
個人からの贈与であるため、非課税である、9条1項17号
53
事業者向け電気通信利用役務の提供であるため、A社が3000万円に係る消費税を納付する、5条1項、4項、2条1項8号の2
54
当該違反金100万円の支払いは役員給与に当たり、定期同額給与等に該当しないため損金不算入、34条1項4項
55
補助金は資産の譲渡等の対価ではないため、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
56
120万円の範囲内で帳簿価額250万円を損金経理により減額するか、積立金として積み立てる、42条1項
57
300万円のうち、一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は損金に算入され、残額は損金算入されない、52条2項、1項1号イ、22条3項2号
58
B社は配当金を損金に算入しているため、A社は益金に算入する、23条の2第1項1号、22条2項
59
譲渡所得の総収入金額となる、33条1項、36条1項
60
取扱われる、2条1項20号
61
届け出を行っていないため、必要経費に算入されない、56条
62
特定期間の課税売上高が1000万円を超えているため、納税義務を負う、9条の2第1項、5条1項
63
給与等課税額が確定していないため、損金に算入できない、54条1項
64
34条1項、4項
65
合理性がある場合は、A社の寄付金とならず、B社において益金に算入されない受贈益とならない、22条2項
66
給与所得が2000万円以下で、源泉徴収かつ年末調整が行われており、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は必要ない、121条1項1号、35条1項、2項2号
67
6000万円は資産調整勘定に該当するため、1200万円が損金に算入される、62条の8第1項、4項
68
できない、30条1項
69
CとDは生計を一にしているため、50万円を必要経費に算入できない、54条
70
A社は内国法人であるため、法人税の納付義務を負う、法人税法4条1項
71
貸倒が生じたのは令和4年度であるため、令和5年度に損金算入できない、法人税法22条3項3号
72
機械装置の譲渡は、国内において行う課税資産の譲渡のうち、本邦の輸出として行われるため、消費税は免除される、4条3項1号、2条1項9号、7条1項1号
73
法人税100万円、住民税10万円は損金算入されず、事業税等30万円は損金算入される、法38条1項2項2号、22条3項2号
74
為替予約差額のうち、令和5事業年度に配分すべき額は損金に算入される、61条の10第1項
75
Qは特殊な関係のある使用人に該当し、不相当に高額な80万円は損金に算入されず、40万円は損金に算入される、法36条、22条3項2号
76
A社はB社に対する貸倒見積高控除前の1600万円を益金に算入する、22条の2第4項5項1号
77
500万円は隠蔽仮装行為に要する費用であるため、損金の額に算入しない、法55条1項
78
交付金銭1500万円のうち、みなし配当250万円を控除した、1250万円が譲渡対価として扱われる、61条の2第1項1号
79
事業所得の総収入金額に算入する、39条、27条1項
80
できる、73条1項2項
81
200万円はみなし配当にあたり、全額が益金に算入される、24条第1項5号、23条3項、22条2項
82
300万円と200万円の差額の譲渡利益100万円が益金に算入される、法61条の2第1項20項
83
できない、45条1項7号
84
C社は資本金が1億円以下であるため、繰越欠損金4000万円の全額を損金に算入できる、法57条1項11項1号イ
85
できる、51条1項、2項、4項、64条1項
86
雑所得を生ずべき資産であるため、雑所得50万円を限度に必要経費に算入、51条4項
87
取得資産と譲渡資産の差額が3000万円であり、取得資産の100分の20に相当する額を超えるため、圧縮記帳を適用できない、50条2項
88
払込金額4000万円が発行時の価額5500万円に満たないたとき、1500万円を損金算入できない、法54条の2第5項
89
一括比例配分方式を採用した場合、2年間継続適用、消30条2項2号、5項
90
A社とB社は個人による完全支配関係であるため、2000万円のうち、計算した金額を損金に算入し、超える部分は損金に算入できない、2条12号の7の6、37条1項2項、22条3項2号
91
120万円を給与所得の収入金額とする、41条の2、28条1項、36条1項
92
A社とB社は完全支配関係があり土地は移転直前の簿価で譲渡されたと考えられるため、課税所得は生じない、62条の4、2条12号の7の6
93
営利を目的とする継続的行為に該当するため、雑所得の収入金額に含める、34条1項、35条1項、36条1項
94
A社とB社は法人による完全支配関係があるため、寄付金2000万円について受増益が生じるが全額が益金に算入されない、2条12号の7の6、25条の2第1項2項
95
適格現物出資に当たるため、帳簿価額に2200万円による譲渡をしたものとして取り扱われるため、課税所得は生じない、2条12号の14イ、62条の4第1項
96
架空の外注費は損金に算入されない、E社に対する報酬は隠蔽仮装行為に要した費用であるため、損金に算入されない、22条4項、55条1項
97
しなければならない、所199条、181条、183条、204条2号、212条1項、3項
98
退職金は退職職に該当するため、課税標準としては「退職所得金額」となる、所22条1項、3項、30条1項
99
資産の買戻しはその可能性がないものとして、500万円を益金に算入する、22条の2第4項5項2号
100
居住者に対する売上1404万円は消費税が課され、1276万円には消費税が課されない、4条1項、8条1項
財務会計論・論証集(伝統論)
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管理会計1+2
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管理会計1+2
148問 • 1年前問題一覧
1
損金経理額は300万円、そのうち150万円が損金算入される、31条1項4項
2
一時所得の金額は1150万円、575万円が総所得金額に含まれる、34条1項、2項、3項、22条2項2号
3
6000万円は損金算入され、800万円は損金算入されない、34条1項、2項、22条3項2号
4
リース取引に該当する賃貸を条件としており実質的に金銭の貸借であり、売却損800万円は損金に算入されない、64条の2第2項、3項
5
取得価額8000万円と譲渡資産の時価6200万円との差額は取得資産の価額の20分の100に相当する1600万円を超えるため、2000万円は損金に算入されない、50条2項
6
C社株式の帳簿価額が譲渡対価とされ、譲渡損益は認識されない、61条の2第2項、1項
7
当該合併は適格合併であり、資産負債は帳簿価額で引き継ぎをしたとする、2条12号の8イ、62条の2第1項
8
譲渡損失は生じないため、他の所得と通算できない、59条1項
9
Pは当該売却を事業として行っていないので、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
10
前期の実績による記載がされた中間申告書があったものとみなす、73条
11
基準期間は存在しないが、資本金が1000万円以上であるため納税義務を負う、5条1項、12条の2第1項
12
適格現物分配、帳簿価額3000万円で譲渡した、2条12の15号、62条の5第3項
13
収益は計上されていることから、400万円は損金算入される、22条3項1号
14
非居住者への贈与であり、2億円で譲渡されたものとみなす、60条の3第1項
15
所得税は必要経費に算入できない、45条1項2号
16
当該債務免除は完全支配関係を有する法人に対する寄付金であり、5000万円は損金算入されない、37条2項、7項、2条12の7の6号
17
一定金額を事業所得の総収入金額に含める、39条、27条1項
18
消費税は課される、4条1項、3項1号、5項1号
19
米国通貨2000ドルは期末の為替相場で換算し、換算差額は益金または損金に算入、61条の9第1項4号、2項
20
200万円は配当等の額と見なされるが、全額益金参入とされる、24条1項5号、23条3項、22条2項
21
国庫補助金2000万円は益金参入され、損金経理により減額した2000万円は損金算入される、22条2項、42条1項
22
総収入金額は6000万円となり、取得費は4000万円となる、特別控除は50万円であり、譲渡所得は1150万円となる、59条1項1号、33条1項、3項2号、4項、60条4項
23
収益として経理したものとみなすことができ、仕切清算書到達日に収益を認識してよい、22条の2第3項、1項、2項
24
新株予約権の発行時の価額と払込金額の差額は損金算入できない、54条の2第5項
25
金地金の仕入れに係る消費税額を課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条12項、11項
26
含み益は収入金額に算入されない、36条1項
27
A社は特定法人であるため、情報処理組織を使用しなければならない、75条の4第1項、2項
28
A社はB社と完全支配関係にあり、B社は譲渡損益調整資産である土地αを譲渡したため、A社は譲渡利益を計上する、2条12号の7の6、61条の11第2項
29
A社とB社は個人による完全支配関係があり、立替金の免除は寄付金にあたり、損金算入限度額まで損金算入し、残額は損金算入されない、2条12号の7の6、37条7項、1項、22条3項2号
30
法人の自己株式の取得がある場合、譲渡対価のうち資本金等の額を超える金額15万円は配当所得になる、25条1項5号、24条1項
31
繰延資産は50万円は帳簿価額によりC社に引き継がれる、32条4項2号イ
32
100分の10を控除できる、92条1項1号イ
33
C社は特定支配日から5年以内に事業を開始しているため、800万円を損金算入できない、57条の2第1項1号
34
課税標準額に対する消費税額から控除できない、30条10項
35
含められない、72条1項
36
できる、45条の2第1項
37
B社株式非支配目的株式に該当し、24万円が益金不算入、96万円は益金に算入、23条1項1号、6項、22条2項
38
68条1項を適用する場合、損金に算入されない、40条
39
36条1項、34条1項
40
評価損800万円は損金算入される、33条2項
41
事実を隠蔽する経理であるため、損金の額に算入しない、37条3項
42
損金に算入されていることから、全額を益金に算入する、23条の2第2項1号、22条3項2号
43
200万円から保険金を除いた60万円より、10万円を控除した金額50万円が医療費控除として、総所得金額から控除される、73条1項、2項
44
集団投資信託に該当し、C社の収益及び費用でないものとみなされ課税されない、12条3項、2条29号イ
45
長期大規模工事に該当するため、工事進行基準によらなければならない、64条1項
46
国内における資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号、3項2号
47
国内における特定資産の譲渡等に該当するため、消費税が課される、4条1項、2条1項8号の2、4項
48
なかったものとみなされる、64条1項
49
指定寄付金であるため、全額損金算入可能、37条3項1号、22条3項2号
50
法人による完全支配関係にあるため、寄付金1000万円は損金算入されない、37条2項、2条12号の7の6
51
C社は外国法人であるが日本国内に支店を有し国内源泉所得を有するため、法人税の納付義務を負う、4条3項、138条1項1号
52
個人からの贈与であるため、非課税である、9条1項17号
53
事業者向け電気通信利用役務の提供であるため、A社が3000万円に係る消費税を納付する、5条1項、4項、2条1項8号の2
54
当該違反金100万円の支払いは役員給与に当たり、定期同額給与等に該当しないため損金不算入、34条1項4項
55
補助金は資産の譲渡等の対価ではないため、消費税は課されない、4条1項、2条1項8号
56
120万円の範囲内で帳簿価額250万円を損金経理により減額するか、積立金として積み立てる、42条1項
57
300万円のうち、一括貸倒引当金繰入限度額に達するまでの金額は損金に算入され、残額は損金算入されない、52条2項、1項1号イ、22条3項2号
58
B社は配当金を損金に算入しているため、A社は益金に算入する、23条の2第1項1号、22条2項
59
譲渡所得の総収入金額となる、33条1項、36条1項
60
取扱われる、2条1項20号
61
届け出を行っていないため、必要経費に算入されない、56条
62
特定期間の課税売上高が1000万円を超えているため、納税義務を負う、9条の2第1項、5条1項
63
給与等課税額が確定していないため、損金に算入できない、54条1項
64
34条1項、4項
65
合理性がある場合は、A社の寄付金とならず、B社において益金に算入されない受贈益とならない、22条2項
66
給与所得が2000万円以下で、源泉徴収かつ年末調整が行われており、給与所得及び退職所得以外の所得金額が20万円以下の場合、確定申告書の提出は必要ない、121条1項1号、35条1項、2項2号
67
6000万円は資産調整勘定に該当するため、1200万円が損金に算入される、62条の8第1項、4項
68
できない、30条1項
69
CとDは生計を一にしているため、50万円を必要経費に算入できない、54条
70
A社は内国法人であるため、法人税の納付義務を負う、法人税法4条1項
71
貸倒が生じたのは令和4年度であるため、令和5年度に損金算入できない、法人税法22条3項3号
72
機械装置の譲渡は、国内において行う課税資産の譲渡のうち、本邦の輸出として行われるため、消費税は免除される、4条3項1号、2条1項9号、7条1項1号
73
法人税100万円、住民税10万円は損金算入されず、事業税等30万円は損金算入される、法38条1項2項2号、22条3項2号
74
為替予約差額のうち、令和5事業年度に配分すべき額は損金に算入される、61条の10第1項
75
Qは特殊な関係のある使用人に該当し、不相当に高額な80万円は損金に算入されず、40万円は損金に算入される、法36条、22条3項2号
76
A社はB社に対する貸倒見積高控除前の1600万円を益金に算入する、22条の2第4項5項1号
77
500万円は隠蔽仮装行為に要する費用であるため、損金の額に算入しない、法55条1項
78
交付金銭1500万円のうち、みなし配当250万円を控除した、1250万円が譲渡対価として扱われる、61条の2第1項1号
79
事業所得の総収入金額に算入する、39条、27条1項
80
できる、73条1項2項
81
200万円はみなし配当にあたり、全額が益金に算入される、24条第1項5号、23条3項、22条2項
82
300万円と200万円の差額の譲渡利益100万円が益金に算入される、法61条の2第1項20項
83
できない、45条1項7号
84
C社は資本金が1億円以下であるため、繰越欠損金4000万円の全額を損金に算入できる、法57条1項11項1号イ
85
できる、51条1項、2項、4項、64条1項
86
雑所得を生ずべき資産であるため、雑所得50万円を限度に必要経費に算入、51条4項
87
取得資産と譲渡資産の差額が3000万円であり、取得資産の100分の20に相当する額を超えるため、圧縮記帳を適用できない、50条2項
88
払込金額4000万円が発行時の価額5500万円に満たないたとき、1500万円を損金算入できない、法54条の2第5項
89
一括比例配分方式を採用した場合、2年間継続適用、消30条2項2号、5項
90
A社とB社は個人による完全支配関係であるため、2000万円のうち、計算した金額を損金に算入し、超える部分は損金に算入できない、2条12号の7の6、37条1項2項、22条3項2号
91
120万円を給与所得の収入金額とする、41条の2、28条1項、36条1項
92
A社とB社は完全支配関係があり土地は移転直前の簿価で譲渡されたと考えられるため、課税所得は生じない、62条の4、2条12号の7の6
93
営利を目的とする継続的行為に該当するため、雑所得の収入金額に含める、34条1項、35条1項、36条1項
94
A社とB社は法人による完全支配関係があるため、寄付金2000万円について受増益が生じるが全額が益金に算入されない、2条12号の7の6、25条の2第1項2項
95
適格現物出資に当たるため、帳簿価額に2200万円による譲渡をしたものとして取り扱われるため、課税所得は生じない、2条12号の14イ、62条の4第1項
96
架空の外注費は損金に算入されない、E社に対する報酬は隠蔽仮装行為に要した費用であるため、損金に算入されない、22条4項、55条1項
97
しなければならない、所199条、181条、183条、204条2号、212条1項、3項
98
退職金は退職職に該当するため、課税標準としては「退職所得金額」となる、所22条1項、3項、30条1項
99
資産の買戻しはその可能性がないものとして、500万円を益金に算入する、22条の2第4項5項2号
100
居住者に対する売上1404万円は消費税が課され、1276万円には消費税が課されない、4条1項、8条1項