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監査論1+2+3
166問 • 1年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

  • 1

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑴財務報告の枠組みが有する機能 経営者にとっての機能:事実と慣習と判断の総合的産物である財務諸表の作成を()があるため、財務諸表の作成に関する規範を設ける必要がある。つまり財務諸表の()する。 監査人にとっての機能:財務諸表監査の社会的信頼性を確保するため、財務諸表の適否に関する()必要がある。つまり財務諸表の()する。

    経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能

  • 2

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑷財務報告の枠組みの分類の組み合わせ 一般目的の財務報告の枠組みは、広範囲の利用者に共通するニーズに基づくことから、()であるから()。よって通常、適正表示の枠組み。 特別目的の財務報告の枠組みは、特定の利用者の個別の財務諸表に対するニーズに基づくことかあら、()ことが多く、()ことから、()。よって準拠性の枠組み。

    全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい

  • 3

    1-6 監査総論(適用される財務報告の枠組み) ⑸離脱容認規定を認めるべきか 賛成派:①()ようになる。②離脱容認規定を採用している諸外国と足並みをそろえることで、()を図ることができる。 否定派:①財務報告の枠組みが有する財務諸表の作成基準としての機能が曖昧になるため、()がある。②財務報告の枠組みが有する財務諸表の適否判断基準としての機能が曖昧になるため、()がある。

    企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ

  • 4

    1-7監査総論(財務諸表監査制度が必要とされる理由) ①情報の非対称性と利害の対立:()には、()するため、()を有し、利害関係者は()。 ②財務諸表の相対的性格:()であり、その()となる。 ③財務諸表の影響の重大性:()である。 そこで、()。しかし、 ④財務諸表の複雑性:()であり、()となる。 ⑤利害関係者との遠隔性:()、()がある。 つまり、()。そこで、()と()を有した()となる。

    経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要

  • 5

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑴監査の目的 監査人が財務諸表全体としての()、経営者の作成した()すること。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明

  • 6

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 ③監査意見が財務諸表全体に対するものであること:()ものであり、財務諸表項目や注記ごとに個別に表明されるものではない。そのため監査人が発見した()としても、()場合には()である旨の意見を表明できる。

    監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正

  • 7

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 あらゆる虚偽表示の有無を保証するものではないこと ①利害関係者の観点:()ことから、()のみを対象とすればよいから。 ②監査資源の観点:()があり、()であり、また、()なものとするから。

    利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重

  • 8

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 合理的な保証にとどまることを明示:低い水準の保証では、財務諸表に対する利害関係者の信頼を高めることはできない、一方で()ことから、監査人は重要な虚偽表示の有無について()。そのため監査人が得る保証が合理的な保証であるとを明示している。

    監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない

  • 9

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑶監査基準で明文化されている内容 平成14年、監査基準に財務諸表監査の目的が明文化された理由 期待ギャップの解消:改定前の監査基準では、監査それ自体の目的が明確にされていなかったため、()となり、いわゆる()点が指摘されていた。 監査基準の枠組みの明確化:監査基準において監査の目的を明確にすることにより、()。

    監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる

  • 10

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑴二重責任の原則の定義 ()、()という()である。

    財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則

  • 11

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑵二重責任の原則の必要性 二重責任の原則がなく、()、経営者と利用者が()結果、 経営者:自らの()がある 利用者:①()がある。②()を抱き、()がある。

    経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ

  • 12

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑶二重責任原則のその他の論点 経営者の協力責任:()することで、監査人が()する。 監査人の協力責任:監査人は監査の過程で識別した虚偽表示等について()することで、経営者が()する。

    監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力

  • 13

    1-11監査総論(監査実施の基礎となる経営者の責任) ⑵監査実施の前提の確認 契約締結時:()は、監査人が効果的かつ効率的に監査を実施し、()といえる。そのため、監査契約の新規の締結または更新時において、()ために監査契約書において事前合意する。 意見表明時:監査実施の基礎となる経営者の責任について事前合意が得られていたとしても、監査人が()、()。そのため意見表明時に()ために経営者確認書において事後確認が必要となる。

    経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる

  • 14

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (定義) 批判的機能:()。 指導的機能:会社に対して、()、()。

    財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能

  • 15

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能が必要な理由) ①重要な虚偽表示のない財務諸表の利用を前提とした()するため。 ②意思決定に有用な財務諸表の開示を要求する()するため

    企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護

  • 16

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能の発揮が二重責任の原則に抵触しない理由) ①()ため、()から。 ②経営者の決定に基づく以上、()から。

    監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない

  • 17

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対して発揮する機能 (定義) 保証機能:財務諸表の適否に関する意見を表明することによって、()。 情報提供機能:企業の状況に関する()。

    意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること

  • 18

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対する機能 (情報提供機能が必要な理由) ()、()するため。

    利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消

  • 19

    1-13監査総論(財務諸表がもたらす様々な効果) 利害関係者にもたらす効果:財務諸表監査が実施されることにより、経営者が作成する財務諸表の信頼性が明らかとなる。これにより利害関係者は、()こと。(目的の一つ) 被監査会社への効果:企業は財務諸表監査を受けることで、自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得ることができる。これによって企業は()こと。

    誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる

  • 20

    2-1監査基準論(期待ギャップの解消) ⑴定義 ()、()をいう。

    監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ

  • 21

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑵期待ギャップを解消する必要性 期待ギャップが存在しているということは、()であり、放置しておくと()、()。

    監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる

  • 22

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑶期待ギャップの発生原因と解消法 ①社会の期待に対し()場合、()()。 ②財務諸表監査の役割に対し()場合、社会に対し()、()

    監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる

  • 23

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑷期待ギャップの解消と監査基準の設定・改定の関係 期待ギャップの解消方法には監査の機能拡充と、監査の本来的機能と限界を啓蒙する方法の二つあるが、()。つまり監査基準の設定・改定は()。

    監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段

  • 24

    2章:機関 1株主総会 ⑹種類株主総会 特別決議()() 種類株主総会を不要とする定款()①定めるときの要件()②定められた後実際に種類株主に損害及ぼす場合、()

    322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、

  • 25

    2-2監査基準論(監査基準) ⑴監査基準の定義 財務諸表監査を実施する際に()であり、()に求められる()と()に求められる()を示したものである。

    監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準

  • 26

    2-2監査基準論(監査基準) ⑵監査基準の性格・性質 監査基準は()、()であって、職業的監査人は財務諸表監査を行うにあたり、法令によって規定されなくとも()。

    監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない

  • 27

    2-2監査基準論(監査基準) ⑶監査基準が備えている性質 ①()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ②()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ③()…監査基準は()ものであるから、()という点。

    実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき

  • 28

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準の必要性 ①監査の目的…期待ギャップを解消すること、以下の監査基準の枠組みを定めること。 ②()…()が必要。なぜなら()は()ことにより実現するため。

    一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う

  • 29

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ③()…1()こと。()による。しかし、()、()があるから。     2()こと。()ために。

    実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない

  • 30

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ④()…()こと。()、()、()ため。

    報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する

  • 31

    2-2監査基準論(監査基準) ⑸監査基準が設定されることによる効果(設定された後の話) 財務諸表監査制度:()ができる 監査人:()できること、()ができ、不当な責任追及を回避できる 被監査会社:監査業務の()し、()され、()できる 利害関係者:監査業務の()し、()ことができ、()できる。

    全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消

  • 32

    1-3監査主体論(監査人の専門能力の向上と知識の蓄積) ⑴専門能力の向上と知識の蓄積に努めなければならない理由 ①質の高い監査を行うため:()ことから、()ためには()だから。 ②精神的独立性を確保するため:()おそれがあり、()ためには()だから。

    財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要

  • 33

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑴独立性の定義 ①精神的独立性:()、()、() ②外観的独立性:()、()、()

    職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと

  • 34

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑵精神的独立性の必要性 精神的独立性を保持することによって、はじめて()、これにより()。したがって精神的独立性は財務諸表監査制度の()であり、監査人は()することが求められる。

    財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持

  • 35

    1-4 監査主体論(監査人の独立性) ⑷外観的独立性の必要性 ①()、()。 ②()、()。 ③()

    精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である

  • 36

    1-5監査主体論(正当な注意と職業的懐疑心) ⑴正当な注意の概要 定義:監査人が()、または()であり法律学でいうところの善管注意義務。

    職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意

  • 37

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑵正当な注意を払ったかどうかが監査人の責任判定基準となる理由。 監査人が社会から期待されている()は()からだ。そのため、()、()。

    正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される

  • 38

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑶正当な注意を払ったかどうかはどのように判断されるか。 正当な注意を払ったかどうかは、()によって判断される。なぜなら()は、監査の全過程において監査人が払うべき職業的専門家としての()、であり、()と理解されるから。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの

  • 39

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑷正当な注意と精神的独立性の共通点、相違点 共通点:どちらも()、()である。 相違点:①前者は()。後者は()。     ②前者の欠如は、()。後者の欠如は()。

    監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意

  • 40

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 定義:()

    200-12(11)

  • 41

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は()であるが、もし、 経営者が()場合、()、が()。(効率性の弊害) 経営者が()場合、()。(有効性の弊害)

    経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる

  • 42

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は職業的専門家として当然に保持すべきものであるため、()であると解される。しかし隠蔽等を伴うこともある重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得るという、()、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、()という観点から、一般基準において()に明示している

    正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため

  • 43

    1-6監査主体論(監査人の職業的専門家としての判断) 定義:() 職業的専門家としての判断の行使の必要性:()() 上記具体例:()

    200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22

  • 44

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑴守秘義務が一般基準で個別規定される理由 監査人が監査を実施するにあたり()が、そのためには()、であり()。つまり守秘義務は()であることから、本来()が個別に規定されている。

    企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である

  • 45

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑵令和元年の改訂により事項から、秘密へ変更された理由 ①監査人の職責:監査人には質の高い監査を提供するだけでなく()ことも求められている ②守秘義務との関連性:つまり、()ものであるため()する。 ③指摘:一方で、守秘義務の対象は企業の秘密に限られる。それにもかかわらず、監査基準が守秘義務の対象を業務上知りえた事項としていたために、     ()を招き、監査人が()となっていた。 そこで()させ()ために、()。

    監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした

  • 46

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑶守秘義務が解除される正当な理由 ①()場合 ②()、()場合 ③()、()場合

    法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある

  • 47

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑵監査の品質管理がなぜ必要なのか ①()があるため、()があるから。 ②()がないため、()があるから。 以上より、()に、監査の品質管理が必要。

    個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため

  • 48

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 監査事務所における品質管理:()は、()と()をしなければならない。 監査業務における品質管理:()は、()と()をしなければならない。

    監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督

  • 49

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 ()ため、()ことで、()。

    監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする

  • 50

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑴品質管理基準の設定経緯(平成17年) ①()が発生し、()があった。 ②当時の()必要があった。 ⇒企業会計審議会が()として、品質管理基準という()を設定した。

    監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準

  • 51

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑵令和三年の改訂の経緯 監査事務所による監査の品質管理においては、()することや()することが重要であるが、公認会計士・監査審査会の検査により()と指摘された。 監査事務所が一層積極的に監査品質の向上に取り組めるように、()から、より()がある。 そこで①()と②()が改定で織り込まれた。

    監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し

  • 52

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑶リスクアプローチに基づく品質管理システムとは 定義:()し、()し、()こと。 目的:()ことで()こと。

    監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする

  • 53

    2-9監査に関する品質管理(品質管理システム各論⑤:業務の実施) ⑷審査を省略できる場合が監査基準で明文化された理由。 監査の中には()がある。このような業務の中には()がある。また()においても、そのような業務の取り扱いに差を設けている。 以上から品質管理システムにおいて()場合、審査を受けないことができる。

    監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている

  • 54

    1-2監査実施論-総論(監査意見の形成プロセス) ⑴監査意見の形成プロセスの構造 ①監査人が立証すべき()であるため、()なものである。 ②そこで()し、経営者が提示する()する。 ③さらに()を実施して()する。 ④()することで、()ことができる。 ⑤以上のように財務諸表の適正性は()される

    財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される

  • 55

    1-3監査実施論-総論(監査要点とアサーション) ⑴定義 監査要点(監査人が設定):監査人が意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、() アサーション:315

    財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標

  • 56

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑸監査証拠の分類と証明力 形態別分類:()>()>() 源泉別分類:()>() 機能別分類:()>()

    物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠

  • 57

    1-5監査実施論-総論(十分かつ適切な監査証拠) ⑴十分かつ適切な監査証拠とは ()、()、かつ()監査証拠を言う。

    監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない

  • 58

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑺十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかの判断する方法。 ()は、()ため、()により、入手した監査証拠が()する。

    どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価

  • 59

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑴項目の抽出方法 一部抽出 試査:①監査サンプリング:()し、()。    ②特定項目抽出試査:()し、()。

    母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成

  • 60

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑵原則的な手法として試査が採用される理由 積極的理由 ①あくまで、()は()であるため、()であること。 ②()、()とともに、()ため、()であること。 ③()により、()が()。 消極的理由 ④今日のように()を実施する場合、()、試査に基づく監査が合理的。

    監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために

  • 61

    4-1内部統制(概要) ⑵内部統制の構成要素 構成要素は六つ(目的は四つ)。そのうちの一つの、 (統制環境) 定義:()して、()とともに、()ものであり、他の構成用に影響を及ぼす基盤である。 性質:①()、()する。    ②統制環境が、()ことに役立つが、()がある。    ③統制環境それ自体は、() 重要性:統制環境は他の構成用の前提となるとともに、()であり、()であること。

    組織の気風を決定、組織の全ての者の統制に対する意識に影響を与え、他の構成用の基礎をなす、内部統制に対する従業員の意識に影響を与え、社風を形成する、有効であれば不正リスクを軽減する、脆弱な場合、内部統制の有効性を根本から損ねるおそれ、アサーションにおける重要な虚偽表示を直接発見・防止するものではない、他の構成要素の有効性に影響を与える最も重要な構成要素、有効な内部統制の基盤をなす構成要素

  • 62

    4-1内部統制(概要) ⑶内部統制により得られる保証の水準と固有の限界 内部統制は企業目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えるという意味で、一定の保証を得ることを目的としているといえる。 保障の水準:()、()。(企業目的(内部統制の目的):業務の有効性および効率性を高めること・財務報告の信頼性を確保すること、法令を遵守すること、資産を守ること) 内部統制の固有の限界: ①内部統制は、()ことがある。 ②内部統制は、()ことがある。 ③内部統制は、()こと。 ④内部統制は、()ことがある。

    内部統制の固有の限界により、企業目的の達成に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証、判断の誤り、不注意、共謀により有効に機能しない、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には対応できない、整備・運用に関して費用と効果の比較衡量が求められる、経営者により不当な目的のために無視または無効化される

  • 63

    4-3内部統制(財務諸表における内部統制の利用) ⑴内部統制に依拠した監査アプローチの必要性 ①監査人は財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために()。 ②しかし、()において、各監査要点を直接立証する()、()である。 ③この点、財務諸表の()には、監査を待たずとも()。 ④そこで、監査人は()、()によっても()となる。 ⑤このように、内部統制に依拠した監査アプローチは、現代の財務諸表監査において、()となっている。

    重要な虚偽表示の有無に関する十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない、大規模企業の監査、実証手続きのみで十分かつ適切な監査証拠を入手することは、監査資源の制約から不可能、重要な虚偽表示を事前に防止、または適時に発見・是正するための内部統制が有効な場合、会計記録の全般的な信頼性が確保されている、有効な内部統制に依拠すること手、より軽減された監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手可能、財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために必要不可欠なもの

  • 64

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑵内部統制について経営者と監査人が果たすべき役割 (H14改訂前文) 経営者:()、()。 監査人:()、()。

    企業が効果的かつ効率的監査を受けられるように、内部統制の充実を図ること、より効果的かつ効率的監査を実施できるように、監査の過程で重要な内部統制の不備を発見した場合、経営者に報告し、是正を求めること

  • 65

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑶監査人が有効性を検討する内部統制の範囲 監査の目的は、()(実施論)。とすれば、監査人が有効性を検討する内部統制は、()(財務報告に係る内部統制)である。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得ること、財務諸表の重要な虚偽表示を防止または発見、是正するための内部統制

  • 66

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑷内部統制の有効性の評価の流れ ①内部統制の理解:まずデザインの評価、次に適用状況の評価 ↓ ②運用評価手続き:上記理解の裏付け。()ため、()。

    内部統制の理解は、ある一時点の整備状況を検討して運用状況の有効性を想定する手続きに過ぎない、当該想定を裏付けるために必要となる

  • 67

    5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査とは) ⑴定義 リスクアプローチ監査とは、()ことにより、()、監査の実施手法。

    重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に時間や人員を充てることで、監査を効果的かつ効率的なものにする

  • 68

    5-2リスクアプローチ監査総論(監査リスクの構成要素) ⑴AR(監査リスク)のモデル式 ()=()×()×()あるいは重要な虚偽表示リスクと書く。

    監査リスク、固有リスク、統制リスク、発見リスク

  • 69

    5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑴監査リスクを合理的に低い水準に抑える理由 ()と示されることから、()であるからだ。このことから、()とされている。

    保証水準は1-監査リスク、監査の保証水準を合理的に低い水準に抑えることと、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることは同義、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが監査実施における目的

  • 70

    5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑵発見リスク設定の流れ ①()であり、()であることから、()。 ②()して、()。なお、() ③()し、()ことになる。

    保証水準は所与、監査リスクは1-保証水準、監査リスクは所与として決定される、リスク評価手続きを実施して重要な虚偽表示リスクを決定する、重要な虚偽表示リスクは企業側のリスクであるため、監査人は干渉できない、重要な虚偽表示リスクに応じて、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを設定する

  • 71

    5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑶発見リスクのアラカルト 重要な虚偽表示リスクとの関係:効果的監査。逆に発見リスク高くできる場合、簡略的実証手続き、効率的監査 発見リスクを低く設定した場合の実証手続き ():()を入手できるような実証手続きを選択(一番重要)。 ():()すること、または()すること ():()させる。 十分かつ適切な。 適切が証明力と適合性に分かれる。()に乗っている。

    種類、証明力がより強く、適合性がより高い監査証拠、時期、できるだけ期末日に近いまたは期末日時点を基準日、事前の通知なくまたは容易に予測できない時に実施、実証手続きの範囲を拡大、500

  • 72

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑴概要 H3:リスクアプローチ監査の導入 H4:リスクアプローチ監査の枠組みの強化 H17:() ①重要な虚偽表示リスクの評価における()の考慮 ②固有リスクと統制リスクを結合した、()としての評価 ③()と()の二つのレベルでの重要な虚偽表示リスクの評価及び対応 ④()の識別、および対応(評価は不要) R2:() ①()の重要な虚偽表示リスクについては、固有リスクと統制リスクを()することを明確にした。 ②()を明確にした。 ③()を明確にした。

    事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入、事業上のリスク、重要な虚偽表示リスク、財務諸表全体レベル、財務諸表項目レベル、特別な検討を必要とするリスク、リスクアプローチ監査の強化、財務諸表項目レベル、分けて評価、固有リスクの評価の枠組み、特別な検討を必要とするリスクの定義

  • 73

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ①重要な虚偽表示リスクの評価における「事業上のリスク」の考慮 現代企業では、()されている。そのため、()。そこで、()ことで、()ようにした。

    日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化、ルーティーン化、財務諸表の重要な虚偽表示は、誤謬よりも、事業上のリスクにより悪影響を受けた事業経営の結果を糊塗することを目的とした、経営者が関与する不正により生じる可能性が高くなっている、リスク評価の範囲に事業上のリスクを含める、より適切に重要な虚偽表示リスクを識別することができる

  • 74

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②固有リスクと統制リスクを統合した、「重要な虚偽表示リスク」としての評価 1固有リスクと統制リスクは()。 2重要なことは()であり、固有リスクと統制リスクを()。 3固有リスクと統制リスクを()と、()になり()おそれがある。

    複合的な状態で存在することが多い、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性を適切に評価して発見リスクを決定すること、分けて評価することは必ずしも重要ではない、分けて評価することにこだわると、リスク評価が形式的、発見リスク水準の的確な判断ができなくなる

  • 75

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②「財務諸表全体」と「財務諸表項目」の二つのレベルで重要な虚偽表示を評価および対応 従来の監査では、()ので、()があった。 一方で重要な虚偽表示リスクには、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目に結び付けけられないものがある。 ()には、()となり、財務諸表全体のリスクに起因した()がある。 そこでH17改訂で()こととした。

    財務諸表項目における重要な虚偽表示リスクの評価、及びこれらとの発見リスクの水準との対応関係に重点が置かれていた、監査人は自らの関心を財務諸表項目に狭めてしまう傾向、財務諸表項目レベルのリスク要因のみに着目した場合、リスクの評価と対応が不十分、発見リスクが高くなるおそれ、二つのレベルで評価する

  • 76

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ④「特別な検討を必要とするリスク」 重要な虚偽表示リスクの中には()がある、当該リスクについて()。そこで()観点から特別な検討を必要とするリスクが導入された。

    虚偽表示となる可能性や虚偽表示となった場合の影響の重要性が特に高いもの、他のリスクと同様の監査手続きを実施するのみでは、重要な虚偽表示を看過するおそれがある、特に慎重な対応を求める

  • 77

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑶R2改訂「リスクアプローチ監査の強化」の経緯 指摘:()、()。 必要性:()、なかでも()。よって、()、()があった。 内容: ①財務諸表項目レベルにおいて、()ことから、固有リスクと統制リスクを分けて評価することとした。 ②固有リスクについて、()し、()することとした。 ③特別な検討を必要とするリスクとは、()において、()、()であると定義した。

    重要な虚偽表示リスクの評価に係る手続き、特別な検討を必要とするリスクに対応する手続きが適切に実施されていない、リスクアプローチ監査においてはリスク評価は決定的に重要であり、財務諸表項目レベルのリスク評価がより一層重要である、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価を強化することで、監査の充実を図る必要、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを勘案することが、適切なリスク評価に結びつく、重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し、生じる可能性と、生じた場合の金額的影響および質的影響を組み合わせて評価、財務諸表項目レベル、生じる可能性と生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在するリスク

  • 78

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑴事例問題において、重要な虚偽表示リスクの識別する際の手順 1()を識別する。 2()を識別する。(統制リスク考慮しないなら、固有リスクと同義) 3上記で識別したものについて、()。できないなら()。

    固有リスク要因、重要な虚偽表示リスク、その影響が及ぶアサーションを特定、財務諸表のリスク

  • 79

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑵固有リスクの識別方法 以下の観点から。 ①():()から探す。 ②():財務会計論の知識を踏まえて、()と()から探す。 ③():()を実施。(回転期間、原価率、年齢調べ) ④():()等。

    事業上のリスク、不適切なか会計処理・注記の可能性を示す事象、状況、数値の異常な変動、不正リスク要因

  • 80

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 (固有リスク要因)7つ(内不正は2つ、虚偽表示てないものは一つ) ①統制環境が脆弱:RMM()様々なアサーションで生じるおそれ。 ・経営者の誠実性に重大な懸念 ・経営者に権限集中 ・ファミリー企業 ②会計方針の頻繁な変更  経営者が利益の確保・債務超過の回避に、強い動機またはプレッシャー:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ③継続企業の前提が不確かな状況:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ④経営者が開示制度の重要性を十分に理解していない  経理部長の会計基準に対する知識が乏しい:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑤経理部の人員が不測  決算財務報告プロセスに関する内部統制が機能していない:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑥関係会社への経理指導体制が不足している:RMM()が生じるおそれ。 ⑦連結すべき子会社が多数存在している:RMM()おそれ。

    経営者による内部統制の無効化を伴った不正による虚偽表示、利益を過大に計上するための不正による虚偽表示、継続企業の前提が成立していないにもかかわらず、継続企業を前提とした会計処理が行われることによる虚偽表示、会計基準・開示制度に準拠しない会計処理や注記が行われることによる虚偽表示、会計処理等のチェックが十分に行われないことによる虚偽表示、関係会社の不適切な会計処理により、連結財務諸表の様々なアサーションで虚偽表示が生じる、連結範囲が適切に決定されず、合算すべき子会社が連結財務諸表に反映されない

  • 81

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑷アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクの具体例(アサーションの分類は315-A178) ①業績悪化等 販売量が減少、景気良くない。 RMM:()() アサーション:()() 原材料価格、人件費高騰 RMM:()()(売上原価減らせるから)() アサーション:()() 上記要因による業績悪化が著しく、赤字に転落する、またはその見込みがある。 RMM:()(工場設備等の)()() アサーション:()()() 子会社の業績悪化 RMM:()() アサーション:()() 得意先の財務状況が悪化 RMM:() アサーション:()

    業績悪化を糊塗するために売上を過大に計上、在庫の対流により収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の減損損失が過少計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」、採算悪化を糊塗するための~費の過少計上、棚卸資産過大評価、工事損失引当金の過少計上、~費の「網羅性」、棚卸資産の「評価」、固定資産の収益性が低下しているにもかかわらず、減損損失が過少計上、繰延税金資産の回収可能性が低下しているにもかかわらず、繰延税金資産が過大計上、継続企業の前提に関する注記が正しく行われない、固定資産の「評価」、繰延税金資産の「評価」、GCに関する「注記」、子会社株式の評価損が過少計上、のれんの減損損失が過少計上、子会社株式の「評価」、のれんの「評価」、貸倒引当金が過少計上、売掛金の「評価」

  • 82

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ②属する業界の特徴に起因する 技術革新のテンポが著しく早い業界(IT企業) RMM:()(工場設備等)() アサーション:()() 取扱う棚卸資産の品目と数量が非常に多い業界(小売店) RMM:() アサーション:() 受注競争が苛烈な業界 RMM:() アサーション:() 価格に客観性がないものを販売している(不動産、宝飾品等) RMM:()() アサーション:()()

    固定資産の陳腐化や遊休化により、収益性が低下しているにもかかわらず、固定資産の減損損失が過少計上、棚卸資産の陳腐化により、収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の評価損が過少計上、固定資産の「評価」、棚卸資産の「評価」、実地棚卸が正確に行われないことによる、棚卸資産の過大計上、棚卸資産の「実在性」、裏リベート等の契約獲得のための支出が行われることによる、売上の過大計上、売上の「発生」、販売価格を操作しやすいため、売上が過大計上、期末時点の価値を把握することが難しいため、棚卸資産が過大計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」

  • 83

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ③その他 厳しい販売目標が設定されている RMM:() アサーション:() 損害賠償訴訟の被告となっている RMM:()() アサーション:()() 為替相場の変動が激しい RMM:() アサーション:()

    役員や従業員がプレッシャーを受けることで、売上が過大計上、売上の「発生」、損害賠償金を負担する可能性が適切に評価されず、訴訟損失引当金が過少計上、継続企業の前提に関する注記が適切に行われない、訴訟損失引当金の「評価」、GCに関する「注記」、為替予約取引の失敗を糊塗するために為替損失の先送り、為替損失の「網羅性」

  • 84

    7-2評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(全般的な対応の実施) 定義:()を言う。(例:()) 趣旨:様々なアサーションに対して重要な虚偽表示が生じるリスクである、財務諸表全体レベルのリスクに対応するためには()から。    上記を行うことで、()を図り、()が可能になる。

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対応するため補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等を行うこと、様々なアサーションに対して充実した監査手続きを実施できる体制を確保する必要がある、監査資源の充実・監査チームの能力の強化、より深度あるリスク対応手続を財務諸表全体に対して広く実施することができる

  • 85

    9-1監査の計画及び実施における重要性(総論:監査上の重要性) ⑴定義・適用局面 定義:判断基準であること、金額的影響質的影響を考慮すること 適用局面 ①計画策定時:()し、()。 ②監査手続きの実施時:()し、()。 ③意見形成時:()し、()とき。

    監査上の重要性を決定、監査計画を策定、発見した虚偽表示の金額的及び質的影響を検討し、必要であれば監査の見直しや手続きを実施する、未修正の虚偽表示や手続きの制約が利用者の意思決定に及ぼす影響を検討し、表明する意見を決定する

  • 86

    9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑴重要性の基準値の改訂が必要となる理由 ()。しかし()。もし()からだ。

    本来重要性の基準値は当年度の実績財務情報に照らして行うべき、監査計画策定時、重要性の基準値は当年度の業績予測に基づいて決定される、当年度の実績が当初の業績予測と大幅に乖離する場合、監査計画策定時の重要性の基準値では虚偽表示の金額的重要性を適切に判断できなくなる

  • 87

    9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑶重要性の基準値の改訂と実証手続きの修正の関係 当初より小さく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために() 当初より大きく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために()

    監査リスクが高まる、効果的監査のために、手続き実施上の重要性を小さくして、実証手続きを重点的に、監査リスクが低く成る、効率的監査、手続き実施上の重要性を大きくし、簡略的な実証手続きを実施

  • 88

    11-1監査計画(監査計画:総論) ⑴監査計画の定義・重要性 定義:()ために、()し、()すること。 重要性:()である。そこで、()ために、監査計画は重要となる。

    監査を効果的かつ効率的に実施する、監査の基本的な方針を策定、詳細な監査計画を作成、リスクアプローチ監査では、重要な虚偽表示リスクの評価、当該リスクに対応する手続の実施、当該手続により入手した監査証拠の評価、当該評価に基づく意見の形成といったそれぞれのプロセス間の相関性が強い、当該プロセスの一体性を維持し、監査業務の適切な管理をするため

  • 89

    12-1監査調書(監査調書:総論) ⑴定義・重要性・目的 定義:() 目的:() 重要性:()、また()には()から。

    230-5(1),3、監査人の作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するため、自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすため、監査全体について、判断の過程も含めて記録を残す必要がある、

  • 90

    14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑴現代において会計上の見積の監査が重要視される理由 会計上の見積の監査は、()()()より、()。 また、()。

    不確実性、主観的判断を伴うため、偏向が内在するおそれがある、恣意的な見積が行われるおそれがある、有効な内部統制の確立が困難であること、重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い、一般に証明力の強い監査証拠を入手することが困難

  • 91

    14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑵会計上の見積の監査が強化された経緯 従来:()、会計上の見積に関する経営者の()。 改訂:()して、()必要性から、    ()。

    会計上の見積の複雑化、仮定の合理性の検討が不十分、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きを実施、監査の質の向上を図る、原則として経営者が採用した手法ならびにそれを用いられた仮定およびデータを評価する手続きが必要である点を明確にした。

  • 92

    16-1勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():利益率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間が長期化している場合、()()()に注意する。 ※売掛金の滞留…正しく貸倒引当金が計上されているか。

    売上売掛金の月次比較分析、利益率分析、売掛金の滞留(評価)、架空計上(実在性)、前倒し計上(期間帰属)

  • 93

    16-2勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑵売上の実証手続き 「発生」「網羅性」:()() 「期間帰属」:()(売上のカットオフテスト) ⑶売掛金の実証手続き 「実在性」:()()(大体一か月で回収されるから) 「評価」:()()()()

    出荷表・物品受領書(受注生産なら検収報告書)の閲覧、(仮想取引の有無を確かめるために)期末日直後の返品の有無の検討、(前倒し計上、繰延計上の有無を確かめるために)期末日前後の売上伝票と出荷表を通査、得意先に確認、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、(長期滞留債権の有無を確かめるために)売掛金の年齢調べ、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、過去の貸倒実績率の合理性を検討、(得意先の財務状況を把握するために)得意先の直近の財務諸表を閲覧

  • 94

    16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():原価率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間を検討することで、棚卸資産や買掛金の残高に異常がないか確認。

    売上原価買掛金の月次比較分析、原価率分析、棚卸資産買掛金の回転期間分析

  • 95

    16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑵仕入の実証手続き 「発生」「網羅性」:() 「期間帰属」:() ⑶棚卸資産の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()() ⑷買掛金の監査手続き 「実在性」「網羅性」:()()()

    納品書を閲覧、(前倒し計上繰延計上を確かめるために)仕入伝票と納品書を通査、実地棚卸の立会、第三者の保管する棚卸資産については確認、実地棚卸の際に品質低下品や長期滞留品の有無を把握、(正味売却価額の低下を確かめるために)期末日後の販売価格に係る資料を閲覧、請求書を閲覧、仕入先に確認、期末日後の出勤資料を閲覧

  • 96

    16-3勘定別の監査手続き(その他の勘定) ⑴有価証券の実証手続き 「実在性」:()()() ⑵貸付金の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()()() ⑶借入金の実証手続き 「網羅性」:()()() ⑷固定資産の実証手続き 「実在性」:()()() 「権利と義務」:() 「評価」:()()() 「期間配分」:() ⑸繰延税金資産の実証手続き 「評価」:()()()

    有価証券を実査、証券会社に確認、売買契約書や取引報告書を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、貸付先に確認、利息等の入金資料の閲覧、契約条件が変更されていないか担当者に質問、貸付先の財務諸表を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、金融機関に確認、支払利息のオーバーオールテスト、不動産売買契約書を閲覧、納品書を閲覧、現物視察、登記簿・権利証を閲覧、減損の兆候の有無を経営者や担当者に質問、(減損の兆候に当たる意思決定の有無を確かめるために)取締役会等の議事録を閲覧、(将来キャッシュフローに関する情報を入手するために)中長期経営計画を閲覧、減価償却費をオーバーオールテスト、(収益力に基づく課税所得が十分か確かめるために)中長期計画を閲覧、タックスプランニングの有無や内容を検討、将来加算一時差異の解消が見込まれるか検討

  • 97

    17-5経営者確認書(経営者確認書の信頼性に疑義がある場合、要請した事項の確認が得られない場合) ⑴経営者確認書の信頼性に疑義:()()()(監査範囲の制約) ⑵要請した事項の全部または一部について確認が得られない:()(監査範囲の制約) ⑶意見を表明してはならない場合:()(監査の前提が成立していないから) ※経営者確認書の不備は、監査範囲の制約にかかる除外事項付き意見。

    580-15,16,17,18,

  • 98

    1-2監査意見-総論(意見表明の基礎の形成) ⑴意見不表明の規定が監査基準に設けられている理由 ①()は、()から。 ②()は、()から。 ③()で、()ことは、()にするから。

    保証水準の低い意見、利害関係者にとって無意味であるどころか、利害関係者の意思決定をごどうするおそれがある、保証水準の低い意見、財務諸表監査制度全体の信頼性を損ねるおそれがある、監査意見を形成するに足る基礎を得ていない状況、意見表明を強制する、監査人の責任を過重

  • 99

    1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴財務諸表の適正性、準拠性を判断する上での評価事項 ①経営者が採用した会計方針が、()かどうか。 ②経営者が採用した会計方針の()かどうか。(()と呼ばれる) ③財務諸表の()かどうか。 ・()かの評価。 ・()かについて()評価。(追加的な注記の必要性、適切性を判断) ③の二つ目は準拠性の監査では不要。

    適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されている、選択および適用方針が会計事象や取引を適切に反映する、実質的な判断、表示方法が適切である、表示のルールに準拠している、財務諸表が全体として適切に表示している、一歩離れて行う

  • 100

    1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴経営者が採用した会計方針の選択および適用方法が会計事象や取引を適切に反映するかの評価 ①一つの会計事象や取引について複数の会計処理が認めらている場合 経営者が採用した()、()場合、()がある。そこで監査人は()する必要がある。

    会計方針の選択や適用方法が、適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されているとしても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映しない、利害関係者の判断を誤らせるおそれ、財務諸表の適切性を実質的に判断

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    問題一覧

  • 1

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑴財務報告の枠組みが有する機能 経営者にとっての機能:事実と慣習と判断の総合的産物である財務諸表の作成を()があるため、財務諸表の作成に関する規範を設ける必要がある。つまり財務諸表の()する。 監査人にとっての機能:財務諸表監査の社会的信頼性を確保するため、財務諸表の適否に関する()必要がある。つまり財務諸表の()する。

    経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能

  • 2

    1-6(適用される財務報告の枠組み) ⑷財務報告の枠組みの分類の組み合わせ 一般目的の財務報告の枠組みは、広範囲の利用者に共通するニーズに基づくことから、()であるから()。よって通常、適正表示の枠組み。 特別目的の財務報告の枠組みは、特定の利用者の個別の財務諸表に対するニーズに基づくことかあら、()ことが多く、()ことから、()。よって準拠性の枠組み。

    全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい

  • 3

    1-6 監査総論(適用される財務報告の枠組み) ⑸離脱容認規定を認めるべきか 賛成派:①()ようになる。②離脱容認規定を採用している諸外国と足並みをそろえることで、()を図ることができる。 否定派:①財務報告の枠組みが有する財務諸表の作成基準としての機能が曖昧になるため、()がある。②財務報告の枠組みが有する財務諸表の適否判断基準としての機能が曖昧になるため、()がある。

    企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ

  • 4

    1-7監査総論(財務諸表監査制度が必要とされる理由) ①情報の非対称性と利害の対立:()には、()するため、()を有し、利害関係者は()。 ②財務諸表の相対的性格:()であり、その()となる。 ③財務諸表の影響の重大性:()である。 そこで、()。しかし、 ④財務諸表の複雑性:()であり、()となる。 ⑤利害関係者との遠隔性:()、()がある。 つまり、()。そこで、()と()を有した()となる。

    経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要

  • 5

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑴監査の目的 監査人が財務諸表全体としての()、経営者の作成した()すること。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明

  • 6

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 ③監査意見が財務諸表全体に対するものであること:()ものであり、財務諸表項目や注記ごとに個別に表明されるものではない。そのため監査人が発見した()としても、()場合には()である旨の意見を表明できる。

    監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正

  • 7

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 あらゆる虚偽表示の有無を保証するものではないこと ①利害関係者の観点:()ことから、()のみを対象とすればよいから。 ②監査資源の観点:()があり、()であり、また、()なものとするから。

    利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重

  • 8

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑵監査基準で明文化されている内容 合理的な保証にとどまることを明示:低い水準の保証では、財務諸表に対する利害関係者の信頼を高めることはできない、一方で()ことから、監査人は重要な虚偽表示の有無について()。そのため監査人が得る保証が合理的な保証であるとを明示している。

    監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない

  • 9

    1-8監査総論(財務諸表監査の目的) ⑶監査基準で明文化されている内容 平成14年、監査基準に財務諸表監査の目的が明文化された理由 期待ギャップの解消:改定前の監査基準では、監査それ自体の目的が明確にされていなかったため、()となり、いわゆる()点が指摘されていた。 監査基準の枠組みの明確化:監査基準において監査の目的を明確にすることにより、()。

    監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる

  • 10

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑴二重責任の原則の定義 ()、()という()である。

    財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則

  • 11

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑵二重責任の原則の必要性 二重責任の原則がなく、()、経営者と利用者が()結果、 経営者:自らの()がある 利用者:①()がある。②()を抱き、()がある。

    経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ

  • 12

    1-10監査総論(二重責任の原則) ⑶二重責任原則のその他の論点 経営者の協力責任:()することで、監査人が()する。 監査人の協力責任:監査人は監査の過程で識別した虚偽表示等について()することで、経営者が()する。

    監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力

  • 13

    1-11監査総論(監査実施の基礎となる経営者の責任) ⑵監査実施の前提の確認 契約締結時:()は、監査人が効果的かつ効率的に監査を実施し、()といえる。そのため、監査契約の新規の締結または更新時において、()ために監査契約書において事前合意する。 意見表明時:監査実施の基礎となる経営者の責任について事前合意が得られていたとしても、監査人が()、()。そのため意見表明時に()ために経営者確認書において事後確認が必要となる。

    経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる

  • 14

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (定義) 批判的機能:()。 指導的機能:会社に対して、()、()。

    財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能

  • 15

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能が必要な理由) ①重要な虚偽表示のない財務諸表の利用を前提とした()するため。 ②意思決定に有用な財務諸表の開示を要求する()するため

    企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護

  • 16

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑴被監査会社に対する機能 (指導的機能の発揮が二重責任の原則に抵触しない理由) ①()ため、()から。 ②経営者の決定に基づく以上、()から。

    監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない

  • 17

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対して発揮する機能 (定義) 保証機能:財務諸表の適否に関する意見を表明することによって、()。 情報提供機能:企業の状況に関する()。

    意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること

  • 18

    1-12監査総論(財務諸表監査の機能) ⑵利害関係者に対する機能 (情報提供機能が必要な理由) ()、()するため。

    利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消

  • 19

    1-13監査総論(財務諸表がもたらす様々な効果) 利害関係者にもたらす効果:財務諸表監査が実施されることにより、経営者が作成する財務諸表の信頼性が明らかとなる。これにより利害関係者は、()こと。(目的の一つ) 被監査会社への効果:企業は財務諸表監査を受けることで、自ら作成・開示した財務諸表について利害関係者からの信頼を得ることができる。これによって企業は()こと。

    誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる

  • 20

    2-1監査基準論(期待ギャップの解消) ⑴定義 ()、()をいう。

    監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ

  • 21

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑵期待ギャップを解消する必要性 期待ギャップが存在しているということは、()であり、放置しておくと()、()。

    監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる

  • 22

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑶期待ギャップの発生原因と解消法 ①社会の期待に対し()場合、()()。 ②財務諸表監査の役割に対し()場合、社会に対し()、()

    監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる

  • 23

    2-2監査基準論(期待ギャップの解消) ⑷期待ギャップの解消と監査基準の設定・改定の関係 期待ギャップの解消方法には監査の機能拡充と、監査の本来的機能と限界を啓蒙する方法の二つあるが、()。つまり監査基準の設定・改定は()。

    監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段

  • 24

    2章:機関 1株主総会 ⑹種類株主総会 特別決議()() 種類株主総会を不要とする定款()①定めるときの要件()②定められた後実際に種類株主に損害及ぼす場合、()

    322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、

  • 25

    2-2監査基準論(監査基準) ⑴監査基準の定義 財務諸表監査を実施する際に()であり、()に求められる()と()に求められる()を示したものである。

    監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準

  • 26

    2-2監査基準論(監査基準) ⑵監査基準の性格・性質 監査基準は()、()であって、職業的監査人は財務諸表監査を行うにあたり、法令によって規定されなくとも()。

    監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない

  • 27

    2-2監査基準論(監査基準) ⑶監査基準が備えている性質 ①()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ②()…監査基準は()ものであるから、()という点。 ③()…監査基準は()ものであるから、()という点。

    実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき

  • 28

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準の必要性 ①監査の目的…期待ギャップを解消すること、以下の監査基準の枠組みを定めること。 ②()…()が必要。なぜなら()は()ことにより実現するため。

    一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う

  • 29

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ③()…1()こと。()による。しかし、()、()があるから。     2()こと。()ために。

    実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない

  • 30

    2-2監査基準論(監査基準) ⑷監査基準を設定する必要性 ④()…()こと。()、()、()ため。

    報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する

  • 31

    2-2監査基準論(監査基準) ⑸監査基準が設定されることによる効果(設定された後の話) 財務諸表監査制度:()ができる 監査人:()できること、()ができ、不当な責任追及を回避できる 被監査会社:監査業務の()し、()され、()できる 利害関係者:監査業務の()し、()ことができ、()できる。

    全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消

  • 32

    1-3監査主体論(監査人の専門能力の向上と知識の蓄積) ⑴専門能力の向上と知識の蓄積に努めなければならない理由 ①質の高い監査を行うため:()ことから、()ためには()だから。 ②精神的独立性を確保するため:()おそれがあり、()ためには()だから。

    財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要

  • 33

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑴独立性の定義 ①精神的独立性:()、()、() ②外観的独立性:()、()、()

    職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと

  • 34

    1-4監査主体論(監査人の独立性) ⑵精神的独立性の必要性 精神的独立性を保持することによって、はじめて()、これにより()。したがって精神的独立性は財務諸表監査制度の()であり、監査人は()することが求められる。

    財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持

  • 35

    1-4 監査主体論(監査人の独立性) ⑷外観的独立性の必要性 ①()、()。 ②()、()。 ③()

    精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である

  • 36

    1-5監査主体論(正当な注意と職業的懐疑心) ⑴正当な注意の概要 定義:監査人が()、または()であり法律学でいうところの善管注意義務。

    職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意

  • 37

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑵正当な注意を払ったかどうかが監査人の責任判定基準となる理由。 監査人が社会から期待されている()は()からだ。そのため、()、()。

    正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される

  • 38

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑶正当な注意を払ったかどうかはどのように判断されるか。 正当な注意を払ったかどうかは、()によって判断される。なぜなら()は、監査の全過程において監査人が払うべき職業的専門家としての()、であり、()と理解されるから。

    一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの

  • 39

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑷正当な注意と精神的独立性の共通点、相違点 共通点:どちらも()、()である。 相違点:①前者は()。後者は()。     ②前者の欠如は、()。後者の欠如は()。

    監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意

  • 40

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 定義:()

    200-12(11)

  • 41

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は()であるが、もし、 経営者が()場合、()、が()。(効率性の弊害) 経営者が()場合、()。(有効性の弊害)

    経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる

  • 42

    1-5監査主体論(正当な注意義務と職業的懐疑心) ⑸職業的懐疑心 職業的懐疑心は職業的専門家として当然に保持すべきものであるため、()であると解される。しかし隠蔽等を伴うこともある重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得るという、()、監査計画の策定から、その実施、監査証拠の評価、意見の形成に至るまで、()という観点から、一般基準において()に明示している

    正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため

  • 43

    1-6監査主体論(監査人の職業的専門家としての判断) 定義:() 職業的専門家としての判断の行使の必要性:()() 上記具体例:()

    200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22

  • 44

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑴守秘義務が一般基準で個別規定される理由 監査人が監査を実施するにあたり()が、そのためには()、であり()。つまり守秘義務は()であることから、本来()が個別に規定されている。

    企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である

  • 45

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑵令和元年の改訂により事項から、秘密へ変更された理由 ①監査人の職責:監査人には質の高い監査を提供するだけでなく()ことも求められている ②守秘義務との関連性:つまり、()ものであるため()する。 ③指摘:一方で、守秘義務の対象は企業の秘密に限られる。それにもかかわらず、監査基準が守秘義務の対象を業務上知りえた事項としていたために、     ()を招き、監査人が()となっていた。 そこで()させ()ために、()。

    監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした

  • 46

    1-7監査主体論(守秘義務) ⑶守秘義務が解除される正当な理由 ①()場合 ②()、()場合 ③()、()場合

    法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある

  • 47

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑵監査の品質管理がなぜ必要なのか ①()があるため、()があるから。 ②()がないため、()があるから。 以上より、()に、監査の品質管理が必要。

    個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため

  • 48

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 監査事務所における品質管理:()は、()と()をしなければならない。 監査業務における品質管理:()は、()と()をしなければならない。

    監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督

  • 49

    2-2監査に関する品質管理(総論) ⑶監査の品質管理活動の構成 ()ため、()ことで、()。

    監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする

  • 50

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑴品質管理基準の設定経緯(平成17年) ①()が発生し、()があった。 ②当時の()必要があった。 ⇒企業会計審議会が()として、品質管理基準という()を設定した。

    監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準

  • 51

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑵令和三年の改訂の経緯 監査事務所による監査の品質管理においては、()することや()することが重要であるが、公認会計士・監査審査会の検査により()と指摘された。 監査事務所が一層積極的に監査品質の向上に取り組めるように、()から、より()がある。 そこで①()と②()が改定で織り込まれた。

    監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し

  • 52

    2-3監査に関する品質管理(監査の品質管理に関する規定) ⑶リスクアプローチに基づく品質管理システムとは 定義:()し、()し、()こと。 目的:()ことで()こと。

    監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする

  • 53

    2-9監査に関する品質管理(品質管理システム各論⑤:業務の実施) ⑷審査を省略できる場合が監査基準で明文化された理由。 監査の中には()がある。このような業務の中には()がある。また()においても、そのような業務の取り扱いに差を設けている。 以上から品質管理システムにおいて()場合、審査を受けないことができる。

    監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている

  • 54

    1-2監査実施論-総論(監査意見の形成プロセス) ⑴監査意見の形成プロセスの構造 ①監査人が立証すべき()であるため、()なものである。 ②そこで()し、経営者が提示する()する。 ③さらに()を実施して()する。 ④()することで、()ことができる。 ⑤以上のように財務諸表の適正性は()される

    財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される

  • 55

    1-3監査実施論-総論(監査要点とアサーション) ⑴定義 監査要点(監査人が設定):監査人が意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手するために、() アサーション:315

    財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標

  • 56

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑸監査証拠の分類と証明力 形態別分類:()>()>() 源泉別分類:()>() 機能別分類:()>()

    物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠

  • 57

    1-5監査実施論-総論(十分かつ適切な監査証拠) ⑴十分かつ適切な監査証拠とは ()、()、かつ()監査証拠を言う。

    監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない

  • 58

    1-4監査実施論-総論(監査証拠) ⑺十分かつ適切な監査証拠を入手したかどうかの判断する方法。 ()は、()ため、()により、入手した監査証拠が()する。

    どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価

  • 59

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑴項目の抽出方法 一部抽出 試査:①監査サンプリング:()し、()。    ②特定項目抽出試査:()し、()。

    母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成

  • 60

    1-8監査実施論-総論(監査手続きの実施対象となる項目の抽出) ⑵原則的な手法として試査が採用される理由 積極的理由 ①あくまで、()は()であるため、()であること。 ②()、()とともに、()ため、()であること。 ③()により、()が()。 消極的理由 ④今日のように()を実施する場合、()、試査に基づく監査が合理的。

    監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために

  • 61

    4-1内部統制(概要) ⑵内部統制の構成要素 構成要素は六つ(目的は四つ)。そのうちの一つの、 (統制環境) 定義:()して、()とともに、()ものであり、他の構成用に影響を及ぼす基盤である。 性質:①()、()する。    ②統制環境が、()ことに役立つが、()がある。    ③統制環境それ自体は、() 重要性:統制環境は他の構成用の前提となるとともに、()であり、()であること。

    組織の気風を決定、組織の全ての者の統制に対する意識に影響を与え、他の構成用の基礎をなす、内部統制に対する従業員の意識に影響を与え、社風を形成する、有効であれば不正リスクを軽減する、脆弱な場合、内部統制の有効性を根本から損ねるおそれ、アサーションにおける重要な虚偽表示を直接発見・防止するものではない、他の構成要素の有効性に影響を与える最も重要な構成要素、有効な内部統制の基盤をなす構成要素

  • 62

    4-1内部統制(概要) ⑶内部統制により得られる保証の水準と固有の限界 内部統制は企業目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えるという意味で、一定の保証を得ることを目的としているといえる。 保障の水準:()、()。(企業目的(内部統制の目的):業務の有効性および効率性を高めること・財務報告の信頼性を確保すること、法令を遵守すること、資産を守ること) 内部統制の固有の限界: ①内部統制は、()ことがある。 ②内部統制は、()ことがある。 ③内部統制は、()こと。 ④内部統制は、()ことがある。

    内部統制の固有の限界により、企業目的の達成に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証、判断の誤り、不注意、共謀により有効に機能しない、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には対応できない、整備・運用に関して費用と効果の比較衡量が求められる、経営者により不当な目的のために無視または無効化される

  • 63

    4-3内部統制(財務諸表における内部統制の利用) ⑴内部統制に依拠した監査アプローチの必要性 ①監査人は財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために()。 ②しかし、()において、各監査要点を直接立証する()、()である。 ③この点、財務諸表の()には、監査を待たずとも()。 ④そこで、監査人は()、()によっても()となる。 ⑤このように、内部統制に依拠した監査アプローチは、現代の財務諸表監査において、()となっている。

    重要な虚偽表示の有無に関する十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない、大規模企業の監査、実証手続きのみで十分かつ適切な監査証拠を入手することは、監査資源の制約から不可能、重要な虚偽表示を事前に防止、または適時に発見・是正するための内部統制が有効な場合、会計記録の全般的な信頼性が確保されている、有効な内部統制に依拠すること手、より軽減された監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手可能、財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために必要不可欠なもの

  • 64

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑵内部統制について経営者と監査人が果たすべき役割 (H14改訂前文) 経営者:()、()。 監査人:()、()。

    企業が効果的かつ効率的監査を受けられるように、内部統制の充実を図ること、より効果的かつ効率的監査を実施できるように、監査の過程で重要な内部統制の不備を発見した場合、経営者に報告し、是正を求めること

  • 65

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑶監査人が有効性を検討する内部統制の範囲 監査の目的は、()(実施論)。とすれば、監査人が有効性を検討する内部統制は、()(財務報告に係る内部統制)である。

    重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得ること、財務諸表の重要な虚偽表示を防止または発見、是正するための内部統制

  • 66

    4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑷内部統制の有効性の評価の流れ ①内部統制の理解:まずデザインの評価、次に適用状況の評価 ↓ ②運用評価手続き:上記理解の裏付け。()ため、()。

    内部統制の理解は、ある一時点の整備状況を検討して運用状況の有効性を想定する手続きに過ぎない、当該想定を裏付けるために必要となる

  • 67

    5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査とは) ⑴定義 リスクアプローチ監査とは、()ことにより、()、監査の実施手法。

    重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に時間や人員を充てることで、監査を効果的かつ効率的なものにする

  • 68

    5-2リスクアプローチ監査総論(監査リスクの構成要素) ⑴AR(監査リスク)のモデル式 ()=()×()×()あるいは重要な虚偽表示リスクと書く。

    監査リスク、固有リスク、統制リスク、発見リスク

  • 69

    5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑴監査リスクを合理的に低い水準に抑える理由 ()と示されることから、()であるからだ。このことから、()とされている。

    保証水準は1-監査リスク、監査の保証水準を合理的に低い水準に抑えることと、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることは同義、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが監査実施における目的

  • 70

    5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑵発見リスク設定の流れ ①()であり、()であることから、()。 ②()して、()。なお、() ③()し、()ことになる。

    保証水準は所与、監査リスクは1-保証水準、監査リスクは所与として決定される、リスク評価手続きを実施して重要な虚偽表示リスクを決定する、重要な虚偽表示リスクは企業側のリスクであるため、監査人は干渉できない、重要な虚偽表示リスクに応じて、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを設定する

  • 71

    5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑶発見リスクのアラカルト 重要な虚偽表示リスクとの関係:効果的監査。逆に発見リスク高くできる場合、簡略的実証手続き、効率的監査 発見リスクを低く設定した場合の実証手続き ():()を入手できるような実証手続きを選択(一番重要)。 ():()すること、または()すること ():()させる。 十分かつ適切な。 適切が証明力と適合性に分かれる。()に乗っている。

    種類、証明力がより強く、適合性がより高い監査証拠、時期、できるだけ期末日に近いまたは期末日時点を基準日、事前の通知なくまたは容易に予測できない時に実施、実証手続きの範囲を拡大、500

  • 72

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑴概要 H3:リスクアプローチ監査の導入 H4:リスクアプローチ監査の枠組みの強化 H17:() ①重要な虚偽表示リスクの評価における()の考慮 ②固有リスクと統制リスクを結合した、()としての評価 ③()と()の二つのレベルでの重要な虚偽表示リスクの評価及び対応 ④()の識別、および対応(評価は不要) R2:() ①()の重要な虚偽表示リスクについては、固有リスクと統制リスクを()することを明確にした。 ②()を明確にした。 ③()を明確にした。

    事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入、事業上のリスク、重要な虚偽表示リスク、財務諸表全体レベル、財務諸表項目レベル、特別な検討を必要とするリスク、リスクアプローチ監査の強化、財務諸表項目レベル、分けて評価、固有リスクの評価の枠組み、特別な検討を必要とするリスクの定義

  • 73

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ①重要な虚偽表示リスクの評価における「事業上のリスク」の考慮 現代企業では、()されている。そのため、()。そこで、()ことで、()ようにした。

    日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化、ルーティーン化、財務諸表の重要な虚偽表示は、誤謬よりも、事業上のリスクにより悪影響を受けた事業経営の結果を糊塗することを目的とした、経営者が関与する不正により生じる可能性が高くなっている、リスク評価の範囲に事業上のリスクを含める、より適切に重要な虚偽表示リスクを識別することができる

  • 74

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②固有リスクと統制リスクを統合した、「重要な虚偽表示リスク」としての評価 1固有リスクと統制リスクは()。 2重要なことは()であり、固有リスクと統制リスクを()。 3固有リスクと統制リスクを()と、()になり()おそれがある。

    複合的な状態で存在することが多い、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性を適切に評価して発見リスクを決定すること、分けて評価することは必ずしも重要ではない、分けて評価することにこだわると、リスク評価が形式的、発見リスク水準の的確な判断ができなくなる

  • 75

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②「財務諸表全体」と「財務諸表項目」の二つのレベルで重要な虚偽表示を評価および対応 従来の監査では、()ので、()があった。 一方で重要な虚偽表示リスクには、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目に結び付けけられないものがある。 ()には、()となり、財務諸表全体のリスクに起因した()がある。 そこでH17改訂で()こととした。

    財務諸表項目における重要な虚偽表示リスクの評価、及びこれらとの発見リスクの水準との対応関係に重点が置かれていた、監査人は自らの関心を財務諸表項目に狭めてしまう傾向、財務諸表項目レベルのリスク要因のみに着目した場合、リスクの評価と対応が不十分、発見リスクが高くなるおそれ、二つのレベルで評価する

  • 76

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ④「特別な検討を必要とするリスク」 重要な虚偽表示リスクの中には()がある、当該リスクについて()。そこで()観点から特別な検討を必要とするリスクが導入された。

    虚偽表示となる可能性や虚偽表示となった場合の影響の重要性が特に高いもの、他のリスクと同様の監査手続きを実施するのみでは、重要な虚偽表示を看過するおそれがある、特に慎重な対応を求める

  • 77

    5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑶R2改訂「リスクアプローチ監査の強化」の経緯 指摘:()、()。 必要性:()、なかでも()。よって、()、()があった。 内容: ①財務諸表項目レベルにおいて、()ことから、固有リスクと統制リスクを分けて評価することとした。 ②固有リスクについて、()し、()することとした。 ③特別な検討を必要とするリスクとは、()において、()、()であると定義した。

    重要な虚偽表示リスクの評価に係る手続き、特別な検討を必要とするリスクに対応する手続きが適切に実施されていない、リスクアプローチ監査においてはリスク評価は決定的に重要であり、財務諸表項目レベルのリスク評価がより一層重要である、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価を強化することで、監査の充実を図る必要、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを勘案することが、適切なリスク評価に結びつく、重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し、生じる可能性と、生じた場合の金額的影響および質的影響を組み合わせて評価、財務諸表項目レベル、生じる可能性と生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在するリスク

  • 78

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑴事例問題において、重要な虚偽表示リスクの識別する際の手順 1()を識別する。 2()を識別する。(統制リスク考慮しないなら、固有リスクと同義) 3上記で識別したものについて、()。できないなら()。

    固有リスク要因、重要な虚偽表示リスク、その影響が及ぶアサーションを特定、財務諸表のリスク

  • 79

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑵固有リスクの識別方法 以下の観点から。 ①():()から探す。 ②():財務会計論の知識を踏まえて、()と()から探す。 ③():()を実施。(回転期間、原価率、年齢調べ) ④():()等。

    事業上のリスク、不適切なか会計処理・注記の可能性を示す事象、状況、数値の異常な変動、不正リスク要因

  • 80

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 (固有リスク要因)7つ(内不正は2つ、虚偽表示てないものは一つ) ①統制環境が脆弱:RMM()様々なアサーションで生じるおそれ。 ・経営者の誠実性に重大な懸念 ・経営者に権限集中 ・ファミリー企業 ②会計方針の頻繁な変更  経営者が利益の確保・債務超過の回避に、強い動機またはプレッシャー:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ③継続企業の前提が不確かな状況:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ④経営者が開示制度の重要性を十分に理解していない  経理部長の会計基準に対する知識が乏しい:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑤経理部の人員が不測  決算財務報告プロセスに関する内部統制が機能していない:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑥関係会社への経理指導体制が不足している:RMM()が生じるおそれ。 ⑦連結すべき子会社が多数存在している:RMM()おそれ。

    経営者による内部統制の無効化を伴った不正による虚偽表示、利益を過大に計上するための不正による虚偽表示、継続企業の前提が成立していないにもかかわらず、継続企業を前提とした会計処理が行われることによる虚偽表示、会計基準・開示制度に準拠しない会計処理や注記が行われることによる虚偽表示、会計処理等のチェックが十分に行われないことによる虚偽表示、関係会社の不適切な会計処理により、連結財務諸表の様々なアサーションで虚偽表示が生じる、連結範囲が適切に決定されず、合算すべき子会社が連結財務諸表に反映されない

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    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑷アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクの具体例(アサーションの分類は315-A178) ①業績悪化等 販売量が減少、景気良くない。 RMM:()() アサーション:()() 原材料価格、人件費高騰 RMM:()()(売上原価減らせるから)() アサーション:()() 上記要因による業績悪化が著しく、赤字に転落する、またはその見込みがある。 RMM:()(工場設備等の)()() アサーション:()()() 子会社の業績悪化 RMM:()() アサーション:()() 得意先の財務状況が悪化 RMM:() アサーション:()

    業績悪化を糊塗するために売上を過大に計上、在庫の対流により収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の減損損失が過少計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」、採算悪化を糊塗するための~費の過少計上、棚卸資産過大評価、工事損失引当金の過少計上、~費の「網羅性」、棚卸資産の「評価」、固定資産の収益性が低下しているにもかかわらず、減損損失が過少計上、繰延税金資産の回収可能性が低下しているにもかかわらず、繰延税金資産が過大計上、継続企業の前提に関する注記が正しく行われない、固定資産の「評価」、繰延税金資産の「評価」、GCに関する「注記」、子会社株式の評価損が過少計上、のれんの減損損失が過少計上、子会社株式の「評価」、のれんの「評価」、貸倒引当金が過少計上、売掛金の「評価」

  • 82

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ②属する業界の特徴に起因する 技術革新のテンポが著しく早い業界(IT企業) RMM:()(工場設備等)() アサーション:()() 取扱う棚卸資産の品目と数量が非常に多い業界(小売店) RMM:() アサーション:() 受注競争が苛烈な業界 RMM:() アサーション:() 価格に客観性がないものを販売している(不動産、宝飾品等) RMM:()() アサーション:()()

    固定資産の陳腐化や遊休化により、収益性が低下しているにもかかわらず、固定資産の減損損失が過少計上、棚卸資産の陳腐化により、収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の評価損が過少計上、固定資産の「評価」、棚卸資産の「評価」、実地棚卸が正確に行われないことによる、棚卸資産の過大計上、棚卸資産の「実在性」、裏リベート等の契約獲得のための支出が行われることによる、売上の過大計上、売上の「発生」、販売価格を操作しやすいため、売上が過大計上、期末時点の価値を把握することが難しいため、棚卸資産が過大計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」

  • 83

    6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ③その他 厳しい販売目標が設定されている RMM:() アサーション:() 損害賠償訴訟の被告となっている RMM:()() アサーション:()() 為替相場の変動が激しい RMM:() アサーション:()

    役員や従業員がプレッシャーを受けることで、売上が過大計上、売上の「発生」、損害賠償金を負担する可能性が適切に評価されず、訴訟損失引当金が過少計上、継続企業の前提に関する注記が適切に行われない、訴訟損失引当金の「評価」、GCに関する「注記」、為替予約取引の失敗を糊塗するために為替損失の先送り、為替損失の「網羅性」

  • 84

    7-2評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(全般的な対応の実施) 定義:()を言う。(例:()) 趣旨:様々なアサーションに対して重要な虚偽表示が生じるリスクである、財務諸表全体レベルのリスクに対応するためには()から。    上記を行うことで、()を図り、()が可能になる。

    財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対応するため補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等を行うこと、様々なアサーションに対して充実した監査手続きを実施できる体制を確保する必要がある、監査資源の充実・監査チームの能力の強化、より深度あるリスク対応手続を財務諸表全体に対して広く実施することができる

  • 85

    9-1監査の計画及び実施における重要性(総論:監査上の重要性) ⑴定義・適用局面 定義:判断基準であること、金額的影響質的影響を考慮すること 適用局面 ①計画策定時:()し、()。 ②監査手続きの実施時:()し、()。 ③意見形成時:()し、()とき。

    監査上の重要性を決定、監査計画を策定、発見した虚偽表示の金額的及び質的影響を検討し、必要であれば監査の見直しや手続きを実施する、未修正の虚偽表示や手続きの制約が利用者の意思決定に及ぼす影響を検討し、表明する意見を決定する

  • 86

    9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑴重要性の基準値の改訂が必要となる理由 ()。しかし()。もし()からだ。

    本来重要性の基準値は当年度の実績財務情報に照らして行うべき、監査計画策定時、重要性の基準値は当年度の業績予測に基づいて決定される、当年度の実績が当初の業績予測と大幅に乖離する場合、監査計画策定時の重要性の基準値では虚偽表示の金額的重要性を適切に判断できなくなる

  • 87

    9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑶重要性の基準値の改訂と実証手続きの修正の関係 当初より小さく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために() 当初より大きく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために()

    監査リスクが高まる、効果的監査のために、手続き実施上の重要性を小さくして、実証手続きを重点的に、監査リスクが低く成る、効率的監査、手続き実施上の重要性を大きくし、簡略的な実証手続きを実施

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    11-1監査計画(監査計画:総論) ⑴監査計画の定義・重要性 定義:()ために、()し、()すること。 重要性:()である。そこで、()ために、監査計画は重要となる。

    監査を効果的かつ効率的に実施する、監査の基本的な方針を策定、詳細な監査計画を作成、リスクアプローチ監査では、重要な虚偽表示リスクの評価、当該リスクに対応する手続の実施、当該手続により入手した監査証拠の評価、当該評価に基づく意見の形成といったそれぞれのプロセス間の相関性が強い、当該プロセスの一体性を維持し、監査業務の適切な管理をするため

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    12-1監査調書(監査調書:総論) ⑴定義・重要性・目的 定義:() 目的:() 重要性:()、また()には()から。

    230-5(1),3、監査人の作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するため、自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすため、監査全体について、判断の過程も含めて記録を残す必要がある、

  • 90

    14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑴現代において会計上の見積の監査が重要視される理由 会計上の見積の監査は、()()()より、()。 また、()。

    不確実性、主観的判断を伴うため、偏向が内在するおそれがある、恣意的な見積が行われるおそれがある、有効な内部統制の確立が困難であること、重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い、一般に証明力の強い監査証拠を入手することが困難

  • 91

    14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑵会計上の見積の監査が強化された経緯 従来:()、会計上の見積に関する経営者の()。 改訂:()して、()必要性から、    ()。

    会計上の見積の複雑化、仮定の合理性の検討が不十分、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きを実施、監査の質の向上を図る、原則として経営者が採用した手法ならびにそれを用いられた仮定およびデータを評価する手続きが必要である点を明確にした。

  • 92

    16-1勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():利益率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間が長期化している場合、()()()に注意する。 ※売掛金の滞留…正しく貸倒引当金が計上されているか。

    売上売掛金の月次比較分析、利益率分析、売掛金の滞留(評価)、架空計上(実在性)、前倒し計上(期間帰属)

  • 93

    16-2勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑵売上の実証手続き 「発生」「網羅性」:()() 「期間帰属」:()(売上のカットオフテスト) ⑶売掛金の実証手続き 「実在性」:()()(大体一か月で回収されるから) 「評価」:()()()()

    出荷表・物品受領書(受注生産なら検収報告書)の閲覧、(仮想取引の有無を確かめるために)期末日直後の返品の有無の検討、(前倒し計上、繰延計上の有無を確かめるために)期末日前後の売上伝票と出荷表を通査、得意先に確認、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、(長期滞留債権の有無を確かめるために)売掛金の年齢調べ、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、過去の貸倒実績率の合理性を検討、(得意先の財務状況を把握するために)得意先の直近の財務諸表を閲覧

  • 94

    16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():原価率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間を検討することで、棚卸資産や買掛金の残高に異常がないか確認。

    売上原価買掛金の月次比較分析、原価率分析、棚卸資産買掛金の回転期間分析

  • 95

    16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑵仕入の実証手続き 「発生」「網羅性」:() 「期間帰属」:() ⑶棚卸資産の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()() ⑷買掛金の監査手続き 「実在性」「網羅性」:()()()

    納品書を閲覧、(前倒し計上繰延計上を確かめるために)仕入伝票と納品書を通査、実地棚卸の立会、第三者の保管する棚卸資産については確認、実地棚卸の際に品質低下品や長期滞留品の有無を把握、(正味売却価額の低下を確かめるために)期末日後の販売価格に係る資料を閲覧、請求書を閲覧、仕入先に確認、期末日後の出勤資料を閲覧

  • 96

    16-3勘定別の監査手続き(その他の勘定) ⑴有価証券の実証手続き 「実在性」:()()() ⑵貸付金の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()()() ⑶借入金の実証手続き 「網羅性」:()()() ⑷固定資産の実証手続き 「実在性」:()()() 「権利と義務」:() 「評価」:()()() 「期間配分」:() ⑸繰延税金資産の実証手続き 「評価」:()()()

    有価証券を実査、証券会社に確認、売買契約書や取引報告書を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、貸付先に確認、利息等の入金資料の閲覧、契約条件が変更されていないか担当者に質問、貸付先の財務諸表を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、金融機関に確認、支払利息のオーバーオールテスト、不動産売買契約書を閲覧、納品書を閲覧、現物視察、登記簿・権利証を閲覧、減損の兆候の有無を経営者や担当者に質問、(減損の兆候に当たる意思決定の有無を確かめるために)取締役会等の議事録を閲覧、(将来キャッシュフローに関する情報を入手するために)中長期経営計画を閲覧、減価償却費をオーバーオールテスト、(収益力に基づく課税所得が十分か確かめるために)中長期計画を閲覧、タックスプランニングの有無や内容を検討、将来加算一時差異の解消が見込まれるか検討

  • 97

    17-5経営者確認書(経営者確認書の信頼性に疑義がある場合、要請した事項の確認が得られない場合) ⑴経営者確認書の信頼性に疑義:()()()(監査範囲の制約) ⑵要請した事項の全部または一部について確認が得られない:()(監査範囲の制約) ⑶意見を表明してはならない場合:()(監査の前提が成立していないから) ※経営者確認書の不備は、監査範囲の制約にかかる除外事項付き意見。

    580-15,16,17,18,

  • 98

    1-2監査意見-総論(意見表明の基礎の形成) ⑴意見不表明の規定が監査基準に設けられている理由 ①()は、()から。 ②()は、()から。 ③()で、()ことは、()にするから。

    保証水準の低い意見、利害関係者にとって無意味であるどころか、利害関係者の意思決定をごどうするおそれがある、保証水準の低い意見、財務諸表監査制度全体の信頼性を損ねるおそれがある、監査意見を形成するに足る基礎を得ていない状況、意見表明を強制する、監査人の責任を過重

  • 99

    1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴財務諸表の適正性、準拠性を判断する上での評価事項 ①経営者が採用した会計方針が、()かどうか。 ②経営者が採用した会計方針の()かどうか。(()と呼ばれる) ③財務諸表の()かどうか。 ・()かの評価。 ・()かについて()評価。(追加的な注記の必要性、適切性を判断) ③の二つ目は準拠性の監査では不要。

    適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されている、選択および適用方針が会計事象や取引を適切に反映する、実質的な判断、表示方法が適切である、表示のルールに準拠している、財務諸表が全体として適切に表示している、一歩離れて行う

  • 100

    1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴経営者が採用した会計方針の選択および適用方法が会計事象や取引を適切に反映するかの評価 ①一つの会計事象や取引について複数の会計処理が認めらている場合 経営者が採用した()、()場合、()がある。そこで監査人は()する必要がある。

    会計方針の選択や適用方法が、適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されているとしても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映しない、利害関係者の判断を誤らせるおそれ、財務諸表の適切性を実質的に判断