問題一覧
1
経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能
2
全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい
3
企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ
4
経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要
5
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明
6
監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正
7
利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重
8
監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない
9
監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる
10
財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則
11
経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ
12
監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力
13
経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる
14
財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能
15
企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護
16
監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない
17
意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること
18
利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消
19
誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる
20
監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ
21
監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる
22
監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる
23
監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段
24
322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、
25
監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準
26
監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない
27
実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき
28
一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う
29
実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない
30
報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する
31
全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消
32
財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要
33
職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと
34
財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持
35
精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である
36
職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意
37
正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される
38
一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの
39
監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意
40
200-12(11)
41
経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる
42
正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため
43
200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22
44
企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である
45
監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした
46
法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある
47
個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため
48
監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督
49
監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする
50
監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準
51
監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し
52
監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする
53
監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている
54
財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される
55
財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標
56
物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠
57
監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない
58
どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価
59
母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成
60
監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために
61
組織の気風を決定、組織の全ての者の統制に対する意識に影響を与え、他の構成用の基礎をなす、内部統制に対する従業員の意識に影響を与え、社風を形成する、有効であれば不正リスクを軽減する、脆弱な場合、内部統制の有効性を根本から損ねるおそれ、アサーションにおける重要な虚偽表示を直接発見・防止するものではない、他の構成要素の有効性に影響を与える最も重要な構成要素、有効な内部統制の基盤をなす構成要素
62
内部統制の固有の限界により、企業目的の達成に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証、判断の誤り、不注意、共謀により有効に機能しない、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には対応できない、整備・運用に関して費用と効果の比較衡量が求められる、経営者により不当な目的のために無視または無効化される
63
重要な虚偽表示の有無に関する十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない、大規模企業の監査、実証手続きのみで十分かつ適切な監査証拠を入手することは、監査資源の制約から不可能、重要な虚偽表示を事前に防止、または適時に発見・是正するための内部統制が有効な場合、会計記録の全般的な信頼性が確保されている、有効な内部統制に依拠すること手、より軽減された監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手可能、財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために必要不可欠なもの
64
企業が効果的かつ効率的監査を受けられるように、内部統制の充実を図ること、より効果的かつ効率的監査を実施できるように、監査の過程で重要な内部統制の不備を発見した場合、経営者に報告し、是正を求めること
65
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得ること、財務諸表の重要な虚偽表示を防止または発見、是正するための内部統制
66
内部統制の理解は、ある一時点の整備状況を検討して運用状況の有効性を想定する手続きに過ぎない、当該想定を裏付けるために必要となる
67
重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に時間や人員を充てることで、監査を効果的かつ効率的なものにする
68
監査リスク、固有リスク、統制リスク、発見リスク
69
保証水準は1-監査リスク、監査の保証水準を合理的に低い水準に抑えることと、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることは同義、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが監査実施における目的
70
保証水準は所与、監査リスクは1-保証水準、監査リスクは所与として決定される、リスク評価手続きを実施して重要な虚偽表示リスクを決定する、重要な虚偽表示リスクは企業側のリスクであるため、監査人は干渉できない、重要な虚偽表示リスクに応じて、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを設定する
71
種類、証明力がより強く、適合性がより高い監査証拠、時期、できるだけ期末日に近いまたは期末日時点を基準日、事前の通知なくまたは容易に予測できない時に実施、実証手続きの範囲を拡大、500
72
事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入、事業上のリスク、重要な虚偽表示リスク、財務諸表全体レベル、財務諸表項目レベル、特別な検討を必要とするリスク、リスクアプローチ監査の強化、財務諸表項目レベル、分けて評価、固有リスクの評価の枠組み、特別な検討を必要とするリスクの定義
73
日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化、ルーティーン化、財務諸表の重要な虚偽表示は、誤謬よりも、事業上のリスクにより悪影響を受けた事業経営の結果を糊塗することを目的とした、経営者が関与する不正により生じる可能性が高くなっている、リスク評価の範囲に事業上のリスクを含める、より適切に重要な虚偽表示リスクを識別することができる
74
複合的な状態で存在することが多い、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性を適切に評価して発見リスクを決定すること、分けて評価することは必ずしも重要ではない、分けて評価することにこだわると、リスク評価が形式的、発見リスク水準の的確な判断ができなくなる
75
財務諸表項目における重要な虚偽表示リスクの評価、及びこれらとの発見リスクの水準との対応関係に重点が置かれていた、監査人は自らの関心を財務諸表項目に狭めてしまう傾向、財務諸表項目レベルのリスク要因のみに着目した場合、リスクの評価と対応が不十分、発見リスクが高くなるおそれ、二つのレベルで評価する
76
虚偽表示となる可能性や虚偽表示となった場合の影響の重要性が特に高いもの、他のリスクと同様の監査手続きを実施するのみでは、重要な虚偽表示を看過するおそれがある、特に慎重な対応を求める
77
重要な虚偽表示リスクの評価に係る手続き、特別な検討を必要とするリスクに対応する手続きが適切に実施されていない、リスクアプローチ監査においてはリスク評価は決定的に重要であり、財務諸表項目レベルのリスク評価がより一層重要である、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価を強化することで、監査の充実を図る必要、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを勘案することが、適切なリスク評価に結びつく、重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し、生じる可能性と、生じた場合の金額的影響および質的影響を組み合わせて評価、財務諸表項目レベル、生じる可能性と生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在するリスク
78
固有リスク要因、重要な虚偽表示リスク、その影響が及ぶアサーションを特定、財務諸表のリスク
79
事業上のリスク、不適切なか会計処理・注記の可能性を示す事象、状況、数値の異常な変動、不正リスク要因
80
経営者による内部統制の無効化を伴った不正による虚偽表示、利益を過大に計上するための不正による虚偽表示、継続企業の前提が成立していないにもかかわらず、継続企業を前提とした会計処理が行われることによる虚偽表示、会計基準・開示制度に準拠しない会計処理や注記が行われることによる虚偽表示、会計処理等のチェックが十分に行われないことによる虚偽表示、関係会社の不適切な会計処理により、連結財務諸表の様々なアサーションで虚偽表示が生じる、連結範囲が適切に決定されず、合算すべき子会社が連結財務諸表に反映されない
81
業績悪化を糊塗するために売上を過大に計上、在庫の対流により収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の減損損失が過少計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」、採算悪化を糊塗するための~費の過少計上、棚卸資産過大評価、工事損失引当金の過少計上、~費の「網羅性」、棚卸資産の「評価」、固定資産の収益性が低下しているにもかかわらず、減損損失が過少計上、繰延税金資産の回収可能性が低下しているにもかかわらず、繰延税金資産が過大計上、継続企業の前提に関する注記が正しく行われない、固定資産の「評価」、繰延税金資産の「評価」、GCに関する「注記」、子会社株式の評価損が過少計上、のれんの減損損失が過少計上、子会社株式の「評価」、のれんの「評価」、貸倒引当金が過少計上、売掛金の「評価」
82
固定資産の陳腐化や遊休化により、収益性が低下しているにもかかわらず、固定資産の減損損失が過少計上、棚卸資産の陳腐化により、収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の評価損が過少計上、固定資産の「評価」、棚卸資産の「評価」、実地棚卸が正確に行われないことによる、棚卸資産の過大計上、棚卸資産の「実在性」、裏リベート等の契約獲得のための支出が行われることによる、売上の過大計上、売上の「発生」、販売価格を操作しやすいため、売上が過大計上、期末時点の価値を把握することが難しいため、棚卸資産が過大計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」
83
役員や従業員がプレッシャーを受けることで、売上が過大計上、売上の「発生」、損害賠償金を負担する可能性が適切に評価されず、訴訟損失引当金が過少計上、継続企業の前提に関する注記が適切に行われない、訴訟損失引当金の「評価」、GCに関する「注記」、為替予約取引の失敗を糊塗するために為替損失の先送り、為替損失の「網羅性」
84
財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対応するため補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等を行うこと、様々なアサーションに対して充実した監査手続きを実施できる体制を確保する必要がある、監査資源の充実・監査チームの能力の強化、より深度あるリスク対応手続を財務諸表全体に対して広く実施することができる
85
監査上の重要性を決定、監査計画を策定、発見した虚偽表示の金額的及び質的影響を検討し、必要であれば監査の見直しや手続きを実施する、未修正の虚偽表示や手続きの制約が利用者の意思決定に及ぼす影響を検討し、表明する意見を決定する
86
本来重要性の基準値は当年度の実績財務情報に照らして行うべき、監査計画策定時、重要性の基準値は当年度の業績予測に基づいて決定される、当年度の実績が当初の業績予測と大幅に乖離する場合、監査計画策定時の重要性の基準値では虚偽表示の金額的重要性を適切に判断できなくなる
87
監査リスクが高まる、効果的監査のために、手続き実施上の重要性を小さくして、実証手続きを重点的に、監査リスクが低く成る、効率的監査、手続き実施上の重要性を大きくし、簡略的な実証手続きを実施
88
監査を効果的かつ効率的に実施する、監査の基本的な方針を策定、詳細な監査計画を作成、リスクアプローチ監査では、重要な虚偽表示リスクの評価、当該リスクに対応する手続の実施、当該手続により入手した監査証拠の評価、当該評価に基づく意見の形成といったそれぞれのプロセス間の相関性が強い、当該プロセスの一体性を維持し、監査業務の適切な管理をするため
89
230-5(1),3、監査人の作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するため、自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすため、監査全体について、判断の過程も含めて記録を残す必要がある、
90
不確実性、主観的判断を伴うため、偏向が内在するおそれがある、恣意的な見積が行われるおそれがある、有効な内部統制の確立が困難であること、重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い、一般に証明力の強い監査証拠を入手することが困難
91
会計上の見積の複雑化、仮定の合理性の検討が不十分、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きを実施、監査の質の向上を図る、原則として経営者が採用した手法ならびにそれを用いられた仮定およびデータを評価する手続きが必要である点を明確にした。
92
売上売掛金の月次比較分析、利益率分析、売掛金の滞留(評価)、架空計上(実在性)、前倒し計上(期間帰属)
93
出荷表・物品受領書(受注生産なら検収報告書)の閲覧、(仮想取引の有無を確かめるために)期末日直後の返品の有無の検討、(前倒し計上、繰延計上の有無を確かめるために)期末日前後の売上伝票と出荷表を通査、得意先に確認、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、(長期滞留債権の有無を確かめるために)売掛金の年齢調べ、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、過去の貸倒実績率の合理性を検討、(得意先の財務状況を把握するために)得意先の直近の財務諸表を閲覧
94
売上原価買掛金の月次比較分析、原価率分析、棚卸資産買掛金の回転期間分析
95
納品書を閲覧、(前倒し計上繰延計上を確かめるために)仕入伝票と納品書を通査、実地棚卸の立会、第三者の保管する棚卸資産については確認、実地棚卸の際に品質低下品や長期滞留品の有無を把握、(正味売却価額の低下を確かめるために)期末日後の販売価格に係る資料を閲覧、請求書を閲覧、仕入先に確認、期末日後の出勤資料を閲覧
96
有価証券を実査、証券会社に確認、売買契約書や取引報告書を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、貸付先に確認、利息等の入金資料の閲覧、契約条件が変更されていないか担当者に質問、貸付先の財務諸表を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、金融機関に確認、支払利息のオーバーオールテスト、不動産売買契約書を閲覧、納品書を閲覧、現物視察、登記簿・権利証を閲覧、減損の兆候の有無を経営者や担当者に質問、(減損の兆候に当たる意思決定の有無を確かめるために)取締役会等の議事録を閲覧、(将来キャッシュフローに関する情報を入手するために)中長期経営計画を閲覧、減価償却費をオーバーオールテスト、(収益力に基づく課税所得が十分か確かめるために)中長期計画を閲覧、タックスプランニングの有無や内容を検討、将来加算一時差異の解消が見込まれるか検討
97
580-15,16,17,18,
98
保証水準の低い意見、利害関係者にとって無意味であるどころか、利害関係者の意思決定をごどうするおそれがある、保証水準の低い意見、財務諸表監査制度全体の信頼性を損ねるおそれがある、監査意見を形成するに足る基礎を得ていない状況、意見表明を強制する、監査人の責任を過重
99
適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されている、選択および適用方針が会計事象や取引を適切に反映する、実質的な判断、表示方法が適切である、表示のルールに準拠している、財務諸表が全体として適切に表示している、一歩離れて行う
100
会計方針の選択や適用方法が、適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されているとしても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映しない、利害関係者の判断を誤らせるおそれ、財務諸表の適切性を実質的に判断
財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
渡邊淳也 · 11問 · 2年前財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
11問 • 2年前会計基準論証
会計基準論証
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証
会計基準論証
100問 • 1年前監査論1
監査論1
渡邊淳也 · 60問 · 1年前監査論1
監査論1
60問 • 1年前企業法・論点まとめ
企業法・論点まとめ
渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ
企業法・論点まとめ
100問 • 1年前管理会計・論文対策集
管理会計・論文対策集
渡邊淳也 · 98問 · 1年前管理会計・論文対策集
管理会計・論文対策集
98問 • 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証2
会計基準論証2
100問 • 1年前監査論2
監査論2
渡邊淳也 · 3回閲覧 · 47問 · 1年前監査論2
監査論2
3回閲覧 • 47問 • 1年前企業法・論点まとめ2
企業法・論点まとめ2
渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ2
企業法・論点まとめ2
100問 • 1年前連結会計・処理方法
連結会計・処理方法
渡邊淳也 · 29問 · 1年前連結会計・処理方法
連結会計・処理方法
29問 • 1年前監査論3
監査論3
渡邊淳也 · 59問 · 1年前監査論3
監査論3
59問 • 1年前会計基準論証3
会計基準論証3
渡邊淳也 · 68問 · 1年前会計基準論証3
会計基準論証3
68問 • 1年前企業法・論点まとめ3
企業法・論点まとめ3
渡邊淳也 · 72問 · 1年前企業法・論点まとめ3
企業法・論点まとめ3
72問 • 1年前管理会計・論文対策集2
管理会計・論文対策集2
渡邊淳也 · 50問 · 1年前管理会計・論文対策集2
管理会計・論文対策集2
50問 • 1年前企業法・論点まとめ123
企業法・論点まとめ123
渡邊淳也 · 272問 · 1年前企業法・論点まとめ123
企業法・論点まとめ123
272問 • 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
渡邊淳也 · 148問 · 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
148問 • 1年前租税法・理論
租税法・理論
渡邊淳也 · 127問 · 1年前租税法・理論
租税法・理論
127問 • 1年前問題一覧
1
経営者の自由にゆだねると、恣意的な財務諸表が作成されるおそれ、作成基準として機能、監査人の判断の客観性統一性を担保する、適否判断基準として機能
2
全ての事業体に必要な注記を網羅的に定めることは不可能、個々の状況に応じて追加的な注記を求める規定を定めることが多い、提供される情報が限定されている、財務諸表が示すべき内容を個別具体的に規定することが可能、追加的な注記の規定を設ける必要性が乏しい
3
企業実態をより適切に反映した財務諸表が作成開示される、会計の国際的調和、粉飾決算を誘発するおそれ、監査人の責任が曖昧になるおそれ
4
経営者と利害関係者の間、情報の非対称性と利害の対立が存在、経営者が自らに有利となるように財務諸表を歪める潜在的な動機を有し、利害関係者は経営者の作成した財務諸表に疑念を抱く、財務諸表は事実と慣習と判断の総合的表現、経営者の偏った判断や慣習の悪用によって歪められやすい、財務諸表は利害関係者の意思決定にとって極めて重要、財務諸表の信頼性を検証する必要がある、財務諸表の作成過程は複雑、信頼性の検証には高度な専門知識が必要、企業と利害関係者の間には物理的・地理的な距離、また法律的・制度的な距離、利害関係者自らが、財務諸表の信頼性を検証できない、専門能力、独立性、監査人による財務諸表監査が必要
5
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得た上で、財務諸表が適正に表示しているかどうかについて意見を表明
6
監査意見は財務諸表全体に対して表明される、虚偽表示が、個々の財務諸表項目や注記にとって重要である、財務諸表全体にとっては重要でない、適正
7
利害関係者が不測の損害を被ることから保護できればよい、利害関係者の経済的意思決定に影響を与える重要な虚偽表示、監査資源には制約、全ての虚偽表示を発見する責任を監査人に課すことは困難、監査人の責任を過重
8
監査には固有の限界がある、絶対的な保証を得ることはできない
9
監査の役割について種々の誤解を与える結果、期待ギャップを醸成させいている、監査基準の枠組みが自ずと決まるようになる
10
財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、当該財務諸表に対して表明した監査意見に関する責任は監査人が負う、責任分担原則
11
経営者と監査人の責任分担が曖昧な場合、財務諸表の作成責任の一部または全部が監査人にあるという誤解を抱く、財務諸表の作成責任を適切に果たそうとしなくなるおそれ、監査人に対して不当な責任追及をするおそれ、自己監査ではないかとの疑い、監査制度に対する信頼が失墜するおそれ
12
監査人に必要な全ての資料をいかなる制約もなく提供、監査を円滑に実施できるように協力、指導的機能を発揮、重要な虚偽表示のない財務諸表を作成できるように協力
13
経営者が監査の前提となる経営者の責任を自ら認識理解していること、意見表明の基礎を得るための前提的事項、あらかじめ意見表明の基礎が得られることが合理的に見込まれることを確かめる、入手した監査証拠が意見表明の基礎を形成するための十分かつ適切なものであるかどうかは、当該責任が実際に果たされたかどうかにより影響を受ける、経営者が責任を果たしたことを正式に認めさせる
14
財務諸表の適否を適用される財務報告の枠組みに照らして批判的に検証する機能、必要な助言勧告を行い、重要な虚偽表示のない財務諸表の作成を指導する機能
15
企業内容開示制度の実効性を担保、利害関係者を保護
16
監査人の指導を受け入れるかどうかの決定権限は財務諸表の作成責任を負う経営者にある、監査人は修正を強制することはできない、修正した内容含めて、財務諸表の作成に関する責任は経営者が負い、監査人に転嫁されない
17
意思決定情報としての財務諸表の信頼性を保証すること、利害関係者の判断に有用な補足的な情報を提供すること
18
利害関係者の期待に応え、期待ギャップを解消
19
誤った財務諸表に基づいて不測の損害を被る可能性から保護される、一般投資家や金融機関から容易に資金を調達することが可能になる
20
監査人が実際に遂行している役割と、社会の人々が監査人に期待する役割とのギャップ
21
監査に対する社会的役割期待が完全に満たされていないということ、監査に対する社会の信頼が失われ、社会的信頼性を存立基盤とする監査制度が存在しえなくなる
22
監査人の対応が欠落遅滞している、監査機能の拡充により監査の質を高め社会の期待に応える、社会が過剰な役割を期待している、監査の本来的機能と限界を啓蒙し過剰な期待を減少させる
23
監査機能の拡充と監査の本来的機能と限界を啓蒙をそれぞれ反映するように監査基準は設定改訂される、期待ギャップの解消を図る手段
24
322条、324条2項、322条2項、322条4項、116条1項3号、
25
監査人が遵守すべき規範、監査人、人的水準、監査業務、質的水準
26
監査実務の中に慣習として発達したものの中から、一般に公正妥当と認められたところを機能要約した原則、常にこれを遵守しなければならない
27
実践可能性、帰納的に設定される、これに準拠した監査が実施可能、公正妥当性、あらゆる監査関係者の代表者によって設定される、公正妥当なものとして受け入れられる、規範性、これに従う監査の実施とともに監査制度の社会的存立基盤となる、常に遵守されるべき
28
一般基準、監査の主体条件を明らかにすること、信頼される品質を備えた監査、高度な専門能力や独立性を保持した監査人が正当な注意を払う
29
実施基準、監査人の判断を規制する、監査手続きの選択は監査人の判断による、個々の監査人の能力経験には差異があり、監査人と信頼関係を持たない利害関係者を保護する必要、監査人の責任の範囲を明確にする、監査人が過重な責任を追及されない
30
報告基準、監査報告書の様式や記載事項を明確にする、利害関係者の理解を促進、監査人自身の利益を保護、曖昧な記載による監査人の責任回避を防止する
31
全ての監査が社会的信頼を受けるに足る証明水準を具備することを制度的に担保、自らに求められる人的水準を把握、いかなる監査手続きを実施すれば社会的役割を充足し、責任を負わないかを把握、内容と性質を正しく理解、監査に対する無用な不安疑念から解消、監査の受け入れ態勢を確保、達成可能な水準と限界を正しく理解、監査に対する過大評価や過小評価による誤解を防ぎ、期待ギャップを解消
32
財務諸表は複雑な処理過程を経て作成される、社会的信頼を得るに足る監査の品質を確保する、高度な専門能力が必要、被監査会社の不当な主張を容認してしまい、公正かつ客観的な判断が行えない、精神的独立性を保持し、会計事象に対して公正かつ客観的な判断をする、高度な専門能力が必要
33
職業的専門家としての判断を危うくする影響を受けずに結論を表明できる精神状態を保ち、誠実に行動し、公正性と職業的懐疑心を保持すること、事情に精通する第三者、全ての事実と状況を勘案して、精神的独立性が堅持されていないと判断する状況にないこと
34
財務諸表に対して公正な意見を表明することができ、利害関係者が安心して財務諸表を利用できる、最重要概念、監査の全過程において常にこれを保持
35
精神的独立性の保持に対する阻害要因を生じさせる利害関係を禁止することで、精神的独立性の保持を確保する、利害関係を有する立場にあるかのような外観を有する場合、精神的独立性の保持に対する信頼は得られない、心の状態である精神的独立性は具体的な規制が不可能である一方、外観的独立性は具体的な規制が可能である
36
職業的専門家として当然に払うべき注意、職業的専門家として当然に期待される注意
37
正当な注意を払うこと、社会から期待されている責務を全うすることを意味する、誤った意見を表明した場合の責任の有無は、正当な注意を払ったかどうかで決定される
38
一般に公正妥当と認められる監査の基準に照らして適切であったか、一般に公正妥当と認められる監査の基準、正当な注意の内容の具体化、注意水準の最低限を画するもの
39
監査プロセスの全段階で求められる、監査人の職業的義務、時代や場所によって変化する相対的なもの、時代や場所によって変化しない普遍的なもの、過失、故意
40
200-12(11)
41
経営者が誠実であるとも不誠実であるとも想定しない中立的な姿勢、不誠実と想定する、広範囲にわたって証明力の強い監査証拠を集める必要がある、監査資源の制約から困難、誠実と想定する、経営者による不正を看過しやすくなる
42
正当な注意義務に内包される概念、監査業務の性格上、財務諸表に重要な虚偽表示が存在するおそれに常に注意を払うことを求めるべき、特に強調するため
43
200-12(12)、200-15、200-A22、200-A22
44
企業の機密情報等を含む資料を何らの制約なく利用できなければならない、被監査会社の協力が必要不可欠、守秘義務に関する企業との信頼関係が必要である、企業からの情報提供を促進して、効果的かつ効率的監査を実施するために重要な義務、正当な注意に内包される概念である
45
監査に関する説明情報提供を十分かつ適時、適切に行う、監査に関する説明を行うことは監査人の職責に含まれる、守秘義務が解除される正当な理由に該当、守秘義務の対象が企業に関するあらゆる未公開情報であるとの誤解を招き、監査に関する説明を行う上で制約、守秘義務に関する適切な理解を浸透、公認会計士法との整合性を図る、対象が秘密であることを明確にした
46
法令によって要求されいている、法令によって許容されており、依頼人または所属する組織から了解を得ている場合、法令によって禁止されておらず、職業上の義務または権利がある
47
個々の監査人の能力・経験に差異、社会が要求する品質に満たない監査が行われる可能性がある、監査人と利害関係者の間には個人的な信頼関係、低品質の監査が行われると監査の信頼の失墜につながるおそれ、監査の社会的信頼性を確保するため
48
監査事務所、監査の全過程に係る品質管理システムの策定、品質管理システムの順守状況の確認、監査実施者、品質管理システムに準拠した監査、補助者に対する適切な指示、指導、監督
49
監査業務における品質管理だけでは監査実施者ごとに異なる品質管理が行われ、要求される水準の品質管理が行われないおそれがある、監査事務所が最低限要求される水準を実現するための品質管理システムを策定し、その遵守状況を確認する、要求される水準の品質管理が行われない可能性を低くする
50
監査法人の審査体制や内部管理体制など監査の品質管理に関する非違事例、監査の品質の向上を図る必要、国際的な動向に対応する、監査基準の一般基準における規定をより具体的、体系的に整備したもの、独立の基準
51
監査事務所の最高責任者が監査の品質管理体制の構築にリーダーシップを発揮、監査リスクに見合った組織的監査を実施する体制を構築、不十分である、あらかじめ定められた一定の品質管理の方針及び手続を策定し、運用する従来の品質管理、積極的に品質管理上のリスクを捉え、当該リスクに対処し、品質管理体制を改善するサイクルを組織内に有効に展開する品質管理へと変えていく必要、リスクアプローチに基づく品質管理システムの導入、品質管理システムの項目の見直し
52
監査事務所自らが、品質管理システムの項目ごとに達成すべき品質管理目標を設定、当該品質管理目標を阻害し得るリスクを識別・評価し、評価したリスクに対処するための方針または手続きを定め、実施する、監査事務所が、経済社会の変化に応じ、主体的にリスクを管理する、質の高い品質管理を可能にする
53
監査の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、監査の利用者が限定されるもの、上場企業と同様の審査を求める必要がない場合、国際的な会計基準、意見形成の適切性を確認できる他の方法が定められている
54
財務諸表の適正性という基本命題は大局的、抽象的命題、直接立証不可能、基本命題を直接立証可能なレベルまで細分化、財務諸表項目に対して個別具体的な命題である監査要点を設定する、監査要点を直接立証するための監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手、十分かつ適切な監査証拠を積み上げて統合化、財務諸表の適正性に関する意見表明の基礎を得る、間接的に立証される
55
財務諸表項目に対して設定する立証すべき目標
56
物理的証拠、文書的証拠、口頭的証拠、外部証拠、内部証拠、直接証拠、間接証拠
57
監査要点に適合し、監査人が必要とする証明力を有し、過不足ない
58
どのような監査証拠が十分かつ適切な監査証拠になるか、個々の状況により異なる、職業的専門家としての判断、十分性と適切性を有するかどうかを個別的に評価
59
母集団の特性を代表するよう期待される方法により抽出、当該サンプルに対する手続きの結果から母集団全体の一定の特性を推定して結論を形成、特定の性質を有する項目のみを抽出、当該項目に対する手続きの結果に加え、必要に応じて他の残余部分に対する他の手続きの結果を勘案して結論を形成
60
監査の目的、重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得て信頼性を大局的付与すること、試査によっても十分達成可能、内部統制が有効な場合、母集団の同質性が確保されることから、母集団の特性を代表するサンプルの抽出が可能である、会計記録の全般的な信頼性の確保により、重要な虚偽表示の発生する可能性が低くなる、試査の採用が可能、発達した統計技術の援用、監査人の判断の客観性、合理的に確保されている、大規模企業の監査、被監査会社及び監査人の経済的負担を軽減するために
61
組織の気風を決定、組織の全ての者の統制に対する意識に影響を与え、他の構成用の基礎をなす、内部統制に対する従業員の意識に影響を与え、社風を形成する、有効であれば不正リスクを軽減する、脆弱な場合、内部統制の有効性を根本から損ねるおそれ、アサーションにおける重要な虚偽表示を直接発見・防止するものではない、他の構成要素の有効性に影響を与える最も重要な構成要素、有効な内部統制の基盤をなす構成要素
62
内部統制の固有の限界により、企業目的の達成に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証、判断の誤り、不注意、共謀により有効に機能しない、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には対応できない、整備・運用に関して費用と効果の比較衡量が求められる、経営者により不当な目的のために無視または無効化される
63
重要な虚偽表示の有無に関する十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない、大規模企業の監査、実証手続きのみで十分かつ適切な監査証拠を入手することは、監査資源の制約から不可能、重要な虚偽表示を事前に防止、または適時に発見・是正するための内部統制が有効な場合、会計記録の全般的な信頼性が確保されている、有効な内部統制に依拠すること手、より軽減された監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手可能、財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために必要不可欠なもの
64
企業が効果的かつ効率的監査を受けられるように、内部統制の充実を図ること、より効果的かつ効率的監査を実施できるように、監査の過程で重要な内部統制の不備を発見した場合、経営者に報告し、是正を求めること
65
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得ること、財務諸表の重要な虚偽表示を防止または発見、是正するための内部統制
66
内部統制の理解は、ある一時点の整備状況を検討して運用状況の有効性を想定する手続きに過ぎない、当該想定を裏付けるために必要となる
67
重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に時間や人員を充てることで、監査を効果的かつ効率的なものにする
68
監査リスク、固有リスク、統制リスク、発見リスク
69
保証水準は1-監査リスク、監査の保証水準を合理的に低い水準に抑えることと、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることは同義、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが監査実施における目的
70
保証水準は所与、監査リスクは1-保証水準、監査リスクは所与として決定される、リスク評価手続きを実施して重要な虚偽表示リスクを決定する、重要な虚偽表示リスクは企業側のリスクであるため、監査人は干渉できない、重要な虚偽表示リスクに応じて、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを設定する
71
種類、証明力がより強く、適合性がより高い監査証拠、時期、できるだけ期末日に近いまたは期末日時点を基準日、事前の通知なくまたは容易に予測できない時に実施、実証手続きの範囲を拡大、500
72
事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入、事業上のリスク、重要な虚偽表示リスク、財務諸表全体レベル、財務諸表項目レベル、特別な検討を必要とするリスク、リスクアプローチ監査の強化、財務諸表項目レベル、分けて評価、固有リスクの評価の枠組み、特別な検討を必要とするリスクの定義
73
日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化、ルーティーン化、財務諸表の重要な虚偽表示は、誤謬よりも、事業上のリスクにより悪影響を受けた事業経営の結果を糊塗することを目的とした、経営者が関与する不正により生じる可能性が高くなっている、リスク評価の範囲に事業上のリスクを含める、より適切に重要な虚偽表示リスクを識別することができる
74
複合的な状態で存在することが多い、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性を適切に評価して発見リスクを決定すること、分けて評価することは必ずしも重要ではない、分けて評価することにこだわると、リスク評価が形式的、発見リスク水準の的確な判断ができなくなる
75
財務諸表項目における重要な虚偽表示リスクの評価、及びこれらとの発見リスクの水準との対応関係に重点が置かれていた、監査人は自らの関心を財務諸表項目に狭めてしまう傾向、財務諸表項目レベルのリスク要因のみに着目した場合、リスクの評価と対応が不十分、発見リスクが高くなるおそれ、二つのレベルで評価する
76
虚偽表示となる可能性や虚偽表示となった場合の影響の重要性が特に高いもの、他のリスクと同様の監査手続きを実施するのみでは、重要な虚偽表示を看過するおそれがある、特に慎重な対応を求める
77
重要な虚偽表示リスクの評価に係る手続き、特別な検討を必要とするリスクに対応する手続きが適切に実施されていない、リスクアプローチ監査においてはリスク評価は決定的に重要であり、財務諸表項目レベルのリスク評価がより一層重要である、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価を強化することで、監査の充実を図る必要、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを勘案することが、適切なリスク評価に結びつく、重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し、生じる可能性と、生じた場合の金額的影響および質的影響を組み合わせて評価、財務諸表項目レベル、生じる可能性と生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在するリスク
78
固有リスク要因、重要な虚偽表示リスク、その影響が及ぶアサーションを特定、財務諸表のリスク
79
事業上のリスク、不適切なか会計処理・注記の可能性を示す事象、状況、数値の異常な変動、不正リスク要因
80
経営者による内部統制の無効化を伴った不正による虚偽表示、利益を過大に計上するための不正による虚偽表示、継続企業の前提が成立していないにもかかわらず、継続企業を前提とした会計処理が行われることによる虚偽表示、会計基準・開示制度に準拠しない会計処理や注記が行われることによる虚偽表示、会計処理等のチェックが十分に行われないことによる虚偽表示、関係会社の不適切な会計処理により、連結財務諸表の様々なアサーションで虚偽表示が生じる、連結範囲が適切に決定されず、合算すべき子会社が連結財務諸表に反映されない
81
業績悪化を糊塗するために売上を過大に計上、在庫の対流により収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の減損損失が過少計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」、採算悪化を糊塗するための~費の過少計上、棚卸資産過大評価、工事損失引当金の過少計上、~費の「網羅性」、棚卸資産の「評価」、固定資産の収益性が低下しているにもかかわらず、減損損失が過少計上、繰延税金資産の回収可能性が低下しているにもかかわらず、繰延税金資産が過大計上、継続企業の前提に関する注記が正しく行われない、固定資産の「評価」、繰延税金資産の「評価」、GCに関する「注記」、子会社株式の評価損が過少計上、のれんの減損損失が過少計上、子会社株式の「評価」、のれんの「評価」、貸倒引当金が過少計上、売掛金の「評価」
82
固定資産の陳腐化や遊休化により、収益性が低下しているにもかかわらず、固定資産の減損損失が過少計上、棚卸資産の陳腐化により、収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の評価損が過少計上、固定資産の「評価」、棚卸資産の「評価」、実地棚卸が正確に行われないことによる、棚卸資産の過大計上、棚卸資産の「実在性」、裏リベート等の契約獲得のための支出が行われることによる、売上の過大計上、売上の「発生」、販売価格を操作しやすいため、売上が過大計上、期末時点の価値を把握することが難しいため、棚卸資産が過大計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」
83
役員や従業員がプレッシャーを受けることで、売上が過大計上、売上の「発生」、損害賠償金を負担する可能性が適切に評価されず、訴訟損失引当金が過少計上、継続企業の前提に関する注記が適切に行われない、訴訟損失引当金の「評価」、GCに関する「注記」、為替予約取引の失敗を糊塗するために為替損失の先送り、為替損失の「網羅性」
84
財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対応するため補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等を行うこと、様々なアサーションに対して充実した監査手続きを実施できる体制を確保する必要がある、監査資源の充実・監査チームの能力の強化、より深度あるリスク対応手続を財務諸表全体に対して広く実施することができる
85
監査上の重要性を決定、監査計画を策定、発見した虚偽表示の金額的及び質的影響を検討し、必要であれば監査の見直しや手続きを実施する、未修正の虚偽表示や手続きの制約が利用者の意思決定に及ぼす影響を検討し、表明する意見を決定する
86
本来重要性の基準値は当年度の実績財務情報に照らして行うべき、監査計画策定時、重要性の基準値は当年度の業績予測に基づいて決定される、当年度の実績が当初の業績予測と大幅に乖離する場合、監査計画策定時の重要性の基準値では虚偽表示の金額的重要性を適切に判断できなくなる
87
監査リスクが高まる、効果的監査のために、手続き実施上の重要性を小さくして、実証手続きを重点的に、監査リスクが低く成る、効率的監査、手続き実施上の重要性を大きくし、簡略的な実証手続きを実施
88
監査を効果的かつ効率的に実施する、監査の基本的な方針を策定、詳細な監査計画を作成、リスクアプローチ監査では、重要な虚偽表示リスクの評価、当該リスクに対応する手続の実施、当該手続により入手した監査証拠の評価、当該評価に基づく意見の形成といったそれぞれのプロセス間の相関性が強い、当該プロセスの一体性を維持し、監査業務の適切な管理をするため
89
230-5(1),3、監査人の作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するため、自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすため、監査全体について、判断の過程も含めて記録を残す必要がある、
90
不確実性、主観的判断を伴うため、偏向が内在するおそれがある、恣意的な見積が行われるおそれがある、有効な内部統制の確立が困難であること、重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い、一般に証明力の強い監査証拠を入手することが困難
91
会計上の見積の複雑化、仮定の合理性の検討が不十分、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きを実施、監査の質の向上を図る、原則として経営者が採用した手法ならびにそれを用いられた仮定およびデータを評価する手続きが必要である点を明確にした。
92
売上売掛金の月次比較分析、利益率分析、売掛金の滞留(評価)、架空計上(実在性)、前倒し計上(期間帰属)
93
出荷表・物品受領書(受注生産なら検収報告書)の閲覧、(仮想取引の有無を確かめるために)期末日直後の返品の有無の検討、(前倒し計上、繰延計上の有無を確かめるために)期末日前後の売上伝票と出荷表を通査、得意先に確認、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、(長期滞留債権の有無を確かめるために)売掛金の年齢調べ、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、過去の貸倒実績率の合理性を検討、(得意先の財務状況を把握するために)得意先の直近の財務諸表を閲覧
94
売上原価買掛金の月次比較分析、原価率分析、棚卸資産買掛金の回転期間分析
95
納品書を閲覧、(前倒し計上繰延計上を確かめるために)仕入伝票と納品書を通査、実地棚卸の立会、第三者の保管する棚卸資産については確認、実地棚卸の際に品質低下品や長期滞留品の有無を把握、(正味売却価額の低下を確かめるために)期末日後の販売価格に係る資料を閲覧、請求書を閲覧、仕入先に確認、期末日後の出勤資料を閲覧
96
有価証券を実査、証券会社に確認、売買契約書や取引報告書を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、貸付先に確認、利息等の入金資料の閲覧、契約条件が変更されていないか担当者に質問、貸付先の財務諸表を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、金融機関に確認、支払利息のオーバーオールテスト、不動産売買契約書を閲覧、納品書を閲覧、現物視察、登記簿・権利証を閲覧、減損の兆候の有無を経営者や担当者に質問、(減損の兆候に当たる意思決定の有無を確かめるために)取締役会等の議事録を閲覧、(将来キャッシュフローに関する情報を入手するために)中長期経営計画を閲覧、減価償却費をオーバーオールテスト、(収益力に基づく課税所得が十分か確かめるために)中長期計画を閲覧、タックスプランニングの有無や内容を検討、将来加算一時差異の解消が見込まれるか検討
97
580-15,16,17,18,
98
保証水準の低い意見、利害関係者にとって無意味であるどころか、利害関係者の意思決定をごどうするおそれがある、保証水準の低い意見、財務諸表監査制度全体の信頼性を損ねるおそれがある、監査意見を形成するに足る基礎を得ていない状況、意見表明を強制する、監査人の責任を過重
99
適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されている、選択および適用方針が会計事象や取引を適切に反映する、実質的な判断、表示方法が適切である、表示のルールに準拠している、財務諸表が全体として適切に表示している、一歩離れて行う
100
会計方針の選択や適用方法が、適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されているとしても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映しない、利害関係者の判断を誤らせるおそれ、財務諸表の適切性を実質的に判断