問題一覧
1
資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用と同様、固定資産の取得による支出と同様
2
非支配株主との取引
3
本来の意味での営業活動によるキャッシュフロー
4
営業活動に係るキャッシュフローが総額で表示される、一部を除いて基礎データを用意する必要がないため、直接法に比べて実務上簡便、純利益と営業活動に係るキャッシュフローの関係が明示される、直接法と間接法それぞれに長所が認められるため
5
翌期以降長期にわたりキャッシュフローに影響する取引がある
6
経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報の開示を行う方法、財務諸表利用者が経営者の視点で企業を見る、追加的費用が比較的少ない、恣意性が入りにくい、企業間の比較を困難にし、また同一企業の年度間の比較を困難にする、将来の事業活動の障害となるおそれがある
7
意思決定との関連性、比較可能性、意思決定にとって有用であるか否か直接判定する基準、最低限の基礎的な条件、直接的に判断されるわけではない、意思決定との関連性は比較可能性に優先する
8
意思決定との関連性の観点からメリット、比較可能性の観点からデメリット
9
専ら比較可能性を担保する会計情報を提供するため
10
企業の事業内容または企業内外経営環境の変化に対応、会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するため
11
財務諸表本体の全ての項目に関する情報が比較情報として提供されることにより、特定の項目だけでなく、財務諸表全体についての比較可能性が高まる、当期の財務諸表との比較可能性を確保するために、過去の財務諸表を変更後の会計方針に基づき比較情報として提供することにより、情報の有用性が高まる
12
新しい情報によってもたらされるものであるとの認識から、過去に遡って遡及処理せず、その影響は将来に向けて認識する
13
キャッチアップ方式は実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらす処理となることから、新たな事実の発生に伴う見積の変更に関する会計処理としては、適切な方法ではない、耐用年数の短縮に収益性の低下を伴うことが多く、減損処理の中で両方の影響を含めて処理できる
14
固定資産の経済的便益の消費パターンの見積が固定資産の取得時点では困難であるからこそ、計画的・規則的な償却を行う、見積の要素とは直接的な関係を持たない、減価償却を認識するという会計方針を適用する際に使用する手法、資産に具現化された将来の経済的便益の予測消費パターンの見積の変更
15
現実に用いられている減価償却方法がいくつかに限定されている実態と整合しない、会計方針であれば必要とされる継続性の原則による牽制効果が期待できなくなる、実質的には複数の会計処理の選択の余地を増やすことになる
16
期間比較が可能な情報を開示するという観点からも有用であり
17
当然の要請として会計基準に定めておくべき
18
年度と並ぶ一会計期間、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理の原則および手続きを適用、四半期会計期間に係る企業集団または企業の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に関する情報、年度の一構成部分、年度の財務諸表と部分的に異なる会計処理の原則および手続を適用、四半期会計期間を含む年度の業績予測に資する情報
19
いずれも投資家に対して将来の業績予測に資する情報を提供するものと性格付ける、予測主義による場合、恣意的な判断による介入の余地が実績主義よりも大きい、実績主義による場合、計算手続が明確であるため、実行面で優れている
20
これまでの投資は継続している、従前の投資額、帳簿価額、いったん投資を清算し、改めて当該資産及び負債に対して投資を行い、再投資額、時価
21
支配を獲得する、いずれかの結合当事企業の新規の投資と同じ、パーチェス法
22
支配を獲得したとは合理的に判断できない、いずれの結合当事企業も支配を獲得したと判断される限り、企業結合によって投資のリスクが変質しても、その変質によっては個々の投資のリターンは実現していない、持分プーリング法
23
一般的な交換取引による取得原価を算定する際に適用されている一般的な考え方によることが整合的、交換のために支払った対価となる財の時価は、通常、受け入れた資産の時価と等価、支払対価となる財の時価で算定される
24
企業結合に当たりお互いの本来の事業価値を適切に反映した結果として、企業結合の主要条件、とりわけ交換比率の合意に至っているのが通常、合意内容が公表された後の株価変動には被取得企業の事業価値とは必ずしも関係がない影響が混在している可能性がある、株式の交付の場合のみ合意公表日の株価で測定するのは整合的ではない、合意公表日では未だ取得原価は確定していない
25
一連の取得取引は、当該企業先に対する継続した投資、個々の交換取引はあくまでその時点での等価交換取引、支配を獲得したことにより、過去に所有していた投資の実態または本質が変わった、いったん投資を清算して、改めて投資を行った、企業が他の企業の支配を獲得することとなるという事実は、当該企業の株式を単に追加取得することとは大きく異なる
26
関連会社、事業投資であるという性質は変わらず、当該取得企業に対する投資は継続している
27
取得企業が等価交換の判断要素として考慮した支出額、企業結合の一部と捉えて取得原価に含めることにより、その後の損益は、企業結合において投資した原価の超過回収額となる、取得後の投資原価の回収計算を適切に行える、取得企業がサービスの提供を受けるために支払う別の取引に基づく、企業結合日における取得企業の資産を構成しない
28
当初合意した価額を維持するため、取得原価を追加的に認識するのは適切ではない
29
偶発事象を資産として認識する場合
30
被取得企業が企業結合日前に問う愛費用または損失を負担した、費用等を企業結合日以後の取得企業の業績に反映させない方が取得企業の投資原価の回収計算を適切に行うことができる
31
特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない資産、研究開発費等に係る会計基準、社内の研究開発費の会計処理と整合的に取り扱うべき、たとえ当該資産が収益性に結びつく蓋然性が低くても、取引価格はその蓋然性を織込んで決められている、企業結合により受け入れた他の資産と整合的に取扱うべき
32
企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する投資消去差額の償却という費用の対応が可能、のれんは投資原価の一部であることに鑑みれば、のれんを規則的に償却する方法は、投資原価を超えて回収された超過額を利益とみる考え方と首尾一貫する、企業結合により計上したのれんの非償却による自己創設のれんの実質的な資産計上を防ぐことができる
33
繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産、収益性の低下による回収可能性で評価すべき、すべてののれんの価値が減少するわけではなく
34
超過収益力、その価値が減価する費用性資産、競争の進展に伴うのれんの価値の減価の過程を無視することになる、自己創設のれんの実質的な資産計上
35
正の値であるのれんの会計処理との対照性、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備、測定を誤る可能性の高い資産から比例的に控除、認識不能な項目、バーゲンパーチェス、異常利益
36
識別不能な項目を原因とする負ののれんは、企業結合に係る特定勘定の認識を求めることにより対応、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備を原因とする負ののれんは、被取得企業の識別可能資産および負債の時価を再度認識することを求めることにより対応、それでもなお生じる負ののれんは、そのほとんどがバーゲンパーチェスを原因とするもの、異常利益、負債として計上されるべき要件を満たしていない
37
取得企業に対する持分は継続している
38
取得企業の投資はその企業結合の前後で継続している
39
移転直前の帳簿価額、事業分離時点の時価
40
10
41
10(1)下段
42
適正な帳簿価額、移転損益として認識せざるを得ない
43
当該株式を通じて移転した事業と引続き関係を有することになるため、投資の継続とみなされる可能性がある
44
分離元企業の事業の多くと、分離先事業の多くとが引き換えられるため、事前に期待していた当該投資の成果が事実として転化されたとみることができる、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する投資を継続して行っているとみることができる
45
株主との間の資本取引ではなく、新株予約権者との間の損益取引、資産性
46
消却するか処分するかが必ずしも明らかではない
47
自己新株予約権を取得する取引は自らが発行した新株予約権の買戻し、相殺表示する方が実態に即している
48
払込資本の残高が負の値となることはあり得ない、払込資本の一項目として表示するその他資本剰余金、負の残高を認めることは適当ではない
49
その他資本剰余金の額の増減が同一期間内に反復的に起こった場合、増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が異なり、不合理である
50
払込資本に生じた毀損を留保利益で埋め合わせるのは、その期に完結する処理
51
企業集団で考えた場合、親会社の保有する自己株式と同様の性格を有する
52
持分比率の変動を認識しなかった場合、実際に非支配株主は減少しているのに、減少に見合う非支配株主に帰属する当期純利益及び非支配株主持分の減少が認識されない
53
サービスの直接の受領者は子会社、子会社の従業員に対し、親会社自身の子会社に対する投資の価値を結果的に高めるようなサービスの提供を期待している、対価性を認めることができる
54
財貨またはサービスの取得、対価として自社株式オプション、財貨またはサービスの取得において対価として自社株式オプションを付与した取引ではない
55
従業員等に付与されたストックオプションを対価として、これと引換えに、企業に追加的にサービスが提供され、企業に帰属することとなったサービスを消費したこと
56
企業は従業員等に自社株式オプションを付与した場合に、量または質の面で追加的なサービスの提供を期待している
57
従業員等に対してストックオプションを付与する取引のように、対価として利用されている取引と、自社株式の時価未満での発行のように、発行価額の払込以外に、対価関係にある給付の受入れを行わない取引とは異なる種類の取引、新旧株主間の富の移転が生じたからといってそれだけで費用認識が否定されるわけではない
58
サービスを消費したという事実に着目すれば、企業にとっての費用、対価としての会社財産の流出は費用認識の必要条件ではない
59
契約成立の時点において、等価で交換されている、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額、取得するものが従業員から提供される追加的なサービスである場合には、信頼性をもって測定することができない
60
等価での交換が前提、この等価性の判断おいて前提となっているストックオプションの価値は、条件付の契約が締結されたといえる、ストックオプションの付与日における価値
61
サービスの価値とは直接的な関係を有しない
62
権利が確定するか否かが未定の間は、権利が確定する部分の見積計算によらざるを得ない
63
これと引換えに提供されたサービスがすでに消費されている以上、過去における費用の認識自体は否定されない
64
結果としては会社は株式を時価未満で引き渡す義務を免れることになるため、結果が確定した時点で振り返れば無償で提供されたサービスを消費した、新株予約権を付与したことに伴う純資産の増加が、株主との直接的な取引によらないこととなった、利益に計上した上で株主資本に算入
65
前提とされているストックオプションの公正な評価単価についての修正が行われたと考えられる
66
上回る場合と同様の会計処理を求めることとすると、ストックオプションの条件を従業員等にとってより価値のあるものとすることにより、かえって費用を減額させるというパラドックスが生じる
67
環境の変化等企業が意図しない、企業の意図する条件変更、将来にわたる効果を期待して行ったもの
68
将来にわたる効果を期待して条件変更を行ったもの
財務会計論・論証集(伝統論)
財務会計論・論証集(伝統論)
渡邊淳也 · 11問 · 2年前財務会計論・論証集(伝統論)
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11問 • 2年前会計基準論証
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渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証
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100問 • 1年前監査論1
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渡邊淳也 · 60問 · 1年前監査論1
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60問 • 1年前企業法・論点まとめ
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渡邊淳也 · 100問 · 1年前企業法・論点まとめ
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100問 • 1年前管理会計・論文対策集
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渡邊淳也 · 98問 · 1年前管理会計・論文対策集
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渡邊淳也 · 100問 · 1年前会計基準論証2
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渡邊淳也 · 3回閲覧 · 47問 · 1年前監査論2
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29問 • 1年前監査論3
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管理会計・論文対策集2
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監査論1+2+3
渡邊淳也 · 166問 · 1年前監査論1+2+3
監査論1+2+3
166問 • 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
渡邊淳也 · 148問 · 1年前管理会計1+2
管理会計1+2
148問 • 1年前租税法・理論
租税法・理論
渡邊淳也 · 127問 · 1年前租税法・理論
租税法・理論
127問 • 1年前問題一覧
1
資産除去債務に対応する除去費用を有形固定資産の取得に関する付随費用と同様、固定資産の取得による支出と同様
2
非支配株主との取引
3
本来の意味での営業活動によるキャッシュフロー
4
営業活動に係るキャッシュフローが総額で表示される、一部を除いて基礎データを用意する必要がないため、直接法に比べて実務上簡便、純利益と営業活動に係るキャッシュフローの関係が明示される、直接法と間接法それぞれに長所が認められるため
5
翌期以降長期にわたりキャッシュフローに影響する取引がある
6
経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報の開示を行う方法、財務諸表利用者が経営者の視点で企業を見る、追加的費用が比較的少ない、恣意性が入りにくい、企業間の比較を困難にし、また同一企業の年度間の比較を困難にする、将来の事業活動の障害となるおそれがある
7
意思決定との関連性、比較可能性、意思決定にとって有用であるか否か直接判定する基準、最低限の基礎的な条件、直接的に判断されるわけではない、意思決定との関連性は比較可能性に優先する
8
意思決定との関連性の観点からメリット、比較可能性の観点からデメリット
9
専ら比較可能性を担保する会計情報を提供するため
10
企業の事業内容または企業内外経営環境の変化に対応、会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するため
11
財務諸表本体の全ての項目に関する情報が比較情報として提供されることにより、特定の項目だけでなく、財務諸表全体についての比較可能性が高まる、当期の財務諸表との比較可能性を確保するために、過去の財務諸表を変更後の会計方針に基づき比較情報として提供することにより、情報の有用性が高まる
12
新しい情報によってもたらされるものであるとの認識から、過去に遡って遡及処理せず、その影響は将来に向けて認識する
13
キャッチアップ方式は実質的に過去の期間への遡及適用と同様の効果をもたらす処理となることから、新たな事実の発生に伴う見積の変更に関する会計処理としては、適切な方法ではない、耐用年数の短縮に収益性の低下を伴うことが多く、減損処理の中で両方の影響を含めて処理できる
14
固定資産の経済的便益の消費パターンの見積が固定資産の取得時点では困難であるからこそ、計画的・規則的な償却を行う、見積の要素とは直接的な関係を持たない、減価償却を認識するという会計方針を適用する際に使用する手法、資産に具現化された将来の経済的便益の予測消費パターンの見積の変更
15
現実に用いられている減価償却方法がいくつかに限定されている実態と整合しない、会計方針であれば必要とされる継続性の原則による牽制効果が期待できなくなる、実質的には複数の会計処理の選択の余地を増やすことになる
16
期間比較が可能な情報を開示するという観点からも有用であり
17
当然の要請として会計基準に定めておくべき
18
年度と並ぶ一会計期間、原則として年度の財務諸表と同じ会計処理の原則および手続きを適用、四半期会計期間に係る企業集団または企業の財政状態、経営成績およびキャッシュフローの状況に関する情報、年度の一構成部分、年度の財務諸表と部分的に異なる会計処理の原則および手続を適用、四半期会計期間を含む年度の業績予測に資する情報
19
いずれも投資家に対して将来の業績予測に資する情報を提供するものと性格付ける、予測主義による場合、恣意的な判断による介入の余地が実績主義よりも大きい、実績主義による場合、計算手続が明確であるため、実行面で優れている
20
これまでの投資は継続している、従前の投資額、帳簿価額、いったん投資を清算し、改めて当該資産及び負債に対して投資を行い、再投資額、時価
21
支配を獲得する、いずれかの結合当事企業の新規の投資と同じ、パーチェス法
22
支配を獲得したとは合理的に判断できない、いずれの結合当事企業も支配を獲得したと判断される限り、企業結合によって投資のリスクが変質しても、その変質によっては個々の投資のリターンは実現していない、持分プーリング法
23
一般的な交換取引による取得原価を算定する際に適用されている一般的な考え方によることが整合的、交換のために支払った対価となる財の時価は、通常、受け入れた資産の時価と等価、支払対価となる財の時価で算定される
24
企業結合に当たりお互いの本来の事業価値を適切に反映した結果として、企業結合の主要条件、とりわけ交換比率の合意に至っているのが通常、合意内容が公表された後の株価変動には被取得企業の事業価値とは必ずしも関係がない影響が混在している可能性がある、株式の交付の場合のみ合意公表日の株価で測定するのは整合的ではない、合意公表日では未だ取得原価は確定していない
25
一連の取得取引は、当該企業先に対する継続した投資、個々の交換取引はあくまでその時点での等価交換取引、支配を獲得したことにより、過去に所有していた投資の実態または本質が変わった、いったん投資を清算して、改めて投資を行った、企業が他の企業の支配を獲得することとなるという事実は、当該企業の株式を単に追加取得することとは大きく異なる
26
関連会社、事業投資であるという性質は変わらず、当該取得企業に対する投資は継続している
27
取得企業が等価交換の判断要素として考慮した支出額、企業結合の一部と捉えて取得原価に含めることにより、その後の損益は、企業結合において投資した原価の超過回収額となる、取得後の投資原価の回収計算を適切に行える、取得企業がサービスの提供を受けるために支払う別の取引に基づく、企業結合日における取得企業の資産を構成しない
28
当初合意した価額を維持するため、取得原価を追加的に認識するのは適切ではない
29
偶発事象を資産として認識する場合
30
被取得企業が企業結合日前に問う愛費用または損失を負担した、費用等を企業結合日以後の取得企業の業績に反映させない方が取得企業の投資原価の回収計算を適切に行うことができる
31
特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない資産、研究開発費等に係る会計基準、社内の研究開発費の会計処理と整合的に取り扱うべき、たとえ当該資産が収益性に結びつく蓋然性が低くても、取引価格はその蓋然性を織込んで決められている、企業結合により受け入れた他の資産と整合的に取扱うべき
32
企業結合の成果たる収益と、その対価の一部を構成する投資消去差額の償却という費用の対応が可能、のれんは投資原価の一部であることに鑑みれば、のれんを規則的に償却する方法は、投資原価を超えて回収された超過額を利益とみる考え方と首尾一貫する、企業結合により計上したのれんの非償却による自己創設のれんの実質的な資産計上を防ぐことができる
33
繰延税金資産と同様に、将来の収益力によって価値が変動する資産、収益性の低下による回収可能性で評価すべき、すべてののれんの価値が減少するわけではなく
34
超過収益力、その価値が減価する費用性資産、競争の進展に伴うのれんの価値の減価の過程を無視することになる、自己創設のれんの実質的な資産計上
35
正の値であるのれんの会計処理との対照性、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備、測定を誤る可能性の高い資産から比例的に控除、認識不能な項目、バーゲンパーチェス、異常利益
36
識別不能な項目を原因とする負ののれんは、企業結合に係る特定勘定の認識を求めることにより対応、識別可能資産の取得原価を決定する上での不備を原因とする負ののれんは、被取得企業の識別可能資産および負債の時価を再度認識することを求めることにより対応、それでもなお生じる負ののれんは、そのほとんどがバーゲンパーチェスを原因とするもの、異常利益、負債として計上されるべき要件を満たしていない
37
取得企業に対する持分は継続している
38
取得企業の投資はその企業結合の前後で継続している
39
移転直前の帳簿価額、事業分離時点の時価
40
10
41
10(1)下段
42
適正な帳簿価額、移転損益として認識せざるを得ない
43
当該株式を通じて移転した事業と引続き関係を有することになるため、投資の継続とみなされる可能性がある
44
分離元企業の事業の多くと、分離先事業の多くとが引き換えられるため、事前に期待していた当該投資の成果が事実として転化されたとみることができる、子会社株式の場合と同じく事実上の事業投資、関連会社への影響力の行使を通じて、子会社と同様に、移転された事業に関する投資を継続して行っているとみることができる
45
株主との間の資本取引ではなく、新株予約権者との間の損益取引、資産性
46
消却するか処分するかが必ずしも明らかではない
47
自己新株予約権を取得する取引は自らが発行した新株予約権の買戻し、相殺表示する方が実態に即している
48
払込資本の残高が負の値となることはあり得ない、払込資本の一項目として表示するその他資本剰余金、負の残高を認めることは適当ではない
49
その他資本剰余金の額の増減が同一期間内に反復的に起こった場合、増加と減少の発生の順番が異なる場合に結果が異なり、不合理である
50
払込資本に生じた毀損を留保利益で埋め合わせるのは、その期に完結する処理
51
企業集団で考えた場合、親会社の保有する自己株式と同様の性格を有する
52
持分比率の変動を認識しなかった場合、実際に非支配株主は減少しているのに、減少に見合う非支配株主に帰属する当期純利益及び非支配株主持分の減少が認識されない
53
サービスの直接の受領者は子会社、子会社の従業員に対し、親会社自身の子会社に対する投資の価値を結果的に高めるようなサービスの提供を期待している、対価性を認めることができる
54
財貨またはサービスの取得、対価として自社株式オプション、財貨またはサービスの取得において対価として自社株式オプションを付与した取引ではない
55
従業員等に付与されたストックオプションを対価として、これと引換えに、企業に追加的にサービスが提供され、企業に帰属することとなったサービスを消費したこと
56
企業は従業員等に自社株式オプションを付与した場合に、量または質の面で追加的なサービスの提供を期待している
57
従業員等に対してストックオプションを付与する取引のように、対価として利用されている取引と、自社株式の時価未満での発行のように、発行価額の払込以外に、対価関係にある給付の受入れを行わない取引とは異なる種類の取引、新旧株主間の富の移転が生じたからといってそれだけで費用認識が否定されるわけではない
58
サービスを消費したという事実に着目すれば、企業にとっての費用、対価としての会社財産の流出は費用認識の必要条件ではない
59
契約成立の時点において、等価で交換されている、いずれかより高い信頼性をもって測定可能な評価額、取得するものが従業員から提供される追加的なサービスである場合には、信頼性をもって測定することができない
60
等価での交換が前提、この等価性の判断おいて前提となっているストックオプションの価値は、条件付の契約が締結されたといえる、ストックオプションの付与日における価値
61
サービスの価値とは直接的な関係を有しない
62
権利が確定するか否かが未定の間は、権利が確定する部分の見積計算によらざるを得ない
63
これと引換えに提供されたサービスがすでに消費されている以上、過去における費用の認識自体は否定されない
64
結果としては会社は株式を時価未満で引き渡す義務を免れることになるため、結果が確定した時点で振り返れば無償で提供されたサービスを消費した、新株予約権を付与したことに伴う純資産の増加が、株主との直接的な取引によらないこととなった、利益に計上した上で株主資本に算入
65
前提とされているストックオプションの公正な評価単価についての修正が行われたと考えられる
66
上回る場合と同様の会計処理を求めることとすると、ストックオプションの条件を従業員等にとってより価値のあるものとすることにより、かえって費用を減額させるというパラドックスが生じる
67
環境の変化等企業が意図しない、企業の意図する条件変更、将来にわたる効果を期待して行ったもの
68
将来にわたる効果を期待して条件変更を行ったもの