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財務会計論・論証集(伝統論)
11問 • 2年前
  • 渡邊淳也
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    問題一覧

  • 1

    2-3 静態論と動態論のそれぞれにおいて、貸借対照表がどのような本質を有するか。繰延資産の貸借対照表能力は有するか。 静態論では、企業会計の目的を企業の(①)の開示による(②)に置くため、貸借対照表は企業の(③)を表示する手段としての本質を有する。これによれば資産は(④)を有する物に限定されるため、繰延資産は貸借対照表能力を有さない。 動態論では、企業会計の目的を企業の(⑤)の開示による(⑥)に置くため、貸借対照表は(⑦)を収容する残高表としての本質を有する。これによれば資産は(⑧)のために必要とされるものが幅広く計上されるため、繰延資産も貸借対照表能力を有する。

    債務弁済能力、債権者保護、財産価値、換金能力、収益力、投資家保護、収支と損益の期間帰属のズレ、適正な期間損益計算

  • 2

    2-5 収益費用アプローチと資産負債アプローチの前提となっている、損益計算書と貸借対照表の基本的な関係とは。 両者とも(①)を前提としている。(①)とは、ある期間における(②)が当該期間の(③)と等しくなる関係を言う(資本取引を除く)。 資本取引がないと仮定すると、損益計算書で算定された(④)と貸借対照表の(⑤)の一会計期間における(⑥)が一致する。

    クリーンサープラス関係、資本の増減、利益、期間利益、純資産、変動額

  • 3

    2-6 製品保証引当金の負債計上の可否、収益費用APR・資産負債APRのそれぞれから。 収益費用APRは(①)が当期の製品販売による(②)と考えられる。そこで(③)させるべく、当期に保証費を計上し、その相手勘定に製品保証引当金を負債計上することに合理性がある。 資産負債APRは保証付き販売という(④)から生じた(⑤)を負っていることから負債計上に合理性がある。

    将来発生する保証費用、収益の獲得に貢献する費用、収益と費用を合理的に対応、過去の事実、将来発生する保証費用を支払う義務

  • 4

    2-7 修繕引当金の負債計上可否、収益費用APRと資産負債APRの観点から。 収益費用APRから、(①)が当期の固定資産の稼働を通じた(②)と考えられるため、(③)させるべく当期に修繕費計上し、引当金計上可。 資産負債APRから、操業停止や設備の廃棄をした場合(④)が不要となることから、(⑤)を負っているとは考えれらないため、引当金計上不可。

    将来発生する修繕費用、収益の獲得に貢献する費用、収益と費用を合理的に対応、修繕、義務

  • 5

    2-11 名目資本維持、実質資本維持、および実態資本維持のうち取得原価主義と整合するのはいずれか。 取得原価主義によれば、費用性資産の費用価額は過去の支出額、つまり投下された(①)により測定されるため、期間利益は投下された貨幣の名目額を上回って回収された余剰として算定される。したがって(②)が整合する。

    貨幣の名目額、名目資本維持概念

  • 6

    2-12 会計基準の設定方法としての帰納的APRと演繹的APRのそれぞの意義、帰納的APRの長所および短所。 帰納的APRとは(①)を観察し、その中からよりいっそう(②)なものを抽出することによって会計基準を設定する方法をいう。 演繹的APRとは会計の前提となる仮定や会計の目的、資産・負債などの(③)を先に規定したうえで、この(③)と(④)を導き出すことによって会計基準を設定する方法をいう。 帰納的APRはすでに広く普及した会計処理方法から会計基準が構成されているため、(⑤)という長所がある。反面、現状是認的なルールが形成されやすいため(⑥)があっても、それを改善するような会計基準が形成されにくい。また過去に存在しない(⑦)が発生した場合、いまだ会計慣行が成熟していないため、これに対応した会計基準を設定することができない。さらに個別のトピックスごとに形成された会計基準は、相互に矛盾をきたす可能性があり、会計基準全体の(⑧)や(⑨)が確保される保証がない。

    現行の会計実務、一般的・共通的、基礎概念、矛盾しないルール、遵守されやすい、現行の会計実務に問題、新しい取引、首尾一貫性、整合性

  • 7

    2-13 資本取引と損益取引の意義、両者の区別が必要な理由。 資本取引とは企業の(①)を(②)させることを行われる取引をいい、これにより(①)が(②)する。 損益取引とは企業が(③)を目指して行う取引をいい、これにより(①)が(④)し、(⑤)として現れる。 (⑥)のためには、株主資本を増減させる取引のうち、企業の成果と関連しない(⑦)を(⑧)し、損益取引のみを期間損益計算の構成要素としなければならないため、資本取引と損益取引の区別が必要とされる。

    株主資本、直接的に増減、利益、間接的に増減、利益剰余金の増減、適正な期間損益計算、資本取引、期間損益計算の構成要素から除外

  • 8

    資本剰余金と利益剰余金の混同が禁止される理由を利害調整と情報提供の観点から説明。 ①両者を混同すると(①)を特質とする(②)から行われるべき利益の分配が、(③)を特質とする(④)の中から行われる恐れがあるため、債権者を保護し、(⑤)を図る観点から両者の混同は禁止される。 ②資本剰余金は資本取引を源泉とし、利益剰余金は損益取引を源泉とするが、この(⑥)にすることが(⑦)に役立つため、(⑧)の観点から混同は禁止される。

    分配可能性、利益剰余金、維持拘束性、資本剰余金、株主と債権者の利害調整、源泉を明らか、投資家の合理的な意思決定、投資家への情報提供

  • 9

    2-15 継続性の原則が要請される理由二つ。 会計方針を毎期継続適用することで(①)を確保するため。 会計方針をみだりに変更することを禁止することで、(②)を排除するため。

    財務諸表の比較可能性、経営者の恣意的な利益操作

  • 10

    2-16 保守主義の原則とは。またそれが適用される場面とは。 保守主義の原則とは、企業の(①)する観点から、(②)に行う一方で、(③)に行うことで、(④)べきとする思考をいう。 (⑤)に対して(⑥)が認められている場合や、(⑦)に(⑧)がある場合。

    財務健全性を確保、収益と資産の計上を控えめ、費用と負債の計上を積極的、期間利益を少なめに抑える、同一の会計事実、複数の代替的な会計処理方法、会計上の見積や判断、一定の幅

  • 11

    3-1 伝統論において期間利益が備えるべき特質二つと財務会計の機能との関係は? 期間利益が備えるべき特質は(①)、つまり貨幣的裏付けがあること。(②)つまり企業の業績を的確に表示する利益であること。 財務会計の機能のうち、(③)からは、算定される期間利益には(①)が求められ、(④)からは算定される期間利益には(②)が求められた。

    分配可能性、業績表示性、利害調整機能、情報提供機能

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  • 1

    2-3 静態論と動態論のそれぞれにおいて、貸借対照表がどのような本質を有するか。繰延資産の貸借対照表能力は有するか。 静態論では、企業会計の目的を企業の(①)の開示による(②)に置くため、貸借対照表は企業の(③)を表示する手段としての本質を有する。これによれば資産は(④)を有する物に限定されるため、繰延資産は貸借対照表能力を有さない。 動態論では、企業会計の目的を企業の(⑤)の開示による(⑥)に置くため、貸借対照表は(⑦)を収容する残高表としての本質を有する。これによれば資産は(⑧)のために必要とされるものが幅広く計上されるため、繰延資産も貸借対照表能力を有する。

    債務弁済能力、債権者保護、財産価値、換金能力、収益力、投資家保護、収支と損益の期間帰属のズレ、適正な期間損益計算

  • 2

    2-5 収益費用アプローチと資産負債アプローチの前提となっている、損益計算書と貸借対照表の基本的な関係とは。 両者とも(①)を前提としている。(①)とは、ある期間における(②)が当該期間の(③)と等しくなる関係を言う(資本取引を除く)。 資本取引がないと仮定すると、損益計算書で算定された(④)と貸借対照表の(⑤)の一会計期間における(⑥)が一致する。

    クリーンサープラス関係、資本の増減、利益、期間利益、純資産、変動額

  • 3

    2-6 製品保証引当金の負債計上の可否、収益費用APR・資産負債APRのそれぞれから。 収益費用APRは(①)が当期の製品販売による(②)と考えられる。そこで(③)させるべく、当期に保証費を計上し、その相手勘定に製品保証引当金を負債計上することに合理性がある。 資産負債APRは保証付き販売という(④)から生じた(⑤)を負っていることから負債計上に合理性がある。

    将来発生する保証費用、収益の獲得に貢献する費用、収益と費用を合理的に対応、過去の事実、将来発生する保証費用を支払う義務

  • 4

    2-7 修繕引当金の負債計上可否、収益費用APRと資産負債APRの観点から。 収益費用APRから、(①)が当期の固定資産の稼働を通じた(②)と考えられるため、(③)させるべく当期に修繕費計上し、引当金計上可。 資産負債APRから、操業停止や設備の廃棄をした場合(④)が不要となることから、(⑤)を負っているとは考えれらないため、引当金計上不可。

    将来発生する修繕費用、収益の獲得に貢献する費用、収益と費用を合理的に対応、修繕、義務

  • 5

    2-11 名目資本維持、実質資本維持、および実態資本維持のうち取得原価主義と整合するのはいずれか。 取得原価主義によれば、費用性資産の費用価額は過去の支出額、つまり投下された(①)により測定されるため、期間利益は投下された貨幣の名目額を上回って回収された余剰として算定される。したがって(②)が整合する。

    貨幣の名目額、名目資本維持概念

  • 6

    2-12 会計基準の設定方法としての帰納的APRと演繹的APRのそれぞの意義、帰納的APRの長所および短所。 帰納的APRとは(①)を観察し、その中からよりいっそう(②)なものを抽出することによって会計基準を設定する方法をいう。 演繹的APRとは会計の前提となる仮定や会計の目的、資産・負債などの(③)を先に規定したうえで、この(③)と(④)を導き出すことによって会計基準を設定する方法をいう。 帰納的APRはすでに広く普及した会計処理方法から会計基準が構成されているため、(⑤)という長所がある。反面、現状是認的なルールが形成されやすいため(⑥)があっても、それを改善するような会計基準が形成されにくい。また過去に存在しない(⑦)が発生した場合、いまだ会計慣行が成熟していないため、これに対応した会計基準を設定することができない。さらに個別のトピックスごとに形成された会計基準は、相互に矛盾をきたす可能性があり、会計基準全体の(⑧)や(⑨)が確保される保証がない。

    現行の会計実務、一般的・共通的、基礎概念、矛盾しないルール、遵守されやすい、現行の会計実務に問題、新しい取引、首尾一貫性、整合性

  • 7

    2-13 資本取引と損益取引の意義、両者の区別が必要な理由。 資本取引とは企業の(①)を(②)させることを行われる取引をいい、これにより(①)が(②)する。 損益取引とは企業が(③)を目指して行う取引をいい、これにより(①)が(④)し、(⑤)として現れる。 (⑥)のためには、株主資本を増減させる取引のうち、企業の成果と関連しない(⑦)を(⑧)し、損益取引のみを期間損益計算の構成要素としなければならないため、資本取引と損益取引の区別が必要とされる。

    株主資本、直接的に増減、利益、間接的に増減、利益剰余金の増減、適正な期間損益計算、資本取引、期間損益計算の構成要素から除外

  • 8

    資本剰余金と利益剰余金の混同が禁止される理由を利害調整と情報提供の観点から説明。 ①両者を混同すると(①)を特質とする(②)から行われるべき利益の分配が、(③)を特質とする(④)の中から行われる恐れがあるため、債権者を保護し、(⑤)を図る観点から両者の混同は禁止される。 ②資本剰余金は資本取引を源泉とし、利益剰余金は損益取引を源泉とするが、この(⑥)にすることが(⑦)に役立つため、(⑧)の観点から混同は禁止される。

    分配可能性、利益剰余金、維持拘束性、資本剰余金、株主と債権者の利害調整、源泉を明らか、投資家の合理的な意思決定、投資家への情報提供

  • 9

    2-15 継続性の原則が要請される理由二つ。 会計方針を毎期継続適用することで(①)を確保するため。 会計方針をみだりに変更することを禁止することで、(②)を排除するため。

    財務諸表の比較可能性、経営者の恣意的な利益操作

  • 10

    2-16 保守主義の原則とは。またそれが適用される場面とは。 保守主義の原則とは、企業の(①)する観点から、(②)に行う一方で、(③)に行うことで、(④)べきとする思考をいう。 (⑤)に対して(⑥)が認められている場合や、(⑦)に(⑧)がある場合。

    財務健全性を確保、収益と資産の計上を控えめ、費用と負債の計上を積極的、期間利益を少なめに抑える、同一の会計事実、複数の代替的な会計処理方法、会計上の見積や判断、一定の幅

  • 11

    3-1 伝統論において期間利益が備えるべき特質二つと財務会計の機能との関係は? 期間利益が備えるべき特質は(①)、つまり貨幣的裏付けがあること。(②)つまり企業の業績を的確に表示する利益であること。 財務会計の機能のうち、(③)からは、算定される期間利益には(①)が求められ、(④)からは算定される期間利益には(②)が求められた。

    分配可能性、業績表示性、利害調整機能、情報提供機能