問題一覧
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4-1内部統制(概要) ⑵内部統制の構成要素 構成要素は六つ(目的は四つ)。そのうちの一つの、 (統制環境) 定義:()して、()とともに、()ものであり、他の構成用に影響を及ぼす基盤である。 性質:①()、()する。 ②統制環境が、()ことに役立つが、()がある。 ③統制環境それ自体は、() 重要性:統制環境は他の構成用の前提となるとともに、()であり、()であること。
組織の気風を決定、組織の全ての者の統制に対する意識に影響を与え、他の構成用の基礎をなす、内部統制に対する従業員の意識に影響を与え、社風を形成する、有効であれば不正リスクを軽減する、脆弱な場合、内部統制の有効性を根本から損ねるおそれ、アサーションにおける重要な虚偽表示を直接発見・防止するものではない、他の構成要素の有効性に影響を与える最も重要な構成要素、有効な内部統制の基盤をなす構成要素
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4-1内部統制(概要) ⑶内部統制により得られる保証の水準と固有の限界 内部統制は企業目的が達成されないリスクを一定の水準以下に抑えるという意味で、一定の保証を得ることを目的としているといえる。 保障の水準:()、()。(企業目的(内部統制の目的):業務の有効性および効率性を高めること・財務報告の信頼性を確保すること、法令を遵守すること、資産を守ること) 内部統制の固有の限界: ①内部統制は、()ことがある。 ②内部統制は、()ことがある。 ③内部統制は、()こと。 ④内部統制は、()ことがある。
内部統制の固有の限界により、企業目的の達成に関して絶対的な保証ではなく、合理的な保証、判断の誤り、不注意、共謀により有効に機能しない、当初想定していなかった組織内外の環境の変化や非定型的な取引等には対応できない、整備・運用に関して費用と効果の比較衡量が求められる、経営者により不当な目的のために無視または無効化される
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4-3内部統制(財務諸表における内部統制の利用) ⑴内部統制に依拠した監査アプローチの必要性 ①監査人は財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために()。 ②しかし、()において、各監査要点を直接立証する()、()である。 ③この点、財務諸表の()には、監査を待たずとも()。 ④そこで、監査人は()、()によっても()となる。 ⑤このように、内部統制に依拠した監査アプローチは、現代の財務諸表監査において、()となっている。
重要な虚偽表示の有無に関する十分かつ適切な監査証拠を入手しなければならない、大規模企業の監査、実証手続きのみで十分かつ適切な監査証拠を入手することは、監査資源の制約から不可能、重要な虚偽表示を事前に防止、または適時に発見・是正するための内部統制が有効な場合、会計記録の全般的な信頼性が確保されている、有効な内部統制に依拠すること手、より軽減された監査手続き、十分かつ適切な監査証拠を入手可能、財務諸表に対する意見表明の基礎を得るために必要不可欠なもの
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4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑵内部統制について経営者と監査人が果たすべき役割 (H14改訂前文) 経営者:()、()。 監査人:()、()。
企業が効果的かつ効率的監査を受けられるように、内部統制の充実を図ること、より効果的かつ効率的監査を実施できるように、監査の過程で重要な内部統制の不備を発見した場合、経営者に報告し、是正を求めること
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4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑶監査人が有効性を検討する内部統制の範囲 監査の目的は、()(実施論)。とすれば、監査人が有効性を検討する内部統制は、()(財務報告に係る内部統制)である。
重要な虚偽表示の有無について合理的な保証を得ること、財務諸表の重要な虚偽表示を防止または発見、是正するための内部統制
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4-3内部統制(財務諸表監査における内部統制の利用) ⑷内部統制の有効性の評価の流れ ①内部統制の理解:まずデザインの評価、次に適用状況の評価 ↓ ②運用評価手続き:上記理解の裏付け。()ため、()。
内部統制の理解は、ある一時点の整備状況を検討して運用状況の有効性を想定する手続きに過ぎない、当該想定を裏付けるために必要となる
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5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査とは) ⑴定義 リスクアプローチ監査とは、()ことにより、()、監査の実施手法。
重要な虚偽表示が生じる可能性が高い事項に重点的に時間や人員を充てることで、監査を効果的かつ効率的なものにする
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5-2リスクアプローチ監査総論(監査リスクの構成要素) ⑴AR(監査リスク)のモデル式 ()=()×()×()あるいは重要な虚偽表示リスクと書く。
監査リスク、固有リスク、統制リスク、発見リスク
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5-2リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑴監査リスクを合理的に低い水準に抑える理由 ()と示されることから、()であるからだ。このことから、()とされている。
保証水準は1-監査リスク、監査の保証水準を合理的に低い水準に抑えることと、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることは同義、監査リスクを合理的に低い水準に抑えることが監査実施における目的
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5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑵発見リスク設定の流れ ①()であり、()であることから、()。 ②()して、()。なお、() ③()し、()ことになる。
保証水準は所与、監査リスクは1-保証水準、監査リスクは所与として決定される、リスク評価手続きを実施して重要な虚偽表示リスクを決定する、重要な虚偽表示リスクは企業側のリスクであるため、監査人は干渉できない、重要な虚偽表示リスクに応じて、監査リスクを合理的に低い水準に抑えるために、発見リスクを設定する
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5-3リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の構造) ⑶発見リスクのアラカルト 重要な虚偽表示リスクとの関係:効果的監査。逆に発見リスク高くできる場合、簡略的実証手続き、効率的監査 発見リスクを低く設定した場合の実証手続き ():()を入手できるような実証手続きを選択(一番重要)。 ():()すること、または()すること ():()させる。 十分かつ適切な。 適切が証明力と適合性に分かれる。()に乗っている。
種類、証明力がより強く、適合性がより高い監査証拠、時期、できるだけ期末日に近いまたは期末日時点を基準日、事前の通知なくまたは容易に予測できない時に実施、実証手続きの範囲を拡大、500
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑴概要 H3:リスクアプローチ監査の導入 H4:リスクアプローチ監査の枠組みの強化 H17:() ①重要な虚偽表示リスクの評価における()の考慮 ②固有リスクと統制リスクを結合した、()としての評価 ③()と()の二つのレベルでの重要な虚偽表示リスクの評価及び対応 ④()の識別、および対応(評価は不要) R2:() ①()の重要な虚偽表示リスクについては、固有リスクと統制リスクを()することを明確にした。 ②()を明確にした。 ③()を明確にした。
事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入、事業上のリスク、重要な虚偽表示リスク、財務諸表全体レベル、財務諸表項目レベル、特別な検討を必要とするリスク、リスクアプローチ監査の強化、財務諸表項目レベル、分けて評価、固有リスクの評価の枠組み、特別な検討を必要とするリスクの定義
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ①重要な虚偽表示リスクの評価における「事業上のリスク」の考慮 現代企業では、()されている。そのため、()。そこで、()ことで、()ようにした。
日常的な取引や会計記録は、多くがシステム化、ルーティーン化、財務諸表の重要な虚偽表示は、誤謬よりも、事業上のリスクにより悪影響を受けた事業経営の結果を糊塗することを目的とした、経営者が関与する不正により生じる可能性が高くなっている、リスク評価の範囲に事業上のリスクを含める、より適切に重要な虚偽表示リスクを識別することができる
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②固有リスクと統制リスクを統合した、「重要な虚偽表示リスク」としての評価 1固有リスクと統制リスクは()。 2重要なことは()であり、固有リスクと統制リスクを()。 3固有リスクと統制リスクを()と、()になり()おそれがある。
複合的な状態で存在することが多い、重要な虚偽表示リスクが生じる可能性を適切に評価して発見リスクを決定すること、分けて評価することは必ずしも重要ではない、分けて評価することにこだわると、リスク評価が形式的、発見リスク水準の的確な判断ができなくなる
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ②「財務諸表全体」と「財務諸表項目」の二つのレベルで重要な虚偽表示を評価および対応 従来の監査では、()ので、()があった。 一方で重要な虚偽表示リスクには、広く財務諸表全体に関係し特定の財務諸表項目に結び付けけられないものがある。 ()には、()となり、財務諸表全体のリスクに起因した()がある。 そこでH17改訂で()こととした。
財務諸表項目における重要な虚偽表示リスクの評価、及びこれらとの発見リスクの水準との対応関係に重点が置かれていた、監査人は自らの関心を財務諸表項目に狭めてしまう傾向、財務諸表項目レベルのリスク要因のみに着目した場合、リスクの評価と対応が不十分、発見リスクが高くなるおそれ、二つのレベルで評価する
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑵H17改訂「事業上のリスクを重視したリスクアプローチ監査の導入」の経緯 ④「特別な検討を必要とするリスク」 重要な虚偽表示リスクの中には()がある、当該リスクについて()。そこで()観点から特別な検討を必要とするリスクが導入された。
虚偽表示となる可能性や虚偽表示となった場合の影響の重要性が特に高いもの、他のリスクと同様の監査手続きを実施するのみでは、重要な虚偽表示を看過するおそれがある、特に慎重な対応を求める
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5-4リスクアプローチ監査総論(リスクアプローチ監査の変遷) ⑶R2改訂「リスクアプローチ監査の強化」の経緯 指摘:()、()。 必要性:()、なかでも()。よって、()、()があった。 内容: ①財務諸表項目レベルにおいて、()ことから、固有リスクと統制リスクを分けて評価することとした。 ②固有リスクについて、()し、()することとした。 ③特別な検討を必要とするリスクとは、()において、()、()であると定義した。
重要な虚偽表示リスクの評価に係る手続き、特別な検討を必要とするリスクに対応する手続きが適切に実施されていない、リスクアプローチ監査においてはリスク評価は決定的に重要であり、財務諸表項目レベルのリスク評価がより一層重要である、特別な検討を必要とするリスクを含む重要な虚偽表示リスクの評価を強化することで、監査の充実を図る必要、固有リスクの性質に着目して重要な虚偽表示がもたらされる要因などを勘案することが、適切なリスク評価に結びつく、重要な虚偽表示がもたらされる要因を勘案し、生じる可能性と、生じた場合の金額的影響および質的影響を組み合わせて評価、財務諸表項目レベル、生じる可能性と生じた場合の金額的及び質的影響の双方を考慮して、固有リスクが最も高い領域に存在するリスク
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑴事例問題において、重要な虚偽表示リスクの識別する際の手順 1()を識別する。 2()を識別する。(統制リスク考慮しないなら、固有リスクと同義) 3上記で識別したものについて、()。できないなら()。
固有リスク要因、重要な虚偽表示リスク、その影響が及ぶアサーションを特定、財務諸表のリスク
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑵固有リスクの識別方法 以下の観点から。 ①():()から探す。 ②():財務会計論の知識を踏まえて、()と()から探す。 ③():()を実施。(回転期間、原価率、年齢調べ) ④():()等。
事業上のリスク、不適切なか会計処理・注記の可能性を示す事象、状況、数値の異常な変動、不正リスク要因
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 (固有リスク要因)7つ(内不正は2つ、虚偽表示てないものは一つ) ①統制環境が脆弱:RMM()様々なアサーションで生じるおそれ。 ・経営者の誠実性に重大な懸念 ・経営者に権限集中 ・ファミリー企業 ②会計方針の頻繁な変更 経営者が利益の確保・債務超過の回避に、強い動機またはプレッシャー:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ③継続企業の前提が不確かな状況:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ。 ④経営者が開示制度の重要性を十分に理解していない 経理部長の会計基準に対する知識が乏しい:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑤経理部の人員が不測 決算財務報告プロセスに関する内部統制が機能していない:RMM()が様々なアサーションで生じるおそれ ⑥関係会社への経理指導体制が不足している:RMM()が生じるおそれ。 ⑦連結すべき子会社が多数存在している:RMM()おそれ。
経営者による内部統制の無効化を伴った不正による虚偽表示、利益を過大に計上するための不正による虚偽表示、継続企業の前提が成立していないにもかかわらず、継続企業を前提とした会計処理が行われることによる虚偽表示、会計基準・開示制度に準拠しない会計処理や注記が行われることによる虚偽表示、会計処理等のチェックが十分に行われないことによる虚偽表示、関係会社の不適切な会計処理により、連結財務諸表の様々なアサーションで虚偽表示が生じる、連結範囲が適切に決定されず、合算すべき子会社が連結財務諸表に反映されない
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑷アサーションレベルの重要な虚偽表示リスクの具体例(アサーションの分類は315-A178) ①業績悪化等 販売量が減少、景気良くない。 RMM:()() アサーション:()() 原材料価格、人件費高騰 RMM:()()(売上原価減らせるから)() アサーション:()() 上記要因による業績悪化が著しく、赤字に転落する、またはその見込みがある。 RMM:()(工場設備等の)()() アサーション:()()() 子会社の業績悪化 RMM:()() アサーション:()() 得意先の財務状況が悪化 RMM:() アサーション:()
業績悪化を糊塗するために売上を過大に計上、在庫の対流により収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の簿価切下げが正しく行われない、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」、採算悪化を糊塗するための~費の過少計上、棚卸資産過大評価、工事損失引当金の過少計上、~費の「網羅性」、棚卸資産の「評価」 固定資産の収益性が低下しているにもかかわらず、減損損失が正しき認識されない、繰延税金資産の回収可能性が低下しているにもかかわらず、繰延税金資産が過大計上、継続企業の前提に重要な疑義があり、注記の必要があるにもかかわらず、継続企業の前提に関する注記が正しく行われない、固定資産の「評価」、繰延税金資産の「評価」、GCに関する「注記」、 子会社株式の評価損が過少計上、のれんの減損が正しく認識されない、子会社株式の「評価」、のれんの「評価」 貸倒引当金が適切に設定されない、売掛金の「評価」
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ②属する業界の特徴に起因する 技術革新のテンポが著しく早い業界(IT企業) RMM:()(工場設備等)() アサーション:()() 取扱う棚卸資産の品目と数量が非常に多い業界(小売店) RMM:() アサーション:() 受注競争が苛烈な業界 RMM:() アサーション:() 価格に客観性がないものを販売している(不動産、宝飾品等) RMM:()() アサーション:()()
固定資産の陳腐化や遊休化により、収益性が低下しているにもかかわらず、固定資産の減損損失が過少計上、棚卸資産の陳腐化により、収益性が低下しているにもかかわらず、棚卸資産の評価損が過少計上、固定資産の「評価」、棚卸資産の「評価」、実地棚卸が正確に行われないことによる、棚卸資産の過大計上、棚卸資産の「実在性」、裏リベート等の契約獲得のための支出が行われることによる、売上の過大計上、売上の「発生」、販売価格を操作しやすいため、売上が過大計上、期末時点の価値を把握することが難しいため、棚卸資産が過大計上、売上の「発生」、棚卸資産の「評価」
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6-4監査実施論(事例対策:重要な虚偽表示リスクの識別方法) ⑶財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクの例 ③その他 厳しい販売目標が設定されている RMM:() アサーション:() 損害賠償訴訟の被告となっている RMM:()() アサーション:()() 為替相場の変動が激しい RMM:() アサーション:()
役員や従業員がプレッシャーを受けることで、売上が過大計上、売上の「発生」、損害賠償金を負担する可能性が適切に評価されず、訴訟損失引当金が過少計上、継続企業の前提に関する注記が適切に行われない、訴訟損失引当金の「評価」、GCに関する「注記」、為替予約取引の失敗を糊塗するために為替損失の先送り、為替損失の「網羅性」
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7-2評価した重要な虚偽表示リスクへの対応(全般的な対応の実施) 定義:()を言う。(例:()) 趣旨:様々なアサーションに対して重要な虚偽表示が生じるリスクである、財務諸表全体レベルのリスクに対応するためには()から。 上記を行うことで、()を図り、()が可能になる。
財務諸表全体レベルの重要な虚偽表示リスクに対応するため補助者の増員、専門家の配置、適切な監査時間の確保等を行うこと、様々なアサーションに対して充実した監査手続きを実施できる体制を確保する必要がある、監査資源の充実・監査チームの能力の強化、より深度あるリスク対応手続を財務諸表全体に対して広く実施することができる
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9-1監査の計画及び実施における重要性(総論:監査上の重要性) ⑴定義・適用局面 定義:判断基準であること、金額的影響質的影響を考慮すること 適用局面 ①計画策定時:()し、()。 ②監査手続きの実施時:()し、()。 ③意見形成時:()し、()とき。
監査上の重要性を決定、監査計画を策定、発見した虚偽表示の金額的及び質的影響を検討し、必要であれば監査の見直しや手続きを実施する、未修正の虚偽表示や手続きの制約が利用者の意思決定に及ぼす影響を検討し、表明する意見を決定する
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9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑴重要性の基準値の改訂が必要となる理由 ()。しかし()。もし()からだ。
本来重要性の基準値は当年度の実績財務情報に照らして行うべき、監査計画策定時、重要性の基準値は当年度の業績予測に基づいて決定される、当年度の実績が当初の業績予測と大幅に乖離する場合、監査計画策定時の重要性の基準値では虚偽表示の金額的重要性を適切に判断できなくなる
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9-4監査の計画及び実施における重要性(各論③:監査の進捗に伴う重要性の改訂) ⑶重要性の基準値の改訂と実証手続きの修正の関係 当初より小さく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために() 当初より大きく改定した場合:当初立案した監査手続きでは()。()のために()
監査リスクが高まる、効果的監査のために、手続き実施上の重要性を小さくして、実証手続きを重点的に、監査リスクが低く成る、効率的監査、手続き実施上の重要性を大きくし、簡略的な実証手続きを実施
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11-1監査計画(監査計画:総論) ⑴監査計画の定義・重要性 定義:()ために、()し、()すること。 重要性:()である。そこで、()ために、監査計画は重要となる。
監査を効果的かつ効率的に実施する、監査の基本的な方針を策定、詳細な監査計画を作成、リスクアプローチ監査では、重要な虚偽表示リスクの評価、当該リスクに対応する手続の実施、当該手続により入手した監査証拠の評価、当該評価に基づく意見の形成といったそれぞれのプロセス間の相関性が強い、当該プロセスの一体性を維持し、監査業務の適切な管理をするため
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12-1監査調書(監査調書:総論) ⑴定義・重要性・目的 定義:() 目的:() 重要性:()、また()には()から。
230-5(1),3、監査人の作業や判断の質を自らあるいは組織的に管理するため、自らの責任を問われるような事態に対処し、説明責任を果たすため、監査全体について、判断の過程も含めて記録を残す必要がある、
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14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑴現代において会計上の見積の監査が重要視される理由 会計上の見積の監査は、()()()より、()。 また、()。
不確実性、主観的判断を伴うため、偏向が内在するおそれがある、恣意的な見積が行われるおそれがある、有効な内部統制の確立が困難であること、重要な虚偽表示リスクが高くなることが多い、一般に証明力の強い監査証拠を入手することが困難
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14-2会計上の見積もりの監査(総論) ⑵会計上の見積の監査が強化された経緯 従来:()、会計上の見積に関する経営者の()。 改訂:()して、()必要性から、 ()。
会計上の見積の複雑化、仮定の合理性の検討が不十分、適切に評価されたリスクに対応した深度ある監査手続きを実施、監査の質の向上を図る、原則として経営者が採用した手法ならびにそれを用いられた仮定およびデータを評価する手続きが必要である点を明確にした。
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16-1勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():利益率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間が長期化している場合、()()()に注意する。 ※売掛金の滞留…正しく貸倒引当金が計上されているか。
売上売掛金の月次比較分析、利益率分析、売掛金の滞留(評価)、架空計上(実在性)、前倒し計上(期間帰属)
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16-2勘定別の監査手続き(売上・売掛金) ⑵売上の実証手続き 「発生」「網羅性」:()() 「期間帰属」:()(売上のカットオフテスト) ⑶売掛金の実証手続き 「実在性」:()()(大体一か月で回収されるから) 「評価」:()()()()
出荷表・物品受領書(受注生産なら検収報告書)の閲覧、(仮想取引の有無を確かめるために)期末日直後の返品の有無の検討、(前倒し計上、繰延計上の有無を確かめるために)期末日前後の売上伝票と出荷表を通査、得意先に確認、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、(長期滞留債権の有無を確かめるために)売掛金の年齢調べ、(期末日後の回収状況を確かめるために)期末日後の入金資料を閲覧、過去の貸倒実績率の合理性を検討、(得意先の財務状況を把握するために)得意先の直近の財務諸表を閲覧
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16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑴分析的手続き ①():通例でない、または異常な傾向や増減がないかを検討。 ②():原価率を期間別、製品種類別、拠点別等で比較し、異常な点がないか検討。 ③():回転期間を検討することで、棚卸資産や買掛金の残高に異常がないか確認。
売上原価買掛金の月次比較分析、原価率分析、棚卸資産買掛金の回転期間分析
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16-2勘定別の監査手続き(仕入・棚卸資産・買掛金) ⑵仕入の実証手続き 「発生」「網羅性」:() 「期間帰属」:() ⑶棚卸資産の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()() ⑷買掛金の監査手続き 「実在性」「網羅性」:()()()
納品書を閲覧、(前倒し計上繰延計上を確かめるために)仕入伝票と納品書を通査、実地棚卸の立会、第三者の保管する棚卸資産については確認、実地棚卸の際に品質低下品や長期滞留品の有無を把握、(正味売却価額の低下を確かめるために)期末日後の販売価格に係る資料を閲覧、請求書を閲覧、仕入先に確認、期末日後の出勤資料を閲覧
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16-3勘定別の監査手続き(その他の勘定) ⑴有価証券の実証手続き 「実在性」:()()() ⑵貸付金の実証手続き 「実在性」:()() 「評価」:()()() ⑶借入金の実証手続き 「網羅性」:()()() ⑷固定資産の実証手続き 「実在性」:()()() 「権利と義務」:() 「評価」:()()() 「期間配分」:() ⑸繰延税金資産の実証手続き 「評価」:()()()
有価証券を実査、証券会社に確認、売買契約書や取引報告書を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、貸付先に確認、利息等の入金資料の閲覧、契約条件が変更されていないか担当者に質問、貸付先の財務諸表を閲覧、金銭消費貸借契約書を閲覧、金融機関に確認、支払利息のオーバーオールテスト、不動産売買契約書を閲覧、納品書を閲覧、現物視察、登記簿・権利証を閲覧、減損の兆候の有無を経営者や担当者に質問、(減損の兆候に当たる意思決定の有無を確かめるために)取締役会等の議事録を閲覧、(将来キャッシュフローに関する情報を入手するために)中長期経営計画を閲覧、減価償却費をオーバーオールテスト、(収益力に基づく課税所得が十分か確かめるために)中長期計画を閲覧、タックスプランニングの有無や内容を検討、将来加算一時差異の解消が見込まれるか検討
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17-5経営者確認書(経営者確認書の信頼性に疑義がある場合、要請した事項の確認が得られない場合) ⑴経営者確認書の信頼性に疑義:()()()(監査範囲の制約) ⑵要請した事項の全部または一部について確認が得られない:()(監査範囲の制約) ⑶意見を表明してはならない場合:()(監査の前提が成立していないから) ※経営者確認書の不備は、監査範囲の制約にかかる除外事項付き意見。
580-15,16,17,18,
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1-2監査意見-総論(意見表明の基礎の形成) ⑴意見不表明の規定が監査基準に設けられている理由 ①()は、()から。 ②()は、()から。 ③()で、()ことは、()にするから。
保証水準の低い意見、利害関係者にとって無意味であるどころか、利害関係者の意思決定をごどうするおそれがある、保証水準の低い意見、財務諸表監査制度全体の信頼性を損ねるおそれがある、監査意見を形成するに足る基礎を得ていない状況、意見表明を強制する、監査人の責任を過重
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1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴財務諸表の適正性、準拠性を判断する上での評価事項 ①経営者が採用した会計方針が、()かどうか。 ②経営者が採用した会計方針の()かどうか。(()と呼ばれる) ③財務諸表の()かどうか。 ・()かの評価。 ・()かについて()評価。(追加的な注記の必要性、適切性を判断) ③の二つ目は準拠性の監査では不要。
適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されている、選択および適用方針が会計事象や取引を適切に反映する、実質的な判断、表示方法が適切である、表示のルールに準拠している、財務諸表が全体として適切に表示している、一歩離れて行う
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1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴経営者が採用した会計方針の選択および適用方法が会計事象や取引を適切に反映するかの評価 ①一つの会計事象や取引について複数の会計処理が認めらている場合 経営者が採用した()、()場合、()がある。そこで監査人は()する必要がある。
会計方針の選択や適用方法が、適用される財務報告の枠組みに準拠して継続的に適用されているとしても、その選択や適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映しない、利害関係者の判断を誤らせるおそれ、財務諸表の適切性を実質的に判断
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1-3監査意見-総論(監査意見を形成する上での監査人の評価事項) ⑴経営者が採用した会計方針の選択および適用方法が会計事象や取引を適切に反映するかの評価 ②()、()、()の場合の判断 経営者が採用した会計方針の()どうかについて、()により、()することが必要。
適用する企業会計の基準が明確でない、詳細な定めがない、まったく新しい会計事象や取引、選択および適用方法が会計事象や取引の実態を適切に反映するか、経営者とのディスカッション、関連資料の閲覧、関連する財務報告の枠組みや一般的な会計原則の趣旨を踏まえて判断
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2-1監査報告書-総論(監査報告書とは) ⑴定義 ()であるとともに、()である。 以降、 ①利用者の理解の促進 ②監査人の責任の明確化の観点 から制度は作られていく。
財務諸表に対する監査人の意見を表明する手段、監査人が監査意見に関する責任を認める手段
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2-3監査報告書-総論(監査報告書の形式) ⑴短文式監査報告書と長文式監査報告書 短文式:()もの。 長文式:自由な様式の下、監査の内容や結論を詳細に記載する
標準化された様式の下で、監査の内容や結論を完結明瞭に記載する
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2-3監査報告書-総論(監査報告書の形式) ⑵長文式のデメリット、(わが国で短文式が採用された理由) 長文式のデメリット ①実務的観点:() ②利害関係者の理解の促進の観点:()おそれがある。 ③監査人の責任の明確化の観点:()おそれがある。 短文式では、標準化された様式の下で、監査の内容や結論が簡潔明瞭に記載されるため、上記の弊害が起きない。
実施する監査手続きは通常膨大で、詳細に記載することは実務上困難、監査の専門知識を持たない利害関係者は詳細を理解できないだけでなく、監査報告書ごとに異なる監査手続きの内容が記載されることで、個々の監査の品質が異なるという誤解を招く、曖昧な記載や難解な記載により、自らの責任を不当に回避する、
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2-3監査報告書-総論(監査報告書の形式) ⑶短文式監査報告書の問題点 標準化された様式の下で、監査の内容や結論を完結明瞭に記載する、短文式監査報告書では、()おそれがある。また()おそれがある。 →監査に対する、期待ギャップが生じ、監査に対する信頼が低下するおそれ。
企業ごとに異なるリスクや監査上の具体的な対応が明らかにされず、利害関係者の理解可能性はかえって低下する、監査人の責任が適切に果たされたかどうか明確にならない
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2-4監査報告書-総論(平成30年の改訂) H30年改訂では、 ・「監査人の意見」の区分が一番最初に記載される等、区分の再編。 ・KAM、GCの区分の新設。 (趣旨) ()ことと、国際的監査基準との調和のために、()することで、()を図った。
監査報告書の情報価値を高める、記載区分および記載事項の変更、監査報告書の記載内容の明瞭化、充実化