第1章 財務諸表監査総論

第1章 財務諸表監査総論
25問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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  • 1

    財務諸表監査における監査対象は企業の公表する財務諸表であるから、財務諸表作成上の経営者の判断・見積り、財務諸表作成の基礎となった会計記録やその作成に関する行為・取引事実は調査の対象とはならない。

    ×

  • 2

    財務諸表の適否について意見を表明するためには、それに関連する取引等を調査する必要がある。よって、財務諸表の監査は、実態監査であるといえる。

    ×

  • 3

    公認会計士が行う財務書類の監査は、情報監査、会計監査、外部監査に該当する。

  • 4

    公認会計士又は監査法人が行う法廷監査は、金融商品取引法監査及び会社法会計監査人監査のみである。

    ×

  • 5

    任意監査も含め、財務書類の監査証明業務は、公認会計士の独占業務である。

  • 6

    財務諸表監査が必要な理由の4つのうち、最も重要なのは、利害の対立である。

  • 7

    財務諸表の監査を必要とする条件として考えられる「利害関係者の遠隔性」とは、資本市場の国際化により、投資者等の利害関係者が世界各地に散在することとなるため、利害関係者が財務所要の質を直接確かめることができないという物理的な遠隔性のことのみを指す。

    ×

  • 8

    財務諸表監査が必要な理由の一つとして挙げられる利害の対立は、それ単独で監査を必要とさせるものである。

    ×

  • 9

    財務報告は、企業の財政状態。経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する情報を財務諸表の利用者に提供することを目的とする。監査人は、財務諸表の適正表示に関する意見を表明することで、企業の財政状態、企業活動の有効性や効率性等について保証を与えることになる。

    ×

  • 10

    内部統制の不備を発見した場合、指導機能を発揮して被監査会社にその改善を求めることは、実態監査の領域であるから、財務諸表の監査を担当する監査人は行ってはならない。

    ×

  • 11

    財務諸表監査には、財務諸表とそのもととなった会計処理を批判的に検討する機能及び当該会計処理に対し助言する機能があるが、被監査会社の会計システムの構築支援を行うことは、後者の機能に該当する。

    ×

  • 12

    資本市場における財務諸表監査の目的は、企業の財務内容に関する情報を提供することではなく、当該情報の信頼性を担保することである。

  • 13

    監査の固有の限界は、財務報告の性質、監査手続の性質、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性を原因として生じる。

  • 14

    監査人は、財務諸表に対して絶対的な程度の信頼性の保証を付与することはできない。これは、財務諸表の特性や監査の固有の限界に起因する。

  • 15

    監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性など、財務諸表監査には固有の限界があるため、監査人が結論を導き、意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は、絶対的というより心証的なものとなる。

  • 16

    監査人は、換算するすべての情報を入手したという保証を得るための監査手続を実施することにより、情報の網羅性について確信を持つことができる。

    ×

  • 17

    監査人は、記録や証憑書類の鑑定の技能を習得していないし、そのような鑑定の専門家であることも期待されていない。

  • 18

    監査手続の実施が容易でないこと、又は実施の時期や費用の問題は、監査人が代替手続のない監査手続を省略したり、心証を形成するに至らない監査証拠に依拠したりする理由となる。

    ×

  • 19

    二重責任の原則とは、経営者が負う財務諸表の作成責任と、当該財務諸表の適正表示に関sるう意見表明に対する監査人の責任を明確に区別する原則をいう。

  • 20

    監査人は、財務諸表の作成について経営者が新しい会計基準の適用に関する助言を求めてきた場合、二重責任の原則に反しなければ、助言の要請に応じることができる。

  • 21

    経営者に対し、財務諸表の作成に関する命令を与えることも監査人の指導機能に含まれる。

    ×

  • 22

    監査人が、財務諸表監査の実施過程において発見した財務諸表上の不適切な事項について、経営者に対し訂正を勧告し、経営者が韓国を受け入れた場合、訂正された表示に関しては、監査人が責任を負う。

    ×

  • 23

    監査人による指導機能の発揮は、二重責任の原則に反するものであるが、経営者と監査人が協力して、真実かつ公正な財務諸表を利害関係者に提供するという財務諸表の監査制度の目的を果たすために必要とされている。

    ×

  • 24

    公認会計士による財務諸表監査の基礎となる二重責任の原則は、適正な財務諸表を作成することについて経営者と公認会計士が分担して責任を有sるうことを意味するものであり、利用者の意思けて地に有用な財務諸表を提供するために不可欠な原則である。

    ×

  • 25

    経営者の責任と監査人の責任が明確に区別されず、財務諸表の作成過程に監査人自身が関与することになれば、監査人の結論の客観性が失われ、監査人による監査が自己監査になるため、これを防ぐことに二重責任の原則の意義がある。

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  • 2

    財務諸表の適否について意見を表明するためには、それに関連する取引等を調査する必要がある。よって、財務諸表の監査は、実態監査であるといえる。

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  • 3

    公認会計士が行う財務書類の監査は、情報監査、会計監査、外部監査に該当する。

  • 4

    公認会計士又は監査法人が行う法廷監査は、金融商品取引法監査及び会社法会計監査人監査のみである。

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  • 5

    任意監査も含め、財務書類の監査証明業務は、公認会計士の独占業務である。

  • 6

    財務諸表監査が必要な理由の4つのうち、最も重要なのは、利害の対立である。

  • 7

    財務諸表の監査を必要とする条件として考えられる「利害関係者の遠隔性」とは、資本市場の国際化により、投資者等の利害関係者が世界各地に散在することとなるため、利害関係者が財務所要の質を直接確かめることができないという物理的な遠隔性のことのみを指す。

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  • 8

    財務諸表監査が必要な理由の一つとして挙げられる利害の対立は、それ単独で監査を必要とさせるものである。

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  • 9

    財務報告は、企業の財政状態。経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する情報を財務諸表の利用者に提供することを目的とする。監査人は、財務諸表の適正表示に関する意見を表明することで、企業の財政状態、企業活動の有効性や効率性等について保証を与えることになる。

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  • 10

    内部統制の不備を発見した場合、指導機能を発揮して被監査会社にその改善を求めることは、実態監査の領域であるから、財務諸表の監査を担当する監査人は行ってはならない。

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  • 11

    財務諸表監査には、財務諸表とそのもととなった会計処理を批判的に検討する機能及び当該会計処理に対し助言する機能があるが、被監査会社の会計システムの構築支援を行うことは、後者の機能に該当する。

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  • 12

    資本市場における財務諸表監査の目的は、企業の財務内容に関する情報を提供することではなく、当該情報の信頼性を担保することである。

  • 13

    監査の固有の限界は、財務報告の性質、監査手続の性質、監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性を原因として生じる。

  • 14

    監査人は、財務諸表に対して絶対的な程度の信頼性の保証を付与することはできない。これは、財務諸表の特性や監査の固有の限界に起因する。

  • 15

    監査を合理的な期間内に合理的なコストで実施する必要性など、財務諸表監査には固有の限界があるため、監査人が結論を導き、意見表明の基礎となる監査証拠の大部分は、絶対的というより心証的なものとなる。

  • 16

    監査人は、換算するすべての情報を入手したという保証を得るための監査手続を実施することにより、情報の網羅性について確信を持つことができる。

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  • 17

    監査人は、記録や証憑書類の鑑定の技能を習得していないし、そのような鑑定の専門家であることも期待されていない。

  • 18

    監査手続の実施が容易でないこと、又は実施の時期や費用の問題は、監査人が代替手続のない監査手続を省略したり、心証を形成するに至らない監査証拠に依拠したりする理由となる。

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  • 19

    二重責任の原則とは、経営者が負う財務諸表の作成責任と、当該財務諸表の適正表示に関sるう意見表明に対する監査人の責任を明確に区別する原則をいう。

  • 20

    監査人は、財務諸表の作成について経営者が新しい会計基準の適用に関する助言を求めてきた場合、二重責任の原則に反しなければ、助言の要請に応じることができる。

  • 21

    経営者に対し、財務諸表の作成に関する命令を与えることも監査人の指導機能に含まれる。

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  • 22

    監査人が、財務諸表監査の実施過程において発見した財務諸表上の不適切な事項について、経営者に対し訂正を勧告し、経営者が韓国を受け入れた場合、訂正された表示に関しては、監査人が責任を負う。

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  • 23

    監査人による指導機能の発揮は、二重責任の原則に反するものであるが、経営者と監査人が協力して、真実かつ公正な財務諸表を利害関係者に提供するという財務諸表の監査制度の目的を果たすために必要とされている。

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  • 24

    公認会計士による財務諸表監査の基礎となる二重責任の原則は、適正な財務諸表を作成することについて経営者と公認会計士が分担して責任を有sるうことを意味するものであり、利用者の意思けて地に有用な財務諸表を提供するために不可欠な原則である。

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  • 25

    経営者の責任と監査人の責任が明確に区別されず、財務諸表の作成過程に監査人自身が関与することになれば、監査人の結論の客観性が失われ、監査人による監査が自己監査になるため、これを防ぐことに二重責任の原則の意義がある。