第十編 解散・清算

第十編 解散・清算
15問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    定歌で会社の存続期間を定めている場合には、株主総会の決議をもってしても、その存続期間の満了前に解散することはできない。

    ×

  • 2

    裁判所は、一定の場合、会社の解散を命ずることができる。

  • 3

    株式会社において社員が欠けた場合には、解散事由となる。

    ×

  • 4

    持分会社において社員がー人になった場合には、解散事由となる。

    ×

  • 5

    株式会社は、事業の全部を譲渡した場合には、当該事業の譲渡によって解散する。

    ×

  • 6

    株式会社は、事業に関して有する権利義務の全部を対象として吸収分割をした場合には、当該吸収分割によって解散する。

    ×

  • 7

    合併及び破産以外の原因で解散した場合には、清算が必要となり、株式会社は清算が結了するまで存続する。

  • 8

    吸収合併消滅株式会社は効力発生日に解散し、その後、清算をしなければならない。

    ×

  • 9

    株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

  • 10

    清算株式会社は、その事業の全部を他の会社に譲渡することができる。

  • 11

    株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、他の会社がその事業に関して有する権利義務の一部を、吸収分割によって承継することができない。

  • 12

    清算株式会社は、その発行済株式の全部を他の株式会社に取得させる株式交換をすることができない。

  • 13

    清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、株主総会の決議によって、残余財産の分配に関する事項を定めなければならない。

    ×

  • 14

    清算株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる。

    ×

  • 15

    会社は、その本店の所在地における清算結了の登記によって消滅する。

    ×

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  • 1

    定歌で会社の存続期間を定めている場合には、株主総会の決議をもってしても、その存続期間の満了前に解散することはできない。

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  • 2

    裁判所は、一定の場合、会社の解散を命ずることができる。

  • 3

    株式会社において社員が欠けた場合には、解散事由となる。

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  • 4

    持分会社において社員がー人になった場合には、解散事由となる。

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  • 5

    株式会社は、事業の全部を譲渡した場合には、当該事業の譲渡によって解散する。

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  • 6

    株式会社は、事業に関して有する権利義務の全部を対象として吸収分割をした場合には、当該吸収分割によって解散する。

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  • 7

    合併及び破産以外の原因で解散した場合には、清算が必要となり、株式会社は清算が結了するまで存続する。

  • 8

    吸収合併消滅株式会社は効力発生日に解散し、その後、清算をしなければならない。

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  • 9

    株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、清算が結了するまで、株主総会の決議によって、株式会社を継続することができる。

  • 10

    清算株式会社は、その事業の全部を他の会社に譲渡することができる。

  • 11

    株式会社は、株主総会の決議によって解散した場合には、他の会社がその事業に関して有する権利義務の一部を、吸収分割によって承継することができない。

  • 12

    清算株式会社は、その発行済株式の全部を他の株式会社に取得させる株式交換をすることができない。

  • 13

    清算株式会社は、残余財産の分配をしようとするときは、株主総会の決議によって、残余財産の分配に関する事項を定めなければならない。

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  • 14

    清算株式会社は、その株主に対し、剰余金の配当をすることができる。

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  • 15

    会社は、その本店の所在地における清算結了の登記によって消滅する。

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