第三編 株式

第三編 株式
15問 • 1年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨によれば、株式の共有者間において、当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を持ってこれを決することができる。

  • 2

    株主に剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の双方を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 3

    公開会社でない株式会社は、定款の定めをもって、株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えないのとすることができる。

    ×

  • 4

    株主は、株主総会決議によって具体的に発生した剰余金配当請求権を譲渡することができる。

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、株主は、その権利のうち、議決権のみを譲渡することができる。

    ×

  • 6

    株主名簿の閲覧又は当社の請求をする権利は、単独株主権である。

  • 7

    取締役に対して株主総会の招集を請求する権利は、少数株主権である。

  • 8

    株式会社に対して会計帳簿の閲覧又は謄写を請求する権利は、単独株主権である。

    ×

  • 9

    会社設立の無効の訴えを提起する権利は、少数株主権である。

    ×

  • 10

    (単元株主制度を採用していない)株式会社に対して取締役の責任を追及する訴えの提起を請求する権利は、単独株主権である。

  • 11

    定款に定めがなくても、種類株式を発行できる場合がある。

    ×

  • 12

    種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数の合計数は、発行可能株式総数と一致しなければならない。

    ×

  • 13

    会社は、発行するすべての株式を譲渡制限株式とし、又は一部の株式についてのみ譲渡制限株式とすることができる。

  • 14

    発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更決議は、定款に別段の定めがない限り、当該株味株主総会で議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、行わなければならない。

  • 15

    その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式会社の承認を要する旨の定めを定款から削除する定款変更決議は、原則として議決権を行使できる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

    ×

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  • 1

    最高裁判所の判例の趣旨によれば、株式の共有者間において、当該株式についての権利を行使する者を定めるに当たっては、各共有者の持分の価格に従い、その過半数を持ってこれを決することができる。

  • 2

    株主に剰余金の配当を受ける権利と残余財産の分配を受ける権利の双方を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。

  • 3

    公開会社でない株式会社は、定款の定めをもって、株主に剰余金の配当を受ける権利及び残余財産の分配を受ける権利の全部を与えないのとすることができる。

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  • 4

    株主は、株主総会決議によって具体的に発生した剰余金配当請求権を譲渡することができる。

  • 5

    最高裁判所の判例によれば、株主は、その権利のうち、議決権のみを譲渡することができる。

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  • 6

    株主名簿の閲覧又は当社の請求をする権利は、単独株主権である。

  • 7

    取締役に対して株主総会の招集を請求する権利は、少数株主権である。

  • 8

    株式会社に対して会計帳簿の閲覧又は謄写を請求する権利は、単独株主権である。

    ×

  • 9

    会社設立の無効の訴えを提起する権利は、少数株主権である。

    ×

  • 10

    (単元株主制度を採用していない)株式会社に対して取締役の責任を追及する訴えの提起を請求する権利は、単独株主権である。

  • 11

    定款に定めがなくても、種類株式を発行できる場合がある。

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  • 12

    種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数の合計数は、発行可能株式総数と一致しなければならない。

    ×

  • 13

    会社は、発行するすべての株式を譲渡制限株式とし、又は一部の株式についてのみ譲渡制限株式とすることができる。

  • 14

    発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当該会社の承認を要する旨の定めを設ける定款変更決議は、定款に別段の定めがない限り、当該株味株主総会で議決権を行使できる株主の半数以上であって、当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって、行わなければならない。

  • 15

    その発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式会社の承認を要する旨の定めを定款から削除する定款変更決議は、原則として議決権を行使できる株主の半数以上であって当該株主の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行わなければならない。

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