第五編 資金調達(第1章〜第5章)

第五編 資金調達(第1章〜第5章)
72問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    公開会社が定款変更により発行可能株式総数を増加することは可能であるが、発行済株式の総数の4倍を超えて増加することはできない。

  • 2

    公開会社でない会社において、定款変更により会社の発行する株式の総数(発行可能株式総数)を増加させる場合、発行済株式総数の4倍を超えて増加することはできない。

    ×

  • 3

    募集株式についての募集事項は、募集新株予約権の募集事項と同様に、募集ごとに均等に定めなければならない。

  • 4

    株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、株式会社が自己株式を有するときは、株主である当該株式会社は、募集株式の割当てを受ける権利を有しない。

  • 5

    金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社が、取締役の報酬等として募集株式を発行する場合、募集事項として、募集株式の払込金額について定めることを要せず、それに代えて、払込みを要しない旨及び割当日を定めなければならない。

  • 6

    公開会社でない会社では、新株発行に関する募集事項について、原則として株主総会の特別決議によって定めなければならない。

  • 7

    募集事項の決定について委任する場合、その株主総会の決議は当該決議の日から、1年以内に払込みをすべき最初の新株についてのみ効力を有する。

    ×

  • 8

    取締役会設置会社である公開会社でない会社では、募集株式の数、払込金額その他の募集事項の決定は、株主総会の特別決議によって、取締役会に委任することができるが、募集株式の数の上限と払込金額の下限は、株主総会で決定しなければならない。

  • 9

    (定款に別段の定めはないものとして)株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、公開会社でない取締役会設置会社は、募集事項等の決定を取締役会の決議によって行うことができる。

    ×

  • 10

    公開会社は、一定の場合を除いて、(募集株式の発行に関して) 取締役会決議によって募集事項を決定することができる。

  • 11

    会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、新株の発行をする場合に、払込期日又は払込期間初日の2週間前までに有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しているときは、取締役会で決定した募集事項を株主に通知する必要がない。

  • 12

    第三者に対する新株発行に関して公開会社において市場価格のある株式を公正な価格で発行する場合には、株主総会の特別決議を要しない。

  • 13

    特に有利な払込金額とは、将来の株主に経済的損失を被らせるような払込金額をいう。

    ×

  • 14

    公開会社において、株主総会の特別決議により募集事項等を決定した場合、払込期日 (又は期間の初)の2週間前までに募集事項を株主に通知し又は公告する必要がある。

    ×

  • 15

    発行済株式総数1万株のX会社が、時価よりも著しく低い払込金額で株主でない者に1万株の新株を発行するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。

    ×

  • 16

    公開会社において株主に割当てを受ける権利を与えて新株を発行する場合であっても、特に有利な金額で発行するときは、株主総会の特別決議を必要とする。

    ×

  • 17

    公開会社は、株主にその持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与える方法で募集株式の発行を行う場合、株主に対して募集事項を通知しなければならないが、当該通知は公告をもってこれに代えることができる。

    ×

  • 18

    金融商品取引法上の目論見書が交付されていれば、募集株式の申し込みをしようとする者に対して会社法上の募集株式の発行等に係る株式申込情報の通知をすることは不要である。

  • 19

    株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、株主が募集株式の引受けの申込期日までに引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

  • 20

    株式申込人に募集株式を割り当てる際、会社は割り当てる者及び割り当てる数を自由に定めることができ、これは、株主に割当てを受ける権利を与える場合も同様である。

    ×

  • 21

    公開会社においては、募集株式の引受けにより保有する議決権の数が総株主の議決権の2分の1を超える株主が出現するときは、株主総会の特別決議を要する場合がある。

    ×

  • 22

    公開会社における特定引受人について、株主に対する当該引受人に関する情報の通知・公告の日から2週間以内に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対通知があった場合であっても、株主総会決議による承認を要しない場合がある。

  • 23

    募集株式の発行等において、特定の者がその総数を引き受ける場合にも、その者に対して募集事項等の通知を行う必要がある。

    ×

  • 24

    公開会社においては、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、定教に別段の定めのない限り、株主総会の決議によって当該契約の承認を受けなければならない。

    ×

  • 25

    募集株式の引受人は、株主となった日からその株式について権利を行使せずに6か月を経過した後は、詐欺を理由として、当該募集株式の引受けの取消しをすることができない。

    ×

  • 26

    募集株式の払込みに関しては分割払込みが認められる。

    ×

  • 27

    募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

  • 28

    発行会社は、募集株式の引受人に対する出資の払込みを受ける債権と、当該引受人に対する債務とを、相殺することはできない。

    ×

  • 29

    会社設立時の現物出資については、定款に記載又は記録しなければならないが、新株発行時の場合は不要である。

  • 30

    公開会社における新株発行の際の現物出資に関して金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額は、株主総会の決議によって定めなければならない。

    ×

  • 31

    会社設立時の株式引受けにつき、現物出資をなしうるのは発起人であるが、会社成立後の新株発行については現物出資をなし得る者の制限はない。

  • 32

    募集株式の発行等において、現物出資が認められるのは、株主割当ての方法による場合に限られる。

    ×

  • 33

    新株発行の際の現物出資についても、原則として、裁判所が選任する検査役の調査が必要である。

  • 34

    新株発行の際の現物出資の場合に、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の調査を要しない。

  • 35

    (募集株式の発行等において)不動産を現物出資する場合にも、価額が相当であることについて公認会計士の証明があれば、会社は、検査役の選任を申し立てる必要はない。

    ×

  • 36

    発行会社に対する金銭債権は、現物出資財産とすることができる。

  • 37

    募集事項の決定において、募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合には、募集株式の引受人は、当該期日に出資の履行をした募株式の株主となる。

  • 38

    募集事項として払込期間が定められた場合、募集株式の引受人は、その期間内において出資の履行をした日に、募集株式の株主となる。

  • 39

    会社の設立時及び新株発行時において発行される株式について、払込みをしなかった発起人以外の株式引受人は、失権手続によらないでその権利を失う。

  • 40

    通常の新株発行においては、募集事項で定められた株式の全部の引受けがなくとも、引受け及び払込みがあった株式についてのみ発行の効力が生じる。

  • 41

    株式会社の新株発行は、本店所在地においてそれに関する変更登記をしたときにその効力が、生じる。

    ×

  • 42

    新株発行の効力が生じた場合には、変更登記をする必要がある。

  • 43

    取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払う義務を負う。

  • 44

    取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式の発行を受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払った後でなければ、当該募集株式について株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 45

    現物出資財産を給付した募集株式の引受人が、当該現物出資財産の価額が募集事項において定められた価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込みに係る意思表示を取り消すことができる。

  • 46

    募集株式の発行に際し、不足額填補責任を負う取締役は、引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役に限られる。

    ×

  • 47

    出資の履行時における現物出資財産の価額が募集事項に記載された価額に著しく不足する場合、募集株式の職務を行った取締役は、常に不足額を墳補する責任を負う。

    ×

  • 48

    新株発行において弁護士等の証明があったことにより検査役の調査が免除される場合、証明又は鑑定評価をした者は、現物出資の目的たる財産の実価が取締役会又は株主総会の決議で定めた価額に著しく不足するときは不足額填補責任を負う。

  • 49

    募集株式の発行などに際して仮装払込みがあった場合において、 仮装払込みを行った引受人は支払義務を負うが、仮装払込みに関与した取締役は支払義務を負わない。

    ×

  • 50

    仮装払込みをした募集株式引受人は、払込みを仮装した払込金額の全額を支払う義務を負い、引受人が注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、かかる義務を免れない。

  • 51

    募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を普意でかつ重大な過失なく譲り受けた者は、当該引受人が仮装した払込金額につき支払がされた後でなければ、当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 52

    募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装したことによって株式会社に対して払込みを仮装した払込金額の支払義務を負う場合、当該支払義務は総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 53

    仮装払込みをした募集株式引受人の株式会社に対する支払義務は代表訴訟の対象になるが、仮装払込みに関与した取締役の株式会社に対する支払義務は、代表訴訟の対象にならない。

    ×

  • 54

    募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を譲り受けた者は、悪意又は重大な過失があるときは、当該引受人と連帯して、株式会社に対し払込みを仮装した払込金額を支払う義務を負う。

    ×

  • 55

    会社が著しく不公正な方法によって株式を発行しようとし、それにより株主が不利益を受けるおそれがある場合は、その株主は会社に対してその発行を止めることを請求することができる。

  • 56

    株主が新株発行差止請求権を行使するには、訴えによらなければならない。

    ×

  • 57

    (公開会社の募集株式の発行に関して)最高裁判所の判例によれば、取締役会決議によって募集事項を決定すべき場合において、代表取締役が取締役会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、当該募集株式の発行の無効原因とならない。

  • 58

    (公開会社の募集株式の発行に関して)最高裁判所の判例によれば、払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額であるために株主総会決議が必要である場合において、代表取締役が、株主総会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、 当該募集株式の発行の無効原因となる。

    ×

  • 59

    最高裁判所の判例によれば、公開会社でない株式会社において、株主総会の特別決議を経ずに株主割当て以外の方法による新株発行がされたことは、当該新株発行の無効原因となる。

  • 60

    新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がなされた場合、当該新株発行には無効原因があるというのが判例の趣旨に合致する。

  • 61

    公開会社において、代表取締役が著しく不公正な方法によりした新株発行は、判例において無効原因があるとされている。

    ×

  • 62

    最高裁判所の判例によれば、新株発行において募集事項の公示をしなければならないにもかかわらず、これを行わないことは、当該公示をしないこと以外に当該新株発行の差止めの事由がない場合を除き、当該新株発行の無効原因となる。

  • 63

    公開会社でない株式会社においては、新株発行の無効の訴えは、株式の発行の効力が生じた日から1年以内に提起することができる。

  • 64

    新株発行の無効の訴えを提起することができる者には、取締役は含まれない。

    ×

  • 65

    公開会社において新株発行の募集事項を決定する取締役会決議に賛成した取締役は、当該新株発行の無効の訴えを提起することができない。

    ×

  • 66

    新株発行無効の訴えについては、新株予約権者もその訴えを提起することができる。

    ×

  • 67

    新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた新株発行は、将来に向かってその効力を失う。

  • 68

    株式会社は、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決の確定時における当該株式の株主に対し、払込みを受けた金額に相当する金銭を支払い、又は給付を受けた財産を引き渡さなければならない。

    ×

  • 69

    新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

  • 70

    新株発行の無効は、訴えをもってのみ主張することができるが、新株発行の不存在は、訴えによらなくても主張することができる。

  • 71

    公開会社において、新株発行の無効の訴えの提訴期間は、株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内であるが、新株発行の不存在の確認の訴えの提訴期間は、株式の発行の効力が生じた日から 1年以内である。

    ×

  • 72

    新株発行の不存在の確認の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新株発行は、将来に向かって効力を失う。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    公開会社が定款変更により発行可能株式総数を増加することは可能であるが、発行済株式の総数の4倍を超えて増加することはできない。

  • 2

    公開会社でない会社において、定款変更により会社の発行する株式の総数(発行可能株式総数)を増加させる場合、発行済株式総数の4倍を超えて増加することはできない。

    ×

  • 3

    募集株式についての募集事項は、募集新株予約権の募集事項と同様に、募集ごとに均等に定めなければならない。

  • 4

    株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、株式会社が自己株式を有するときは、株主である当該株式会社は、募集株式の割当てを受ける権利を有しない。

  • 5

    金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社が、取締役の報酬等として募集株式を発行する場合、募集事項として、募集株式の払込金額について定めることを要せず、それに代えて、払込みを要しない旨及び割当日を定めなければならない。

  • 6

    公開会社でない会社では、新株発行に関する募集事項について、原則として株主総会の特別決議によって定めなければならない。

  • 7

    募集事項の決定について委任する場合、その株主総会の決議は当該決議の日から、1年以内に払込みをすべき最初の新株についてのみ効力を有する。

    ×

  • 8

    取締役会設置会社である公開会社でない会社では、募集株式の数、払込金額その他の募集事項の決定は、株主総会の特別決議によって、取締役会に委任することができるが、募集株式の数の上限と払込金額の下限は、株主総会で決定しなければならない。

  • 9

    (定款に別段の定めはないものとして)株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、公開会社でない取締役会設置会社は、募集事項等の決定を取締役会の決議によって行うことができる。

    ×

  • 10

    公開会社は、一定の場合を除いて、(募集株式の発行に関して) 取締役会決議によって募集事項を決定することができる。

  • 11

    会社は、株主に株式の割当てを受ける権利を与えずに、新株の発行をする場合に、払込期日又は払込期間初日の2週間前までに有価証券届出書を内閣総理大臣に提出しているときは、取締役会で決定した募集事項を株主に通知する必要がない。

  • 12

    第三者に対する新株発行に関して公開会社において市場価格のある株式を公正な価格で発行する場合には、株主総会の特別決議を要しない。

  • 13

    特に有利な払込金額とは、将来の株主に経済的損失を被らせるような払込金額をいう。

    ×

  • 14

    公開会社において、株主総会の特別決議により募集事項等を決定した場合、払込期日 (又は期間の初)の2週間前までに募集事項を株主に通知し又は公告する必要がある。

    ×

  • 15

    発行済株式総数1万株のX会社が、時価よりも著しく低い払込金額で株主でない者に1万株の新株を発行するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。

    ×

  • 16

    公開会社において株主に割当てを受ける権利を与えて新株を発行する場合であっても、特に有利な金額で発行するときは、株主総会の特別決議を必要とする。

    ×

  • 17

    公開会社は、株主にその持株数に応じて株式の割当てを受ける権利を与える方法で募集株式の発行を行う場合、株主に対して募集事項を通知しなければならないが、当該通知は公告をもってこれに代えることができる。

    ×

  • 18

    金融商品取引法上の目論見書が交付されていれば、募集株式の申し込みをしようとする者に対して会社法上の募集株式の発行等に係る株式申込情報の通知をすることは不要である。

  • 19

    株主に株式の割当てを受ける権利を与えて行う募集株式の発行等に関して、株主が募集株式の引受けの申込期日までに引受けの申込みをしないときは、当該株主は、募集株式の割当てを受ける権利を失う。

  • 20

    株式申込人に募集株式を割り当てる際、会社は割り当てる者及び割り当てる数を自由に定めることができ、これは、株主に割当てを受ける権利を与える場合も同様である。

    ×

  • 21

    公開会社においては、募集株式の引受けにより保有する議決権の数が総株主の議決権の2分の1を超える株主が出現するときは、株主総会の特別決議を要する場合がある。

    ×

  • 22

    公開会社における特定引受人について、株主に対する当該引受人に関する情報の通知・公告の日から2週間以内に、総株主の議決権の10分の1以上の議決権を有する株主から反対通知があった場合であっても、株主総会決議による承認を要しない場合がある。

  • 23

    募集株式の発行等において、特定の者がその総数を引き受ける場合にも、その者に対して募集事項等の通知を行う必要がある。

    ×

  • 24

    公開会社においては、募集株式を引き受けようとする者がその総数の引受けを行う契約を締結する場合、当該募集株式が譲渡制限株式であるときは、定教に別段の定めのない限り、株主総会の決議によって当該契約の承認を受けなければならない。

    ×

  • 25

    募集株式の引受人は、株主となった日からその株式について権利を行使せずに6か月を経過した後は、詐欺を理由として、当該募集株式の引受けの取消しをすることができない。

    ×

  • 26

    募集株式の払込みに関しては分割払込みが認められる。

    ×

  • 27

    募集株式の引受人は、出資の履行をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

  • 28

    発行会社は、募集株式の引受人に対する出資の払込みを受ける債権と、当該引受人に対する債務とを、相殺することはできない。

    ×

  • 29

    会社設立時の現物出資については、定款に記載又は記録しなければならないが、新株発行時の場合は不要である。

  • 30

    公開会社における新株発行の際の現物出資に関して金銭以外の財産を出資の目的とする旨並びに当該財産の内容及び価額は、株主総会の決議によって定めなければならない。

    ×

  • 31

    会社設立時の株式引受けにつき、現物出資をなしうるのは発起人であるが、会社成立後の新株発行については現物出資をなし得る者の制限はない。

  • 32

    募集株式の発行等において、現物出資が認められるのは、株主割当ての方法による場合に限られる。

    ×

  • 33

    新株発行の際の現物出資についても、原則として、裁判所が選任する検査役の調査が必要である。

  • 34

    新株発行の際の現物出資の場合に、募集株式の引受人に割り当てる株式の総数が、発行済株式の総数の10分の1を超えない場合には、検査役の調査を要しない。

  • 35

    (募集株式の発行等において)不動産を現物出資する場合にも、価額が相当であることについて公認会計士の証明があれば、会社は、検査役の選任を申し立てる必要はない。

    ×

  • 36

    発行会社に対する金銭債権は、現物出資財産とすることができる。

  • 37

    募集事項の決定において、募集株式と引換えにする金銭の払込みの期日を定めた場合には、募集株式の引受人は、当該期日に出資の履行をした募株式の株主となる。

  • 38

    募集事項として払込期間が定められた場合、募集株式の引受人は、その期間内において出資の履行をした日に、募集株式の株主となる。

  • 39

    会社の設立時及び新株発行時において発行される株式について、払込みをしなかった発起人以外の株式引受人は、失権手続によらないでその権利を失う。

  • 40

    通常の新株発行においては、募集事項で定められた株式の全部の引受けがなくとも、引受け及び払込みがあった株式についてのみ発行の効力が生じる。

  • 41

    株式会社の新株発行は、本店所在地においてそれに関する変更登記をしたときにその効力が、生じる。

    ×

  • 42

    新株発行の効力が生じた場合には、変更登記をする必要がある。

  • 43

    取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式を引き受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払う義務を負う。

  • 44

    取締役と通じて著しく不公正な払込金額で募集株式の発行を受けた者は、当該払込金額と当該募集株式の公正な価額との差額に相当する金額を支払った後でなければ、当該募集株式について株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 45

    現物出資財産を給付した募集株式の引受人が、当該現物出資財産の価額が募集事項において定められた価額に著しく不足することにつき善意でかつ重大な過失がないときは、募集株式の引受けの申込みに係る意思表示を取り消すことができる。

  • 46

    募集株式の発行に際し、不足額填補責任を負う取締役は、引受人の募集に関する職務を行った業務執行取締役に限られる。

    ×

  • 47

    出資の履行時における現物出資財産の価額が募集事項に記載された価額に著しく不足する場合、募集株式の職務を行った取締役は、常に不足額を墳補する責任を負う。

    ×

  • 48

    新株発行において弁護士等の証明があったことにより検査役の調査が免除される場合、証明又は鑑定評価をした者は、現物出資の目的たる財産の実価が取締役会又は株主総会の決議で定めた価額に著しく不足するときは不足額填補責任を負う。

  • 49

    募集株式の発行などに際して仮装払込みがあった場合において、 仮装払込みを行った引受人は支払義務を負うが、仮装払込みに関与した取締役は支払義務を負わない。

    ×

  • 50

    仮装払込みをした募集株式引受人は、払込みを仮装した払込金額の全額を支払う義務を負い、引受人が注意を怠らなかったことを証明した場合であっても、かかる義務を免れない。

  • 51

    募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を普意でかつ重大な過失なく譲り受けた者は、当該引受人が仮装した払込金額につき支払がされた後でなければ、当該募集株式についての株主の権利を行使することができない。

    ×

  • 52

    募集株式の引受人が払込金額の払込みを仮装したことによって株式会社に対して払込みを仮装した払込金額の支払義務を負う場合、当該支払義務は総株主の同意がなければ免除することができない。

  • 53

    仮装払込みをした募集株式引受人の株式会社に対する支払義務は代表訴訟の対象になるが、仮装払込みに関与した取締役の株式会社に対する支払義務は、代表訴訟の対象にならない。

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  • 54

    募集株式の払込金額の払込みを仮装した引受人から当該募集株式を譲り受けた者は、悪意又は重大な過失があるときは、当該引受人と連帯して、株式会社に対し払込みを仮装した払込金額を支払う義務を負う。

    ×

  • 55

    会社が著しく不公正な方法によって株式を発行しようとし、それにより株主が不利益を受けるおそれがある場合は、その株主は会社に対してその発行を止めることを請求することができる。

  • 56

    株主が新株発行差止請求権を行使するには、訴えによらなければならない。

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  • 57

    (公開会社の募集株式の発行に関して)最高裁判所の判例によれば、取締役会決議によって募集事項を決定すべき場合において、代表取締役が取締役会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、当該募集株式の発行の無効原因とならない。

  • 58

    (公開会社の募集株式の発行に関して)最高裁判所の判例によれば、払込金額が募集株式の引受人に特に有利な金額であるために株主総会決議が必要である場合において、代表取締役が、株主総会決議を経ずに募集事項を決定して募集株式の発行を行うことは、 当該募集株式の発行の無効原因となる。

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  • 59

    最高裁判所の判例によれば、公開会社でない株式会社において、株主総会の特別決議を経ずに株主割当て以外の方法による新株発行がされたことは、当該新株発行の無効原因となる。

  • 60

    新株発行差止めの仮処分命令に違反して新株発行がなされた場合、当該新株発行には無効原因があるというのが判例の趣旨に合致する。

  • 61

    公開会社において、代表取締役が著しく不公正な方法によりした新株発行は、判例において無効原因があるとされている。

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  • 62

    最高裁判所の判例によれば、新株発行において募集事項の公示をしなければならないにもかかわらず、これを行わないことは、当該公示をしないこと以外に当該新株発行の差止めの事由がない場合を除き、当該新株発行の無効原因となる。

  • 63

    公開会社でない株式会社においては、新株発行の無効の訴えは、株式の発行の効力が生じた日から1年以内に提起することができる。

  • 64

    新株発行の無効の訴えを提起することができる者には、取締役は含まれない。

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  • 65

    公開会社において新株発行の募集事項を決定する取締役会決議に賛成した取締役は、当該新株発行の無効の訴えを提起することができない。

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  • 66

    新株発行無効の訴えについては、新株予約権者もその訴えを提起することができる。

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  • 67

    新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決において無効とされた新株発行は、将来に向かってその効力を失う。

  • 68

    株式会社は、新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該判決の確定時における当該株式の株主に対し、払込みを受けた金額に相当する金銭を支払い、又は給付を受けた財産を引き渡さなければならない。

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  • 69

    新株発行の無効の訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

  • 70

    新株発行の無効は、訴えをもってのみ主張することができるが、新株発行の不存在は、訴えによらなくても主張することができる。

  • 71

    公開会社において、新株発行の無効の訴えの提訴期間は、株式の発行の効力が生じた日から6箇月以内であるが、新株発行の不存在の確認の訴えの提訴期間は、株式の発行の効力が生じた日から 1年以内である。

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  • 72

    新株発行の不存在の確認の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新株発行は、将来に向かって効力を失う。

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