第七編 計算(第2章〜第3章)

第七編 計算(第2章〜第3章)
57問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    資本金の額は、定款に記載され、登記・貸借対照表により公示される。

    ×

  • 2

    株式会社、資本金及び準備金の額を登記しなければならない。

    ×

  • 3

    株式の発行に際して、払込み又は給付に係るの2分の1を超えない額を資本金に組み入れないこともできる。

  • 4

    募集株式の払込金額は、株式の発行の場合か自己株式の処分の場合かを問わず、その2分の1以上を資本金として計上しなければならない。

    ×

  • 5

    株式の分割又は株式無償割当てによって発行済株式の数が増加しても、資本金の額は増加しない。

  • 6

    監査等委員会設置会社が作成する連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査等委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 7

    取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が、効力発生日前の資本金の額を下回らないとき、資本金の額の減少は取締役会の決議により決定する。なお、定款に別段の定めはないものとする。

  • 8

    自己株式の処分と同時に資本金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで資本金の額の減少を決定することができる。

    ×

  • 9

    減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならない。

  • 10

    資本金の額の減少は、減少させる資本金の額が欠損の額を超えない場合でも、常に債権者異議手続を要する。

  • 11

    株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。

    ×

  • 12

    株式会社が資本金の額を減少する場合において、定時株主総会において当該資本金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における剰余金の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。

    ×

  • 13

    株式会社が定時株主総会で資本金の減少額を決定し、かつ、当該減少額が欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合、当該資本金の額の減少について債権者異議手続は必要でない。

    ×

  • 14

    資本金の額の減少における債権者異議手続に際して、 債権者が一定期間内に異議を述べなかった場合、その債権者は異議を述べたものとみなされる。

    ×

  • 15

    資本金の額の減少を行う場合において、債権者異議手続が採られ、会社債権者が異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、資本金の額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済をするか、相当の担保を提供するか、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要する。

  • 16

    資本金の制度は、債権者保護のための制度であるから、すべての値権者は、株式会社の行った資本金の額の減少の無効を訴えによって主張できる。

    ×

  • 17

    資本金の額の減少を無効とする判決が確定した場合、その判決は第三者に対しても効力を有し、又当該資本金の額の減少は将来に向かってその効力を失う。

  • 18

    資本金の額の減少に関する効力発生日において、債権者異議手続が終了していないときには、資本金の額の減少は、その効力を生じない。

  • 19

    資本金の額が10億円のX会社が資本金を減少して、資本金の額を5億円に減額するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。

    ×

  • 20

    準備金の額の減少は、株主総会の特別決議によって行わなければならない。

    ×

  • 21

    取締役会は、株主総会の決議がなくとも、その決議により準備金の全部又は一部を資本金に組み入れることもできる。

    ×

  • 22

    取締役会は、株主総会の決議がなくとも、その決議により準備金を欠損の填補に充てるために使用することができる場合がある。

  • 23

    取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。

  • 24

    新株発行と同時に準備金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで準備金の額の減少を決定することができる。

    ×

  • 25

    取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。

    ×

  • 26

    減少する準備金の額は、準備金の額の減少がその効力を生ずる日における、準備金の額を超えてもよい。

    ×

  • 27

    準備金を減少する場合、常に債権者異議手続が必要である。

    ×

  • 28

    株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときには、債権者異議手統は必要でない。

  • 29

    株式会社が準備金の額のみを減少する場合において、定時株主総会において当該準備金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する準備金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。

  • 30

    株式会社が利益準備金の額を減少するに際し、 法定の債権者異議手続において所定の期間内に異議を述ベなかった債権者は、利益準備金の額の減少を承認したものとみなされる。

  • 31

    債権者異議手続を要する準備金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生ずることはない。

  • 32

    資本準備金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

    ×

  • 33

    剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することは、株主総会の普通決議によって行うことができる。

  • 34

    株式会社が、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加するには、株主総会の決議によらなければならない。

  • 35

    剰余金の配当は、常に各株主の有する株式数に比例して平等になされなければならないわけではない。

  • 36

    会社法上、剰余金の配当について、その回数は通常の配当と中間配当との年2回に限られている。

    ×

  • 37

    取締役会設置会社において、事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって、配当財産を金銭として剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。

  • 38

    指名委員会等設置会社においては、中間配当の決定について、執行役に委任することができる。

    ×

  • 39

    会社は、その保有する自己株式についても剰余金の配当を受けることができる。

    ×

  • 40

    株式会社は、当該株式会社の株式を配当財産とすることができる。

    ×

  • 41

    株式会社は、当該会社の社債を配当財産とすることはできる。

    ×

  • 42

    株式会社は、当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。

  • 43

    配当財産が金鉄以外の財産である場合には、株式会社は、当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に請求する権利、すなわち金銭分配請求権を株主に与えなければならない。

    ×

  • 44

    株式会社が株主に対し金銭以外の財産を配当財産として剰余金の配当をする場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、定款に別段の定めがない限り、 株主総会の普通決議で足りる。

  • 45

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、株主総会の決議に、よって剰余金の配当に関する事項を決定することができない。

    ×

  • 46

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、必ず執行役が選任されなければならない。

    ×

  • 47

    剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めがある株式会社においては、株主に金銭分配請求権を与えない場合であっても、取締役会の決議によって、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をすることができる。

    ×

  • 48

    株式会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、剰余金の配当 (金銭分配請求権を与えない現物配当を除く。)に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めを置く場合、当該株式会社の取締役の任期の末日は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日とすることができない。

  • 49

    剰余金配当は、分配可能額の範囲内でなされなければならない。

  • 50

    株式会社は、純資産額が300万円未満の場合には剰余金の配当をすることはできない。

  • 51

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金又は利益準備金として、法務省令で定める限度まで計上しなければならない。

  • 52

    株式会社の債権者は、違法配当により金銭等の交付を受けた株主に対し、その交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額の範囲内で、支払わせることができる。

  • 53

    違法配当に関する職務を行った業務執行者は、違法配当による金銭等を交付した取締役を除き、その職務を行うについて注意を意らなかったことを証明したときは、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。

    ×

  • 54

    株主総会に違法配当の議案を提案した取締役が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務は、剰余金の配当の時における分配可能額を限度として、株主総会の特別決議により免除することができる。

    ×

  • 55

    違法配当に関する職務を行った業務執行者が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払った場合には、当該違法配当につき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、当該業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 56

    株式会社の取締役が計算書類等に記載又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をした場合、取締役は第三者に対して連帯して損害賠償の責任を負うが、取締役が注意を怠らなかったことを証明したときは、 損害賠償責任を負わない。

  • 57

    定時株主総会において剰余金の配当に関する事項を定める場合における剰余金の配当において、当該配当財産を交付した日が属する事業年度に係る定時株主総会で承認された計算書類に欠損が生じた場合、その交付に関する職務を行った代表取締役が当該欠損額を支払う義務を負うことがある。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    資本金の額は、定款に記載され、登記・貸借対照表により公示される。

    ×

  • 2

    株式会社、資本金及び準備金の額を登記しなければならない。

    ×

  • 3

    株式の発行に際して、払込み又は給付に係るの2分の1を超えない額を資本金に組み入れないこともできる。

  • 4

    募集株式の払込金額は、株式の発行の場合か自己株式の処分の場合かを問わず、その2分の1以上を資本金として計上しなければならない。

    ×

  • 5

    株式の分割又は株式無償割当てによって発行済株式の数が増加しても、資本金の額は増加しない。

  • 6

    監査等委員会設置会社が作成する連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査等委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 7

    取締役会設置会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合に、資本金の額の減少の効力発生日後の資本金の額が、効力発生日前の資本金の額を下回らないとき、資本金の額の減少は取締役会の決議により決定する。なお、定款に別段の定めはないものとする。

  • 8

    自己株式の処分と同時に資本金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで資本金の額の減少を決定することができる。

    ×

  • 9

    減少する資本金の額は、資本金の額の減少がその効力を生ずる日における資本金の額を超えてはならない。

  • 10

    資本金の額の減少は、減少させる資本金の額が欠損の額を超えない場合でも、常に債権者異議手続を要する。

  • 11

    株式会社が株式の発行と同時に資本金の額を減少する場合において、当該資本金の額の減少の効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を下回らないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。

    ×

  • 12

    株式会社が資本金の額を減少する場合において、定時株主総会において当該資本金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する資本金の額が当該定時株主総会の日における剰余金の額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該資本金の額の減少について異議を述べることができない。

    ×

  • 13

    株式会社が定時株主総会で資本金の減少額を決定し、かつ、当該減少額が欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えない場合、当該資本金の額の減少について債権者異議手続は必要でない。

    ×

  • 14

    資本金の額の減少における債権者異議手続に際して、 債権者が一定期間内に異議を述べなかった場合、その債権者は異議を述べたものとみなされる。

    ×

  • 15

    資本金の額の減少を行う場合において、債権者異議手続が採られ、会社債権者が異議を述べたときは、株式会社は、当該債権者に対し、資本金の額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときを除き、弁済をするか、相当の担保を提供するか、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託することを要する。

  • 16

    資本金の制度は、債権者保護のための制度であるから、すべての値権者は、株式会社の行った資本金の額の減少の無効を訴えによって主張できる。

    ×

  • 17

    資本金の額の減少を無効とする判決が確定した場合、その判決は第三者に対しても効力を有し、又当該資本金の額の減少は将来に向かってその効力を失う。

  • 18

    資本金の額の減少に関する効力発生日において、債権者異議手続が終了していないときには、資本金の額の減少は、その効力を生じない。

  • 19

    資本金の額が10億円のX会社が資本金を減少して、資本金の額を5億円に減額するときには反対株主の株式買取請求権が認められる。

    ×

  • 20

    準備金の額の減少は、株主総会の特別決議によって行わなければならない。

    ×

  • 21

    取締役会は、株主総会の決議がなくとも、その決議により準備金の全部又は一部を資本金に組み入れることもできる。

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  • 22

    取締役会は、株主総会の決議がなくとも、その決議により準備金を欠損の填補に充てるために使用することができる場合がある。

  • 23

    取締役会設置会社が株式の発行と同時に準備金の額を減少する場合において、当該準備金の額の減少の効力発生日後の準備金の額が、当該効力発生日前の準備金の額を下回らないときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。

  • 24

    新株発行と同時に準備金の額を減少する場合には、常に株主総会の決議によらないで準備金の額の減少を決定することができる。

    ×

  • 25

    取締役会設置会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときは、当該準備金の額の減少は、取締役会の決議によって決定する。

    ×

  • 26

    減少する準備金の額は、準備金の額の減少がその効力を生ずる日における、準備金の額を超えてもよい。

    ×

  • 27

    準備金を減少する場合、常に債権者異議手続が必要である。

    ×

  • 28

    株式会社が準備金の額を減少する場合において、減少する準備金の額の全部を資本金とするときには、債権者異議手統は必要でない。

  • 29

    株式会社が準備金の額のみを減少する場合において、定時株主総会において当該準備金の額の減少に関する事項を定め、かつ、減少する準備金の額が当該定時株主総会の日における欠損の額として法務省令で定める方法により算定される額を超えないときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、当該準備金の額の減少について異議を述べることができない。

  • 30

    株式会社が利益準備金の額を減少するに際し、 法定の債権者異議手続において所定の期間内に異議を述ベなかった債権者は、利益準備金の額の減少を承認したものとみなされる。

  • 31

    債権者異議手続を要する準備金の額の減少は、債権者異議手続が終了していないときは、その効力を生ずることはない。

  • 32

    資本準備金の額の減少の無効は、その効力が生じた日から6箇月以内に、訴えをもってのみ主張することができる。

    ×

  • 33

    剰余金の額を減少して、資本金の額を増加することは、株主総会の普通決議によって行うことができる。

  • 34

    株式会社が、剰余金の額を減少して、準備金の額を増加するには、株主総会の決議によらなければならない。

  • 35

    剰余金の配当は、常に各株主の有する株式数に比例して平等になされなければならないわけではない。

  • 36

    会社法上、剰余金の配当について、その回数は通常の配当と中間配当との年2回に限られている。

    ×

  • 37

    取締役会設置会社において、事業年度の途中において1回に限り取締役会の決議によって、配当財産を金銭として剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる。

  • 38

    指名委員会等設置会社においては、中間配当の決定について、執行役に委任することができる。

    ×

  • 39

    会社は、その保有する自己株式についても剰余金の配当を受けることができる。

    ×

  • 40

    株式会社は、当該株式会社の株式を配当財産とすることができる。

    ×

  • 41

    株式会社は、当該会社の社債を配当財産とすることはできる。

    ×

  • 42

    株式会社は、当該株式会社の新株予約権を配当財産とすることができない。

  • 43

    配当財産が金鉄以外の財産である場合には、株式会社は、当該配当財産に代えて金銭を交付することを会社に請求する権利、すなわち金銭分配請求権を株主に与えなければならない。

    ×

  • 44

    株式会社が株主に対し金銭以外の財産を配当財産として剰余金の配当をする場合において、株主に金銭分配請求権を与えるときは、定款に別段の定めがない限り、 株主総会の普通決議で足りる。

  • 45

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、株主総会の決議に、よって剰余金の配当に関する事項を決定することができない。

    ×

  • 46

    剰余金配当を取締役会が定めることができる旨を定款で定める会社では、必ず執行役が選任されなければならない。

    ×

  • 47

    剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めがある株式会社においては、株主に金銭分配請求権を与えない場合であっても、取締役会の決議によって、金銭以外の財産を配当財産とする剰余金の配当をすることができる。

    ×

  • 48

    株式会社(監査等委員会設置会社を除く。)が、剰余金の配当 (金銭分配請求権を与えない現物配当を除く。)に関する事項を取締役会が定めることができる旨の定款の定めを置く場合、当該株式会社の取締役の任期の末日は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の日後の日とすることができない。

  • 49

    剰余金配当は、分配可能額の範囲内でなされなければならない。

  • 50

    株式会社は、純資産額が300万円未満の場合には剰余金の配当をすることはできない。

  • 51

    株式会社が剰余金の配当をする場合には、法務省令で定めるところにより、当該剰余金の配当により減少する剰余金の額に10分の1を乗じて得た額を、資本準備金又は利益準備金として、法務省令で定める限度まで計上しなければならない。

  • 52

    株式会社の債権者は、違法配当により金銭等の交付を受けた株主に対し、その交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を、当該債権者が当該株式会社に対して有する債権額の範囲内で、支払わせることができる。

  • 53

    違法配当に関する職務を行った業務執行者は、違法配当による金銭等を交付した取締役を除き、その職務を行うについて注意を意らなかったことを証明したときは、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を支払う義務を負わない。

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  • 54

    株主総会に違法配当の議案を提案した取締役が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払う義務は、剰余金の配当の時における分配可能額を限度として、株主総会の特別決議により免除することができる。

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  • 55

    違法配当に関する職務を行った業務執行者が、交付された金銭等の帳簿価額に相当する金銭を株式会社に支払った場合には、当該違法配当につき善意の株主は、当該株主が交付を受けた金銭等について、当該業務執行者からの求償の請求に応ずる義務を負わない。

  • 56

    株式会社の取締役が計算書類等に記載又は記録すべき重要な事項について虚偽の記載又は記録をした場合、取締役は第三者に対して連帯して損害賠償の責任を負うが、取締役が注意を怠らなかったことを証明したときは、 損害賠償責任を負わない。

  • 57

    定時株主総会において剰余金の配当に関する事項を定める場合における剰余金の配当において、当該配当財産を交付した日が属する事業年度に係る定時株主総会で承認された計算書類に欠損が生じた場合、その交付に関する職務を行った代表取締役が当該欠損額を支払う義務を負うことがある。

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