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第一編 商法総則・会社法総則
  • 薄窪勇雅

  • 問題数 94 • 10/2/2023

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  • 1

    絶対的商行為は、行為の客観的性質から強度の営利性があるものとして、影響としてなされると否とに関係なく、商行為となるものをいう。

  • 2

    利益を得て譲渡する意思をもってする動産の有償取得は、絶対的商行為である。

  • 3

    他人から取得する有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為に当たる。

  • 4

    他人から取得する不動産の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為は、絶対的商行為である。

    ×

  • 5

    金融商品取引業者が金融商品取引所においてなす有価証券の取引は、絶対的商行為である。また、手形の振出も絶対的商行為となる。

  • 6

    運送に関する行為は、絶対的商行為である。

    ×

  • 7

    営業的商行為は、営業としてされることにより商行為となる行為であり、商人が反復・継続して行う必要があり、最初に行った行為は商行為となる余地がない。

    ×

  • 8

    レンタカー業を経営する目的で、 自動車販売業者から自動車を購入する行為は、商行為である。

  • 9

    自動車の修理会社のなす自動車修理の引受行為は、営業的商行為にあたる。

  • 10

    客の依頼に応じて写真を撮影する契約をなすことは商行為である。

  • 11

    ホテル・旅館・飲食店・浴場・劇場・有料遊園地の業務行為は商行為である。

  • 12

    最高裁判所の判例によれば、質屋営業者の金銭貸付行為は、営業的商行為にあたる。

    ×

  • 13

    保険は営業的商行為の一つであるが、社会保険や相互保険は営業的商行為としての保険に含まれない。

  • 14

    B社は自動車の修理会社である。このB社が事業資金を商人でないCから借り入れる行為は、B社にとって商行為とはいえない。

    ×

  • 15

    商人が金銭を借り入れる行為は、当該商人の営業のためにするものと推定される。

  • 16

    最高裁判所の判例によれば、会社の行為は商行為と推定される。

  • 17

    自分の畑でとれた野菜を、店舗を用いて自ら販売する者は、商人とはみなされない。

    ×

  • 18

    鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、商人とみなされる。

  • 19

    小商人は、その商号の登記をすることができない。

  • 20

    未成年者は、商人となることができない。

    ×

  • 21

    会社は、定款所定の目的のいかんにかかわらず、商人である。

  • 22

    国や地方公共団体は、商行為を業として行っても、商人となることはない。

    ×

  • 23

    公益法人が収益事業を営むときは、その限りで商人となる。

  • 24

    すべての会社は設立登記により商人資格を取得するが、この商人資格は会社が解散した後も存続し清算が終了した時点で消滅する。

  • 25

    最高裁判所の判例によれば、商人でない者が営業を開始するために、相手方はもとより、それ以外の者にも、客観的に開業準備行為と認められる行為を行ったときは、これにより商人たる資格を有する。

  • 26

    (小商人については考慮しないものとして)未成年者が自己の名をもって商行為をすることを業として行うときは、その登記をしなければならない。

  • 27

    雇用契約があれば、簿記係・技師・工員・警備員・タイピストなども商業使用人にあたる。

    ×

  • 28

    支配人という名称を用いていなくても、商法上の支配人に該当する場合がある。

  • 29

    ある商人により選任された支配人は、当該商人のために他の支配人を選任することができない。

  • 30

    支配人は、営業主の許可を受けなくとも、部下である使用人を解任することができる。

  • 31

    会社は、支配人となることができない。

  • 32

    未成年者は、支配人になることはできない。

    ×

  • 33

    支配人の代理権 (支配権) は、本人である商人の死亡によって消滅する。

    ×

  • 34

    支配人が破産手続開始の決定を受けた場合、当然にその地位を失う。

  • 35

    営業が廃止された場合や、会社が解散した場合も支配人の終任事由となる。

  • 36

    商人が支配人に対して与える代理権は、当該商人が支配人の選任登記をすることにより発生する。

    ×

  • 37

    商人が支配人を選任した場合、支配人の登記がなくても、取引の相手方は商人に対し、その者が支配人である旨を主張できる。

  • 38

    会社が支店の支配人を選任したときは、当該支店の所在地において、その登記をしなければならない 。

    ×

  • 39

    支配人は、商人に代わり、その営業に関する一切の裁判外の行為をする権限を有するが、 営業に関する裁判上の行為をする権限は有しない。

    ×

  • 40

    会社は、支配人の代理権に制限を加えても、その制限を善意の第三者に対抗することができない。

  • 41

    支配人は、営業主の許可がなければ営業主の営業の部類に属する取引をなすことができないが、 異なる営業に関しては自由に行うことができる。

    ×

  • 42

    A社の支配人は、A社と同種の事業を行わないB社の取締役になる場合、A社の許可を受ける必要はない。

    ×

  • 43

    支配人が、自ら営業を行うことにつき商人の許可を受けた場合、当該営業によって当該支配人が得た利益の額は、当該商人に生じた損害の額と推定される。

    ×

  • 44

    支配人は、当該支配人を選任した商人が許可した場合には、他の商人の使用人となることができる。

  • 45

    小商人以外の商人が支配人を選任する場合には、自ら営業を行う者以外の者から選任しなければならない。

    ×

  • 46

    営業主は、代理権を与えていない使用人に営業所の営業の主任者と認められる名称を付したときは、この者を支配人と誤認して取引をなした善意無重過失の第三者に対し責任を負う。

  • 47

    商人の営業所の営業の主任者であることを示す名称を付した使用人は、相手方が悪意であったときを除き、当該営業所の営業に関し、一切の裁判上の行為をする権限及び一切の裁判外の行為をする権限を有するものとみなされる。

    ×

  • 48

    名称・設備などの点から営業所らしい外観を呈している場所の使用人で、支配人類似の名称を付与されている者には、表見支配人に関する商法24条の規定が適用される。

    ×

  • 49

    商人の営業に関する特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項についての、一切の裁判外の行為に加え、一切の裁判上の行為をする権限を有する。

    ×

  • 50

    商人は、その営業に関する特定の事項の委任をして使用人を選任した場合には、その旨を登記することを要する。

    ×

  • 51

    物品の販売等を目的とする店舗の使用人は、当該使用人に対して商人が権限を与えていないことにつき相手方が悪意である場合を除き、その店舗にある物品の販売等をする権限を有するものとみなされる。

  • 52

    登記すべき事項は、登記をすることにより事実と推定される。

    ×

  • 53

    商法上、登記するかどうかが当事者の任意に委ねられている事項であっても、一度登記された当該事項に変更が生じたときは、当該当事者は、変更の登記をしなければならない。

  • 54

    支配人を解任した場合、商人・会社は、その登記をしなくても、その支配人に対しては解任の事実を主張することができる。

  • 55

    故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって普意の第三者に対抗することができない。

  • 56

    会社は、すべての登記事項について、 登記後であれば、正当な事由によりその登記があることを知らなかった第三者に対しても対抗することができる。

    ×

  • 57

    個人商人 (小商人を除く。)の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとされている。

  • 58

    小商人以外の商人は、その営業のために使用する財産について、適時に、正確な商業帳薄を作成しなければならない。

  • 59

    個人商人は、貸借対照表および損益計算書を作成しなければならない。

    ×

  • 60

    裁判所は、申立てにより又は職権で、訴訟の当事者に対し、商業帳薄の全部又は一部の提出を命ずることができる。

  • 61

    個人商人(小商人を除く。)は、債権者から請求を受けたときは、貸借対照表の謄本を交付しなければならない。

    ×

  • 62

    個人商人(小商人を除く。)は、営業年度の終了後、貸借対照表を公告しなければならない。

    ×

  • 63

    個人商人は、他の会社の営業を譲り受けた場合にかぎり、自己の商号中に会社という文字を使用することができる。

    ×

  • 64

    他人の使用している商号であっても、それが未登記のものであれば、その使用は制限されない。

    ×

  • 65

    (小商人を除く個人商人に関して)Aが不正の目的をもって、商人Bであると誤認されるおそれのある商号を使用した場合において、これにより営業上の利益を侵害された商人Bは、自己の商号を登記していないときには、営業上の利益を侵害したAに対し、当該侵害の停止を請求することができない。

    ×

  • 66

    個人商人は、数個の営業を営む場合でも、 1個の商号しか用いることができない。

    ×

  • 67

    会社はその商号を必ず登記しなければならない。これに対して、個人商人の場合、商号を登記するか否かは自由である。

  • 68

    商号の譲渡は、営業とともにする場合又は営業を廃止する場合に限って、認められる。

  • 69

    個人商人の商号の譲渡は、登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

  • 70

    営業を譲渡するときは商号とともにしなければならず、商号と切り離して営業だけを譲渡することはできない。

    ×

  • 71

    自己の商号を使用して営業を行うことを他人に許諾した商人は、当該商人が当該営業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、 当該取引によって生じた憤務を弁済する責任を負う。

  • 72

    甲会社が乙に甲会社出張所という名称を用いて営業を行うことを許諾した場合、甲会社は、名板貸しによる責任を負わない。

    ×

  • 73

    商法14条が規定する名板貸人の責任は、商取引の安全を確保するため、権利外観理論ないし禁反言の法理に基づいて認められた特別な責任であるから、その責任を負う者は商人に限られる。

  • 74

    甲は乙に自己の名称を用いて約束手形を数枚振出すことを許諾したところ、乙は甲名義で営業を行い、丙が甲を営業主として誤認して取引をした場合、甲は自己の名称を用いて営業を行うことまでの許諾をしたのではないから、丙に対して名板貸しによる責任を負わない。

  • 75

    名板貸人は、名板借人が名板貸人と業種の異なる営業または事業を営むときは、特段の事情がない限り、名板貸人としての責任を負わない。

  • 76

    名板貸人としての責任が認められるためには、商号使用の許諾が明示的になされることを要し、黙示の許諾では不十分である。

    ×

  • 77

    名板貸人は、当該名板貸人が営業または事業を行うものと誤認して名板借人と取引をした者に対して、その誤認について重過失があるときは、当該取引によって生じた債務につき責任を負わない。

  • 78

    名板貸人が名板貸人としての責任を負う場合は、名板借人は責任を免れる。

    ×

  • 79

    名板貸人は、名板借人が営業活動の際に交通事故に起因して負担した不法行為債務について、当該名板借人と連帯して弁済する責任を負う。

    ×

  • 80

    名板貸人は、名板借人がした取引行為の外形をもつ不法行為により負担した損害賠償債務について、当該名板借人と連帯して弁済する責任を負わない。

    ×

  • 81

    営業譲渡がなされた場合、譲渡人は、その後20年間は同一の市町村及び隣接市町村内において同一の営業を行うことはできない。

  • 82

    営業の譲渡人は、商法16条1項2項に基づく競業避止義務を負わない場合でも、不正競争の目的をもって同一の営業をなすことは認められない。

  • 83

    事業を譲渡した株式会社が、同一の事業を行わない旨の特約をした場合には、その特約は、その事業を譲渡した日から30年の期間内に限り、その効力を有する。

  • 84

    営業を譲渡した商人が負う商法上の競業避止義務は、当事者の特約によって排除することはできない。

    ×

  • 85

    営業の譲受人Bが譲渡人Aの商号を続用する場合に、営業譲渡前にAに対して営業上の売買代金債権を有していた債権者Cは、その売買代金債権が営業譲渡の対象から除外されていた場合でも、営業譲渡後はAに対して債務の履行を請求することができなくなる。

    ×

  • 86

    事業譲渡契約において、譲受会社が譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受けない旨が定められ、譲受会社が、事業の譲受け後遅滞なく、譲渡会社の債務を弁済する責任を負わない旨を登記した場合でも、譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用するときには、譲受会社は譲渡会社の事業によって生じた債務を弁済する責任を負う。

    ×

  • 87

    預託金会員制のゴルフクラブの名称がゴルフ場の事業主体を表示するものとして用いられている場合において、ゴルフ場の事業の譲渡がきれ、譲渡会社が用いていたゴルフクラブの名称を譲受会社が継続して使用しているときには、当該議受会社が譲受後遅滞なく当該ゴルフクラブの会員によるゴルフ場施設の優先的利用を拒否したなどの特段の事情がない限り、当該譲受会社は、会員が当該譲渡会社に交付した預託金の返還義務を負う。

  • 88

    営業の譲受人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合において、譲受人が譲渡人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わないためには、営業の議譲渡後遅滞なく、譲受人は、責任を負わない旨を登記し、かつ、第三者に対し通知しなければならない。

    ×

  • 89

    事業の譲受会社が譲渡会社の商号を引き続き使用するときは、譲渡会社の事業によって生じた債務について譲受会社も常に弁済の責任を負わなければならない。

    ×

  • 90

    営業を譲り受けた商人が譲渡人の商号を引き続き使用する場合には、当該譲渡人の営業によって生じた権利について、当該商人にした弁済は、弁済者が善意でありかつ重大な過失がないときは、その効力を有する。

  • 91

    営業譲渡に伴う商号の続用により、譲受人が譲渡人の債務につき責任を負う場合、譲渡人の責任は、営業譲渡のなされた後2年内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、2年を経過した時に消減する。

  • 92

    譲受会社が、譲渡会社の事業によって生じた債務を引き受ける旨の広告をしたことにより、譲渡会社の債務を弁済する責任を負う場合、譲渡会社の責任は、当該広告があった日後2年以内に請求又は請求の予告をしない債権者に対しては、その期間を経過した時に消滅する。

  • 93

    譲渡人が残存債権者を害することを知って事業を譲渡した場合には、その譲受人が営業の譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知らなかった場合を除き、残存債権者は、その譲受人に対して、承継した財産の価額を限度として、当該職務の履行を請求することができる。

  • 94

    会社が個人商人の営業を譲り受けた場合、当該会社が譲渡人である個人商人の商号を引き続き使用したときでも、当該会社は譲渡人である個人商人の営業によって生じた債務を弁済する責任を負わない。

    ×