第九編 事業譲渡と組織再編行為(第7章~第14章)

第九編 事業譲渡と組織再編行為(第7章~第14章)
78問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    2以上の株式会社は、共同して新設分割をすることができる。

  • 2

    会社の分割に際しては、事業に関して有する権利義務を承継する設立会社又は既存会社の発行する株式又は持分が分割会社に割り当てられる場合と、分割会社の株主又は社員に直接割り当てられる場合とがある。

    ×

  • 3

    合名会社は、会社分割に際して、分割会社となることができる。

    ×

  • 4

    株式会社は、合名会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を行うことができる。

  • 5

    合同会社は、新設分割により、合同会社のみ設立することができる。

    ×

  • 6

    合同会社は、新設分割会社になることができない。

    ×

  • 7

    合資会社は、株式会社を新設分割設立会社とする新設分割をすることができる。

    ×

  • 8

    吸収分割の場合、原則として、分割当事会社は、効力発生日の前日までに株主総会を開いて分割契約の承認を得なければならない。

  • 9

    吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、吸収分割承継会社では吸収分割契約を承認する株主総会決議を要しない。

    ×

  • 10

    分割会社において、株主総会による吸収分割契約を承認決議を要しないでする吸収分割が行われる際に、当該吸収分割に反対の株主が一定割合以上いても、当該吸収分割契約について、分割会社において株主総会の承認決議が必要となることはない。

  • 11

    合同会社である吸収分割承継会社が、吸収分割に際して種類株式発行会社でない吸収分割株式会社に対してその事業に関する権利義務に代わる金銭等を交付する場合において、当該金銭等が当該吸収分割承継会社の持分であるときは、当該吸収分割株式会社では、吸収分割契約について総株主の同意を得なければならない。

    ×

  • 12

    吸収分割をするために株主総会の決議を要する場合において、当該株主総会で議決権を行使できる株主が吸収分割株式会社に対して株式買取請求をするためには、当該株主総会に先立って当該吸収分割に反対する旨を会社に通知し、かつ当該株主総会において当該吸収分割に反対することを要する。

  • 13

    吸収分割株式会社に対して株式買取請求をした株主は、いつでも自由に、その請求を撤回することができる。

    ×

  • 14

    吸収分割によりシナジー(組織再編による相乗効果)そのほかの企業価値の増加が生じない場合に、吸収分割株式会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は、原則として、当該株式買取請求がされた日における、吸収分割契約を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。

  • 15

    株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社のすべての債権者は、当該株式会社に対し、所定の期間内に当該吸収分割について異議を述べることができる。

    ×

  • 16

    吸収分割後も、分割会社に対して債務の履行を請求することができる分割株式会社の債権者は、常に吸収分割に対して異議を述べることはできない。

    ×

  • 17

    株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社のすべての債権者は、当該株式会社に対し、所定の期間内に当該吸収分割について異議を述べることができる。

  • 18

    分割会社が分割会社に残される債権者を害することを知って吸収分割をした場合、残存債権者は承継した財産の価額を限度として承継会社に対して債務の履行を請求することができる。

  • 19

    吸収分割について異議を述べることができる分割会社の債権者で、格別の催告を受けなかったものは分割会社又は承継会社に対し、一定の範囲で債務の履行を請求することができる。

  • 20

    吸収分割株式会社が、吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、その本店に備置かなければならないのは、所定の備置開始日から吸収分割の効力発生日までの間である。

    ×

  • 21

    吸収分割株式会社の株主が吸収分割の無効の訴えを提起するとき、被告となるのは当該吸収分割株式会社のみである。

    ×

  • 22

    必要なすべての手続が終了した吸収分割は、吸収分割契約に定められた効力発生日に、その効力を生ずる。

  • 23

    新設分割において、新設分割設立株式会社は、定款の記載事項または記録事項を調査させるために、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

    ×

  • 24

    二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社は新設分割契約を締結しなければならない。

    ×

  • 25

    新設分割株式会社は、新設分割計画の定めを置くことにより、新設分割設立株式会社の成立の日において、当該設立会社から交付された当該設立会社の株式の全部を配当財産とする剰余金の配当を行うことができる。

  • 26

    株式会社が新設分割をする場合、新設分割設立会社が持分会社である場合には、新設分割計画について総株主の同意を得なければならない。

    ×

  • 27

    新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、当該新設分割株式会社は、株主総会の決議による新設分割計画の承認を受ける必要がない。

  • 28

    新設分割においては、新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても、新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 29

    新設分割計画が新設分割株式会社の株主総会の決議による承認を受ける必要がある場合において、当該計画に基づく新設分割が法令又は定款に違反し、当該株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は、当該株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することができる。

  • 30

    株式会社が新設分割をする場合において、株主総会の決議による新設分割計画の承認を要しないときは、当該新設分割が法令又は定款に違反しており、新設分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても、当該新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することはできない。

  • 31

    株式会社が新設分割をする場合、新設分割後に新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる新設分割会社の全ての債権者は、当該新設分割株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。

    ×

  • 32

    会社の新設分割の無効の訴えの被告は、新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社である。

  • 33

    新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新設分割をした株式会社は、当該新設分割の効力が生じた日後に当該新設分割により設立する会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

  • 34

    新設分割は、新設分割計画に定められた効力発生日にその効力を生ずる。

    ×

  • 35

    新設分割は新設分割の登記によって、その効力を生ずる。

  • 36

    株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。

  • 37

    株式移転は、2以上の株式会社が共同してすることができる。

  • 38

    株式交換において合同会社は株式交換完全親会社となることができるが、合名会社は株式交換完全親会社になることができない。

  • 39

    株式会社は、合同会社を完全子会社とする株式交換を行うことができる。

    ×

  • 40

    株式移転において完全親会社となりうるのは、株式会社のみである。

  • 41

    合同会社は、株式移転設立完全親会社となることができる。

    ×

  • 42

    株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合には、株式交換完全親会社では株式交換契約を承認する株主総会決議を要しない。

    ×

  • 43

    株式交換完全子会社においても、簡易組織再編として、株主総会特別決議の省略が認められる場合がある。

    ×

  • 44

    株式会社を完全子会社とし、合同会社を完全親会社とする株式交換契約において、完全子会社となる会社の株主に交付する金銭等が株式交換完全親会社の持分である場合には、株式交換完全子会社の総株主の同意がなければ当該株式交換契約の効力は生じない。

  • 45

    株式交換においては、完全親会社となる会社の株主の法的地位に変化は生じないから、その会社の株主は株式交換に反対して株式の買取りを請求することはできない。

    ×

  • 46

    株式交換をするために株主総会の決議を要する場合において、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、株式買取請求をすることができない。

    ×

  • 47

    株式交換において完全子会社となる会社では、反対株主だけでなく、一定の場合に新株予約権者及び新株予約権付社債権者についても、買取請求権が認められる。

  • 48

    株式交換においては、完全子会社となる会社の財産に変化が生じないから、その債権者については常に債権者異議手続をとる必要がない。

    ×

  • 49

    株式交換により完全親会社となる株式会社が、完全親会社となる会社の株式以外の財産を株式交換の対価として交付する場合、全ての債権者について債権者異議手続が必要である。

  • 50

    株式交換をする場合において、株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権者の有する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換完全子会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができる。

  • 51

    株式交換は、 株式交換の登記によって、 その効力を生ずる。

    ×

  • 52

    株式交換において、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に株式交換完全子会社の議決権のある株式のみ全部取得する。

    ×

  • 53

    A社がB社を完全子会社にするための株式交換の場合、 B社の株主が全てA社の株主になるとは限らない。

  • 54

    二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は株式移転契約を締結しなければならない。

    ×

  • 55

    株式移転設立完全親会社は、株式移転に際して、株式移転完全子会社の株主に対して、 当該株式移転設立完全親会社の株式の全部に代えてその社債を交付することができる。

    ×

  • 56

    株式移転計画については、必ず完全子会社の株主総会決議による承認が必要とされる。

  • 57

    株式移転をする場合、その完全子会社となる会社が公開会社(種類株式発行会社でないものとする)であり、 当該株式会社の株主に対して交付される対価が譲渡制限株式である場合、株式移転計画の承認には株主総会特殊決議が必要である。

  • 58

    株式移転においては、子会社となる会社の新株予約権付社債が親会社となる会社に承継される場合の新株予約権付社債権者に対してのみ、子会社となる会社において債権者異議手続が設けられている。

  • 59

    株式移転をする場合において、株式移転完全子会社の債権者は、株式移転設立完全親会社に対し、当該株式移転について異議を述べることができる。

    ×

  • 60

    株式移転の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。

  • 61

    株式移転設立完全親会社の株主は、株式移転無効の訴えを提起することができない。

    ×

  • 62

    株式移転について承認しなかった債権者は、株式移転の無効の訴えを提起することができない。

    ×

  • 63

    株式移転は、株式移転の登記によって、その効力を生ずる。

  • 64

    株式移転によって、株式移転完全子会社の権利義務の一切は、株式移転完全親会社に包括的に承継される。

    ×

  • 65

    株式交付親会社は、株式交付子会社の株式と併せて、株式交付子会社の新株予約権又は新株予約権付社債を譲り受けることができる。

  • 66

    株式交付において、株式交付親会社となり得るのは株式会社のみである。

  • 67

    株式交付計画においては、株式交付がその効力を生ずる日(効力発生日)を定めなければならず、当該効力発生日において株式交付の効力が生ずる。

  • 68

    株式交付計画に定める事項のうち、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限については、効力発生日において、株式交付子会社の議決権の総数に対する株式交付親会社並びにその子会社及び子法人等の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えることとなる数を内容としなければならない。

  • 69

    株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会特別決議により、株式交付計画の承認を得なければならない。

  • 70

    株式交付子会社は、株式交付計画を作成し、株主総会特別決議により、その承認を得なければならない。

    ×

  • 71

    株式交付において交付する対価の合計額の株式交付親会社の純資産額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合)を超えない場合には、原則として、株式交付親会社において株主総会決議は不要である。

  • 72

    株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主総会の決議による株式交付計画の承認を要しない場合を除き、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。

  • 73

    株式交付に際して、株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社は、債権者異議手続が必要となる。

  • 74

    株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(効力発生日)後6か月を経過する日までの間、株式交付計画の内容等を記載記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置き、その株主及び債権者による閲覧等に供しなければならない。

  • 75

    株式交付の手続に重大な法令違反がある場合、一般原則によりその無効を主張することができる。

    ×

  • 76

    株式交付親会社は、株式交付子会社の同意を得た場合に限り、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から3か月以内の日をもって、新たな効力発生日とすることができる。

    ×

  • 77

    持分会社を消滅会社とする合併をするときは、定款に別段の定めがない限り、合併契約について、当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。

  • 78

    (定款に別段の定めはないものとして)合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる吸収分割をする場合には、当該合同会社は、当該吸収分割がその効力を生ずる日の前日までに、吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。

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    問題一覧

  • 1

    2以上の株式会社は、共同して新設分割をすることができる。

  • 2

    会社の分割に際しては、事業に関して有する権利義務を承継する設立会社又は既存会社の発行する株式又は持分が分割会社に割り当てられる場合と、分割会社の株主又は社員に直接割り当てられる場合とがある。

    ×

  • 3

    合名会社は、会社分割に際して、分割会社となることができる。

    ×

  • 4

    株式会社は、合名会社を吸収分割承継会社とする吸収分割を行うことができる。

  • 5

    合同会社は、新設分割により、合同会社のみ設立することができる。

    ×

  • 6

    合同会社は、新設分割会社になることができない。

    ×

  • 7

    合資会社は、株式会社を新設分割設立会社とする新設分割をすることができる。

    ×

  • 8

    吸収分割の場合、原則として、分割当事会社は、効力発生日の前日までに株主総会を開いて分割契約の承認を得なければならない。

  • 9

    吸収分割承継会社が吸収分割会社の特別支配会社である場合には、吸収分割承継会社では吸収分割契約を承認する株主総会決議を要しない。

    ×

  • 10

    分割会社において、株主総会による吸収分割契約を承認決議を要しないでする吸収分割が行われる際に、当該吸収分割に反対の株主が一定割合以上いても、当該吸収分割契約について、分割会社において株主総会の承認決議が必要となることはない。

  • 11

    合同会社である吸収分割承継会社が、吸収分割に際して種類株式発行会社でない吸収分割株式会社に対してその事業に関する権利義務に代わる金銭等を交付する場合において、当該金銭等が当該吸収分割承継会社の持分であるときは、当該吸収分割株式会社では、吸収分割契約について総株主の同意を得なければならない。

    ×

  • 12

    吸収分割をするために株主総会の決議を要する場合において、当該株主総会で議決権を行使できる株主が吸収分割株式会社に対して株式買取請求をするためには、当該株主総会に先立って当該吸収分割に反対する旨を会社に通知し、かつ当該株主総会において当該吸収分割に反対することを要する。

  • 13

    吸収分割株式会社に対して株式買取請求をした株主は、いつでも自由に、その請求を撤回することができる。

    ×

  • 14

    吸収分割によりシナジー(組織再編による相乗効果)そのほかの企業価値の増加が生じない場合に、吸収分割株式会社の反対株主がした株式買取請求に係る「公正な価格」は、原則として、当該株式買取請求がされた日における、吸収分割契約を承認する旨の株主総会の決議がされることがなければその株式が有したであろう価格をいう。

  • 15

    株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割株式会社のすべての債権者は、当該株式会社に対し、所定の期間内に当該吸収分割について異議を述べることができる。

    ×

  • 16

    吸収分割後も、分割会社に対して債務の履行を請求することができる分割株式会社の債権者は、常に吸収分割に対して異議を述べることはできない。

    ×

  • 17

    株式会社が吸収分割をする場合において、吸収分割承継株式会社のすべての債権者は、当該株式会社に対し、所定の期間内に当該吸収分割について異議を述べることができる。

  • 18

    分割会社が分割会社に残される債権者を害することを知って吸収分割をした場合、残存債権者は承継した財産の価額を限度として承継会社に対して債務の履行を請求することができる。

  • 19

    吸収分割について異議を述べることができる分割会社の債権者で、格別の催告を受けなかったものは分割会社又は承継会社に対し、一定の範囲で債務の履行を請求することができる。

  • 20

    吸収分割株式会社が、吸収分割契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を、その本店に備置かなければならないのは、所定の備置開始日から吸収分割の効力発生日までの間である。

    ×

  • 21

    吸収分割株式会社の株主が吸収分割の無効の訴えを提起するとき、被告となるのは当該吸収分割株式会社のみである。

    ×

  • 22

    必要なすべての手続が終了した吸収分割は、吸収分割契約に定められた効力発生日に、その効力を生ずる。

  • 23

    新設分割において、新設分割設立株式会社は、定款の記載事項または記録事項を調査させるために、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。

    ×

  • 24

    二以上の株式会社が共同して新設分割をする場合には、当該二以上の株式会社は新設分割契約を締結しなければならない。

    ×

  • 25

    新設分割株式会社は、新設分割計画の定めを置くことにより、新設分割設立株式会社の成立の日において、当該設立会社から交付された当該設立会社の株式の全部を配当財産とする剰余金の配当を行うことができる。

  • 26

    株式会社が新設分割をする場合、新設分割設立会社が持分会社である場合には、新設分割計画について総株主の同意を得なければならない。

    ×

  • 27

    新設分割により新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が、新設分割株式会社の総資産額として法務省令で定める方法により算定される額の5分の1を超えない場合には、当該新設分割株式会社は、株主総会の決議による新設分割計画の承認を受ける必要がない。

  • 28

    新設分割においては、新設分割設立会社に承継させる資産の帳簿価額の合計額が新設分割株式会社の総資産額の5分の1を超えない場合であっても、新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。

    ×

  • 29

    新設分割計画が新設分割株式会社の株主総会の決議による承認を受ける必要がある場合において、当該計画に基づく新設分割が法令又は定款に違反し、当該株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、当該株式会社の株主は、当該株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することができる。

  • 30

    株式会社が新設分割をする場合において、株主総会の決議による新設分割計画の承認を要しないときは、当該新設分割が法令又は定款に違反しており、新設分割株式会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときであっても、当該新設分割株式会社の株主は、当該新設分割株式会社に対し、当該新設分割をやめることを請求することはできない。

  • 31

    株式会社が新設分割をする場合、新設分割後に新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる新設分割会社の全ての債権者は、当該新設分割株式会社に対し、当該新設分割について異議を述べることができない。

    ×

  • 32

    会社の新設分割の無効の訴えの被告は、新設分割をする会社及び新設分割により設立する会社である。

  • 33

    新設分割の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定したときは、当該新設分割をした株式会社は、当該新設分割の効力が生じた日後に当該新設分割により設立する会社が負担した債務について、連帯して弁済する責任を負う。

  • 34

    新設分割は、新設分割計画に定められた効力発生日にその効力を生ずる。

    ×

  • 35

    新設分割は新設分割の登記によって、その効力を生ずる。

  • 36

    株式交換とは、株式会社がその発行済株式の全部を他の株式会社又は合同会社に取得させることをいう。

  • 37

    株式移転は、2以上の株式会社が共同してすることができる。

  • 38

    株式交換において合同会社は株式交換完全親会社となることができるが、合名会社は株式交換完全親会社になることができない。

  • 39

    株式会社は、合同会社を完全子会社とする株式交換を行うことができる。

    ×

  • 40

    株式移転において完全親会社となりうるのは、株式会社のみである。

  • 41

    合同会社は、株式移転設立完全親会社となることができる。

    ×

  • 42

    株式交換完全親会社が株式交換完全子会社の特別支配会社である場合には、株式交換完全親会社では株式交換契約を承認する株主総会決議を要しない。

    ×

  • 43

    株式交換完全子会社においても、簡易組織再編として、株主総会特別決議の省略が認められる場合がある。

    ×

  • 44

    株式会社を完全子会社とし、合同会社を完全親会社とする株式交換契約において、完全子会社となる会社の株主に交付する金銭等が株式交換完全親会社の持分である場合には、株式交換完全子会社の総株主の同意がなければ当該株式交換契約の効力は生じない。

  • 45

    株式交換においては、完全親会社となる会社の株主の法的地位に変化は生じないから、その会社の株主は株式交換に反対して株式の買取りを請求することはできない。

    ×

  • 46

    株式交換をするために株主総会の決議を要する場合において、当該株主総会において議決権を行使することができない株主は、株式買取請求をすることができない。

    ×

  • 47

    株式交換において完全子会社となる会社では、反対株主だけでなく、一定の場合に新株予約権者及び新株予約権付社債権者についても、買取請求権が認められる。

  • 48

    株式交換においては、完全子会社となる会社の財産に変化が生じないから、その債権者については常に債権者異議手続をとる必要がない。

    ×

  • 49

    株式交換により完全親会社となる株式会社が、完全親会社となる会社の株式以外の財産を株式交換の対価として交付する場合、全ての債権者について債権者異議手続が必要である。

  • 50

    株式交換をする場合において、株式交換完全親株式会社の新株予約権の交付を受ける株式交換完全子会社の新株予約権者の有する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものであるときは、当該新株予約権付社債についての社債権者は、株式交換完全子会社に対し、当該株式交換について異議を述べることができる。

  • 51

    株式交換は、 株式交換の登記によって、 その効力を生ずる。

    ×

  • 52

    株式交換において、株式交換完全親株式会社は、効力発生日に株式交換完全子会社の議決権のある株式のみ全部取得する。

    ×

  • 53

    A社がB社を完全子会社にするための株式交換の場合、 B社の株主が全てA社の株主になるとは限らない。

  • 54

    二以上の株式会社が共同して株式移転をする場合には、当該二以上の株式会社は株式移転契約を締結しなければならない。

    ×

  • 55

    株式移転設立完全親会社は、株式移転に際して、株式移転完全子会社の株主に対して、 当該株式移転設立完全親会社の株式の全部に代えてその社債を交付することができる。

    ×

  • 56

    株式移転計画については、必ず完全子会社の株主総会決議による承認が必要とされる。

  • 57

    株式移転をする場合、その完全子会社となる会社が公開会社(種類株式発行会社でないものとする)であり、 当該株式会社の株主に対して交付される対価が譲渡制限株式である場合、株式移転計画の承認には株主総会特殊決議が必要である。

  • 58

    株式移転においては、子会社となる会社の新株予約権付社債が親会社となる会社に承継される場合の新株予約権付社債権者に対してのみ、子会社となる会社において債権者異議手続が設けられている。

  • 59

    株式移転をする場合において、株式移転完全子会社の債権者は、株式移転設立完全親会社に対し、当該株式移転について異議を述べることができる。

    ×

  • 60

    株式移転の無効は、訴えをもってのみ主張することができる。

  • 61

    株式移転設立完全親会社の株主は、株式移転無効の訴えを提起することができない。

    ×

  • 62

    株式移転について承認しなかった債権者は、株式移転の無効の訴えを提起することができない。

    ×

  • 63

    株式移転は、株式移転の登記によって、その効力を生ずる。

  • 64

    株式移転によって、株式移転完全子会社の権利義務の一切は、株式移転完全親会社に包括的に承継される。

    ×

  • 65

    株式交付親会社は、株式交付子会社の株式と併せて、株式交付子会社の新株予約権又は新株予約権付社債を譲り受けることができる。

  • 66

    株式交付において、株式交付親会社となり得るのは株式会社のみである。

  • 67

    株式交付計画においては、株式交付がその効力を生ずる日(効力発生日)を定めなければならず、当該効力発生日において株式交付の効力が生ずる。

  • 68

    株式交付計画に定める事項のうち、株式交付親会社が株式交付に際して譲り受ける株式交付子会社の株式の数の下限については、効力発生日において、株式交付子会社の議決権の総数に対する株式交付親会社並びにその子会社及び子法人等の計算において所有している議決権の数の割合が100分の50を超えることとなる数を内容としなければならない。

  • 69

    株式交付親会社は、効力発生日の前日までに、株主総会特別決議により、株式交付計画の承認を得なければならない。

  • 70

    株式交付子会社は、株式交付計画を作成し、株主総会特別決議により、その承認を得なければならない。

    ×

  • 71

    株式交付において交付する対価の合計額の株式交付親会社の純資産額に対する割合が5分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合には、その割合)を超えない場合には、原則として、株式交付親会社において株主総会決議は不要である。

  • 72

    株式交付が法令又は定款に違反する場合において、株式交付親会社の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主総会の決議による株式交付計画の承認を要しない場合を除き、株式交付親会社の株主は、株式交付親会社に対し、株式交付をやめることを請求することができる。

  • 73

    株式交付に際して、株式交付子会社の株式及び新株予約権等の譲渡人に対して交付する金銭等が株式交付親会社の株式に準ずるものとして法務省令で定めるもののみである場合以外の場合には、株式交付親会社は、債権者異議手続が必要となる。

  • 74

    株式交付親会社は、株式交付計画備置開始日から株式交付がその効力を生ずる日(効力発生日)後6か月を経過する日までの間、株式交付計画の内容等を記載記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置き、その株主及び債権者による閲覧等に供しなければならない。

  • 75

    株式交付の手続に重大な法令違反がある場合、一般原則によりその無効を主張することができる。

    ×

  • 76

    株式交付親会社は、株式交付子会社の同意を得た場合に限り、株式交付計画において定めた当初の効力発生日から3か月以内の日をもって、新たな効力発生日とすることができる。

    ×

  • 77

    持分会社を消滅会社とする合併をするときは、定款に別段の定めがない限り、合併契約について、当該持分会社の総社員の同意を得なければならない。

  • 78

    (定款に別段の定めはないものとして)合同会社がその事業に関して有する権利義務の全部を他の会社に承継させる吸収分割をする場合には、当該合同会社は、当該吸収分割がその効力を生ずる日の前日までに、吸収分割契約について総社員の同意を得なければならない。