第七編 計算(第1章)

第七編 計算(第1章)
53問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    貸借対照表は計算書類に含まれない。

    ×

  • 2

    事業報告は計算書類に含まれない。

  • 3

    監査報告は計算書類に含まれない。

  • 4

    株主資本等変動計算書は計算書類には含まれない。

    ×

  • 5

    株式会社は、改易帳簿の閉鎖の時から、10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

  • 6

    事業報告については、その付属明細書を作成する必要はない。

    ×

  • 7

    監査役設置会社の計算書類及びその付属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。

  • 8

    会計監査人を設置する監査役設置会社において、会計監査人は、計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を監査しなければならない。

    ×

  • 9

    事業報告及びその付属明細書は、監査役が設置されている株式会社にあっては監査役の監査を受けなければならないが、会計監査人が設置されていても会計監査人の監査対象とはされていない。

  • 10

    監査役が設置されている取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告は、取締役会の承認を経たうえで、監査役の監査を受けなければならない。

    ×

  • 11

    指名委員会等設置会社においては、執行役が計算書類及びその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けた後、会計監査人の監査を受けなければならない。

    ×

  • 12

    取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。

  • 13

    取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類の附属明細書を提供しなければならない。

    ×

  • 14

    取締役会及び監査役を設置する会計監査人設会社において、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告及び会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

  • 15

    定時株主総会に提出された計算書類は、常に株主総会の承認を受ける必要がある。

    ×

  • 16

    計算書類の附属明細書は、定時株主総会の承認を受ける必要はない。

  • 17

    取締役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けた事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

  • 18

    株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定の内容が、事業報告の内容とされている場合には、当該事業報告は定時株主総会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 19

    株式会社は、計算書類及びその附属明細書を所定の期間、その本店に備え置き、閲覧に供す る必要があるが、臨時計算書類・連結計算書類についてはその必要はない。

    ×

  • 20

    株主又は会社債権者から計算書類の閲覧請求があったときでも、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであれば、それを理由にして当該会社は閲覧請求を適法に拒むことができる。

    ×

  • 21

    株主及び会社債権者は、営業時間内はいつでも、本店に備え置かれた計算書類・附属明細書の謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。

  • 22

    株式会社の親会社社員は、理由の如何を問わず、裁判所の許可を得て、 計算書類の謄本又は、抄本の交付を請求することができる。

    ×

  • 23

    株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。

    ×

  • 24

    官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新開紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書のそれそれの要旨を公告することで足りる。

  • 25

    官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新開紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書の公告に、ついて、電磁的方法を採用することができない。

    ×

  • 26

    総株主の議決権の 100分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳薄の閲覧を請求することができる。

    ×

  • 27

    会社は、定款で株主の会計帳簿閲覧請求権の要件を緩和することができる。

  • 28

    株主総会の決議事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は、会計帳 簿の閲覧を請求することができない。

    ×

  • 29

    発行済株式の100分の3以上のの株式を有する株主は、当該請求をする理由を明らかにしたうえで会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を求めることができるが、会社の債権者は、債権額の如何を問わず、その閲覧を求めることができない。

  • 30

    株式会社の債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の会計帳簿について閲覧を請求することができる。

    ×

  • 31

    株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社に対し、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求をすることができる。

    ×

  • 32

    株式会社の子会社の社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得 て、当該株式会社に対して会計帳簿の閲覧を請求することができる。

    ×

  • 33

    株式会社は、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。

  • 34

    株式会社は、請求者が閲覧等によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。

  • 35

    株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で会計帳簿の閲覧を請求したときでも、会社は、これを理由に、その請求を拒否することはできない。

    ×

  • 36

    株式会社は、会計帳簿の閲覧請求を適法に行った株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであるときは、当該閲覧請求を拒むことができる。

  • 37

    株式会社の会計帳簿等の閲覧謄写請求をした株主が、当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として当該請求につき拒絶事由があるというためには、 当該株主が当株式会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の閲覧勝写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。

  • 38

    裁判所は、申立てがない限り、訴訟の当事者である会社に対して会計帳簿提出を命ずることができない。

    ×

  • 39

    裁判所は、訴訟の当事者に対し、会計帳簿に関する資料の全部又は一部の提出を、職権により命ずることができる。

    ×

  • 40

    監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の監査役は、会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。

    ×

  • 41

    株式会社は、臨時決算日における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類を作成することができる。

  • 42

    監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは、会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 43

    株式会社は、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく、当該臨時計算書類を公告しなければならない。

    ×

  • 44

    臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

  • 45

    大会社であって有価証券報告書提出会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

  • 46

    会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 47

    指名委員会等設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 48

    連結計算書類を作成した取締役会設置会社においては、監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならず、さらに定時株主総会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 49

    指名委員会等設置会社における連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 50

    監査等委員会設置会社が作成する連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査等委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 51

    株式会社は、連結計算書類を定時株主総会の日の1週間前の日から5年間、その本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 52

    連結計算書類を作成した会計参与設置会社においては、株主及び会社債権者は、裁判所の許可を得て、会計参与の許に備え置かれた当該連結計算書類の閲覧を請求することができる。

    ×

  • 53

    連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    貸借対照表は計算書類に含まれない。

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  • 2

    事業報告は計算書類に含まれない。

  • 3

    監査報告は計算書類に含まれない。

  • 4

    株主資本等変動計算書は計算書類には含まれない。

    ×

  • 5

    株式会社は、改易帳簿の閉鎖の時から、10年間、その会計帳簿及びその事業に関する重要な資料を保存しなければならない。

  • 6

    事業報告については、その付属明細書を作成する必要はない。

    ×

  • 7

    監査役設置会社の計算書類及びその付属明細書は、監査役の監査を受けなければならない。

  • 8

    会計監査人を設置する監査役設置会社において、会計監査人は、計算書類及び事業報告並びにこれらの付属明細書を監査しなければならない。

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  • 9

    事業報告及びその付属明細書は、監査役が設置されている株式会社にあっては監査役の監査を受けなければならないが、会計監査人が設置されていても会計監査人の監査対象とはされていない。

  • 10

    監査役が設置されている取締役会設置会社においては、計算書類及び事業報告は、取締役会の承認を経たうえで、監査役の監査を受けなければならない。

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  • 11

    指名委員会等設置会社においては、執行役が計算書類及びその附属明細書を作成し、取締役会の承認を受けた後、会計監査人の監査を受けなければならない。

    ×

  • 12

    取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、計算書類及び事業報告を提供しなければならない。

  • 13

    取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、計算書類の附属明細書を提供しなければならない。

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  • 14

    取締役会及び監査役を設置する会計監査人設会社において、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、株主に対し、取締役会の承認を受けた計算書類及び事業報告(監査報告及び会計監査報告を含む。)を提供しなければならない。

  • 15

    定時株主総会に提出された計算書類は、常に株主総会の承認を受ける必要がある。

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  • 16

    計算書類の附属明細書は、定時株主総会の承認を受ける必要はない。

  • 17

    取締役会設置会社において、取締役は、取締役会の承認を受けた事業報告の内容を定時株主総会に報告しなければならない。

  • 18

    株式会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針についての決定の内容が、事業報告の内容とされている場合には、当該事業報告は定時株主総会の承認を受けなければならない。

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  • 19

    株式会社は、計算書類及びその附属明細書を所定の期間、その本店に備え置き、閲覧に供す る必要があるが、臨時計算書類・連結計算書類についてはその必要はない。

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  • 20

    株主又は会社債権者から計算書類の閲覧請求があったときでも、請求者が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであれば、それを理由にして当該会社は閲覧請求を適法に拒むことができる。

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  • 21

    株主及び会社債権者は、営業時間内はいつでも、本店に備え置かれた計算書類・附属明細書の謄本もしくは抄本の交付を請求することができる。

  • 22

    株式会社の親会社社員は、理由の如何を問わず、裁判所の許可を得て、 計算書類の謄本又は、抄本の交付を請求することができる。

    ×

  • 23

    株式会社は、定時株主総会の終結後遅滞なく、計算書類及び事業報告を公告しなければならない。

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  • 24

    官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新開紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書のそれそれの要旨を公告することで足りる。

  • 25

    官報に掲載する方法又は時事に関する事項を掲載する日刊新開紙に掲載する方法を公告方法としている有価証券報告書提出会社でない大会社では、貸借対照表及び損益計算書の公告に、ついて、電磁的方法を採用することができない。

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  • 26

    総株主の議決権の 100分の1以上の議決権を有する株主は、会計帳薄の閲覧を請求することができる。

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  • 27

    会社は、定款で株主の会計帳簿閲覧請求権の要件を緩和することができる。

  • 28

    株主総会の決議事項の全部又は一部につき議決権を行使することができない株主は、会計帳 簿の閲覧を請求することができない。

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  • 29

    発行済株式の100分の3以上のの株式を有する株主は、当該請求をする理由を明らかにしたうえで会計帳簿及びこれに関する資料の閲覧を求めることができるが、会社の債権者は、債権額の如何を問わず、その閲覧を求めることができない。

  • 30

    株式会社の債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、当該株式会社の会計帳簿について閲覧を請求することができる。

    ×

  • 31

    株式会社の親会社社員は、当該株式会社の営業時間内は、いつでも、当該株式会社に対し、会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求をすることができる。

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  • 32

    株式会社の子会社の社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得 て、当該株式会社に対して会計帳簿の閲覧を請求することができる。

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  • 33

    株式会社は、請求者が当該株式会社の業務の遂行を妨げ、株主の共同の利益を害する目的で会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。

  • 34

    株式会社は、請求者が閲覧等によって知り得た事実を利益を得て第三者に通報するため会計帳簿又はこれに関する資料の閲覧等の請求を行ったときは、当該請求を拒むことができる。

  • 35

    株主がその権利の確保又は行使に関する調査以外の目的で会計帳簿の閲覧を請求したときでも、会社は、これを理由に、その請求を拒否することはできない。

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  • 36

    株式会社は、会計帳簿の閲覧請求を適法に行った株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであるときは、当該閲覧請求を拒むことができる。

  • 37

    株式会社の会計帳簿等の閲覧謄写請求をした株主が、当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として当該請求につき拒絶事由があるというためには、 当該株主が当株式会社と競業をなす者であるなどの客観的事実が認められれば足り、当該株主に会計帳簿等の閲覧勝写によって知り得る情報を自己の競業に利用するなどの主観的意図があることを要しない。

  • 38

    裁判所は、申立てがない限り、訴訟の当事者である会社に対して会計帳簿提出を命ずることができない。

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  • 39

    裁判所は、訴訟の当事者に対し、会計帳簿に関する資料の全部又は一部の提出を、職権により命ずることができる。

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  • 40

    監査役設置会社の業務の執行に関して不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを疑うに足りる事由があるときには、当該会社の監査役は、会社の業務及び財産の状況を調査させるために検査役の選任の申立てをすることができる。

    ×

  • 41

    株式会社は、臨時決算日における当該株式会社の財産の状況を把握するため、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類を作成することができる。

  • 42

    監査等委員会設置会社が臨時計算書類を作成したときは、会計監査人の監査を受けた当該臨時計算書類について監査等委員会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 43

    株式会社は、法務省令で定めるところにより、臨時計算書類の作成後遅滞なく、当該臨時計算書類を公告しなければならない。

    ×

  • 44

    臨時計算書類は、臨時会計年度に係る会計帳簿に基づき作成しなければならない。

  • 45

    大会社であって有価証券報告書提出会社は、各事業年度に係る連結計算書類を作成しなければならない。

  • 46

    会計監査人設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 47

    指名委員会等設置会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る連結計算書類を作成することができる。

  • 48

    連結計算書類を作成した取締役会設置会社においては、監査を受けた連結計算書類は、取締役会の承認を受けなければならず、さらに定時株主総会の承認を受けなければならない。

    ×

  • 49

    指名委員会等設置会社における連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 50

    監査等委員会設置会社が作成する連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、監査等委員会及び会計監査人の監査を受けなければならない。

  • 51

    株式会社は、連結計算書類を定時株主総会の日の1週間前の日から5年間、その本店に備え置かなければならない。

    ×

  • 52

    連結計算書類を作成した会計参与設置会社においては、株主及び会社債権者は、裁判所の許可を得て、会計参与の許に備え置かれた当該連結計算書類の閲覧を請求することができる。

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  • 53

    連結計算書類は、法務省令で定めるところにより、定時株主総会の終結後遅滞なく、公告しなければならない。

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