第二編 商行為法

第二編 商行為法
90問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

  • 2

    商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

  • 3

    支配人が、当該支配人を選任した商人のためにすることを示さないで商行為を代理したときは、その行為は当該商人に対してその効力を生じない。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを過失なく知らなかったときは、相手方は本人との法律関係を主張するか、代理人との法律関係を主張するかを選択することができる。

  • 5

    商人が商行為を委任するために支配人を選任したときは、当該支配人の代理権は、当該商人の死亡によって消滅する。

    ×

  • 6

    商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

  • 7

    商人が平常取引をする者からその営業の部類にする契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する承諾の通知を発しなければならず、当該商人がその通知を発することを怠ったときは、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。

  • 8

    商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても。その商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。

    ×

  • 9

    数人の者がその一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

  • 10

    数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、別段の意思表示がない限り、各債務者は、債権者に対し平等に分割された債務を負担する。

    ×

  • 11

    保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

  • 12

    株式会社が営業資金を借り入れるに際して、会社の代表取締役が保証をした場合、その保証は連帯保証となる。

  • 13

    商人Aは、甲銀行から営業資金を借入れ、非商人Bがその債務の保証をなした。この場合、返済期日に甲銀行がAに請求することなく、いきなりBに貸金の返還を求めてきても、Bはこれを拒むことができない。

  • 14

    商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定する場合、質権設定者は、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。

  • 15

    商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができ、これを特約により排除することはできない。

    ×

  • 16

    商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は当該行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物でなければ留置することができない。

    ×

  • 17

    A社は中古車を買い取り、B社に修理してもらって、これを他に販売することを営業としている会社であり、B社は自動車の修理会社である。A社がB社に修理を委託した車の修理代金を、弁済期が到来したにもかかわらず支払わない場合、B社はその支払いを受けるまで、修理済みのA社の別の車の引渡しを拒否することができる。

  • 18

    代理商の有する報酬請求権の弁済を確保するため、代理商が本人のために占有する物又は有価証券について留置権が認められる。

  • 19

    代理商が、商人のために取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、当該商人のために当該代理商が占有している物を留置することができるが、有価証券を留置することはできない。

    ×

  • 20

    商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債務者の現在の営業所 (営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

    ×

  • 21

    商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときを除き、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。

    ×

  • 22

    買主が売買の目的物の受領を拒み、かつ、その物に損傷による価格の低落のおそれがある場合には、売主は、催告をしないでその物を競売に付することができる。

  • 23

    商人間の売買において、買主は、その売買の日的物を受領したときは、遅帯なく、その物を検査しなければならない。

  • 24

    売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することはできない。

    ×

  • 25

    商人間の売買において数量不足を理由に契約が解除された場合、買主は目的物を売主の費用をもって保管・供託しなければならないが、一定の場合には裁判所の許可を得て競売できる。

  • 26

    商人間の売賀において、買主が目的物を受け取った後、目的物の品質に関して契約の内容に適合しないことを理由に契約を解除したときは、いかなる場合でも、目的物を直ちに売主に返送しなければならない。

    ×

  • 27

    A社がB社へ注文した商品がA社に納品されたが、その数量が注文量を超過していた。この場合、B社が数量超過を知らないのであれば、注文品に滅失・損傷のおそれがない限り、原則としてA社はB社の費用をもって超過した物品を保管又は供託しなければならない。

  • 28

    売買の性質又は当事者の意思表示より、一定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合、当事者の一方が履行しないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をしない限り、契約は当然に解除されたものとみなされる。

  • 29

    交互計算は、商人と商人でない者との間では、その効力を生じない。

    ×

  • 30

    交互計算の期間は、当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、6箇月である。

  • 31

    交互計算を解除するには、各当事者は、2箇月前までに相手方にその旨を予告しなければならない。

    ×

  • 32

    匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、当該営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

  • 33

    匿名組合員は、労務を出資の目的とすることができる。

    ×

  • 34

    匿名組合員の出資した財産は、匿名組合員と営業者の共有に属する。

    ×

  • 35

    匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

  • 36

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして )匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

  • 37

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合員は、営業年度の途中において重要な事由があるときは、裁判所の許可を得ることなく、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

    ×

  • 38

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合員の出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、 匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

  • 39

    匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、 営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

  • 40

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合契約は、匿名組合員の死亡によって終了する。

    ×

  • 41

    代理商は、特定の商人のために継統的に仲介業務を行う者であるのに対し、仲立人・取次商は、 不特定の他人のために随時的に仲介業務を行う者である。

  • 42

    会社の代理商は、特定の会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。

  • 43

    代理商は、取引の媒介をしたときは、遅帯なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 44

    会社の代理商は、その会社の許可を受けなければ、自己又は第三者のためにその会社の事業の部類に属する取引をすることはできない。

  • 45

    代理商は、本人の許可がなくても、本人の営業と同種の事業を目的とする会社の取締役となることができる。

    ×

  • 46

    会社の代理商は、当該会社の許可を受けなければ、他の会社の使用人になることができない。

    ×

  • 47

    全ての代理商は、本人のために相手方と契約を締結する代理権を有する。

    ×

  • 48

    物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、買主から売買の目的物が種類、品質又はその数量に関して契約の内容に適合しないことを発見した場合などの通知を受ける権限を有する。

  • 49

    代理商契約は、本人の死亡以外の委任の一般的終了原因によって終了するだけでなく、廃業その他の原因により本人の営業が終了するときにも当然に終了する。

  • 50

    代理商契約について、契約期間を定めていないときは、各当事者は2箇月前に予告して契約を解除することができる。又、契約期間の定めがある場合であっても、やむことを得ない事由があるときは、各当事者は予告期間をおかずに、いつでも契約を解除することができる。

  • 51

    取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済を確保するため、代理商が留置することができる物は、当事者に別段の意思表示がない限り、当該代理商が会社のために占有する物であって、当該会社の所有する物でなければならない。

    ×

  • 52

    仲立人は、他人のために物品の販売又は買い入れをすることを業とする者である。

    ×

  • 53

    旅館営業者と客との間で、宿泊契約が成立するよう尽力することを営業とする者は、仲立人である。

  • 54

    仲立人は、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときを除き、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受ける権限を有しない。

  • 55

    仲立人がその媒介に係る行為について見本を受取ったときは、その行為が完了するまで,これを保管しなければならない。

  • 56

    当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について仲立人の帳簿の謄本の交付を請求することができる。

  • 57

    商行為の媒介を業とする仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

  • 58

    商法上の仲立人は、媒介により法律行為が成立し、かつ、結約書に関する交付義務等を履行した後でなければ、報酬を請求することができない。

  • 59

    仲立営業に係る仲立人は、委託者ではない当事者に対して、その報酬を請求することができない。なお,商法の規定を変更し、又は排除する特約はないものとする

    ×

  • 60

    問屋とは、自己の名をもって、委託者の計算で物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいい。この問屋の行う取引の代表例に金融商品取引業者のなす受託売買取引がある。

  • 61

    問屋は物品の販売または買入れの取次業者であり、一般に「とんや」といわれる卸売業者や、証券取引所における有価証券の売買の委託を受ける証券会社は、典型的な問屋である。

    ×

  • 62

    問屋の取次ぎによって売買の相手方に対して法律上の権利を取得し義務を負う者は、取次ぎの委託者であり、問屋は、売買の相手方に対して法律上の当事者とはならない。

    ×

  • 63

    問屋と第三者との間に成立する販売・買入取引においては、問屋が売主又は買主として権利を得、義務を負うことになり、その取引から生じる経済上の効果は問屋に帰属するが、問屋は販売・買入れにより受領した代金・物品を遅滞なく委託者に引渡さなければならない。

    ×

  • 64

    問屋が委託者の指定した金額より高値で物品を買い入れた場合には、自らその差額を負担するときも、その買入れは委託者に対して効力を生じない。

    ×

  • 65

    問屋が委託者のために行った販売又は買入れについて、相手方がその債務を履行しない場合には、当該問屋は自ら当該債務を履行する責任を負う。

  • 66

    問屋が物品の販売又は買い入れの取次ぎをしたとき、委託者の請求がなければ、当該問屋はその旨の通知を当該委託者に対して発することを要しない。

    ×

  • 67

    問屋は、取引所の相場が存しない物品の販売又は質入れの委託を受けたとき、委託者に通知をすることにより、自ら買主又は売主となることができる。

    ×

  • 68

    問屋は、物品の販売又は買入れの取次ぎをしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、委託者のために当該問屋が占有する物又は有価証券を留置することができる。

  • 69

    観光バスによる旅客運送の取次ぎを業とする者は、運送取扱人ではなくて、準問屋である。

  • 70

    運送取扱人Xが運送人Aとの間に運送契約を締結し、委託者Yから受取った運送品をAに引き渡したときは、運送品が到達地に到達していなくても、Xは直ちにYに対して報酬の支払を請求することができる。

  • 71

    運送人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをなすことを業とする者をいう。

    ×

  • 72

    荷受人は、運送品が到達地に到着したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。

  • 73

    運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

  • 74

    運送人は、荷送人と荷受人が同一である場合を除き、荷受人に対して運送賃を請求することができない。

    ×

  • 75

    荷受人を確知することができない場合には、運送人は運送品を供託することができる。

  • 76

    運送人の使用人の過失によって運送品(高価品を除く)が滅失した場合、荷送人は、運送人に対して損害賠償を請求することができない。

    ×

  • 77

    運送人の重大な過失により運送品の全部が滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害につき、物品運送契約上の損害償の請求権を取得する。

  • 78

    荷送人Aは運送人Bに対し、運送品が300万円の宝石であることを通知しなかった。この場合、Bが宝石であると知らずに軽過失によって運送品を滅失させても、Bは運送契約上の責任を負わない。

  • 79

    運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、運送人の責任が消滅しない。

  • 80

    運送人が過失により運送品の全部を滅失させた場合、運送品の引渡しがされるべき日から1年以内に裁判上の請求がされないときは、運送人の損害賠償責任は消滅する。

  • 81

    旅客運送人は、自己又はその使用人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明しても、責任を免れることはできない。

    ×

  • 82

    旅客の自ら携帯する手荷物が損傷した場合、旅客運送人は手荷物の引渡しを受けていない以上、一切責任を負わない。

    ×

  • 83

    倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。

  • 84

    倉庫営業車が寄託物について倉荷証券を発行した場合は、倉庫営業車は、倉荷証券の所持人に対してこれと引き換えでなければ、寄託物の返還をすることを要しない。

  • 85

    顧客から寄託を受けた物品が焼失した場合の倉庫営業者の責任は、無過失責任である。

    ×

  • 86

    貨幣、有価証券その他の高価品については、寄託者がその種類及び価額を通知して寄託した場合を除き、倉庫営業者は、商法上、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

    ×

  • 87

    倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払いを請求することができる。

  • 88

    旅館営業者は、客から寄託を受けた物品が滅失し又は損傷した場合には、それが不可抗力によって生じたことを証明しても、損害賠償責任を免れることができない。

    ×

  • 89

    場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明した場合には、当該物品の滅失又は損傷につき、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れる。

    ×

  • 90

    場屋営業者は、商法上、客から寄託を受けていない物品の滅失又は損傷につき、場屋の中に客が携帯した物品について責任を負わない旨を表示することをもって、損害賠償の責任を免れることができる。

    ×

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  • 1

    商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。

  • 2

    商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸主は、法定利息を請求することができる。

  • 3

    支配人が、当該支配人を選任した商人のためにすることを示さないで商行為を代理したときは、その行為は当該商人に対してその効力を生じない。

    ×

  • 4

    最高裁判所の判例によれば、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合において、相手方が、代理人が本人のためにすることを過失なく知らなかったときは、相手方は本人との法律関係を主張するか、代理人との法律関係を主張するかを選択することができる。

  • 5

    商人が商行為を委任するために支配人を選任したときは、当該支配人の代理権は、当該商人の死亡によって消滅する。

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  • 6

    商行為の受任者は、委任の本旨に反しない範囲内において、委任を受けていない行為をすることができる。

  • 7

    商人が平常取引をする者からその営業の部類にする契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する承諾の通知を発しなければならず、当該商人がその通知を発することを怠ったときは、当該契約の申込みを承諾したものとみなされる。

  • 8

    商人がその営業の部類に属する契約の申込みを受けた場合において、その申込みとともに受け取った物品があるときは、その申込みを拒絶したときであっても。その商人の費用をもってその物品を保管しなければならない。

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  • 9

    数人の者がその一人のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。

  • 10

    数人の者がその一人又は全員のために商行為となる行為によって債務を負担したときは、別段の意思表示がない限り、各債務者は、債権者に対し平等に分割された債務を負担する。

    ×

  • 11

    保証人がある場合において、債務が主たる債務者の商行為によって生じたものであるときは、主たる債務者及び保証人が各別の行為によって債務を負担したときであっても、その債務は、各自が連帯して負担する。

  • 12

    株式会社が営業資金を借り入れるに際して、会社の代表取締役が保証をした場合、その保証は連帯保証となる。

  • 13

    商人Aは、甲銀行から営業資金を借入れ、非商人Bがその債務の保証をなした。この場合、返済期日に甲銀行がAに請求することなく、いきなりBに貸金の返還を求めてきても、Bはこれを拒むことができない。

  • 14

    商行為によって生じた債権を担保するために質権を設定する場合、質権設定者は、質権者に弁済として質物の所有権を取得させることを約することができる。

  • 15

    商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物又は有価証券を留置することができ、これを特約により排除することはできない。

    ×

  • 16

    商人間においてその双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は当該行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物でなければ留置することができない。

    ×

  • 17

    A社は中古車を買い取り、B社に修理してもらって、これを他に販売することを営業としている会社であり、B社は自動車の修理会社である。A社がB社に修理を委託した車の修理代金を、弁済期が到来したにもかかわらず支払わない場合、B社はその支払いを受けるまで、修理済みのA社の別の車の引渡しを拒否することができる。

  • 18

    代理商の有する報酬請求権の弁済を確保するため、代理商が本人のために占有する物又は有価証券について留置権が認められる。

  • 19

    代理商が、商人のために取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、当該商人のために当該代理商が占有している物を留置することができるが、有価証券を留置することはできない。

    ×

  • 20

    商行為によって生じた債務の履行をすべき場所がその行為の性質又は当事者の意思表示によって定まらないときは、特定物の引渡しはその行為の時にその物が存在した場所において、その他の債務の履行は債務者の現在の営業所 (営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければならない。

    ×

  • 21

    商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときを除き、善良な管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。

    ×

  • 22

    買主が売買の目的物の受領を拒み、かつ、その物に損傷による価格の低落のおそれがある場合には、売主は、催告をしないでその物を競売に付することができる。

  • 23

    商人間の売買において、買主は、その売買の日的物を受領したときは、遅帯なく、その物を検査しなければならない。

  • 24

    売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、買主は、売主に対し、履行の追完を請求することはできない。

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  • 25

    商人間の売買において数量不足を理由に契約が解除された場合、買主は目的物を売主の費用をもって保管・供託しなければならないが、一定の場合には裁判所の許可を得て競売できる。

  • 26

    商人間の売賀において、買主が目的物を受け取った後、目的物の品質に関して契約の内容に適合しないことを理由に契約を解除したときは、いかなる場合でも、目的物を直ちに売主に返送しなければならない。

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  • 27

    A社がB社へ注文した商品がA社に納品されたが、その数量が注文量を超過していた。この場合、B社が数量超過を知らないのであれば、注文品に滅失・損傷のおそれがない限り、原則としてA社はB社の費用をもって超過した物品を保管又は供託しなければならない。

  • 28

    売買の性質又は当事者の意思表示より、一定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合、当事者の一方が履行しないでその時期を経過したときは、相手方が直ちに履行の請求をしない限り、契約は当然に解除されたものとみなされる。

  • 29

    交互計算は、商人と商人でない者との間では、その効力を生じない。

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  • 30

    交互計算の期間は、当事者が相殺をすべき期間を定めなかったときは、6箇月である。

  • 31

    交互計算を解除するには、各当事者は、2箇月前までに相手方にその旨を予告しなければならない。

    ×

  • 32

    匿名組合契約は、当事者の一方が相手方の営業のために出資をし、当該営業から生ずる利益を分配することを約することによって、その効力を生ずる。

  • 33

    匿名組合員は、労務を出資の目的とすることができる。

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  • 34

    匿名組合員の出資した財産は、匿名組合員と営業者の共有に属する。

    ×

  • 35

    匿名組合員は、営業者の業務を執行し、又は営業者を代表することができない。

  • 36

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして )匿名組合員は、営業者の行為について、第三者に対して権利及び義務を有しない。

  • 37

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合員は、営業年度の途中において重要な事由があるときは、裁判所の許可を得ることなく、営業者の業務及び財産の状況を検査することができる。

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  • 38

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合員の出資が損失によって減少したときは、その損失をてん補した後でなければ、 匿名組合員は、利益の配当を請求することができない。

  • 39

    匿名組合員は、自己の氏名を営業者の商号中に用いることを許諾したときは、その使用以後に生じた債務については、 営業者と連帯してこれを弁済する責任を負う。

  • 40

    (営業者と匿名組合員との間に特約はないものとして)匿名組合契約は、匿名組合員の死亡によって終了する。

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  • 41

    代理商は、特定の商人のために継統的に仲介業務を行う者であるのに対し、仲立人・取次商は、 不特定の他人のために随時的に仲介業務を行う者である。

  • 42

    会社の代理商は、特定の会社のためにその平常の事業の部類に属する取引の代理または媒介をする者で、その会社の使用人でないものをいう。

  • 43

    代理商は、取引の媒介をしたときは、遅帯なく、会社に対して、その旨の通知を発しなければならない。

  • 44

    会社の代理商は、その会社の許可を受けなければ、自己又は第三者のためにその会社の事業の部類に属する取引をすることはできない。

  • 45

    代理商は、本人の許可がなくても、本人の営業と同種の事業を目的とする会社の取締役となることができる。

    ×

  • 46

    会社の代理商は、当該会社の許可を受けなければ、他の会社の使用人になることができない。

    ×

  • 47

    全ての代理商は、本人のために相手方と契約を締結する代理権を有する。

    ×

  • 48

    物品の販売又はその媒介の委託を受けた代理商は、買主から売買の目的物が種類、品質又はその数量に関して契約の内容に適合しないことを発見した場合などの通知を受ける権限を有する。

  • 49

    代理商契約は、本人の死亡以外の委任の一般的終了原因によって終了するだけでなく、廃業その他の原因により本人の営業が終了するときにも当然に終了する。

  • 50

    代理商契約について、契約期間を定めていないときは、各当事者は2箇月前に予告して契約を解除することができる。又、契約期間の定めがある場合であっても、やむことを得ない事由があるときは、各当事者は予告期間をおかずに、いつでも契約を解除することができる。

  • 51

    取引の代理又は媒介をしたことによって生じた債権の弁済を確保するため、代理商が留置することができる物は、当事者に別段の意思表示がない限り、当該代理商が会社のために占有する物であって、当該会社の所有する物でなければならない。

    ×

  • 52

    仲立人は、他人のために物品の販売又は買い入れをすることを業とする者である。

    ×

  • 53

    旅館営業者と客との間で、宿泊契約が成立するよう尽力することを営業とする者は、仲立人である。

  • 54

    仲立人は、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときを除き、その媒介により成立させた行為について、当事者のために支払その他の給付を受ける権限を有しない。

  • 55

    仲立人がその媒介に係る行為について見本を受取ったときは、その行為が完了するまで,これを保管しなければならない。

  • 56

    当事者は、いつでも、仲立人がその媒介により当該当事者のために成立させた行為について仲立人の帳簿の謄本の交付を請求することができる。

  • 57

    商行為の媒介を業とする仲立人は、当事者の一方の氏名又は名称をその相手方に示さなかったときは、当該相手方に対して自ら履行をする責任を負う。

  • 58

    商法上の仲立人は、媒介により法律行為が成立し、かつ、結約書に関する交付義務等を履行した後でなければ、報酬を請求することができない。

  • 59

    仲立営業に係る仲立人は、委託者ではない当事者に対して、その報酬を請求することができない。なお,商法の規定を変更し、又は排除する特約はないものとする

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  • 60

    問屋とは、自己の名をもって、委託者の計算で物品の販売又は買入れをすることを業とする者をいい。この問屋の行う取引の代表例に金融商品取引業者のなす受託売買取引がある。

  • 61

    問屋は物品の販売または買入れの取次業者であり、一般に「とんや」といわれる卸売業者や、証券取引所における有価証券の売買の委託を受ける証券会社は、典型的な問屋である。

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  • 62

    問屋の取次ぎによって売買の相手方に対して法律上の権利を取得し義務を負う者は、取次ぎの委託者であり、問屋は、売買の相手方に対して法律上の当事者とはならない。

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  • 63

    問屋と第三者との間に成立する販売・買入取引においては、問屋が売主又は買主として権利を得、義務を負うことになり、その取引から生じる経済上の効果は問屋に帰属するが、問屋は販売・買入れにより受領した代金・物品を遅滞なく委託者に引渡さなければならない。

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  • 64

    問屋が委託者の指定した金額より高値で物品を買い入れた場合には、自らその差額を負担するときも、その買入れは委託者に対して効力を生じない。

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  • 65

    問屋が委託者のために行った販売又は買入れについて、相手方がその債務を履行しない場合には、当該問屋は自ら当該債務を履行する責任を負う。

  • 66

    問屋が物品の販売又は買い入れの取次ぎをしたとき、委託者の請求がなければ、当該問屋はその旨の通知を当該委託者に対して発することを要しない。

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  • 67

    問屋は、取引所の相場が存しない物品の販売又は質入れの委託を受けたとき、委託者に通知をすることにより、自ら買主又は売主となることができる。

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  • 68

    問屋は、物品の販売又は買入れの取次ぎをしたことによって生じた債権の弁済期が到来しているときは、その弁済を受けるまでは、委託者のために当該問屋が占有する物又は有価証券を留置することができる。

  • 69

    観光バスによる旅客運送の取次ぎを業とする者は、運送取扱人ではなくて、準問屋である。

  • 70

    運送取扱人Xが運送人Aとの間に運送契約を締結し、委託者Yから受取った運送品をAに引き渡したときは、運送品が到達地に到達していなくても、Xは直ちにYに対して報酬の支払を請求することができる。

  • 71

    運送人とは、自己の名をもって物品運送の取次ぎをなすことを業とする者をいう。

    ×

  • 72

    荷受人は、運送品が到達地に到着したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。

  • 73

    運送品がその性質又は瑕疵によって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。

  • 74

    運送人は、荷送人と荷受人が同一である場合を除き、荷受人に対して運送賃を請求することができない。

    ×

  • 75

    荷受人を確知することができない場合には、運送人は運送品を供託することができる。

  • 76

    運送人の使用人の過失によって運送品(高価品を除く)が滅失した場合、荷送人は、運送人に対して損害賠償を請求することができない。

    ×

  • 77

    運送人の重大な過失により運送品の全部が滅失した場合には、荷受人は、当該運送人に対し、当該運送品の滅失により生じた損害につき、物品運送契約上の損害償の請求権を取得する。

  • 78

    荷送人Aは運送人Bに対し、運送品が300万円の宝石であることを通知しなかった。この場合、Bが宝石であると知らずに軽過失によって運送品を滅失させても、Bは運送契約上の責任を負わない。

  • 79

    運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から2週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、運送人の責任が消滅しない。

  • 80

    運送人が過失により運送品の全部を滅失させた場合、運送品の引渡しがされるべき日から1年以内に裁判上の請求がされないときは、運送人の損害賠償責任は消滅する。

  • 81

    旅客運送人は、自己又はその使用人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明しても、責任を免れることはできない。

    ×

  • 82

    旅客の自ら携帯する手荷物が損傷した場合、旅客運送人は手荷物の引渡しを受けていない以上、一切責任を負わない。

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  • 83

    倉庫営業者とは、他人のために物品を倉庫に保管することを業とする者をいう。

  • 84

    倉庫営業車が寄託物について倉荷証券を発行した場合は、倉庫営業車は、倉荷証券の所持人に対してこれと引き換えでなければ、寄託物の返還をすることを要しない。

  • 85

    顧客から寄託を受けた物品が焼失した場合の倉庫営業者の責任は、無過失責任である。

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  • 86

    貨幣、有価証券その他の高価品については、寄託者がその種類及び価額を通知して寄託した場合を除き、倉庫営業者は、商法上、その滅失又は損傷によって生じた損害を賠償する責任を負わない。

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  • 87

    倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料の支払を請求することができない。ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払いを請求することができる。

  • 88

    旅館営業者は、客から寄託を受けた物品が滅失し又は損傷した場合には、それが不可抗力によって生じたことを証明しても、損害賠償責任を免れることができない。

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  • 89

    場屋営業者は、客から寄託を受けた物品の保管に関して注意を怠らなかったことを証明した場合には、当該物品の滅失又は損傷につき、債務不履行に基づく損害賠償責任を免れる。

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  • 90

    場屋営業者は、商法上、客から寄託を受けていない物品の滅失又は損傷につき、場屋の中に客が携帯した物品について責任を負わない旨を表示することをもって、損害賠償の責任を免れることができる。

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