第三部 金融商品取引法(第1章〜第3章)

第三部 金融商品取引法(第1章〜第3章)
98問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    株券、新株予約権証券、社債券は金融商品取引法上の有価証券に該当するが、証券不発行の株式、新株予約権、社債については、金融商品取引法上の有価証券には該当しない。

    ×

  • 2

    募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において、社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

  • 3

    貸付信託の受益権は、有価証券表示権利に該当する。

  • 4

    オプションは、有価証券表示権利に該当する。

  • 5

    抵当権は、有価証券表示権利に該当する。

    ×

  • 6

    合同会社の社員権は、有価証券表示権利に該当する。

    ×

  • 7

    合資会社において、無限責任社員のすべてが合同会社である場合には、当該合資会社の社員権は、金融商品取引法上の有価証券と見なされる。

  • 8

    社債券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

    ×

  • 9

    資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

  • 10

    抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

  • 11

    新株予約権証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

    ×

  • 12

    金融商品取引法上の有価証券にあたれば、企業内容等の開示に関する規制のすべてが常に適用される。

    ×

  • 13

    資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

    ×

  • 14

    政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

  • 15

    有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

    ×

  • 16

    地方債証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。

  • 17

    貸付信託の受益証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。

  • 18

    有価証券届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

  • 19

    内閣総理大臣は、提出された通常方式の有価証券届出書及びその添付書類を財務局に備え置き、 受理した日から3年を経過する日まで公衆の縦覧に供する。

    ×

  • 20

    多人数向け勧誘は、多数の者を相手方として行う取得の申込みの勧誘である。

  • 21

    適格機関投資家向け勧誘とは、適格機関投資家のみを直接の相手方として行う勧誘のすべてをいう。

    ×

  • 22

    国は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

    ×

  • 23

    銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

  • 24

    日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

    ×

  • 25

    保険会社は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

  • 26

    株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、 新株予約権を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 27

    株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることにより、株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 28

    株式の分割により株式の数が増加する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 29

    株式無償割当てにより株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 30

    新株予約権付社債を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 31

    株式会社が、新たに発行する社債券につき、50名以上の者に対して取得の申込みの勧誘をする場合には、原則として有価証券届出書を内開総理大臣に提出しなければならない。

  • 32

    自己株式を処分する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 33

    1回あたりの勧誘対象者が50名未満であったとしても、過去3箇月以内に同一種類の有価証券についての勧誘対象者の人数を合算して、少人数私募の要件を満たすか否かが判断される。

  • 34

    発行価額の総額が1億円未満の有価証券の募集が行われ、その後1年以内に当該有価証券と同一種類の有価証券の募集が再度行われる場合、双方の募集の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上であるが、再度の募集における発行価額の総額が1億円未満のときは、 当該再度の募集は内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。

    ×

  • 35

    合併の対価として株式を発行する場合は、有価証券の募集に該当しないので、有価証券届出書の提出が必要となることはない。

    ×

  • 36

    すでに1年以上継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式により有価証券届出書を提出することが認められる。

  • 37

    有価証券届出書における組込方式も参照方式も証券発行者の事務負担を軽滅する目的で認められているので利用適格も同じである。

    ×

  • 38

    有価証券届出書における組込方式・参照方式により簡略化が認められるのは、企業情報及び証券情報である。

    ×

  • 39

    有価証券届出書における組込方式は直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書の写しを綴じ込む必要がある。

    ×

  • 40

    有価証券届出書における参照方式による参照書類とは直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出以後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書をいう。

  • 41

    発行登録制度とは、あらかじめ証券の発行総額、発行期間を定めて発行登録書を提出しておくと、個々の証券発行の際には発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに証券を売り付けることができる制度である。

  • 42

    発行登録追補書類は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

  • 43

    有価証券届出書における参照方式の要件を満たす発行者は、発行登録制度を利用することができる。

  • 44

    発行登録は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から15日を経過した日に効力が生じるのを原則とする。

  • 45

    発行登録の予定期間につき、有価証券の募集又は売出しを予定している発行者は原則として1年間又は2年間のいずれかの期間を選択できる。

  • 46

    発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から2年を超えない範囲内に限られる。

    ×

  • 47

    発行登録書を提出した有価証券について、発行登録追補書類を提出することなく、有価証券を取得させたり、売り付けたりすることは一切できない。

    ×

  • 48

    有価証券届出書の訂正届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

  • 49

    届出書類若しくは自発的訂正出書に形式上の不備があり、又は、記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認められる場合には、内閣総理大臣は直ちに訂正届出書の提出を命じることができる。

    ×

  • 50

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、一定期間、届出の効力の停止を命令することができる。

  • 51

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、意見表明報告書の提出を命令することができる。

    ×

  • 52

    有価証券出書の提出後、その効力が発生するまでの期間(いわゆる待機期間)は、投資者に新規発行の有価証券を取得させることは禁止されるが、取得の勧誘を行うことは禁止されていない。

  • 53

    有価証券の募集における届出書の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。

    ×

  • 54

    目論見書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 55

    適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘の場合、目論見書が用いられない。

    ×

  • 56

    有価証券の募集又は売出しについて有価証券届出書の提出を要求される発行者は、当該募集又は売出しに際して目論見書を作成しなければならない。

  • 57

    有価証券届出書の提出が必要ない場合でも、目論見書の交付が必要な場合がある。

  • 58

    有価証券届出書と目論見書の記載事項は同一である。

    ×

  • 59

    募集又は売出しの届出の効力が生じた後、有価証券を取得させ、または売り付けることができ、目論見書は後から交付してよい。

    ×

  • 60

    有価証券通知書は公衆縦覧に供されない。

  • 61

    すでに開示がなされている有価証券の1億円以上の売出しについては、有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が必要である。

  • 62

    発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の場合、有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が常に必要となる。

    ×

  • 63

    有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券の発行者(上場会社及び店頭登録会社を除く)は、常に有価証券報告書の提出義務を負う。

    ×

  • 64

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が、有価証券の上場が廃止された場合、その後継続開示義務を負うことはない。

    ×

  • 65

    有価証券報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 66

    有価証券の募集又は売出しに関する事項は、有価証券報告書の記載事項である。

    ×

  • 67

    有価証券報告書に一定の形式的不備があった場合には、内閣総理大臣は報告者に対して聴聞を行ったうえで訂正報告書の提出を命じることができる。

  • 68

    有価証券報告書を提出した発行会社は、その写しを本店および主要な支店に備え置き、提出日から3年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

    ×

  • 69

    有価証券報告書には、発行会社の事業上の秘密事項が記載される場合もあるが、これがそのまま公衆の縦覧に供される。

    ×

  • 70

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、四半期報告書又は半期報告書を提出する義務を負う。

  • 71

    会社はその選択に従って、内閣総理大臣に対し、事業年度を3箇月ごとに区分して各期間ごとに四半報告書を提出するか、又は事業年度経過後6箇月間の状況を示す半期報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 72

    事業年度が3月を超える上場会社等は、やむを得ない理由によりあらかじめ内開総理大臣の承認を受けた場合を除き、四半期報告書を内開総理大臣に提出しなければならない。

  • 73

    四半期報告書は、公衆の縦覧に供される。

  • 74

    四半期報告書・半期報告書及び訂正報告書の公衆縦覧期間は、受理した日から3年を経過するまでである。

  • 75

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を及ぼす事象が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 76

    当該会社の親会社の異動があった場合、当該会社は臨時報告書を提出しなければならない。

  • 77

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の社外取締役又は社外監査役が辞任した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 78

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、株式移転をすることを決定した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 79

    当該会社の株主総会において決議事項が決議された場合、当該会社が提出しなければならない臨時報告書には、当該決議における議決権行使結果を記載しなければならない。

  • 80

    自己株券買付状況報告書は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

    ×

  • 81

    有価証券報告書の提出義務のある全ての会社は、自己株券買付状祝報告書を提出しなければならない 。

    ×

  • 82

    上場株券を発行する会社は、自己の株式を取得する旨の決議をした株主総会又は取締役会の終結した日が属する月の翌月から、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 83

    (上場株券等の)発行会社が提出した(自己株券資付状況) 報告書が公衆の縦覧に供される期間は、有価証券届出書が公衆の縦覧に供される期間と同一である。

    ×

  • 84

    企融商品取引所に株券を上場している株式会社は、親会社等状況報告書提出義務を負うことはない。

  • 85

    親会社等状況報告書は、上場会社又は店頭務録会社の親会社であれば、当該親会社の有価証券報告書の提出の有無を問わず、提出が義務づけられる。

    ×

  • 86

    有価証券の募集又は売出しを行ったすべての会社は、内部統制報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 87

    上場会社は、有価証券報告書と併せて内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 88

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、四半期報告書を提出する義務を負う場合には、内部統制報告書を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければ ならない。

    ×

  • 89

    内閣総理大臣は、内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書を公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 90

    内部統制報告書のうちに重要な事項について偽の記載があるときは、当該内部統制報告書 を提出した会社の提出時における取締役は、当該記載が虚偽であることを知らないで、当該会 社が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者に対し、当該記載が 虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 91

    上場会社等が提出する内部統制報告書は、財務計算に関する書類として、当該上場会社等と特別の利害開係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。

    ×

  • 92

    有価証券報告書を提出しなければならないすべての会社は、当該有価証券報告書と併せて、その記載内容に係る確認書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 93

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、有価証券報告書を提出する義務を負う場合には、確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 94

    確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、訂正報告書を提出する場合、当該訂正報告書の記載内に係る確認書を当該訂正報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 95

    上場会社等は、四半報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、当該四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 96

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券 (特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を有価証券届出書と併せて提出しなければならない。

    ×

  • 97

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券 (特定上場有価証券を除く。) の発行者は、確認書を臨時報告書と併せて提出しなければならない。

    ×

  • 98

    内閣総理大臣に提出された確認書は、公衆の縦覧に供されない。

    ×

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    問題一覧

  • 1

    株券、新株予約権証券、社債券は金融商品取引法上の有価証券に該当するが、証券不発行の株式、新株予約権、社債については、金融商品取引法上の有価証券には該当しない。

    ×

  • 2

    募集社債の募集事項として社債券を発行する旨を定めた会社において、社債券が発行される前の社債権者の権利は、金融商品取引法上の有価証券とみなされる。

  • 3

    貸付信託の受益権は、有価証券表示権利に該当する。

  • 4

    オプションは、有価証券表示権利に該当する。

  • 5

    抵当権は、有価証券表示権利に該当する。

    ×

  • 6

    合同会社の社員権は、有価証券表示権利に該当する。

    ×

  • 7

    合資会社において、無限責任社員のすべてが合同会社である場合には、当該合資会社の社員権は、金融商品取引法上の有価証券と見なされる。

  • 8

    社債券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

    ×

  • 9

    資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

  • 10

    抵当証券法に規定する抵当証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

  • 11

    新株予約権証券は、金融商品取引法上の有価証券のうち、有価証券届出書の開示に関し、特定有価証券と位置づけられる。

    ×

  • 12

    金融商品取引法上の有価証券にあたれば、企業内容等の開示に関する規制のすべてが常に適用される。

    ×

  • 13

    資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

    ×

  • 14

    政府が元本の償還及び利息の支払について保証している社債券は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

  • 15

    有価証券投資事業権利等は、金融商品取引法第二章「企業内容等の開示」の規定が適用されない有価証券である。

    ×

  • 16

    地方債証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。

  • 17

    貸付信託の受益証券は、金融商品取引法第二章が定める開示規制の適用除外となる有価証券である。

  • 18

    有価証券届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

  • 19

    内閣総理大臣は、提出された通常方式の有価証券届出書及びその添付書類を財務局に備え置き、 受理した日から3年を経過する日まで公衆の縦覧に供する。

    ×

  • 20

    多人数向け勧誘は、多数の者を相手方として行う取得の申込みの勧誘である。

  • 21

    適格機関投資家向け勧誘とは、適格機関投資家のみを直接の相手方として行う勧誘のすべてをいう。

    ×

  • 22

    国は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

    ×

  • 23

    銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

  • 24

    日本銀行は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

    ×

  • 25

    保険会社は、金融商品取引法上の適格機関投資家である。

  • 26

    株式会社が、取得請求権付株式について当該株式の株主による取得の請求により、 新株予約権を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 27

    株式会社が、株主に株式の割当てを受ける権利を与えることにより、株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 28

    株式の分割により株式の数が増加する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 29

    株式無償割当てにより株式を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

    ×

  • 30

    新株予約権付社債を発行する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 31

    株式会社が、新たに発行する社債券につき、50名以上の者に対して取得の申込みの勧誘をする場合には、原則として有価証券届出書を内開総理大臣に提出しなければならない。

  • 32

    自己株式を処分する場合、金融商品取引法上の「有価証券の募集」に該当することがある。

  • 33

    1回あたりの勧誘対象者が50名未満であったとしても、過去3箇月以内に同一種類の有価証券についての勧誘対象者の人数を合算して、少人数私募の要件を満たすか否かが判断される。

  • 34

    発行価額の総額が1億円未満の有価証券の募集が行われ、その後1年以内に当該有価証券と同一種類の有価証券の募集が再度行われる場合、双方の募集の発行価額の総額を合算した金額が1億円以上であるが、再度の募集における発行価額の総額が1億円未満のときは、 当該再度の募集は内閣総理大臣に募集に関する届出をしていなくてもすることができる。

    ×

  • 35

    合併の対価として株式を発行する場合は、有価証券の募集に該当しないので、有価証券届出書の提出が必要となることはない。

    ×

  • 36

    すでに1年以上継続して有価証券報告書を提出している者は、組込方式により有価証券届出書を提出することが認められる。

  • 37

    有価証券届出書における組込方式も参照方式も証券発行者の事務負担を軽滅する目的で認められているので利用適格も同じである。

    ×

  • 38

    有価証券届出書における組込方式・参照方式により簡略化が認められるのは、企業情報及び証券情報である。

    ×

  • 39

    有価証券届出書における組込方式は直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書の写しを綴じ込む必要がある。

    ×

  • 40

    有価証券届出書における参照方式による参照書類とは直近の有価証券報告書とその添付書類及びその提出以後に提出される四半期報告書・半期報告書並びに臨時報告書とこれらの訂正報告書をいう。

  • 41

    発行登録制度とは、あらかじめ証券の発行総額、発行期間を定めて発行登録書を提出しておくと、個々の証券発行の際には発行登録追補書類を提出するだけで、直ちに証券を売り付けることができる制度である。

  • 42

    発行登録追補書類は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

  • 43

    有価証券届出書における参照方式の要件を満たす発行者は、発行登録制度を利用することができる。

  • 44

    発行登録は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から15日を経過した日に効力が生じるのを原則とする。

  • 45

    発行登録の予定期間につき、有価証券の募集又は売出しを予定している発行者は原則として1年間又は2年間のいずれかの期間を選択できる。

  • 46

    発行登録に係る有価証券の発行予定期間は、内閣総理大臣が発行登録書を受理した日から2年を超えない範囲内に限られる。

    ×

  • 47

    発行登録書を提出した有価証券について、発行登録追補書類を提出することなく、有価証券を取得させたり、売り付けたりすることは一切できない。

    ×

  • 48

    有価証券届出書の訂正届出書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

  • 49

    届出書類若しくは自発的訂正出書に形式上の不備があり、又は、記載すべき重要な事項の記載が不十分であると認められる場合には、内閣総理大臣は直ちに訂正届出書の提出を命じることができる。

    ×

  • 50

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、一定期間、届出の効力の停止を命令することができる。

  • 51

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内閣総理大臣は、提出した企業に対し、意見表明報告書の提出を命令することができる。

    ×

  • 52

    有価証券出書の提出後、その効力が発生するまでの期間(いわゆる待機期間)は、投資者に新規発行の有価証券を取得させることは禁止されるが、取得の勧誘を行うことは禁止されていない。

  • 53

    有価証券の募集における届出書の提出は、発行価格の決定後でなければすることができない。

    ×

  • 54

    目論見書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 55

    適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘の場合、目論見書が用いられない。

    ×

  • 56

    有価証券の募集又は売出しについて有価証券届出書の提出を要求される発行者は、当該募集又は売出しに際して目論見書を作成しなければならない。

  • 57

    有価証券届出書の提出が必要ない場合でも、目論見書の交付が必要な場合がある。

  • 58

    有価証券届出書と目論見書の記載事項は同一である。

    ×

  • 59

    募集又は売出しの届出の効力が生じた後、有価証券を取得させ、または売り付けることができ、目論見書は後から交付してよい。

    ×

  • 60

    有価証券通知書は公衆縦覧に供されない。

  • 61

    すでに開示がなされている有価証券の1億円以上の売出しについては、有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が必要である。

  • 62

    発行価額又は売出価額の総額が1億円未満の場合、有価証券届出書の提出は不要であるが、有価証券通知書の提出が常に必要となる。

    ×

  • 63

    有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出した有価証券の発行者(上場会社及び店頭登録会社を除く)は、常に有価証券報告書の提出義務を負う。

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  • 64

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者が、有価証券の上場が廃止された場合、その後継続開示義務を負うことはない。

    ×

  • 65

    有価証券報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 66

    有価証券の募集又は売出しに関する事項は、有価証券報告書の記載事項である。

    ×

  • 67

    有価証券報告書に一定の形式的不備があった場合には、内閣総理大臣は報告者に対して聴聞を行ったうえで訂正報告書の提出を命じることができる。

  • 68

    有価証券報告書を提出した発行会社は、その写しを本店および主要な支店に備え置き、提出日から3年間、公衆の縦覧に供しなければならない。

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  • 69

    有価証券報告書には、発行会社の事業上の秘密事項が記載される場合もあるが、これがそのまま公衆の縦覧に供される。

    ×

  • 70

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、四半期報告書又は半期報告書を提出する義務を負う。

  • 71

    会社はその選択に従って、内閣総理大臣に対し、事業年度を3箇月ごとに区分して各期間ごとに四半報告書を提出するか、又は事業年度経過後6箇月間の状況を示す半期報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 72

    事業年度が3月を超える上場会社等は、やむを得ない理由によりあらかじめ内開総理大臣の承認を受けた場合を除き、四半期報告書を内開総理大臣に提出しなければならない。

  • 73

    四半期報告書は、公衆の縦覧に供される。

  • 74

    四半期報告書・半期報告書及び訂正報告書の公衆縦覧期間は、受理した日から3年を経過するまでである。

  • 75

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の財政状態及び経営成績に著しい影響を及ぼす事象が発生した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 76

    当該会社の親会社の異動があった場合、当該会社は臨時報告書を提出しなければならない。

  • 77

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、当該会社の社外取締役又は社外監査役が辞任した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

    ×

  • 78

    有価証券報告書を提出しなければならない会社は、株式移転をすることを決定した場合は、臨時報告書を提出しなければならない。

  • 79

    当該会社の株主総会において決議事項が決議された場合、当該会社が提出しなければならない臨時報告書には、当該決議における議決権行使結果を記載しなければならない。

  • 80

    自己株券買付状況報告書は、有価証券の募集又は売出しの手続に係る開示書類であり、かつ、公衆の縦覧に供される。

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  • 81

    有価証券報告書の提出義務のある全ての会社は、自己株券買付状祝報告書を提出しなければならない 。

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  • 82

    上場株券を発行する会社は、自己の株式を取得する旨の決議をした株主総会又は取締役会の終結した日が属する月の翌月から、自己株券買付状況報告書を提出しなければならない。

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  • 83

    (上場株券等の)発行会社が提出した(自己株券資付状況) 報告書が公衆の縦覧に供される期間は、有価証券届出書が公衆の縦覧に供される期間と同一である。

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  • 84

    企融商品取引所に株券を上場している株式会社は、親会社等状況報告書提出義務を負うことはない。

  • 85

    親会社等状況報告書は、上場会社又は店頭務録会社の親会社であれば、当該親会社の有価証券報告書の提出の有無を問わず、提出が義務づけられる。

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  • 86

    有価証券の募集又は売出しを行ったすべての会社は、内部統制報告書を提出しなければならない。

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  • 87

    上場会社は、有価証券報告書と併せて内部統制報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 88

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、四半期報告書を提出する義務を負う場合には、内部統制報告書を四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければ ならない。

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  • 89

    内閣総理大臣は、内部統制報告書及びその添付書類並びにこれらの訂正報告書を公衆の縦覧に供しなければならない。

  • 90

    内部統制報告書のうちに重要な事項について偽の記載があるときは、当該内部統制報告書 を提出した会社の提出時における取締役は、当該記載が虚偽であることを知らないで、当該会 社が発行者である有価証券を募集若しくは売出しによらないで取得した者に対し、当該記載が 虚偽であることにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。

  • 91

    上場会社等が提出する内部統制報告書は、財務計算に関する書類として、当該上場会社等と特別の利害開係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならない。

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  • 92

    有価証券報告書を提出しなければならないすべての会社は、当該有価証券報告書と併せて、その記載内容に係る確認書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

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  • 93

    金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者である会社は、有価証券報告書を提出する義務を負う場合には、確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 94

    確認書を有価証券報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない会社は、訂正報告書を提出する場合、当該訂正報告書の記載内に係る確認書を当該訂正報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 95

    上場会社等は、四半報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正であることを確認した旨を記載した確認書を、当該四半期報告書と併せて内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 96

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券 (特定上場有価証券を除く。)の発行者は、確認書を有価証券届出書と併せて提出しなければならない。

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  • 97

    有価証券報告書を提出しなければならない会社であって、金融商品取引所に上場されている有価証券 (特定上場有価証券を除く。) の発行者は、確認書を臨時報告書と併せて提出しなければならない。

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  • 98

    内閣総理大臣に提出された確認書は、公衆の縦覧に供されない。

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