第三部 金融商品取引法(第4章〜第6章)

第三部 金融商品取引法(第4章〜第6章)
64問 • 2年前
  • 薄窪勇雅
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    問題一覧

  • 1

    公開買付規制はあらゆる有価証券の買付けに対して適用される。

    ×

  • 2

    不特定かつ多数の者に対し、公告により社債券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの、勧誘を行い、取引所金融商品市場外で社債券の買付け等を行う場合には、公開買付けによらなければならない。

    ×

  • 3

    振替株式は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 4

    議決権行使書面は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ×

  • 5

    新株予約権付社債券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 6

    抵当証券は、金融商品取引法上の発行者以外者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ×

  • 7

    金融商品取引所に上場されている株式を有する株主との個別の契約により、その株式を有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 8

    取引所金融商品市場外において、政令で定める著しく少数の者から有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け、その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 9

    金融商品取引所に上場されている株式を取引所有価証券市場における競売買以外の方法によって有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 10

    取引所金融商品市場内における競売買の方法により有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け、その買付け後における株券等所有割合が100分の5を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ×

  • 11

    当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者で、 その者の所有に係る株券の株券等所有割合が3分の1を超える者が、公開買付期間中に、発行済株式の総数の100分の5を超える株等の買付けを行う場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 12

    公開買付期間は、20営業日以上、60営業日以内の範囲で買付者が定める。

  • 13

    公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、その買付け等の価格は、均一の条件によらなければならない。

  • 14

    公開買付者は、公開買付期間中においても、取引所金融商品市場における競売買の方法により、 当談公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付けを行うことができる。

    ×

  • 15

    買付条件は常に自由に変更できる。

    ×

  • 16

    公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他府令で定める事項を公告しなければならない。

  • 17

    公開買付期間中に買付価格を変更できる場合はない。

    ×

  • 18

    公開買付者は、買付予定の株券等の数を減少させる買付条件の変更を行うことができない。

  • 19

    公開買付者は、公開買付開始公告において、公開買付けの撤回をすることがある旨の条件を付した場合でなくても、公開買付けを撤回することができる。

    ×

  • 20

    公開買付において、応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契終約の解除をすることができる。

  • 21

    公開買付けによる場合で、応募株式数が予定を超える場合には、買付けを打ち切ることができる。

    ×

  • 22

    公開買付者は公開買付開始公告を行った翌日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 23

    上場会社の株券等につき、当該上場会社以外の者が公開買付けを行うことを公告したときには、当該上場会社は公開買付届出書を提出しなければならない。

    ×

  • 24

    公開買付説明書は、公衆の縦覧に供される。

    ×

  • 25

    公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した公開買付説明書を作成し、これを応募株主に買付け後遅帯なく交付しなければならない。

    ×

  • 26

    公開買付対象者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 27

    公開買付けに係る株券等の発行者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付者に対する質問を記載することができる。

  • 28

    対象者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付けに応募することを勧めるか否かを明らかにしなければならない。

    ×

  • 29

    意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載されている場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、 対質問回答報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 30

    公開買付期間が終了したときは、公開買付けの結果を公表又は公告し、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 31

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書を、当該書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなけれぼならない。

  • 32

    提出された公開買付届出書、 訂正届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書等は、受理日から公開買付期間の末日の翌日以後5年間、関東財務局と発行会社の本店の所在地を管轄する財務(支) 局において、公衆の縦覧に供される。

  • 33

    意見表明報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 34

    目論見書は、金融商品取引法上の公開買付けのk手続における開示書類である。

    ×

  • 35

    株券保有状況通知書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ×

  • 36

    対質問回答報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 37

    大量保有報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 38

    新株予約権付社債券は大量保有報告制度の適用対象となるが、国債証券や抵当証券はその適用対象とならない。

  • 39

    上場株券を発行済株式総数の5%を超えて保有する者が現れた場合、当該上場株の発行者は大量保有報告書の提出義務を負う。

    ×

  • 40

    重要提案行為を行うことを目的として、この制度の適用対象となる有価証券の大量保有者になった者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 。

  • 41

    大量保有報告書が提出された場合には、当該大量保有報告書に係る株券等の発行者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 42

    大量保有報告書を提出した者は、当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大に提出しなければならない。

  • 43

    大量保有報告書を機出すべき者は、大量保有者となった日の後に、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合には、当該変更の日から5日以内に、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 44

    取得資金に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 45

    保有の目的は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 46

    株券等の発行者の本店所在地は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ×

  • 47

    大量保有者の総資産の額は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ×

  • 48

    株式等保有割合に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 49

    大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金が、銀行からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、当該銀行の名称は公衆の縦覧に供きれない。

  • 50

    大量保有報告書の不提出や重要事項の虚偽記載について、金融商品取引法上、課徴金は規定されているが、刑事罰は規定されていない。(29後-20)

    ×

  • 51

    大量保有者は大量保有報告書の提出後も、この制度の適用対象となる有価証券の保有割合に関する変更報告書を内閣総理大臣に毎月提出しなければならない。

    ×

  • 52

    株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

  • 53

    有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ×

  • 54

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、提出した企業は、記載が虚偽であることを知らずに募集又は売出しに応じて有価証券を取得して損害を被った者に対して、賠償責任を負う。

  • 55

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明すれば、有価証券届出書の届出者は金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を負わない。

    ×

  • 56

    有価証券届出書に係る監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は、当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明したときは賠償責任を負わない。

  • 57

    有価証券報告書の提出者は、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明しても、損害賠償責任を免れることができない。

    ×

  • 58

    有価証券報告書を提出した株式会社の監査証明に係る書類について、虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士は、故意又は過失がないことを証明した場合であっても賠償責任を負う。

    ×

  • 59

    有価証券報告書の提出者が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

  • 60

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は、当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明すれば、損害賠償責任を免れる。

  • 61

    有価証券報告書を提出した株式会社の社外取締役が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

    ×

  • 62

    有価証券届出書の重要な事項について虚為の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任に係る請求権は、虚偽記載があることを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から3年間これを行使しないときは消滅する。

  • 63

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については、金融商品取引法上、投資者の損害額の推定規定が置かれている。

    ×

  • 64

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、課徴金の納付を命令することができる。

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    問題一覧

  • 1

    公開買付規制はあらゆる有価証券の買付けに対して適用される。

    ×

  • 2

    不特定かつ多数の者に対し、公告により社債券の買付け等の申込み又は売付け等の申込みの、勧誘を行い、取引所金融商品市場外で社債券の買付け等を行う場合には、公開買付けによらなければならない。

    ×

  • 3

    振替株式は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 4

    議決権行使書面は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ×

  • 5

    新株予約権付社債券は、金融商品取引法上の発行者以外の者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

  • 6

    抵当証券は、金融商品取引法上の発行者以外者による株券等の公開買付けの対象となることがある。

    ×

  • 7

    金融商品取引所に上場されている株式を有する株主との個別の契約により、その株式を有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 8

    取引所金融商品市場外において、政令で定める著しく少数の者から有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け、その買付け後における株券等所有割合が3分の1を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 9

    金融商品取引所に上場されている株式を取引所有価証券市場における競売買以外の方法によって有償取得するとき、公開買付けによらなければならない場合がありうる。

  • 10

    取引所金融商品市場内における競売買の方法により有価証券報告書提出会社の株券等を買い付け、その買付け後における株券等所有割合が100分の5を超える場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

    ×

  • 11

    当該株券等につき公開買付けが行われている場合において、当該株券等の発行者以外の者で、 その者の所有に係る株券の株券等所有割合が3分の1を超える者が、公開買付期間中に、発行済株式の総数の100分の5を超える株等の買付けを行う場合には、原則として公開買付けにより行わなければならない。

  • 12

    公開買付期間は、20営業日以上、60営業日以内の範囲で買付者が定める。

  • 13

    公開買付けによる株券等の買付け等を行う場合には、その買付け等の価格は、均一の条件によらなければならない。

  • 14

    公開買付者は、公開買付期間中においても、取引所金融商品市場における競売買の方法により、 当談公開買付けに係る株券等の発行者の株券等の買付けを行うことができる。

    ×

  • 15

    買付条件は常に自由に変更できる。

    ×

  • 16

    公開買付者は、公開買付けに係る買付条件等の変更を行おうとする場合には、公開買付期間中に、政令で定めるところにより、買付条件等の変更の内容その他府令で定める事項を公告しなければならない。

  • 17

    公開買付期間中に買付価格を変更できる場合はない。

    ×

  • 18

    公開買付者は、買付予定の株券等の数を減少させる買付条件の変更を行うことができない。

  • 19

    公開買付者は、公開買付開始公告において、公開買付けの撤回をすることがある旨の条件を付した場合でなくても、公開買付けを撤回することができる。

    ×

  • 20

    公開買付において、応募株主等は、公開買付期間中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契終約の解除をすることができる。

  • 21

    公開買付けによる場合で、応募株式数が予定を超える場合には、買付けを打ち切ることができる。

    ×

  • 22

    公開買付者は公開買付開始公告を行った翌日に公開買付届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 23

    上場会社の株券等につき、当該上場会社以外の者が公開買付けを行うことを公告したときには、当該上場会社は公開買付届出書を提出しなければならない。

    ×

  • 24

    公開買付説明書は、公衆の縦覧に供される。

    ×

  • 25

    公開買付者は、公開買付届出書の内容等を記載した公開買付説明書を作成し、これを応募株主に買付け後遅帯なく交付しなければならない。

    ×

  • 26

    公開買付対象者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 27

    公開買付けに係る株券等の発行者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付者に対する質問を記載することができる。

  • 28

    対象者は、内閣総理大臣に提出する意見表明報告書において、公開買付けに応募することを勧めるか否かを明らかにしなければならない。

    ×

  • 29

    意見表明報告書に公開買付者に対する質問が記載されている場合には、当該意見表明報告書の写しの送付を受けた公開買付者は、内閣府令で定めるところにより、 対質問回答報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 30

    公開買付期間が終了したときは、公開買付けの結果を公表又は公告し、公開買付報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

  • 31

    内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、公開買付届出書を、当該書類を受理した日から当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日以後5年を経過する日までの間、公衆の縦覧に供しなけれぼならない。

  • 32

    提出された公開買付届出書、 訂正届出書、公開買付撤回届出書、公開買付報告書、意見表明報告書等は、受理日から公開買付期間の末日の翌日以後5年間、関東財務局と発行会社の本店の所在地を管轄する財務(支) 局において、公衆の縦覧に供される。

  • 33

    意見表明報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 34

    目論見書は、金融商品取引法上の公開買付けのk手続における開示書類である。

    ×

  • 35

    株券保有状況通知書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

    ×

  • 36

    対質問回答報告書は、金融商品取引法上の公開買付けの手続における開示書類である。

  • 37

    大量保有報告書は、発行開示書類であり、かつ間接開示されるものである。

    ×

  • 38

    新株予約権付社債券は大量保有報告制度の適用対象となるが、国債証券や抵当証券はその適用対象とならない。

  • 39

    上場株券を発行済株式総数の5%を超えて保有する者が現れた場合、当該上場株の発行者は大量保有報告書の提出義務を負う。

    ×

  • 40

    重要提案行為を行うことを目的として、この制度の適用対象となる有価証券の大量保有者になった者は、その日から5営業日以内に大量保有報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない 。

  • 41

    大量保有報告書が提出された場合には、当該大量保有報告書に係る株券等の発行者は、意見表明報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 42

    大量保有報告書を提出した者は、当該大量保有報告書に記載すべき重要な事項又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が不十分であり、若しくは欠けていると認めるときは、訂正報告書を内閣総理大に提出しなければならない。

  • 43

    大量保有報告書を機出すべき者は、大量保有者となった日の後に、大量保有報告書に記載すべき重要な事項の変更があった場合には、当該変更の日から5日以内に、訂正報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。

    ×

  • 44

    取得資金に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 45

    保有の目的は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 46

    株券等の発行者の本店所在地は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ×

  • 47

    大量保有者の総資産の額は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

    ×

  • 48

    株式等保有割合に関する事項は、金融商品取引法上の大量保有報告書の記載事項である。

  • 49

    大量保有報告書の縦覧書類に記載された取得資金が、銀行からの借入れによる場合(内閣府令で定める場合を除く。)には、当該銀行の名称は公衆の縦覧に供きれない。

  • 50

    大量保有報告書の不提出や重要事項の虚偽記載について、金融商品取引法上、課徴金は規定されているが、刑事罰は規定されていない。(29後-20)

    ×

  • 51

    大量保有者は大量保有報告書の提出後も、この制度の適用対象となる有価証券の保有割合に関する変更報告書を内閣総理大臣に毎月提出しなければならない。

    ×

  • 52

    株券等保有割合が減少したことにより変更報告書を提出する者は、短期間に大量の株券等を譲渡したものとして政令で定める基準に該当する場合においては、譲渡の相手方及び対価に関する事項についても当該変更報告書に記載しなければならない。

  • 53

    有価証券通知書を内閣総理大臣に提出する手続を行う者は、政令で定めるところにより、開示用電子情報処理組織を使用して行わなければならない。

    ×

  • 54

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、提出した企業は、記載が虚偽であることを知らずに募集又は売出しに応じて有価証券を取得して損害を被った者に対して、賠償責任を負う。

  • 55

    有価証券届出書の重要な事項について虚偽の記載があった場合、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明すれば、有価証券届出書の届出者は金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任を負わない。

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  • 56

    有価証券届出書に係る監査証明において、当該監査証明に係る書類について記載が虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は、当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明したときは賠償責任を負わない。

  • 57

    有価証券報告書の提出者は、虚偽記載について故意又は過失がなかったことを証明しても、損害賠償責任を免れることができない。

    ×

  • 58

    有価証券報告書を提出した株式会社の監査証明に係る書類について、虚偽でない旨の監査証明をした公認会計士は、故意又は過失がないことを証明した場合であっても賠償責任を負う。

    ×

  • 59

    有価証券報告書の提出者が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

  • 60

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人は、当該監査証明をしたことについて故意又は過失がなかったことを証明すれば、損害賠償責任を免れる。

  • 61

    有価証券報告書を提出した株式会社の社外取締役が負担する賠償責任については、賠償責任額の限度が法定されている。

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  • 62

    有価証券届出書の重要な事項について虚為の記載があった場合の金融商品取引法18条に基づく損害賠償責任に係る請求権は、虚偽記載があることを知った時又は相当な注意をもって知ることができる時から3年間これを行使しないときは消滅する。

  • 63

    有価証券報告書に係る財務書類について虚偽記載がない旨の監査証明をした公認会計士又は監査法人が負担する損害賠償責任については、金融商品取引法上、投資者の損害額の推定規定が置かれている。

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  • 64

    有価証券届出書中の重要な記載事項について虚偽の記載があった場合に、内開総理大臣は、提出した企業に対し、課徴金の納付を命令することができる。