12章 企業会計原則等

12章 企業会計原則等
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  • 1

    【企業会計原則等①】 (1)企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に問して、( )な報告を提供するものでなければならない。 (2)企業会計は、すべての取引につき、( )の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 (3)( )と損益取引を明瞭に区別し、特に( )と利益剰余金とを混同してはならない。 (4)企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を( )に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。 (5)企業会計則は、その処理の原則及び手続を毎期( )して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 (6)企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な( )をしなければならない。 (7)株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる( )に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 (8)重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも( )の原則に従った処理として認められる。

    真実, 正規の簿記, 資本取引, 資本剰余金, 明瞭, 継続, 会計処理, 会計記録, 正規の簿記

  • 2

    【企業会計原則等②】 (1)企業会計の領域は、会計情報を受け取る相手先の違いによって( )と管理会計とに区分される。 (2)企業はその出資者から分離した別個の存在であり、それを会計単位とする前提を( )の公準という。 (3)企業は解散や清算を予定せずに、永久に事業を営むものとする前提を( )の公準という。 (4)企業はその経済活動を貨幣額によって記録・計算・表示するとする前提を( )評価の公準という。 (5)損益計算書は、企業の( )を明らかにするため、一会計期間に即するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 (6)すべての費用及び収益は、その( )及び( )に基づいて計上し,その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。 ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを特器の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。 (7)費用及び収益は、( )によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部または一部を損益計算書から除去してはならない。 (8)費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目を損益計算書に( )表示しなければならない。

    財務会計, 企業実態, 継続企業, 貨幣的, 経営成績, 支出, 収入, 総額, 対応

  • 3

    【企業会計原則等③】 (1)貸借対照表は、企業の( )を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本(純資産)を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。 ただし、( )の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。 (2)資産、負債及び資本(純資産)は、( )によって記載することを原則とし、資産の項目と負債または資本の項目とを相殺することによって、その全部または一部を貸借対照表から除去してはならない。 (3)貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の( )を基礎として計上しなければならない。 (4)資産の取得原価は、資産の種類に応じた( )の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。 有形固定資産は、資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。 (5)有形固定資産については、その取得原価から( )を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。 有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の( )を含める。 (6)流動項目と固定項目の分類基準として、仕入、販売、回収など企業の主目的である営業取引により発生した資産、負債を流動項目とする基準を( )基準という。 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金または支払期限の到来するものを流動項目、そうでないものを固定項目とする基準を( )基準という。

    財政状態, 正規の簿記, 総額, 取得原価, 費用配分, 減価償却累計額, 付随費用, 正常営業循環, 一年

  • 4

    【企業会計原則等④】 (1)一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価を( )という。 (2)—定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価を( )という。 (3)一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものを( )という。 (4)一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものを( )という。 (5)耐用年数を異にする多数の多種資産につき平均耐用年数を用いて一括的に減価償却計算及び記帳を行う方法を( )という。 (6)鉄道の枕木や電線等のように、同種の資産が多数集まって1つの全体を構成し、老朽部品の部分的取替を行うことにより、全体が維持される資産に対して適用される、減価償却の代用的な方法を( )という。 (7)国庫補助金等を受けて資産を取得した場合、その国庫補助金等に相当する額を、取得原価から控除することが認められているが、これを( )という。

    前払費用, 前受収益, 未払費用, 未収収益, 総合償却, 取替法, 圧縮記帳

  • 5

    【企業会計原則等⑤】 (1)本店、支店、事業部等の企業内部における独立した企業単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益を( )という。 (2)会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる損益を( )という。 (3)貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の経常成績及び財政状態に影響を及ぼすものを(A)という。 重要な(A)の例としては、次のようなものがある。 イ 火災、出水等による重大な損害の発生 ロ 多額の増資または減資及び多額の社憤の発行または繰上償還 ハ 会社の合併、重要な営業の譲渡または譲受 二 重要な係争事件の発生または解決 ホ 主要な取引先の倒産 (4)企業は少なくとも決算日から1年間事業活動が継続することについて重要な問題がある場合、その内容と、財務諸表が継続企業を前提として作成されていること(ゴーイング・コンサーン)を、「( )の前提に関する注記」として記載しなければならない。

    内部利益, 振替損益, 後発事象, 継続企業

  • 6

    【企業会計原則等⑥】 (1)前払費用のうち長期前払費用は、貸借対照表上、固定資産の部の( )の区分に記載する。 (2)正規の簿記の原則は、記録の網羅性、( )可能性及び秩序性という記録の3要件を備えた会計帳簿の作成を要求する原則であるが、その他にも、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらずに簡便な会計処理によることも認めている。この結果生じるのが、( )と( )である。 (3)重要な( )については、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する的確な判断に資するため、その事業年度の財務諸表に注記を行うことが必要となる。

    投資その他の資産, 検証, 簿外資産, 簿外負債, 後発事象

  • 7

    【企業会計原則等⑦】 (1)費用の計上時点を、現金支出の有無にかかわらず、その発生の事実にもとづいて行うことを要求する考え方を( )の原則という。 (2)資産の取得原価を当期の費用と次期以降の資産に配分する原則を( )の原則という。 (3)当期の成果である収益に、収益を獲得するためにかかった費用(期問費用)を対応させることにより期間損益を計算する原則を( )の原則という。この原則の目的は、適正な( )を行うことである。 (4)資産を取得に要した支出額で評価する考え方を( )主義という。

    発生主義, 費用配分, 費用収益対応, 期間損益計算, 取得原価

  • 8

    【企業会計原則等⑧】 (1)簿外資産及び簿外負債は、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じたものであっても、貸借対照表の記載外におくことができない。

    ×

  • 9

    【企業会計原則等⑧】 (2)資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本準備金と利益準備金とを混同してはならない。

    ×

  • 10

    【企業会計原則等⑧】 (3)重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

  • 11

    【企業会計原則等⑧】 (4)企業会計は、企業の財政状態及び経営成成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないとされているが、この真実性は絶対的なものと解されている。

    ×

  • 12

    【企業会計原則等⑧】 (5)保守主義の原則によれば、企業会計は、予測される将来の危険に備えて、慎重な判断にもとづく会計処理を行うことができる。

    ×

  • 13

    【企業会計原則等⑧】 (6)前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。

    ×

  • 14

    【企業会計原則等⑧】 (7)経過勘定項目である前払費用・未収収益、未払費用・前受収益は、貸借対照表への表示について、すべて一年基準が適用される。

    ×

  • 15

    【企業会計原則等⑨】 (1)企業会計原則注解によれば、固定資産のうち残存耐用年数が1年以下になったものは流動資産とする。

    ×

  • 16

    【企業会計原則等⑨】 (2)「企業会計原則」によれば、固定資産の贈与を受けた場合には、受贈した資産の公正な評価額をもって取得原価とする。

  • 17

    【企業会計原則等⑨】 (3)「企業会計原則」によれば、償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額または備忘価額で貸借対照表に記載する。

  • 18

    【企業会計原則等⑨】 (4)同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取替に要する費用を資本的支出として処理できる。

    ×

  • 19

    【企業会計原則等⑨】 (5)建物を自家建設した場合に、その建物の建設に必要な資金を借り入れた利子のうち、稼働前の期間に属するものは、取得原価に算入しなければならない。

    ×

  • 20

    【企業会計原則等⑨】 (6)減価償却累計額を控除する形式は、有形固定資産について減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、減価償却累計額を注記する方法を原則とするが、その有形固定資産が属する科目ごとに減価償却累計額を控除する方法、または2以上の科目について減価償却累計額を一括して控除する方法によることもできる。

    ×

  • 21

    【企業会計原則等⑨】 (7)損益計算書の営業損益計算の区分に記載する売上高については、企業が商品等の販売と役務の給付をともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とはこれを区別して記載する。

  • 22

    【企業会計原則等⑩】 (1)将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期の事象に起因し、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、発生の可能性にかかわらず、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰入れるものとする。

    ×

  • 23

    【企業会計原則等⑩】 (2)得意先が銀行から借り入れた借入金について、当社が債務保証を行った場合、得意先が債務不履行となる可能性が低いときは、財務諸表に偶発債務として注記する。

  • 24

    【企業会計原則等⑩】 (3)貸借対照表の資産、負憤の項目の配列は、原則として、固定性配列法による。

    ×

  • 25

    【企業会計原則等⑩】 (4)振替損益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の損益である。

    ×

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  • 1

    【企業会計原則等①】 (1)企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に問して、( )な報告を提供するものでなければならない。 (2)企業会計は、すべての取引につき、( )の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。 (3)( )と損益取引を明瞭に区別し、特に( )と利益剰余金とを混同してはならない。 (4)企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を( )に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。 (5)企業会計則は、その処理の原則及び手続を毎期( )して適用し、みだりにこれを変更してはならない。 (6)企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な( )をしなければならない。 (7)株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる( )に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。 (8)重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも( )の原則に従った処理として認められる。

    真実, 正規の簿記, 資本取引, 資本剰余金, 明瞭, 継続, 会計処理, 会計記録, 正規の簿記

  • 2

    【企業会計原則等②】 (1)企業会計の領域は、会計情報を受け取る相手先の違いによって( )と管理会計とに区分される。 (2)企業はその出資者から分離した別個の存在であり、それを会計単位とする前提を( )の公準という。 (3)企業は解散や清算を予定せずに、永久に事業を営むものとする前提を( )の公準という。 (4)企業はその経済活動を貨幣額によって記録・計算・表示するとする前提を( )評価の公準という。 (5)損益計算書は、企業の( )を明らかにするため、一会計期間に即するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない。 (6)すべての費用及び収益は、その( )及び( )に基づいて計上し,その発生した期間に正しく割当てられるように処理しなければならない。 ただし、未実現収益は、原則として、当期の損益計算に計上してはならない。 前払費用及び前受収益は、これを特器の損益計算から除去し、未払費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上しなければならない。 (7)費用及び収益は、( )によって記載することを原則とし、費用の項目と収益の項目とを直接に相殺することによってその全部または一部を損益計算書から除去してはならない。 (8)費用及び収益は、その発生源泉に従って明瞭に分類し、各収益項目とそれに関連する費用項目を損益計算書に( )表示しなければならない。

    財務会計, 企業実態, 継続企業, 貨幣的, 経営成績, 支出, 収入, 総額, 対応

  • 3

    【企業会計原則等③】 (1)貸借対照表は、企業の( )を明らかにするため、貸借対照表日におけるすべての資産、負債及び資本(純資産)を記載し、株主、債権者その他の利害関係者にこれを正しく表示するものでなければならない。 ただし、( )の原則に従って処理された場合に生じた簿外資産及び簿外負債は、貸借対照表の記載外におくことができる。 (2)資産、負債及び資本(純資産)は、( )によって記載することを原則とし、資産の項目と負債または資本の項目とを相殺することによって、その全部または一部を貸借対照表から除去してはならない。 (3)貸借対照表に記載する資産の価額は、原則として、当該資産の( )を基礎として計上しなければならない。 (4)資産の取得原価は、資産の種類に応じた( )の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。 有形固定資産は、資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の減価償却の方法によって、その取得原価を各事業年度に配分しなければならない。 (5)有形固定資産については、その取得原価から( )を控除した価額をもって貸借対照表価額とする。 有形固定資産の取得原価には、原則として当該資産の引取費用等の( )を含める。 (6)流動項目と固定項目の分類基準として、仕入、販売、回収など企業の主目的である営業取引により発生した資産、負債を流動項目とする基準を( )基準という。 貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金または支払期限の到来するものを流動項目、そうでないものを固定項目とする基準を( )基準という。

    財政状態, 正規の簿記, 総額, 取得原価, 費用配分, 減価償却累計額, 付随費用, 正常営業循環, 一年

  • 4

    【企業会計原則等④】 (1)一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価を( )という。 (2)—定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務に対し支払を受けた対価を( )という。 (3)一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、すでに提供された役務に対していまだその対価の支払が終らないものを( )という。 (4)一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものを( )という。 (5)耐用年数を異にする多数の多種資産につき平均耐用年数を用いて一括的に減価償却計算及び記帳を行う方法を( )という。 (6)鉄道の枕木や電線等のように、同種の資産が多数集まって1つの全体を構成し、老朽部品の部分的取替を行うことにより、全体が維持される資産に対して適用される、減価償却の代用的な方法を( )という。 (7)国庫補助金等を受けて資産を取得した場合、その国庫補助金等に相当する額を、取得原価から控除することが認められているが、これを( )という。

    前払費用, 前受収益, 未払費用, 未収収益, 総合償却, 取替法, 圧縮記帳

  • 5

    【企業会計原則等⑤】 (1)本店、支店、事業部等の企業内部における独立した企業単位相互間の内部取引から生ずる未実現の利益を( )という。 (2)会計単位内部における原材料、半製品等の振替から生ずる損益を( )という。 (3)貸借対照表日後に発生した事象で、次期以後の経常成績及び財政状態に影響を及ぼすものを(A)という。 重要な(A)の例としては、次のようなものがある。 イ 火災、出水等による重大な損害の発生 ロ 多額の増資または減資及び多額の社憤の発行または繰上償還 ハ 会社の合併、重要な営業の譲渡または譲受 二 重要な係争事件の発生または解決 ホ 主要な取引先の倒産 (4)企業は少なくとも決算日から1年間事業活動が継続することについて重要な問題がある場合、その内容と、財務諸表が継続企業を前提として作成されていること(ゴーイング・コンサーン)を、「( )の前提に関する注記」として記載しなければならない。

    内部利益, 振替損益, 後発事象, 継続企業

  • 6

    【企業会計原則等⑥】 (1)前払費用のうち長期前払費用は、貸借対照表上、固定資産の部の( )の区分に記載する。 (2)正規の簿記の原則は、記録の網羅性、( )可能性及び秩序性という記録の3要件を備えた会計帳簿の作成を要求する原則であるが、その他にも、重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらずに簡便な会計処理によることも認めている。この結果生じるのが、( )と( )である。 (3)重要な( )については、会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する的確な判断に資するため、その事業年度の財務諸表に注記を行うことが必要となる。

    投資その他の資産, 検証, 簿外資産, 簿外負債, 後発事象

  • 7

    【企業会計原則等⑦】 (1)費用の計上時点を、現金支出の有無にかかわらず、その発生の事実にもとづいて行うことを要求する考え方を( )の原則という。 (2)資産の取得原価を当期の費用と次期以降の資産に配分する原則を( )の原則という。 (3)当期の成果である収益に、収益を獲得するためにかかった費用(期問費用)を対応させることにより期間損益を計算する原則を( )の原則という。この原則の目的は、適正な( )を行うことである。 (4)資産を取得に要した支出額で評価する考え方を( )主義という。

    発生主義, 費用配分, 費用収益対応, 期間損益計算, 取得原価

  • 8

    【企業会計原則等⑧】 (1)簿外資産及び簿外負債は、正規の簿記の原則に従って処理された場合に生じたものであっても、貸借対照表の記載外におくことができない。

    ×

  • 9

    【企業会計原則等⑧】 (2)資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本準備金と利益準備金とを混同してはならない。

    ×

  • 10

    【企業会計原則等⑧】 (3)重要性の乏しいものについては、本来の厳密な会計処理によらないで他の簡便な方法によることも、正規の簿記の原則に従った処理として認められる。

  • 11

    【企業会計原則等⑧】 (4)企業会計は、企業の財政状態及び経営成成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならないとされているが、この真実性は絶対的なものと解されている。

    ×

  • 12

    【企業会計原則等⑧】 (5)保守主義の原則によれば、企業会計は、予測される将来の危険に備えて、慎重な判断にもとづく会計処理を行うことができる。

    ×

  • 13

    【企業会計原則等⑧】 (6)前受収益は、一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。

    ×

  • 14

    【企業会計原則等⑧】 (7)経過勘定項目である前払費用・未収収益、未払費用・前受収益は、貸借対照表への表示について、すべて一年基準が適用される。

    ×

  • 15

    【企業会計原則等⑨】 (1)企業会計原則注解によれば、固定資産のうち残存耐用年数が1年以下になったものは流動資産とする。

    ×

  • 16

    【企業会計原則等⑨】 (2)「企業会計原則」によれば、固定資産の贈与を受けた場合には、受贈した資産の公正な評価額をもって取得原価とする。

  • 17

    【企業会計原則等⑨】 (3)「企業会計原則」によれば、償却済の有形固定資産は、除却されるまで残存価額または備忘価額で貸借対照表に記載する。

  • 18

    【企業会計原則等⑨】 (4)同種の物品が多数集まって一つの全体を構成し、老朽品の部分的取替を繰り返すことにより全体が維持されるような固定資産については、部分的取替に要する費用を資本的支出として処理できる。

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  • 19

    【企業会計原則等⑨】 (5)建物を自家建設した場合に、その建物の建設に必要な資金を借り入れた利子のうち、稼働前の期間に属するものは、取得原価に算入しなければならない。

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  • 20

    【企業会計原則等⑨】 (6)減価償却累計額を控除する形式は、有形固定資産について減価償却累計額を控除した残額のみを記載し、減価償却累計額を注記する方法を原則とするが、その有形固定資産が属する科目ごとに減価償却累計額を控除する方法、または2以上の科目について減価償却累計額を一括して控除する方法によることもできる。

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  • 21

    【企業会計原則等⑨】 (7)損益計算書の営業損益計算の区分に記載する売上高については、企業が商品等の販売と役務の給付をともに主たる営業とする場合には、商品等の売上高と役務による営業収益とはこれを区別して記載する。

  • 22

    【企業会計原則等⑩】 (1)将来の特定の費用または損失であって、その発生が当期の事象に起因し、かつ、その金額を合理的に見積ることができる場合には、発生の可能性にかかわらず、当期の負担に属する金額を当期の費用または損失として引当金に繰入れるものとする。

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  • 23

    【企業会計原則等⑩】 (2)得意先が銀行から借り入れた借入金について、当社が債務保証を行った場合、得意先が債務不履行となる可能性が低いときは、財務諸表に偶発債務として注記する。

  • 24

    【企業会計原則等⑩】 (3)貸借対照表の資産、負憤の項目の配列は、原則として、固定性配列法による。

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  • 25

    【企業会計原則等⑩】 (4)振替損益とは、原則として、本店、支店、事業部等の企業内部における独立した会計単位相互間の内部取引から生ずる未実現の損益である。

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