13章 収益認識

13章 収益認識
9問 • 1年前
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  • 1

    【収益認識①(基本原則)】 (1)「収益認識に関する会計基準」2の基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む( )の額で描写するように、収益を認識することである。 (2)「収益認識に間する会計基準」では、次の①から⑤のステップにより収益を認識する。 ① 顧客との契約を識別する。 ② 契約における履行義務を識別する。 ③ (A)を算定する。 ④ 契約における履行義務に(A)を配分する。 ⑤ 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。 (3)企業は約束した財またはサービス(以下「資産」と記載。)を客に移転することにより履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、収益を認識する。 資産が移転するのは、顧客がその資産に対する( )を獲得した時または獲得するにつれてである。

    対価, 取引価格, 支配

  • 2

    【収益認識②(基本原則)】 (1)履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、( )で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に、収益を認識する。 (2)一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る(A)を見積り、その(A)に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。 (3)履行義務の充足に係る進渉度は、各決算日に見直し、その進捗度の見積りを変更する場合は、会計上の( )の変更として処理する。 (4)履行義務の充足に係る( )を合理的に見積ることができる場合にのみ、一定の期間にわたり充足される履行義務について収益を認識する。 (5)履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進涉度を合理的に見積ることができる時まで、( )基準により処理する。

    一時点, 進捗度, 見積り, 進捗度, 原価回収

  • 3

    【収益認識③(収益の額の算定)】 (1)履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、取引価格のうち、( )に配分した額について収益を認識する。 (2)取引価格とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む( )の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。 (3)取引価格を算定する際には、次の①から④のすべての影響を考慮する, ① ( ) ② 契約における重要な( )要素 ③ 現金以外の対価 ④ 顧客に支払われる対価 (4)顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、取引価格の算定にあたっては、約束した対価の額に含まれる金利相当分の影響を調整する収益は、約束した財またはサービスが顧客に移転した時点で(または移転するにつれて)、その財またはサービスに対して顧客が支払うと見込まれる( )販売価格を反映する金額で認識する。

    履行義務, 対価, 変動対価, 金融, 現金

  • 4

    【収益認識④(変動対価〉】 (1)顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分を( )という。顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる対価の額を見積る。 (2)顧客から受け取ったまたは受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金すると見込む場合、受け取ったまたは受け取る対価の額のうち、企業が権利を得ると見込まない額について、( )を認識する。 (3)見積られた変動対価の額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、( )価格に含める。 (4)変動対価の額の見積りにあたっては、以下のいずれかの方法による。 最頻値法:発生し得ると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額による方法 ( )法:発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した金額による方法

    変動対価, 返金負債, 取引, 期待値

  • 5

    【収益認識⑤(開示)】 (1)顧客から対価を受け取る前または対価を受け取る期限が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転した場合は,収益を認識し、( )または「顧客との契約から生じた債権」を貸借対照表に計上する。 (2)財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時または対価を受け取る期限が到来した時のいずれか早い時点で、顧客から受け取る対価について( )を貸借対照表に計上する。 (3)同じ契約の中で契約資産と契約負債が生じる場合には相殺し、( )で表示する。なお、異なる契約で契約資産と契約負債が生じる場合には相殺せず総額で表示する。 (4)「契約資産」と「顧客との契約から生じた債権」のそれぞれについて,貸借対照表に他の資産と区分して表示しない場合には、それぞれの残高を(A)する。 (5)契約負債を貸借対照表において他の負憤と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を(A)する

    契約資産, 契約負債, 純額, 注記

  • 6

    【収益認識⑥】 (1)顧客との契約において、財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの、または対価を受け取る期限が到来しているものを、契約資産という。

    ×

  • 7

    【収益認識⑥】 (2)収益の認識における取引価格とは、財またはサービスの顧容への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。この取引価格には消費税が含まれるため、収益は消費税を含んだ額で計上する。

    ×

  • 8

    【収益認識⑥】 (3)収益認識のステップにおける「契約の識別」では、企業が権利を得る対価を回収する可能性が低い場合でも、いったん対価の全額を収益として計上する。

    ×

  • 9

    【収益認識⑥】 (4)契約における履行義務に取引価格を配分する際には、契約において約束した別個の財またはサービスを原価の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分する。

    ×

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    【収益認識①(基本原則)】 (1)「収益認識に関する会計基準」2の基本となる原則は、約束した財またはサービスの顧客への移転を財またはサービスと交換に企業が権利を得ると見込む( )の額で描写するように、収益を認識することである。 (2)「収益認識に間する会計基準」では、次の①から⑤のステップにより収益を認識する。 ① 顧客との契約を識別する。 ② 契約における履行義務を識別する。 ③ (A)を算定する。 ④ 契約における履行義務に(A)を配分する。 ⑤ 履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて収益を認識する。 (3)企業は約束した財またはサービス(以下「資産」と記載。)を客に移転することにより履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、収益を認識する。 資産が移転するのは、顧客がその資産に対する( )を獲得した時または獲得するにつれてである。

    対価, 取引価格, 支配

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    【収益認識②(基本原則)】 (1)履行義務が一定の期間にわたり充足されるものではない場合には、( )で充足される履行義務として、資産に対する支配を顧客に移転することにより履行義務が充足される時に、収益を認識する。 (2)一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る(A)を見積り、その(A)に基づき収益を一定の期間にわたり認識する。 (3)履行義務の充足に係る進渉度は、各決算日に見直し、その進捗度の見積りを変更する場合は、会計上の( )の変更として処理する。 (4)履行義務の充足に係る( )を合理的に見積ることができる場合にのみ、一定の期間にわたり充足される履行義務について収益を認識する。 (5)履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積ることができないが、履行義務を充足する際に発生する費用を回収することが見込まれる場合には、履行義務の充足に係る進涉度を合理的に見積ることができる時まで、( )基準により処理する。

    一時点, 進捗度, 見積り, 進捗度, 原価回収

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    【収益認識③(収益の額の算定)】 (1)履行義務を充足した時にまたは充足するにつれて、取引価格のうち、( )に配分した額について収益を認識する。 (2)取引価格とは、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む( )の額(ただし、第三者のために回収する額を除く。)をいう。 (3)取引価格を算定する際には、次の①から④のすべての影響を考慮する, ① ( ) ② 契約における重要な( )要素 ③ 現金以外の対価 ④ 顧客に支払われる対価 (4)顧客との契約に重要な金融要素が含まれる場合、取引価格の算定にあたっては、約束した対価の額に含まれる金利相当分の影響を調整する収益は、約束した財またはサービスが顧客に移転した時点で(または移転するにつれて)、その財またはサービスに対して顧客が支払うと見込まれる( )販売価格を反映する金額で認識する。

    履行義務, 対価, 変動対価, 金融, 現金

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    【収益認識④(変動対価〉】 (1)顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分を( )という。顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、財またはサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ることとなる対価の額を見積る。 (2)顧客から受け取ったまたは受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金すると見込む場合、受け取ったまたは受け取る対価の額のうち、企業が権利を得ると見込まない額について、( )を認識する。 (3)見積られた変動対価の額については、変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、( )価格に含める。 (4)変動対価の額の見積りにあたっては、以下のいずれかの方法による。 最頻値法:発生し得ると考えられる対価の額における最も可能性の高い単一の金額による方法 ( )法:発生し得ると考えられる対価の額を確率で加重平均した金額による方法

    変動対価, 返金負債, 取引, 期待値

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    【収益認識⑤(開示)】 (1)顧客から対価を受け取る前または対価を受け取る期限が到来する前に、財またはサービスを顧客に移転した場合は,収益を認識し、( )または「顧客との契約から生じた債権」を貸借対照表に計上する。 (2)財またはサービスを顧客に移転する前に顧客から対価を受け取る場合、顧客から対価を受け取った時または対価を受け取る期限が到来した時のいずれか早い時点で、顧客から受け取る対価について( )を貸借対照表に計上する。 (3)同じ契約の中で契約資産と契約負債が生じる場合には相殺し、( )で表示する。なお、異なる契約で契約資産と契約負債が生じる場合には相殺せず総額で表示する。 (4)「契約資産」と「顧客との契約から生じた債権」のそれぞれについて,貸借対照表に他の資産と区分して表示しない場合には、それぞれの残高を(A)する。 (5)契約負債を貸借対照表において他の負憤と区分して表示しない場合には、契約負債の残高を(A)する

    契約資産, 契約負債, 純額, 注記

  • 6

    【収益認識⑥】 (1)顧客との契約において、財またはサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったもの、または対価を受け取る期限が到来しているものを、契約資産という。

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    【収益認識⑥】 (2)収益の認識における取引価格とは、財またはサービスの顧容への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額をいう。この取引価格には消費税が含まれるため、収益は消費税を含んだ額で計上する。

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    【収益認識⑥】 (3)収益認識のステップにおける「契約の識別」では、企業が権利を得る対価を回収する可能性が低い場合でも、いったん対価の全額を収益として計上する。

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  • 9

    【収益認識⑥】 (4)契約における履行義務に取引価格を配分する際には、契約において約束した別個の財またはサービスを原価の比率に基づき、それぞれの履行義務に取引価格を配分する。

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