15章 研究開発費、ソフトウェア

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  • 1

    【研究開発費、ソフトウェア①】 (1)研究とは、新しい知識の発見を目的とした計画的な調査及び探究をいう。 開発とは、新しい製品・サービス・生産方法(製品等という。)についての計画もしくは設計または既存の製品等を矜しく改良するための計画もしくは設計として、研究の成果その他の知識を( )化することをいう。 (2)研究開発費には、人件費、原材料費、固定資産の( )及び間接費の配賦額等、研究開発のために費消されたすベての原価が食まれる。 (3)研究開発費は、すべて発生時に( )として処理しなければならない。なお、ソフトウェア制作費のうち、研究開発に該当する部分も( )として費用処理する。 費用として処理する方法には( )として処理する方法と当期( )費用として処理する方法がある。 (4)一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額は、財務諸表に( )しなければならない。 (5)特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合の原価は、取得時の( )とする。

    具体, 減価償却費, 費用, 研究開発費, 一般管理費, 製造, 注記, 研究開発費

  • 2

    【研究開発費、ソフトウェア②】 (1)市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの完成までの費用及び製品マスタ一または購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用が( )に該当する。 (2)市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、( )として計上しなければならない。 ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、( )として計上してはならない。 (3)自社利用のソフトウェアのうち、社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得または( )の削減が確実であると認められる場合には、そのソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。 (4)市場販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には、( )の区分に計上しなければならない。 (5)制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産にソフトウェア( )として計上することとする。 (6)無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、そのソフトウェアの性格に応じて、( )数量にもとづく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。 ただし、毎期の償却額は、残存有効期間にもとづく均等配分額を下回ってはならない。

    研究開発費, 資産, 資産, 費用, 無形固定資産, 仮勘定, 見込販売

  • 3

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (1)特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合、その取得に要した額を資産として計上する。

    ×

  • 4

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (2)市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マス夕一の完成までの費用を研究開発費とし、著しい改良に要した費用はソフトウェアの取得原価に含めて処理する。

    ×

  • 5

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (3)市場販売目的のソフトウェアである製品マス夕一の制作費は、研究開発費に該当する部分も含め、資産として計上しなければならない。

    ×

  • 6

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (4)社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合には、ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。

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    具体, 減価償却費, 費用, 研究開発費, 一般管理費, 製造, 注記, 研究開発費

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    【研究開発費、ソフトウェア②】 (1)市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マスターの完成までの費用及び製品マスタ一または購入したソフトウェアに対する著しい改良に要した費用が( )に該当する。 (2)市場販売目的のソフトウェアである製品マスターの制作費は、研究開発費に該当する部分を除き、( )として計上しなければならない。 ただし、製品マスターの機能維持に要した費用は、( )として計上してはならない。 (3)自社利用のソフトウェアのうち、社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得または( )の削減が確実であると認められる場合には、そのソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。 (4)市場販売目的のソフトウェア及び自社利用のソフトウェアを資産として計上する場合には、( )の区分に計上しなければならない。 (5)制作途中のソフトウェアの制作費については、無形固定資産にソフトウェア( )として計上することとする。 (6)無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、そのソフトウェアの性格に応じて、( )数量にもとづく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。 ただし、毎期の償却額は、残存有効期間にもとづく均等配分額を下回ってはならない。

    研究開発費, 資産, 資産, 費用, 無形固定資産, 仮勘定, 見込販売

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    【研究開発費、ソフトウェア③】 (1)特定の研究開発目的にのみ使用され、他の目的に使用できない機械装置や特許権等を取得した場合、その取得に要した額を資産として計上する。

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    【研究開発費、ソフトウェア③】 (2)市場販売目的のソフトウェアについては、最初に製品化された製品マス夕一の完成までの費用を研究開発費とし、著しい改良に要した費用はソフトウェアの取得原価に含めて処理する。

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  • 5

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (3)市場販売目的のソフトウェアである製品マス夕一の制作費は、研究開発費に該当する部分も含め、資産として計上しなければならない。

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  • 6

    【研究開発費、ソフトウェア③】 (4)社内利用のソフトウェアについては、完成品を購入した場合のように、その利用により将来の収益獲得または費用削減が確実であると認められる場合には、ソフトウェアの取得に要した費用を資産として計上しなければならない。