11章 純資産会計

11章 純資産会計
22問 • 1年前
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  • 1

    【純資産会計①】 (1)貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、純資産の部は、(A)と(A)以外の各項目に区分する。 (2)株主資本は、資本金、資本剰余金及び( )に区分する。 (3)個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、次のとおり区分する。 ①資本剰余金は、資本準備及び( )に区分する。 ②利益剰余金は、利益準備金及びその他利益剰余金に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金など、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される積立金については、その内容を示す科目をもって表示し、積立金以外については( )にて表示する。 (4)株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ①個別貸借対照表上、( )、株式引受権及び新株予約権に区分する。 ②連結貸借対照表上、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び( )に区分する。 (5)その他の包括利益累計額(評価・換算差額等)には、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益、( )勘定、退職給付に係る調整累計額等が含まれる。

    株主資本, 利益剰余金, その他資本剰余金, 繰越利益剰余金, 評価・換算差額等, 非支配株主持分, 為替換算調整

  • 2

    【純資産会計②】 (1)取得した自己株式は、( )をもって純資産の部の( )から控除する。 (2)自己株式処分差益は、( )に計上する。 自己株式処分差損は、( )から減額する。 (3)自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳溥価額を( )から減額する。 (4)自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の( )費用に計上する。 (5)自己株式の処分及び消却の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、( )末において、その他資本剰余金をゼロとし、負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

    取得原価, 株主資本, その他資本剰余金, その他資本剰余金, その他資本剰余金, 営業外, 会計期間

  • 3

    【純資産会計③】 (1)貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成する財務諸表を、( )計算書という。 (2)株主資本等変動計算書において、株主資本の各項目の当期変動額は、( )事由ごとにその金額を表示する。 (3)株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額は、( )で表示する。ただし、主な変動事由ごとにその金額を表示することができる。 (4)個別損益計算書の当期純利益は、個別株主資本等変動計算書において( )の変動事由として表示する。 (5)連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益は、連結株株主資本等変動計算書において( )の変動事由として表示する。

    株主資本等変動, 変動, 純額, 繰越利益剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計④】 (1)ストック・オプションを付与、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて( )として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの問、貸借対照表の純資産の部に( )として計上する。 (2)ストック・オプションの公正な評価額は、公正な評価( )にストック・オプション数を乗じて算定する。 (3)ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額のうち、権利行使に対応する部分を( )に振り替える。 (4)権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、失効に対応する部分を( )として計上する。

    費用, 新株予約権, 単価, 払込資本, 利益

  • 5

    【純資産会計⑤】 (1)転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と( )の対価部分とに区分せず、普通社債の発行に準じて処理する方法、または転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債に準じて処理する方法のいずれかにより会計処理する。 (2)転換社債型新株予約権付社憤以外の新株予約権付社債の発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。 ①社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。 ②新株予約権の対価部分は、( )の部に計上し、権利が行使され、新株を発行したときは資本金または( )及び( )に振り替える。

    新株予約権, 純資産, 資本金, 資本準備金

  • 6

    【純資産会計⑥】 (1)取得した自己株式は、取得原価をもって、資産の部に計上する。

    ×

  • 7

    【純資産会計⑥】 (2)自己株式の取得に関する付随費用は、自己株式の取得原価に算入する。

    ×

  • 8

    【純資産会計⑥】 (3)自己株式の処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上する。

    ×

  • 9

    【純資産会計⑥】 (4)自己株式処分差益は資本準備金に計上し、自己株式処分差損はその他利益剰余金から減額する。

    ×

  • 10

    【純資産会計⑥】 (5)自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他利益剰余金から減額する。

    ×

  • 11

    【純資産会計⑥】 (6)自己株式処分差益は資本剰余金であるから、配当することはできない。

    ×

  • 12

    【純資産会計⑥】 (7)自己株式の処分や消却の会計処理をした結果、その他資本剰余金が負の残高になったときには、その都度、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から補てんする。

    ×

  • 13

    【純資産会計⑦】 (1)株主資本等変動計算書において、株主資本の各項目の当期変動額は、純額で表示する。

    ×

  • 14

    【純資産会計⑦】 (2)株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額は、変動事由ごとにその金額を表示しなければならない。

    ×

  • 15

    【純資産会計⑦】 (3)株主資本等変動計算書において、剰余金の配当は必ず繰越利益剰余金の変動事由として記載しなければならない。

    ×

  • 16

    【純資産会計⑦】 (4)ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の株主資本の区分に計上する。

    ×

  • 17

    【純資産会計⑦】 (5)ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額のうち、権利行使に対応する部分を利益に振り替える。

    ×

  • 18

    【純資産会計⑦】 (6)権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、失効に対応する部分をその他資本剰余金として計上する。

    ×

  • 19

    【純資産会計⑧】 (1)新株予約権付社債について区分法によって会計処理する場合、新株予約権が負債に計上される。

    ×

  • 20

    【純資産会計⑧】 (2)新株予約権戻入益を計上すると、その分だけ当期末の株主資本が大きくなる。

  • 21

    【純資産会計⑧】 (3)新株予約権は、貸借対照表における純資産の部において時価で計上しなければならない。

    ×

  • 22

    【純資産会計⑧】 (4)資本取引と損益取引の区分の原則により、会社法上、その他利益剰余金の額を減少して、資本金の額に振り替えることは認められない。

    ×

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  • 1

    【純資産会計①】 (1)貸借対照表は、資産の部、負債の部及び純資産の部に区分し、純資産の部は、(A)と(A)以外の各項目に区分する。 (2)株主資本は、資本金、資本剰余金及び( )に区分する。 (3)個別貸借対照表上、資本剰余金及び利益剰余金は、次のとおり区分する。 ①資本剰余金は、資本準備及び( )に区分する。 ②利益剰余金は、利益準備金及びその他利益剰余金に区分し、その他利益剰余金のうち、任意積立金など、株主総会または取締役会の決議に基づき設定される積立金については、その内容を示す科目をもって表示し、積立金以外については( )にて表示する。 (4)株主資本以外の各項目は、次の区分とする。 ①個別貸借対照表上、( )、株式引受権及び新株予約権に区分する。 ②連結貸借対照表上、その他の包括利益累計額、株式引受権、新株予約権及び( )に区分する。 (5)その他の包括利益累計額(評価・換算差額等)には、その他有価証券評価差額金や繰延ヘッジ損益、( )勘定、退職給付に係る調整累計額等が含まれる。

    株主資本, 利益剰余金, その他資本剰余金, 繰越利益剰余金, 評価・換算差額等, 非支配株主持分, 為替換算調整

  • 2

    【純資産会計②】 (1)取得した自己株式は、( )をもって純資産の部の( )から控除する。 (2)自己株式処分差益は、( )に計上する。 自己株式処分差損は、( )から減額する。 (3)自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳溥価額を( )から減額する。 (4)自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の( )費用に計上する。 (5)自己株式の処分及び消却の会計処理の結果、その他資本剰余金の残高が負の値となった場合には、( )末において、その他資本剰余金をゼロとし、負の値をその他利益剰余金(繰越利益剰余金)から減額する。

    取得原価, 株主資本, その他資本剰余金, その他資本剰余金, その他資本剰余金, 営業外, 会計期間

  • 3

    【純資産会計③】 (1)貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主資本の各項目の変動事由を報告するために作成する財務諸表を、( )計算書という。 (2)株主資本等変動計算書において、株主資本の各項目の当期変動額は、( )事由ごとにその金額を表示する。 (3)株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額は、( )で表示する。ただし、主な変動事由ごとにその金額を表示することができる。 (4)個別損益計算書の当期純利益は、個別株主資本等変動計算書において( )の変動事由として表示する。 (5)連結損益計算書の親会社株主に帰属する当期純利益は、連結株株主資本等変動計算書において( )の変動事由として表示する。

    株主資本等変動, 変動, 純額, 繰越利益剰余金, 利益剰余金

  • 4

    【純資産会計④】 (1)ストック・オプションを付与、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、その取得に応じて( )として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの問、貸借対照表の純資産の部に( )として計上する。 (2)ストック・オプションの公正な評価額は、公正な評価( )にストック・オプション数を乗じて算定する。 (3)ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額のうち、権利行使に対応する部分を( )に振り替える。 (4)権利不行使による失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、失効に対応する部分を( )として計上する。

    費用, 新株予約権, 単価, 払込資本, 利益

  • 5

    【純資産会計⑤】 (1)転換社債型新株予約権付社債の発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と( )の対価部分とに区分せず、普通社債の発行に準じて処理する方法、または転換社債型新株予約権付社債以外の新株予約権付社債に準じて処理する方法のいずれかにより会計処理する。 (2)転換社債型新株予約権付社憤以外の新株予約権付社債の発行に伴う払込金額は、社債の対価部分と新株予約権の対価部分とに区分する。 ①社債の対価部分は、普通社債の発行に準じて処理する。 ②新株予約権の対価部分は、( )の部に計上し、権利が行使され、新株を発行したときは資本金または( )及び( )に振り替える。

    新株予約権, 純資産, 資本金, 資本準備金

  • 6

    【純資産会計⑥】 (1)取得した自己株式は、取得原価をもって、資産の部に計上する。

    ×

  • 7

    【純資産会計⑥】 (2)自己株式の取得に関する付随費用は、自己株式の取得原価に算入する。

    ×

  • 8

    【純資産会計⑥】 (3)自己株式の処分及び消却に関する付随費用は、損益計算書の販売費及び一般管理費に計上する。

    ×

  • 9

    【純資産会計⑥】 (4)自己株式処分差益は資本準備金に計上し、自己株式処分差損はその他利益剰余金から減額する。

    ×

  • 10

    【純資産会計⑥】 (5)自己株式を消却した場合には、消却手続が完了したときに、消却の対象となった自己株式の帳簿価額をその他利益剰余金から減額する。

    ×

  • 11

    【純資産会計⑥】 (6)自己株式処分差益は資本剰余金であるから、配当することはできない。

    ×

  • 12

    【純資産会計⑥】 (7)自己株式の処分や消却の会計処理をした結果、その他資本剰余金が負の残高になったときには、その都度、その他利益剰余金(繰越利益剰余金)から補てんする。

    ×

  • 13

    【純資産会計⑦】 (1)株主資本等変動計算書において、株主資本の各項目の当期変動額は、純額で表示する。

    ×

  • 14

    【純資産会計⑦】 (2)株主資本等変動計算書において、株主資本以外の各項目の当期変動額は、変動事由ごとにその金額を表示しなければならない。

    ×

  • 15

    【純資産会計⑦】 (3)株主資本等変動計算書において、剰余金の配当は必ず繰越利益剰余金の変動事由として記載しなければならない。

    ×

  • 16

    【純資産会計⑦】 (4)ストック・オプションを付与し、これに応じて企業が従業員等から取得するサービスは、費用として計上し、対応する金額を、ストック・オプションの権利の行使または失効が確定するまでの間、貸借対照表の純資産の株主資本の区分に計上する。

    ×

  • 17

    【純資産会計⑦】 (5)ストック・オプションが権利行使され、これに対して新株を発行した場合には、新株予約権として計上した額のうち、権利行使に対応する部分を利益に振り替える。

    ×

  • 18

    【純資産会計⑦】 (6)権利不行使による新株予約権の失効が生じた場合には、新株予約権として計上した額のうち、失効に対応する部分をその他資本剰余金として計上する。

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  • 19

    【純資産会計⑧】 (1)新株予約権付社債について区分法によって会計処理する場合、新株予約権が負債に計上される。

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  • 20

    【純資産会計⑧】 (2)新株予約権戻入益を計上すると、その分だけ当期末の株主資本が大きくなる。

  • 21

    【純資産会計⑧】 (3)新株予約権は、貸借対照表における純資産の部において時価で計上しなければならない。

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  • 22

    【純資産会計⑧】 (4)資本取引と損益取引の区分の原則により、会社法上、その他利益剰余金の額を減少して、資本金の額に振り替えることは認められない。

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