10章 税効果会計、法人税等

10章 税効果会計、法人税等
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  • 1

    【税効果会計、法人税等①】 (1) 税効果会計は、企業会計上の(A)または(B)の額と課税所得計算上の(A)または(B)の額に相違がある場合において,法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。 (2)一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。 一時差異には、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つ( )と、一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つ( )とがある。 (3)繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の( )額に相当するため、資産としての性格を有するものと考えられる。 (4)繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、一般的には法人税等の( )額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられる。 (5)繰延税金資産または繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の( )として計上しなければならない。 (6)税引前当期純利益の計算において費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上、永久に損金または益金に算入されないものを、( )差異といい、税効果会計の対象とならない。

    資産, 負債, 将来減算一時差異, 将来加算一時差異, 前払, 未払, 調整額, 永久

  • 2

    【税効果会計、法人税等②】 (1)税効果会計の方法には、繰延法と( )とがある。繰延税金資産や繰延税金負債の金額を、回収または支払が見込まれる期の税率にもとづいて計算するのは、後者の方法によるものである。 (2)繰延税金資産は、将来減算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、( )負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上する。 (3)一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において( )または( )が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産または繰延税金負債として計上しなければならない。 (4)繰延税金資産については、将来の( )の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。 (5)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、( )または( )が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。 (6)繰延税金資産は( )の区分に表示し、繰延税金負債は( )の区分に表示する。 (7)同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を(A)して表示する。異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負憤は、双方を(A)せずに表示する。

    資産負債法, 税金, 回収, 支払, 回収, 回収, 支払, 投資その他の資産, 固定負債, 相殺

  • 3

    【税効果会計、法人税等③】 (1)税効果会計を適用した場合には、財務諸表及び連結財務諸表について、次の事項を注記しなければならない。 ①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な( ) ②税引前当期純利益または税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む。)の比率と、( )税率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 ③税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負偵の金額が修正されたときは、その旨及び修正額 ④決算日後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響 (2)繰延税金資産の( )性がある場合とは、将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれる場合をいう。

    内訳, 法的実行, 回収可能

  • 4

    【税効果会計、法人税等④】 (1)その他有価証券の時価評価差額のように、当期純利益の算定に含まれない期間差異についても税効果会計を適用しなければならない。

    ×

  • 5

    【税効果会計、法人税等④】 (2)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、当期の税率に基づいて計算しなければならない。

    ×

  • 6

    【税効果会計、法人税等④】 (3)法人税等の税率に変更があったとしても、過年度に計上された繰延税金資産または繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算しない。

    ×

  • 7

    【税効果会計、法人税等④】 (4)繰延税金資産については無形固定資産として、繰延税金負債については固定負債として表示しなければならない。

    ×

  • 8

    【税効果会計、法人税等④】 (5)事業税、法人税、法人住民税及び消費税は、税効果会計の対象となる税金である。

    ×

  • 9

    【税効果会計、法人税等⑤】 (1)法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正した場合には、その他有価証券評価差額金など純資産の部に直接計上されたものを除き、修正差額を法人税等に加減して処理する。

    ×

  • 10

    【税効果会計、法人税等⑤】 (2)異なる納税主体に係る繰延税金資産と負債は相殺しない。

  • 11

    【税効果会計、法人税等⑤】 (3)将来減算一時差異は、例えば、貸倒引当金・退職給付引当金等の引当金の損金算入限度超過額、減価償却費の損金算入限度超過額、損金に算入されない棚卸資産等に係る評価損等がある場合のほか、連結会社相互間の取引から生ずる未実現利益を消去した場合に生ずる。

  • 12

    【税効果会計、法人税等⑤】 (4)連結財務諸表固有の一時差異は、①子会社の資産及び負債の時価評価により評価差額が生じた場合、②未実現損益を消去した場合、及び③連結会社相互間の債権と債務の相殺消去により貸倒引当金を減額修正した場合などに生じる。

  • 13

    【税効果会計、法人税等⑤】 (5)繰延税金資産の回収可能性の判断は、法人税等調整額の存在、タックス・プランニングの存在、及び将来加算一時差異の十分性による。

    ×

  • 14

    【税効果会計、法人税等⑥】 (1)固定資産の圧縮記帳には直接減額方式と積立金方式がある。積立金方式の場合、圧縮積立金の積立額が損金に算入されるため将来減算一時差異が発生する。

    ×

  • 15

    【税効果会計、法人税等⑥】 (2)同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、総額主義の原則に基づき、双方を相殺せずに表示する。

    ×

  • 16

    【税効果会計、法人税等⑥】 (3)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」によれば、事業税(所得割)は、法人税、地方法人税及び住民税とともに、損益計算書の税引前当期純利益(または損失)の次に、「法人税、住民税及び事業税」などその内容を示す科目をもって表示する。

  • 17

    【税効果会計、法人税等⑥】 (4)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」によれば、事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の営業外費用として表示する。

    ×

  • 18

    【税効果会計、法人税等⑦】 (1)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、当期の税率ではなく回収または支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算しなければならない。

  • 19

    【税効果会計、法人税等⑦】 (2)一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金については、一時差異と同様に取り扱う。

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  • 1

    【税効果会計、法人税等①】 (1) 税効果会計は、企業会計上の(A)または(B)の額と課税所得計算上の(A)または(B)の額に相違がある場合において,法人税等の額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当期純利益と法人税等を合理的に対応させることを目的とする手続である。 (2)一時差異とは、貸借対照表及び連結貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいう。 一時差異には、一時差異が解消するときにその期の課税所得を減額する効果を持つ( )と、一時差異が解消するときにその期の課税所得を増額する効果を持つ( )とがある。 (3)繰延税金資産は、将来の法人税等の支払額を減額する効果を有し、一般的には法人税等の( )額に相当するため、資産としての性格を有するものと考えられる。 (4)繰延税金負債は、将来の法人税等の支払額を増額する効果を有し、一般的には法人税等の( )額に相当するため、負債としての性格を有するものと考えられる。 (5)繰延税金資産または繰延税金負債の差額を期首と期末で比較した増減額は、当期に納付すべき法人税等の( )として計上しなければならない。 (6)税引前当期純利益の計算において費用または収益として計上されるが、課税所得の計算上、永久に損金または益金に算入されないものを、( )差異といい、税効果会計の対象とならない。

    資産, 負債, 将来減算一時差異, 将来加算一時差異, 前払, 未払, 調整額, 永久

  • 2

    【税効果会計、法人税等②】 (1)税効果会計の方法には、繰延法と( )とがある。繰延税金資産や繰延税金負債の金額を、回収または支払が見込まれる期の税率にもとづいて計算するのは、後者の方法によるものである。 (2)繰延税金資産は、将来減算一時差異が解消されるときに課税所得を減少させ、( )負担額を軽減することができると認められる範囲内で計上する。 (3)一時差異等に係る税金の額は、将来の会計期間において( )または( )が見込まれない税金の額を除き、繰延税金資産または繰延税金負債として計上しなければならない。 (4)繰延税金資産については、将来の( )の見込みについて毎期見直しを行わなければならない。 (5)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、( )または( )が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算するものとする。 (6)繰延税金資産は( )の区分に表示し、繰延税金負債は( )の区分に表示する。 (7)同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、双方を(A)して表示する。異なる納税主体の繰延税金資産と繰延税金負憤は、双方を(A)せずに表示する。

    資産負債法, 税金, 回収, 支払, 回収, 回収, 支払, 投資その他の資産, 固定負債, 相殺

  • 3

    【税効果会計、法人税等③】 (1)税効果会計を適用した場合には、財務諸表及び連結財務諸表について、次の事項を注記しなければならない。 ①繰延税金資産及び繰延税金負債の発生原因別の主な( ) ②税引前当期純利益または税金等調整前当期純利益に対する法人税等(法人税等調整額を含む。)の比率と、( )税率との間に重要な差異があるときは、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 ③税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負偵の金額が修正されたときは、その旨及び修正額 ④決算日後に税率の変更があった場合には、その内容及びその影響 (2)繰延税金資産の( )性がある場合とは、将来減算一時差異または税務上の繰越欠損金等が、将来の税金負担額を軽減する効果を有していると見込まれる場合をいう。

    内訳, 法的実行, 回収可能

  • 4

    【税効果会計、法人税等④】 (1)その他有価証券の時価評価差額のように、当期純利益の算定に含まれない期間差異についても税効果会計を適用しなければならない。

    ×

  • 5

    【税効果会計、法人税等④】 (2)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、当期の税率に基づいて計算しなければならない。

    ×

  • 6

    【税効果会計、法人税等④】 (3)法人税等の税率に変更があったとしても、過年度に計上された繰延税金資産または繰延税金負債を新たな税率に基づき再計算しない。

    ×

  • 7

    【税効果会計、法人税等④】 (4)繰延税金資産については無形固定資産として、繰延税金負債については固定負債として表示しなければならない。

    ×

  • 8

    【税効果会計、法人税等④】 (5)事業税、法人税、法人住民税及び消費税は、税効果会計の対象となる税金である。

    ×

  • 9

    【税効果会計、法人税等⑤】 (1)法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額を修正した場合には、その他有価証券評価差額金など純資産の部に直接計上されたものを除き、修正差額を法人税等に加減して処理する。

    ×

  • 10

    【税効果会計、法人税等⑤】 (2)異なる納税主体に係る繰延税金資産と負債は相殺しない。

  • 11

    【税効果会計、法人税等⑤】 (3)将来減算一時差異は、例えば、貸倒引当金・退職給付引当金等の引当金の損金算入限度超過額、減価償却費の損金算入限度超過額、損金に算入されない棚卸資産等に係る評価損等がある場合のほか、連結会社相互間の取引から生ずる未実現利益を消去した場合に生ずる。

  • 12

    【税効果会計、法人税等⑤】 (4)連結財務諸表固有の一時差異は、①子会社の資産及び負債の時価評価により評価差額が生じた場合、②未実現損益を消去した場合、及び③連結会社相互間の債権と債務の相殺消去により貸倒引当金を減額修正した場合などに生じる。

  • 13

    【税効果会計、法人税等⑤】 (5)繰延税金資産の回収可能性の判断は、法人税等調整額の存在、タックス・プランニングの存在、及び将来加算一時差異の十分性による。

    ×

  • 14

    【税効果会計、法人税等⑥】 (1)固定資産の圧縮記帳には直接減額方式と積立金方式がある。積立金方式の場合、圧縮積立金の積立額が損金に算入されるため将来減算一時差異が発生する。

    ×

  • 15

    【税効果会計、法人税等⑥】 (2)同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は、総額主義の原則に基づき、双方を相殺せずに表示する。

    ×

  • 16

    【税効果会計、法人税等⑥】 (3)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」によれば、事業税(所得割)は、法人税、地方法人税及び住民税とともに、損益計算書の税引前当期純利益(または損失)の次に、「法人税、住民税及び事業税」などその内容を示す科目をもって表示する。

  • 17

    【税効果会計、法人税等⑥】 (4)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」によれば、事業税(付加価値割及び資本割)は、原則として、損益計算書の営業外費用として表示する。

    ×

  • 18

    【税効果会計、法人税等⑦】 (1)繰延税金資産または繰延税金負債の金額は、当期の税率ではなく回収または支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算しなければならない。

  • 19

    【税効果会計、法人税等⑦】 (2)一時差異とは、貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と、課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、将来の課税所得と相殺可能な繰越欠損金については、一時差異と同様に取り扱う。