問題一覧
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【連結会計①】1. 連結財務諸表作成における一般原則 (1)連結財務諸表は、企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関して( )な報告を提供するものでなければない。 (2)連結財務諸表は、企業集団に属する親会社及び子会社が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作成した( )を基礎として作成しなければならない。 (3)連結財務諸表は、企業集団の状況に関する判断を誤らせないよう、利害関係者に対し必要な財務情報を明瞭に表示するものでなければならない。 (4)連結財務諸表作成のために採用した基準及び手続は、毎期( )して適用し、みだりにこれを変更してはならない。
真実, 個別財務諸表, 継続
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【連結会計①】2. 連結の範囲 (1)親会社は、原則としてすべての( )を連結の範囲に含める。 (2)子会社のうち次の該当するものは、連結の範囲に含めない。 ①( )が一時的であると認められる企業 ② ①以外の企業であって、連結することにより利害関係者の判断を著しく誤らせるおそれのある企業 (3)子会社であって、その資産、売上高等を考慮して、連結の範囲から除いても企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ•フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に( )の乏しいものは、連結の範囲に含めないことができる。
子会社, 支配, 重要性
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【連結会計②】1. 子会社の資産及び負債の評価 (1)連結貸借対照表の作成にあたっては、支配獲得日において、子会社の資産及び負債のすべてを支配獲得日の( )により評価する方法(全面時価評価法)により評価する。 (2)子会社の資産及び負債の時価による、評価額と資産及び負債の個別貸借対照表上の金額との差額(評価差額)は、子会社の( )とする。
時価, 資本
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【連結会計②】2. 投資と資本の相殺消去 (1)親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本は相殺消去する。 ① 親会社の子会社に対する投資の金額は、支配獲得日の( )による。 ② 子会社の資本は、子会社の個別貸借対照表上の純資産の部における株主資本及び評価・換算差額等と評価差額からなる。 (2)親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本との相殺消去にあたり、差額が生じる場合には、当該差額をのれん(または負ののれん)とする。 (3)連結財務諸表においては、子会社株式の取得関連作用は、発生した連結会計年度の( )として処理する。
時価, 費用
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【連結会計③】1. 非支配株主持分 (1)子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分は、( )とする。 (2)支配獲得日の子会社の資本は、親会社に帰属する部分と非支配株主に帰属する部分とに分け、前者は、親会社の投資と相殺消去し、後者は( )として処理する。 (3)支配獲得日後に生じた子会社の利益剰余金及び評価・換算差額等のうち非支配株主に帰厲する部分は、( )として処理する。
非支配株主持分, 非支配株主持分, 非支配株主持分
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【連結会計③】2. 子会社株式の追加取得及び一部売却 (1)子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得により増加した親会社の持分を追加投資額と相殺消去する。 追加取得持分と追加投資額との間に生じた差額は、( )とする。 (2)子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分を親会社の持分から減額し、非支配株主持分を増額する。 売却による親会社の持分の減少額と売却価額との間に生じた差額は、( )とする。
資本剰余金, 資本剰余金
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【連結会計④】 (1)連結財務諸表の作成にあたり、親会社の子会社に対する投資とこれに対応する子会社の資本を相殺消去し、消去差額をのれん(または負ののれんの発生益)として計上し、子会社の資本のうち親会社に帰属しない部分を非支配株主持分に振り替える一連の手続きを( )という。 (2)連結財務諸表の作成にあたり、連結財務諸表を親会社の財務諸表の延長線上に位置づけて、株主資本に関して親会社の株主の持分のみを反映させる考え方を( )説という。 (3)連結財務諸表の作成にあたり、連結財務諸表を親会社とは区別される企業集団全体の財務諸表と位置づけて、企業集団を構成するすべての連結会社の株主の持分を反映させる考え方を( )説という。
資本連結, 親会社, 経済的単一体
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【連結会計⑤】 (1)親子間の決算日が異なる場合、子会社は連結決算日に常に正規の決算に準ずる手続きによって決算を行わなければならない。
×
9
【連結会計⑤】 (2)支配獲得日、株式の取得日または売却日等が子会社の決算日以外の日である場合には、その日の前後いずれかの決算日に支配獲得、株式の取得または売却等が行われたものとみなして処理することができる。
〇
10
【連結会計⑤】 (3)P社はS社の議決権株式の43%を保有しており、P社以外の株式の保有はいずれも5 %未満である。 S社取締役7名のうち、1名はP社の現在の役員であり、3名はP社の元役員であり、S社の財務及び営業または事業の方針決定に影響を与えることができる立場にある。この埸合、S社はP社の子会社となる。
〇
11
【連結会計⑥】 (1)連結財務諸表の作成において、親会社及び子会社の財務諸表が、減価償却の過不足、資産や負債の過大または過小計上等により企業の財政状態及び経営成緒を適正に示していない場合には、連結財務諸表の作成上これを適正に修正して連結決算を行う。
〇
12
【連結会計⑥】 (2)連結財務諸表に閲する会計基準によれば、子会社の決算日と連結決算日の差異が3ヵ月を超えない場合には、子会社の正規の決算を基礎として連結決算を行うことができる。 この場合、子会社の決算日と連結決算日が異なることから生じる連結会社問の取引に係る会計記録の重要な不一致について、必要な整理を行わなければならない。
〇
13
【連結会計⑥】 (3)段階取得における子会社に対する投資の金額は、連結財務諸表上、支配獲得日における時価で評価する。この際、支配獲得日における時価と、支配を獲得するに至った個々の取引ごとの原価の合計額との差額は、資本剰余金として処理する。
×
14
【連結会計⑦】 (1)子会社株式を追加取得した場合には、追加取得した株式に対応する持分を非支配株主持分から減額し、追加取得持分と迫加投資額との差額は、のれんとする。
×
15
【連結会計⑦】 (2)子会社株式を一部売却した場合(親会社と子会社の支配関係が継続している場合に限る。)には、売却した株式に対応する持分について非支配株主持分を増額し、親会社の持分減少額と売却価額との差額は、利益剰余金とする。
×
16
【連結会計⑦】 (3)連結にあたり、子会社が採用する会計方針は親会社にあわせて統一する。
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17
【連結会計⑦】 (4)子会社の判定基準として、従来は支配力基準を採用していたが、現在は持株基準を採用している。
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18
【連結会計⑦】 (5)連結会社相互間の取引によって発生した未実現損失について、売手側の帳簿価額のうち回収不能と認められる部分は消去しない。
〇
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【連結会計⑧】 (1)子会社株式を取得した時に発生した取得関連費用は、親会社の個別財務諸表においては子会社株式の帳簿価額に加算されるが、連結財務諸表においては発生した期間の費用として処理される。
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20
【連結会計⑧】 (2)のれんは、繰延資産の区分に表示し、その当期償却額は特別損失の区分に表示する。
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21
【連結会計⑧】 (3)負ののれん発生益を計上すると、その分だけ当期の経常利益が大きくなる。
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22
【連結会計⑧】 (4)アップ・ストリームの場合、期末棚卸資産に含まれている未実現利益は、その全額を棚卸資産から控除するとともに、親会社と子会社の持分比率に応じて親会社持分と子会社持分に配分する。
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