25章 その他

25章 その他
17問 • 1年前
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  • 1

    【その他①(繰延資産)】 (1)「将来の期間に影響する特定の費用」は、その効果が及ぶ期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上、( )として計上することができる。 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに対価の支払が完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。 (2)株式交付費(新株の発行または( )の処分に係る費用)は、原則として、支出時に営業外費用として費用処理する。 ただし、株式交付費を繰延資産に計上することができる。この場合、株式交付のときから( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。 (3)社債発行費は、原則として、支出時に( )費用として費用処理する。 ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合、社債の償還までの期間にわたり償却をしなければならない。 (4)創立費は、原則として、支出時に営業外費用として費用処理する。 ただし、創立費を繰延資産に計上することができる。この場合、会社の設立のときから( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。 (5)開業費は、原則として、支出時に( )費用として費用処理する。 ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。なお、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができる。 (6)開発費は、原則として、支出時に( )または販売費及び一般管理費として費用処理する。 ただし、開発費を繰延資産に計上することができる。この場合、支出のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって償却しなければならない。

    繰延資産, 自己株式, 3, 営業外, 5, 営業外, 売上原価

  • 2

    【その他②(繰延資産その他)】 (1)繰延資産として資産計上できるのは、研究開発費の他、自己株式の取得費用ならびに処分費用などである。

    ×

  • 3

    【その他②(繰延資産その他)】 (2)支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。

  • 4

    【その他②(繰延資産その他)】 (3)役員(取締役、会計参与、監査役または執行役)に対する報酬は発生した会計期間の費用として処理するが、役員に対する賞与は剰余金処分により繰越利益剰余金の減少として処理しなければならない。

    ×

  • 5

    【その他②(繰延資産その他)】 (4)「役員賞与に関する会計基準」によると、株主総会の承認を要する役員賞与は、配当と同様、剰余金の処分の一項目とされ、役員賞与引当金を計上することは認められていない。

    ×

  • 6

    【その他②(繰延資産その他)】 (5)1株当たり当期純利益(または当期純損失)及び1株当たり純資産額は、注記しなければならない。なお、1株当たり当期純利益は、普通株式に係る当期純利益を普通株式の期中平均株式数で除して算定する。

  • 7

    【その他③(概念フレームワーク)】 (1)「概念フレームワーク」では、財務報告の目的を「投資家による企業成果の予測と( )の評価に役立つような、企業の財務状況の開示」にあるとしている。 (2)「概念フレームワーク」における「企業の財務状況の開示」とは、企業の( )のポジションとその成果を開示することである。 (3)概念フレームワークでは、貸借対照表及び損益計算書の構成要素について定義されている。 ① 資産 資産とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している(A)をいう。 ② 負債 負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している(A)を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。 ③ 純資産 純資産とは、資産と負債の( )をいう。 ④ 株主資本 純資産のうち報告主体の所有者である( )に帰属する部分をいう。 ⑤ 純利益 純利益とは、特定期間の期末までに生じた純資産の変動額のうち、その期間中にリスクから解放された( )の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう。 ⑥ 収益 収益とは、純利益または非支配株主に帰属する当期純利益を増加させる項目であり、特定期問の期未までに生じた資産の増加や負債の減少に見合う額のうち、(B)のリスクから解放された部分をいう。 ⑦ 費用 費用とは、純利益または非支配株主に帰属する当期純利益を減少させる項目であり、特定期問の期末までに生じた資産の減少や負債の増加に見合う額のうち、(B)のリスクから解放された部分をいう。

    企業価値, 投資, 経済的資源, 差額, 株主, 投資, 投資

  • 8

    【その他④(概念フレームワーク)】 (1)「概念フレームワーク」では、財務報告の目的を達成するために、会計情報の最も基本的な特性として(A)有用性を挙げている。 そして、この(A)有用性を支える特性として「(A)との関連性」と「信頼性」の2つの特性を挙げている。 (2)会計上の利益の捉え方については、(B)アプローチと(C)アプローチの2つの考え方がある。 (B)アプローチ:まず、資産や負債を定義し、資産と負債の差額である純資産の当期変動額を利益とする考え方。 (C)アプローチ:収益・費用を重視し、収益と費用の差額を利益とする考え方。

    意思決定, 資産・負債, 収益・費用

  • 9

    【その他⑤(セグメント情報)】 (1)企業は、セグメント情報として、報告セグメントの売上高、( )、資産及びその他の重要な項目等を開示しなければならない。 なお、報告セグメントの負債については、企業内における業績評価や意思決定においてセグメント別に負債の額が把握されている場合には、開示しなければならない。 (2)企業が開示する報告セグメントの利益に含まれる項目のうち、開示が要求されているものには、外部( )への売上高、事業セグメント間の内部売上高または振替高、減価償却代、( )の憤却額、受取利息及び支払利息、( )投資利益(または損失)、特別利益及び特別損失、税金費用、重要な非資金損益項目がある。 (3)セグメント情報の報告セグメントの決定において、経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成单位に区分した方法を基礎として報告セグメントを決定する方法を( )・アブローチという。 (4)セグメント情報を開示すべき( )セグメントの決定に際して、企業の複数の事業セグメントを集約して1つの事業セグメントとすることが認められる。

    利益, 顧客, のれん, 持分法, マネジメント, 報告

  • 10

    【その他⑥(賃貸等不動産)】 (1)棚卸資産に分類される不動産以外で、賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産を( )不動産という。 (2)賃貸等不動産を保有している場合は、その概要、貸借対照表計上額及び期中における主な変動、当期末における( )及びその算定方法、及び賃貸等不動産に関係する損益を注記しなければならない。

    賃貸等, 時価

  • 11

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (1)セグメント情報を開示すべき報告セグメントの決定に際して、企業の複数の事業セグメントを集約して1つの事業セグメントとすることは認められない。

    ×

  • 12

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (2)企業は、セグメント情報を開示する場合、必ず各報告セグメントの利益(または損失)並びに資産及び負債の額を注記によって開示しなければならない。

    ×

  • 13

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (3)事業セグメントの売上高が、全ての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上になる場合には、その事業セグメントを報告セグメントとして開示しなければならない。

  • 14

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (4)「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」によれば、賃貸を目的として保有している不動産については、企業の選択により原価または当期末の時価で評価し、投資その他の資産の区分に計上するが、原価で評価した場合には時価を注記しなければならない。

    ×

  • 15

    【その他⑧(株式引受権)】 (1)権利確定後に株式を無償交付する事後交付型の場合、企業が取締役から取得するサービスは、サービスの取得に応じて費用を計上し、対応する金額は、株式の発行等が行われるまでの間、貸借対照表の純資産の部の株主資本以外の項目に( )として計上する。 (2)(1)の事後交付型の場合、新株を発行したときは、株式の割当日こおいて、株式引受権として計上した額を( )または資本準備金に振り替える。 (3)(1)の事後交付型の場合、自己株式を処分したときは、株式の割当日において、自己株式の取得原価と、株式引受権の帳簿価額との差額を、自己株式処分差額として、( )で処理する。 (4)権利確定前に株式を無償交付する事前交付型の場合、取締役に対して新株を発行するときは、これに応じて企業が取締役から取得するサービスは、その取得に応じて( )として計上するとともに、対応する金額を資本金または資本準備金に計上する。 (5)(4)の事前交付型の場合、取締役に対して自己株式を処分するときは、割当日において処分した自己株式の帳簿価額を減額するとともに、同額の( )を減額する。 取締役に対して自己株式を処分し、これに応じて企業が取締役から取得するサービスは、サービスの取得に応じて費用を計上し、対応する金額をその他資本剰余金として計上する。 (6)各会計期間における費用計上額は、株式の公正な評価額のうち、対象( )期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。株式の公正な評価額は、公正な評価単価に株式数を乗じて算定する。

    株式引受権, 資本金, その他資本剰余金, 費用, その他資本剰余金, 勤務

  • 16

    【その他⑨(会計上の見積りの開示)】 (1)当年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目については、( )を行う。 (2)会計上の見積りの開示として、次の事項を注記する。 ① 当年度の財務諸表に計上した金額 ② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に役立つその他の情報 上記②として、例えば、次のようなものがある。 i 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 ii 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 iii ( )の財務諸表に与える影響 (3)会計上の見積りの開示は、当年度の財務諸表に計上した金額に重要性があるものに着目して開示するわけではなく、( )の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものに着目して開示する。

    注記, 翌年度, 翌年度

  • 17

    【その他⑩(関連当事者との取引)】 (1)ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等を( )という。 (2)間連当事者の例としては、親会社、子会社、関連会社、財務諸表作成会社の( )及びその近親者、財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者などがある。 (3)会社と関連当事者との取引のうち、重要な取引を開示対象とし、( )を行う。なお、連結財務諸表を作成するにあたって相殺消去した取引は開示対象外とする。 (4)関連当事者との取引として開示する項目には、関連当事者の概要、会社と関連当事者との関係、取引の内容、取引の種類ごとの取引( )などを開示する。 (5)関連当事者が法人の場合、以下の取引を開示対象とする。 ① 連結損益計算書項目 i 売上高または売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の(A)%を超える取引 ii 営業外収益または営業外費用の合計額の(A)%を超える損益に係る取引 iii 特別利益、特別損失については、( )万円を超える損益に係る取引 ② 連結貸借対照表項目 その金額が総資産の1%を超える取引など (6)関連当事者が個人の場合、( )万円を超える取引を開示対象とする。

    関連当事者, 役員, 注記, 金額, 10, 1000, 1000

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  • 1

    【その他①(繰延資産)】 (1)「将来の期間に影響する特定の費用」は、その効果が及ぶ期間に合理的に配分するため、経過的に貸借対照表上、( )として計上することができる。 「将来の期間に影響する特定の費用」とは、すでに対価の支払が完了しまたは支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。 (2)株式交付費(新株の発行または( )の処分に係る費用)は、原則として、支出時に営業外費用として費用処理する。 ただし、株式交付費を繰延資産に計上することができる。この場合、株式交付のときから( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。 (3)社債発行費は、原則として、支出時に( )費用として費用処理する。 ただし、社債発行費を繰延資産に計上することができる。この場合、社債の償還までの期間にわたり償却をしなければならない。 (4)創立費は、原則として、支出時に営業外費用として費用処理する。 ただし、創立費を繰延資産に計上することができる。この場合、会社の設立のときから( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。 (5)開業費は、原則として、支出時に( )費用として費用処理する。 ただし、開業費を繰延資産に計上することができる。この場合、開業のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、償却をしなければならない。なお、開業費を販売費及び一般管理費として処理することができる。 (6)開発費は、原則として、支出時に( )または販売費及び一般管理費として費用処理する。 ただし、開発費を繰延資産に計上することができる。この場合、支出のときから5年以内のその効果の及ぶ期間にわたって償却しなければならない。

    繰延資産, 自己株式, 3, 営業外, 5, 営業外, 売上原価

  • 2

    【その他②(繰延資産その他)】 (1)繰延資産として資産計上できるのは、研究開発費の他、自己株式の取得費用ならびに処分費用などである。

    ×

  • 3

    【その他②(繰延資産その他)】 (2)支出の効果が期待されなくなった繰延資産は、その未償却残高を一時に償却しなければならない。

  • 4

    【その他②(繰延資産その他)】 (3)役員(取締役、会計参与、監査役または執行役)に対する報酬は発生した会計期間の費用として処理するが、役員に対する賞与は剰余金処分により繰越利益剰余金の減少として処理しなければならない。

    ×

  • 5

    【その他②(繰延資産その他)】 (4)「役員賞与に関する会計基準」によると、株主総会の承認を要する役員賞与は、配当と同様、剰余金の処分の一項目とされ、役員賞与引当金を計上することは認められていない。

    ×

  • 6

    【その他②(繰延資産その他)】 (5)1株当たり当期純利益(または当期純損失)及び1株当たり純資産額は、注記しなければならない。なお、1株当たり当期純利益は、普通株式に係る当期純利益を普通株式の期中平均株式数で除して算定する。

  • 7

    【その他③(概念フレームワーク)】 (1)「概念フレームワーク」では、財務報告の目的を「投資家による企業成果の予測と( )の評価に役立つような、企業の財務状況の開示」にあるとしている。 (2)「概念フレームワーク」における「企業の財務状況の開示」とは、企業の( )のポジションとその成果を開示することである。 (3)概念フレームワークでは、貸借対照表及び損益計算書の構成要素について定義されている。 ① 資産 資産とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している(A)をいう。 ② 負債 負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している(A)を放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。 ③ 純資産 純資産とは、資産と負債の( )をいう。 ④ 株主資本 純資産のうち報告主体の所有者である( )に帰属する部分をいう。 ⑤ 純利益 純利益とは、特定期間の期末までに生じた純資産の変動額のうち、その期間中にリスクから解放された( )の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう。 ⑥ 収益 収益とは、純利益または非支配株主に帰属する当期純利益を増加させる項目であり、特定期問の期未までに生じた資産の増加や負債の減少に見合う額のうち、(B)のリスクから解放された部分をいう。 ⑦ 費用 費用とは、純利益または非支配株主に帰属する当期純利益を減少させる項目であり、特定期問の期末までに生じた資産の減少や負債の増加に見合う額のうち、(B)のリスクから解放された部分をいう。

    企業価値, 投資, 経済的資源, 差額, 株主, 投資, 投資

  • 8

    【その他④(概念フレームワーク)】 (1)「概念フレームワーク」では、財務報告の目的を達成するために、会計情報の最も基本的な特性として(A)有用性を挙げている。 そして、この(A)有用性を支える特性として「(A)との関連性」と「信頼性」の2つの特性を挙げている。 (2)会計上の利益の捉え方については、(B)アプローチと(C)アプローチの2つの考え方がある。 (B)アプローチ:まず、資産や負債を定義し、資産と負債の差額である純資産の当期変動額を利益とする考え方。 (C)アプローチ:収益・費用を重視し、収益と費用の差額を利益とする考え方。

    意思決定, 資産・負債, 収益・費用

  • 9

    【その他⑤(セグメント情報)】 (1)企業は、セグメント情報として、報告セグメントの売上高、( )、資産及びその他の重要な項目等を開示しなければならない。 なお、報告セグメントの負債については、企業内における業績評価や意思決定においてセグメント別に負債の額が把握されている場合には、開示しなければならない。 (2)企業が開示する報告セグメントの利益に含まれる項目のうち、開示が要求されているものには、外部( )への売上高、事業セグメント間の内部売上高または振替高、減価償却代、( )の憤却額、受取利息及び支払利息、( )投資利益(または損失)、特別利益及び特別損失、税金費用、重要な非資金損益項目がある。 (3)セグメント情報の報告セグメントの決定において、経営上の意思決定を行い、業績を評価するために、経営者が企業を事業の構成单位に区分した方法を基礎として報告セグメントを決定する方法を( )・アブローチという。 (4)セグメント情報を開示すべき( )セグメントの決定に際して、企業の複数の事業セグメントを集約して1つの事業セグメントとすることが認められる。

    利益, 顧客, のれん, 持分法, マネジメント, 報告

  • 10

    【その他⑥(賃貸等不動産)】 (1)棚卸資産に分類される不動産以外で、賃貸収益またはキャピタル・ゲインの獲得を目的として保有されている不動産を( )不動産という。 (2)賃貸等不動産を保有している場合は、その概要、貸借対照表計上額及び期中における主な変動、当期末における( )及びその算定方法、及び賃貸等不動産に関係する損益を注記しなければならない。

    賃貸等, 時価

  • 11

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (1)セグメント情報を開示すべき報告セグメントの決定に際して、企業の複数の事業セグメントを集約して1つの事業セグメントとすることは認められない。

    ×

  • 12

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (2)企業は、セグメント情報を開示する場合、必ず各報告セグメントの利益(または損失)並びに資産及び負債の額を注記によって開示しなければならない。

    ×

  • 13

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (3)事業セグメントの売上高が、全ての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上になる場合には、その事業セグメントを報告セグメントとして開示しなければならない。

  • 14

    【その他⑦(セグメント情報、賃貸等不動産)】 (4)「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」によれば、賃貸を目的として保有している不動産については、企業の選択により原価または当期末の時価で評価し、投資その他の資産の区分に計上するが、原価で評価した場合には時価を注記しなければならない。

    ×

  • 15

    【その他⑧(株式引受権)】 (1)権利確定後に株式を無償交付する事後交付型の場合、企業が取締役から取得するサービスは、サービスの取得に応じて費用を計上し、対応する金額は、株式の発行等が行われるまでの間、貸借対照表の純資産の部の株主資本以外の項目に( )として計上する。 (2)(1)の事後交付型の場合、新株を発行したときは、株式の割当日こおいて、株式引受権として計上した額を( )または資本準備金に振り替える。 (3)(1)の事後交付型の場合、自己株式を処分したときは、株式の割当日において、自己株式の取得原価と、株式引受権の帳簿価額との差額を、自己株式処分差額として、( )で処理する。 (4)権利確定前に株式を無償交付する事前交付型の場合、取締役に対して新株を発行するときは、これに応じて企業が取締役から取得するサービスは、その取得に応じて( )として計上するとともに、対応する金額を資本金または資本準備金に計上する。 (5)(4)の事前交付型の場合、取締役に対して自己株式を処分するときは、割当日において処分した自己株式の帳簿価額を減額するとともに、同額の( )を減額する。 取締役に対して自己株式を処分し、これに応じて企業が取締役から取得するサービスは、サービスの取得に応じて費用を計上し、対応する金額をその他資本剰余金として計上する。 (6)各会計期間における費用計上額は、株式の公正な評価額のうち、対象( )期間を基礎とする方法その他の合理的な方法に基づき当期に発生したと認められる額である。株式の公正な評価額は、公正な評価単価に株式数を乗じて算定する。

    株式引受権, 資本金, その他資本剰余金, 費用, その他資本剰余金, 勤務

  • 16

    【その他⑨(会計上の見積りの開示)】 (1)当年度の財務諸表に計上した会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがある項目については、( )を行う。 (2)会計上の見積りの開示として、次の事項を注記する。 ① 当年度の財務諸表に計上した金額 ② 会計上の見積りの内容について財務諸表利用者の理解に役立つその他の情報 上記②として、例えば、次のようなものがある。 i 当年度の財務諸表に計上した金額の算出方法 ii 当年度の財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定 iii ( )の財務諸表に与える影響 (3)会計上の見積りの開示は、当年度の財務諸表に計上した金額に重要性があるものに着目して開示するわけではなく、( )の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクがあるものに着目して開示する。

    注記, 翌年度, 翌年度

  • 17

    【その他⑩(関連当事者との取引)】 (1)ある当事者が他の当事者を支配しているか、または、他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等を( )という。 (2)間連当事者の例としては、親会社、子会社、関連会社、財務諸表作成会社の( )及びその近親者、財務諸表作成会社の主要株主及びその近親者などがある。 (3)会社と関連当事者との取引のうち、重要な取引を開示対象とし、( )を行う。なお、連結財務諸表を作成するにあたって相殺消去した取引は開示対象外とする。 (4)関連当事者との取引として開示する項目には、関連当事者の概要、会社と関連当事者との関係、取引の内容、取引の種類ごとの取引( )などを開示する。 (5)関連当事者が法人の場合、以下の取引を開示対象とする。 ① 連結損益計算書項目 i 売上高または売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の(A)%を超える取引 ii 営業外収益または営業外費用の合計額の(A)%を超える損益に係る取引 iii 特別利益、特別損失については、( )万円を超える損益に係る取引 ② 連結貸借対照表項目 その金額が総資産の1%を超える取引など (6)関連当事者が個人の場合、( )万円を超える取引を開示対象とする。

    関連当事者, 役員, 注記, 金額, 10, 1000, 1000