17章 企業結合

17章 企業結合
6問 • 1年前
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  • 1

    【企業結合①】 (1)企業結合における「取得」とは、ある企業が他の企業または企業を構成する事業に対する( )を獲得することをいう。  「取得企業」とは、ある企業または企業を構成する事業を取得する企業をいい、取得される企業を「被取得企業」という。 (2)被取得企業または取得した事業の取得原価は、原則として、取得の対価(支払対価)となる財の企業結合日における( )で算定する。  支払対価が現金以外の資産の引渡し、負債の引受けまたは株式の交付の場合には、支払対価となる財の時価と被取得企業または取得した事業の時価のうち、より高い信頼性をもって測定可能な時価で算定する。 (3)取得とされた企業結合において、被取得企業の資産・負債を、原則として,企業結合日における時価で算定するが、この会計処理方法を( )法という。 (4)被取得企業または取得した事業の取得原価が、受け入れた資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回る場合には、その超過額は( )として会計処理し、下回る場合には、その不足額は負ののれんとして会計 処理する。

    支配, 時価, パーチェス, のれん

  • 2

    【企業結合②】 (1)のれんは、資産に計上し、( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他合理的な方法により規則的に償却する。 (2)のれんは( )の区分に表示し、のれんの当期償却額は( )の区分に表不する。 (3)取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の( )として処理する。 (4)企業結合の対価として、取得企業が自己株式を処分した場合には、新株の発行と自己株式の処分の対価の額から、処分した自己株式の帳簿価額を控除した額を( )の増加として会計処理する。

    20, 無形固定資産, 販売費及び一般管理費, 費用, 払込資本

  • 3

    【企業結合③】 (1)結合当該企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合を( )の取引という。 (2)共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は、( )となる。

    共通支配下, 取得

  • 4

    【企業結合④】 (1)負ののれんは、原則として、( )に表示する。 (2)企業結合で、消滅会社が取得企業となる場合、存続会社の個別財務諸表では、取得企業の資産及び負債を合併直前の適正な( )により計上する。

    特別利益, 帳簿価額

  • 5

    【企業結合⑤】 (1)企業結合において、取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、被取得企業または取得した事業の取得原価に含める。

    ×

  • 6

    【企業結合⑤】 (2)企業結合で、取得企業が受け入れた資産に、法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、その無形資産は識別可能なものとして取り扱う。

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    支配, 時価, パーチェス, のれん

  • 2

    【企業結合②】 (1)のれんは、資産に計上し、( )年以内のその効果の及ぶ期間にわたって、定額法その他合理的な方法により規則的に償却する。 (2)のれんは( )の区分に表示し、のれんの当期償却額は( )の区分に表不する。 (3)取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、発生した事業年度の( )として処理する。 (4)企業結合の対価として、取得企業が自己株式を処分した場合には、新株の発行と自己株式の処分の対価の額から、処分した自己株式の帳簿価額を控除した額を( )の増加として会計処理する。

    20, 無形固定資産, 販売費及び一般管理費, 費用, 払込資本

  • 3

    【企業結合③】 (1)結合当該企業(または事業)のすべてが、企業結合の前後で同一の株主により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的ではない場合の企業結合を( )の取引という。 (2)共同支配企業の形成及び共通支配下の取引以外の企業結合は、( )となる。

    共通支配下, 取得

  • 4

    【企業結合④】 (1)負ののれんは、原則として、( )に表示する。 (2)企業結合で、消滅会社が取得企業となる場合、存続会社の個別財務諸表では、取得企業の資産及び負債を合併直前の適正な( )により計上する。

    特別利益, 帳簿価額

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    【企業結合⑤】 (1)企業結合において、取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等)は、被取得企業または取得した事業の取得原価に含める。

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    【企業結合⑤】 (2)企業結合で、取得企業が受け入れた資産に、法律上の権利など分離して譲渡可能な無形資産が含まれる場合には、その無形資産は識別可能なものとして取り扱う。