3章 有価証券の評価

3章 有価証券の評価
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  • 1

    【有価証券の評価①】 (1)時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券は、( )をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の( )として処理する。 (2)満期保有目的債券について、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、( )にもとづいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 (3)子会社株式及び関連会社株式は、( )をもって貸借対照表価額とする。 (4)売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は( )に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。

    時価, 損益, 償却原価法, 取得原価, 流動資産

  • 2

    【有価証券の評価②】 (1)その他有価証券は、(ア)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式にもとづき、次のいずれかの方法により処理する。 ① 評価差額の合計額を(イ)の部に計上する。(全部純資産直入法) ② 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は(イ)の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の(ウ)として処理する。(部分純資産直入法) (2)市場価格のない株式は、(エ)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式である。 (3)満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、(オ)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。この場合には、当該(オ)を翌期首の取得原価とする。 (4)市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(カ)が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。この場合には、当該(カ)を翌期首の取得原価とする。

    時価, 純資産, 損失, 取得原価, 時価, 実質価額

  • 3

    【有価証券の評価③】 (1)その他有価証券評価差額金は、連結貸借対照表では純資産の部の( )の区分に計上されるのに対して、個別貸借対照表では( )の区分に計上される。 (2) 支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は,( )額をもって貸借対照表価額とする。 ただし、社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、( )に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。 (3)有価証券のような金融商品は、売買契約日に取引を記録するのが原則である。これを( )基準という。 ただし、買手は約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識し、また売手は売却損益だけを約定日に認識し、有価証券が移転したときに受渡しを記録する( )基準の適用も認められている。

    その他の包括利益累計額, 評価・換算差額等, 債務, 償却原価法, 約定日, 修正受渡日

  • 4

    【有価証券の評価④】 (1)その他有価証券の時価が著しく下落したときは,回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価評価を行い、翌期首には洗替方式によって処理しなければならない。

    ×

  • 5

    【有価証券の評価④】 (2)満期保有目的の債券への分類は、その取得当初の意図にもとづくものであり、売買目的で取得した債券を、取得後に満期保有目的の偵券へ振り替えることは認められない。

  • 6

    【有価証券の評価④】 (3)その他有価証券について時価が著しく下落した場合、時価の回復の可能性があると認められるときであっても、評価損を計上しなければならない。

    ×

  • 7

    【有価証券の評価⑤】 (1)有価証券については、原則として、購入契約を締結した日(約定日)に、有価価証券の発生を認識しなければならない。 ただし、約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識する修正受渡日基準によることもできる。

  • 8

    【有価証券の評価⑤】 (2)譲渡人が譲渡した金融資産をその金融資産の満期日以前に買戻す権利または義務を実質的に有している場合には、金融資産の消滅の認識をしてはならない。

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    【有価証券の評価①】 (1)時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券は、( )をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の( )として処理する。 (2)満期保有目的債券について、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、( )にもとづいて算定された価額をもって貸借対照表価額としなければならない。 (3)子会社株式及び関連会社株式は、( )をもって貸借対照表価額とする。 (4)売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する社債その他の債券は( )に属するものとし、それ以外の有価証券は投資その他の資産に属するものとする。

    時価, 損益, 償却原価法, 取得原価, 流動資産

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    【有価証券の評価②】 (1)その他有価証券は、(ア)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗い替え方式にもとづき、次のいずれかの方法により処理する。 ① 評価差額の合計額を(イ)の部に計上する。(全部純資産直入法) ② 時価が取得原価を上回る銘柄に係る評価差額は(イ)の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄に係る評価差額は当期の(ウ)として処理する。(部分純資産直入法) (2)市場価格のない株式は、(エ)をもって貸借対照表価額とする。市場価格のない株式とは、市場において取引されていない株式である。 (3)満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式並びにその他有価証券のうち、市場価格のない株式等以外のものについて時価が著しく下落したときは、回復する見込があると認められる場合を除き、(オ)をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。この場合には、当該(オ)を翌期首の取得原価とする。 (4)市場価格のない株式等については、発行会社の財政状態の悪化により(カ)が著しく低下したときは、相当の減額をなし、評価差額は当期の損失として処理しなければならない。この場合には、当該(カ)を翌期首の取得原価とする。

    時価, 純資産, 損失, 取得原価, 時価, 実質価額

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    【有価証券の評価③】 (1)その他有価証券評価差額金は、連結貸借対照表では純資産の部の( )の区分に計上されるのに対して、個別貸借対照表では( )の区分に計上される。 (2) 支払手形、買掛金、借入金、社債その他の債務は,( )額をもって貸借対照表価額とする。 ただし、社債を社債金額よりも低い価額または高い価額で発行した場合など、収入に基づく金額と債務額とが異なる場合には、( )に基づいて算定された価額をもって、貸借対照表価額としなければならない。 (3)有価証券のような金融商品は、売買契約日に取引を記録するのが原則である。これを( )基準という。 ただし、買手は約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識し、また売手は売却損益だけを約定日に認識し、有価証券が移転したときに受渡しを記録する( )基準の適用も認められている。

    その他の包括利益累計額, 評価・換算差額等, 債務, 償却原価法, 約定日, 修正受渡日

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    【有価証券の評価④】 (1)その他有価証券の時価が著しく下落したときは,回復の見込みがあると認められる場合を除き、時価評価を行い、翌期首には洗替方式によって処理しなければならない。

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    【有価証券の評価④】 (2)満期保有目的の債券への分類は、その取得当初の意図にもとづくものであり、売買目的で取得した債券を、取得後に満期保有目的の偵券へ振り替えることは認められない。

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    【有価証券の評価④】 (3)その他有価証券について時価が著しく下落した場合、時価の回復の可能性があると認められるときであっても、評価損を計上しなければならない。

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    【有価証券の評価⑤】 (1)有価証券については、原則として、購入契約を締結した日(約定日)に、有価価証券の発生を認識しなければならない。 ただし、約定日から受渡日までの時価の変動のみを認識する修正受渡日基準によることもできる。

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    【有価証券の評価⑤】 (2)譲渡人が譲渡した金融資産をその金融資産の満期日以前に買戻す権利または義務を実質的に有している場合には、金融資産の消滅の認識をしてはならない。