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衛生薬学2②(特保)

衛生薬学2②(特保)
51問 • 1年前
  • pinky
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    問題一覧

  • 1

    特定保健用食品の血圧を抑える作用を持つもの

    ラクトトリペプチド

  • 2

    特定保健用食品のうち、血中コレステロールの上昇を抑える作用をもつもの

    大豆タンパク質

  • 3

    特定保健用食品の機能成分のうち、整腸作用を持つものはどれか

    ガラクトオリゴ糖

  • 4

    特定保健用食品のうち、ミネラルの吸収を助ける作用を有するもの

    カゼインホスホペプチド

  • 5

    特定保健用食品の機能成分のうち、虫歯になりにくくする作用を有するもの

    キシリトール

  • 6

    特定保健用食品の機能成分のうち、体に脂肪がつきにくくする作用を持つもの

    ドコサヘキサエン酸

  • 7

    特定保健用食品の機能成分のうち骨の健康を維持する作用を持つもの

    大豆イソフラボン

  • 8

    特定保健用食品の機能成分のうち、整腸作用を持つもの

    乳酸菌

  • 9

    特定保健用食品の機能成分のうち、虫歯になりにくくする作用を持つもの

    パラチノース

  • 10

    特定保健用食品の機能成分のうち、カルシウム吸収を高めるもの

    リンゴ酸クエン酸カルシウム

  • 11

    条件付き特定保健用食品とはどのようなものか。

    保健機能の科学的根拠が限定的なもの

  • 12

    特定保健用食品について、表示が義務づけられていないものはどれか。

    過剰摂取した場合の健康影響

  • 13

    機能性表示食品について、疾病に罹患している者が対象である。

    ×

  • 14

    機能性表示食品は、保健機能食品である。

  • 15

    機能性表示食品について、販売には消費者庁の長官の許可が必要である。

    ×

  • 16

    機能性表示食品について、医学的な表示ができる。

    ×

  • 17

    機能性表示食品では安全性や機能性の根拠などの情報は公開されない。

    ×

  • 18

    特定保健用食品は特別用途食品に該当しない。

    ×

  • 19

    特定保健用食品は、国の審査を受け、厚生労働大臣によって保健の効果を表示することが許可されたものである。

    ×

  • 20

    栄養機能食品は、規格基準型である。

  • 21

    機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を示した食品であり、販売前に安全性及び機能性に関する情報などを消費者庁長官に届け出た食品である。

  • 22

    特定保健用食品は厚生労働大臣によって許認可されている。

    ×

  • 23

    特別用途商品は、適正な食事摂取が必要な病者のみを対象としている。

    ×

  • 24

    機能性表示食品は事業者の責任において、摂取目安量は表示義務があるが栄養成分量及び熱量に関しては表示義務がない。

    ×

  • 25

    条件付き特定保健用食品は、一定の期間に限定して特定保健用食品の表示許可がされている。

    ×

  • 26

    疾病リスク低減型特定保健用食品にはカリウムと葉酸がある。

    ×

  • 27

    特定保健用食品は錠剤やカプセルの形態は認められている。

  • 28

    栄養機能食品は特定保健用食品とは異なり、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならない。

  • 29

    保健機能食品は、特別用途食品と、栄養機能食品及び機能性表示食品のことをいう。

    ×

  • 30

    血圧が高めの人に適する食品の関与成分としてCPPがある。

    ×

  • 31

    特定保健用食品は、消費者委員会が表示の許可を出す。

    ×

  • 32

    特定保健用食品のうち乳塩基性タンパク質(MBP)の作用はどれか。

    骨の健康を維持する。

  • 33

    特定保健用食品の機能成分のうち、EPAの作用はどれか。

    血中中性脂肪抑制

  • 34

    特定保健用食品のうち、カゼインホスホペプチドの作用はどれか。

    ミネラル吸収促進

  • 35

    特定保健用食品のうち、乳酸菌の作用はどれか。

    整腸作用

  • 36

    特定保健用食品のうち、パラチノースの作用はどれか。

    抗虫歯作用

  • 37

    機能性表示食品は喫食習慣や既存情報により安全性が説明出来れば、安全性試験を実施しなくても良い。

  • 38

    栄養機能食品の成分として、n-3系脂肪酸や、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能表示が認められている。

  • 39

    機能性表示食品は未成年者や妊産婦も対象である。

    ×

  • 40

    機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システィックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

  • 41

    機能性表示食品は特別用途食品の1つである。

    ×

  • 42

    特定保健用食品の許可基準は、食品衛生法に基づいている。

    ×

  • 43

    特定保健用食品の安全性を評価するヒト試験は、消費者庁が担当する。

    ×

  • 44

    機能性表示食品について、栄養機能食品の1つとして位置づけられている。

    ×

  • 45

    機能性表示食品は機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。

  • 46

    機能性表示食品は販売後60日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。

    ×

  • 47

    機能性表示食品は疾病の予防を目的としている食品である。

    ×

  • 48

    容器包装の表示許可可能面積が小さい場合、熱量の表示は省略出来る

    ×

  • 49

    特定保健用食品の疾病リスク低減表示はカルシウムとパントテン酸の成分が認められている。

    ×

  • 50

    整腸作用を示す機能成分は、大豆タンパク質、杜仲葉配糖体などである。

    ×

  • 51

    機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている

    ×

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    大豆タンパク質

  • 3

    特定保健用食品の機能成分のうち、整腸作用を持つものはどれか

    ガラクトオリゴ糖

  • 4

    特定保健用食品のうち、ミネラルの吸収を助ける作用を有するもの

    カゼインホスホペプチド

  • 5

    特定保健用食品の機能成分のうち、虫歯になりにくくする作用を有するもの

    キシリトール

  • 6

    特定保健用食品の機能成分のうち、体に脂肪がつきにくくする作用を持つもの

    ドコサヘキサエン酸

  • 7

    特定保健用食品の機能成分のうち骨の健康を維持する作用を持つもの

    大豆イソフラボン

  • 8

    特定保健用食品の機能成分のうち、整腸作用を持つもの

    乳酸菌

  • 9

    特定保健用食品の機能成分のうち、虫歯になりにくくする作用を持つもの

    パラチノース

  • 10

    特定保健用食品の機能成分のうち、カルシウム吸収を高めるもの

    リンゴ酸クエン酸カルシウム

  • 11

    条件付き特定保健用食品とはどのようなものか。

    保健機能の科学的根拠が限定的なもの

  • 12

    特定保健用食品について、表示が義務づけられていないものはどれか。

    過剰摂取した場合の健康影響

  • 13

    機能性表示食品について、疾病に罹患している者が対象である。

    ×

  • 14

    機能性表示食品は、保健機能食品である。

  • 15

    機能性表示食品について、販売には消費者庁の長官の許可が必要である。

    ×

  • 16

    機能性表示食品について、医学的な表示ができる。

    ×

  • 17

    機能性表示食品では安全性や機能性の根拠などの情報は公開されない。

    ×

  • 18

    特定保健用食品は特別用途食品に該当しない。

    ×

  • 19

    特定保健用食品は、国の審査を受け、厚生労働大臣によって保健の効果を表示することが許可されたものである。

    ×

  • 20

    栄養機能食品は、規格基準型である。

  • 21

    機能性表示食品は、事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能性を示した食品であり、販売前に安全性及び機能性に関する情報などを消費者庁長官に届け出た食品である。

  • 22

    特定保健用食品は厚生労働大臣によって許認可されている。

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  • 23

    特別用途商品は、適正な食事摂取が必要な病者のみを対象としている。

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  • 24

    機能性表示食品は事業者の責任において、摂取目安量は表示義務があるが栄養成分量及び熱量に関しては表示義務がない。

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  • 25

    条件付き特定保健用食品は、一定の期間に限定して特定保健用食品の表示許可がされている。

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  • 26

    疾病リスク低減型特定保健用食品にはカリウムと葉酸がある。

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  • 27

    特定保健用食品は錠剤やカプセルの形態は認められている。

  • 28

    栄養機能食品は特定保健用食品とは異なり、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をしてはならない。

  • 29

    保健機能食品は、特別用途食品と、栄養機能食品及び機能性表示食品のことをいう。

    ×

  • 30

    血圧が高めの人に適する食品の関与成分としてCPPがある。

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  • 31

    特定保健用食品は、消費者委員会が表示の許可を出す。

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  • 32

    特定保健用食品のうち乳塩基性タンパク質(MBP)の作用はどれか。

    骨の健康を維持する。

  • 33

    特定保健用食品の機能成分のうち、EPAの作用はどれか。

    血中中性脂肪抑制

  • 34

    特定保健用食品のうち、カゼインホスホペプチドの作用はどれか。

    ミネラル吸収促進

  • 35

    特定保健用食品のうち、乳酸菌の作用はどれか。

    整腸作用

  • 36

    特定保健用食品のうち、パラチノースの作用はどれか。

    抗虫歯作用

  • 37

    機能性表示食品は喫食習慣や既存情報により安全性が説明出来れば、安全性試験を実施しなくても良い。

  • 38

    栄養機能食品の成分として、n-3系脂肪酸や、ビタミンK及びカリウムは、栄養機能表示が認められている。

  • 39

    機能性表示食品は未成年者や妊産婦も対象である。

    ×

  • 40

    機能性表示食品では、申請者は最終製品に関する研究レビュー(システィックレビュー)で機能性の評価を行うことができる。

  • 41

    機能性表示食品は特別用途食品の1つである。

    ×

  • 42

    特定保健用食品の許可基準は、食品衛生法に基づいている。

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  • 43

    特定保健用食品の安全性を評価するヒト試験は、消費者庁が担当する。

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  • 44

    機能性表示食品について、栄養機能食品の1つとして位置づけられている。

    ×

  • 45

    機能性表示食品は機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない。

  • 46

    機能性表示食品は販売後60日以内に、消費者庁長官に届け出なければならない。

    ×

  • 47

    機能性表示食品は疾病の予防を目的としている食品である。

    ×

  • 48

    容器包装の表示許可可能面積が小さい場合、熱量の表示は省略出来る

    ×

  • 49

    特定保健用食品の疾病リスク低減表示はカルシウムとパントテン酸の成分が認められている。

    ×

  • 50

    整腸作用を示す機能成分は、大豆タンパク質、杜仲葉配糖体などである。

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  • 51

    機能性表示食品では、科学的根拠を有する関与成分について企業の責任において疾病リスク低減表示が認められている

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