問題一覧
1
①相続税の総額 ②遺産に係る基礎控除 ③法定相続人の数 ④各相続人等の算出相続税額
2
相続税の総額は、 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。)の合計額から 遺産に係る基礎控除額を控除した残額を その被相続人の法定相続人の数に応じた法定相続人が 法定相続分、代襲相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額につき それぞれ超過累進税率を乗じて計算した金額を 合計した金額とする。
3
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、次の算式により計算した金額を控除する。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
4
各相続人等の算出相続税額は次の算式により計算した金額とする。 相続税の総額×相続税の課税価格の合計額 分の その者の相続税の課税価格
5
(1)内容 (2)実子とみなされる者 (3)養子の数の否認
6
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数)とする。 ①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合…1人 ②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合…2人
7
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。 ①民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等 ②実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
8
(1)に定める養子の数を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税の公正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数を法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。
財表 ★★
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ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前財表 ★★
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75問 • 1年前財表 木曜
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1
①相続税の総額 ②遺産に係る基礎控除 ③法定相続人の数 ④各相続人等の算出相続税額
2
相続税の総額は、 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額。以下同じ。)の合計額から 遺産に係る基礎控除額を控除した残額を その被相続人の法定相続人の数に応じた法定相続人が 法定相続分、代襲相続分に応じて取得したものとした場合における各取得金額につき それぞれ超過累進税率を乗じて計算した金額を 合計した金額とする。
3
相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額から、次の算式により計算した金額を控除する。 3,000万円+600万円×法定相続人の数
4
各相続人等の算出相続税額は次の算式により計算した金額とする。 相続税の総額×相続税の課税価格の合計額 分の その者の相続税の課税価格
5
(1)内容 (2)実子とみなされる者 (3)養子の数の否認
6
法定相続人の数は、被相続人の法定相続人の数(その被相続人に養子がある場合の法定相続人の数に算入する養子の数は、次の養子の数に限るものとし、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人の数)とする。 ①その被相続人に実子がある場合又はその被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合…1人 ②その被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合…2人
7
(1)の規定の適用については、次の者は実子とみなす。 ①民法に規定する特別養子縁組による養子となった者、被相続人の配偶者の実子でその被相続人の養子となった者等 ②実子若しくは養子又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため法定相続人となったその者の直系卑属
8
(1)に定める養子の数を法定相続人の数に算入することが相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税の公正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、その養子の数を法定相続人の数に算入しないで相続税の課税価格及び相続税額を計算することができる。