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理論演習 第1回
33問 • 10ヶ月前
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  • 1

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは収益を収入額に基づき費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は当期の収入額・支出額のみならず過去及び将来の収入額・支出額をも含む

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは企業の投資の成果を表す利益は投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため利益の分配可能性が確保できる

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は後日取り消されることのない確実性を備えていることや販売の事実によって収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは費用を現金支出の事実ではなく発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では原則として実現主義の原則により期間収益を決定し次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し両者の差額として期間利益が算定表示される。つまり費用収益対応の原則は期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する

  • 11

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の定義

    費用配分の原則とは取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である

  • 12

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の役割

    費用配分の原則は当期の費用額を測定し貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する

  • 13

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 損益計算の面

    資産を取得原価(投下額)で評価すれば収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果利益が投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰すなわち分配可能利益としてあらわれるため取得原価主義が採用される。また資産を取得原価で評価すれば評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で実現主義による収益の認識と結びつく

  • 14

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 客観性の面

    取得原価主義は企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで価額や期間損益計算の客観性も確保される

  • 15

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 貸借対照表価額の面

    取得原価主義は資産が過去に購入したときからの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため価格水準の変動時にはその貸借対照表価額が最近の時価の水準と乖離してしまう可能性がある

  • 16

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 損益計算の面

    取得原価主義は過去の取得原価に基づいて計算される費用が売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず価格水準の変動時には保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 17

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の定義

    先入先出法とは最も古く取得されたものから順次払出しが行われ期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である

  • 18

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ①棚卸資産の実際の流れの表現

    一般的に計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる

  • 19

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ②棚卸資産の貸借対照表価額

    期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため棚卸資産の貸借対照表価額が最近の時価の水準に近い価額となる

  • 20

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ③期間損益への影響

    先に取得された古い価格によって払出原価が計算され販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので収益と費用を同一の価格水準で対応付けることができず棚卸資産の価格水準の変動時には棚卸資産の保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 21

    第13章 資産総論2 Ⅰ資産の評価(時価主義、割引現価主義) 割引現価主義の論拠

    割引現価主義は貨幣の時間価値及びリスクを適切に財務諸表に反映させることができる。また資産の本質を経済的資源とする資産概念にたてば割引現価主義は当該資産から将来得られるであろうキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため最も合理的で理論的であるといえる

  • 22

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資の目的

    事業投資は売却することに事業遂行上等の制約があり企業が事業活動を通じてキャッシュを獲得することを目的とした投資である

  • 23

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資の目的

    金融投資は売却することに事業遂行上等の制約がなく時価の変動により利益を獲得することを目的とした投資である

  • 24

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    事業投資は事前に期待される成果が時価の変動ではなく事業活動を通じたキャッシュの獲得であり企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため当初の期待が継続している間は一般に取得原価で評価されている

  • 25

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    金融投資は時価の変動が実質的にキャッシュの獲得とみなされ時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため時価評価と時価の変動に基づく損益認識が意味を持つものとされるため保有する間は一般に時価で評価されている

  • 26

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 自己創設のれんの資産計上が認められない理由

    自己創設のれんの計上は経営者による企業価値の自己評価・自己申告を意味し投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという財務報告の目的に反するため自己創設のれんは資産計上が認められない

  • 27

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については時価の変動により利益を得る目的で保有することから投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え時価をもって貸借対照表価額とする

  • 28

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は売却することについて事業遂行上等の制約がなく時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることからその評価差額は当期の損益として処理する

  • 29

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから取得原価をもって貸借対照表価額とする。また債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため償却原価をもって貸借対照表価額とする

  • 30

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき取得原価をもって貸借対照表価額とする

  • 31

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は保有目的が明確に認められない有価証券であり多様な性格を有しているが保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする

  • 32

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は保有目的が明確に認められない有価証券であり多様な性格を有しているが保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする

  • 33

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるためその評価差額については洗い替え方式に基づき全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する

  • 財表 ★★

    財表 ★★

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    財表 ★★

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    財表 木曜

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    財表 日曜

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    財表 土曜

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  • 1

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは収益を収入額に基づき費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は当期の収入額・支出額のみならず過去及び将来の収入額・支出額をも含む

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは企業の投資の成果を表す利益は投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため利益の分配可能性が確保できる

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は後日取り消されることのない確実性を備えていることや販売の事実によって収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは費用を現金支出の事実ではなく発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では原則として実現主義の原則により期間収益を決定し次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し両者の差額として期間利益が算定表示される。つまり費用収益対応の原則は期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する

  • 11

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の定義

    費用配分の原則とは取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である

  • 12

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の役割

    費用配分の原則は当期の費用額を測定し貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する

  • 13

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 損益計算の面

    資産を取得原価(投下額)で評価すれば収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果利益が投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰すなわち分配可能利益としてあらわれるため取得原価主義が採用される。また資産を取得原価で評価すれば評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で実現主義による収益の認識と結びつく

  • 14

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 客観性の面

    取得原価主義は企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで価額や期間損益計算の客観性も確保される

  • 15

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 貸借対照表価額の面

    取得原価主義は資産が過去に購入したときからの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため価格水準の変動時にはその貸借対照表価額が最近の時価の水準と乖離してしまう可能性がある

  • 16

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 損益計算の面

    取得原価主義は過去の取得原価に基づいて計算される費用が売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず価格水準の変動時には保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 17

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の定義

    先入先出法とは最も古く取得されたものから順次払出しが行われ期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である

  • 18

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ①棚卸資産の実際の流れの表現

    一般的に計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる

  • 19

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ②棚卸資産の貸借対照表価額

    期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため棚卸資産の貸借対照表価額が最近の時価の水準に近い価額となる

  • 20

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ③期間損益への影響

    先に取得された古い価格によって払出原価が計算され販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので収益と費用を同一の価格水準で対応付けることができず棚卸資産の価格水準の変動時には棚卸資産の保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 21

    第13章 資産総論2 Ⅰ資産の評価(時価主義、割引現価主義) 割引現価主義の論拠

    割引現価主義は貨幣の時間価値及びリスクを適切に財務諸表に反映させることができる。また資産の本質を経済的資源とする資産概念にたてば割引現価主義は当該資産から将来得られるであろうキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため最も合理的で理論的であるといえる

  • 22

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資の目的

    事業投資は売却することに事業遂行上等の制約があり企業が事業活動を通じてキャッシュを獲得することを目的とした投資である

  • 23

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資の目的

    金融投資は売却することに事業遂行上等の制約がなく時価の変動により利益を獲得することを目的とした投資である

  • 24

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    事業投資は事前に期待される成果が時価の変動ではなく事業活動を通じたキャッシュの獲得であり企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため当初の期待が継続している間は一般に取得原価で評価されている

  • 25

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    金融投資は時価の変動が実質的にキャッシュの獲得とみなされ時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため時価評価と時価の変動に基づく損益認識が意味を持つものとされるため保有する間は一般に時価で評価されている

  • 26

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 自己創設のれんの資産計上が認められない理由

    自己創設のれんの計上は経営者による企業価値の自己評価・自己申告を意味し投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという財務報告の目的に反するため自己創設のれんは資産計上が認められない

  • 27

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については時価の変動により利益を得る目的で保有することから投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え時価をもって貸借対照表価額とする

  • 28

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は売却することについて事業遂行上等の制約がなく時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることからその評価差額は当期の損益として処理する

  • 29

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから取得原価をもって貸借対照表価額とする。また債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため償却原価をもって貸借対照表価額とする

  • 30

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき取得原価をもって貸借対照表価額とする

  • 31

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は保有目的が明確に認められない有価証券であり多様な性格を有しているが保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする

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    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は保有目的が明確に認められない有価証券であり多様な性格を有しているが保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする

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    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるためその評価差額については洗い替え方式に基づき全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する