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財表 ★★
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  • 1

    第2章 一般原則 Ⅲ 資本・利益区分の原則 資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本は期首株主資本である。

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは、企業の投資の成果を表す利益は、投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである。

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは、収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 11

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。

  • 12

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の定義

    費用配分の原則とは取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である

  • 13

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の役割

    費用配分の原則は当期の費用額を測定し貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する

  • 14

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 損益計算の面

    資産を取得原価(投下額)で評価すれば、収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰、すなわち分配可能利益としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつく。

  • 15

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 客観性の面

    取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保される。

  • 16

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 貸借対照表価額の面

    取得原価主義は資産が過去に購入したときからの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため価格水準の変動時にはその貸借対照表価額が最近の時価の水準と乖離してしまう可能性がある

  • 17

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 損益計算の面

    取得原価主義は過去の取得原価に基づいて計算される費用が売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず価格水準の変動時には保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 18

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の定義

    先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。

  • 19

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ①棚卸資産の実際の流れの表現

    一般的に、計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し、棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる。

  • 20

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ②棚卸資産の貸借対照表価額

    期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため棚卸資産の貸借対照表価額が最近の時価の水準に近い価額となる

  • 21

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ③期間損益への影響

    先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を同一の価格水準で対応付けることができず、棚卸資産の価格水準の変動時には、棚卸資産の緋勇損益が期間損益に含まれてしまう。

  • 22

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 減価償却の定義

    減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価をその耐用年数における各事業年度に配分することである。

  • 23

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 減価償却の目的

    減価償却の目的は、適正な期間損益計算を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、計画的・規則的に実施されなければならない。

  • 24

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 棚卸資産と有形固定資産の費用化の相違

    棚卸資産は販売資産であるため販売過程における払出を通じた物量的な費消に着目して費用化する。棚卸資産の費用化は継続記録法等により払出数量を把握しこれに先入先出法等により算定した払出単価を乗じることで行われる。これに対し有形固定資産は使用資産であるためその利用ないし時の経過による価値的な費消に着目して費用化する。有形固定資産の費用化は配分期間等を予測し定額法等の減価償却方法を通じて行われる

  • 25

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」の定義

    将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

  • 26

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する理由

    将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており、適正な期間損益計算を行うことを目的としている。

  • 27

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の定義

    引当金とは将来の特定の費用又は損失であってその発生が当期以前の事象に起因し発生の可能性が高くかつその金額を合理的に見積もることができる場合当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である

  • 28

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の設定目的

    引当金は当期の収益に対応する費用を発生主義の原則に従って正しく割り当てるためつまり適正な期間損益計算を行うために設定される

  • 29

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 投資家はどのような情報を必要としているか

    投資家は企業が資金をどのように投資し、実際にどれだけの成果をあげているかについての情報を必要としている。

  • 30

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 資産の定義

    資産とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配する経済的資源をいう。

  • 31

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 負債の定義

    負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源の放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。

  • 32

    第12章 損益計算論2 Ⅰ 投資のリスクからの解放 投資のリスクからの解放の定義

    投資のリスクからの解放とは、投資にあたって期待された成果が事実として確定することで投資の成果の不確実性から免れることをいう。

  • 33

    第12章 損益計算論2 Ⅱ 工事契約2 工事契約における収益獲得の考え方をリスクに触れながら説明

    工事契約の範囲は、請負契約であり、対価の額があらかじめ定められている。ここでの工事契約における最大のリスクは、予定通りのコストで工事を完成に向けて進捗させることができるか否かである。従って、基本的な作業内容を顧客の指図に基づいて行う工事を進捗させることにより、成果の確実性が高まり、収益を獲得できると考えられる。

  • 34

    第13章 資産総論2 Ⅰ資産の評価(時価主義、割引現価主義) 割引現価主義の論拠

    割引現価主義は貨幣の時間価値及びリスクを適切に財務諸表に反映させることができる。また資産の本質を経済的資源とする資産概念にたてば割引現価主義は当該資産から将来得られるであろうキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため最も合理的で理論的であるといえる

  • 35

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資の目的

    事業投資は売却することに事業遂行上等の制約があり企業が事業活動を通じてキャッシュを獲得することを目的とした投資である

  • 36

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資の目的

    金融投資は売却することに事業遂行上等の制約がなく時価の変動により利益を獲得することを目的とした投資である

  • 37

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    事業投資は、事前に期待される成果が時価の変動ではなく事業活動を通じたキャッシュの獲得であり、企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため、当初の期待が継続している間は一般に取得原価で評価されている。

  • 38

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    金融投資は、時価の変動が実質的にキャッシュの獲得とみなされ、時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため、時価評価と時価の変動に基づく損益認識が意味を持つものとされるため、保有する間は一般に時価で評価されている。

  • 39

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 自己創設のれんの資産計上が認められない理由

    自己創設のれんの計上は経営者による企業価値の自己評価・自己申告を意味し投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという財務報告の目的に反するため自己創設のれんは資産計上が認められない

  • 40

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 41

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。

  • 42

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 43

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 44

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 45

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。

  • 46

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 固定資産の減損処理の定義

    固定資産の減損処理とは資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である

  • 47

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損処理の目的

    固定資産の減損処理は、事業用資産の回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる。

  • 48

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損の兆候がある資産又は資産グループについてどのような場合に減損損失を認識するか

    減損の兆候がある資産又は資産グループについて、これらから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を認識する。

  • 49

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失を認識する理由

    成果の不確定な事業用資産の減損は測定が主観的にならざるを得ない。その点を考慮すると減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することが適当であるためである

  • 50

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 回収可能価額の測定

    企業は資産又は資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するため売却による回収額である正味売却価額と使用による回収額である使用価値のいずれか高い方の金額が固定資産の回収可能価額になる

  • 51

    第15章 収益性の低下 Ⅱ 棚卸資産の収益性の低下 棚卸資産の収益性が低下した場合に簿価切り下げを行う目的

    棚卸資産について収益性が低下した場合における簿価切り下げは取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理である

  • 52

    第15章 収益性の低下 Ⅱ 棚卸資産の収益性の低下 棚卸資産の簿価切り下げを正味売却価額に基づき行う目的

    棚卸資産は、通常、販売によってのみ資金の回収を図るという特徴を踏まえると、評価時点における資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切下げを行うことが適当である。

  • 53

    第16章 リース会計 ファイナンス・リース取引の経済的実態及び会計処理について

    ファイナンス・リース取引は、法的には賃貸借取引の形式をとっているが、経済的な実態は物件の購入及び代金の割賦払い(売買取引)と同様であるかた、その経済的実態に着目し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。これにより、ファイナンス・リース取引の経済的実態を財務諸表に的確に反映でき、ファイナンス・リース取引と資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性が確保できる。

  • 54

    第16章 リース会計 リース資産及びリース債務の計上根拠 資産及び負債の本質(定義)の観点

    借手はリース物件の使用収益によって経済的利益を享受する権利を得ること及びリース料の支払い義務を負いキャッシュ・フローは固定されていることからリース物件とこれに係る債務は経済的資源及び経済的資源を引き渡す義務として資産及び負債の定義を満たすためリース資産及びリース債務として貸借対照表に計上される

  • 55

    第16章 リース会計 リース資産及びリース債務の当初計上額

    リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、リース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積り額を控除しなければならない。

  • 56

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 取扱い

    研究開発費は発生時費用として処理する。

  • 57

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 発生時に費用として取り扱われる理由2つ

    ①研究開発費は発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明でありまた、研究開発計画が進行し将来の収益の獲得期待が高まったとしても依然としてその獲得が確実であるとは言えないためである。 ②研究開発費は資産計上の要件につき実務上客観的に判断可能な要件を求めることは困難であり、抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合、企業間の比較可能性が損なわれるおそれがあると考えられるためである。

  • 58

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の定義

    退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいう。

  • 59

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の性格

    退職給付は勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして賃金の後払いの性格を持っている

  • 60

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の費用認識

    退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、当期の負担に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、発生主義の考え方により、労働の提供という支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識することが必要である。

  • 61

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付引当金の負債性

    企業が労働協約等によって退職給付の支給を従業員に対して約束している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている債務額を引当金として計上するものと考えられる。したがって経済的資源を引き渡す義務としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

  • 62

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付債務の計算において割引計算を用いる理由

    退職給付は支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を引当金の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 63

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱い

    年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により計算し、退職給付に係る負債の計上額の計算にあたって退職給付債務の額から差し引くこととしている。

  • 64

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱いがそのように取り扱われる理由

    年金資産は退職給付の支払のためのみに使用されることが制度的に担保されていることなどから、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題があり、かえって、財務諸表の利用者に誤解を与える恐れがあると考えられるためである。

  • 65

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の負債性の有無及びその負債計上について

    資産除去債務は有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務が存在するため負債性を有し債務として負担している金額を合理的に見積もることができる場合には負債として計上する。

  • 66

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 これめっちゃくちゃ出るやつ!! 資産除去債務について引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠 3つ

    ①引当金処理の場合には有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であること。 ②資産負債の両建処理は有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに対応する除去費用をその取得原価に含めることで当該有形固定資産への投資について回収すべき額を引き上げることができること。 ③資産除去債務に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されること。

  • 67

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の計算において割引計算を用いる理由

    資産除去債務は将来のキャッシュアウト・フローの見積額であり資産除去に係る支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を資産除去債務の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 68

    第19章 純資産会計 Ⅱ 純資産の部 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由

    財務報告における情報開示の中で特に重要なのは投資の成果を表す利益の情報であると考えられており当期純利益とこれを生み出す株主資本は重視されるためである

  • 69

    第19章 純資産会計 Ⅱ 純資産の部 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することによる効果(副次的効果)

    純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、損益計算書における当期純利益の額と貸借対照表における株主資本の資本取引を除く当期変動額は一致することとなる。当期純利益が資本取引を除く株主資本の変動をもたらすという関係は会計情報の信頼性を高め企業評価に役立つものと考えられている。

  • 70

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 資産として扱う考え方(資産説)

    自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、他の有価証券と同様に換金性のある会社財産とみられることを主な論拠とする。この考え方によれば自己株式は貸借対照表の資産として計上される。

  • 71

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)

    自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば自己株式は貸借対照表の株主資本の控除項目として計上される。

  • 72

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 2つの考え方のうちどちらを採用しているか

    自己株式等会計基準では自己株式を株主資本の控除として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

  • 73

    第20章 財務諸表論の基礎概念3 Ⅰ 会計観(収益費用中心観と資産負債中心観) 収益費用中心観(収益費用アプローチ)の利益の意味とその算定方法

    収益費用中心観における利益は、企業活動の効率性の測定値であり、企業の経済活動の成果である収益とそれを得るための努力である費用を期間的に対応させることによってその差額として利益が算定される。

  • 74

    第20章 財務諸表論の基礎概念3 Ⅰ 会計観(収益費用中心観と資産負債中心観) 資産負債中心観(資産負債アプローチ)の利益の意味とその算定方法

    資産負債中心観における利益は一会計期間における企業の正味資源の増加分の測定値であり資産から負債を差し引いた差額である純資産の増加により算定される

  • 75

    第26章 連結財務諸表 Ⅲ 退職給付会計 従来の問題点 退職給付に係る負債又は資産の計上額の問題

    退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が加減された積立状況を示す額を貸借対照表に計上するため積立超過の時に負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、企業の支払義務という意味での債務額を適切に表さないという点である。

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    第15章 収益性の低下

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    21問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    第2章 一般原則 Ⅲ 資本・利益区分の原則 資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは、株主資本の変動のうち、継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより、正しい期間利益を算定することができるためである。なお、この観点において維持すべき資本は期首株主資本である。

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは、企業の投資の成果を表す利益は、投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである。

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは、収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 11

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。

  • 12

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の定義

    費用配分の原則とは取得原価を当期の費用額である費消原価と当期末の資産額である未費消原価とに期間配分する考え方である

  • 13

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 費用配分の原則の役割

    費用配分の原則は当期の費用額を測定し貸借対照表に資産として繰り越される金額を決定する役割を有する

  • 14

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 損益計算の面

    資産を取得原価(投下額)で評価すれば、収益に対応づけられる費用が投下額に基づいて測定される。この結果、利益が、投下された貨幣資本を維持したうえでの回収余剰、すなわち分配可能利益としてあらわれるため、取得原価主義が採用される。 また、資産を取得原価で評価すれば、評価益(未実現利益)の計上を許さないという点で、実現主義による収益の認識と結びつく。

  • 15

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の論拠 客観性の面

    取得原価主義は、企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保される。

  • 16

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 貸借対照表価額の面

    取得原価主義は資産が過去に購入したときからの価格変動を反映しない金額で貸借対照表に繰り越され続けるため価格水準の変動時にはその貸借対照表価額が最近の時価の水準と乖離してしまう可能性がある

  • 17

    第6章 資産総論1 Ⅱ 資産の評価(取得原価主義) 取得原価主義の欠点 損益計算の面

    取得原価主義は過去の取得原価に基づいて計算される費用が売却時の時価を反映して計上される収益と対応されるため収益と費用を同一の価格水準で対応づけることができず価格水準の変動時には保有損益が期間損益に含まれてしまう

  • 18

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の定義

    先入先出法とは、最も古く取得されたものから順次払出しが行われ、期末棚卸資産は最も新しく取得されたものからなるとみなして期末棚卸資産の価額を算定する方法である。

  • 19

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ①棚卸資産の実際の流れの表現

    一般的に、計算上の仮定が棚卸資産の実際の流れに一致し、棚卸資産の実際の流れを比較的忠実に表現しているといえる。

  • 20

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ②棚卸資産の貸借対照表価額

    期末棚卸資産を最も新しく取得されたものからなるとみなす方法であるため棚卸資産の貸借対照表価額が最近の時価の水準に近い価額となる

  • 21

    第7章 棚卸資産 Ⅲ 棚卸資産の評価方法 先入先出法の特徴 ③期間損益への影響

    先に取得された古い価格によって払出原価が計算され、販売時の価格水準を反映した売上収益と対応されるので、収益と費用を同一の価格水準で対応付けることができず、棚卸資産の価格水準の変動時には、棚卸資産の緋勇損益が期間損益に含まれてしまう。

  • 22

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 減価償却の定義

    減価償却とは、費用配分の原則に基づいて、有形固定資産の取得原価をその耐用年数における各事業年度に配分することである。

  • 23

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 減価償却の目的

    減価償却の目的は、適正な期間損益計算を行うことである。そのために減価償却は、一般に認められた所定の方法によって、計画的・規則的に実施されなければならない。

  • 24

    第8章 固定資産 Ⅱ 減価償却 棚卸資産と有形固定資産の費用化の相違

    棚卸資産は販売資産であるため販売過程における払出を通じた物量的な費消に着目して費用化する。棚卸資産の費用化は継続記録法等により払出数量を把握しこれに先入先出法等により算定した払出単価を乗じることで行われる。これに対し有形固定資産は使用資産であるためその利用ないし時の経過による価値的な費消に着目して費用化する。有形固定資産の費用化は配分期間等を予測し定額法等の減価償却方法を通じて行われる

  • 25

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」の定義

    将来の期間に影響する特定の費用とは、すでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定し、これに対応する役務の提供を受けたにもかかわらず、その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう。

  • 26

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する理由

    将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのは、その支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており、適正な期間損益計算を行うことを目的としている。

  • 27

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の定義

    引当金とは将来の特定の費用又は損失であってその発生が当期以前の事象に起因し発生の可能性が高くかつその金額を合理的に見積もることができる場合当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である

  • 28

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の設定目的

    引当金は当期の収益に対応する費用を発生主義の原則に従って正しく割り当てるためつまり適正な期間損益計算を行うために設定される

  • 29

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 投資家はどのような情報を必要としているか

    投資家は企業が資金をどのように投資し、実際にどれだけの成果をあげているかについての情報を必要としている。

  • 30

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 資産の定義

    資産とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配する経済的資源をいう。

  • 31

    第11章 財務諸表論の基礎概念2 Ⅰ 概念フレームワーク 負債の定義

    負債とは、過去の取引または事象の結果として、報告主体が支配している経済的資源の放棄もしくは引き渡す義務、またはその同等物をいう。

  • 32

    第12章 損益計算論2 Ⅰ 投資のリスクからの解放 投資のリスクからの解放の定義

    投資のリスクからの解放とは、投資にあたって期待された成果が事実として確定することで投資の成果の不確実性から免れることをいう。

  • 33

    第12章 損益計算論2 Ⅱ 工事契約2 工事契約における収益獲得の考え方をリスクに触れながら説明

    工事契約の範囲は、請負契約であり、対価の額があらかじめ定められている。ここでの工事契約における最大のリスクは、予定通りのコストで工事を完成に向けて進捗させることができるか否かである。従って、基本的な作業内容を顧客の指図に基づいて行う工事を進捗させることにより、成果の確実性が高まり、収益を獲得できると考えられる。

  • 34

    第13章 資産総論2 Ⅰ資産の評価(時価主義、割引現価主義) 割引現価主義の論拠

    割引現価主義は貨幣の時間価値及びリスクを適切に財務諸表に反映させることができる。また資産の本質を経済的資源とする資産概念にたてば割引現価主義は当該資産から将来得られるであろうキャッシュ・フローを現在価値に割り引いた価額をもって当該資産の評価額とするため最も合理的で理論的であるといえる

  • 35

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資の目的

    事業投資は売却することに事業遂行上等の制約があり企業が事業活動を通じてキャッシュを獲得することを目的とした投資である

  • 36

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資の目的

    金融投資は売却することに事業遂行上等の制約がなく時価の変動により利益を獲得することを目的とした投資である

  • 37

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 事業投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    事業投資は、事前に期待される成果が時価の変動ではなく事業活動を通じたキャッシュの獲得であり、企業の投資に対してどれだけ実際の成果が得られたのかをとらえる必要があるため、当初の期待が継続している間は一般に取得原価で評価されている。

  • 38

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 金融投資 どのような事実が投資の成果と考えられ、その結果どのような評価がなされるか

    金融投資は、時価の変動が実質的にキャッシュの獲得とみなされ、時価の変動が事前に期待した成果に対応する事実と考えられるため、時価評価と時価の変動に基づく損益認識が意味を持つものとされるため、保有する間は一般に時価で評価されている。

  • 39

    第13章 資産総論2 Ⅱ 資産の分類(事業投資と金融投資) 自己創設のれんの資産計上が認められない理由

    自己創設のれんの計上は経営者による企業価値の自己評価・自己申告を意味し投資家が自己の責任で予測を行うのに必要な情報を開示するという財務報告の目的に反するため自己創設のれんは資産計上が認められない

  • 40

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 41

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。

  • 42

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 43

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 44

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 45

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。

  • 46

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 固定資産の減損処理の定義

    固定資産の減損処理とは資産の収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合に一定の条件の下で回収可能性を反映させるように帳簿価額を減額する会計処理である

  • 47

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損処理の目的

    固定資産の減損処理は、事業用資産の回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し、将来に損失を繰り延べないために行われる。

  • 48

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損の兆候がある資産又は資産グループについてどのような場合に減損損失を認識するか

    減損の兆候がある資産又は資産グループについて、これらから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合には減損損失を認識する。

  • 49

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失を認識する理由

    成果の不確定な事業用資産の減損は測定が主観的にならざるを得ない。その点を考慮すると減損の存在が相当程度に確実な場合に限って減損損失を認識することが適当であるためである

  • 50

    第15章 収益性の低下 Ⅰ 固定資産の収益性の低下 回収可能価額の測定

    企業は資産又は資産グループに対する投資を売却と使用のいずれかの手段によって回収するため売却による回収額である正味売却価額と使用による回収額である使用価値のいずれか高い方の金額が固定資産の回収可能価額になる

  • 51

    第15章 収益性の低下 Ⅱ 棚卸資産の収益性の低下 棚卸資産の収益性が低下した場合に簿価切り下げを行う目的

    棚卸資産について収益性が低下した場合における簿価切り下げは取得原価基準の下で回収可能性を反映させるように過大な帳簿価額を減額し将来に損失を繰り延べないために行われる会計処理である

  • 52

    第15章 収益性の低下 Ⅱ 棚卸資産の収益性の低下 棚卸資産の簿価切り下げを正味売却価額に基づき行う目的

    棚卸資産は、通常、販売によってのみ資金の回収を図るという特徴を踏まえると、評価時点における資金回収額を示す棚卸資産の正味売却価額が、その帳簿価額を下回っているときには、収益性が低下していると考え、帳簿価額の切下げを行うことが適当である。

  • 53

    第16章 リース会計 ファイナンス・リース取引の経済的実態及び会計処理について

    ファイナンス・リース取引は、法的には賃貸借取引の形式をとっているが、経済的な実態は物件の購入及び代金の割賦払い(売買取引)と同様であるかた、その経済的実態に着目し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理を行う。これにより、ファイナンス・リース取引の経済的実態を財務諸表に的確に反映でき、ファイナンス・リース取引と資産の割賦売買取引との会計処理の比較可能性が確保できる。

  • 54

    第16章 リース会計 リース資産及びリース債務の計上根拠 資産及び負債の本質(定義)の観点

    借手はリース物件の使用収益によって経済的利益を享受する権利を得ること及びリース料の支払い義務を負いキャッシュ・フローは固定されていることからリース物件とこれに係る債務は経済的資源及び経済的資源を引き渡す義務として資産及び負債の定義を満たすためリース資産及びリース債務として貸借対照表に計上される

  • 55

    第16章 リース会計 リース資産及びリース債務の当初計上額

    リース資産及びリース債務の計上額を算定するにあたっては、リース料総額からこれに含まれている利息相当額の合理的な見積り額を控除しなければならない。

  • 56

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 取扱い

    研究開発費は発生時費用として処理する。

  • 57

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 発生時に費用として取り扱われる理由2つ

    ①研究開発費は発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明でありまた、研究開発計画が進行し将来の収益の獲得期待が高まったとしても依然としてその獲得が確実であるとは言えないためである。 ②研究開発費は資産計上の要件につき実務上客観的に判断可能な要件を求めることは困難であり、抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合、企業間の比較可能性が損なわれるおそれがあると考えられるためである。

  • 58

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の定義

    退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいう。

  • 59

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の性格

    退職給付は勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして賃金の後払いの性格を持っている

  • 60

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の費用認識

    退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、当期の負担に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、発生主義の考え方により、労働の提供という支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識することが必要である。

  • 61

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付引当金の負債性

    企業が労働協約等によって退職給付の支給を従業員に対して約束している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている債務額を引当金として計上するものと考えられる。したがって経済的資源を引き渡す義務としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

  • 62

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付債務の計算において割引計算を用いる理由

    退職給付は支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を引当金の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 63

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱い

    年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により計算し、退職給付に係る負債の計上額の計算にあたって退職給付債務の額から差し引くこととしている。

  • 64

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱いがそのように取り扱われる理由

    年金資産は退職給付の支払のためのみに使用されることが制度的に担保されていることなどから、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題があり、かえって、財務諸表の利用者に誤解を与える恐れがあると考えられるためである。

  • 65

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の負債性の有無及びその負債計上について

    資産除去債務は有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務が存在するため負債性を有し債務として負担している金額を合理的に見積もることができる場合には負債として計上する。

  • 66

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 これめっちゃくちゃ出るやつ!! 資産除去債務について引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠 3つ

    ①引当金処理の場合には有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であること。 ②資産負債の両建処理は有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに対応する除去費用をその取得原価に含めることで当該有形固定資産への投資について回収すべき額を引き上げることができること。 ③資産除去債務に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されること。

  • 67

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の計算において割引計算を用いる理由

    資産除去債務は将来のキャッシュアウト・フローの見積額であり資産除去に係る支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を資産除去債務の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 68

    第19章 純資産会計 Ⅱ 純資産の部 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分する理由

    財務報告における情報開示の中で特に重要なのは投資の成果を表す利益の情報であると考えられており当期純利益とこれを生み出す株主資本は重視されるためである

  • 69

    第19章 純資産会計 Ⅱ 純資産の部 純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することによる効果(副次的効果)

    純資産の部を株主資本と株主資本以外の各項目に区分することで、損益計算書における当期純利益の額と貸借対照表における株主資本の資本取引を除く当期変動額は一致することとなる。当期純利益が資本取引を除く株主資本の変動をもたらすという関係は会計情報の信頼性を高め企業評価に役立つものと考えられている。

  • 70

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 資産として扱う考え方(資産説)

    自己株式を資産として扱う考え方は、自己株式を取得したのみでは株式は失効しておらず、他の有価証券と同様に換金性のある会社財産とみられることを主な論拠とする。この考え方によれば自己株式は貸借対照表の資産として計上される。

  • 71

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 株主資本の控除として扱う考え方(資本控除説)

    自己株式を株主資本の控除として扱う考え方は、自己株式の取得は株主との間の資本取引であり、会社所有者に対する会社財産の払戻しの性格を有することを主な論拠とする。この考え方によれば自己株式は貸借対照表の株主資本の控除項目として計上される。

  • 72

    第19章 純資産会計 Ⅲ 自己株式 自己株式の会計的性格 2つの考え方のうちどちらを採用しているか

    自己株式等会計基準では自己株式を株主資本の控除として扱う考え方に立脚しており、純資産の部における株主資本の控除項目としている。

  • 73

    第20章 財務諸表論の基礎概念3 Ⅰ 会計観(収益費用中心観と資産負債中心観) 収益費用中心観(収益費用アプローチ)の利益の意味とその算定方法

    収益費用中心観における利益は、企業活動の効率性の測定値であり、企業の経済活動の成果である収益とそれを得るための努力である費用を期間的に対応させることによってその差額として利益が算定される。

  • 74

    第20章 財務諸表論の基礎概念3 Ⅰ 会計観(収益費用中心観と資産負債中心観) 資産負債中心観(資産負債アプローチ)の利益の意味とその算定方法

    資産負債中心観における利益は一会計期間における企業の正味資源の増加分の測定値であり資産から負債を差し引いた差額である純資産の増加により算定される

  • 75

    第26章 連結財務諸表 Ⅲ 退職給付会計 従来の問題点 退職給付に係る負債又は資産の計上額の問題

    退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が加減された積立状況を示す額を貸借対照表に計上するため積立超過の時に負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、企業の支払義務という意味での債務額を適切に表さないという点である。