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4-4 配偶者の相続税額の軽減
5問 • 3ヶ月前
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  • 1

    タイトル

    ①内容 ②申告要件 ③未分割である場合 ④隠ぺい仮装行為があった場合

  • 2

    [1]内容

    被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。 (1)算出相続税額(贈与税額控除までの規定適用後の金額) (2)相続税の総額×(注)/相続税の課税価格の合計額 ※相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相続時精算課税制度適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価額とみなされた金額。以下同じ。 (注)①相続税の課税価格の合計額×(注)配偶者の法定相続分⋛1億6,000万円 ∴多い金額    (注)配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分   ②配偶者の課税価格相当額   ③ ①≷② ∴少ない金額

  • 3

    [2]申告要件

    この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

  • 4

    [3]未分割である場合

    [1]において、申告期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合においては、分割されていない財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。

  • 5

    [3]未分割である場合 (2)分割された場合

    (1)の場合において、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間内にその財産が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

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  • 1

    タイトル

    ①内容 ②申告要件 ③未分割である場合 ④隠ぺい仮装行為があった場合

  • 2

    [1]内容

    被相続人の配偶者がその被相続人からの相続又は遺贈により財産を取得した場合には、その配偶者については、次の(1)の金額から(2)の金額を控除した残額があるときは、その残額をもってその納付すべき相続税額とし、次の(1)の金額が(2)の金額以下であるときは、その納付すべき相続税額はないものとする。 (1)算出相続税額(贈与税額控除までの規定適用後の金額) (2)相続税の総額×(注)/相続税の課税価格の合計額 ※相続税の課税価格は、生前贈与加算及び相続時精算課税制度適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価額とみなされた金額。以下同じ。 (注)①相続税の課税価格の合計額×(注)配偶者の法定相続分⋛1億6,000万円 ∴多い金額    (注)配偶者の法定相続分は、相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続分   ②配偶者の課税価格相当額   ③ ①≷② ∴少ない金額

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    [2]申告要件

    この規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、相続税の期限内申告書(期限後申告書及び修正申告書を含む。以下同じ。)又は更正請求書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

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    [3]未分割である場合

    [1]において、申告期限までに相続又は遺贈により取得した財産の全部又は一部が共同相続人又は包括受遺者によってまだ分割されていない場合においては、分割されていない財産については、[1](2)②の課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。

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    [3]未分割である場合 (2)分割された場合

    (1)の場合において、その分割されていない財産が申告期限から3年以内(その期間内にその財産が分割されなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合において、納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、その財産の分割ができることとなった日として定める日の翌日から4月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。