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第3回 理論演習
29問 • 10ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    第2章 一般原則 Ⅲ 資本・利益区分の原則 資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは株主資本の変動のうち継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより正しい期間利益を算定することができるためである。なおこの観点において維持すべき資本は期首株主資本である

  • 2

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」の定義

    将来の期間に影響する特定の費用とはすでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定しこれに対応する役務の提供を受けたにもかかわらずその効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう

  • 3

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する理由

    将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのはその支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており適正な期間損益計算を行うことを目的としている

  • 4

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 取扱い

    研究開発費は発生時費用として処理する

  • 5

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 発生時に費用として取り扱われる理由2つ

    研究開発費は発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明でありまた研究開発計画が進行し将来の収益の獲得期待が高まったとしても依然としてその獲得が確実であるとは言えないためである。研究開発費は資産計上の要件につき実務上客観的に判断可能な要件を求めることは困難であり抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合企業間の比較可能性が損なわれるおそれがあると考えられるためである

  • 6

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 会計の歴史的変化

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである

  • 7

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 処理基準の選択適用

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は企業の実状に応じて計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである

  • 8

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 見積り計算

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は継続企業を前提とした期間損益計算においては見積り計算の介入が避けられないためである

  • 9

    正規の簿記の原則 要請内容

    正規の簿記の原則は第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成することそして第二にこの正確な会計帳簿を基礎にして誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である

  • 10

    正確な会計帳簿

    正確な会計帳簿とは網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する

  • 11

    資本・利益区別の原則

    資本取引と損益取引とを明瞭に区別し特に資本剰余金と利益剰余金を混同してはならない

  • 12

    資本取引・損益取引 定義

    資本取引とは株主資本の直接的な増減取引であって資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。損益取引とは株主資本の運用取引であって利益を生ずるもととなる取引をいう

  • 13

    資本剰余金・利益剰余金 定義

    資本剰余金とは資本取引から生じた剰余金である。利益剰余金とは損益取引から生じた剰余金であり利益の留保額をいう

  • 14

    資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは株主資本の変動のうち継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより正しい期間利益を算定することができるためである。なおこの観点において維持すべき資本は期首株主資本である

  • 15

    資本と利益を混同した場合の問題点

    資本と利益を混同すれば利益が過大または過少となり企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる

  • 16

    明瞭性の原則 必要性

    今日における資本と経営の分離による投資家不在の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる

  • 17

    継続性の原則

    企業会計はその処理の原則及び手続を毎期継続して適用しみだりにこれを変更してはならない

  • 18

    継続性の原則の前提

    継続性の原則の前提とは一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である

  • 19

    継続性の原則の前提が必要とされる理由

    継続性の原則の前提が必要とされるのは企業は業種・業態等が多様であるから画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合があるためである

  • 20

    継続性の原則の必要性と真実性の原則との関係

    真実性の原則による会計報告は有用性と信頼性のある報告である。そこで継続性の原則はいったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性をもたせることにより会計処理の有用性を確保し利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる

  • 21

    正当な理由による会計方針の変更について

    正当な理由による会計方針の変更とは①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう

  • 22

    会計基準等の改正を除く正当な理由があると認められるための要件 2つ

    ①会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること②会計方針の変更が会計事象等を財務諸表により適切に反映するために行われるものであること

  • 23

    保守主義の原則の必要性

    今日の企業は経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により保守主義の原則は必要とされる

  • 24

    適当に健全な会計処理とは

    適当に健全な会計処理とは他の諸原則が守られている枠内で収益はできるだけ確実なものだけを計上し費用・損失は細大もらさず計上することによって利益をできるだけ控えめに計算し資金の社外流出を防ごうとするものである

  • 25

    過度に保守的な会計処理が認められない理由

    過度に保守的な会計処理を行うことは企業の財政状態及び経営成績の真実な報告を歪めることになり認められるものではない

  • 26

    重要性の原則の2つの側面

    重要性の原則は重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と重要性が高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する

  • 27

    重要性の判断

    重要性が乏しいかどうかの判断は利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある

  • 28

    繰延資産の任意計上の理由 2つ

    特定の費用の中には将来の効果の発現あるいは収益との対応関係が不確実であるものも含まれているためである。繰延資産は換金性を有していないことからその計上を慎重にしようという保守主義の思考により任意計上が妥当なものであるためである

  • 29

    繰延資産と長期前払費用との相違点

    繰延資産がすでに役務の提供を受けているのに対し長期前払費用はいまだ役務の提供を受けていない点で長期前払費用は繰延資産と異なる

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  • 1

    第2章 一般原則 Ⅲ 資本・利益区分の原則 資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは株主資本の変動のうち継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより正しい期間利益を算定することができるためである。なおこの観点において維持すべき資本は期首株主資本である

  • 2

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」の定義

    将来の期間に影響する特定の費用とはすでに対価の支払が完了し又は支払義務が確定しこれに対応する役務の提供を受けたにもかかわらずその効果が将来にわたって発現するものと期待される費用をいう

  • 3

    第9章 繰延資産 Ⅰ 繰延資産の概念 「将来の期間に影響する特定の費用」を繰延経理する理由

    将来の期間に影響する特定の費用を繰延経理するのはその支出の「効果の発現」あるいは「収益との対応関係」を根拠としており適正な期間損益計算を行うことを目的としている

  • 4

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 取扱い

    研究開発費は発生時費用として処理する

  • 5

    第17章 研究開発費等会計 Ⅰ 研究開発費 発生時に費用として取り扱われる理由2つ

    研究開発費は発生時には将来の収益を獲得できるか否か不明でありまた研究開発計画が進行し将来の収益の獲得期待が高まったとしても依然としてその獲得が確実であるとは言えないためである。研究開発費は資産計上の要件につき実務上客観的に判断可能な要件を求めることは困難であり抽象的な要件の下で資産計上を求めることとした場合企業間の比較可能性が損なわれるおそれがあると考えられるためである

  • 6

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 会計の歴史的変化

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は会計の目的が歴史的に変化することにより真実な報告の内容も変化するためである

  • 7

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 処理基準の選択適用

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は企業の実状に応じて計算結果の異なる処理基準の選択適用が認められているためである

  • 8

    真実の意味が相対的真実といわれる理由 見積り計算

    真実の意味が相対的真実といわれる理由は継続企業を前提とした期間損益計算においては見積り計算の介入が避けられないためである

  • 9

    正規の簿記の原則 要請内容

    正規の簿記の原則は第一に一定の要件に従った正確な会計帳簿を作成することそして第二にこの正確な会計帳簿を基礎にして誘導法により財務諸表を作成することの二つを要請する原則である

  • 10

    正確な会計帳簿

    正確な会計帳簿とは網羅性(企業が行うすべての取引が記録されていること)立証性(すべての取引が立証できる証拠資料に基づいて記録されていること)秩序性(すべての記録が組織的に行われていること)を備えたものをいい一般的に複式簿記による会計帳簿が該当する

  • 11

    資本・利益区別の原則

    資本取引と損益取引とを明瞭に区別し特に資本剰余金と利益剰余金を混同してはならない

  • 12

    資本取引・損益取引 定義

    資本取引とは株主資本の直接的な増減取引であって資本金及び資本剰余金に増減変化をもたらす取引をいう。損益取引とは株主資本の運用取引であって利益を生ずるもととなる取引をいう

  • 13

    資本剰余金・利益剰余金 定義

    資本剰余金とは資本取引から生じた剰余金である。利益剰余金とは損益取引から生じた剰余金であり利益の留保額をいう

  • 14

    資本と利益の区別の必要性

    資本取引と損益取引の区別が必要なのは株主資本の変動のうち継続企業として維持すべき資本そのものの増減と維持すべき資本を運用した結果生ずる利益を明確に区別することにより正しい期間利益を算定することができるためである。なおこの観点において維持すべき資本は期首株主資本である

  • 15

    資本と利益を混同した場合の問題点

    資本と利益を混同すれば利益が過大または過少となり企業の財政状態及び経営成績が適正に示されないことになる

  • 16

    明瞭性の原則 必要性

    今日における資本と経営の分離による投資家不在の発生、企業の大規模化に伴う利害関係者の種類の多様化及び増加を背景とし企業が公表する財務諸表はそれら利害関係者に対する必要不可欠な情報手段となり必要な会計事実をその財務諸表を通じて明瞭に表示するために明瞭性の原則は必要とされる

  • 17

    継続性の原則

    企業会計はその処理の原則及び手続を毎期継続して適用しみだりにこれを変更してはならない

  • 18

    継続性の原則の前提

    継続性の原則の前提とは一つの会計事実について二つ以上の会計処理の原則又は手続の選択適用が認められている場合である

  • 19

    継続性の原則の前提が必要とされる理由

    継続性の原則の前提が必要とされるのは企業は業種・業態等が多様であるから画一的な会計処理の原則又は手続を強制すると企業の実状を適切に財務諸表に反映できない場合があるためである

  • 20

    継続性の原則の必要性と真実性の原則との関係

    真実性の原則による会計報告は有用性と信頼性のある報告である。そこで継続性の原則はいったん選択した会計処理の原則などを継続適用することで財務諸表に期間比較性をもたせることにより会計処理の有用性を確保し利益操作を排除することにより会計報告の信頼性を確保することができる

  • 21

    正当な理由による会計方針の変更について

    正当な理由による会計方針の変更とは①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更または②①以外の正当な理由に基づき自発的に会計方針の変更を行うことをいう

  • 22

    会計基準等の改正を除く正当な理由があると認められるための要件 2つ

    ①会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること②会計方針の変更が会計事象等を財務諸表により適切に反映するために行われるものであること

  • 23

    保守主義の原則の必要性

    今日の企業は経済競争の場におかれているため将来の危険に備えて慎重な判断に基づく会計処理を行わなければ財務的健全性を保つことができないという実務上の要請により保守主義の原則は必要とされる

  • 24

    適当に健全な会計処理とは

    適当に健全な会計処理とは他の諸原則が守られている枠内で収益はできるだけ確実なものだけを計上し費用・損失は細大もらさず計上することによって利益をできるだけ控えめに計算し資金の社外流出を防ごうとするものである

  • 25

    過度に保守的な会計処理が認められない理由

    過度に保守的な会計処理を行うことは企業の財政状態及び経営成績の真実な報告を歪めることになり認められるものではない

  • 26

    重要性の原則の2つの側面

    重要性の原則は重要性の乏しいものについての簡便な処理表示を容認する原則という側面と重要性が高いものについての厳密な処理表示を要請する原則という側面の二つを有する

  • 27

    重要性の判断

    重要性が乏しいかどうかの判断は利害関係者の判断を誤らせるか否かによりなされる。その具体的な判断基準としては金額の重要性(量的重要性)と科目の重要性(質的重要性)とがある

  • 28

    繰延資産の任意計上の理由 2つ

    特定の費用の中には将来の効果の発現あるいは収益との対応関係が不確実であるものも含まれているためである。繰延資産は換金性を有していないことからその計上を慎重にしようという保守主義の思考により任意計上が妥当なものであるためである

  • 29

    繰延資産と長期前払費用との相違点

    繰延資産がすでに役務の提供を受けているのに対し長期前払費用はいまだ役務の提供を受けていない点で長期前払費用は繰延資産と異なる