毒劇物:法規

毒劇物:法規
26問 • 1ヶ月前
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  • 1

    毒物及び劇物取締法 第1条 この法律は、毒物及び劇物について、( )の見地から必要な( )を行うことを目的とする。

    保健衛生上、取締

  • 2

    毒物及び劇物取締法 第2条 この法律における「毒物」・「劇物」とは( )及び( )以外のものをいう。

    医薬品、医薬部外品

  • 3

    毒物及び劇物取締法 第3条 毒物または劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を( )または( )の目的で( )・( )・( )・( )・( )してはいけない。ただし、他の毒劇または劇物の製造業者・輸入業者・販売業者(=( ))を相手にする場合はこの限りではない。

    販売、授与、製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列、毒物劇物営業者

  • 4

    毒物及び劇物取締法 第3条の2 特定毒物を製造し、使用できるものとして主たる研究所の所在地の( )の許可を受けた者を( )という。 特定毒物研究者または特定毒物を使用できるものとして品目ごとに( )で指定する者を( )という。

    都道府県知事、特定毒物研究者、政令、特定毒物使用者

  • 5

    特定毒物の着色基準 四アルキル鉛を含有する製剤:ガソリンへの混入:( )色、( )色、( )色または( )色 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤:野ネズミの駆除:( )色 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤:害虫の防除:( )色 モノフルオート酢酸アミドを含有する製剤:害虫の防除:( )色 燐火アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤:ネズミ、昆虫等の駆除:なし

    赤、青、黄色、緑、深紅、紅、青

  • 6

    特定毒物の着色基準 ( )を含有する製剤 :ガソリンへの混入:赤、青、黄色または緑 ( )の塩類を含有する製剤:野ネズミの駆除:深紅色 ( )を含有する製剤:害虫の防除:紅色 ( )を含有する製剤:害虫の防除:青 ( )とその分解促進剤とを含有する製剤:ネズミ、昆虫等の駆除:なし

    四アルキル鉛、モノフルオール酢酸、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト、モノフルオート酢酸アミド、燐火アルミニウム

  • 7

    毒物及び劇物取締法 第3条の3 ( )ならびに( )、( )または( )を含有するシンナーなどの( )、( )または( )の作用を有する毒物または劇物であって政令で政令で定めるものはみだりに摂取、吸引、またはこれらの目的で所持してはいけない。

    トルエン、酢酸エチル、トルエン、メタノール、興奮、幻覚、麻酔

  • 8

    毒物及び劇物取締法 第3条の4 ( )、( )、( )、( )などの( )、( )または( )のある毒物または劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由を除いて所持していけない。

    亜塩素酸ナトリウム、塩素酸塩類、ナトリウム、ピクリン酸、引火性、発火性、爆発性

  • 9

    毒物及び劇物取締法 第4条 毒物または劇物の製造業、輸入業の登録は( )年ごと、販売業の登録は( )年ごとに製造所、営業所、店舗の所在地の( )に申請書を出さなければいけない。

    5、6、都道府県知事

  • 10

    毒物及び劇物取締法 第4条の2 毒物または劇物の販売業の登録は、以下のとおりである。 1,( )販売業の登録 2,( )販売業の登録 3,( )販売業の登録

    一般、農業用品目、特定品目

  • 11

    毒物及び劇物取締法 第5条の4 製造所等の設備 製造作業 毒物または劇物が( )、( )、( )もしくは( )、または( )恐れのない構造であること 貯蔵設備 毒物または劇物とその他の物とを( )して貯蔵できる 貯蔵する容器は毒物または劇物が( )、( )、または( )恐れのないもの 毒物または劇物を貯蔵する場所に( )があること、またその場所に鍵をかけることができない場合は、その周囲に( )があること。 陳列場所 毒物または劇物を陳列する場所に( )があること。 運搬用具 毒物または劇物の運搬用具は、毒物または劇物が( )、( )、または( )恐れのないものであること。

    飛散し、漏れ、しみ出、流れ出、地下に染み込む、区別、飛散し、漏れ、しみ出る、鍵をかける設備、堅固な柵、鍵をかける設備、飛散し、漏れ、しみ出る

  • 12

    毒物及び劇物取締法 第6条 第4条第1項の登録は以下について行う 1,申請者の( )及び( ) 2,製造し、または輸入しようとする毒物または劇物の( ) 3,製造所、営業所または店舗の( )

    氏名、住所、品目、所在地

  • 13

    毒物及び劇物取締法 第6条の2 ( )は次に掲げる者には( )の許可を与えないことができる。 1,( )により業務を適正に行うことができないもの 2,( )、( )、( )または( )の中毒者 3,毒物もしくは劇物または薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して( )年を経過していない者。 4,許可を取り消され、取り消しの日から起算して( )年を経過していない者

    都道府県知事、特定毒物研究者、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、3、2

  • 14

    毒物及び劇物取締法 第7条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を直接に取り扱う営業所、製造所または店舗ごとに、専任の( )を置く。 毒物劇物営業者が毒物もしくは劇物の製造業、輸入業もしくは販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その営業所、製造所または店舗が互いに隣接しているとき、または同一店舗において毒物もしくは劇物の販売業を2以上併せて営む場合は( )は施設を通じて1人で足りる。 毒物劇物営業者は( )を置いたときは( )日以内にその営業所、製造所または店舗の所在地の( )にその( )の( )を届け出る。また変更した際も同様。

    毒物劇物取扱責任者、毒物劇物取扱責任者、毒物劇物取扱責任者、30、都道府県知事、毒物劇物取扱責任者、氏名

  • 15

    毒物及び劇物取締法 第8条 以下の各号に掲げる者は毒物劇物取扱責任者となることができる。 1,( ) 2,厚生労働省令の定める学校で、( )に関する学科を修了した者。 3,都道府県知事が行う( )に合格したもの。 次に掲げる者は毒物劇物取扱責任者となることができない。 1,( )才未満の者 2,( )により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者。 3,( )、( )、( )または( )の中毒者 4,毒物もしくは劇物または薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して( )年を経過していない者。 毒物劇物取扱者試験を分けて( )、( )、( )とする。 ( )または( )に合格した者は厚生労働省令で定める毒物もしくは劇物のみを取り扱う( )もしくは( )または 厚生労働省令で定める毒物もしくは劇物のみを取り扱う( )、( )においてのみ毒物劇物取扱責任者となることができる。

    薬剤師、応用化学、毒物劇物取扱者試験、18、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、3、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験、輸入業の営業所、農業用品目販売業の店舗、輸入業の営業所、特定品目販売業の店舗

  • 16

    毒物及び劇物取締法 第10条 毒物劇物営業者は以下の各号のいずれかに該当する場合( )日以内に、その営業所、製造所または店舗の所在地の( )に届け出なければいけない。 1,( )または( )を変更したとき 2,毒物または劇物を製造、貯蔵または運搬する( )を変更したとき。 3,その他( )で定める事項を変更したとき。   一、製造所、営業所または店舗の( )   二、登録に係る毒物または劇物の( ) 4,当該製造所、営業所または店舗における営業を( )したとき。 特定毒物研究者は次の各号の( )に該当する場合は( )日以内に主たる研究所の所在地の( )に届け出なければいけない。 1,( )または( )を変更したとき 2,その他( )で定める事項を変更したとき。   一、主たる研究所の( )または( )   二、特定毒物を必要とする( )   三、特定毒物の( )   四、主たる研究所の( ) 3,当該研究を( )したとき。

    30、都道府県知事、氏名、住所、設備の重要な部分、厚生労働省令、名称、品目、廃止、いずれか、30、都道府県知事、氏名、住所、厚生労働省令、名称、所在地、研究事項、品目、設備の重要な部分、廃止

  • 17

    毒物及び劇物取締法 第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は毒物または厚生労働省令で定める劇物について、その容器として( )の容器として通常使用されているものを使用してはいけない。

    飲食物

  • 18

    毒物及び劇物取締法 第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物の( )及び( )に「( )」の文字及び毒物については( )地に( )地を持って「( )」の文字、劇物については( )地に( )地をもって「( )」の文字を表示しなければいけない。 毒物劇物営業者はその容器及び被包に、以下に掲げる事項を表示しなければ、毒物または劇物を販売し、または授与してはいけない。 一、毒物または劇物の( ) 二、毒物または劇物の( )及びその( ) 三、厚生労働省令で定める毒物または劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるで定める( )の名称 有機リン化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物としその解毒剤は( )(ニーピリジルアルドキシムメチオダイド)の製剤及び( )の製剤 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物を( )し、または( )する場所に「( )」の文字及び毒物については( )、劇物については( )の文字を表示しなければいけない。

    容器、被包、医薬用外、赤、白、毒物、白、赤、劇物、名称、成分、含量、解毒剤、PAM、硫酸アトロピン、貯蔵、陳列、医薬用外、毒物、劇物

  • 19

    毒物及び劇物取締法 第13条 毒物劇物営業者は( )で着色したものでなければ( )・( )を含有する製剤たる劇物を農業用として販売または授与してはいけない。

    あせにくい黒色、硫酸タリウム、リン化亜鉛

  • 20

    毒物及び劇物取締法 第14条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を他の毒物劇物営業者に販売、授与したときはその都度以下の事項を( )した書面に記載しておかなければいけない。 一、毒物または劇物の( )及び( ) 二、販売または授与の( ) 三、譲受人の( )、( )及び( ) 毒物劇物営業者は販売または授与の日から( )年間上記の内容が記載された書面もしくは電磁的記録を保存しなければいけない。

    押印、名称、数量、年月日、氏名、職業、住所、5

  • 21

    毒物及び劇物取締法 第15条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を以下の者に交付してはいけない。 一、( )歳未満の者 二、( )により毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者 三、( )、( )、( )または( )の中毒者 毒物劇物営業者は交付を受ける者の( )及び( )を確認した後でなければ交付してはいけない。 毒物劇物営業者は( )を備え、上記の内容を確認した際はその事項を記載しなければいけない。また、最終の記載をした日から( )年間保存しなければいけない。

    18、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、氏名、住所、帳簿、5

  • 22

    毒物及び劇物取締法 第15条の2 毒物もしくは劇物または以下の政令で定める物(1)は以下の技術上の基準(2)に従わなければ、廃棄してはいけない。 (1) ( )たる毒物を含有する液体状の物(1㎎/L以下の物を除く)と、( )・( )・( )・( )・( )を含有する液体状の物(水で10倍希釈した際に[H⁺]が水素指数2.0~12.0までの物を除く)である。 (2) 廃棄の方法に関する技術上の基準を以下のように定める。 一、( )、( )、( )、( )、( )その他の方法により毒物及び劇物並びに上記の政令で定める物のいずれにも該当しないものとすること。 二、ガス体・揮発性の毒物または劇物は( )危害を生じる恐れがない場所で、少量ずつ( )し、または( )させること。 三、可燃性の毒物または劇物は( )危害を生じる恐れがない場所で、少量ずつ( )させること。 四、上記の措置が難しい場合は( )で、かつ、地下水を汚染する恐れのない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、もしくは浮き上がる恐れのない方法で海水中に沈め、またはその他( )危害を生じる恐れがない方法で処理すること。

    無機シアン化合物、塩化水素、硝酸、硫酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、中和、加水分解、酸化、還元、希釈、保健衛生上、放出、揮発、保健衛生上、燃焼、地下1m以上、保健衛生上

  • 23

    毒物及び劇物取締法 第16条 ( )を含有する製剤を鉄道によって運搬する場合には、有害貨車を用いなければいけない。 毒物または劇物を車両を使用して1回につき( )kg以上運搬する場合には以下の基準に適合する物でなければいけない 一、厚生労働省令で定める時間(連続運転時間( )を超える場合もしくは1日当たり( )を超える場合)を超えて運搬する場合には車両1台につき運転者の他に( )を同乗させること。 二、車両には( )(( )平方の板に地を( )色、文字を( )色として( )と表示する)を掲げること  三、車両には( )、( )その他事故の際に応急措置を講じるために必要な保護具を( )分以上備えること 四、車両には、運搬する毒物または劇物の( )、( )及びその( )・( )ならびに事故の際に講じなければいけない( )を記載した書面を備えること。ただし1回の運搬につき( )kg未満の場合はその限りではない

    四アルキル鉛、5000、4時間、9時間、交代して運転する者、標識、0.3m、黒、白、毒、防毒マスク、ゴム手袋、2人、名称、成分、含量、数量、応急の措置の内容、1000

  • 24

    毒物及び劇物取締法 第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物もしくは劇物が( )、( )、( )、( )または( )場合において、( )または( )について( )が生じる恐れがあるときは、( )その旨を( )、( )または( )に届け出るとともに保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければいけない。 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物もしくは劇物が( )にあい、または( )したときは( )その旨を( )に届け出なければいけない。

    飛散し、漏れ、流出し、染み出し、地下に染み込んだ、不特定、多数の者、保健衛生上の危害、直ちに、保健所、警察署、消防機関、盗難、紛失、直ちに、警察署

  • 25

    毒物及び劇物取締法 第21条 毒物劇物営業者、特定毒物研究者または特定毒物使用者はその営業の登録もしくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、または特定毒物使用者でなくなったときは( )日以内に( )に、現に所有する特定毒物の( )及び( )を届け出なければいけない。

    15、都道府県知事、品名、数量

  • 26

    毒物及び劇物取締法 第22条 政令で定める事業(1)を行う者であってその業務上( )または政令で定めるその他の毒物もしくは劇物を取り扱うものは事業場ごとにこれらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から( )日以内に以下の事項をその事業場所在地の( )に届け出なければいけない。 一、( )または( ) 二、( )または政令で定めるその他の毒物もしくは劇物のうち取り扱う毒物または劇物の( ) 三、事業場の( ) (1) 一、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤) 二、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤) 三、最大積載量が5000kg以上の自動車もしくは被牽引自動車に固定された容器を用い、または内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっては( )Lとし、それ以外の毒物または劇物を運搬する場合の容器にあっては( )L)以上の容器を大型自動車に積載して行う運送事業 四、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤)

    シアン化ナトリウム、30、都道府県知事、氏名、住所、シアン化ナトリウム、品目、所在地、電気メッキ、無機シアン化合物、金属熱処理、無機シアン化合物、200、1000、白アリの防除、ヒ素化合物

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  • 1

    毒物及び劇物取締法 第1条 この法律は、毒物及び劇物について、( )の見地から必要な( )を行うことを目的とする。

    保健衛生上、取締

  • 2

    毒物及び劇物取締法 第2条 この法律における「毒物」・「劇物」とは( )及び( )以外のものをいう。

    医薬品、医薬部外品

  • 3

    毒物及び劇物取締法 第3条 毒物または劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物または劇物を( )または( )の目的で( )・( )・( )・( )・( )してはいけない。ただし、他の毒劇または劇物の製造業者・輸入業者・販売業者(=( ))を相手にする場合はこの限りではない。

    販売、授与、製造、輸入、貯蔵、運搬、陳列、毒物劇物営業者

  • 4

    毒物及び劇物取締法 第3条の2 特定毒物を製造し、使用できるものとして主たる研究所の所在地の( )の許可を受けた者を( )という。 特定毒物研究者または特定毒物を使用できるものとして品目ごとに( )で指定する者を( )という。

    都道府県知事、特定毒物研究者、政令、特定毒物使用者

  • 5

    特定毒物の着色基準 四アルキル鉛を含有する製剤:ガソリンへの混入:( )色、( )色、( )色または( )色 モノフルオール酢酸の塩類を含有する製剤:野ネズミの駆除:( )色 ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイトを含有する製剤:害虫の防除:( )色 モノフルオート酢酸アミドを含有する製剤:害虫の防除:( )色 燐火アルミニウムとその分解促進剤とを含有する製剤:ネズミ、昆虫等の駆除:なし

    赤、青、黄色、緑、深紅、紅、青

  • 6

    特定毒物の着色基準 ( )を含有する製剤 :ガソリンへの混入:赤、青、黄色または緑 ( )の塩類を含有する製剤:野ネズミの駆除:深紅色 ( )を含有する製剤:害虫の防除:紅色 ( )を含有する製剤:害虫の防除:青 ( )とその分解促進剤とを含有する製剤:ネズミ、昆虫等の駆除:なし

    四アルキル鉛、モノフルオール酢酸、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフェイト、モノフルオート酢酸アミド、燐火アルミニウム

  • 7

    毒物及び劇物取締法 第3条の3 ( )ならびに( )、( )または( )を含有するシンナーなどの( )、( )または( )の作用を有する毒物または劇物であって政令で政令で定めるものはみだりに摂取、吸引、またはこれらの目的で所持してはいけない。

    トルエン、酢酸エチル、トルエン、メタノール、興奮、幻覚、麻酔

  • 8

    毒物及び劇物取締法 第3条の4 ( )、( )、( )、( )などの( )、( )または( )のある毒物または劇物であって政令で定めるものは、業務その他正当な理由を除いて所持していけない。

    亜塩素酸ナトリウム、塩素酸塩類、ナトリウム、ピクリン酸、引火性、発火性、爆発性

  • 9

    毒物及び劇物取締法 第4条 毒物または劇物の製造業、輸入業の登録は( )年ごと、販売業の登録は( )年ごとに製造所、営業所、店舗の所在地の( )に申請書を出さなければいけない。

    5、6、都道府県知事

  • 10

    毒物及び劇物取締法 第4条の2 毒物または劇物の販売業の登録は、以下のとおりである。 1,( )販売業の登録 2,( )販売業の登録 3,( )販売業の登録

    一般、農業用品目、特定品目

  • 11

    毒物及び劇物取締法 第5条の4 製造所等の設備 製造作業 毒物または劇物が( )、( )、( )もしくは( )、または( )恐れのない構造であること 貯蔵設備 毒物または劇物とその他の物とを( )して貯蔵できる 貯蔵する容器は毒物または劇物が( )、( )、または( )恐れのないもの 毒物または劇物を貯蔵する場所に( )があること、またその場所に鍵をかけることができない場合は、その周囲に( )があること。 陳列場所 毒物または劇物を陳列する場所に( )があること。 運搬用具 毒物または劇物の運搬用具は、毒物または劇物が( )、( )、または( )恐れのないものであること。

    飛散し、漏れ、しみ出、流れ出、地下に染み込む、区別、飛散し、漏れ、しみ出る、鍵をかける設備、堅固な柵、鍵をかける設備、飛散し、漏れ、しみ出る

  • 12

    毒物及び劇物取締法 第6条 第4条第1項の登録は以下について行う 1,申請者の( )及び( ) 2,製造し、または輸入しようとする毒物または劇物の( ) 3,製造所、営業所または店舗の( )

    氏名、住所、品目、所在地

  • 13

    毒物及び劇物取締法 第6条の2 ( )は次に掲げる者には( )の許可を与えないことができる。 1,( )により業務を適正に行うことができないもの 2,( )、( )、( )または( )の中毒者 3,毒物もしくは劇物または薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して( )年を経過していない者。 4,許可を取り消され、取り消しの日から起算して( )年を経過していない者

    都道府県知事、特定毒物研究者、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、3、2

  • 14

    毒物及び劇物取締法 第7条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を直接に取り扱う営業所、製造所または店舗ごとに、専任の( )を置く。 毒物劇物営業者が毒物もしくは劇物の製造業、輸入業もしくは販売業のうち2以上を併せ営む場合において、その営業所、製造所または店舗が互いに隣接しているとき、または同一店舗において毒物もしくは劇物の販売業を2以上併せて営む場合は( )は施設を通じて1人で足りる。 毒物劇物営業者は( )を置いたときは( )日以内にその営業所、製造所または店舗の所在地の( )にその( )の( )を届け出る。また変更した際も同様。

    毒物劇物取扱責任者、毒物劇物取扱責任者、毒物劇物取扱責任者、30、都道府県知事、毒物劇物取扱責任者、氏名

  • 15

    毒物及び劇物取締法 第8条 以下の各号に掲げる者は毒物劇物取扱責任者となることができる。 1,( ) 2,厚生労働省令の定める学校で、( )に関する学科を修了した者。 3,都道府県知事が行う( )に合格したもの。 次に掲げる者は毒物劇物取扱責任者となることができない。 1,( )才未満の者 2,( )により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定める者。 3,( )、( )、( )または( )の中毒者 4,毒物もしくは劇物または薬事に関する犯罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して( )年を経過していない者。 毒物劇物取扱者試験を分けて( )、( )、( )とする。 ( )または( )に合格した者は厚生労働省令で定める毒物もしくは劇物のみを取り扱う( )もしくは( )または 厚生労働省令で定める毒物もしくは劇物のみを取り扱う( )、( )においてのみ毒物劇物取扱責任者となることができる。

    薬剤師、応用化学、毒物劇物取扱者試験、18、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、3、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験、特定品目毒物劇物取扱者試験、輸入業の営業所、農業用品目販売業の店舗、輸入業の営業所、特定品目販売業の店舗

  • 16

    毒物及び劇物取締法 第10条 毒物劇物営業者は以下の各号のいずれかに該当する場合( )日以内に、その営業所、製造所または店舗の所在地の( )に届け出なければいけない。 1,( )または( )を変更したとき 2,毒物または劇物を製造、貯蔵または運搬する( )を変更したとき。 3,その他( )で定める事項を変更したとき。   一、製造所、営業所または店舗の( )   二、登録に係る毒物または劇物の( ) 4,当該製造所、営業所または店舗における営業を( )したとき。 特定毒物研究者は次の各号の( )に該当する場合は( )日以内に主たる研究所の所在地の( )に届け出なければいけない。 1,( )または( )を変更したとき 2,その他( )で定める事項を変更したとき。   一、主たる研究所の( )または( )   二、特定毒物を必要とする( )   三、特定毒物の( )   四、主たる研究所の( ) 3,当該研究を( )したとき。

    30、都道府県知事、氏名、住所、設備の重要な部分、厚生労働省令、名称、品目、廃止、いずれか、30、都道府県知事、氏名、住所、厚生労働省令、名称、所在地、研究事項、品目、設備の重要な部分、廃止

  • 17

    毒物及び劇物取締法 第11条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は毒物または厚生労働省令で定める劇物について、その容器として( )の容器として通常使用されているものを使用してはいけない。

    飲食物

  • 18

    毒物及び劇物取締法 第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物の( )及び( )に「( )」の文字及び毒物については( )地に( )地を持って「( )」の文字、劇物については( )地に( )地をもって「( )」の文字を表示しなければいけない。 毒物劇物営業者はその容器及び被包に、以下に掲げる事項を表示しなければ、毒物または劇物を販売し、または授与してはいけない。 一、毒物または劇物の( ) 二、毒物または劇物の( )及びその( ) 三、厚生労働省令で定める毒物または劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるで定める( )の名称 有機リン化合物及びこれを含有する製剤たる毒物及び劇物としその解毒剤は( )(ニーピリジルアルドキシムメチオダイド)の製剤及び( )の製剤 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物または劇物を( )し、または( )する場所に「( )」の文字及び毒物については( )、劇物については( )の文字を表示しなければいけない。

    容器、被包、医薬用外、赤、白、毒物、白、赤、劇物、名称、成分、含量、解毒剤、PAM、硫酸アトロピン、貯蔵、陳列、医薬用外、毒物、劇物

  • 19

    毒物及び劇物取締法 第13条 毒物劇物営業者は( )で着色したものでなければ( )・( )を含有する製剤たる劇物を農業用として販売または授与してはいけない。

    あせにくい黒色、硫酸タリウム、リン化亜鉛

  • 20

    毒物及び劇物取締法 第14条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を他の毒物劇物営業者に販売、授与したときはその都度以下の事項を( )した書面に記載しておかなければいけない。 一、毒物または劇物の( )及び( ) 二、販売または授与の( ) 三、譲受人の( )、( )及び( ) 毒物劇物営業者は販売または授与の日から( )年間上記の内容が記載された書面もしくは電磁的記録を保存しなければいけない。

    押印、名称、数量、年月日、氏名、職業、住所、5

  • 21

    毒物及び劇物取締法 第15条 毒物劇物営業者は毒物または劇物を以下の者に交付してはいけない。 一、( )歳未満の者 二、( )により毒物または劇物による保健衛生上の危害の防止の措置を適正に行うことができないものとして厚生労働省令で定める者 三、( )、( )、( )または( )の中毒者 毒物劇物営業者は交付を受ける者の( )及び( )を確認した後でなければ交付してはいけない。 毒物劇物営業者は( )を備え、上記の内容を確認した際はその事項を記載しなければいけない。また、最終の記載をした日から( )年間保存しなければいけない。

    18、心身の障害、麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、氏名、住所、帳簿、5

  • 22

    毒物及び劇物取締法 第15条の2 毒物もしくは劇物または以下の政令で定める物(1)は以下の技術上の基準(2)に従わなければ、廃棄してはいけない。 (1) ( )たる毒物を含有する液体状の物(1㎎/L以下の物を除く)と、( )・( )・( )・( )・( )を含有する液体状の物(水で10倍希釈した際に[H⁺]が水素指数2.0~12.0までの物を除く)である。 (2) 廃棄の方法に関する技術上の基準を以下のように定める。 一、( )、( )、( )、( )、( )その他の方法により毒物及び劇物並びに上記の政令で定める物のいずれにも該当しないものとすること。 二、ガス体・揮発性の毒物または劇物は( )危害を生じる恐れがない場所で、少量ずつ( )し、または( )させること。 三、可燃性の毒物または劇物は( )危害を生じる恐れがない場所で、少量ずつ( )させること。 四、上記の措置が難しい場合は( )で、かつ、地下水を汚染する恐れのない地中に確実に埋め、海面上に引き上げられ、もしくは浮き上がる恐れのない方法で海水中に沈め、またはその他( )危害を生じる恐れがない方法で処理すること。

    無機シアン化合物、塩化水素、硝酸、硫酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、中和、加水分解、酸化、還元、希釈、保健衛生上、放出、揮発、保健衛生上、燃焼、地下1m以上、保健衛生上

  • 23

    毒物及び劇物取締法 第16条 ( )を含有する製剤を鉄道によって運搬する場合には、有害貨車を用いなければいけない。 毒物または劇物を車両を使用して1回につき( )kg以上運搬する場合には以下の基準に適合する物でなければいけない 一、厚生労働省令で定める時間(連続運転時間( )を超える場合もしくは1日当たり( )を超える場合)を超えて運搬する場合には車両1台につき運転者の他に( )を同乗させること。 二、車両には( )(( )平方の板に地を( )色、文字を( )色として( )と表示する)を掲げること  三、車両には( )、( )その他事故の際に応急措置を講じるために必要な保護具を( )分以上備えること 四、車両には、運搬する毒物または劇物の( )、( )及びその( )・( )ならびに事故の際に講じなければいけない( )を記載した書面を備えること。ただし1回の運搬につき( )kg未満の場合はその限りではない

    四アルキル鉛、5000、4時間、9時間、交代して運転する者、標識、0.3m、黒、白、毒、防毒マスク、ゴム手袋、2人、名称、成分、含量、数量、応急の措置の内容、1000

  • 24

    毒物及び劇物取締法 第17条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物もしくは劇物が( )、( )、( )、( )または( )場合において、( )または( )について( )が生じる恐れがあるときは、( )その旨を( )、( )または( )に届け出るとともに保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければいけない。 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物もしくは劇物が( )にあい、または( )したときは( )その旨を( )に届け出なければいけない。

    飛散し、漏れ、流出し、染み出し、地下に染み込んだ、不特定、多数の者、保健衛生上の危害、直ちに、保健所、警察署、消防機関、盗難、紛失、直ちに、警察署

  • 25

    毒物及び劇物取締法 第21条 毒物劇物営業者、特定毒物研究者または特定毒物使用者はその営業の登録もしくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、または特定毒物使用者でなくなったときは( )日以内に( )に、現に所有する特定毒物の( )及び( )を届け出なければいけない。

    15、都道府県知事、品名、数量

  • 26

    毒物及び劇物取締法 第22条 政令で定める事業(1)を行う者であってその業務上( )または政令で定めるその他の毒物もしくは劇物を取り扱うものは事業場ごとにこれらの毒物または劇物を取り扱うこととなった日から( )日以内に以下の事項をその事業場所在地の( )に届け出なければいけない。 一、( )または( ) 二、( )または政令で定めるその他の毒物もしくは劇物のうち取り扱う毒物または劇物の( ) 三、事業場の( ) (1) 一、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤) 二、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤) 三、最大積載量が5000kg以上の自動車もしくは被牽引自動車に固定された容器を用い、または内容積が厚生労働省令で定める量(四アルキル鉛を含有する製剤を運搬する場合の容器にあっては( )Lとし、それ以外の毒物または劇物を運搬する場合の容器にあっては( )L)以上の容器を大型自動車に積載して行う運送事業 四、( )を行う事業(( )たる毒物及びこれを含有する製剤)

    シアン化ナトリウム、30、都道府県知事、氏名、住所、シアン化ナトリウム、品目、所在地、電気メッキ、無機シアン化合物、金属熱処理、無機シアン化合物、200、1000、白アリの防除、ヒ素化合物