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3-7 相続税の債務控除
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  • 1

    タイトル

    ①適用者及び範囲 ②債務の意義 ③控除が認められない債務

  • 2

    [1]適用者及び範囲 (1)無制限納税義務者

    相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下[1][4]において同じ。)により財産を取得した者が 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者又は法施行地に住所を有する特定納税義務者である場合においては、 その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、 課税価格に算入すべき価額は、 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除後のこれらの財産の価額から 次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 ①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) ②被相続人に係る葬式費用

  • 3

    [1]適用者及び範囲 (2)制限納税義務者

    相続又は遺贈により財産を取得した者が居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務者である場合においては、 その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、 課税価格に算入すべき価額は、 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除後のこれらの財産の価額から 被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 ①その財産に係る公租公課 ②その財産を目的とする留置権等で担保される債務 ③①②の債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務 ④その財産に関する贈与の義務 ⑤①から④の債務のほか、被相続人が死亡の際法施行地に有していた営業所等に係る営業上等の債務

  • 4

    [2]債務の意義 (1)確実な債務

    控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

  • 5

    [2]債務の意義 (2)公租公課 ①被相続人の公租公課

    控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているものの金額のほか、 被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税、相続税、贈与税等の税額とする。 ただし、相続人又は包括受遺者の責任で納付し、又は徴収されることとなった付帯税等の税額を含まないものとする。

  • 6

    [2]債務の意義 (2)公租公課 ②国外転出等

    (2)①の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が所得税法に規定する 国外転出時課税に係る納税猶予の適用を受けていた場合におけるその納税猶予分の所得税額 及び国外転出(贈与・相続)時課税に係る納税猶予の適用を受けていた場合におけるその納税猶予分の所得税額を含まない。 ただし、その被相続人の納付の義務を継承した相続人又は包括受遺者が納付することとなった納税猶予分の所得税額等については、この限りでない。

  • 7

    [3]控除が認められない債務

    次の財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、控除金額に算入しない。 ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。 (1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの (2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(公益信託の受託者がその信託財産として取得したものを除く。)

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  • 1

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    ①適用者及び範囲 ②債務の意義 ③控除が認められない債務

  • 2

    [1]適用者及び範囲 (1)無制限納税義務者

    相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下[1][4]において同じ。)により財産を取得した者が 居住無制限納税義務者、非居住無制限納税義務者又は法施行地に住所を有する特定納税義務者である場合においては、 その相続又は遺贈により取得した財産及び相続時精算課税適用財産については、 課税価格に算入すべき価額は、 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除後のこれらの財産の価額から 次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 ①被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。) ②被相続人に係る葬式費用

  • 3

    [1]適用者及び範囲 (2)制限納税義務者

    相続又は遺贈により財産を取得した者が居住制限納税義務者、非居住制限納税義務者又は法施行地に住所を有しない特定納税義務者である場合においては、 その相続又は遺贈により取得した財産で法施行地にあるもの及び相続時精算課税適用財産については、 課税価格に算入すべき価額は、 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除後のこれらの財産の価額から 被相続人の債務で次の金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。 ①その財産に係る公租公課 ②その財産を目的とする留置権等で担保される債務 ③①②の債務を除くほか、その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務 ④その財産に関する贈与の義務 ⑤①から④の債務のほか、被相続人が死亡の際法施行地に有していた営業所等に係る営業上等の債務

  • 4

    [2]債務の意義 (1)確実な債務

    控除すべき債務は、確実と認められるものに限る。

  • 5

    [2]債務の意義 (2)公租公課 ①被相続人の公租公課

    控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際納税義務が確定しているものの金額のほか、 被相続人の死亡後相続税の納税義務者が納付し、又は徴収されることとなった被相続人に係る所得税、相続税、贈与税等の税額とする。 ただし、相続人又は包括受遺者の責任で納付し、又は徴収されることとなった付帯税等の税額を含まないものとする。

  • 6

    [2]債務の意義 (2)公租公課 ②国外転出等

    (2)①の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が所得税法に規定する 国外転出時課税に係る納税猶予の適用を受けていた場合におけるその納税猶予分の所得税額 及び国外転出(贈与・相続)時課税に係る納税猶予の適用を受けていた場合におけるその納税猶予分の所得税額を含まない。 ただし、その被相続人の納付の義務を継承した相続人又は包括受遺者が納付することとなった納税猶予分の所得税額等については、この限りでない。

  • 7

    [3]控除が認められない債務

    次の財産の取得、維持又は管理のために生じた債務の金額は、控除金額に算入しない。 ただし、(2)の財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。 (1)墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの (2)宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で一定のものが相続又は遺贈により取得した財産でその公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの(公益信託の受託者がその信託財産として取得したものを除く。)