問題一覧
1
①提出義務者及び提出期限 ②納付 ③その他
2
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者は、 その被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額が 遺産に係る基礎控除額を超える場合において、 その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の規定の適用を受けないものとして計算した金額)があるときは、 その相続開始を知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで。以下同じ。)に 期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
(1)の規定により期限内申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、 その者の相続人又は包括受遺者は、 その相続開始を知った日の翌日から10月以内に、 その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
税務署長等は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。
5
(1)(2)の規定は、期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。
6
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税を国に納付しなければならない。
7
(1)期限内申告書を提出する場合には、一定の事項を記載した明細書等を添付しなければならない。 (2)同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人又は包括受遺者が2人以上ある場合において、 申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。
財表 ★★
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ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前財表 ★★
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理論演習 第1回
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21問 • 10ヶ月前問題一覧
1
①提出義務者及び提出期限 ②納付 ③その他
2
相続又は遺贈(被相続人からの相続時精算課税に係る贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した者及び相続時精算課税適用者は、 その被相続人からこれらの事由により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(生前贈与加算及び相続時精算課税適用財産の価額を加算した後の相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額が 遺産に係る基礎控除額を超える場合において、 その者に係る相続税額(配偶者の税額軽減の規定の適用を受けないものとして計算した金額)があるときは、 その相続開始を知った日の翌日から10月以内(その者がその期間内に納税管理人の届出をしないで法施行地に住所及び居所を有しないこととなるときは、その住所及び居所を有しないこととなる日まで。以下同じ。)に 期限内申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
3
(1)の規定により期限内申告書を提出すべき者がその申告書の提出期限前にその申告書を提出しないで死亡した場合には、 その者の相続人又は包括受遺者は、 その相続開始を知った日の翌日から10月以内に、 その死亡した者の期限内申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
4
税務署長等は、災害等の理由により、申告期限までに申告することができないと認めるときは、その理由のやんだ日から2月以内に限り、その期限を延長することができる。
5
(1)(2)の規定は、期限内申告書の提出期限前に相続税について決定があった場合には、適用しない。
6
期限内申告書を提出した者は、その申告書の提出期限までに、その申告書に記載した相続税を国に納付しなければならない。
7
(1)期限内申告書を提出する場合には、一定の事項を記載した明細書等を添付しなければならない。 (2)同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人又は包括受遺者が2人以上ある場合において、 申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、その申告書を共同して提出することができる。