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第三回直対 ★★
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  • 1

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは、企業の投資の成果を表す利益は、投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである。

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは、収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。

  • 11

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の定義

    引当金とは将来の特定の費用又は損失であってその発生が当期以前の事象に起因し発生の可能性が高くかつその金額を合理的に見積もることができる場合当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である

  • 12

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の設定目的

    引当金は当期の収益に対応する費用を発生主義の原則に従って正しく割り当てるためつまり適正な期間損益計算を行うために設定される

  • 13

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 14

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。

  • 15

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 16

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 17

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 18

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。

  • 19

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の定義

    退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいう。

  • 20

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の性格

    退職給付は勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして賃金の後払いの性格を持っている

  • 21

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の費用認識

    退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、当期の負担に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、発生主義の考え方により、労働の提供という支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識することが必要である。

  • 22

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付引当金の負債性

    企業が労働協約等によって退職給付の支給を従業員に対して約束している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている債務額を引当金として計上するものと考えられる。したがって経済的資源を引き渡す義務としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

  • 23

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付債務の計算において割引計算を用いる理由

    退職給付は支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を引当金の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 24

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱い

    年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により計算し、退職給付に係る負債の計上額の計算にあたって退職給付債務の額から差し引くこととしている。

  • 25

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱いがそのように取り扱われる理由

    年金資産は退職給付の支払のためのみに使用されることが制度的に担保されていることなどから、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題があり、かえって、財務諸表の利用者に誤解を与える恐れがあると考えられるためである。

  • 26

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の負債性の有無及びその負債計上について

    資産除去債務は有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務が存在するため負債性を有し債務として負担している金額を合理的に見積もることができる場合には負債として計上する。

  • 27

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 これめっちゃくちゃ出るやつ!! 資産除去債務について引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠 3つ

    ①引当金処理の場合には有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であること。 ②資産負債の両建処理は有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに対応する除去費用をその取得原価に含めることで当該有形固定資産への投資について回収すべき額を引き上げることができること。 ③資産除去債務に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されること。

  • 28

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の計算において割引計算を用いる理由

    資産除去債務は将来のキャッシュアウト・フローの見積額であり資産除去に係る支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を資産除去債務の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 29

    第26章 連結財務諸表 Ⅲ 退職給付会計 従来の問題点 退職給付に係る負債又は資産の計上額の問題

    退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が加減された積立状況を示す額を貸借対照表に計上するため積立超過の時に負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、企業の支払義務という意味での債務額を適切に表さないという点である。

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  • 1

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の定義

    収支額基準とは、収益を収入額に基づき、費用を支出額に基づきそれぞれ測定する基準である。この場合の収入額・支出額は、当期の収入額・支出額のみならず、過去及び将来の収入額・支出額をも含む。

  • 2

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (1)損益計算の面

    収支額基準を採用するのは、企業の投資の成果を表す利益は、投下資本の回収余剰としての分配可能利益でなければならないためである。

  • 3

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 収支額基準の採用根拠 (2)客観性の面

    企業と外部との間に成立した実際の取引価額を測定基礎とすることで、価額や期間損益計算の客観性も確保されるためである。

  • 4

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の定義

    実現主義とは、収益を実現の時点で認識することをいう。実現の要件としては、財貨又は用役の移転及びそれに対する現金又は現金同等物の取得の二つがあげられる。

  • 5

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (1)分配可能性の面

    実現の要件を満たした時点(販売時点)で収益を認識することにより、収益とそこからもたらされる利益に貨幣性資産の裏付けが得られるため、利益の分配可能性が確保できる。

  • 6

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (2)業績指標性の面(企業の目標)

    販売が一連の営業活動の目的としておこなわれることから、販売が企業の目標達成を示すという点で利益の業績指標性が確保できる。

  • 7

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 実現主義の採用根拠 超大事!!! (3)検証可能性の面(確実性)

    販売の事実は、後日取り消されることのない確実性を備えていることや、販売の事実によって、収益として計上しうる額が客観的かつ明確になるという点で利益の検証可能性が確保できる。

  • 8

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の定義

    発生主義とは、費用を現金支出の事実ではなく、発生の事実に基づいて認識することをいう。ここに費用の発生とは、経済価値の費消事実の発生と経済価値の費消原因事実の発生を指す。

  • 9

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 発生主義の採用根拠

    発生主義は費用と収益を対応させて適正な期間損益計算を行うために採用される

  • 10

    第3章 損益計算論1(総論) Ⅲ 期間損益計算の基本原則 費用収益対応の原則の役割について期間利益の計算過程とともに述べよ

    期間損益計算では、原則として、実現主義の原則により期間収益を決定し、次に発生主義の原則に基づいて認識された発生費用の中から、費用収益対応の原則により期間収益との対応関係をもつものを期間費用として決定し、両者の差額として期間利益が算定表示される。 つまり、費用収益対応の原則は、期間損益計算における期間費用ないし期間利益を決定する役割を有する。

  • 11

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の定義

    引当金とは将来の特定の費用又は損失であってその発生が当期以前の事象に起因し発生の可能性が高くかつその金額を合理的に見積もることができる場合当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上するために設定される貸方勘定である

  • 12

    第10章 負債1 Ⅰ 引当金 引当金の設定目的

    引当金は当期の収益に対応する費用を発生主義の原則に従って正しく割り当てるためつまり適正な期間損益計算を行うために設定される

  • 13

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 貸借対照表価額

    売買目的有価証券については、時価の変動により利益を得る目的で保有することから、投資者にとっての有用な情報は有価証券の期末時点での時価に求められると考え、時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 14

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 売買目的有価証券 評価差額の取扱い

    売買目的有価証券は、売却することについて事業遂行上等の制約がなく、時価の変動にあたる評価差額が企業にとっての財務活動の成果と考えられることから、その評価差額は当期の損益として処理する。

  • 15

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 満期保有目的の債権 貸借対照表価額

    満期保有目的の債権については、満期まで保有することによる約定利息及び元本の受取りを目的としており、満期までの間の金利変動による価格変動リスクを認める必要がないことから、取得原価をもって貸借対照表価額とする。 また、債権の取得価額と債権金額との差異が金利の調整であると認められる場合には金利相当額を適切に各期の財務諸表に反映させることが必要であるため、償却原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 16

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 子会社株式及び関連会社株式 貸借対照表価額

    子会社株式及び関連会社株式は、他企業への支配又は影響力の行使を目的として保有するものであり、事業投資と同じく時価の変動を財務活動の成果とは捉えないという考え方に基づき、取得原価をもって貸借対照表価額とする。

  • 17

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 貸借対照表価額

    その他有価証券は、保有目的が明確に認められない有価証券であり、多様な性格を有しているが、保有目的等を識別・細分化する客観的な基準を設けることが困難であること等から、売買目的有価証券と子会社株式及び関連会社株式との中間的な性格を有するものとして一括して捉えることが適当である。したがって、金融資産の評価に関する基本的考え方に基づき時価をもって貸借対照表価額とする。

  • 18

    第14章 金融商品 Ⅳ 有価証券 その他有価証券 評価差額の取扱い

    その他有価証券については、事業遂行上等の必要性から直ちに売買・換金を行うことには制約を伴う要素もあり、評価差額を直ちに当期の損益として処理することは適切ではないと考えられるため、その評価差額については、洗い替え方式に基づき、全部純資産直入法又は部分純資産直入法のいずれかの方法により処理する。

  • 19

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の定義

    退職給付とは、一定の期間にわたり労働を提供したこと等の事由に基づいて、退職以後に従業員に支給される給付をいう。

  • 20

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の性格

    退職給付は勤務期間を通じた労働の提供に伴って発生するものとして賃金の後払いの性格を持っている

  • 21

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付の費用認識

    退職給付は、その発生が当期以前の事象に起因する将来の特定の費用的支出であり、当期の負担に属すべき額は、その支出の事実に基づくことなく、発生主義の考え方により、労働の提供という支出の原因又は効果の期間帰属に基づいて費用として認識することが必要である。

  • 22

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付引当金の負債性

    企業が労働協約等によって退職給付の支給を従業員に対して約束している場合、これに基づいて期末日現在で企業が負っている債務額を引当金として計上するものと考えられる。したがって経済的資源を引き渡す義務としての負債性を有し、負債計上するものと考えられる。

  • 23

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 退職給付債務の計算において割引計算を用いる理由

    退職給付は支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を引当金の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 24

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱い

    年金資産の額は、期末における時価(公正な評価額)により計算し、退職給付に係る負債の計上額の計算にあたって退職給付債務の額から差し引くこととしている。

  • 25

    第18章 負債2 Ⅰ 退職給付会計 年金資産の取扱いがそのように取り扱われる理由

    年金資産は退職給付の支払のためのみに使用されることが制度的に担保されていることなどから、これを収益獲得のために保有する一般の資産と同様に企業の貸借対照表に計上することには問題があり、かえって、財務諸表の利用者に誤解を与える恐れがあると考えられるためである。

  • 26

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の負債性の有無及びその負債計上について

    資産除去債務は有形固定資産の除去に伴う支出の不可避的な義務が存在するため負債性を有し債務として負担している金額を合理的に見積もることができる場合には負債として計上する。

  • 27

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 これめっちゃくちゃ出るやつ!! 資産除去債務について引当金処理が採用されず、資産負債の両建処理が採用される根拠 3つ

    ①引当金処理の場合には有形固定資産の除去に必要な金額が貸借対照表に計上されないことから、資産除去債務の負債計上が不十分であること。 ②資産負債の両建処理は有形固定資産の取得等に付随して不可避的に生じる除去サービスの債務を負債として計上するとともに対応する除去費用をその取得原価に含めることで当該有形固定資産への投資について回収すべき額を引き上げることができること。 ③資産除去債務に対応する除去費用が減価償却を通じて当該有形固定資産の使用に応じて各期に費用配分されること。

  • 28

    第18章 負債2 Ⅱ 資産除去債務 資産除去債務の計算において割引計算を用いる理由

    資産除去債務は将来のキャッシュアウト・フローの見積額であり資産除去に係る支出までに相当の期間があることから、この時間の経過にもとづく貨幣の時間価値を資産除去債務の評価に織り込むために割引計算を用いる。

  • 29

    第26章 連結財務諸表 Ⅲ 退職給付会計 従来の問題点 退職給付に係る負債又は資産の計上額の問題

    退職給付債務に未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用が加減された積立状況を示す額を貸借対照表に計上するため積立超過の時に負債(退職給付引当金)が計上されたり、積立不足のときに資産(前払年金費用)が計上されたりすることがあり得るなど、企業の支払義務という意味での債務額を適切に表さないという点である。