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情報統計学12・13・14

情報統計学12・13・14
85問 • 2年前
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    問題一覧

  • 1

    医師「患者は医学のことはわからないのだから、黙って私にまかせなさい」 患者「なんでも、お医者様のいうとおりにすれば病気は治る」 医療現場でのこのような医師−患者の関係はなんという?

    パターナリズム

  • 2

    現在、パターナリズムは否定されている

    はい

  • 3

    1948年に規定された、患者を尊重するような「医師としての規範」が示された宣言は?

    ジュネーブ宣言

  • 4

    1981年に医療従事者が知っておくべき患者の権利を定義したものは?

    リスボン宣言

  • 5

    リスボン宣言(患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言)とは、( )が知っておくべき患者の権利

    医療従事者

  • 6

    「十分な説明を受けたうえでの患者の自発的な合意」のことをなんという?

    インフォームドコンセント

  • 7

    医療従 事者側が治療方針を説得して承諾させた場合や、患者本人が「医学的なことは わからないから……」と十分な説明を聞かないまま同意書に署名したという場合、インフォームドコンセントは成立していると言えるか。

    いいえ

  • 8

    インフォームドコンセントを得る上での留意点 ・重要な点は何かを調べる。 ・( )の意見よりも( )の意見を尊重する。 ・未成年者の場合は( )が代表となる。 同意書という書面の形態でインフォームドコンセントの内容を残すことが多いが、 患者本人はその内容を( )で撤回可能である。

    家族, 本人, 親権者, 無条件

  • 9

    インフォームドチョイス 144 頁 ( )的に治療方針などを複数の選択肢のなかから選択する場合のことをいう。 ( ):インフォームドディシジョン 医療従事者としての責務として、医療の専門家として見た場合の( )を事前にしめしておくこと。

    自発, 自己決定権, 優先順位

  • 10

    セカンドオピニオンを求める場合の留意点 ・診療情報提供書の作成 ・検査記録などの持参 ・セカンドオピニオンは( )診療 ・主治医の了解 ・転院希望の場合 ・不利益に関する説明

    自費

  • 11

    診療情報の取り扱いの変化  過去→現在の順番に選んで

    パターナリズム, インフォームドコンセント, インフォームドチョイス

  • 12

    現在の医療現場では、医師と患者は、パターナリズムとよばれる関係が望ましい。

  • 13

    リスボン宣言は医療従事者が知っておくべき患者の権利を定義した物である。

    ⭕️

  • 14

    インフォームドコンセントとは、治療方針について主治医から十分な説明を受けることである。

  • 15

    インフォームドコンセントは、家族の意見よりも本人の意見を尊重する。

    ⭕️

  • 16

    インフォームドチョイスは、複数の治療方針などを主治医が選択肢の中から選択する場合のことをいう。

  • 17

    セカンドオピニオンは、医療現場では主治医以外のヒトから、診断や治療方針などのついての意見を聞くという意味である。

    ⭕️

  • 18

    セカンドオピニオンは、主治医の治療方針を患者家族がより深く納得するためにも必要とされる。

  • 19

    セカンドオピニオンを受けた先での治療を希望する場合は、主治医に転院の希望を隠して自己都合で退院する必要がある。

  • 20

    看護師は、医師-患者間の調整を行うことができる立場にある。

    ⭕️

  • 21

    看護師の具体的な支援内容としては、主治医が説明を行う際にも可能な限り同席し、患者の反応などから理解度を確認するとよいとされる。

    ⭕️

  • 22

    診療情報は、患者を診察していく過程で得られる患者の診療記録(カルテ)のみである

  • 23

    診療情報を開示する目的は、まず患者自身に現在の病状と今後の治療方針について、つねに理解してもらうことである。

    ⭕️

  • 24

    検査時に注意事項を伴うような検査や特殊な検査の場合には、印刷物を作らず、ゆっくりと口頭で説明することが望ましい。

  • 25

    診療情報の説明を受ける際は、主治医の仕事の妨げとならないように遠慮しながら話をうかがうことが重要である。

  • 26

    診療情報については、もともと知識の少ない患者が理解して納得するまでは、どんなささいな疑問に関してもわかりやすく説明してもらえるはずである。

    ⭕️

  • 27

    診療情報とは診療の過程で患者の種々の状況について知り得た情報のことで、単にカルテや手術記録、各種検査記録などの文書や画像等だけではない。

    ⭕️

  • 28

    診療情報の提供は、患者が死亡した場合は、遺族に対して、病院が処置に過誤がないことを確認するまで、遺族死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報の提供を待ってもらう。

  • 29

    レセプトの開示は、自分の診療内容を確認するためだけでなく、不正保健請求を防ぐためにも重要である。

    ⭕️

  • 30

    医療訴訟とは、主として特定の医療行為の結果、患者が死亡したり、大きな後遺症が残ってしまったりした場合に、その医療行為が適切だったかどうか、また因果関係があるかどうかを検討し、必要な場合には損害賠償金額などを争う刑事訴訟の件である。

  • 31

    医療訴訟には、医療過誤が生じていることが前提となる。

    ⭕️

  • 32

    誤った医療内容でも、患者に提供される前に発見されたり、患者への影響がほとんど見られなかった場合などは、ヒヤリ・ハット事例ではない。

  • 33

    ①原状回復、②すばやい原因究明と患者に対する説明、③関係者の謝罪、④今後の防止対策の説明 などのうち 1 つを含めれれば、医療訴訟のほとんどは防げるはずである。

  • 34

    医療過誤を証明するための証拠として最も重要なのは、カルテをはじめとする医療記録でありそれを確認しないと過誤の判断は難しい。

    ⭕️

  • 35

    事故医療調査制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、院内の医療事故調査・支援センターが収集・分析することで再発の防止につなげ、医療の安全を確保するものである。

  • 36

    医療事故調査制度の対象となる医療事故は、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、 当該管理者が当該死亡または死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」とされている。条件に該当する場合には、過誤が院内で確認された場合のみ、遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

  • 37

    遺族へは厚生労働省令で、医療事故の日時・場所・状況や、医療事故調査制度の概要、院内事故調査の実施計画などを説明することが定められている。

    ⭕️

  • 38

    ヒヤリハット事例なども、ただ原因や今後の対策などを検討するのみとして、他の部署で同様の事例が続かないように情報の公表を控えることが大切である。

  • 39

    不幸にして医療事故が起きてしまった場合には、すばやい原因究明と患者への説明が重要である。

    ⭕️

  • 40

    看護記録は、カルテと違い法的証拠能力はない。

  • 41

    患者の観察や処置を行った正確な時間や内容を看護記録に明記していない場合には、裁判で必要な処置を行ったと証言しても認められないこともある。

    ⭕️

  • 42

    不測の事態が起こって死にいたってしまった場合には、どこまでが不足なのかが裁判で問われたりする事になるが、緊急的な手術などの場合に、すべての可能性を考えることはむずかしい。

    ⭕️

  • 43

    患者側の鑑定人と医療機関側の鑑定人の間で、予見や回避の可能性に関して意見が同様のことがよくある。

  • 44

    無過失補償制度は、医療過誤の有無について訴訟により長期間争う必要がないため、医療関係者と患者の双方の救済が目的とされている。

    ⭕️

  • 45

    プライバシーに関わる情報を取り扱う国や自治体、企業や組織における対策を規定することを目的に平成17年4月1日より施行された法律は?

    個人情報の保護に関する法律

  • 46

    生存している個人に関する情報のなかで,特定の個人を識別 可能な情報。氏名,性別,生年月日,顔画像等をなんというか

    個人情報

  • 47

    個人情報…( )している個人に関する情報。      ( )中は個人情報は保護される。      ( )方は保護されない。

    生存, 生存, 亡くなった

  • 48

    個人情報のなかには、差別や偏見の対象になってしまうような情報もある。 カルテに記載された過去の病歴, 調剤歴,身体障害・精神障害・知的障害などに関する情報,信条,犯罪歴などはなんというか

    要配慮個人情報

  • 49

    要配慮個人情報…( )や( )の対象になってしまわないように気をつける。取り扱いにはきわめて慎重になる必要がある。また,要配慮個人情報を第三者へ提供する際には、原則として( )が必要である。

    差別, 偏見, 本人の同意

  • 50

    個人の私的な情報で,他者に知られたくないことがらをさすものをなんというか

    プライバシー

  • 51

    個人情報と混同されて使われがちな用語にプライバシーがある。個人情報は( )することができる情報をさすが、プライバシーはあくまでも、( )な情報で、他者に知られたくない事柄をさす。

    個人を特定, 個人の私的

  • 52

    個人情報は、( )する個人に関するものである。( )の情報については個人情報と(呼ぶor呼ばない)。 しかし例えば、家族背景に関する情報や、家族性の疾患あるいは( )に関する情報など、死者に関する情報が( )などの生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人に関する情報となる(=個人情報として取り扱う)。したがってこのような情報は慎重に取り扱う必要がある。

    生存, 死者, 呼ばない, 遺伝, 遺族

  • 53

    個人情報データベース…情報を集めて( )したもの。 医療に関係する個人情報データベース…診療録、看護記録、電子カルテの情報( )、検体、病理標本 究極の個人情報…各個人の( )(血液検査の検体から)←( )の科学技術では個人の特定可能

    整理, メモ書き, DNA配列, 現在

  • 54

    医療従事者の義務 ①( )における( )情報の( )を把握する ②個人情報は( )で取得し、正確性を確保する        ↖︎原則( )から聞く   要配慮個人情報の取得 正確で最新の個人情報を保つ必要性 ③個人情報を保護するために病院が努めることをよく把握する 個人情報保護の 9 つのポイント 1.個人情報保護に関する規程の整備・公表 2.個人情報保護推進のための組織体制などの整備 3.個人データの漏洩等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備 4.雇用契約時における個人情報保護に関する規定の整備 5.従業者(医師・看護師など)に対する教育研修の実施 6.物理的安全管理措置 7.技術的安全管理措置 8.個人データの保存 9.不要となった個人データの廃棄・消去 ④本人の同意なしに個人データを第三者に提供しない ○本人の同意を得る必要があるケース ○本人の同意を得なくてもよいケース ○すでに本人の同意が得られているケース

    医療機関, 個人, 利用目的, 正規のルート, 本人

  • 55

    看護情報学の教科書p162〜p168読んどいて〜 p166〜168の事例も見といて〜

    おけ

  • 56

    個人情報の提供について注意が必要なケース ①個人情報を共同で利用しているとき 168 頁 ・あらかじめ本人に通知しておくこと ・病院内での情報共有は本人の同意を得る必要がない ②( )への情報提供 169 頁       ↘︎( )が必要、提供範囲を限定/( )ができる

    ほかの事業者, 本人の同意, 拒否

  • 57

    個人情報の開示 169 頁-170 頁 個人情報は原則開示できる。しかし下のような場合は開示できない。 ・( )が懸念されるとき ・患者への( )的な影響が懸念されるとき

    関係の悪化, 心理

  • 58

    個人情報とは、「生存死亡に関わらず、個人の情報」である。

  • 59

    診療録(カルテ)には、患者様の客観的なデータに加えて医師をはじめとする医療従事者による判断や評価が記載されている。

    ⭕️

  • 60

    個人情報データベースは、コンピュータを用いたデータベースのことである。

  • 61

    医療機関の個人情報の利用は、医療機関が患者様から個人情報の提供を受けた後の使用についても制限がある。

    ⭕️

  • 62

    診療・看護上、家族などの個人情報が必要なときは、患者様の付添人から聞き出しても良い。

  • 63

    個人データを医療機関などで管理する場合は、利用者共通の ID とパスワードを設定する。

  • 64

    生命保険会社から患者様の症状について問い合わせがあった場合は、医療機関は独自に判断して現在の健康状態や既往歴のみ回答しても良い。

  • 65

    意識不明で身元不明の患者様が搬送されてきたときに、関係機関や家族から問い合わせがあったので、患者様の容姿、着衣、所持品などをお知らせした。

    ⭕️

  • 66

    過去に来院していた患者様が他の医療機関に現在かかっていて、その医療機関から当時の状況について照会があったが、本人の同意連絡がないので断った。

  • 67

    病院内の他の診療科との連携など医療機関内部における情報の交換の際には、その都度本人の同意確認が必要である。

  • 68

    医薬品の投薬効果などについて情報交換を行う場合は、製薬企業に対して投薬した患者様が承諾した情報のみを提供する。

    ⭕️

  • 69

    患者様が勤める会社から患者様の病状について問い合わせがあったが、本人の承諾がないので断った。

    ⭕️

  • 70

    病院での仕事上の報告書を落ち着いて作成する時間がなかったので、患者様の情報が入った USB メモリーカードを自宅に持ち帰り、報告書を作成した。

  • 71

    基礎看護実習ではじめて病棟に出て、受け持ちの患者様に直接インタビューして情報収集を始めた。患者様は気安く話してくれ、今期の会社の収益がきわめて高い東証一部上場会社の役員であることが分かったので、父親にその会社の株の購入を助言した。

  • 72

    ある研究における個人情報の取り扱いに対して、被験者から苦言や質問があった。3ヶ月後に研究終了する旨を話し、対応については終了時まで待ってもらった。

  • 73

    14回目 頻度をたずねる問題の選択肢では、「毎日」「週に 1 回」といった表現よりも「よく」や「ときどき」といった具体的な頻度で聞く方が正確である。

  • 74

    保険医療分野では難解な用語がおおいため、専門的な知識がなくても理解できるような用語・表現を使う必要がある。

    ⭕️

  • 75

    否定表現を複数含む二重否定の文章であても、どうしても否定表現を使わなければならない場合は、質問意味する雰囲気を伝えるためにそのまま使用する。

  • 76

    1つの質問に2つ以上の意味を含めると、いろいろな立場からの回答を得ることができる。

  • 77

    権威のある人や組織の意見の選択肢を選ばせる方法の調査結果は誤った意思決定につながる。

    ⭕️

  • 78

    質問文を「看護情報学の授業は楽しいですか、それとも楽しくないですか」とすると、その選択肢は「楽しい、どちらこといえば楽しい、どちらともいえない、どちらかといえば楽しくない、楽しくない」とするとよい。

    ⭕️

  • 79

    実施する調査が「人を対象とした医学系研究」に該当する場合は、大学や病院などの所属機関に設置されている研究倫理委員会に研究の実施を報告した後、実施する。

  • 80

    研究倫理委員会の目的は、研究計画に倫理的な問題がないかどうかを審査するものである。

    ⭕️

  • 81

    調査対象者の人権保護のためには、インフォームドコンセントで説明する内容と自発的な参加を得るための配慮、個人情報やデータなどのプライバシーの保護の方策について、調査者が十分に検討する必要がある。

    ⭕️

  • 82

    調査に参加するかどうかを決める材料となる情報は、回答に影響をおよぼす可能性があるので、提供を控える

  • 83

    研究倫理委員会での審査事項のなかで、インフォームドコンセントを示す事項はどれか。

    十分な事前説明と対象者が自由意思によって同意して参加するための仕組みがあるか

  • 84

    「黒いカラス」、「白くないカラス」、「白い鳥または黒い鳥」について検索したいとき、それぞれどのような検索式を用いればよいか。「白い」「カラス」および各種演算子 「and, or, not」を__部分に書き入れなさい。 ①「黒いカラス」=「黒い」______「カラス」 ②「白くないカラス」=「白い」______「カラス」 ③「白い鳥と黒い鳥」=「白い鳥」______「黒い鳥」

    and, not, or

  • 85

    インターネット上の保健医療情報を評価する際に、5つの注意すべき点を記述しなさい

    書いたのは誰か、発信しているのは誰か, 違う情報と比べたか, 元ネタ(根拠)はなにか, なんのための情報か, いつの情報か

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  • 1

    医師「患者は医学のことはわからないのだから、黙って私にまかせなさい」 患者「なんでも、お医者様のいうとおりにすれば病気は治る」 医療現場でのこのような医師−患者の関係はなんという?

    パターナリズム

  • 2

    現在、パターナリズムは否定されている

    はい

  • 3

    1948年に規定された、患者を尊重するような「医師としての規範」が示された宣言は?

    ジュネーブ宣言

  • 4

    1981年に医療従事者が知っておくべき患者の権利を定義したものは?

    リスボン宣言

  • 5

    リスボン宣言(患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言)とは、( )が知っておくべき患者の権利

    医療従事者

  • 6

    「十分な説明を受けたうえでの患者の自発的な合意」のことをなんという?

    インフォームドコンセント

  • 7

    医療従 事者側が治療方針を説得して承諾させた場合や、患者本人が「医学的なことは わからないから……」と十分な説明を聞かないまま同意書に署名したという場合、インフォームドコンセントは成立していると言えるか。

    いいえ

  • 8

    インフォームドコンセントを得る上での留意点 ・重要な点は何かを調べる。 ・( )の意見よりも( )の意見を尊重する。 ・未成年者の場合は( )が代表となる。 同意書という書面の形態でインフォームドコンセントの内容を残すことが多いが、 患者本人はその内容を( )で撤回可能である。

    家族, 本人, 親権者, 無条件

  • 9

    インフォームドチョイス 144 頁 ( )的に治療方針などを複数の選択肢のなかから選択する場合のことをいう。 ( ):インフォームドディシジョン 医療従事者としての責務として、医療の専門家として見た場合の( )を事前にしめしておくこと。

    自発, 自己決定権, 優先順位

  • 10

    セカンドオピニオンを求める場合の留意点 ・診療情報提供書の作成 ・検査記録などの持参 ・セカンドオピニオンは( )診療 ・主治医の了解 ・転院希望の場合 ・不利益に関する説明

    自費

  • 11

    診療情報の取り扱いの変化  過去→現在の順番に選んで

    パターナリズム, インフォームドコンセント, インフォームドチョイス

  • 12

    現在の医療現場では、医師と患者は、パターナリズムとよばれる関係が望ましい。

  • 13

    リスボン宣言は医療従事者が知っておくべき患者の権利を定義した物である。

    ⭕️

  • 14

    インフォームドコンセントとは、治療方針について主治医から十分な説明を受けることである。

  • 15

    インフォームドコンセントは、家族の意見よりも本人の意見を尊重する。

    ⭕️

  • 16

    インフォームドチョイスは、複数の治療方針などを主治医が選択肢の中から選択する場合のことをいう。

  • 17

    セカンドオピニオンは、医療現場では主治医以外のヒトから、診断や治療方針などのついての意見を聞くという意味である。

    ⭕️

  • 18

    セカンドオピニオンは、主治医の治療方針を患者家族がより深く納得するためにも必要とされる。

  • 19

    セカンドオピニオンを受けた先での治療を希望する場合は、主治医に転院の希望を隠して自己都合で退院する必要がある。

  • 20

    看護師は、医師-患者間の調整を行うことができる立場にある。

    ⭕️

  • 21

    看護師の具体的な支援内容としては、主治医が説明を行う際にも可能な限り同席し、患者の反応などから理解度を確認するとよいとされる。

    ⭕️

  • 22

    診療情報は、患者を診察していく過程で得られる患者の診療記録(カルテ)のみである

  • 23

    診療情報を開示する目的は、まず患者自身に現在の病状と今後の治療方針について、つねに理解してもらうことである。

    ⭕️

  • 24

    検査時に注意事項を伴うような検査や特殊な検査の場合には、印刷物を作らず、ゆっくりと口頭で説明することが望ましい。

  • 25

    診療情報の説明を受ける際は、主治医の仕事の妨げとならないように遠慮しながら話をうかがうことが重要である。

  • 26

    診療情報については、もともと知識の少ない患者が理解して納得するまでは、どんなささいな疑問に関してもわかりやすく説明してもらえるはずである。

    ⭕️

  • 27

    診療情報とは診療の過程で患者の種々の状況について知り得た情報のことで、単にカルテや手術記録、各種検査記録などの文書や画像等だけではない。

    ⭕️

  • 28

    診療情報の提供は、患者が死亡した場合は、遺族に対して、病院が処置に過誤がないことを確認するまで、遺族死亡に至るまでの診療経過、死亡原因等についての診療情報の提供を待ってもらう。

  • 29

    レセプトの開示は、自分の診療内容を確認するためだけでなく、不正保健請求を防ぐためにも重要である。

    ⭕️

  • 30

    医療訴訟とは、主として特定の医療行為の結果、患者が死亡したり、大きな後遺症が残ってしまったりした場合に、その医療行為が適切だったかどうか、また因果関係があるかどうかを検討し、必要な場合には損害賠償金額などを争う刑事訴訟の件である。

  • 31

    医療訴訟には、医療過誤が生じていることが前提となる。

    ⭕️

  • 32

    誤った医療内容でも、患者に提供される前に発見されたり、患者への影響がほとんど見られなかった場合などは、ヒヤリ・ハット事例ではない。

  • 33

    ①原状回復、②すばやい原因究明と患者に対する説明、③関係者の謝罪、④今後の防止対策の説明 などのうち 1 つを含めれれば、医療訴訟のほとんどは防げるはずである。

  • 34

    医療過誤を証明するための証拠として最も重要なのは、カルテをはじめとする医療記録でありそれを確認しないと過誤の判断は難しい。

    ⭕️

  • 35

    事故医療調査制度は、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、院内の医療事故調査・支援センターが収集・分析することで再発の防止につなげ、医療の安全を確保するものである。

  • 36

    医療事故調査制度の対象となる医療事故は、「当該病院等に勤務する医療従事者が提供した医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、 当該管理者が当該死亡または死産を予期しなかったものとして厚生労働省令で定めるもの」とされている。条件に該当する場合には、過誤が院内で確認された場合のみ、遅滞なく医療事故調査・支援センターに報告しなければならない。

  • 37

    遺族へは厚生労働省令で、医療事故の日時・場所・状況や、医療事故調査制度の概要、院内事故調査の実施計画などを説明することが定められている。

    ⭕️

  • 38

    ヒヤリハット事例なども、ただ原因や今後の対策などを検討するのみとして、他の部署で同様の事例が続かないように情報の公表を控えることが大切である。

  • 39

    不幸にして医療事故が起きてしまった場合には、すばやい原因究明と患者への説明が重要である。

    ⭕️

  • 40

    看護記録は、カルテと違い法的証拠能力はない。

  • 41

    患者の観察や処置を行った正確な時間や内容を看護記録に明記していない場合には、裁判で必要な処置を行ったと証言しても認められないこともある。

    ⭕️

  • 42

    不測の事態が起こって死にいたってしまった場合には、どこまでが不足なのかが裁判で問われたりする事になるが、緊急的な手術などの場合に、すべての可能性を考えることはむずかしい。

    ⭕️

  • 43

    患者側の鑑定人と医療機関側の鑑定人の間で、予見や回避の可能性に関して意見が同様のことがよくある。

  • 44

    無過失補償制度は、医療過誤の有無について訴訟により長期間争う必要がないため、医療関係者と患者の双方の救済が目的とされている。

    ⭕️

  • 45

    プライバシーに関わる情報を取り扱う国や自治体、企業や組織における対策を規定することを目的に平成17年4月1日より施行された法律は?

    個人情報の保護に関する法律

  • 46

    生存している個人に関する情報のなかで,特定の個人を識別 可能な情報。氏名,性別,生年月日,顔画像等をなんというか

    個人情報

  • 47

    個人情報…( )している個人に関する情報。      ( )中は個人情報は保護される。      ( )方は保護されない。

    生存, 生存, 亡くなった

  • 48

    個人情報のなかには、差別や偏見の対象になってしまうような情報もある。 カルテに記載された過去の病歴, 調剤歴,身体障害・精神障害・知的障害などに関する情報,信条,犯罪歴などはなんというか

    要配慮個人情報

  • 49

    要配慮個人情報…( )や( )の対象になってしまわないように気をつける。取り扱いにはきわめて慎重になる必要がある。また,要配慮個人情報を第三者へ提供する際には、原則として( )が必要である。

    差別, 偏見, 本人の同意

  • 50

    個人の私的な情報で,他者に知られたくないことがらをさすものをなんというか

    プライバシー

  • 51

    個人情報と混同されて使われがちな用語にプライバシーがある。個人情報は( )することができる情報をさすが、プライバシーはあくまでも、( )な情報で、他者に知られたくない事柄をさす。

    個人を特定, 個人の私的

  • 52

    個人情報は、( )する個人に関するものである。( )の情報については個人情報と(呼ぶor呼ばない)。 しかし例えば、家族背景に関する情報や、家族性の疾患あるいは( )に関する情報など、死者に関する情報が( )などの生存する個人に関する情報でもある場合には、生存する個人に関する情報となる(=個人情報として取り扱う)。したがってこのような情報は慎重に取り扱う必要がある。

    生存, 死者, 呼ばない, 遺伝, 遺族

  • 53

    個人情報データベース…情報を集めて( )したもの。 医療に関係する個人情報データベース…診療録、看護記録、電子カルテの情報( )、検体、病理標本 究極の個人情報…各個人の( )(血液検査の検体から)←( )の科学技術では個人の特定可能

    整理, メモ書き, DNA配列, 現在

  • 54

    医療従事者の義務 ①( )における( )情報の( )を把握する ②個人情報は( )で取得し、正確性を確保する        ↖︎原則( )から聞く   要配慮個人情報の取得 正確で最新の個人情報を保つ必要性 ③個人情報を保護するために病院が努めることをよく把握する 個人情報保護の 9 つのポイント 1.個人情報保護に関する規程の整備・公表 2.個人情報保護推進のための組織体制などの整備 3.個人データの漏洩等の問題が発生した場合等における報告連絡体制の整備 4.雇用契約時における個人情報保護に関する規定の整備 5.従業者(医師・看護師など)に対する教育研修の実施 6.物理的安全管理措置 7.技術的安全管理措置 8.個人データの保存 9.不要となった個人データの廃棄・消去 ④本人の同意なしに個人データを第三者に提供しない ○本人の同意を得る必要があるケース ○本人の同意を得なくてもよいケース ○すでに本人の同意が得られているケース

    医療機関, 個人, 利用目的, 正規のルート, 本人

  • 55

    看護情報学の教科書p162〜p168読んどいて〜 p166〜168の事例も見といて〜

    おけ

  • 56

    個人情報の提供について注意が必要なケース ①個人情報を共同で利用しているとき 168 頁 ・あらかじめ本人に通知しておくこと ・病院内での情報共有は本人の同意を得る必要がない ②( )への情報提供 169 頁       ↘︎( )が必要、提供範囲を限定/( )ができる

    ほかの事業者, 本人の同意, 拒否

  • 57

    個人情報の開示 169 頁-170 頁 個人情報は原則開示できる。しかし下のような場合は開示できない。 ・( )が懸念されるとき ・患者への( )的な影響が懸念されるとき

    関係の悪化, 心理

  • 58

    個人情報とは、「生存死亡に関わらず、個人の情報」である。

  • 59

    診療録(カルテ)には、患者様の客観的なデータに加えて医師をはじめとする医療従事者による判断や評価が記載されている。

    ⭕️

  • 60

    個人情報データベースは、コンピュータを用いたデータベースのことである。

  • 61

    医療機関の個人情報の利用は、医療機関が患者様から個人情報の提供を受けた後の使用についても制限がある。

    ⭕️

  • 62

    診療・看護上、家族などの個人情報が必要なときは、患者様の付添人から聞き出しても良い。

  • 63

    個人データを医療機関などで管理する場合は、利用者共通の ID とパスワードを設定する。

  • 64

    生命保険会社から患者様の症状について問い合わせがあった場合は、医療機関は独自に判断して現在の健康状態や既往歴のみ回答しても良い。

  • 65

    意識不明で身元不明の患者様が搬送されてきたときに、関係機関や家族から問い合わせがあったので、患者様の容姿、着衣、所持品などをお知らせした。

    ⭕️

  • 66

    過去に来院していた患者様が他の医療機関に現在かかっていて、その医療機関から当時の状況について照会があったが、本人の同意連絡がないので断った。

  • 67

    病院内の他の診療科との連携など医療機関内部における情報の交換の際には、その都度本人の同意確認が必要である。

  • 68

    医薬品の投薬効果などについて情報交換を行う場合は、製薬企業に対して投薬した患者様が承諾した情報のみを提供する。

    ⭕️

  • 69

    患者様が勤める会社から患者様の病状について問い合わせがあったが、本人の承諾がないので断った。

    ⭕️

  • 70

    病院での仕事上の報告書を落ち着いて作成する時間がなかったので、患者様の情報が入った USB メモリーカードを自宅に持ち帰り、報告書を作成した。

  • 71

    基礎看護実習ではじめて病棟に出て、受け持ちの患者様に直接インタビューして情報収集を始めた。患者様は気安く話してくれ、今期の会社の収益がきわめて高い東証一部上場会社の役員であることが分かったので、父親にその会社の株の購入を助言した。

  • 72

    ある研究における個人情報の取り扱いに対して、被験者から苦言や質問があった。3ヶ月後に研究終了する旨を話し、対応については終了時まで待ってもらった。

  • 73

    14回目 頻度をたずねる問題の選択肢では、「毎日」「週に 1 回」といった表現よりも「よく」や「ときどき」といった具体的な頻度で聞く方が正確である。

  • 74

    保険医療分野では難解な用語がおおいため、専門的な知識がなくても理解できるような用語・表現を使う必要がある。

    ⭕️

  • 75

    否定表現を複数含む二重否定の文章であても、どうしても否定表現を使わなければならない場合は、質問意味する雰囲気を伝えるためにそのまま使用する。

  • 76

    1つの質問に2つ以上の意味を含めると、いろいろな立場からの回答を得ることができる。

  • 77

    権威のある人や組織の意見の選択肢を選ばせる方法の調査結果は誤った意思決定につながる。

    ⭕️

  • 78

    質問文を「看護情報学の授業は楽しいですか、それとも楽しくないですか」とすると、その選択肢は「楽しい、どちらこといえば楽しい、どちらともいえない、どちらかといえば楽しくない、楽しくない」とするとよい。

    ⭕️

  • 79

    実施する調査が「人を対象とした医学系研究」に該当する場合は、大学や病院などの所属機関に設置されている研究倫理委員会に研究の実施を報告した後、実施する。

  • 80

    研究倫理委員会の目的は、研究計画に倫理的な問題がないかどうかを審査するものである。

    ⭕️

  • 81

    調査対象者の人権保護のためには、インフォームドコンセントで説明する内容と自発的な参加を得るための配慮、個人情報やデータなどのプライバシーの保護の方策について、調査者が十分に検討する必要がある。

    ⭕️

  • 82

    調査に参加するかどうかを決める材料となる情報は、回答に影響をおよぼす可能性があるので、提供を控える

  • 83

    研究倫理委員会での審査事項のなかで、インフォームドコンセントを示す事項はどれか。

    十分な事前説明と対象者が自由意思によって同意して参加するための仕組みがあるか

  • 84

    「黒いカラス」、「白くないカラス」、「白い鳥または黒い鳥」について検索したいとき、それぞれどのような検索式を用いればよいか。「白い」「カラス」および各種演算子 「and, or, not」を__部分に書き入れなさい。 ①「黒いカラス」=「黒い」______「カラス」 ②「白くないカラス」=「白い」______「カラス」 ③「白い鳥と黒い鳥」=「白い鳥」______「黒い鳥」

    and, not, or

  • 85

    インターネット上の保健医療情報を評価する際に、5つの注意すべき点を記述しなさい

    書いたのは誰か、発信しているのは誰か, 違う情報と比べたか, 元ネタ(根拠)はなにか, なんのための情報か, いつの情報か