問題一覧
1
刑法
2
接骨院
3
医療保険に関する事項
4
6.6平方メートル以上
5
助産所は妊婦、産婦、褥婦10人以上の入所施設を有してはならない
6
理学療法は身体の障害の回復を図ることである
7
救急救命士ー静脈路の確保
8
地域医療支援病院
9
保健師
10
特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である
11
犯罪捜査を目的とした施術所への立入検査はできない, 柔道整復師の免許を取り消すことはできない
12
助産師が開設する助産所
13
地域医療支援病院は救急医療を提供する能力を有する
14
特定保健用食品
15
統合病院
16
〇〇柔道整復科治療院の名称
17
助産所ー異常出産
18
適切な説明は、医療の担い手のうち医師が行わなければならない
19
特定機能病院は高度の医療を提供する
20
療養型病床群ー長期療養者用の病床の一群, 施術所ー6.6平方メートル以上の専用の施術室
21
特定機能病院ー患者500人未満の収容施設
22
リハビリテーション, 疾病予防
23
診療所ー患者20人以下の収容施設を有する
24
業務停止ができるのは厚生労働大臣である
25
新生児の保健指導ー助産師
26
助産所ー10人以下
27
特定機能病院
28
病院ー20人以上
29
都道府県知事が指定した職員に行わせる
30
20人以上
31
都道府県知事
32
病院は患者20人以上の収容施設を有する
33
准看護師
34
免許は、柔道整復の業を適法に行い得る資格である, 心身の障害により柔道整復の業務を適正に行えない者には免許を与えないことがある
35
医師法
36
構造設備基準は都道府県条例で規定されている
37
薬品の投与を行った場合、薬事法違反となる
38
インフォームド・コンセント
39
医療過誤
40
施術所の一部を使用禁止にすることができる, 構造設備について改善を命ずることができる
関係法規①
関係法規①
あゆむ · 26問 · 1年前関係法規①
関係法規①
26問 • 1年前関係法規②
関係法規②
あゆむ · 25問 · 1年前関係法規②
関係法規②
25問 • 1年前関係法規③
関係法規③
あゆむ · 57問 · 1年前関係法規③
関係法規③
57問 • 1年前関係法規④
関係法規④
あゆむ · 60問 · 1年前関係法規④
関係法規④
60問 • 1年前関係法規⑤
関係法規⑤
あゆむ · 44問 · 1年前関係法規⑤
関係法規⑤
44問 • 1年前関係法規⑥
関係法規⑥
あゆむ · 28問 · 1年前関係法規⑥
関係法規⑥
28問 • 1年前関係法規⑦
関係法規⑦
あゆむ · 13問 · 1年前関係法規⑦
関係法規⑦
13問 • 1年前関係法規⑨
関係法規⑨
あゆむ · 17問 · 1年前関係法規⑨
関係法規⑨
17問 • 1年前関係法規⑩
関係法規⑩
あゆむ · 30問 · 1年前関係法規⑩
関係法規⑩
30問 • 1年前関係法規⑪
関係法規⑪
あゆむ · 20問 · 1年前関係法規⑪
関係法規⑪
20問 • 1年前関係法規⑬
関係法規⑬
あゆむ · 25問 · 1年前関係法規⑬
関係法規⑬
25問 • 1年前一般臨床医学①
一般臨床医学①
あゆむ · 14問 · 1年前一般臨床医学①
一般臨床医学①
14問 • 1年前一般臨床医学②
一般臨床医学②
あゆむ · 18問 · 1年前一般臨床医学②
一般臨床医学②
18問 • 1年前一般臨床医学③
一般臨床医学③
あゆむ · 20問 · 1年前一般臨床医学③
一般臨床医学③
20問 • 1年前一般臨床医学④
一般臨床医学④
あゆむ · 37問 · 1年前一般臨床医学④
一般臨床医学④
37問 • 1年前一般臨床医学⑤
一般臨床医学⑤
あゆむ · 12問 · 1年前一般臨床医学⑤
一般臨床医学⑤
12問 • 1年前一般臨床医学⑥
一般臨床医学⑥
あゆむ · 22問 · 1年前一般臨床医学⑥
一般臨床医学⑥
22問 • 1年前一般臨床医学⑦
一般臨床医学⑦
あゆむ · 21問 · 1年前一般臨床医学⑦
一般臨床医学⑦
21問 • 1年前問題一覧
1
刑法
2
接骨院
3
医療保険に関する事項
4
6.6平方メートル以上
5
助産所は妊婦、産婦、褥婦10人以上の入所施設を有してはならない
6
理学療法は身体の障害の回復を図ることである
7
救急救命士ー静脈路の確保
8
地域医療支援病院
9
保健師
10
特定機能病院を称するには厚生労働大臣の承認が必要である
11
犯罪捜査を目的とした施術所への立入検査はできない, 柔道整復師の免許を取り消すことはできない
12
助産師が開設する助産所
13
地域医療支援病院は救急医療を提供する能力を有する
14
特定保健用食品
15
統合病院
16
〇〇柔道整復科治療院の名称
17
助産所ー異常出産
18
適切な説明は、医療の担い手のうち医師が行わなければならない
19
特定機能病院は高度の医療を提供する
20
療養型病床群ー長期療養者用の病床の一群, 施術所ー6.6平方メートル以上の専用の施術室
21
特定機能病院ー患者500人未満の収容施設
22
リハビリテーション, 疾病予防
23
診療所ー患者20人以下の収容施設を有する
24
業務停止ができるのは厚生労働大臣である
25
新生児の保健指導ー助産師
26
助産所ー10人以下
27
特定機能病院
28
病院ー20人以上
29
都道府県知事が指定した職員に行わせる
30
20人以上
31
都道府県知事
32
病院は患者20人以上の収容施設を有する
33
准看護師
34
免許は、柔道整復の業を適法に行い得る資格である, 心身の障害により柔道整復の業務を適正に行えない者には免許を与えないことがある
35
医師法
36
構造設備基準は都道府県条例で規定されている
37
薬品の投与を行った場合、薬事法違反となる
38
インフォームド・コンセント
39
医療過誤
40
施術所の一部を使用禁止にすることができる, 構造設備について改善を命ずることができる