問題一覧
1
麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
2
施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放することができる
3
待合室の面積は3.3m以上でなければならない
4
休止する場合は都道府県知事の許可を受けなければならない
5
医師の同意を得て脱臼の患部に施術する
6
休止したときは都道府県知事に届け出なければならない
7
施術所の開設の届出は、柔道整復師の住所地の都道府県知事に行う
8
施術の方法
9
業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはいけない
10
10日以内
11
保健所を設置する市の市長, 都道府県知事
12
施術に関わらない内容にも適応される
13
10日以内
14
開設場所の変更ー所在地の都道府県知事
15
施術室の専用面積は5.5平方メートル以上あること
16
立ち入り検査の権限は犯罪捜査に使うことができる
17
冷暖房設備
18
常に清潔に保つ, 換気を充分にする
19
犯罪捜査として認められる, 検査を受ける側が、実施の日時を指定できる
20
立入検査に基づいて設備を改造させる
21
施術所の一部を使用禁止にすることができる, 構造設備について改善を命ずることができる
22
3.3平方メートル以上の待合室がある
23
開設の場所を記載しなければならない
24
消毒設備の設置は必須である
25
医師の同意は個々の患者から得ても良い
26
柔道整復師
27
構造設備を改善する, 衛生上の措置を講ずる
28
開設の年月日
29
開設者の婚姻による氏名の変更
30
3.3㎡以上の待合室があること
31
開設者の氏名を変更した場合
32
開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない
33
構造設備基準は都道府県条例で規定されている
34
都道府県知事が行うことができる, 立入検査では身分証を携帯しなければならない
35
受験を停止させる
36
開設者は都道府県知事に届け出る
37
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
38
患部に施術に伴う湿布を行う
39
トイレを設けること
40
都道府県知事
41
構造設備を検査する, 都道府県知事の権限である
42
はり師
43
刑法
44
専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない
関係法規①
関係法規①
あゆむ · 26問 · 1年前関係法規①
関係法規①
26問 • 1年前関係法規②
関係法規②
あゆむ · 25問 · 1年前関係法規②
関係法規②
25問 • 1年前関係法規③
関係法規③
あゆむ · 57問 · 1年前関係法規③
関係法規③
57問 • 1年前関係法規④
関係法規④
あゆむ · 60問 · 1年前関係法規④
関係法規④
60問 • 1年前関係法規⑥
関係法規⑥
あゆむ · 28問 · 1年前関係法規⑥
関係法規⑥
28問 • 1年前関係法規⑦
関係法規⑦
あゆむ · 13問 · 1年前関係法規⑦
関係法規⑦
13問 • 1年前関係法規⑨
関係法規⑨
あゆむ · 17問 · 1年前関係法規⑨
関係法規⑨
17問 • 1年前関係法規⑩
関係法規⑩
あゆむ · 30問 · 1年前関係法規⑩
関係法規⑩
30問 • 1年前関係法規⑪
関係法規⑪
あゆむ · 20問 · 1年前関係法規⑪
関係法規⑪
20問 • 1年前関係法規⑫
関係法規⑫
あゆむ · 40問 · 1年前関係法規⑫
関係法規⑫
40問 • 1年前関係法規⑬
関係法規⑬
あゆむ · 25問 · 1年前関係法規⑬
関係法規⑬
25問 • 1年前一般臨床医学①
一般臨床医学①
あゆむ · 14問 · 1年前一般臨床医学①
一般臨床医学①
14問 • 1年前一般臨床医学②
一般臨床医学②
あゆむ · 18問 · 1年前一般臨床医学②
一般臨床医学②
18問 • 1年前一般臨床医学③
一般臨床医学③
あゆむ · 20問 · 1年前一般臨床医学③
一般臨床医学③
20問 • 1年前一般臨床医学④
一般臨床医学④
あゆむ · 37問 · 1年前一般臨床医学④
一般臨床医学④
37問 • 1年前一般臨床医学⑤
一般臨床医学⑤
あゆむ · 12問 · 1年前一般臨床医学⑤
一般臨床医学⑤
12問 • 1年前一般臨床医学⑥
一般臨床医学⑥
あゆむ · 22問 · 1年前一般臨床医学⑥
一般臨床医学⑥
22問 • 1年前一般臨床医学⑦
一般臨床医学⑦
あゆむ · 21問 · 1年前一般臨床医学⑦
一般臨床医学⑦
21問 • 1年前問題一覧
1
麻薬中毒者であるかないかに関する医師の診断書
2
施術室は室面積の7分の1以上に相当する部分を外気に開放することができる
3
待合室の面積は3.3m以上でなければならない
4
休止する場合は都道府県知事の許可を受けなければならない
5
医師の同意を得て脱臼の患部に施術する
6
休止したときは都道府県知事に届け出なければならない
7
施術所の開設の届出は、柔道整復師の住所地の都道府県知事に行う
8
施術の方法
9
業務上知り得た秘密を正当な理由なく漏らしてはいけない
10
10日以内
11
保健所を設置する市の市長, 都道府県知事
12
施術に関わらない内容にも適応される
13
10日以内
14
開設場所の変更ー所在地の都道府県知事
15
施術室の専用面積は5.5平方メートル以上あること
16
立ち入り検査の権限は犯罪捜査に使うことができる
17
冷暖房設備
18
常に清潔に保つ, 換気を充分にする
19
犯罪捜査として認められる, 検査を受ける側が、実施の日時を指定できる
20
立入検査に基づいて設備を改造させる
21
施術所の一部を使用禁止にすることができる, 構造設備について改善を命ずることができる
22
3.3平方メートル以上の待合室がある
23
開設の場所を記載しなければならない
24
消毒設備の設置は必須である
25
医師の同意は個々の患者から得ても良い
26
柔道整復師
27
構造設備を改善する, 衛生上の措置を講ずる
28
開設の年月日
29
開設者の婚姻による氏名の変更
30
3.3㎡以上の待合室があること
31
開設者の氏名を変更した場合
32
開設者は柔道整復師の免許を有していなければならない
33
構造設備基準は都道府県条例で規定されている
34
都道府県知事が行うことができる, 立入検査では身分証を携帯しなければならない
35
受験を停止させる
36
開設者は都道府県知事に届け出る
37
施術に用いる器具、手指等の消毒設備を有すること
38
患部に施術に伴う湿布を行う
39
トイレを設けること
40
都道府県知事
41
構造設備を検査する, 都道府県知事の権限である
42
はり師
43
刑法
44
専用の6.6平方メートル以上の施術室を有しなければならない