問題一覧
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信認(フィデュシャリー) Fiduciary Duty受託者責任 1. 信認の関係性は、信認者(委託者)と受認者(受託者)と利益を享受する受託者の三人により構成される。 信認者が自らを受託者に設定すれば二者関係。 2. 契約では双方が自己の利益を図っていいが、 信認では、受認者は自己の利益を追求してはならない。専ら受益者の利益を第一に考える。 3.契約とは異なり、細かな規定は設けない。 4.契約とは異なり、信認の場合は、一方が他方(プロ)を全面的に信頼する、全てを託すことが前提とされる。、
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信認義務とは、主に忠実義務の善管注意義務から成り立つ。 忠実義務とは、信認者と受任者の利益を第一に考えて行動すること。 ※親族の会社のサービスが劣ってたり割高なのに採用しようとするのは、忠実義務違反である オリジネーターが不動産の管理運営を子会社に任せることで投資家に分配する利益が少なくなるようなことがあれば忠実義務違反。 善管注意義務とは、その立場にいる善良なその道のプロであれば、当然払うような十分な注意を払い、誠実さに業務を遂行すること。 十分な情報収集や注意を払って最良の判断をしても好ましくない結果となってしまったというようなケースでは、善管注意義務違反にならない。 p14
3
マスターが顧客などに負う法的責任の重要なものは、専門家の民事責任と呼ばれるものである。 専門家がその職務を遂行する上で他人に不適切な役務の提供をすることによって、あるいはすべき役務の提供をおこなわないことによって、これを信用した依頼者その他の第三者が損害を受けた場合に負う民事上の賠償責任をいう。 p29 行動規範違反が直ちに民法上の債務不履行や不法行為になるんけだはない。しかしそれらの構成要素となる場合はある。
4
金商法41-2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意を持って、投資助言業務を行わなければいけない 金商法42-2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意を持って、投資運用業を行わなければいけない ※専門家責任の根拠として、金商法には誠実公正義務、善管注意義務、忠実義務が金融商品取引業者に課されている p37
5
注意義務の具体的内容は、当該専門職の種類、その業務に対する一般的な期待水準、当該依頼契約の内容とその締結に至る経緯、依頼者の社会的地位や知識な程度なとを総合的に勘案して決定すべきこととなる p40 一般的な水準!総合的に勘案!
6
日本における裁判例では、契約関係にあっても不法行為責任が追求されるケースが多い (契約当事者間🟰債務不履行責任、契約関係にない🟰不法行為責任といわれるが) といっても 債務不履行責任を追求する場合は、請求する側が債務不履行の事実を主張立証すればよいとされるが、不法行為の場合は被害を受けた側が、相手が他の行為の違法性と損害の発生、その因果関係、損害額の主張立証をおこなうというのが民事上の決まりである。しかし実際の裁判では、債務不履行でも不法行為と同様の主張立証をすることが事実上おこなわれており、契約上の債務の内容が明確でないこともあり、不法行為としてとられることが多い。 p40
7
民法415 債務不履行による損害賠償 民法709 不法行為責任 民法715 使用者責任
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金商法41-2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意を持って、投資助言業務を行わなければいけない 金商法42-2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意を持って、投資運用業を行わなければいけない 忠実義務とは、 積極的行為規範…受任者は専ら依頼者の利益を優先させるべきであり 利益相反行為の禁止…自己や第三者の利益を優先させてはならない 消極的行為規範…信頼を裏切るような行為をしてはならない 民法上の委任契約では忠実義務は明記されてないが、解釈的には忠実義務あるとされている (会社法や金商法のうち投資助言業者や投資運用業者には上記の通り記載あり) 第一種金融商品取引業者や第二種金融商品取引業者は、金商法においてその義務が明文化されてはいないが、民法の解釈上、その義務を負うと解釈できる p43
9
監督指針…金融庁/金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 検査マニュアル…証券化取引等監視委員会/金融商品取引業者等検査マニュアル
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2017.3金融庁から発表され2021に改定されている。金融取引業者だけでなく、金融事業者に対して 1.顧客本位の義務運営に関する方針の策定公表 2.顧客の最善の利益の追求✴︎ 3.利益相反の適切な管理✴︎ 4.手数料などの明確化 5.重要な情報のわかりやすい提供✴︎ 6.顧客にふさわしいサービスの提供✴︎ 7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み 特に重要なもの以下の通り 2.顧客の最善の利益の追求✴︎ ⇨高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである 3.利益相反の適切な管理✴︎ ⇨取引における顧客との利益相反の可能性について性格に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。 例 ・販売会社が、金融商品の販売推奨にあたって、その商品の提供会社から、委託手数料などの支払いを受ける場合 ・販売会社がグループ会社から提供を受けた商品を販売推奨する場合 ・同一主体またはグループ内に法人営業部門と運用部門があって、運用部門が、資産の運用先に法人営業部門の取引先を選ぶ場合 5.重要な情報のわかりやすい提供✴︎ ⇨きんゆうじきは、顧客との情報の非対称性があることをふまえ、手数料のほか、金融商品・サービスの販売・推奨にかかる重要な情報を顧客が理解できるようわかりやすく提供すべきである 6.顧客にふさわしいサービスの提供✴︎ ⇨金融事業者は、顧客にふさわしい金融商品、サービスの組成、販売、推奨をおこなうべきである
用語①
用語①
Marino Omura · 37問 · 1年前用語①
用語①
37問 • 1年前用語②➕整理
用語②➕整理
Marino Omura · 15問 · 1年前用語②➕整理
用語②➕整理
15問 • 1年前用語③➕計算式
用語③➕計算式
Marino Omura · 19問 · 1年前用語③➕計算式
用語③➕計算式
19問 • 1年前102 不動産証券化の概要-1
102 不動産証券化の概要-1
Marino Omura · 27問 · 1年前102 不動産証券化の概要-1
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27問 • 1年前102 不動産証券化の概要-2
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Marino Omura · 31問 · 1年前102 不動産証券化の概要-2
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31問 • 1年前102 不動産証券化の概要-3
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Marino Omura · 34問 · 1年前102 不動産証券化の概要-3
102 不動産証券化の概要-3
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Marino Omura · 13問 · 1年前note 102✨
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Marino Omura · 36問 · 1年前103不動産投資の基礎-1
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36問 • 1年前103不動産投資の基礎-2
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Marino Omura · 38問 · 1年前103不動産投資の基礎-2
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Marino Omura · 8問 · 1年前note 103 ✨
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8問 • 1年前104上 不動産証券化の法務
104上 不動産証券化の法務
Marino Omura · 38問 · 1年前104上 不動産証券化の法務
104上 不動産証券化の法務
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Marino Omura · 33問 · 1年前note 104上 ✨
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17問 • 1年前105 不動産ファイナンスの基礎
105 不動産ファイナンスの基礎
Marino Omura · 41問 · 1年前105 不動産ファイナンスの基礎
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Marino Omura · 22問 · 1年前note 105 ✨
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22問 • 1年前問題一覧
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信認(フィデュシャリー) Fiduciary Duty受託者責任 1. 信認の関係性は、信認者(委託者)と受認者(受託者)と利益を享受する受託者の三人により構成される。 信認者が自らを受託者に設定すれば二者関係。 2. 契約では双方が自己の利益を図っていいが、 信認では、受認者は自己の利益を追求してはならない。専ら受益者の利益を第一に考える。 3.契約とは異なり、細かな規定は設けない。 4.契約とは異なり、信認の場合は、一方が他方(プロ)を全面的に信頼する、全てを託すことが前提とされる。、
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信認義務とは、主に忠実義務の善管注意義務から成り立つ。 忠実義務とは、信認者と受任者の利益を第一に考えて行動すること。 ※親族の会社のサービスが劣ってたり割高なのに採用しようとするのは、忠実義務違反である オリジネーターが不動産の管理運営を子会社に任せることで投資家に分配する利益が少なくなるようなことがあれば忠実義務違反。 善管注意義務とは、その立場にいる善良なその道のプロであれば、当然払うような十分な注意を払い、誠実さに業務を遂行すること。 十分な情報収集や注意を払って最良の判断をしても好ましくない結果となってしまったというようなケースでは、善管注意義務違反にならない。 p14
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マスターが顧客などに負う法的責任の重要なものは、専門家の民事責任と呼ばれるものである。 専門家がその職務を遂行する上で他人に不適切な役務の提供をすることによって、あるいはすべき役務の提供をおこなわないことによって、これを信用した依頼者その他の第三者が損害を受けた場合に負う民事上の賠償責任をいう。 p29 行動規範違反が直ちに民法上の債務不履行や不法行為になるんけだはない。しかしそれらの構成要素となる場合はある。
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金商法41-2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意を持って、投資助言業務を行わなければいけない 金商法42-2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意を持って、投資運用業を行わなければいけない ※専門家責任の根拠として、金商法には誠実公正義務、善管注意義務、忠実義務が金融商品取引業者に課されている p37
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注意義務の具体的内容は、当該専門職の種類、その業務に対する一般的な期待水準、当該依頼契約の内容とその締結に至る経緯、依頼者の社会的地位や知識な程度なとを総合的に勘案して決定すべきこととなる p40 一般的な水準!総合的に勘案!
6
日本における裁判例では、契約関係にあっても不法行為責任が追求されるケースが多い (契約当事者間🟰債務不履行責任、契約関係にない🟰不法行為責任といわれるが) といっても 債務不履行責任を追求する場合は、請求する側が債務不履行の事実を主張立証すればよいとされるが、不法行為の場合は被害を受けた側が、相手が他の行為の違法性と損害の発生、その因果関係、損害額の主張立証をおこなうというのが民事上の決まりである。しかし実際の裁判では、債務不履行でも不法行為と同様の主張立証をすることが事実上おこなわれており、契約上の債務の内容が明確でないこともあり、不法行為としてとられることが多い。 p40
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民法415 債務不履行による損害賠償 民法709 不法行為責任 民法715 使用者責任
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金商法41-2 金融商品取引業者等は、顧客に対し、善良な管理者の注意を持って、投資助言業務を行わなければいけない 金商法42-2 金融商品取引業者等は、権利者に対し、善良な管理者の注意を持って、投資運用業を行わなければいけない 忠実義務とは、 積極的行為規範…受任者は専ら依頼者の利益を優先させるべきであり 利益相反行為の禁止…自己や第三者の利益を優先させてはならない 消極的行為規範…信頼を裏切るような行為をしてはならない 民法上の委任契約では忠実義務は明記されてないが、解釈的には忠実義務あるとされている (会社法や金商法のうち投資助言業者や投資運用業者には上記の通り記載あり) 第一種金融商品取引業者や第二種金融商品取引業者は、金商法においてその義務が明文化されてはいないが、民法の解釈上、その義務を負うと解釈できる p43
9
監督指針…金融庁/金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針 検査マニュアル…証券化取引等監視委員会/金融商品取引業者等検査マニュアル
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2017.3金融庁から発表され2021に改定されている。金融取引業者だけでなく、金融事業者に対して 1.顧客本位の義務運営に関する方針の策定公表 2.顧客の最善の利益の追求✴︎ 3.利益相反の適切な管理✴︎ 4.手数料などの明確化 5.重要な情報のわかりやすい提供✴︎ 6.顧客にふさわしいサービスの提供✴︎ 7.従業員に対する適切な動機づけの枠組み 特に重要なもの以下の通り 2.顧客の最善の利益の追求✴︎ ⇨高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである 3.利益相反の適切な管理✴︎ ⇨取引における顧客との利益相反の可能性について性格に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。 例 ・販売会社が、金融商品の販売推奨にあたって、その商品の提供会社から、委託手数料などの支払いを受ける場合 ・販売会社がグループ会社から提供を受けた商品を販売推奨する場合 ・同一主体またはグループ内に法人営業部門と運用部門があって、運用部門が、資産の運用先に法人営業部門の取引先を選ぶ場合 5.重要な情報のわかりやすい提供✴︎ ⇨きんゆうじきは、顧客との情報の非対称性があることをふまえ、手数料のほか、金融商品・サービスの販売・推奨にかかる重要な情報を顧客が理解できるようわかりやすく提供すべきである 6.顧客にふさわしいサービスの提供✴︎ ⇨金融事業者は、顧客にふさわしい金融商品、サービスの組成、販売、推奨をおこなうべきである