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note 104下 ✨
17問 • 1年前
  • Marino Omura
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    問題一覧

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    会計①- 不動産譲渡の認識(会計上の真正譲渡性)

    会計上、不動産の譲渡が真正であり(真正譲渡性)売却取引として扱うための基準として、 売却先のヴィークルが特定目的会社は 「リスク経済価値アプローチ」 それ以外は収益認識会計基準の5ステップが 適用されます。 言い回しは独特ですが、試験では同じ論点が繰り返し出題される分野なので、下記の一問一答の問われ方を抑えておいてください。 🟠不動産譲渡認識に適用される基準 ・tmk 不動産流動化実務指針 ・それ以外 収益認識会計基準 🟠会計上のアプローチ ・tmk リスク経済価値アプローチ(5%ルール) ・それ以外 5ステップで確認 ※リスク経済価値アプローチとは、 資産の経済的要素に対する支配が他に移転した場合に資産の譲渡を認識するアプローチである ※いわゆる5%ルールは出資割合ではなく、 流動化対象不動産の時価に対する譲渡人のリスク負担割合のことをいう。 ※リスク経済価値アプローチにおける継続的な関与の例としては、 譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている、譲渡人が買戻し条件付きで譲渡しているとき 等があります。 🟠関係会社間のアプローチ 監査委員会報告のルール? 🟠不動産流動化実務指針のリスク算定の留意点  ① リスクに算入:  追加出資の可能性、  合理的に見積もり可能な開発コスト  ② リスクに不算入:  未払い配当金 (未払い配当金の回収可能性の問題であり、  不動産のリスク負担の問題ではないから。) 例:匿名組合員に対する配当金の支払い留保は、 リスク負担割合の算定の際リスクとして加味しない 🟠一問一答 1.不動産の譲渡人の破産管財人から不動産の譲渡について否認権が行使されるリスクがあるか否かは、真正譲渡とは別の問題である 2.証券化のスキームによって不動産の譲渡の判断が異なることはない 3.特定目的会社を活用した不動産の流動化は、 収益認識会計基準の適用対象外である 4.リスク経済価値アプローチとは、 資産の財務的要素に対する支配が他に移転した場合に資産の譲渡を認識するアプローチである 5.収益の認識は7つの段階に分かれ、リスクと経済価値の移転が認められた時点で収益が認識される 6.関係会社間の不動産譲渡については、監査委員会報告第27号が判断基準の一つとして適用される 7.一つの契約から複数の履行義務が生じることはないため、一つの契約から生じる収益の認識のタイミングが異なることはない 8.継続的関与の一例として、譲渡人である特定目的会社が譲受人に対して買戻しの権利を保有している場合がある 9.流動化した不動産の譲渡時の適正な価格に対するリスク負担の割合がおおむね10%以内の範囲であれば、売却取引として認められる 10.特定目的会社の出資総額のうち譲渡人の出資額が5%以内であれば、リスクと経済価値の移転が認められる 11.匿名組合員に対する配当金の支払い留保は、リスク負担割合の算定においてリスクとして加味する 12.追加出資の可能性があるときは、リスク負担割合の算定においてリスクとして加味する 答え 1.O  否認権は真正な売買であったとしても問題になるため、真正譲渡とは別の問題である 2.×  不動産流動化実務指針は特定目的会社のみに適用される 3.O 特定目的会社における不動産譲渡の認識の基準としては、不動産流動化実務指針が適用される 4.× 財務的要素ではなく経済価値 5.× 収益の認識は5つの段階に分かれ、履行義務が充足された時点で収益が認識される 6.O 7.× 収益の認識は、複数の履行義務についてそれぞれ異なるタイミングで充足されば、収益の認識のタイミングが異なることになる 8.O 9.× 10%ではなく5% 10.× いわゆる5%ルールは出資割合ではなく、流動化対象不動産の時価に対する譲渡人のリスク負担割合のことをいう。 11.× 12.O

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    会計②- 連結子会社の範囲

    連結子会社の判断は議決権が基準になり、 50%以上の議決権を所有しているときは連結子会社、40%~50%の議決権を所有しているときも実質的に子会社の方針を決定できるようなときには連結子会社という判断になります。 試験対策の観点からは、簡単な論点なので確実に1点取りたいです。 不動産ファンドの実務上も、投資家がSPCを連結にしたくないため出資比率を40%未満にすることが多く、よく参照する基準です。 🟠以下の場合、支配していると言える! ①議決権の過半数(50%以上)を所有 ②議決権の40〜50%を所有し、以下の場合 ・親会社と緊密な者または同意している者の議決権  と合わせると議決権の割合が50%以上 ・親会社が影響を与えることのできる役員が  取締役会等の過半数を占めている ・重要な方針を決定できる契約 ・資金調達額の過半に融資をおこなっている ・その他、意思決定機関を支配している 🟠一問一答 1.親会社が子会社の議決権の過半数を所有しているとき、親会社は子会社を支配していると判断できる 2.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、親会社が子会社の重要な方針の決定を支配する契約等があるときは、親会社は子会社を支配していると判断できる 3.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、子会社の取締会構成員の役員の過半数を親会社から出向している役員が占めているときは、親会社は子会社を支配していると判断できる 4.親会社が子会社の議決権の35%を所有しているとき、子会社の資金調達額の過半を親会社が融資していれば、親会社は子会社を支配していると判断できる 5.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、親会社と緊密な関係を有する創業家が子会社の議決権の10%を所有しているときには、親会社は子会社を支配していると判断できる 6.ヴィークルが非連結とされる要件として、譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合が定められている 答え 1.O 2.O 3.O 4.X 親会社が子会社の議決権の40%以上を所有していれば、子会社の資金調達額の過半を親会社が融資しているとき、親会社は子会社を支配していると判断できる 5.〇 6.X  連結の判断に買戻し条件の有無は関係ありません(譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡しているときは、売買取引として処理されない可能性があります)。 よく出題されるひっかけなので注意してください

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    会計③- 子会社ではないが開示対象となるTMK

    特定目的会社について、 子会社でなくても開示対象の特定目的会社があり、そのときの開示(連結財務諸表への注記)内容が問われます。 内容は常識的なものですが、逆に試験ではどの選択肢も正解に見えてしまうので、ここは丸暗記しましょう。 下の一問一答では、過去に出題されたひっかけを再構成したので、試験までに解いておいてください。 🟠子会社でないんだけど!開示対象になる!  TMKの開示(連結財務諸表への注記)事項 (1)開示対象特定目的会社の概要及び    開示対象特定目的会社を利用した取引の概要 ・開示対象特別目的会社の数 ・主な法形態 ・議決権に対する所有割合、役員の兼任状況 ・開示対象特定目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特定目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特定目的会社の直近の財政状態 ⭐️基本的っぽいやつ 開示対象tmkの会社数 法形態 ⭐️そのtmkとの関係っぽいやつ 議決権に対する所有割合 役員兼任してるか tmkとの取引状況と取引目的 ⭐️金的なやつ(取引金) 当期におこなった取引額 期末残高 損益計上額 そのtmkの直近の財務情報 一問一答 以下の記述のうち、子会社でない開示対象の特定目的会社の開示(連結財務諸表への注記)事項としての正誤を答えよ 1.会社との関係(議決権に対する所有割合、   連結開始年度) 2.開示対象特定目的会社の連結相殺消去取引 答え 1.X 連結開始年度の開示は不要 2.X 連結相殺消去取引の開示は不要

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    会計➃- リースの扱い

    不動産証券化にあたり不動産をヴィークルの資産とする場合は、リース取引はオペレーティングリースでなければならない。 (ファイナンスリースは原則として賃借人に譲渡したとみはされ、賃貸人であるヴィークルの資産とみなされない可能性がある) リース契約は、基本的にはオペレーティング・リースとなり会計上は賃貸借扱いになります。 ただ、リース契約は実際には一旦契約すると途中解約できないものが多く、実質的には売買扱いとして会計処理すべきものが多くあり、これをファイナンス・リースと呼ばれています。 どのリース契約がファイナンス・リースと判断され会計上売買扱いされるかについては、下記の判定基準が用意されています。 🟠ファイナンスリース 🟡定義 ・リース期間の中途での解約が不能 ・フルペイアウト(リース物件の経済的利益とコストが実質的に借手に帰属すること) 🟡判定基準 ・解約不可期間のリース料総額の現在価値が 見積購入額の90%以上 または、 ・解約不可のリース期間が経済的耐用年数の75% 以上 🟡所有権移転型 ・所有権移転条項あり ・割安購入選択権あり ・特別仕様 🟠オペレーティングリース ファイナンスリース以外 ※またはファイナンスリースのうち重要性が乏しいリース契約で総額が300万円以下 ⇨賃貸処理 ※ただし、オペレーティングリースであっても 途中解約不可能なものは賃貸処理はできるが、財務諸表に注記が必要 ※土地には経済的耐用年数がない (耐用年数は無限)ことから、 所有権移転条項か割安購入選択権がない限りは、 オペレーティング・リースとして扱う。 ※土地と建物を一括したリース取引は、土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、現在価値基準の判定を行う。 一問一答 1.解約不可のリース期間が8年、リース物件の経済的耐用年数が10年のリース取引は、ファイナンス・リース取引に該当する。 2.所有権移転外のファイナンス・リース取引は売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行う。 3.現在価値基準とは「解約不可のリース期間のリース料総額の現在価値が、リース物件の購入価格の約70%以上である」と定義される 4.土地のリース取引については、所有権移転条項か割安購入選択権がない限りは、ファイナンス・リースとして扱う。 5.土地と建物を一括したリース取引は、土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、現在価値基準の判定を行う。 6.リースの借手はすべてのリース取引を貸借対照表に計上しなくてはならない 答え 1.O 2.X 3.X  現在価値は90%、経済的耐用年数は75%と覚えましょう 4.X  土地には経済的耐用年数がない(耐用年数は無限)ことから、基本的にはオペレーティング・リースとして扱う 5.O 6.X  オペレーティング・リースは賃借扱いなので貸借対照表には計上しない

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    会計⑤- 減損会計

    減損会計とは、大幅に時価が下落した不動産の簿価に時価を反映し、損失額を損益計算書に計上するものです。 減損会計は2年に1度くらいの頻度で出題されます。中身は比較的簡単なので、以下のポイントだけでも抑えておきましょう。 🟠減損会計の手順 ①固定資産のグルーピング ②減損の兆候の把握 ③減損の認識の判定 (資産又は資産グループから得られる割引前  将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を  下回る場合に減損損失を認識する) ④減損損失の測定 ⑤減損損失を損益計算書に計上 🟠減損損失の測定 減損損失🟰帳簿価格➖(使用価値と正味売却価格の いずれか高い方) なお、一度減損会計により減損損失を計上した場合には、翌期以降に価値が回復したとしても、 帳簿価額を回復させることはできない。 🟠一問一答 1.固定資産の減損会計を行う際には、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、➃減損損失の測定、⑤減損損失を損益計算書に計上の手順で行う 2.資産又は資産グループから得られる割引後の将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する 3.減損対象となる資産の帳簿価格が100、使用価値が80、正味売却価値が90のとき、計上される減損損失は10である。 4.一度減損会計により減損損失を計上しても、翌期以降に価値が回復すれば 帳簿価額を回復させることができる。 答え 1.X 2.X  割引後ではなく、割引前の将来キャッシュフロー。本来であれば割引後のキャッシュフローの総額を使うべきですが、減損損失の測定はあくまで見積もりであることを考慮して割引前の将来キャッシュフローを使うことになっています。 3.O 4.X

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    会計⑥- 資産除去債務の会計処理

    🟠資産除去債務とは 主に賃借している不動産の撤退コストを 会計上で計上すること 例:賃借物件の原状回復費用、アスベストなどの有害物質の除去費用 🟠資産除去債務に対応する除去費用 資産除去債務を「負債」として計上した時に、 負債の計上額と同額を、 「有形固定資産」の帳簿価額に加えます。 ・除却費用は、減価償却を通じて有形固定資産の  残存耐用年数に渡り各期に配分され、  税務上は損金としては扱われません (法人税は債務確定主義をとるため、確定していない費用を損金として扱うことができないため)。 🟠資産除却債務の対象としては、 有形固定資産を除去する義務 除去に伴い法律上必要な有害物質等の除去の義務 ※有形固定資産に準ずるリース資産や建設仮勘定、  投資不動産も対象となる 一問一答 1.資産除去債務があるとき、その除去に要した費用は債務の計上時に一時の費用として計上する 2.資産除去債務の発生時に債務の金額を合理的に見積もることができないときは、債務の金額を合理的に見積もることができるようになった時点で負債として計上する 3.資産除去債務の対象には、有形固定資産に使用されている有害物質を法令で求められる方法で除却する義務による除却費用までは含まない 4.将来において法令等の定めにより有害物質の除去費用が発生すると見込まれるときには、その金額を合理的に見積もり資産除却債務としなくてはならい 5.資産除却債務により各事業年度に配分される減価償却費は、税務上の損金に算入される 答え 1.X 費用でなく負債➕有形固定資産 2.O 3.X有害物質の除去も含む 4.O将来において発生するものもok 5.×税務上の損金にならない

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    会計⑦- 棚卸資産の評価と賃貸等不動産の時価等の開示(会計基準)

    棚卸資産の評価に関する会計基準は、販売用の仕入れ商品や原材料などに適用される会計基準で、販売用不動産にも適用されます。  この会計基準が適用されると、 販売用不動産の正味売却価格が取得価格より下落 ⇨BSには正味売却価格を貸借対照表価格として、  PLに価格下落分(取得価格と正味売却価格の差) を当期の費用として、計上する必要があります。 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準は、賃貸収益又はキャピタルゲインの目的で保有している不動産について適用され、それらの賃貸等不動産の概要等を財務諸表に注記しなくてはならないというルールです。 🟠棚卸資産の評価に関する会計基準 〇販売不動産などの棚卸資産に適用される 〇期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは、正味売却価格を時価として貸借対照表に計上して、価格下落分(取得価格と正味売却価格の差)を当期の費用として計上する(低価法) 〇棚卸資産であっても、製造業の原材料のように再調達価格の方が把握しやすいときは、継続して適用することを条件に再調達価格を時価として貸借対照表に計上することができる 🟠賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 〇賃貸収益又はキャピタルゲインの目的の不動産(ファイナンスリースを除く)に適用される ※製造やサービス提供の拠点や本社として使用している賃貸不動産を含まない 〇賃貸等不動産の概要、時価、損益等を  財務諸表に注記する必要がある ※なお、賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準で定められているのは注記する事項であって、BS計上額ではないことに注意 〇賃貸等不動産の重要性が乏しい場合は注記の省略が可能 🟠一問一答 1.棚卸資産である販売不動産の期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは、選択する会計方針により、取得価格又は正味売却価格を貸借対照表に計上することができる 2.棚卸資産である販売不動産は取得時に取得原価を貸借対照表の価額として、毎期末に時価に評価替えをして貸借対照表価格とする 3.棚卸資産であっても、製造業の原材料のように再調達価格の方が把握しやすいときは、継続して適用することを条件に再調達価格を時価として貸借対照表に計上することができる 4.賃貸等不動産には、製造やサービス提供の拠点や本社として使用している賃貸不動産を含む 5.賃貸等不動産を保有していても、当該賃貸等不動産の重要性が乏しければ注記を省略することができる 6.不動産が賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の対象となると、当該不動産の貸借対照表計上の価格は時価となる。 答え 1.×  棚卸資産の評価に関する会計基準が公表される以前は、棚卸資産の評価を取得原価とする原価法か、正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは正味売却価格と評価する低価法とするかの選択制であったが、現在は選択制ではなく低価法が適用される。 2.×  期末において評価替えするのではなく、期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときに、正味売却価格を時価として貸借対照表に計上する 3.O 4.× 5.O 6.×  賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準で定められているのは注記する事項であり、貸借対照表に計上する価格とは関係がない

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    🔵税務①- 法人税の課税対象

    不動産ファンドでは、不動産から得られる収益に対してファンドでは課税を受けずに、投資家に収益を配当することが重要です。 たとえば、上場会社の株に個人で投資している状況を考えてみると、企業が収益に対して法人税を払い、株主も配当を受け取るときに所得税を支払っているかと思います。このように会社と株主の両方に課税されていることを二重課税といいます。 一方で、不動産の収益率は事業会社と比べると高くないため、ファンドと投資家の両方に課税されるとリターンが低くなってしまい不動産ファンドを組成する意味がないため、一定の条件(導管性要件)を満たすファンドに対しては法人税を非課税とすることが認められています。 🟠法人税課税の対象・対象外のヴィークル ⭕️対象 合同会社 投資法人 特定目的会社 株式会社 一般社団法人 特定目的信託 人格のない社団❗️ ❌対象外 任意組合 匿名組合 受益者等課税信託 合同運用信託 投資事業有限組合 ※任意組合事業が不動産事業である場合、その組合事業に損失があっても、個人である組合員の所得税申告において、その損失はなかったものとされ、他の所得と通算することはできない ※匿名組合への課税については、営業者への課税所得🟰組合事業の利益➖匿名組合員への分配 🟠二重課税と二重課税でないとき ✨二重課税  SPCの収益と投資家への配当に法人税が課税 ✨二重課税でないとき🟰導管性  投資家へのみ法人税が課税 🟡ペイスルー課税 Pay⇨T&T 投資法人と特定目的会社は法人税の課税対象だが 導管性要件を満たす事で、 SPCの法人税を非課税にする効果を得られる。 🟡パススルー課税 Pass GKと覚える 合同会社も法人税の課税対象だが、 法人税の課税対象ではない匿名組合を利用することで、合同会社は納税義務者にならず、 投資家である匿名組合員に直接課税される。 🟠一問一答 1.合同会社は法人税の課税対象であるが、 匿名組合は法人税の課税対象ではない 2.投資法人、特定目的会社は法人税の課税対象である 3.人格のない社団は法人税の課税対象とならない 4.二重課税の回避のために、投資法人や特定目的会社のように法人税の課税対象ではないヴィークルを使う方法であるペイ・スル―課税と、匿名組合のように一定の導管性要件を満たすことでSPCの法人税を非課税にする効果を得る方法であるパス・スルー課税がある。 🟠答え 1.O GK-TKスキームは、合同会社(GK)は法人税の課税対象であるが、法人税の課税対象ではない匿名組合(TK)を投資家とすることで法人税を非課税の効果を得ている 2.O 投資法人と特定目的会社は法人税の課税対象であるが、租税特別措置法の要件(導管性要件)を満たすことでSPCの法人税を非課税の効果を得ている 3.× 4.×  正しくは、法人税の課税対象ではないヴィークルを使う方法がパス・スルー課税、一定の導管性要件を満たすことでSPCの法人税を非課税にする効果を得る方法がペイ・スルー課税。 GK-TKスキームがパス・スルー課税を利用したスキームで、投資法人・特定目的会社はペイ・スルー課税である。

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    🔵税務②- 投資法人の導管性要件

    投資法人は利益の90%以上を投資家に配当する等で導管性要件を満たすことができます。 また、利益の90%以上配当の導管性要件との関係で、税務上の利益(現金)と会計上の利益が異なるときの処理についても、試験では頻出です。 🟠投資法人の主な導管性要件 ①法人に関する要件  〇国内募集要件:投資口の50%以上を国内募集  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと  ・投資口の1億円以上の公募  ・投資口が50名以上  ・投資口が機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を配当する  〇非同族会社  〇他の法人の株式等の50%以上を保有しない⭐️      (会社支配禁止。なお、同じ法定ヴィークルでも   特定目的会社には会社支配禁止の規定がない   ことに注意。)  〇機関投資家以外から借入をしていない ※noteにないけど過去問によると、 特定資産の保有要件としてその事業年度における特定資産の帳簿価額の合計が総資産の帳簿価額の2分の1相当を超えていることが求められている。 🟠損金に算入できる一時差異等調整引当金 税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を一時差異等調整引当額 として損金算入(=投資法人では課税されない) することができる ※税務上の利益多い(現金)⇨引当金⇨損金算入 🟠内部留保することが可能な一時差異等調整積立金 税務上の利益(現金)<会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を一時差異等調整積立金として内部留保できる。 内部留保することで、配当して課税されることを避けることができる。 ※会計上の利益多い⇨積立金⇨内部留保 🟠一問一答 1.投資法人の投資口の発行価格ベースで50%を国内で募集しなくてはならない 2.投資法人は企業の議決権の50%以上を保有し支配することで、企業に対する投資を行うこともできる 3.投資法人の税務上の利益が会計上の利益を上回ったときは、その差異を一時差異等調整引当額として設定して損金算入することができる 4.投資法人に負ののれん益があるなどの理由で会計上の利益が税務上の利益を上回るときは、税務と会計の利益の差を一時差異等調整積立金として内部留保することで、将来において導管性を維持してその内部留保を利益配当に充当できる。 5.投資法人の利益の90%を投資家に配当するとき、支払い配当の90%に相当する金額が損金の額に算入(=投資法人では非課税)される。 6.投資法人の利益の90%を配当することが投資法人の導管性要件の一つであるが、投資法人は利益を超えた金額を分配することができる。 答え 1.O 2.×  投資法人の導管性要件を満たすためには、他の法人の株式等の50%以上を保有しない (会社支配禁止) 3.O 4.O 5.×  損金の額に算入するのは支払い配当の90%ではなく全額 6.O

  • 10

    ✨投資法人:一時差異等調整〇〇金

    🟠損金に算入できる一時差異等調整引当金 税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を 一時差異等調整引当額 として損金算入(=投資法人では課税されない) することができる ※税務上の利益多い(現金)⇨引当金⇨損金算入 「税引きは損」とおぼえよう。 🟠内部留保可能な一時差異等調整積立金 税務上の利益(現金)<会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を 一時差異等調整積立金として内部留保できる。 内部留保することで、配当して課税されることを避けることができる。 ※会計上の利益多い⇨積立金⇨内部留保 会計積立ナイとおぼえよう。

  • 11

    🔵税務③- TMKの導管性要件

    特定目的会社の導管性要件については、国内募集要件、その他要件が試験で問われます。 特定目的会社の導管性要件は主に以下を満たす必要がある。 ①法人に関する要件  〇特定目的会社名簿に登載  〇国内募集要件:優先出資及び基準特定出資が   募集・種類毎に50%超を国内投資家から    募集しなくてはならない   ※優先only特定onlyではない   ※募集・種類ごとに50%超 ※利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもの以外の特定出資のことを、基準特定出資という  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと   ・1億円以上の特定社債の発行   ・機関投資家等のみへの特定社債の発行   ・50 人以上の優先出資発行   ・機関投資家のみへの優先出資の発行 ②対象事業年度の要件  〇支払い配当要件:利益の90%を投資家に   配当しなくてはならない  〇非同族会社  〇機関投資家等以外から借入をしていない 等 ※⭐️特定目的会社が同族会社であっても、 1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば 導管性を維持することができる。 🟠一問一答 1.特定目的会社は5千万円以上の特定社債の発行することで導管性を維持することができる 2.国内投資家から優先出資を50%超を募集すれば導管性を維持することができるが、特定出資の募集については特段の定めはない 3.基準特定出資とは、特定出資のうち利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもののことをいう 4.導管性要件を満たすためには、特定目的会社は特定目的会社名簿に登載されており、会計期間は1年以下である必要がある。 5.特定目的会社が同族会社であっても、1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば導管性を維持することができる。 答え 1.× 1億円以上の特定社債の発行が必要 2.× 国内50%要件は基準特定出資も必要 3.×  利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもの以外の特定出資のことを、基準特定出資という 4.O 5.O

  • 12

    ✨REITとTMKの導管性要件の比較

    🟠投資法人 ①法人に関する要件  〇投資口の50%以上を国内募集  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと  ・投資口の1億円以上の公募  ・投資口が50名以上  ・投資口が機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を配当する  〇非同族会社  〇他の法人の株式等50%以上を保有しない❗️❗️  (会社支配禁止❗️   ※同じ法定ヴィークルでも   特定目的会社には会社支配禁止の規定がない   ことに注意。)  〇機関投資家以外から借入をしていない ※noteにないけど過去問によると、 特定資産の保有要件としてその事業年度における特定資産の帳簿価額の合計が総資産の帳簿価額の2分の1相当を超えていることが求められている。 🟠特定目的会社  ①法人に関する要件  〇特定目的会社名簿に登載❗️❗️❗️  〇優先出資及び基準特定出資が募集・種類ごとに   50%超を国内投資家から募集    ※利益配当及び残余財産の分配を受ける      権利を放棄する旨の記載を資産流動化     計画があるもの以外の特定出資のことを、     基準特定出資という  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと   ・特定社債の発行は1億以上   ・特定社債の発行は機関投資家のみ   ・優先出資の発行が50人以上   ・優先出資の発行は機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を投資家に配当する  〇非同族会社  〇機関投資家等以外から借入をしていない 等 ※⭐️特定目的会社が同族会社であっても、 1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば 導管性を維持することができる。

  • 13

    🔵税務➃-特定目的会社

    ❌受取配当金 ・一般の法人の場合 ⇨受取配当等は益金不算入 ※仮に受取配当を益金に算入すると、配当を支払う法人で課税され、配当を受け取る法人でも課税され二重課税になるからである。 ・特定目的会社 ⇨受取配当金等の益金不算入が適用されない。 ※特定目的会社が支払う配当は損金に算入されて課税されないため、特定目的会社では二重課税が生じないためである。 ❌資本金1億円以下の中小法の特例 特定目的会社において、 資本金1億円以下の中小法人に認められている以下の特例が適用されない   ・中小法人の軽減税率  ・e-Tax等の電子申告の免除  ・欠損金の繰越還付  ・留保金課税の適用除外  ・交際費の限度額までの損金算入  ・貸倒引当金の特例  (繰入れ、法定繰入率の選択) ❌外形標準課税(資本金1億円以上に課税される) 特定目的会社には外形標準課税(資本金が1億以上の法人に課税される税)も適用されない 🔺欠損金の繰戻還付の適用はないが、 特定資産の売却などで特別目的会社を解散する事業年度は、法人税の繰戻還付が可能。 (たとえば、解散の期に利益が出ていて法人税が課税されたときに、特定資産の売却で売却損が出たときに、課税された法人税の還付を受けることができる) ⭕️特過小資本税制と純支払利子等の課税の特例 ⇨適用される。 (過小資本税制と純支払利子等の課税の特例はどちらも所得金額に対して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するもの。) つまり ❌適用されない ・受取配当等の益金不算入 ・資本金1億円以下の中小法人に認められる特例 ・外形標準課税(資本金が1億以上の法人に課税 される税) ・欠損金の繰戻還付の適用 ⭕️適用される  ・特定資産の売却などで特別目的会社を解散する 事業年度は、法人税の繰戻還付が可能。 ・過小資本税制 ・純支払利子等の課税の特例 一問一答 1.特定目的会社は外形標準課税の適用対象にならない 2.特定目的会社が受け取る配当金は益金不算入が適用されない 3.特定目的会社の資本金が1億円以下のときは、資本金1億円以下の中小法人に認められている法人税の軽減税率が適用される 4.特定目的会社が税務申告するときは、e-Taxによる電子申告が義務となっている 5.特定目的会社は欠損金の繰越還付を受けることができないが、解散等があった事業年度には適用が可能である 6.特定目的会社は純支払利子等の課税の特例の適用対象外である 答え 1.O 2.O 3.X  特定目的会社は資本金1億円以下でも中小法人の軽減税率の特例は適用されない 4.O  資本金1億円以下の中小法人は電子申告は免除されるが、特定目的会社は免除されない 5.O 6.X

  • 14

    🔵税務⑤-信託の課税方法

    一般的なGK-TKスキームなどで利用する不動産の信託は税法上は「受益者等課税信託」という分類で、 法人税は発生時課税、 消費税の納税者は信託受益者です。 まずは受益者等課税信託の課税方法を覚えて、それ以外の2つの分類(集団投資信託等と法人課税信託)は、受益者等課税信託との違いを覚えましょう。 (時間の無い方は捨ててもいいです。) 🟠受益者等課税信託(これ基本) ・不動産の信託 ・法人税⇨発生時課税:  信託収益が発生した段階で  受益者の収益とみなして受益者に課税 ・消費税⇨納税者は受益者 ✨信託金額を超える損失は損金に算入しなくてよい ✨収益や費用を会計処理するとき信託の会計期間は  考慮しなくてよい 🟠集団投資信託等 ・投資信託など ・法人税⇨受領時課税:  信託収益を受益者が現実に受領した段階で  受益者に課税 ・消費税⇨納税者は受託者! 🟠法人課税信託 ・受益者が不在の信託(目的信託など) ・法人税⇨信託段階法人課税:  信託段階において受託者を納税義務者として課税 ・消費税⇨納税義務者は受託者 ※委託者などみなし受益者がいれば  受益者等課税信託となる 〇収益及び費用の帰属時期 信託の計算期間に関わりなく、受益者である法人の事業年度に帰属させる。 〇元本の払い戻し 元本を払い戻すときには、受益者の持ち分を分配する限りでは課税されない 〇損失の取り込み規制 (任意組合・匿名組合(法人)と共通) 法人:信託金額を超える金額は損金に算入しない 個人:損失はなかったと見なされる 一問一答 1.受益者等課税信託は、信託財産から生じる収益を受益者の収益・費用とみなして課税される 2.集団投資信託から生じる信託収益は、受益者が現実に収益・費用を受領したときに課税される。 3.受益者が不在のときは法人課税信託となるが、委託者などみなし受益者がいれば受益者等課税信託となる 4.受益者等課税信託では、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる出資は受益者の取引とみなされるので、消費税の計算にあたっても、受益者の計算とみなして受益者が消費税を納入する 5.受益権を関係者が保有する自己信託や、受益者が存在しない目的信託は、租税回避行為に利用される可能性があるため法人課税信託に分類され、信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税する 6.受益者等課税信託で元本を払い戻すとき、受益者の持ち分を分配する限りでは課税されない 7.受益者等課税信託における信託損失が発生したとき、信託金額に達するまでの金額は損金に算入できない 答え 1.O 2.O 3.O 4.O  集団投資信託等と法人税課税信託は現実に信託財産を所有している受託者が消費税の納入を行うが、受益者等課税信託では、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる出資は受益者の取引とみなされるので、消費税の計算にあたっても、受益者の計算とみなして受益者が消費税を納入する 5.O 6.O 7.× 正しくは、信託金額を超える金額を損金に算入できない

  • 15

    🔵税務⑥-匿名組合の課税方法

    税務関係は相変わらず覚えるのが大変ですが、匿名組合の課税方法は私募ファンドの実務で多く使われているGK-TKスキームの課税関係を理解する上で大切です。頑張って覚えましょう。 🟠営業者(合同会社)と匿名組合員への課税の扱い 🟡営業者の課税所得 🟰組合事業の利益➖匿名組合員への分配 ※導管性要件として、匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致する必要性がある。 ※匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致していない場合、組合員に分配されない損益について営業者側が法人税課税の対象となる。 🟡匿名組合員 ・法人:匿名組合契約により分配を受けた利益  または損失の額を、自らの事業年度の益金  または損金の額に算入する。 ・個人:雑所得とする 🟡源泉徴収 ・匿名組合契約から生じる利益の分配を行う場合 には、原則として全ての組合員に対し、  源泉徴収をおこなう必要性がある。 ・匿名組合の配当の源泉税率は、法人も個人も、   20.42%(復興税を含む) 🟡その他 ・匿名組合出資持分は、金商法上はみなし有価証券  であるものの、税法上の有価証券ではない。  そのため、毎期末に時価により評価替えを行う  必要はない。 ・外国法人・非居住者には、日本国内に事業所(PE)  を有していなくても、源泉徴収を行う必要がある  ※帰属所得なければ法人税と所得税は課税なし 🟠一問一答 1.法人が営業者のとき、匿名組合契約により匿名組合に分配すべき利益の額は損金の額に算入する 2.匿名組合員が個人のとき、匿名組合員に分配される利益は不動産所得として扱われる 3.外国法人・非居住者には、日本国内に事業所(PE)を有していなくても、源泉徴収を行う必要がある 4.現実に匿名組合員に利益の配当がないときは、 現実に利益の配当があった匿名組合員の事業年度において課税所得に算入する 5.匿名組合配当の源泉税率は20%である。 答え 1.O    匿名組合事業の利益から、匿名組合員に分配   する額を控除した額が匿名組合営業者(合同   会社)の課税所得になる。   匿名組合員に利益のほぼ全額を分配すること   で、パススルーとしているのがGK-TKスキーム   である。 2.X    雑所得として扱われる 3.O 4.X    現実に利益の現実に利益の配当がなくても、   匿名組合契約により負担・分配されるべき損益   を、その計算期間の末日の属する事業年度に   算入する 5.X 復興税を含めて20.4%

  • 16

    🔵税務⑦-消費税の扱い

    消費税は消費者に対する課税であるため、 事業者は国に代わって消費者から受け取った消費税を納付する義務があります 逆に、事業者が支払った消費税が受け取った消費税より多いときは、還付手続きをすることで消費税を取り戻すことができます。 消費税の納税免除と簡易納税制度は、どちらもオプションの制度で義務ではありません。 🟠通常の消費税 受取消費税➖支払い消費税🟰消費税納付額 ※基準期間の課税売上が1000万円以上または  事業年度初日の資本金が1000万円以上の事業者 ※売上1,000万円以下の時は消費税の納税が免除 🟠簡易納税制度 売上5,000万円以下のときはみなし仕入れ率で簡易的に計算できる簡易納税制度を使える 受取消費税➖(受取消費税✖️みなし仕入れ率) 🟰消費税納付額 ※みなし仕入れ率…不動産は40パーセント ※事業者の基準期間の売上が5000万円以下が条件 🟠その他の論点 ・簡易課税制度を不適用にする又は売上が1,000万円以下の事業者が課税事業者を選択するためには、対象事業年度開始日の前日までに 「 簡易課税制度選択不適用届出書」又は 「課税事業者選択届出書 」を提出する必要がある(出し忘れに注意) ・事業者が高額特定資産の仕入れ等を行ったとき   は、3年間は簡易課税制度は適用できない ・居住用賃貸建物の仕入れは、仕入税額の控除を  受けることができない。    ※居住用賃貸建物の賃料収入が消費税が  非課税であることの見合い ・我が国での商慣習として、固定資産税・都市計画  税の未経過部分を売買時に精算するのが通常  だが、売買代金がその分増加したものと扱われて  消費税が課税される。  そのため、固都税精算金のうち土地に関するもの  は消費税が非課税、固都税精算金のうち建物に  関するものは消費税が課税される。 🟠一問一答 1.基準期間の課税売上高が1,000万円以下のとき消費税納税義務を免除されるが、事業年度終了日の資本金額が1,000万円以上の法人は免除されない 2.簡易課税における不動産業のみなし仕入れ率   は50%である 3.簡易課税の選択を行っている事業者も、基準期間の売上高が5,000万円を超えるときは簡易課税の適用を受けない 4.簡易課税制度を不適用にするためには、税額の申告期限までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要がある。 5.事業者が高額特定資産の課税仕入れ等を行ったときは、5年間は簡易課税制度は適用できない 6.居住用賃貸建物の仕入れは、仕入税額の控除を受けることができない 7.我が国では不動産の売買時に固定資産税・都市計画税の未経過部分を固都税精算として売買代金の一部として売主側が支払うのが通常の商慣習であるが、固都税精算は税金に関わるものなので消費税は課税されない 答え 1.× 事業年度終了日ではなく、事業年度初日 2.× 不動産業のみなし仕入れ率は40% 3. 〇 4.× 簡易課税選択不適用届出書は課税期間の開始の日の前日までに提出する必要がある 5.× 5年間ではなく3年間 6. O 7.×

  • 17

    🔵税務⑧-不動産取得税/登録免許税

    不動産取得税と登録免許税は、不動産ファンドの組成やアクジション時に収支に大きく影響を与える要素です。 不動産信託受益権の取引では、 不動産取得税が非課税で、 登録免許税も名義変更1名義につき1,000円と 流通コストが格段に安い。 また、特定目的会社と投資法人はバブル崩壊後の不良債権の処理のために整備された制度なので、 不動産の流通を促すために、 不動産取得税と登録免許税が軽減されています。 固定資産税は軽減されてないない。 不動産信託受益権の取引であれば、 不動産取得税と登録免許税はもともと格安であることから、特定目的会社と投資法人のこの優遇措置はそこまで重宝されていません。 一問一答 1.不動産取得税は都道府県税であるが、無償で取得した不動産には課税されない 2.登録免許税は都道府県税であり、課税標準は固定資産税評価基準である 3.信託受益権を取得した場合は、 不動産取得税が課税されるが、登録免許税は課税されない 4.特定目的会社及び投資法人は、 保存登記及び変更登記の登録免許税の軽減を受けることができる 5.特定目的会社及び投資法人は、固定資産税の軽減を受けることができる 答え 1.X  不動産取得税の課税標準は固定資産税評価基準なので、無償で取得したときにも課税される 2.X  登録免許税は国税。 課税標準が固定資産税評価基準であることは正しい 3.X  信託受益権を取得したときは、不動産取得税は課税されないが、登録免許税(名義変更1名義につき1,000円)は課税される 4.X  特定目的会社と投資法人の登録免許税の軽減は 移転登記のときのみ 5.X  固定資産税の減免はない

  • 用語①

    用語①

    Marino Omura · 37問 · 1年前

    用語①

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    37問 • 1年前
    Marino Omura

    用語②➕整理

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    Marino Omura · 15問 · 1年前

    用語②➕整理

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    Marino Omura

    用語③➕計算式

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    Marino Omura · 19問 · 1年前

    用語③➕計算式

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    19問 • 1年前
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    102 不動産証券化の概要-1

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    Marino Omura · 27問 · 1年前

    102 不動産証券化の概要-1

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    27問 • 1年前
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    102 不動産証券化の概要-2

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    Marino Omura · 31問 · 1年前

    102 不動産証券化の概要-2

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    102 不動産証券化の概要-3

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    Marino Omura · 34問 · 1年前

    102 不動産証券化の概要-3

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    34問 • 1年前
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    Marino Omura · 13問 · 1年前

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    103不動産投資の基礎-1

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    Marino Omura · 36問 · 1年前

    103不動産投資の基礎-1

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    103不動産投資の基礎-2

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    103不動産投資の基礎-2

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    Marino Omura · 8問 · 1年前

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    104上 不動産証券化の法務

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    104上 不動産証券化の法務

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    Marino Omura · 33問 · 1年前

    note 104上 ✨

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    105 不動産ファイナンスの基礎

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    Marino Omura · 41問 · 1年前

    105 不動産ファイナンスの基礎

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    Marino Omura · 22問 · 1年前

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    106 不動産証券化と倫理行動

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    106 不動産証券化と倫理行動

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    10問 • 1年前
    Marino Omura

    問題一覧

  • 1

    会計①- 不動産譲渡の認識(会計上の真正譲渡性)

    会計上、不動産の譲渡が真正であり(真正譲渡性)売却取引として扱うための基準として、 売却先のヴィークルが特定目的会社は 「リスク経済価値アプローチ」 それ以外は収益認識会計基準の5ステップが 適用されます。 言い回しは独特ですが、試験では同じ論点が繰り返し出題される分野なので、下記の一問一答の問われ方を抑えておいてください。 🟠不動産譲渡認識に適用される基準 ・tmk 不動産流動化実務指針 ・それ以外 収益認識会計基準 🟠会計上のアプローチ ・tmk リスク経済価値アプローチ(5%ルール) ・それ以外 5ステップで確認 ※リスク経済価値アプローチとは、 資産の経済的要素に対する支配が他に移転した場合に資産の譲渡を認識するアプローチである ※いわゆる5%ルールは出資割合ではなく、 流動化対象不動産の時価に対する譲渡人のリスク負担割合のことをいう。 ※リスク経済価値アプローチにおける継続的な関与の例としては、 譲渡人が譲渡した不動産の管理業務を行っている、譲渡人が買戻し条件付きで譲渡しているとき 等があります。 🟠関係会社間のアプローチ 監査委員会報告のルール? 🟠不動産流動化実務指針のリスク算定の留意点  ① リスクに算入:  追加出資の可能性、  合理的に見積もり可能な開発コスト  ② リスクに不算入:  未払い配当金 (未払い配当金の回収可能性の問題であり、  不動産のリスク負担の問題ではないから。) 例:匿名組合員に対する配当金の支払い留保は、 リスク負担割合の算定の際リスクとして加味しない 🟠一問一答 1.不動産の譲渡人の破産管財人から不動産の譲渡について否認権が行使されるリスクがあるか否かは、真正譲渡とは別の問題である 2.証券化のスキームによって不動産の譲渡の判断が異なることはない 3.特定目的会社を活用した不動産の流動化は、 収益認識会計基準の適用対象外である 4.リスク経済価値アプローチとは、 資産の財務的要素に対する支配が他に移転した場合に資産の譲渡を認識するアプローチである 5.収益の認識は7つの段階に分かれ、リスクと経済価値の移転が認められた時点で収益が認識される 6.関係会社間の不動産譲渡については、監査委員会報告第27号が判断基準の一つとして適用される 7.一つの契約から複数の履行義務が生じることはないため、一つの契約から生じる収益の認識のタイミングが異なることはない 8.継続的関与の一例として、譲渡人である特定目的会社が譲受人に対して買戻しの権利を保有している場合がある 9.流動化した不動産の譲渡時の適正な価格に対するリスク負担の割合がおおむね10%以内の範囲であれば、売却取引として認められる 10.特定目的会社の出資総額のうち譲渡人の出資額が5%以内であれば、リスクと経済価値の移転が認められる 11.匿名組合員に対する配当金の支払い留保は、リスク負担割合の算定においてリスクとして加味する 12.追加出資の可能性があるときは、リスク負担割合の算定においてリスクとして加味する 答え 1.O  否認権は真正な売買であったとしても問題になるため、真正譲渡とは別の問題である 2.×  不動産流動化実務指針は特定目的会社のみに適用される 3.O 特定目的会社における不動産譲渡の認識の基準としては、不動産流動化実務指針が適用される 4.× 財務的要素ではなく経済価値 5.× 収益の認識は5つの段階に分かれ、履行義務が充足された時点で収益が認識される 6.O 7.× 収益の認識は、複数の履行義務についてそれぞれ異なるタイミングで充足されば、収益の認識のタイミングが異なることになる 8.O 9.× 10%ではなく5% 10.× いわゆる5%ルールは出資割合ではなく、流動化対象不動産の時価に対する譲渡人のリスク負担割合のことをいう。 11.× 12.O

  • 2

    会計②- 連結子会社の範囲

    連結子会社の判断は議決権が基準になり、 50%以上の議決権を所有しているときは連結子会社、40%~50%の議決権を所有しているときも実質的に子会社の方針を決定できるようなときには連結子会社という判断になります。 試験対策の観点からは、簡単な論点なので確実に1点取りたいです。 不動産ファンドの実務上も、投資家がSPCを連結にしたくないため出資比率を40%未満にすることが多く、よく参照する基準です。 🟠以下の場合、支配していると言える! ①議決権の過半数(50%以上)を所有 ②議決権の40〜50%を所有し、以下の場合 ・親会社と緊密な者または同意している者の議決権  と合わせると議決権の割合が50%以上 ・親会社が影響を与えることのできる役員が  取締役会等の過半数を占めている ・重要な方針を決定できる契約 ・資金調達額の過半に融資をおこなっている ・その他、意思決定機関を支配している 🟠一問一答 1.親会社が子会社の議決権の過半数を所有しているとき、親会社は子会社を支配していると判断できる 2.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、親会社が子会社の重要な方針の決定を支配する契約等があるときは、親会社は子会社を支配していると判断できる 3.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、子会社の取締会構成員の役員の過半数を親会社から出向している役員が占めているときは、親会社は子会社を支配していると判断できる 4.親会社が子会社の議決権の35%を所有しているとき、子会社の資金調達額の過半を親会社が融資していれば、親会社は子会社を支配していると判断できる 5.親会社が子会社の議決権の45%を所有しているとき、親会社と緊密な関係を有する創業家が子会社の議決権の10%を所有しているときには、親会社は子会社を支配していると判断できる 6.ヴィークルが非連結とされる要件として、譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡している場合が定められている 答え 1.O 2.O 3.O 4.X 親会社が子会社の議決権の40%以上を所有していれば、子会社の資金調達額の過半を親会社が融資しているとき、親会社は子会社を支配していると判断できる 5.〇 6.X  連結の判断に買戻し条件の有無は関係ありません(譲渡人が不動産を買戻し条件付きで譲渡しているときは、売買取引として処理されない可能性があります)。 よく出題されるひっかけなので注意してください

  • 3

    会計③- 子会社ではないが開示対象となるTMK

    特定目的会社について、 子会社でなくても開示対象の特定目的会社があり、そのときの開示(連結財務諸表への注記)内容が問われます。 内容は常識的なものですが、逆に試験ではどの選択肢も正解に見えてしまうので、ここは丸暗記しましょう。 下の一問一答では、過去に出題されたひっかけを再構成したので、試験までに解いておいてください。 🟠子会社でないんだけど!開示対象になる!  TMKの開示(連結財務諸表への注記)事項 (1)開示対象特定目的会社の概要及び    開示対象特定目的会社を利用した取引の概要 ・開示対象特別目的会社の数 ・主な法形態 ・議決権に対する所有割合、役員の兼任状況 ・開示対象特定目的会社との取引状況や取引の目的 (2)開示対象特定目的会社との取引金額等 ・当期に行った主な取引の金額 ・期末残高 ・当期の主な損益計上額 ・開示対象特定目的会社の直近の財政状態 ⭐️基本的っぽいやつ 開示対象tmkの会社数 法形態 ⭐️そのtmkとの関係っぽいやつ 議決権に対する所有割合 役員兼任してるか tmkとの取引状況と取引目的 ⭐️金的なやつ(取引金) 当期におこなった取引額 期末残高 損益計上額 そのtmkの直近の財務情報 一問一答 以下の記述のうち、子会社でない開示対象の特定目的会社の開示(連結財務諸表への注記)事項としての正誤を答えよ 1.会社との関係(議決権に対する所有割合、   連結開始年度) 2.開示対象特定目的会社の連結相殺消去取引 答え 1.X 連結開始年度の開示は不要 2.X 連結相殺消去取引の開示は不要

  • 4

    会計➃- リースの扱い

    不動産証券化にあたり不動産をヴィークルの資産とする場合は、リース取引はオペレーティングリースでなければならない。 (ファイナンスリースは原則として賃借人に譲渡したとみはされ、賃貸人であるヴィークルの資産とみなされない可能性がある) リース契約は、基本的にはオペレーティング・リースとなり会計上は賃貸借扱いになります。 ただ、リース契約は実際には一旦契約すると途中解約できないものが多く、実質的には売買扱いとして会計処理すべきものが多くあり、これをファイナンス・リースと呼ばれています。 どのリース契約がファイナンス・リースと判断され会計上売買扱いされるかについては、下記の判定基準が用意されています。 🟠ファイナンスリース 🟡定義 ・リース期間の中途での解約が不能 ・フルペイアウト(リース物件の経済的利益とコストが実質的に借手に帰属すること) 🟡判定基準 ・解約不可期間のリース料総額の現在価値が 見積購入額の90%以上 または、 ・解約不可のリース期間が経済的耐用年数の75% 以上 🟡所有権移転型 ・所有権移転条項あり ・割安購入選択権あり ・特別仕様 🟠オペレーティングリース ファイナンスリース以外 ※またはファイナンスリースのうち重要性が乏しいリース契約で総額が300万円以下 ⇨賃貸処理 ※ただし、オペレーティングリースであっても 途中解約不可能なものは賃貸処理はできるが、財務諸表に注記が必要 ※土地には経済的耐用年数がない (耐用年数は無限)ことから、 所有権移転条項か割安購入選択権がない限りは、 オペレーティング・リースとして扱う。 ※土地と建物を一括したリース取引は、土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、現在価値基準の判定を行う。 一問一答 1.解約不可のリース期間が8年、リース物件の経済的耐用年数が10年のリース取引は、ファイナンス・リース取引に該当する。 2.所有権移転外のファイナンス・リース取引は売買処理を行わず賃貸借処理によって会計処理を行う。 3.現在価値基準とは「解約不可のリース期間のリース料総額の現在価値が、リース物件の購入価格の約70%以上である」と定義される 4.土地のリース取引については、所有権移転条項か割安購入選択権がない限りは、ファイナンス・リースとして扱う。 5.土地と建物を一括したリース取引は、土地に係る部分と建物等に係る部分に分割した上で、現在価値基準の判定を行う。 6.リースの借手はすべてのリース取引を貸借対照表に計上しなくてはならない 答え 1.O 2.X 3.X  現在価値は90%、経済的耐用年数は75%と覚えましょう 4.X  土地には経済的耐用年数がない(耐用年数は無限)ことから、基本的にはオペレーティング・リースとして扱う 5.O 6.X  オペレーティング・リースは賃借扱いなので貸借対照表には計上しない

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    会計⑤- 減損会計

    減損会計とは、大幅に時価が下落した不動産の簿価に時価を反映し、損失額を損益計算書に計上するものです。 減損会計は2年に1度くらいの頻度で出題されます。中身は比較的簡単なので、以下のポイントだけでも抑えておきましょう。 🟠減損会計の手順 ①固定資産のグルーピング ②減損の兆候の把握 ③減損の認識の判定 (資産又は資産グループから得られる割引前  将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を  下回る場合に減損損失を認識する) ④減損損失の測定 ⑤減損損失を損益計算書に計上 🟠減損損失の測定 減損損失🟰帳簿価格➖(使用価値と正味売却価格の いずれか高い方) なお、一度減損会計により減損損失を計上した場合には、翌期以降に価値が回復したとしても、 帳簿価額を回復させることはできない。 🟠一問一答 1.固定資産の減損会計を行う際には、①固定資産のグルーピング、②減損の認識の判定、③減損の兆候の把握、➃減損損失の測定、⑤減損損失を損益計算書に計上の手順で行う 2.資産又は資産グループから得られる割引後の将来キャッシュフローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識する 3.減損対象となる資産の帳簿価格が100、使用価値が80、正味売却価値が90のとき、計上される減損損失は10である。 4.一度減損会計により減損損失を計上しても、翌期以降に価値が回復すれば 帳簿価額を回復させることができる。 答え 1.X 2.X  割引後ではなく、割引前の将来キャッシュフロー。本来であれば割引後のキャッシュフローの総額を使うべきですが、減損損失の測定はあくまで見積もりであることを考慮して割引前の将来キャッシュフローを使うことになっています。 3.O 4.X

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    会計⑥- 資産除去債務の会計処理

    🟠資産除去債務とは 主に賃借している不動産の撤退コストを 会計上で計上すること 例:賃借物件の原状回復費用、アスベストなどの有害物質の除去費用 🟠資産除去債務に対応する除去費用 資産除去債務を「負債」として計上した時に、 負債の計上額と同額を、 「有形固定資産」の帳簿価額に加えます。 ・除却費用は、減価償却を通じて有形固定資産の  残存耐用年数に渡り各期に配分され、  税務上は損金としては扱われません (法人税は債務確定主義をとるため、確定していない費用を損金として扱うことができないため)。 🟠資産除却債務の対象としては、 有形固定資産を除去する義務 除去に伴い法律上必要な有害物質等の除去の義務 ※有形固定資産に準ずるリース資産や建設仮勘定、  投資不動産も対象となる 一問一答 1.資産除去債務があるとき、その除去に要した費用は債務の計上時に一時の費用として計上する 2.資産除去債務の発生時に債務の金額を合理的に見積もることができないときは、債務の金額を合理的に見積もることができるようになった時点で負債として計上する 3.資産除去債務の対象には、有形固定資産に使用されている有害物質を法令で求められる方法で除却する義務による除却費用までは含まない 4.将来において法令等の定めにより有害物質の除去費用が発生すると見込まれるときには、その金額を合理的に見積もり資産除却債務としなくてはならい 5.資産除却債務により各事業年度に配分される減価償却費は、税務上の損金に算入される 答え 1.X 費用でなく負債➕有形固定資産 2.O 3.X有害物質の除去も含む 4.O将来において発生するものもok 5.×税務上の損金にならない

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    会計⑦- 棚卸資産の評価と賃貸等不動産の時価等の開示(会計基準)

    棚卸資産の評価に関する会計基準は、販売用の仕入れ商品や原材料などに適用される会計基準で、販売用不動産にも適用されます。  この会計基準が適用されると、 販売用不動産の正味売却価格が取得価格より下落 ⇨BSには正味売却価格を貸借対照表価格として、  PLに価格下落分(取得価格と正味売却価格の差) を当期の費用として、計上する必要があります。 賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準は、賃貸収益又はキャピタルゲインの目的で保有している不動産について適用され、それらの賃貸等不動産の概要等を財務諸表に注記しなくてはならないというルールです。 🟠棚卸資産の評価に関する会計基準 〇販売不動産などの棚卸資産に適用される 〇期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは、正味売却価格を時価として貸借対照表に計上して、価格下落分(取得価格と正味売却価格の差)を当期の費用として計上する(低価法) 〇棚卸資産であっても、製造業の原材料のように再調達価格の方が把握しやすいときは、継続して適用することを条件に再調達価格を時価として貸借対照表に計上することができる 🟠賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準 〇賃貸収益又はキャピタルゲインの目的の不動産(ファイナンスリースを除く)に適用される ※製造やサービス提供の拠点や本社として使用している賃貸不動産を含まない 〇賃貸等不動産の概要、時価、損益等を  財務諸表に注記する必要がある ※なお、賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準で定められているのは注記する事項であって、BS計上額ではないことに注意 〇賃貸等不動産の重要性が乏しい場合は注記の省略が可能 🟠一問一答 1.棚卸資産である販売不動産の期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは、選択する会計方針により、取得価格又は正味売却価格を貸借対照表に計上することができる 2.棚卸資産である販売不動産は取得時に取得原価を貸借対照表の価額として、毎期末に時価に評価替えをして貸借対照表価格とする 3.棚卸資産であっても、製造業の原材料のように再調達価格の方が把握しやすいときは、継続して適用することを条件に再調達価格を時価として貸借対照表に計上することができる 4.賃貸等不動産には、製造やサービス提供の拠点や本社として使用している賃貸不動産を含む 5.賃貸等不動産を保有していても、当該賃貸等不動産の重要性が乏しければ注記を省略することができる 6.不動産が賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準の対象となると、当該不動産の貸借対照表計上の価格は時価となる。 答え 1.×  棚卸資産の評価に関する会計基準が公表される以前は、棚卸資産の評価を取得原価とする原価法か、正味売却価格が取得価格よりも下落しているときは正味売却価格と評価する低価法とするかの選択制であったが、現在は選択制ではなく低価法が適用される。 2.×  期末において評価替えするのではなく、期末において正味売却価格が取得価格よりも下落しているときに、正味売却価格を時価として貸借対照表に計上する 3.O 4.× 5.O 6.×  賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準で定められているのは注記する事項であり、貸借対照表に計上する価格とは関係がない

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    🔵税務①- 法人税の課税対象

    不動産ファンドでは、不動産から得られる収益に対してファンドでは課税を受けずに、投資家に収益を配当することが重要です。 たとえば、上場会社の株に個人で投資している状況を考えてみると、企業が収益に対して法人税を払い、株主も配当を受け取るときに所得税を支払っているかと思います。このように会社と株主の両方に課税されていることを二重課税といいます。 一方で、不動産の収益率は事業会社と比べると高くないため、ファンドと投資家の両方に課税されるとリターンが低くなってしまい不動産ファンドを組成する意味がないため、一定の条件(導管性要件)を満たすファンドに対しては法人税を非課税とすることが認められています。 🟠法人税課税の対象・対象外のヴィークル ⭕️対象 合同会社 投資法人 特定目的会社 株式会社 一般社団法人 特定目的信託 人格のない社団❗️ ❌対象外 任意組合 匿名組合 受益者等課税信託 合同運用信託 投資事業有限組合 ※任意組合事業が不動産事業である場合、その組合事業に損失があっても、個人である組合員の所得税申告において、その損失はなかったものとされ、他の所得と通算することはできない ※匿名組合への課税については、営業者への課税所得🟰組合事業の利益➖匿名組合員への分配 🟠二重課税と二重課税でないとき ✨二重課税  SPCの収益と投資家への配当に法人税が課税 ✨二重課税でないとき🟰導管性  投資家へのみ法人税が課税 🟡ペイスルー課税 Pay⇨T&T 投資法人と特定目的会社は法人税の課税対象だが 導管性要件を満たす事で、 SPCの法人税を非課税にする効果を得られる。 🟡パススルー課税 Pass GKと覚える 合同会社も法人税の課税対象だが、 法人税の課税対象ではない匿名組合を利用することで、合同会社は納税義務者にならず、 投資家である匿名組合員に直接課税される。 🟠一問一答 1.合同会社は法人税の課税対象であるが、 匿名組合は法人税の課税対象ではない 2.投資法人、特定目的会社は法人税の課税対象である 3.人格のない社団は法人税の課税対象とならない 4.二重課税の回避のために、投資法人や特定目的会社のように法人税の課税対象ではないヴィークルを使う方法であるペイ・スル―課税と、匿名組合のように一定の導管性要件を満たすことでSPCの法人税を非課税にする効果を得る方法であるパス・スルー課税がある。 🟠答え 1.O GK-TKスキームは、合同会社(GK)は法人税の課税対象であるが、法人税の課税対象ではない匿名組合(TK)を投資家とすることで法人税を非課税の効果を得ている 2.O 投資法人と特定目的会社は法人税の課税対象であるが、租税特別措置法の要件(導管性要件)を満たすことでSPCの法人税を非課税の効果を得ている 3.× 4.×  正しくは、法人税の課税対象ではないヴィークルを使う方法がパス・スルー課税、一定の導管性要件を満たすことでSPCの法人税を非課税にする効果を得る方法がペイ・スルー課税。 GK-TKスキームがパス・スルー課税を利用したスキームで、投資法人・特定目的会社はペイ・スルー課税である。

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    🔵税務②- 投資法人の導管性要件

    投資法人は利益の90%以上を投資家に配当する等で導管性要件を満たすことができます。 また、利益の90%以上配当の導管性要件との関係で、税務上の利益(現金)と会計上の利益が異なるときの処理についても、試験では頻出です。 🟠投資法人の主な導管性要件 ①法人に関する要件  〇国内募集要件:投資口の50%以上を国内募集  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと  ・投資口の1億円以上の公募  ・投資口が50名以上  ・投資口が機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を配当する  〇非同族会社  〇他の法人の株式等の50%以上を保有しない⭐️      (会社支配禁止。なお、同じ法定ヴィークルでも   特定目的会社には会社支配禁止の規定がない   ことに注意。)  〇機関投資家以外から借入をしていない ※noteにないけど過去問によると、 特定資産の保有要件としてその事業年度における特定資産の帳簿価額の合計が総資産の帳簿価額の2分の1相当を超えていることが求められている。 🟠損金に算入できる一時差異等調整引当金 税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を一時差異等調整引当額 として損金算入(=投資法人では課税されない) することができる ※税務上の利益多い(現金)⇨引当金⇨損金算入 🟠内部留保することが可能な一時差異等調整積立金 税務上の利益(現金)<会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を一時差異等調整積立金として内部留保できる。 内部留保することで、配当して課税されることを避けることができる。 ※会計上の利益多い⇨積立金⇨内部留保 🟠一問一答 1.投資法人の投資口の発行価格ベースで50%を国内で募集しなくてはならない 2.投資法人は企業の議決権の50%以上を保有し支配することで、企業に対する投資を行うこともできる 3.投資法人の税務上の利益が会計上の利益を上回ったときは、その差異を一時差異等調整引当額として設定して損金算入することができる 4.投資法人に負ののれん益があるなどの理由で会計上の利益が税務上の利益を上回るときは、税務と会計の利益の差を一時差異等調整積立金として内部留保することで、将来において導管性を維持してその内部留保を利益配当に充当できる。 5.投資法人の利益の90%を投資家に配当するとき、支払い配当の90%に相当する金額が損金の額に算入(=投資法人では非課税)される。 6.投資法人の利益の90%を配当することが投資法人の導管性要件の一つであるが、投資法人は利益を超えた金額を分配することができる。 答え 1.O 2.×  投資法人の導管性要件を満たすためには、他の法人の株式等の50%以上を保有しない (会社支配禁止) 3.O 4.O 5.×  損金の額に算入するのは支払い配当の90%ではなく全額 6.O

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    ✨投資法人:一時差異等調整〇〇金

    🟠損金に算入できる一時差異等調整引当金 税務上の利益(現金)>会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を 一時差異等調整引当額 として損金算入(=投資法人では課税されない) することができる ※税務上の利益多い(現金)⇨引当金⇨損金算入 「税引きは損」とおぼえよう。 🟠内部留保可能な一時差異等調整積立金 税務上の利益(現金)<会計上の利益のとき、 税務と会計の利益の差を 一時差異等調整積立金として内部留保できる。 内部留保することで、配当して課税されることを避けることができる。 ※会計上の利益多い⇨積立金⇨内部留保 会計積立ナイとおぼえよう。

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    🔵税務③- TMKの導管性要件

    特定目的会社の導管性要件については、国内募集要件、その他要件が試験で問われます。 特定目的会社の導管性要件は主に以下を満たす必要がある。 ①法人に関する要件  〇特定目的会社名簿に登載  〇国内募集要件:優先出資及び基準特定出資が   募集・種類毎に50%超を国内投資家から    募集しなくてはならない   ※優先only特定onlyではない   ※募集・種類ごとに50%超 ※利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもの以外の特定出資のことを、基準特定出資という  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと   ・1億円以上の特定社債の発行   ・機関投資家等のみへの特定社債の発行   ・50 人以上の優先出資発行   ・機関投資家のみへの優先出資の発行 ②対象事業年度の要件  〇支払い配当要件:利益の90%を投資家に   配当しなくてはならない  〇非同族会社  〇機関投資家等以外から借入をしていない 等 ※⭐️特定目的会社が同族会社であっても、 1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば 導管性を維持することができる。 🟠一問一答 1.特定目的会社は5千万円以上の特定社債の発行することで導管性を維持することができる 2.国内投資家から優先出資を50%超を募集すれば導管性を維持することができるが、特定出資の募集については特段の定めはない 3.基準特定出資とは、特定出資のうち利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもののことをいう 4.導管性要件を満たすためには、特定目的会社は特定目的会社名簿に登載されており、会計期間は1年以下である必要がある。 5.特定目的会社が同族会社であっても、1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば導管性を維持することができる。 答え 1.× 1億円以上の特定社債の発行が必要 2.× 国内50%要件は基準特定出資も必要 3.×  利益配当及び残余財産の分配を受ける権利を放棄する旨の記載を資産流動化計画があるもの以外の特定出資のことを、基準特定出資という 4.O 5.O

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    ✨REITとTMKの導管性要件の比較

    🟠投資法人 ①法人に関する要件  〇投資口の50%以上を国内募集  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと  ・投資口の1億円以上の公募  ・投資口が50名以上  ・投資口が機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を配当する  〇非同族会社  〇他の法人の株式等50%以上を保有しない❗️❗️  (会社支配禁止❗️   ※同じ法定ヴィークルでも   特定目的会社には会社支配禁止の規定がない   ことに注意。)  〇機関投資家以外から借入をしていない ※noteにないけど過去問によると、 特定資産の保有要件としてその事業年度における特定資産の帳簿価額の合計が総資産の帳簿価額の2分の1相当を超えていることが求められている。 🟠特定目的会社  ①法人に関する要件  〇特定目的会社名簿に登載❗️❗️❗️  〇優先出資及び基準特定出資が募集・種類ごとに   50%超を国内投資家から募集    ※利益配当及び残余財産の分配を受ける      権利を放棄する旨の記載を資産流動化     計画があるもの以外の特定出資のことを、     基準特定出資という  〇会計期間が1年以下  〇その他要件:以下のいずれかを満たすこと   ・特定社債の発行は1億以上   ・特定社債の発行は機関投資家のみ   ・優先出資の発行が50人以上   ・優先出資の発行は機関投資家のみ ②対象事業年度の要件  〇利益の90%を投資家に配当する  〇非同族会社  〇機関投資家等以外から借入をしていない 等 ※⭐️特定目的会社が同族会社であっても、 1億円以上の特定社債の発行等の要件を満たせば 導管性を維持することができる。

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    🔵税務➃-特定目的会社

    ❌受取配当金 ・一般の法人の場合 ⇨受取配当等は益金不算入 ※仮に受取配当を益金に算入すると、配当を支払う法人で課税され、配当を受け取る法人でも課税され二重課税になるからである。 ・特定目的会社 ⇨受取配当金等の益金不算入が適用されない。 ※特定目的会社が支払う配当は損金に算入されて課税されないため、特定目的会社では二重課税が生じないためである。 ❌資本金1億円以下の中小法の特例 特定目的会社において、 資本金1億円以下の中小法人に認められている以下の特例が適用されない   ・中小法人の軽減税率  ・e-Tax等の電子申告の免除  ・欠損金の繰越還付  ・留保金課税の適用除外  ・交際費の限度額までの損金算入  ・貸倒引当金の特例  (繰入れ、法定繰入率の選択) ❌外形標準課税(資本金1億円以上に課税される) 特定目的会社には外形標準課税(資本金が1億以上の法人に課税される税)も適用されない 🔺欠損金の繰戻還付の適用はないが、 特定資産の売却などで特別目的会社を解散する事業年度は、法人税の繰戻還付が可能。 (たとえば、解散の期に利益が出ていて法人税が課税されたときに、特定資産の売却で売却損が出たときに、課税された法人税の還付を受けることができる) ⭕️特過小資本税制と純支払利子等の課税の特例 ⇨適用される。 (過小資本税制と純支払利子等の課税の特例はどちらも所得金額に対して過大な利子を支払うことによる租税回避を防止するもの。) つまり ❌適用されない ・受取配当等の益金不算入 ・資本金1億円以下の中小法人に認められる特例 ・外形標準課税(資本金が1億以上の法人に課税 される税) ・欠損金の繰戻還付の適用 ⭕️適用される  ・特定資産の売却などで特別目的会社を解散する 事業年度は、法人税の繰戻還付が可能。 ・過小資本税制 ・純支払利子等の課税の特例 一問一答 1.特定目的会社は外形標準課税の適用対象にならない 2.特定目的会社が受け取る配当金は益金不算入が適用されない 3.特定目的会社の資本金が1億円以下のときは、資本金1億円以下の中小法人に認められている法人税の軽減税率が適用される 4.特定目的会社が税務申告するときは、e-Taxによる電子申告が義務となっている 5.特定目的会社は欠損金の繰越還付を受けることができないが、解散等があった事業年度には適用が可能である 6.特定目的会社は純支払利子等の課税の特例の適用対象外である 答え 1.O 2.O 3.X  特定目的会社は資本金1億円以下でも中小法人の軽減税率の特例は適用されない 4.O  資本金1億円以下の中小法人は電子申告は免除されるが、特定目的会社は免除されない 5.O 6.X

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    🔵税務⑤-信託の課税方法

    一般的なGK-TKスキームなどで利用する不動産の信託は税法上は「受益者等課税信託」という分類で、 法人税は発生時課税、 消費税の納税者は信託受益者です。 まずは受益者等課税信託の課税方法を覚えて、それ以外の2つの分類(集団投資信託等と法人課税信託)は、受益者等課税信託との違いを覚えましょう。 (時間の無い方は捨ててもいいです。) 🟠受益者等課税信託(これ基本) ・不動産の信託 ・法人税⇨発生時課税:  信託収益が発生した段階で  受益者の収益とみなして受益者に課税 ・消費税⇨納税者は受益者 ✨信託金額を超える損失は損金に算入しなくてよい ✨収益や費用を会計処理するとき信託の会計期間は  考慮しなくてよい 🟠集団投資信託等 ・投資信託など ・法人税⇨受領時課税:  信託収益を受益者が現実に受領した段階で  受益者に課税 ・消費税⇨納税者は受託者! 🟠法人課税信託 ・受益者が不在の信託(目的信託など) ・法人税⇨信託段階法人課税:  信託段階において受託者を納税義務者として課税 ・消費税⇨納税義務者は受託者 ※委託者などみなし受益者がいれば  受益者等課税信託となる 〇収益及び費用の帰属時期 信託の計算期間に関わりなく、受益者である法人の事業年度に帰属させる。 〇元本の払い戻し 元本を払い戻すときには、受益者の持ち分を分配する限りでは課税されない 〇損失の取り込み規制 (任意組合・匿名組合(法人)と共通) 法人:信託金額を超える金額は損金に算入しない 個人:損失はなかったと見なされる 一問一答 1.受益者等課税信託は、信託財産から生じる収益を受益者の収益・費用とみなして課税される 2.集団投資信託から生じる信託収益は、受益者が現実に収益・費用を受領したときに課税される。 3.受益者が不在のときは法人課税信託となるが、委託者などみなし受益者がいれば受益者等課税信託となる 4.受益者等課税信託では、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる出資は受益者の取引とみなされるので、消費税の計算にあたっても、受益者の計算とみなして受益者が消費税を納入する 5.受益権を関係者が保有する自己信託や、受益者が存在しない目的信託は、租税回避行為に利用される可能性があるため法人課税信託に分類され、信託段階において受託者を納税義務者として法人税を課税する 6.受益者等課税信託で元本を払い戻すとき、受益者の持ち分を分配する限りでは課税されない 7.受益者等課税信託における信託損失が発生したとき、信託金額に達するまでの金額は損金に算入できない 答え 1.O 2.O 3.O 4.O  集団投資信託等と法人税課税信託は現実に信託財産を所有している受託者が消費税の納入を行うが、受益者等課税信託では、信託財産の譲渡及び信託財産からもたらされる出資は受益者の取引とみなされるので、消費税の計算にあたっても、受益者の計算とみなして受益者が消費税を納入する 5.O 6.O 7.× 正しくは、信託金額を超える金額を損金に算入できない

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    🔵税務⑥-匿名組合の課税方法

    税務関係は相変わらず覚えるのが大変ですが、匿名組合の課税方法は私募ファンドの実務で多く使われているGK-TKスキームの課税関係を理解する上で大切です。頑張って覚えましょう。 🟠営業者(合同会社)と匿名組合員への課税の扱い 🟡営業者の課税所得 🟰組合事業の利益➖匿名組合員への分配 ※導管性要件として、匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致する必要性がある。 ※匿名組合の計算期間の末日と営業者の決算日が一致していない場合、組合員に分配されない損益について営業者側が法人税課税の対象となる。 🟡匿名組合員 ・法人:匿名組合契約により分配を受けた利益  または損失の額を、自らの事業年度の益金  または損金の額に算入する。 ・個人:雑所得とする 🟡源泉徴収 ・匿名組合契約から生じる利益の分配を行う場合 には、原則として全ての組合員に対し、  源泉徴収をおこなう必要性がある。 ・匿名組合の配当の源泉税率は、法人も個人も、   20.42%(復興税を含む) 🟡その他 ・匿名組合出資持分は、金商法上はみなし有価証券  であるものの、税法上の有価証券ではない。  そのため、毎期末に時価により評価替えを行う  必要はない。 ・外国法人・非居住者には、日本国内に事業所(PE)  を有していなくても、源泉徴収を行う必要がある  ※帰属所得なければ法人税と所得税は課税なし 🟠一問一答 1.法人が営業者のとき、匿名組合契約により匿名組合に分配すべき利益の額は損金の額に算入する 2.匿名組合員が個人のとき、匿名組合員に分配される利益は不動産所得として扱われる 3.外国法人・非居住者には、日本国内に事業所(PE)を有していなくても、源泉徴収を行う必要がある 4.現実に匿名組合員に利益の配当がないときは、 現実に利益の配当があった匿名組合員の事業年度において課税所得に算入する 5.匿名組合配当の源泉税率は20%である。 答え 1.O    匿名組合事業の利益から、匿名組合員に分配   する額を控除した額が匿名組合営業者(合同   会社)の課税所得になる。   匿名組合員に利益のほぼ全額を分配すること   で、パススルーとしているのがGK-TKスキーム   である。 2.X    雑所得として扱われる 3.O 4.X    現実に利益の現実に利益の配当がなくても、   匿名組合契約により負担・分配されるべき損益   を、その計算期間の末日の属する事業年度に   算入する 5.X 復興税を含めて20.4%

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    🔵税務⑦-消費税の扱い

    消費税は消費者に対する課税であるため、 事業者は国に代わって消費者から受け取った消費税を納付する義務があります 逆に、事業者が支払った消費税が受け取った消費税より多いときは、還付手続きをすることで消費税を取り戻すことができます。 消費税の納税免除と簡易納税制度は、どちらもオプションの制度で義務ではありません。 🟠通常の消費税 受取消費税➖支払い消費税🟰消費税納付額 ※基準期間の課税売上が1000万円以上または  事業年度初日の資本金が1000万円以上の事業者 ※売上1,000万円以下の時は消費税の納税が免除 🟠簡易納税制度 売上5,000万円以下のときはみなし仕入れ率で簡易的に計算できる簡易納税制度を使える 受取消費税➖(受取消費税✖️みなし仕入れ率) 🟰消費税納付額 ※みなし仕入れ率…不動産は40パーセント ※事業者の基準期間の売上が5000万円以下が条件 🟠その他の論点 ・簡易課税制度を不適用にする又は売上が1,000万円以下の事業者が課税事業者を選択するためには、対象事業年度開始日の前日までに 「 簡易課税制度選択不適用届出書」又は 「課税事業者選択届出書 」を提出する必要がある(出し忘れに注意) ・事業者が高額特定資産の仕入れ等を行ったとき   は、3年間は簡易課税制度は適用できない ・居住用賃貸建物の仕入れは、仕入税額の控除を  受けることができない。    ※居住用賃貸建物の賃料収入が消費税が  非課税であることの見合い ・我が国での商慣習として、固定資産税・都市計画  税の未経過部分を売買時に精算するのが通常  だが、売買代金がその分増加したものと扱われて  消費税が課税される。  そのため、固都税精算金のうち土地に関するもの  は消費税が非課税、固都税精算金のうち建物に  関するものは消費税が課税される。 🟠一問一答 1.基準期間の課税売上高が1,000万円以下のとき消費税納税義務を免除されるが、事業年度終了日の資本金額が1,000万円以上の法人は免除されない 2.簡易課税における不動産業のみなし仕入れ率   は50%である 3.簡易課税の選択を行っている事業者も、基準期間の売上高が5,000万円を超えるときは簡易課税の適用を受けない 4.簡易課税制度を不適用にするためには、税額の申告期限までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する必要がある。 5.事業者が高額特定資産の課税仕入れ等を行ったときは、5年間は簡易課税制度は適用できない 6.居住用賃貸建物の仕入れは、仕入税額の控除を受けることができない 7.我が国では不動産の売買時に固定資産税・都市計画税の未経過部分を固都税精算として売買代金の一部として売主側が支払うのが通常の商慣習であるが、固都税精算は税金に関わるものなので消費税は課税されない 答え 1.× 事業年度終了日ではなく、事業年度初日 2.× 不動産業のみなし仕入れ率は40% 3. 〇 4.× 簡易課税選択不適用届出書は課税期間の開始の日の前日までに提出する必要がある 5.× 5年間ではなく3年間 6. O 7.×

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    🔵税務⑧-不動産取得税/登録免許税

    不動産取得税と登録免許税は、不動産ファンドの組成やアクジション時に収支に大きく影響を与える要素です。 不動産信託受益権の取引では、 不動産取得税が非課税で、 登録免許税も名義変更1名義につき1,000円と 流通コストが格段に安い。 また、特定目的会社と投資法人はバブル崩壊後の不良債権の処理のために整備された制度なので、 不動産の流通を促すために、 不動産取得税と登録免許税が軽減されています。 固定資産税は軽減されてないない。 不動産信託受益権の取引であれば、 不動産取得税と登録免許税はもともと格安であることから、特定目的会社と投資法人のこの優遇措置はそこまで重宝されていません。 一問一答 1.不動産取得税は都道府県税であるが、無償で取得した不動産には課税されない 2.登録免許税は都道府県税であり、課税標準は固定資産税評価基準である 3.信託受益権を取得した場合は、 不動産取得税が課税されるが、登録免許税は課税されない 4.特定目的会社及び投資法人は、 保存登記及び変更登記の登録免許税の軽減を受けることができる 5.特定目的会社及び投資法人は、固定資産税の軽減を受けることができる 答え 1.X  不動産取得税の課税標準は固定資産税評価基準なので、無償で取得したときにも課税される 2.X  登録免許税は国税。 課税標準が固定資産税評価基準であることは正しい 3.X  信託受益権を取得したときは、不動産取得税は課税されないが、登録免許税(名義変更1名義につき1,000円)は課税される 4.X  特定目的会社と投資法人の登録免許税の軽減は 移転登記のときのみ 5.X  固定資産税の減免はない