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5-1 相続時精算課税制度
17問 • 4ヶ月前
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    問題一覧

  • 1

    タイトル 〔1〕相続時精算課税の選択

    ①適用要件 ②届出書 ③適用除外 ④継続適用 ⑤撤回

  • 2

    タイトル 〔2〕贈与税の計算

    ①課税価格 ②基礎控除 ③特別控除 ④贈与税の計算

  • 3

    〔1〕相続時精算課税の選択 (1)適用要件

    贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。

  • 4

    〔1〕相続時精算課税の選択 (2)届出書

    (1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 5

    〔1〕相続時精算課税の選択 (3)適用除外

    その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に、その年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった事前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。

  • 6

    〔1〕相続時精算課税の選択 (4)継続適用

    相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。

  • 7

    〔1〕相続時精算課税の選択 (1)撤回

    相続時精算課税選択届出書は撤回できない。

  • 8

    〔2〕贈与税の計算 (1)課税価格

    相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。

  • 9

    〔2〕贈与税の計算 (2)基礎控除 ①

    相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から110万円を控除する。

  • 10

    〔2〕贈与税の計算 (2)基礎控除 ②

    ①の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額については、一定の金額とする。

  • 11

    〔2〕贈与税の計算 (3)特別控除 ①内容

    〔1〕(2)により適用を受ける年分以降、特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格から、それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 (イ)2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の金額を控除した残額) (ロ)特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格

  • 12

    〔2〕贈与税の計算 (3)特別控除 ②申告要件

    ①の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

  • 13

    〔2〕贈与税の計算 (4)贈与税の計算

    ((1)の課税価格ー(2)の金額ー(3)①の金額)×20%

  • 14

    [3]相続税の計算 (1)相続又は遺贈により財産を取得した場合

    特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。

  • 15

    [3]相続税の計算 (2)相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

    特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産を特定贈与者から 相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。 この場合において、その相続時精算課税適用財産の価額は贈与の時における価額とし、 その財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入する。

  • 16

    [3]相続税の計算 (3)贈与税額控除

    (1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、 相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、 その納付すべき相続税額とする。

  • 17

    [3]相続税の計算 (4)還付

    ①税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、 その金額を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、 その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。 ②①の規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。

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  • 1

    タイトル 〔1〕相続時精算課税の選択

    ①適用要件 ②届出書 ③適用除外 ④継続適用 ⑤撤回

  • 2

    タイトル 〔2〕贈与税の計算

    ①課税価格 ②基礎控除 ③特別控除 ④贈与税の計算

  • 3

    〔1〕相続時精算課税の選択 (1)適用要件

    贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。

  • 4

    〔1〕相続時精算課税の選択 (2)届出書

    (1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

  • 5

    〔1〕相続時精算課税の選択 (3)適用除外

    その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に、その年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった事前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。

  • 6

    〔1〕相続時精算課税の選択 (4)継続適用

    相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。

  • 7

    〔1〕相続時精算課税の選択 (1)撤回

    相続時精算課税選択届出書は撤回できない。

  • 8

    〔2〕贈与税の計算 (1)課税価格

    相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。

  • 9

    〔2〕贈与税の計算 (2)基礎控除 ①

    相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から110万円を控除する。

  • 10

    〔2〕贈与税の計算 (2)基礎控除 ②

    ①の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額については、一定の金額とする。

  • 11

    〔2〕贈与税の計算 (3)特別控除 ①内容

    〔1〕(2)により適用を受ける年分以降、特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格から、それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 (イ)2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の金額を控除した残額) (ロ)特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格

  • 12

    〔2〕贈与税の計算 (3)特別控除 ②申告要件

    ①の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。

  • 13

    〔2〕贈与税の計算 (4)贈与税の計算

    ((1)の課税価格ー(2)の金額ー(3)①の金額)×20%

  • 14

    [3]相続税の計算 (1)相続又は遺贈により財産を取得した場合

    特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。

  • 15

    [3]相続税の計算 (2)相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合

    特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産を特定贈与者から 相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。 この場合において、その相続時精算課税適用財産の価額は贈与の時における価額とし、 その財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入する。

  • 16

    [3]相続税の計算 (3)贈与税額控除

    (1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、 相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、 その納付すべき相続税額とする。

  • 17

    [3]相続税の計算 (4)還付

    ①税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、 その金額を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、 その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。 ②①の規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。