問題一覧
1
①適用要件 ②届出書 ③適用除外 ④継続適用 ⑤撤回
2
①課税価格 ②基礎控除 ③特別控除 ④贈与税の計算
3
贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
4
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に、その年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった事前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
6
相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。
7
相続時精算課税選択届出書は撤回できない。
8
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
9
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から110万円を控除する。
10
①の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額については、一定の金額とする。
11
〔1〕(2)により適用を受ける年分以降、特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格から、それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 (イ)2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の金額を控除した残額) (ロ)特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格
12
①の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。
13
((1)の課税価格ー(2)の金額ー(3)①の金額)×20%
14
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
15
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産を特定贈与者から 相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。 この場合において、その相続時精算課税適用財産の価額は贈与の時における価額とし、 その財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入する。
16
(1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、 相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、 その納付すべき相続税額とする。
17
①税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、 その金額を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、 その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。 ②①の規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。
財表 ★★
財表 ★★
ユーザ名非公開 · 75問 · 1年前財表 ★★
財表 ★★
75問 • 1年前財表 木曜
財表 木曜
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前財表 木曜
財表 木曜
11問 • 1年前財表 水曜
財表 水曜
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前財表 水曜
財表 水曜
11問 • 1年前財表 火曜
財表 火曜
ユーザ名非公開 · 15問 · 1年前財表 火曜
財表 火曜
15問 • 1年前財表 月曜
財表 月曜
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前財表 月曜
財表 月曜
11問 • 1年前財表 日曜
財表 日曜
ユーザ名非公開 · 13問 · 1年前財表 日曜
財表 日曜
13問 • 1年前財表 土曜
財表 土曜
ユーザ名非公開 · 11問 · 1年前財表 土曜
財表 土曜
11問 • 1年前財表 金曜
財表 金曜
ユーザ名非公開 · 10問 · 1年前財表 金曜
財表 金曜
10問 • 1年前理論演習 第1回
理論演習 第1回
ユーザ名非公開 · 33問 · 10ヶ月前理論演習 第1回
理論演習 第1回
33問 • 10ヶ月前第27章 キャッシュ・フロー計算書
第27章 キャッシュ・フロー計算書
ユーザ名非公開 · 8問 · 10ヶ月前第27章 キャッシュ・フロー計算書
第27章 キャッシュ・フロー計算書
8問 • 10ヶ月前第3章 損益計算論1(総論)
第3章 損益計算論1(総論)
ユーザ名非公開 · 13問 · 10ヶ月前第3章 損益計算論1(総論)
第3章 損益計算論1(総論)
13問 • 10ヶ月前第4章 損益計算論1(各論)
第4章 損益計算論1(各論)
ユーザ名非公開 · 9問 · 10ヶ月前第4章 損益計算論1(各論)
第4章 損益計算論1(各論)
9問 • 10ヶ月前第6章 資産総論1
第6章 資産総論1
ユーザ名非公開 · 9問 · 10ヶ月前第6章 資産総論1
第6章 資産総論1
9問 • 10ヶ月前第7章 棚卸資産
第7章 棚卸資産
ユーザ名非公開 · 9問 · 10ヶ月前第7章 棚卸資産
第7章 棚卸資産
9問 • 10ヶ月前第8章 固定資産
第8章 固定資産
ユーザ名非公開 · 8問 · 10ヶ月前第8章 固定資産
第8章 固定資産
8問 • 10ヶ月前第14章 金融商品
第14章 金融商品
ユーザ名非公開 · 22問 · 10ヶ月前第14章 金融商品
第14章 金融商品
22問 • 10ヶ月前第11章 財務諸表論の基礎概念2
第11章 財務諸表論の基礎概念2
ユーザ名非公開 · 13問 · 10ヶ月前第11章 財務諸表論の基礎概念2
第11章 財務諸表論の基礎概念2
13問 • 10ヶ月前第15章 収益性の低下
第15章 収益性の低下
ユーザ名非公開 · 21問 · 10ヶ月前第15章 収益性の低下
第15章 収益性の低下
21問 • 10ヶ月前問題一覧
1
①適用要件 ②届出書 ③適用除外 ④継続適用 ⑤撤回
2
①課税価格 ②基礎控除 ③特別控除 ④贈与税の計算
3
贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の直系卑属である推定相続人(その年1月1日において18歳以上である者に限る。)であり、かつ、その贈与をした者が同日において60歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、相続時精算課税の規定の適用を受けることができる。
4
(1)の規定の適用を受けようとする者は、贈与税の期限内申告書の提出期間内に(1)の贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について相続時精算課税選択届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
5
その年1月1日において18歳以上の者が同日において60歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合に、その年の中途にその者の養子となったこと等によりその者の推定相続人となったときには、推定相続人となった事前にその者からの贈与により取得した財産については、(1)の規定の適用はないものとする。
6
相続時精算課税適用者が特定贈与者の推定相続人でなくなった場合においても、その特定贈与者からの贈与により取得した財産については、この規定の適用があるものとする。
7
相続時精算課税選択届出書は撤回できない。
8
相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもって、贈与税の課税価格とする。
9
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から110万円を控除する。
10
①の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が2人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額については、一定の金額とする。
11
〔1〕(2)により適用を受ける年分以降、特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格から、それぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。 (イ)2,500万円(既にこの規定の適用を受けた部分の金額を控除した残額) (ロ)特定贈与者ごとの(2)を控除した贈与税の課税価格
12
①の規定は、税務署長がやむを得ない事情があると認める場合を除き、贈与税の期限内申告書に一定の事項を記載し、かつ、一定の書類を添付した場合に限り、適用する。
13
((1)の課税価格ー(2)の金額ー(3)①の金額)×20%
14
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産(その取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る。)の価額から 相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に加算した価額をもって、相続税の課税価格とする。
15
特定贈与者から相続又は遺贈により財産を取得しなかった相続時精算課税適用者については、 相続時精算課税適用財産を特定贈与者から 相続又は遺贈により取得したものとみなして相続税の計算規定を適用する。 この場合において、その相続時精算課税適用財産の価額は贈与の時における価額とし、 その財産の価額から相続時精算課税に係る基礎控除額を控除した残額を相続税の課税価格に算入する。
16
(1)(2)の場合において、相続時精算課税適用財産につき課せられた贈与税があるときは、 相続税額からその贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額を控除した金額をもって、 その納付すべき相続税額とする。
17
①税務署長は、相続時精算課税適用財産に係る贈与税額(贈与税の外国税額控除前の税額とし、付帯税を除く。)に相当する金額がある場合において、 その金額を相続税額から控除してもなお控除しきれなかった金額があるときは、 その控除しきれなかった金額(贈与税の外国税額控除額を控除した残額)に相当する税額を還付する。 ②①の規定は、還付を受けるための申告書が提出された場合に限り、適用する。