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不動産競売の概要④

不動産競売の概要④
29問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    評価書とは、競売対象不動産の評価額及び評価の過程を記載した書面のことで、執行裁判所が任命した評価人によって作成される。

  • 2

    評価書には、評価人による対象物件の評価額やその算出の過程、その物件の公法上の規則の内容のほか、占有者の表示および占有の状況等が記載される。

    ×

  • 3

    評価書は、執行裁判所が売却基準価額の決定を行う際の基礎とされるほか、一般の閲覧に供して、買受希望者に対して有益な情報を提供することを目的として作成される。

  • 4

    評価人は、不動産の評価をしたときは、所定の事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 5

    執行裁判所は、必要があると認めるときは、自己の評価判断にて売却基準価額を変更することができる。

    ×

  • 6

    評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。

  • 7

    再評価とは、目的物の所在地等において再度現地調査を行ったうえ、評価を全部やり直すことをいう。

  • 8

    補充評価とは、評価の基礎となった公示価格の変動や市場性等に関する見解を机上の作業で見直すことをいう。

  • 9

    売却基準価額は評価書に記載される?されない?

    記載されない

  • 10

    評価の目的物が建物であるときで、債務者の敷地に対する占有の権原の有無は評価書に記載される?記載されない?

    記載されない

  • 11

    不動産の所在する場所の環境の概要は評価書に記載される事項である。

  • 12

    評価額の算出の過程は評価書に記載される事項である

  • 13

    売却すべき不動産の表示は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 14

    売却基準価額及び買受可能価額は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 15

    売却決定期日を開く日時及び場所は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 16

    買受申出の保証の額及びその提供方法は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 17

    不動産に課される公租公課は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 18

    裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、1週間以上1か月以内の範囲内で入札期間を定めなければならない。

  • 19

    執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならないが、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。

  • 20

    買受の申出をする者が提供する買受申出の保証額は、通常は売却基準価額の2割であるが、それ以上の場合もある。

  • 21

    入札期間及び売却決定期日が定められると、入札期間の開始の日の1週間前までに、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所等が公告される。

    ×

  • 22

    買受申出の保証の提供方法として、執行裁判所の預金口座に金銭を振り込み、保管金受入手続添付書を入札書とともに提出する方法があるが、振り込まれた金銭が入札期間中に執行裁判所の預金口座に着金しなければ入札は無効となる。

  • 23

    入札金額は、民事執行法に定めがあり、執行裁判所が定めた当該物件についての売却基準価額の6割に相当する価額(買受可能価額)以上でなければならないとされている。

    ×

  • 24

    入札の方法としては、入札書を執行官に直接差し出す方法をとらなければならない。

    ×

  • 25

    入札書をいったん提出したとしても、入札書に記入漏れや記載間違いがある場合には、内容の訂正をすることができる。

    ×

  • 26

    法人が入札する場合、入札日から3カ月以内に発行された代表者の資格証明書を添付する必要がある。

  • 27

    個人が入札する場合、入札日から6か月以内に発行された住民票を添付する必要がある。

    ×

  • 28

    代理人によって入札する場合、代理委任状を添付する必要がある。

  • 29

    2名以上のものが共同で入札する場合、共同入札許可書を添付しなければならないため、あらかじめ執行官に申し出て許可を得る必要がある。

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  • 1

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  • 2

    評価書には、評価人による対象物件の評価額やその算出の過程、その物件の公法上の規則の内容のほか、占有者の表示および占有の状況等が記載される。

    ×

  • 3

    評価書は、執行裁判所が売却基準価額の決定を行う際の基礎とされるほか、一般の閲覧に供して、買受希望者に対して有益な情報を提供することを目的として作成される。

  • 4

    評価人は、不動産の評価をしたときは、所定の事項を記載した評価書を所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 5

    執行裁判所は、必要があると認めるときは、自己の評価判断にて売却基準価額を変更することができる。

    ×

  • 6

    評価書には、不動産の形状を示す図面及び不動産の所在する場所の周辺の概況を示す図面を添付しなければならない。

  • 7

    再評価とは、目的物の所在地等において再度現地調査を行ったうえ、評価を全部やり直すことをいう。

  • 8

    補充評価とは、評価の基礎となった公示価格の変動や市場性等に関する見解を机上の作業で見直すことをいう。

  • 9

    売却基準価額は評価書に記載される?されない?

    記載されない

  • 10

    評価の目的物が建物であるときで、債務者の敷地に対する占有の権原の有無は評価書に記載される?記載されない?

    記載されない

  • 11

    不動産の所在する場所の環境の概要は評価書に記載される事項である。

  • 12

    評価額の算出の過程は評価書に記載される事項である

  • 13

    売却すべき不動産の表示は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 14

    売却基準価額及び買受可能価額は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 15

    売却決定期日を開く日時及び場所は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 16

    買受申出の保証の額及びその提供方法は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 17

    不動産に課される公租公課は期間入札の公告等に公告される事項である。

  • 18

    裁判所書記官は、期間入札の方法により不動産を売却するときは、1週間以上1か月以内の範囲内で入札期間を定めなければならない。

  • 19

    執行官は、開札に際しては、入札をした者を立ち会わせなければならないが、入札をした者が立ち会わないときは、適当と認められる者を立ち会わせなければならない。

  • 20

    買受の申出をする者が提供する買受申出の保証額は、通常は売却基準価額の2割であるが、それ以上の場合もある。

  • 21

    入札期間及び売却決定期日が定められると、入札期間の開始の日の1週間前までに、売却すべき不動産の表示、売却基準価額並びに売却の日時及び場所等が公告される。

    ×

  • 22

    買受申出の保証の提供方法として、執行裁判所の預金口座に金銭を振り込み、保管金受入手続添付書を入札書とともに提出する方法があるが、振り込まれた金銭が入札期間中に執行裁判所の預金口座に着金しなければ入札は無効となる。

  • 23

    入札金額は、民事執行法に定めがあり、執行裁判所が定めた当該物件についての売却基準価額の6割に相当する価額(買受可能価額)以上でなければならないとされている。

    ×

  • 24

    入札の方法としては、入札書を執行官に直接差し出す方法をとらなければならない。

    ×

  • 25

    入札書をいったん提出したとしても、入札書に記入漏れや記載間違いがある場合には、内容の訂正をすることができる。

    ×

  • 26

    法人が入札する場合、入札日から3カ月以内に発行された代表者の資格証明書を添付する必要がある。

  • 27

    個人が入札する場合、入札日から6か月以内に発行された住民票を添付する必要がある。

    ×

  • 28

    代理人によって入札する場合、代理委任状を添付する必要がある。

  • 29

    2名以上のものが共同で入札する場合、共同入札許可書を添付しなければならないため、あらかじめ執行官に申し出て許可を得る必要がある。