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不動産競売の概要⑥

不動産競売の概要⑥
20問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    執行裁判所は、売却決定日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

  • 2

    売却許可又は不許可の決定が言い渡されたときは、裁判所書記官は、その内容を公告する。

    ×

  • 3

    売却許可決定に対して不服がある者は、決定のときから1週間以内に執行抗告による不服申立てが認められる。

  • 4

    売却許可決定が確定すれば、買受人は代金を納付することができ、代金を納付した時に競売対象物件の所有権を取得することになる。

  • 5

    特別売却は、入札及び競り売りの方法による売却を実施しても適法な買受けの申出がなかったときに実施される。

  • 6

    条件付特別売却実施処分は、差押債権者からの買受希望者がいることを理由とする上申書の提出があったときに行う売却方法である。

    ×

  • 7

    特別売却における買受申出保証金の額については、売却基準価額の10分の1とするのが通例である。

    ×

  • 8

    特別売却においては、先着順で、最初売却基準価額に相当する金額以上で買受の申出をした者が買受人とされる。

    ×

  • 9

    裁判所書記官は、特別売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

  • 10

    特別売却には、条件付特売と上申特売があるが、売却期間は異なる。

  • 11

    特別売却における売却基準価額、買受可能価額は、その直前の入札等におけるそれらの額と同額となるものとされる。

  • 12

    特別売却実施処分を行うためには、少なくとも3回は期間入札等による売却を実施したが適法な買受けの申出がなかったときであることが必要である。

    ×

  • 13

    内覧制度に関して、執行裁判所は買受希望者の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧の実施を命じなければならない。

    ×

  • 14

    内覧実施命令は、不動産の占有者が、差押債権者等に対抗することができる権原を有する場合は、当該占有者の同意がないと発令することができない。

  • 15

    内覧を実効化させるため、執行官は、内覧の実施に際し、自ら不動産に立ち入り、かつ、内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。

  • 16

    内覧を実効化させるため、執行官は、内覧参加者であって内覧の円滑な実施を防げる行為をするものに対し、不動産に立ち入ることを制限し、又は不動産から退去させることができる。

  • 17

    次順位買受の申出をした入札人が提供した買受申出の保証は、買受人が代金を納付するまで返還を求めることができない。

  • 18

    最高価買受申出人及び次順位買受申出人に指定された者以外の者の保証金については、開札後、返還される。

  • 19

    次順位買受申出人の保証金は、最高価買受申出人が代金の納付をした後に返還される。

  • 20

    買受人が代金の納付をせずに、売却許可決定がその効力を失った場合、買受人が提供した保証は返還される。

    ×

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  • 1

    執行裁判所は、売却決定日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。

  • 2

    売却許可又は不許可の決定が言い渡されたときは、裁判所書記官は、その内容を公告する。

    ×

  • 3

    売却許可決定に対して不服がある者は、決定のときから1週間以内に執行抗告による不服申立てが認められる。

  • 4

    売却許可決定が確定すれば、買受人は代金を納付することができ、代金を納付した時に競売対象物件の所有権を取得することになる。

  • 5

    特別売却は、入札及び競り売りの方法による売却を実施しても適法な買受けの申出がなかったときに実施される。

  • 6

    条件付特別売却実施処分は、差押債権者からの買受希望者がいることを理由とする上申書の提出があったときに行う売却方法である。

    ×

  • 7

    特別売却における買受申出保証金の額については、売却基準価額の10分の1とするのが通例である。

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  • 8

    特別売却においては、先着順で、最初売却基準価額に相当する金額以上で買受の申出をした者が買受人とされる。

    ×

  • 9

    裁判所書記官は、特別売却の実施を命じたときは、各債権者及び債務者に対し、その旨を通知しなければならない。

  • 10

    特別売却には、条件付特売と上申特売があるが、売却期間は異なる。

  • 11

    特別売却における売却基準価額、買受可能価額は、その直前の入札等におけるそれらの額と同額となるものとされる。

  • 12

    特別売却実施処分を行うためには、少なくとも3回は期間入札等による売却を実施したが適法な買受けの申出がなかったときであることが必要である。

    ×

  • 13

    内覧制度に関して、執行裁判所は買受希望者の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧の実施を命じなければならない。

    ×

  • 14

    内覧実施命令は、不動産の占有者が、差押債権者等に対抗することができる権原を有する場合は、当該占有者の同意がないと発令することができない。

  • 15

    内覧を実効化させるため、執行官は、内覧の実施に際し、自ら不動産に立ち入り、かつ、内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。

  • 16

    内覧を実効化させるため、執行官は、内覧参加者であって内覧の円滑な実施を防げる行為をするものに対し、不動産に立ち入ることを制限し、又は不動産から退去させることができる。

  • 17

    次順位買受の申出をした入札人が提供した買受申出の保証は、買受人が代金を納付するまで返還を求めることができない。

  • 18

    最高価買受申出人及び次順位買受申出人に指定された者以外の者の保証金については、開札後、返還される。

  • 19

    次順位買受申出人の保証金は、最高価買受申出人が代金の納付をした後に返還される。

  • 20

    買受人が代金の納付をせずに、売却許可決定がその効力を失った場合、買受人が提供した保証は返還される。

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