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民事執行手続に関する法律⑤

民事執行手続に関する法律⑤
24問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    剰余主義とは、剰余が出る見込みがないときには売却をしない制度をいう。

  • 2

    不動産競売手続において、執行裁判所が評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めたときは、売却の実施に先立ち、買受可能価額をもって、執行費用のうち、共益費用であるもの及び差押債権者の債権に優先nする債権の見込額合計額を弁済して剰余をしょうずるか否かを判断しなければならない。

  • 3

    民事執行法で剰余主義がとられているのは、担保権についてであり、用益権については、差押債権者に対抗することができる用益権であっても売却によって証明津する担保権に対抗することができないものは、効力を失う。

  • 4

    優先債権がある場合の剰余の判断は、買受可能価額が手続費用の見込額を超えるか否かで判断する。

    ×

  • 5

    無剰余とは、競売申立てをした差押債権者が、所定の価額で売却された目的不動産の売却代金から全く弁済を受けられないと見込まれることをいう。

  • 6

    執行裁判所から無剰余の通知を受けた差押債権者が通知を受けたひから1週間以内に一定の無剰余回避の措置をちらなければ、競売手続は取り消される。

  • 7

    剰余の判断は、現況調査報告書及び評価書が提出され、配当要求の終期が到来した後に判断するが、判断の基準となる目的不動段の価額は売却基準価額である。

    ×

  • 8

    無剰余回避の措置としては、①剰余を生ずる見込があることを証明すること、②買受の申出、③差額負担の申出、④優先債権者全員の同意を得たことを証明することが挙げられる。

  • 9

    買受人になろうとするものは、内覧実施の申立てをすることができる。

    ×

  • 10

    内覧実施の申立ては、書面で行わなければならない。

  • 11

    内覧実施の申立ては、各回の売却の実施につき、売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。

  • 12

    買受希望者が内覧に参加するためには、執行官に対して内覧への参加の申出をしなければならない。

  • 13

    期日入札とは、執行官が特定の入札期日に入札を受け付け、入札の締切り後に開札する方式の売却方法である。

  • 14

    期間入札とは、執行官が一定の入札期間内に入札を受け付け、開札期日で開札する方式の売却方法である。

  • 15

    競り売りとは、競り売り期日に買受の申出の額を競り上げさせる方式の売却の方法である。

  • 16

    特別売却とは、入札又は競り売りの方法により、売却を実施しても適法な買受の申出がなかったときに、3カ月以内の期間を定めて他の方法として実施される方式の売却方法である。

  • 17

    最高価買受申出人が、不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないことは又はその代理人がその権限を有しないことは、売却不許可事由に該当する。

  • 18

    最高価買受申出人が、不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であることは、売却不許可事由に該当する。

  • 19

    最高価買受申出人が、他の者の買受の申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもって連合するなど売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者であることは、売却不許可事由に該当する。

  • 20

    最高価買受申出人が、民事執行の手続における売却に関し、一定の刑罰法規に該当する刑に処せられ、その裁判の確定の日から3年を経過しない者であることは、売却不許可事由に該当する。

    ×

  • 21

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、競売手続の停止通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から3カ月以内に、執行裁判所に対して買受の申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施するよう申し出た場合には、執行裁判所は、競売の手続を停止することができる。

    ×

  • 22

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、競売手続の停止の通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から3カ月以内に、執行裁判所に対し、その期間内に売却実施の申出をしないとき、又は、裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかったとき、執行裁判所は、競売手続を取り消すことができる。

  • 23

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、本制度が適用されるためには、裁判所書記官が、入札又は競り売りによる売却を3回実施させても買受の申出がなかったことが必要である。

  • 24

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、本制度による競売手続の取消しの決定に対しては、執行抗告を申立てることができる。

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  • 1

    剰余主義とは、剰余が出る見込みがないときには売却をしない制度をいう。

  • 2

    不動産競売手続において、執行裁判所が評価人の評価に基づいて売却基準価額を定めたときは、売却の実施に先立ち、買受可能価額をもって、執行費用のうち、共益費用であるもの及び差押債権者の債権に優先nする債権の見込額合計額を弁済して剰余をしょうずるか否かを判断しなければならない。

  • 3

    民事執行法で剰余主義がとられているのは、担保権についてであり、用益権については、差押債権者に対抗することができる用益権であっても売却によって証明津する担保権に対抗することができないものは、効力を失う。

  • 4

    優先債権がある場合の剰余の判断は、買受可能価額が手続費用の見込額を超えるか否かで判断する。

    ×

  • 5

    無剰余とは、競売申立てをした差押債権者が、所定の価額で売却された目的不動産の売却代金から全く弁済を受けられないと見込まれることをいう。

  • 6

    執行裁判所から無剰余の通知を受けた差押債権者が通知を受けたひから1週間以内に一定の無剰余回避の措置をちらなければ、競売手続は取り消される。

  • 7

    剰余の判断は、現況調査報告書及び評価書が提出され、配当要求の終期が到来した後に判断するが、判断の基準となる目的不動段の価額は売却基準価額である。

    ×

  • 8

    無剰余回避の措置としては、①剰余を生ずる見込があることを証明すること、②買受の申出、③差額負担の申出、④優先債権者全員の同意を得たことを証明することが挙げられる。

  • 9

    買受人になろうとするものは、内覧実施の申立てをすることができる。

    ×

  • 10

    内覧実施の申立ては、書面で行わなければならない。

  • 11

    内覧実施の申立ては、各回の売却の実施につき、売却を実施させる旨の裁判所書記官の処分の時までにしなければならない。

  • 12

    買受希望者が内覧に参加するためには、執行官に対して内覧への参加の申出をしなければならない。

  • 13

    期日入札とは、執行官が特定の入札期日に入札を受け付け、入札の締切り後に開札する方式の売却方法である。

  • 14

    期間入札とは、執行官が一定の入札期間内に入札を受け付け、開札期日で開札する方式の売却方法である。

  • 15

    競り売りとは、競り売り期日に買受の申出の額を競り上げさせる方式の売却の方法である。

  • 16

    特別売却とは、入札又は競り売りの方法により、売却を実施しても適法な買受の申出がなかったときに、3カ月以内の期間を定めて他の方法として実施される方式の売却方法である。

  • 17

    最高価買受申出人が、不動産を買い受ける資格若しくは能力を有しないことは又はその代理人がその権限を有しないことは、売却不許可事由に該当する。

  • 18

    最高価買受申出人が、不動産を買い受ける資格を有しない者の計算において買受けの申出をした者であることは、売却不許可事由に該当する。

  • 19

    最高価買受申出人が、他の者の買受の申出を妨げ、若しくは不当に価額を引き下げる目的をもって連合するなど売却の適正な実施を妨げる行為をし、又はその行為をさせた者であることは、売却不許可事由に該当する。

  • 20

    最高価買受申出人が、民事執行の手続における売却に関し、一定の刑罰法規に該当する刑に処せられ、その裁判の確定の日から3年を経過しない者であることは、売却不許可事由に該当する。

    ×

  • 21

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、競売手続の停止通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から3カ月以内に、執行裁判所に対して買受の申出をしようとする者があることを理由として、売却を実施するよう申し出た場合には、執行裁判所は、競売の手続を停止することができる。

    ×

  • 22

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、競売手続の停止の通知を受けた差押債権者が、通知を受けた日から3カ月以内に、執行裁判所に対し、その期間内に売却実施の申出をしないとき、又は、裁判所書記官が売却を実施させた場合において買受けの申出がなかったとき、執行裁判所は、競売手続を取り消すことができる。

  • 23

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、本制度が適用されるためには、裁判所書記官が、入札又は競り売りによる売却を3回実施させても買受の申出がなかったことが必要である。

  • 24

    民事執行法第68条の3に規定される買受の申出がない場合の競売手続の停止及び取消の制度に関して、本制度による競売手続の取消しの決定に対しては、執行抗告を申立てることができる。