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相続

相続
13問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    被相続人の兄弟姉妹の法定相続人の順位は第3位です。第1順位(子)、第2順位(直系尊属)がいない場合に、被相続人の相続人となります。

  • 2

    法定相続人が被相続人の相続開始以前に死亡したときには、その法定相続人の子が代襲して相続人となる。

  • 3

    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

    ×

  • 4

    相続開始時における胎児には相続権が認められるが、死産だったときは、その胎児はいなかったものとして取り扱われる。

  • 5

    特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了するため、実方の父母の相続人とならない。

  • 6

    夫婦が未成年者を養子とするには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければならない。

  • 7

    推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることができる。

    ×

  • 8

    配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。

  • 9

    摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1である。

    ×

  • 10

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

  • 11

    実質的な夫婦関係があるとして、被相続人の死亡により国民年金の遺族基礎年金の受給権者となる者であっても、法定の婚姻届出がされていない場合は、被相続人の相続人とはならない。

  • 12

    共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。

    ×

  • 13

    共同相続人に寄与分権者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除せずに各共同相続人の相続分を算出する。

    ×

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  • 1

    被相続人の兄弟姉妹の法定相続人の順位は第3位です。第1順位(子)、第2順位(直系尊属)がいない場合に、被相続人の相続人となります。

  • 2

    法定相続人が被相続人の相続開始以前に死亡したときには、その法定相続人の子が代襲して相続人となる。

  • 3

    相続人が相続の放棄をした場合、放棄をした者の子が、放棄をした者に代わって相続人となる。

    ×

  • 4

    相続開始時における胎児には相続権が認められるが、死産だったときは、その胎児はいなかったものとして取り扱われる。

  • 5

    特別養子縁組が成立した場合、原則として、養子と実方の父母との親族関係は終了するため、実方の父母の相続人とならない。

  • 6

    夫婦が未成年者を養子とするには、原則として、夫婦共同で縁組をしなければならない。

  • 7

    推定相続人は、家庭裁判所に申述することにより、相続の開始前に相続の放棄をすることができる。

    ×

  • 8

    配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。

  • 9

    摘出でない子の相続分は、摘出である子の相続分の2分の1である。

    ×

  • 10

    父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の法定相続分の2分の1である。

  • 11

    実質的な夫婦関係があるとして、被相続人の死亡により国民年金の遺族基礎年金の受給権者となる者であっても、法定の婚姻届出がされていない場合は、被相続人の相続人とはならない。

  • 12

    共同相続人に特別受益者がいる場合、特別受益額を被相続人の遺産の額から控除して各共同相続人の相続分を算出する。

    ×

  • 13

    共同相続人に寄与分権者がいる場合、寄与分を被相続人の遺産の額から控除せずに各共同相続人の相続分を算出する。

    ×