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不動産競売の概要①

不動産競売の概要①
20問 • 1年前
  • 廣田健治
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    問題一覧

  • 1

    担保不動産競売事件の事件番号の符号は(ヌ)であり、強制競売事件の事件番号の符号は(ケ)である。

    ×

  • 2

    担保不動産競売と強制競売は、全く異なる売却手続きによって行われる。

    ×

  • 3

    執行裁判所が扱う競売事件には、強制競売事件、担保不動産競売事件及び形式的競売事件があるが、いずれも債務の清算を目的とする。

    ×

  • 4

    不動産競売においては、裁判所は手続を主宰するだけで、物件に関して仲介責任等は負わない。

  • 5

    建物が建築できない土地でも、不動産執行の対象となり得る。

  • 6

    不動産の共有持分は、不動産執行の対象となり得ない。

    ×

  • 7

    登記されていない不動産でも、不動産執行の対象となり得る。

  • 8

    登記されていない地上権及び永小作権は、不動産執行の対象となり得ない。

  • 9

    競売の申立て→物件明細書の作成→現況調査→売却基準価額の決定

    ×

  • 10

    競売の申立て→売却許可決定→物件明細書の作成→売却基準価額の決定

    ×

  • 11

    競売の開始決定→現況調査→売却許可決定→入札期間

    ×

  • 12

    競売の開始決定→現況調査→開札期日→売却許可決定

  • 13

    強制執行の申立てがあると、執行裁判所は、書類を審査して適法と認めるときは、強制競売開始の決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言する。

  • 14

    開始決定は債務者に送達されるが、裁判所書記官が差押えの登記を管轄登記所に嘱託する義務はない。

    ×

  • 15

    不動産強制競売の開始手続きが終了すると、裁判所書記官は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。

    ×

  • 16

    裁判所書記官は、目的不動産の現況調査とともに、当該不動産の売却基準価額を決定するため、評価人(通常は不動産鑑定士)を選任し、評価を命じなければならない。

    ×

  • 17

    現況調査命令を受けた執行官は、現況調査報告書を作成し、所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 18

    執行裁判所は、評価人から提出された評価書の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額として売却基準価額を定めなければならない。

  • 19

    評価命令を受けた評価人は、評価書を作成し、所定の日までに執行裁判所に売却の額の基準となるべき価額として売却基準価額を定めなければならない。

  • 20

    競売物件を購入しようとする者は、この売却基準価額を3割下回る価額(買受可能価額)以上でなければ買受の申出はできない。

    ×

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  • 2

    担保不動産競売と強制競売は、全く異なる売却手続きによって行われる。

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  • 3

    執行裁判所が扱う競売事件には、強制競売事件、担保不動産競売事件及び形式的競売事件があるが、いずれも債務の清算を目的とする。

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  • 4

    不動産競売においては、裁判所は手続を主宰するだけで、物件に関して仲介責任等は負わない。

  • 5

    建物が建築できない土地でも、不動産執行の対象となり得る。

  • 6

    不動産の共有持分は、不動産執行の対象となり得ない。

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  • 7

    登記されていない不動産でも、不動産執行の対象となり得る。

  • 8

    登記されていない地上権及び永小作権は、不動産執行の対象となり得ない。

  • 9

    競売の申立て→物件明細書の作成→現況調査→売却基準価額の決定

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  • 10

    競売の申立て→売却許可決定→物件明細書の作成→売却基準価額の決定

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  • 11

    競売の開始決定→現況調査→売却許可決定→入札期間

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  • 12

    競売の開始決定→現況調査→開札期日→売却許可決定

  • 13

    強制執行の申立てがあると、執行裁判所は、書類を審査して適法と認めるときは、強制競売開始の決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言する。

  • 14

    開始決定は債務者に送達されるが、裁判所書記官が差押えの登記を管轄登記所に嘱託する義務はない。

    ×

  • 15

    不動産強制競売の開始手続きが終了すると、裁判所書記官は、執行官に対し、不動産の形状、占有関係その他の現況について調査を命じなければならない。

    ×

  • 16

    裁判所書記官は、目的不動産の現況調査とともに、当該不動産の売却基準価額を決定するため、評価人(通常は不動産鑑定士)を選任し、評価を命じなければならない。

    ×

  • 17

    現況調査命令を受けた執行官は、現況調査報告書を作成し、所定の日までに執行裁判所に提出しなければならない。

  • 18

    執行裁判所は、評価人から提出された評価書の評価に基づいて、不動産の売却の額の基準となるべき価額として売却基準価額を定めなければならない。

  • 19

    評価命令を受けた評価人は、評価書を作成し、所定の日までに執行裁判所に売却の額の基準となるべき価額として売却基準価額を定めなければならない。

  • 20

    競売物件を購入しようとする者は、この売却基準価額を3割下回る価額(買受可能価額)以上でなければ買受の申出はできない。

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